1条 (施行期日)1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。1号 略2号 目次、第1条第1項、第2条第5号、第2章の章名、第22条、第25条の見出し及び同条第1項並びに第33条の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定1995年10月1日