反則行為の区分 | 反則行為に係る車両等の種類 | 反則金の限度額 |
第118条第1項第1号又は第3項の罪に当たる行為(第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) | 60,000円 |
普通自動車等 | 50,000円 |
小型特殊自動車、原動機付自転車及び重被牽引車以外の軽車両(以下この表において「小型特殊自動車等」という。) | 40,000円 |
第118条第1項第4号の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 60,000円 |
普通自動車等 | 50,000円 |
小型特殊自動車等 | 40,000円 |
第118条第2項第1号の罪に当たる行為(車両について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) | 大型自動車等 | 60,000円 |
普通自動車等 | 50,000円 |
小型特殊自動車及び原動機付自転車 | 40,000円 |
第119条第1項第2号から第6号まで、第14号から第16号まで、第19号若しくは第20号、第2項第1号から第3号まで又は第3項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 30,000円 |
普通自動車等 | 15,000円 |
小型特殊自動車等 | 20,000円 |
第119条の2の4第1項又は第3項の罪に当たる行為 | 大型自動車等及び重被牽引車 | 35,000円 |
普通自動車等 | 25,000円 |
小型特殊自動車等 | 15,000円 |
第119条の3第1項又は第3項の罪に当たる行為 | 大型自動車等及び重被牽引車 | 25,000円 |
普通自動車等 | 30,000円 |
小型特殊自動車等 | 12,000円 |
第120条第1項第2号から第7号まで、第10号(第71条第1号、第4号から第5号まで、第5号の三、第5号の四若しくは第6号又は第71条の2に係る部分に限る。)若しくは第12号から第14号まで、第2項第1号若しくは第2号又は第3項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 20,000円 |
普通自動車等 | 8,000円 |
小型特殊自動車等 | 6,000円 |
第121条第1項第3号、第8号、第9号、第11号若しくは第12号、第2項又は第3項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 8,000円 |
普通自動車等 | 6,000円 |
小型特殊自動車等 | 4,000円 |