道路交通法《別表など》

法番号:1960年法律第105号

略称: 道交法

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別表第1 (第51条の四関係)

放置車両の態様の区分

放置車両の種類

放置違反金の限度額

第44条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項、第49条の四又は第75条の8第1項の規定に違反して駐車しているもの

大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被けん引車

35,000円

普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。

25,000円

小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下この表において「小型特殊自動車等」という。

15,000円

第49条の3第2項若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第49条の3第4項の規定に違反しているもの

大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被けん引車

25,000円

普通自動車等

30,000円

小型特殊自動車等

12,000円

備考

放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

別表第2 (第125条、第130条の二関係)

反則行為の区分

反則行為に係る車両等の種類

反則金の限度額

第118条第1項第1号又は第3項の罪に当たる行為(第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。

大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。

60,000円

普通自動車等

50,000円

小型特殊自動車、原動機付自転車及び重被けん引車以外の軽車両(以下この表において「小型特殊自動車等」という。

40,000円

第118条第1項第4号の罪に当たる行為

大型自動車等

60,000円

普通自動車等

50,000円

小型特殊自動車等

40,000円

第118条第2項第1号の罪に当たる行為(車両について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。

大型自動車等

60,000円

普通自動車等

50,000円

小型特殊自動車及び原動機付自転車

40,000円

第119条第1項第2号から第6号まで、第14号から第16号まで、第19号若しくは第20号、第2項第1号から第3号まで又は第3項の罪に当たる行為

大型自動車等

30,000円

普通自動車等

15,000円

小型特殊自動車等

20,000円

第119条の2の4第1項又は第3項の罪に当たる行為

大型自動車等及び重被けん引車

35,000円

普通自動車等

25,000円

小型特殊自動車等

15,000円

第119条の3第1項又は第3項の罪に当たる行為

大型自動車等及び重被けん引車

25,000円

普通自動車等

30,000円

小型特殊自動車等

12,000円

第120条第1項第2号から第7号まで、第10号(第71条第1号、第4号から第5号まで、第5号の三、第5号の四若しくは第6号又は第71条の2に係る部分に限る。)若しくは第12号から第14号まで、第2項第1号若しくは第2号又は第3項の罪に当たる行為

大型自動車等

20,000円

普通自動車等

8,000円

小型特殊自動車等

6,000円

第121条第1項第3号、第8号、第9号、第11号若しくは第12号、第2項又は第3項の罪に当たる行為

大型自動車等

8,000円

普通自動車等

6,000円

小型特殊自動車等

4,000円

備考

反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

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