商工会法《本則》

法番号:1960年法律第89号

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1章 総則

1条 (法律の目的)

1項 この法律は、主として町村における商工業の総合的な改善発達を図る等のための組織として商工会及び商工会連合会を設け、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 商工業者 」とは、次のいずれか1に該当する者をいう。

1号 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者

2号 店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者

3号 鉱業を営む者

4号 会社

2章 商工会 > 1節 通則

3条 (目的)

1項 商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

4条 (人格)

1項 商工会は、法人とする。

5条 (名称)

1項 商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。

2項 商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。

6条 (原則)

1項 商工会は、営利を目的としてはならない。

2項 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。

3項 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

7条 (地区)

1項 商工会の地区は、1の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、1の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。

2項 商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。

3項 商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。

8条 (市町村の廃置分合に伴う地区の特例)

1項 商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

9条 (登記)

1項 商工会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。住所及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、商工会について準用する。

2節 事業

11条 (事業の範囲)

1項 商工会は、 第3条 《目的 商工会は、その地区内における商工…》 業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。 の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。

1号 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。

2号 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

3号 商工業に関する調査研究を行うこと。

4号 商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。

5号 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。

6号 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。

7号 商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。

8号 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。

9号 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。

10号 前各号に掲げるもののほか、 商工業者 の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

12条 (手数料及び使用料)

1項 商工会は、定款で定めるところにより、手数料及び使用料を徴収することができる。

3節 会員

13条 (資格)

1項 商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する 商工業者 とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

14条 (加入)

1項 商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。

2項 商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

15条 (議決権及び選挙権)

1項 会員は、各1個の議決権及び選挙権を有する。

2項 会員は、定款で定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。

3項 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行使することができる。

4項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

5項 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

16条 (会費)

1項 会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

2項 会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない。

17条 (過怠金)

1項 商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。

18条 (会員権の停止)

1項 商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、総会の議決によつてその権利の行使を停止することができる。

2項 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

19条 (脱退)

1項 会員は、60日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。

2項 会員は、次の場合には、脱退する。

1号 会員たる資格を喪失した場合

2号 死亡し、又は解散した場合

3号 除名された場合

20条 (除名)

1項 商工会は、次の各号の1に該当する会員を総会の議決によつて除名することができる。この場合には、商工会は、その会員に対して、その総会の会日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

1号 長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員

2号 商工会の体面を傷つけ、又は商工会の目的遂行に反する行為を行なつた会員

3号 その他定款で定める理由に該当する会員

2項 第18条第2項 《2 前項の規定による権利の行使の停止は、…》 その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。 の規定は、会員の除名について準用する。

4節 設立

21条 (発起人)

1項 商工会を設立するには、その会員になろうとする15人以上の 商工業者 が発起人となることを要する。

22条 (創立総会)

1項 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作成し、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項 前項に規定する公告は、会日の少なくとも2週間前までに、会員たる資格を有するすべての者に対し周知させることができるように行なわなければならない。

3項 発起人が作成した定款、事業計画及び収支予算の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4項 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5項 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの2分の一以上が出席して、その出席者の3分の二以上で決定する。

6項 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。

7項 創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8項 第15条 《議決権及び選挙権 会員は、各1個の議決…》 及び選挙権を有する。 2 会員は、定款で定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。 3 会員は、定款で定めるところにより、 の規定は創立総会について、会社法(2005年法律第86号)第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

23条 (設立の認可)

1項 発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

1号 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

2号 第13条 《資格 商工会の会員たる資格を有する者は…》 、その地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。 ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。 本文に規定する者の2分の一以上が会員となるものであること。

3号 その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。

4号 その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。

5号 設立しようとする商工会が 第7条第2項 《2 商工業の状況により、特に必要があると…》 きは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。 の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可( 第7条第2項 《2 商工業の状況により、特に必要があると…》 きは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。 の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

24条 (認可又は不認可の通知)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。

25条 (事務の引渡し)

1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。

26条 (成立の時期)

1項 商工会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

27条 (設立の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は、商工会の設立の無効の訴えについて準用する。

5節 管理

28条 (定款)

1項 商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事業

4号 地区

5号 事務所の所在地

6号 会員たる資格に関する事項

7号 会員の加入及び脱退に関する事項

8号 会員の権利及び義務に関する事項

9号 会費に関する事項

10号 役員に関する事項

11号 総会に関する事項

12号 経理に関する事項

13号 事業年度

14号 公告の方法

29条 (規約)

1項 商工会の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。

30条 (役員)

1項 商工会に、役員として、会長1人、副会長2人以内、理事30人以内及び監事2人以内を置く。

2項 役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の一以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

3項 設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の一以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

31条 (役員の職務)

1項 会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。

2項 副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

3項 理事は、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。

4項 監事は、商工会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

31条の2 (会長の代理行為の委任)

1項 会長は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

32条 (役員の任免)

1項 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 未成年者

4号 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの

33条 (商工会と役員との関係)

1項 商工会と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

34条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。

2項 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年6月をこえてはならない。

3項 役員は、再任されることができる。

34条の2 (役員に欠員を生じた場合の措置)

1項 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

35条 (監事の兼職の禁止)

1項 監事は、会長、副会長、理事又は商工会の職員を兼ねてはならない。

35条の2 (忠実義務)

1項 役員は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、商工会のため忠実にその職務を行わなければならない。

36条 (代表権の制限)

1項 商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が商工会を代表する。

37条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

1項 会長は、定款及び規約を、並びに10年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

38条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

1項 会長は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項 会員は、いつでも、第1項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。 第57条第4項 《4 第2項の監事の意見書については、これ…》 に記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、連合会の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。 において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

39条 (会計帳簿等の閲覧)

1項 会員は、総会員の10分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

40条

1項 削除

41条 (総会の招集)

1項 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

42条

1項 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

2項 会長は、会員が総会員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から3週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。

3項 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会長に到達したものとみなす。

5項 第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に会長が総会招集の手続をしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。会長の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の5分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

43条 (総会招集の手続)

1項 総会の招集は、少なくとも会日の1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。

44条 (総会の決議)

1項 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 規約の設定、変更又は廃止

3号 事業計画及び収支予算の決定又は変更

4号 その他定款で定める事項

2項 会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。

3項 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 第23条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本 及び第3項並びに 第24条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。 の規定は、第2項の認可について準用する。

45条 (総会の議事等)

1項 総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、総会員の2分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2項 総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項 議長は、定款で定めるところによる。

4項 総会においては、 第43条 《総会招集の手続 総会の招集は、少なくと…》 も会日の1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。

46条 (特別の議決)

1項 次の事項は、総会員の2分の一以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。

1号 定款の変更

2号 解散

3号 合併

4号 会員の除名

46条の2 (延期又は続行の決議)

1項 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、 第43条 《総会招集の手続 総会の招集は、少なくと…》 も会日の1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。 の規定は、適用しない。

46条の3 (議事録)

1項 総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

47条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)

1項 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

48条 (総代会)

1項 会員の総数が200人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。

3項 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の10分の二(会員の総数が500人をこえる商工会にあつては、100人)を下つてはならない。

4項 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。

5項 総会に関する規定は、総代会について準用する。ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。

6節 監督

49条 (決算関係書類の提出)

1項 商工会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。

50条 (報告及び検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

51条 (警告等)

1項 経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の1に掲げる処分をすることができる。

1号 業務の一部の停止

2号 設立の認可の取消し

2項 経済産業大臣は、商工会が 第23条第2項第2号 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本 に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

3項 経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会に対して、 第7条第1項 《商工会の地区は、1の町村の区域とする。 …》 ただし、商工業の状況により必要があるときは、1の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。 に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。

4項 経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

5項 経済産業大臣は、第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長の意見をきかなければならない。

7節 解散及び清算

52条 (解散)

1項 商工会は、次の場合には、解散する。

1号 総会において解散の決議をした場合

2号 合併した場合

3号 破産手続開始の決定があつた場合

4号 設立の認可を取り消された場合

2項 商工会は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

52条の2 (合併の手続)

1項 商工会が合併しようとするときは、各商工会の総会の議決を経なければならない。

2項 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会(以下この条において「 新商工会 」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、 新商工会 が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

1号 第23条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本 各号に掲げる要件に適合すること。

2号 新商工会 第7条第2項 《2 商工業の状況により、特に必要があると…》 きは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。 の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。

4項 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 第23条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可第7条第…》 2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 及び 第24条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。 の規定は、第2項の認可について準用する。

52条の3

1項 商工会は、合併を議決したときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2項 商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。

52条の4

1項 債権者が前条第2項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2項 債権者が異議を述べたときは、商工会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

52条の5

1項 合併によつて商工会を設立するには、各商工会がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3項 第46条 《特別の議決 次の事項は、総会員の2分の…》 一以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 合併 4 会員の除名 の規定は、第1項の規定による設立委員の選任について準用する。

4項 第30条第2項 《2 役員は、会員法人にあつては、その役職…》 員でなければならない。 ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の一以内に限り、会員法人にあつては、その役職員であることを要しない。 本文の規定は、第1項の規定による役員の選任について準用する。

52条の6 (合併の時期及び効果)

1項 商工会の合併は、合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。

2項 合併後存続する商工会又は合併によつて成立した商工会は、合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

52条の7 (合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係るものを除く。)は商工会の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

52条の8 (商工会についての破産手続の開始)

1項 商工会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項 前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

52条の9 (清算中の商工会の能力)

1項 解散した商工会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

53条 (清算人)

1項 清算人は、 第52条第1項第1号 《商工会は、次の場合には、解散する。 1 …》 総会において解散の決議をした場合 2 合併した場合 3 破産手続開始の決定があつた場合 4 設立の認可を取り消された場合 の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第4号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。

53条の2 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

53条の3 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

53条の4 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

53条の5 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

53条の6 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

53条の7 (清算中の商工会についての破産手続の開始)

1項 清算中に商工会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の商工会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の商工会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

54条 (財産処分の方法等)

1項 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3項 残余財産は、商工会又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。

4項 第24条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。 の規定は、第1項及び第2項の認可について準用する。

54条の2 (裁判所による監督)

1項 商工会の清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

54条の3 (清算結了の届出)

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

54条の4 (清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 商工会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

54条の5 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

54条の6 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第53条の2 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、商工会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

55条 (検査役の選任)

1項 裁判所は、商工会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会及び検査役」と読み替えるものとする。

3章 商工会連合会 > 1節 通則

55条の2 (目的)

1項 商工会 連合会 以下「 連合会 」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。

55条の3 (種類)

1項 連合会 は、都道府県商工会連合会(以下「 都道府県連合会 」という。及び全国商工会連合会(以下「 全国連合会 」という。)とする。

55条の4 (人格)

1項 連合会 は、法人とする。

55条の5 (名称)

1項 連合会 は、次の名称を用いなければならない。

1号 都道府県連合会 にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会 連合会

2号 全国連合会 にあつては、全国商工会 連合会

2項 連合会 でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。

55条の6 (数)

1項 都道府県連合会 は、都道府県ごとに1個とし、その地区は、都道府県の区域による。

2項 全国連合会 は、全国を通じて1個とする。

55条の7 (準用)

1項 第6条 《原則 商工会は、営利を目的としてはなら…》 ない。 2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。 3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。第9条 《登記 商工会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 及び 第10条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、商工会について準用する。 の規定は、 連合会 について準用する。

2節 事業

55条の8 (事業の範囲)

1項 都道府県連合会 は、 第55条の2 《目的 商工会連合会以下「連合会」という…》 。は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。 の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。

1号 商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。

2号 商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

3号 商工業に関する調査研究を行なうこと。

4号 展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行なうこと。

5号 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行なうこと。

6号 関係経済団体との提携又は連絡を行なうこと。

7号 商工会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

8号 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、 都道府県連合会 の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

2項 全国連合会 は、 第55条の2 《目的 商工会連合会以下「連合会」という…》 。は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。 の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。

1号 都道府県連合会 の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。

2号 都道府県連合会 の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

3号 前項第1号から第4号まで、第6号及び第8号に掲げる事業

4号 前各号に掲げるもののほか、 全国連合会 の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

55条の9 (手数料)

1項 連合会 は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

3節 会員

55条の10 (資格)

1項 都道府県連合会 の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。

2項 全国連合会 の会員たる資格を有する者は、 都道府県連合会 とする。

55条の11 (加入)

1項 都道府県連合会 は、会員たる資格を有する者が都道府県連合会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。

2項 都道府県連合会 は、 全国連合会 が成立したときは、すべてその会員となる。全国連合会が成立した後において成立した都道府県連合会についても、同様とする。

55条の12 (脱退)

1項 都道府県連合会 の会員は、60日前までに予告し、事業年度の終りにおいて 連合会 を脱退することができる。

2項 全国連合会 の会員は、解散によつて脱退する。

55条の13 (準用)

1項 第15条 《議決権及び選挙権 会員は、各1個の議決…》 及び選挙権を有する。 2 会員は、定款で定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。 3 会員は、定款で定めるところにより、 から 第18条 《会員権の停止 商工会は、定款で定めると…》 ころにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、総会の議決によつてその権利の行使を停止することができる。 2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨 までの規定は、 連合会 の会員について準用する。

2項 第19条第2項 《2 会員は、次の場合には、脱退する。 1…》 会員たる資格を喪失した場合 2 死亡し、又は解散した場合 3 除名された場合 及び 第20条 《除名 商工会は、次の各号の1に該当する…》 会員を総会の議決によつて除名することができる。 この場合には、商工会は、その会員に対して、その総会の会日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 1 長期 の規定は、 都道府県連合会 の会員について準用する。

4節 設立

55条の14 (発起人)

1項 都道府県連合会 を設立するには、その会員になろうとする五以上の商工会が発起人となることを要する。

2項 全国連合会 を設立するには、その会員になろうとする五以上の 都道府県連合会 が発起人となることを要する。

55条の15 (準用)

1項 第22条 《創立総会 発起人は、定款、事業計画及び…》 収支予算を作成し、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項に規定する公告は、会日の少なくとも2週間前までに、会員たる資第23条第1項 《発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申…》 請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。 及び第2項(第5号を除く。並びに 第24条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。 から 第27条 《設立の無効の訴え 会社法第828条第1…》 項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定これら までの規定は、 連合会 の設立について準用する。この場合において、 第23条第2項第2号 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本 中「 第13条 《資格 商工会の会員たる資格を有する者は…》 、その地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。 ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。 本文に規定する者の2分の一以上」とあるのは「 都道府県連合会 にあつては 第55条の10第1項 《都道府県連合会の会員たる資格を有する者は…》 、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。 に規定する者の2分の一以上、 全国連合会 にあつては同条第2項に規定する者の二十五以上」と、同項第3号中「その地区内の商工業の総合的な改善発達」とあるのは「商工会の健全な発達」と読み替えるものとする。

5節 管理等

55条の16 (定款)

1項 連合会 の定款には、次の事項( 全国連合会 にあつては、第5号の事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事業

4号 事務所の所在地

5号 会員の加入及び脱退に関する事項

6号 会員の権利及び義務に関する事項

7号 会費に関する事項

8号 役員に関する事項

9号 総会に関する事項

10号 経理に関する事項

11号 事業年度

12号 公告の方法

56条 (役員)

1項 連合会 に、役員として、会長1人、副会長6人以内、理事30人以内( 全国連合会 にあつては、15人以内及び監事3人以内を置く。

2項 都道府県連合会 の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

3項 都道府県連合会 の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

4項 前2項の規定は、 全国連合会 の役員について準用する。この場合において、これらの項中「商工会」とあるのは「 都道府県連合会 の会員たる商工会」と、「10分の一以内」とあるのは「5分の一以内」と読み替えるものとする。

57条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

1項 連合会 の会長は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 連合会 の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項 連合会 の会員は、いつでも、第1項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、 連合会 の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

5項 全国連合会 は、第2項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び収支決算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録及び附属明細書並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

6項 第1項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

58条 (準用)

1項 第29条 《規約 商工会の業務の執行について必要な…》 事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。 の規定は、 連合会 の規約について準用する。

2項 第31条 《役員の職務 会長は、商工会を代表し、そ…》 の業務を総理する。 2 副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。 3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び 及び 第32条 《役員の任免 役員は、定款で定めるところ…》 により、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行 から 第36条 《代表権の制限 商工会と会長との利益が相…》 反する事項については、会長は、代表権を有しない。 この場合には、監事が商工会を代表する。 までの規定は、 連合会 の役員について準用する。

3項 第31条 《役員の職務 会長は、商工会を代表し、そ…》 の業務を総理する。 2 副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。 3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び の二、 第37条 《定款その他の書類の備付け及び閲覧 会長…》 は、定款及び規約を、並びに10年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。 この場合には、会長は、正当 及び 第39条 《会計帳簿等の閲覧 会員は、総会員の10…》 分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。 この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 の規定は、 連合会 の会長について準用する。

4項 第41条 《総会の招集 会長は、定款で定めるところ…》 により、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 から 第45条 《総会の議事等 総会は、この法律に別段の…》 定めのある場合を除き、総会員の2分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。 2 総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長 まで、 第46条第1号 《特別の議決 第46条 次の事項は、総会員…》 の2分の一以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 解散 3 合併 4 会員の除名 、第2号及び第4号( 全国連合会 にあつては、第1号及び第2号並びに 第46条の2 《延期又は続行の決議 総会においてその延…》 又は続行について決議があつた場合には、第43条の規定は、適用しない。 から 第47条 《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》 取消しの訴え 会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定これらの規定中 までの規定は、 連合会 の総会について準用する。この場合において、 第44条第4項 《4 第23条第2項及び第3項並びに第24…》 条の規定は、第2項の認可について準用する。 中「 第23条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本 及び第3項並びに」とあるのは、「 第55条の15 《準用 第22条、第23条第1項及び第2…》 項第5号を除く。並びに第24条から第27条までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第23条第2項第2号中「第13条本文に規定する者の2分の一以上」とあるのは「都道府県連合会にあ において準用する 第23条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本第5号を除く。及び」と読み替えるものとする。

5項 第49条 《決算関係書類の提出 商工会は、毎事業年…》 度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。第50条 《報告及び検査 経済産業大臣は、この法律…》 の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 並びに 第51条第1項 《経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若…》 しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の1に掲げる処分をすることができ 、第2項及び第5項の規定は、 連合会 の監督について準用する。この場合において、同条第2項中「 第23条第2項第2号 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本 」とあるのは「 第55条の15 《準用 第22条、第23条第1項及び第2…》 項第5号を除く。並びに第24条から第27条までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第23条第2項第2号中「第13条本文に規定する者の2分の一以上」とあるのは「都道府県連合会にあ において準用する 第23条第2項第2号 《2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 2 第13条本 」と、同条第5項中「第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「 都道府県連合会 に対し 第58条第5項 《5 第49条、第50条並びに第51条第1…》 項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。 この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第 において準用する 第51条第1項 《経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若…》 しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の1に掲げる処分をすることができ 又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び 全国連合会 」と読み替えるものとする。

6項 前章第7節( 第52条第1項第2号 《商工会は、次の場合には、解散する。 1 …》 総会において解散の決議をした場合 2 合併した場合 3 破産手続開始の決定があつた場合 4 設立の認可を取り消された場合 及び 第52条の2 《合併の手続 商工会が合併しようとすると…》 きは、各商工会の総会の議決を経なければならない。 2 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会以下この条において「新商工会」という。の定款、事業計画書、収支予算書その から 第52条 《解散 商工会は、次の場合には、解散する…》 。 1 総会において解散の決議をした場合 2 合併した場合 3 破産手続開始の決定があつた場合 4 設立の認可を取り消された場合 2 商工会は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から2週間 の七までを除く。)の規定は、 連合会 の解散及び清算について準用する。

4章 雑則

59条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

60条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

61条 (経済産業大臣の権限の委任)

1項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。

5章 罰則

62条

1項 第23条第1項 《発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申…》 請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。 第55条の15 《準用 第22条、第23条第1項及び第2…》 項第5号を除く。並びに第24条から第27条までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第23条第2項第2号中「第13条本文に規定する者の2分の一以上」とあるのは「都道府県連合会にあ において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出した発起人は、510,000円以下の罰金に処する。

63条

1項 第50条第1項 《経済産業大臣は、この法律の適正かつ円滑な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 第58条第5項 《5 第49条、第50条並びに第51条第1…》 項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。 この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項( 第58条第5項 《5 第49条、第50条並びに第51条第1…》 項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。 この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第 において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした商工会又は 連合会 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

64条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

65条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした商工会又は 連合会 の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第9条第1項 《商工会は、政令で定めるところにより、登記…》 しなければならない。 第55条の7 《準用 第6条、第9条及び第10条の規定…》 は、連合会について準用する。 において準用する場合を含む。)の政令に違反して登記することを怠つたとき。

2号 第14条第1項 《商工会は、会員たる資格を有する者が商工会…》 に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。第37条 《定款その他の書類の備付け及び閲覧 会長…》 は、定款及び規約を、並びに10年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。 この場合には、会長は、正当 第58条第3項 《3 第31条の二、第37条及び第39条の…》 規定は、連合会の会長について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第38条 《決算関係書類の提出、備付け及び閲覧 会…》 長は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定第39条 《会計帳簿等の閲覧 会員は、総会員の10…》 分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。 この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 後段( 第58条第3項 《3 第31条の二、第37条及び第39条の…》 規定は、連合会の会長について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第55条の11第1項 《都道府県連合会は、会員たる資格を有する者…》 が都道府県連合会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。 又は 第57条第1項 《連合会の会長は、通常総会の会日の1週間前…》 までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 から第3項までの規定に違反したとき。

3号 第52条の3第2項 《2 商工会は、前項の期間内に、債権者に対…》 して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 の規定又は 第53条の5第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 若しくは 第53条の7第1項 《清算中に商工会の財産がその債務を完済する…》 のに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。これらの規定を 第58条第6項 《6 前章第7節第52条第1項第2号及び第…》 52条の2から第52条の七までを除く。の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

4号 第44条第2項 《2 会長は、総会において定款の変更の決議…》 があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。 第58条第4項 《4 第41条から第45条まで、第46条第…》 1号、第2号及び第4号全国連合会にあつては、第1号及び第2号並びに第46条の2から第47条までの規定は、連合会の総会について準用する。 この場合において、第44条第4項中「第23条第2項及び第3項並び において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出したとき。

5号 第49条 《決算関係書類の提出 商工会は、毎事業年…》 度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。 第58条第5項 《5 第49条、第50条並びに第51条第1…》 項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。 この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第 において準用する場合を含む。)に規定する書類を 第49条 《決算関係書類の提出 商工会は、毎事業年…》 度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。 第58条第5項 《5 第49条、第50条並びに第51条第1…》 項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。 この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第 において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出しなかつたとき。

6号 第52条第2項 《2 商工会は、前項第1号の規定により解散…》 したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第58条第6項 《6 前章第7節第52条第1項第2号及び第…》 52条の2から第52条の七までを除く。の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

7号 第52条 《解散 商工会は、次の場合には、解散する…》 。 1 総会において解散の決議をした場合 2 合併した場合 3 破産手続開始の決定があつた場合 4 設立の認可を取り消された場合 2 商工会は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から2週間 の三又は 第52条の4第2項 《2 債権者が異議を述べたときは、商工会は…》 、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債権者を害す の規定に違反して商工会の合併をしたとき。

8号 第52条の8第2項 《2 前項に規定する場合には、会長は、直ち…》 に破産手続開始の申立てをしなければならない。 又は 第53条の7第1項 《清算中に商工会の財産がその債務を完済する…》 のに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。これらの規定を 第58条第6項 《6 前章第7節第52条第1項第2号及び第…》 52条の2から第52条の七までを除く。の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

9号 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

66条

1項 第5条第2項 《2 商工会でない者は、商工会という名称を…》 用いてはならない。 又は 第55条の5第2項 《2 連合会でない者は、商工会連合会という…》 名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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