養鶏振興法《附則》

法番号:1960年法律第49号

略称:

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第10条第2項 《2 登録ふ化業者のふ化場が当該登録ふ化業…》 者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合において、その所在地を管轄する都道府県知事は、そのふ化場につき、登録ふ化業者が前項第1号から第4号までに掲げる事由に該当すると認めるときは、その旨を 及び附則第7条から 第10条 《 都道府県知事は、登録ふ化業者が次の各号…》 の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 ふ化場が第7条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。 2 新たにふ化場を開設した場合において、第8条第1項の規定による確認を受けない までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《登録ふ化業者の義務 登録ふ化業者は、農…》 林水産省令で定めるところにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売並びに鶏の伝染性疾病に関する事項を記載し、かつ、これを保存しなければならない。 2 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵について…》 は、その生産者は、農林水産省令で定めるところにより、その種卵又はその容器包装に、当該交配に係る雄及び雌の品種を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。第4条 《 前条の規定による場合を除き、何人も、種…》 卵若しくはその容器包装又は鶏のひな若しくはその容器包装に同条に規定する表示又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。 2 前条に規定する表示の附されている容器又は包装材料は、その表示を消した後でなけ第5条第1項 《種卵を生産する者は、その飼養する鶏につき…》 、農林水産省令で定めるところにより、当該鶏が標準鶏であるかどうかについての都道府県知事の認定を申請することができる。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《種鶏業者は、その飼養する鶏が伝染性疾病に…》 かからないようにするため、鶏舎その他の鶏の飼養施設に消毒そう等の消毒用施設を整備するように努めなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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