1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 道路 : 道路 法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
2号 歩道 :歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された 道路 の部分をいう。
3号 車道 :車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は 道路 標示によつて区画された道路の部分をいう。
3_2号 本線 車道 :高速自動車国道( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第4条第1項
《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》
に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線
に規定する 道路 をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路( 道路法
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
3_3号 自転 車道 :自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
3_4号 路側帯 :歩行者の通行の用に供し、又は 車道 の効用を保つため、 歩道 の設けられていない 道路 又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
4号 横断 歩道 : 道路 標識又は道路標示(以下道路標識等という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
4_2号 自転車横断帯 : 道路 標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
5号 交差点 :十字路、丁字路その他二以上の 道路 が交わる場合における当該二以上の道路( 歩道 と 車道 の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
6号 安全地帯 :路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため 道路 に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により 安全地帯 であることが示されている道路の部分をいう。
7号 車両通行帯 :車両が 道路 の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
8号 車両 :自動車、原動機付自転車、軽 車両 及びトロリーバスをいう。
9号 自動車 :原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽 車両 、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下歩行補助車等という。)以外のものをいう。
10号 原動機付自転車 :原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽 車両 、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
ロ 車体の大きさ及び構造が 自転車道 における他の 車両 の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
11号 軽 車両 :次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の 車両 に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第3項第1号において同じ。)を除く。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
11_2号 自転車 :ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
11_3号 移動用小型車 :人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。
11_4号 身体障害者用の車 :身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
11_5号 遠隔操作型小型車 :人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
12号 トロリーバス :架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
13号 路面電車 :レールにより運転する車をいう。
13_2号 自動運行装置 : 道路 運送 車両 法(1951年法律第185号)第41条第1項第20号に規定する 自動運行装置 をいう。
14号 信号機 :電気により操作され、かつ、 道路 の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
15号 道路標識 : 道路 の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
16号 道路標示 : 道路 の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
17号 運転 : 道路 において、 車両 又は 路面電車 (以下車両等という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている 自動車 又は 原動機付自転車 にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
17_2号 特定自動運行 : 道路 において、 自動運行装置 (当該自動運行装置を備えている 自動車 が
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
に規定する整備不良 車両 に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件( 道路運送車両法
第41条第2項
《2 前項第20号の「自動運行装置」とは、…》
プログラム電子計算機入出力装置を含む。この項及び第99条の3第1項第1号を除き、以下同じ。に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。により自動的に自動車
に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
18号 駐車 : 車両 等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止( 特定自動運行 中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の 運転 をする者(以下運転者という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
19号 停車 : 車両 等が停止することで 駐車 以外のものをいう。
20号 徐行 : 車両 等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
21号 追越し : 車両 が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
22号 進行妨害 : 車両 等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
23号 交通公害 : 道路 の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2項 道路 法第45条第1項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3項 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
1号 移動用小型車 、 身体障害者用の車 、 遠隔操作型小型車 、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
2号 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の 原動機付自転車 、二輪又は三輪の 自転車 その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する 車両 (これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
3条 (自動車の種類)
1項 自動車 は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。
4条 (公安委員会の交通規制)
1項 都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は 交通公害 その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 信号機 又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは 遠隔操作型小型車 (遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から
第13条
《横断の禁止の場所 歩行者等は、車両等の…》
直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者等は、
の二までにおいて「歩行者等」という。)又は 車両 等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2項 前項の規定による交通の規制は、区域、 道路 の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
3項 公安委員会 は、環状 交差点 ( 車両 の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、 道路 標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、 信号機 を設置するように努めなければならない。
4項 信号機 の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
5項 道路 標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
5条 (警察署長等への委任)
1項 公安委員会 は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者等又は 車両 等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
2項 公安委員会 は、 信号機 の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。
6条 (警察官等の交通規制)
1項 警察官又は
第114条の4第1項
《都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の…》
安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
に規定する交通巡視員(以下「 警察官等 」という。)は、手信号その他の信号(以下「 手信号等 」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、 警察官等 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、 信号機 の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する 手信号等 をすることができる。
2項 警察官は、 車両 等の通行が著しく停滞したことにより 道路 (高速 自動車 国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の 運転 者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は
第8条第1項
《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》
の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
、第3章第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
3項 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
4項 警察官は、 道路 の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、1時、歩行者等又は 車両 等の通行を禁止し、又は制限することができる。
5項 第1項の 手信号等 の意味は、政令で定める。
7条 (信号機の信号等に従う義務)
1項 道路 を通行する歩行者等又は 車両 等は、 信号機 の表示する信号又は 警察官等 の 手信号等 (前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
8条 (通行の禁止等)
1項 歩行者等又は 車両 等は、 道路 標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2項 車両 は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、 道路 標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3項 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4項 前項の規定により許可証の交付を受けた 車両 の 運転 者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5項 第2項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6項 第3項の許可証の様式その他第2項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
9条 (歩行者用道路を通行する車両の義務)
1項 車両 は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが 道路 標識等により表示されている道路(
第13条の2
《歩行者用道路等の特例 歩行者用道路又は…》
その構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第10条から前条までの規定は、適用しない。
において「 歩行者用道路 」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して 徐行 しなければならない。
2章 歩行者等の通行方法
10条 (通行区分)
1項 歩行者等は、 歩道 又は歩行者等の通行に10分な幅員を有する 路側帯 (次項及び次条において「 歩道等 」という。)と 車道 の区別のない 道路 においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2項 歩行者等は、 歩道 等と 車道 の区別のある 道路 においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
1号 車道 を横断するとき。
2号 道路 工事等のため 歩道 等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3項 前項の規定により 歩道 を通行する歩行者等は、普通 自転車 通行指定部分(
第63条の4第2項
《2 前項の場合において、普通自転車は、当…》
該歩道の中央から車道寄りの部分道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。があるときは、当該普通自転車通行指定部分を徐行しなければ
に規定する普通自転車通行指定部分をいう。
第17条の2第2項
《2 前項の場合において、特例特定小型原動…》
機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとな
において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
11条 (行列等の通行)
1項 学生生徒の隊列、葬列その他の 行列 (以下「 行列 」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、 歩道 等と 車道 の区別のある 道路 においては、車道をその右側端( 自転車道 が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
2項 前項の政令で定める 行列 以外の行列は、前条第2項の規定にかかわらず、 歩道 等と 車道 の区別のある 道路 において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
3項 警察官は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第1項の 行列 の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は 車道 の左側端( 自転車道 が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。
12条 (横断の方法)
1項 歩行者等は、 道路 を横断しようとするときは、 横断歩道 がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2項 歩行者等は、 交差点 において 道路 標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
13条 (横断の禁止の場所)
1項 歩行者等は、 車両 等の直前又は直後で 道路 を横断してはならない。ただし、 横断歩道 によつて道路を横断するとき、又は 信号機 の表示する信号若しくは 警察官等 の 手信号等 に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2項 歩行者等は、 道路 標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
13条の2 (歩行者用道路等の特例)
1項 歩行者用道路 又はその構造上 車両 等が入ることができないこととなつている 道路 を通行する歩行者等については、
第10条
《通行区分 歩行者等は、歩道又は歩行者等…》
の通行に10分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であると
から前条までの規定は、適用しない。
14条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
1項 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、 道路 を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2項 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて 道路 を通行してはならない。
3項 児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな 道路 又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
4項 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため 道路 を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、 警察官等 その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
5項 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが 道路 を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、 警察官等 その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
14条の2 (歩行者と遠隔操作型小型車との関係)
1項 遠隔操作型小型車 は、遠隔操作により 道路 を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。
14条の3 (遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務)
1項 遠隔操作型小型車 ( 道路 を通行しているものに限る。)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。
14条の4 (移動用小型車等を通行させる者の義務)
1項 移動用小型車 又は 遠隔操作型小型車 を 道路 において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。
15条 (通行方法の指示)
1項 警察官等 は、
第10条第1項
《歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に10…》
分な幅員を有する路側帯次項及び次条において「歩道等」という。と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむ
若しくは第2項、
第12条
《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》
うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場
若しくは
第13条
《横断の禁止の場所 歩行者等は、車両等の…》
直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者等は、
の規定に違反して 道路 を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは
第14条
《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》
目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者
の二若しくは
第14条の3
《遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務…》
遠隔操作型小型車道路を通行しているものに限る。の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害
の規定に違反して道路を通行している 遠隔操作型小型車 の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
15条の2 (遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置)
1項 警察官等 は、遠隔操作により 道路 を通行している 遠隔操作型小型車 が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該遠隔操作型小型車を停止させ、又は移動させることができる。
2章の2 遠隔操作型小型車の使用者の義務
15条の3 (遠隔操作による通行の届出)
1項 遠隔操作型小型車 (遠隔操作により 道路 において通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する 公安委員会 に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
1号 遠隔操作型小型車 の使用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 遠隔操作型小型車 を遠隔操作により通行させようとする場所
3号 遠隔操作型小型車 の遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制
4号 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法
5号 非常停止装置の位置及び形状
6号 遠隔操作型小型車 の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項
2項 前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る 遠隔操作型小型車 の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3項 公安委員会 は、第1項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号その他の符号(次条において「 届出番号等 」という。)をその者に通知しなければならない。
15条の4 (届出番号等の表示義務)
1項 前条第1項前段の規定による届出をした 遠隔操作型小型車 の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第3項の規定により通知された 届出番号等 を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。
15条の5 (報告及び検査)
1項 公安委員会 は、この章の規定の施行に必要な限度において、 遠隔操作型小型車 の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による 道路 における通行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、
第15条の3第1項第3号
《遠隔操作型小型車遠隔操作により道路におい…》
て通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出
に規定する場所その他の遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
15条の6 (遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)
1項 公安委員会 は、 遠隔操作型小型車 の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による 道路 における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。
3章 車両及び路面電車の交通方法 > 1節 通則
16条 (通則)
1項 道路 における 車両 及び 路面電車 の交通方法については、この章の定めるところによる。
2項 この章の規定の適用については、 自動車 又は 原動機付自転車 により他の 車両 を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
3項 この章の規定のうち 交差点 における交通に係る規定は、 本線車道 を通行している 自動車 については、適用しない。
4項 この章の規定の適用については、 自転車道 が設けられている 道路 における自転車道と自転車道以外の 車道 の部分とは、それぞれ1の車道とする。
17条 (通行区分)
1項 車両 は、 歩道 又は 路側帯 (以下この条及び次条第1項において「 歩道等 」という。)と 車道 の区別のある 道路 においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は
第47条第3項
《3 車両は、車道の左側端に接して路側帯当…》
該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で
若しくは
第48条
《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》
標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1
の規定により歩道等で 停車 し、若しくは 駐車 するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合において、 車両 は、 歩道 等に入る直前で1時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3項 特定小型 原動機付自転車 (原動機付自転車のうち
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般
ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の 自転車 その他車体の大きさ及び構造が 自転車道 における他の 車両 の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、 道路 外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4項 車両 は、 道路 ( 歩道 等と 車道 の区別のある道路においては、車道。以下第9節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「 左側部分 」という。)を通行しなければならない。
5項 車両 は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、 道路 の中央から右の部分(以下「 右側部分 」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
1号 当該 道路 が一方通行(道路における 車両 の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
2号 当該 道路 の 左側部分 の幅員が当該 車両 の通行のため10分なものでないとき。
3号 当該 車両 が 道路 の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の 左側部分 を通行することができないとき。
4号 当該 道路 の 左側部分 の幅員が6メートルに満たない道路において、他の 車両 を追い越そうとするとき(当該道路の 右側部分 を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により 追越し のため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
5号 勾配の急な 道路 のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該 車両 が当該指定に従い通行するとき。
6項 車両 は、 安全地帯 又は 道路 標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
17条の2 (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
1項 特定小型 原動機付自転車 のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の 車両 を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「 特例特定小型原動機付自転車 」という。)は、前条第1項の規定にかかわらず、 道路 標識等により 特例特定小型原動機付自転車 が 歩道 を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、 警察官等 が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
1号 歩道 等を通行する間、当該特定小型 原動機付自転車 が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
2号 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、 歩道 等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
3号 前2号に規定するもののほか、車体の構造が 歩道 等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
2項 前項の場合において、 特例特定小型原動機付自転車 は、当該 歩道 の中央から 車道 寄りの部分(普通 自転車 通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を 徐行 しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、1時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
17条の3 (特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)
1項 特例特定小型原動機付自転車 及び 軽車両 は、
第17条第1項
《車両は、歩道又は路側帯以下この条及び次条…》
第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第
の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、 道路 の 左側部分 に設けられた 路側帯 (特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2項 前項の場合において、 特例特定小型原動機付自転車 及び 軽車両 は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
18条 (左側寄り通行等)
1項 車両 ( トロリーバス を除く。)は、 車両通行帯 の設けられた 道路 を通行する場合を除き、 自動車 及び一般 原動機付自転車 (原動機付自転車のうち
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般
イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び 軽車両 (以下「 特定小型原動機付自転車等 」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、 追越し をするとき、
第25条第2項
《2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロ…》
リーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
若しくは
第34条第2項
《2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリ…》
ーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を徐行しなければならない
若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2項 車両 は、前項の規定により 歩道 と 車道 の区別のない 道路 を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は 徐行 しなければならない。
3項 車両 ( 特定小型原動機付自転車等 を除く。)は、当該車両と同1の方向に進行している特定小型原動機付自転車等( 歩道 又は 自転車道 を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に10分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4項 前項に規定する場合においては、当該 特定小型原動機付自転車等 は、できる限り 道路 の左側端に寄つて通行しなければならない。
19条 (軽車両の並進の禁止)
1項 軽車両 は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
20条 (車両通行帯)
1項 車両 は、 車両通行帯 の設けられた 道路 においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、 自動車 (小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の 左側部分 (当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2項 車両 は、 車両通行帯 の設けられた 道路 において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3項 車両 は、 追越し をするとき、
第18条第4項
《4 前項に規定する場合においては、当該特…》
定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
、
第25条第1項
《車両は、道路外に出るため左折するときは、…》
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
若しくは第2項、
第34条第1項
《車両は、左折するときは、あらかじめその前…》
からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。
から第5項まで若しくは
第35条の2
《環状交差点における左折等 車両は、環状…》
交差点において左折し、又は右折するときは、第34条第1項から第5項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて道路標識等により通行
の規定により 道路 の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、
第35条第1項
《車両特定小型原動機付自転車等及び右折につ…》
き一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関す
の規定に従い通行するとき、
第26条の2第3項
《3 車両は、車両通行帯を通行している場合…》
において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 1 第
の規定によりその通行している 車両通行帯 をそのまま通行するとき、
第40条第2項
《2 前項以外の場所において、緊急自動車が…》
接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
の規定により1時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
20条の2 (路線バス等優先通行帯)
1項 道路 運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客 自動車 運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「 路線バス等 」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている 車両通行帯 が設けられている道路においては、自動車( 路線バス等 を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2項 前条第1項本文の規定は、前項の 車両通行帯 の直近の右側の車両通行帯又は 道路 の部分を通行する 自動車 については、適用しない。
21条 (軌道敷内の通行)
1項 車両 ( トロリーバス を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2項 車両 は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、 路面電車 の通行を妨げてはならない。
1号 当該 道路 の 左側部分 から軌道敷を除いた部分の幅員が当該 車両 の通行のため10分なものでないとき。
2号 当該 車両 が、 道路 の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の 左側部分 から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
3号 道路 標識等により軌道敷内を通行することができることとされている 自動車 が通行するとき。
3項 軌道敷内を通行する 車両 は、後方から 路面電車 が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
2節 速度
22条 (最高速度)
1項 車両 は、 道路 標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2項 路面電車 又は トロリーバス は、 軌道法 (1921年法律第76号)
第14条
《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》
程は命令を以て之を定む
(同法第31条において準用する場合を含む。
第62条
《整備不良車両の運転の禁止 車両等の使用…》
者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法1954年法
において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で 道路 標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
22条の2 (最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
1項 車両 の 運転 者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び
第75条の2第1項
《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》
上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ
において「 最高速度違反行為 」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該 最高速度違反行為 に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会 は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2項 前項の規定による指示に係る 車両 の使用者が 道路 運送法の規定による 自動車 運送事業者、 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者又は 軌道法 の規定による軌道経営者( トロリーバス を運行するものに限る。)である場合における当該指示は、 公安委員会 が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。
23条 (最低速度)
1項 自動車 は、 道路 標識等によりその最低速度が指定されている道路(
第75条の4
《最低速度 自動車は、法令の規定によりそ…》
の速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道政令で定めるものを除く。においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に
に規定する高速自動車国道の 本線車道 を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
24条 (急ブレーキの禁止)
1項 車両 等の 運転 者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
3節 横断等
25条 (道路外に出る場合の方法)
1項 車両 は、 道路 外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、 徐行 しなければならない。
2項 車両 ( 特定小型原動機付自転車等 及び トロリーバス を除く。)は、 道路 外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、 徐行 しなければならない。
3項 道路 外に出るため左折又は右折をしようとする 車両 が、前2項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
25条の2 (横断等の禁止)
1項 車両 は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、 道路 外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2項 車両 は、 道路 標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
4節 追越し等
26条 (車間距離の保持)
1項 車両 等は、同1の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
26条の2 (進路の変更の禁止)
1項 車両 は、みだりにその進路を変更してはならない。
2項 車両 は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同1の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3項 車両 は、 車両通行帯 を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する 道路 標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
1号 第40条
《緊急自動車の優先 交差点又はその附近に…》
おいて、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両緊急自動車を除く。以下この条において同じ。は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急
の規定により 道路 の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している 車両通行帯 を通行することができないとき。
2号 第40条
《緊急自動車の優先 交差点又はその附近に…》
おいて、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両緊急自動車を除く。以下この条において同じ。は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急
の規定に従うため、又は 道路 の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた 車両通行帯 を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
27条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
1項 車両 ( 道路 運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客 自動車 運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「 乗合自動車 」という。)及び トロリーバス を除く。)は、
第22条第1項
《車両は、道路標識等によりその最高速度が指…》
定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
の規定に基づく政令で定める 最高速度 (以下この条において「 最高速度 」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の 追越し を終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2項 車両 ( 乗合自動車 及び トロリーバス を除く。)は、 車両通行帯 の設けられた 道路 を通行する場合を除き、 最高速度 が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに10分な余地がない場合においては、
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに10分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
28条 (追越しの方法)
1項 車両 は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「 前車 」という。)の右側を通行しなければならない。
2項 車両 は、他の車両を追い越そうとする場合において、 前車 が
第25条第2項
《2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロ…》
リーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
又は
第34条第2項
《2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリ…》
ーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を徐行しなければならない
若しくは第4項の規定により 道路 の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3項 車両 は、 路面電車 を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が 道路 の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4項 前3項の場合においては、 追越し をしようとする 車両 (次条において「 後車 」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び 前車 又は 路面電車 の前方の交通にも10分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに 道路 の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
29条 (追越しを禁止する場合)
1項 後車 は、 前車 が他の 自動車 又は トロリーバス を追い越そうとしているときは、 追越し を始めてはならない。
30条 (追越しを禁止する場所)
1項 車両 は、 道路 標識等により 追越し が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両( 特定小型原動機付自転車等 を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は 前車 の側方を通過してはならない。
1号 道路 の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
2号 トンネル( 車両通行帯 の設けられた 道路 以外の道路の部分に限る。)
3号 交差点 (当該 車両 が
第36条第2項
《2 車両等は、交通整理の行なわれていない…》
交差点においては、その通行している道路が優先道路道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられ
に規定する優先 道路 を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、 横断歩道 又は 自転車横断帯 及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
31条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
1項 車両 は、乗客の乗降のため 停車 中の 路面電車 に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた 安全地帯 があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から1・5メートル以上の間隔を保つことができるときは、 徐行 して当該路面電車の左側を通過することができる。
31条の2 (乗合自動車の発進の保護)
1項 停留所において乗客の乗降のため 停車 していた 乗合自動車 が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある 車両 は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
32条 (割込み等の禁止)
1項 車両 は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして 徐行 している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
5節 踏切の通過
33条 (踏切の通過)
1項 車両 等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前( 道路 標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、 信号機 の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2項 車両 等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3項 車両 等の 運転 者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
6節 交差点における通行方法等
34条 (左折又は右折)
1項 車両 は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り 道路 の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して) 徐行 しなければならない。
2項 自動車 、一般 原動機付自転車 又は トロリーバス は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り 道路 の中央に寄り、かつ、 交差点 の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を 徐行 しなければならない。
3項 特定小型原動機付自転車等 は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り 道路 の左側端に寄り、かつ、 交差点 の側端に沿つて 徐行 しなければならない。
4項 自動車 、一般 原動機付自転車 又は トロリーバス は、一方通行となつている 道路 において右折するときは、第2項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、 交差点 の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を 徐行 しなければならない。
5項 一般 原動機付自転車 は、第2項及び前項の規定にかかわらず、 道路 標識等により交通整理の行われている 交差点 における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の 左側部分 (一方通行となつている道路にあつては、道路)に 車両通行帯 が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「 多通行帯道路 」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて 徐行 しなければならない。ただし、 多通行帯道路 において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6項 左折又は右折しようとする 車両 が、前各項の規定により、それぞれ 道路 の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
35条 (指定通行区分)
1項 車両 ( 特定小型原動機付自転車等 及び右折につき一般 原動機付自転車 が前条第5項本文の規定によることとされる 交差点 において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、 車両通行帯 の設けられた 道路 において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、
第40条
《緊急自動車の優先 交差点又はその附近に…》
おいて、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両緊急自動車を除く。以下この条において同じ。は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急
の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
2項 前条第6項の規定は、 車両 が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
35条の2 (環状交差点における左折等)
1項 車両 は、環状 交差点 において左折し、又は右折するときは、
第34条第1項
《車両は、左折するときは、あらかじめその前…》
からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。
から第5項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り 道路 の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して) 徐行 しなければならない。
2項 車両 は、環状 交差点 において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り 道路 の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して) 徐行 しなければならない。
36条 (交差点における他の車両等との関係等)
1項 車両 等は、交通整理の行なわれていない 交差点 においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の 進行妨害 をしてはならない。
1号 車両 である場合その通行している 道路 と交差する道路(以下「 交差道路 」という。)を左方から進行してくる車両及び 交差道路 を通行する 路面電車
2号 路面電車 である場合 交差道路 を左方から進行してくる路面電車
2項 車両 等は、交通整理の行なわれていない 交差点 においては、その通行している 道路 が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は 車両通行帯 が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、 交差道路 が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の 進行妨害 をしてはならない。
3項 車両 等(優先 道路 を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない 交差点 に入ろうとする場合において、 交差道路 が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、 徐行 しなければならない。
4項 車両 等は、 交差点 に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、 交差道路 を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で 道路 を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
37条
1項 車両 等は、 交差点 で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の 進行妨害 をしてはならない。
37条の2 (環状交差点における他の車両等との関係等)
1項 車両 等は、環状 交差点 においては、
第36条第1項
《車両等は、交通整理の行なわれていない交差…》
点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行している道路と交差する道路以下「交差道路」と
及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の 進行妨害 をしてはならない。
2項 車両 等は、環状 交差点 に入ろうとするときは、
第36条第3項
《3 車両等優先道路を通行している車両等を…》
除く。は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければなら
の規定にかかわらず、 徐行 しなければならない。
3項 車両 等は、環状 交差点 に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、
第36条第4項
《4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交…》
差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度
の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で 道路 を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法
38条 (横断歩道等における歩行者等の優先)
1項 車両 等は、 横断歩道 又は 自転車横断帯 (以下この条において「 横断 歩道 等 」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は 自転車 (以下この条において「 歩行者等 」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前( 道路 標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする 歩行者等 があるときは、当該横断歩道等の直前で1時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2項 車両 等は、 横断歩道 等(当該車両等が通過する際に 信号機 の表示する信号又は 警察官等 の 手信号等 により当該横断歩道等による 歩行者等 の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に1時停止しなければならない。
3項 車両 等は、 横断歩道 等及びその手前の側端から前に30メートル以内の 道路 の部分においては、
第30条第3号
《追越しを禁止する場所 第30条 車両は、…》
道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両特定小型原動機付自転車等を除く。を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等( 特定小型原動機付自転車等 を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
38条の2 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
1項 車両 等は、 交差点 又はその直近で 横断歩道 の設けられていない場所において歩行者が 道路 を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
7節 緊急自動車等
39条 (緊急自動車の通行区分等)
1項 緊急 自動車 (消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、 運転 中のものをいう。以下同じ。)は、
第17条第5項
《5 車両は、次の各号に掲げる場合において…》
は、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分以下「右側部分」という。にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができ
に規定する場合のほか、 追越し をするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、 道路 の 右側部分 にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2項 緊急 自動車 は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して 徐行 しなければならない。
40条 (緊急自動車の優先)
1項 交差点 又はその附近において、緊急 自動車 が接近してきたときは、 路面電車 は交差点を避けて、 車両 (緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、 道路 の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて1時停止しなければならない。
2項 前項以外の場所において、緊急 自動車 が接近してきたときは、 車両 は、 道路 の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
41条 (緊急自動車等の特例)
1項 緊急 自動車 については、
第8条第1項
《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》
の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
、
第17条第6項
《6 車両は、安全地帯又は道路標識等により…》
車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
、
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
から第3項まで、
第20条第1項
《車両は、車両通行帯の設けられた道路におい…》
ては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通行となつている
及び第2項、
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
の二、
第25条第1項
《車両は、道路外に出るため左折するときは、…》
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
及び第2項、
第25条の2第2項
《2 車両は、道路標識等により横断、転回又…》
は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
、
第26条の2第3項
《3 車両は、車両通行帯を通行している場合…》
において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 1 第
、
第29条
《追越しを禁止する場合 後車は、前車が他…》
の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。 罰則 第119条第1項第6号
、
第30条
《追越しを禁止する場所 車両は、道路標識…》
等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両特定小型原動機付自転車等を除く。を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1 道路
、
第34条第1項
《車両は、左折するときは、あらかじめその前…》
からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。
、第2項及び第4項、
第35条第1項
《車両特定小型原動機付自転車等及び右折につ…》
き一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関す
並びに
第38条第1項
《車両等は、横断歩道又は自転車横断帯以下こ…》
の条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条において「歩行者等」という。がないことが
前段及び第3項の規定は、適用しない。
2項 前項に規定するもののほか、
第22条
《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》
最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条
の規定に違反する 車両 等を取り締まる場合における緊急 自動車 については、同条の規定は、適用しない。
3項 もつぱら交通の取締りに従事する 自動車 で内閣府令で定めるものについては、
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
、
第20条第1項
《車両は、車両通行帯の設けられた道路におい…》
ては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通行となつている
及び第2項、
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
の二並びに
第25条の2第2項
《2 車両は、道路標識等により横断、転回又…》
は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
の規定は、適用しない。
4項 政令で定めるところにより 道路 の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用 自動車 (専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下
第75条の9
《緊急自動車等の特例 緊急自動車又は第4…》
1条第3項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第75条の五、第75条の七及び前条の規定は、適用しない。 2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事してい
において同じ。)については、
第17条第4項
《4 車両は、道路歩道等と車道の区別のある…》
道路においては、車道。以下第9節の二までにおいて同じ。の中央軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその
及び第6項、
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
、
第20条第1項
《車両は、車両通行帯の設けられた道路におい…》
ては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通行となつている
及び第2項、
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
の二、
第23条
《最低速度 自動車は、道路標識等によりそ…》
の最低速度が指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度
並びに
第25条の2第2項
《2 車両は、道路標識等により横断、転回又…》
は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
の規定は、適用しない。
41条の2 (消防用車両の優先等)
1項 交差点 又はその付近において、消防用 車両 (消防用 自動車 以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、 運転 中のものをいう。以下この条及び
第75条の22第2項
《2 特定自動運行主任者は、特定自動運行が…》
終了した場合において、当該特定自動運行用自動車に緊急自動車若しくは消防用車両が接近し、又は当該特定自動運行用自動車の付近に緊急自動車若しくは消防用車両があるときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車が当
において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて1時停止しなければならない。
2項 前項以外の場所において、消防用 車両 が接近してきたときは、車両(緊急 自動車 及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3項 第39条
《緊急自動車の通行区分等 緊急自動車消防…》
用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得な
の規定は、消防用 車両 について準用する。
4項 消防用 車両 については、
第8条第1項
《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》
の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
、
第17条第6項
《6 車両は、安全地帯又は道路標識等により…》
車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
、
第18条
《左側寄り通行等 車両トロリーバスを除く…》
。は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機
、
第20条第1項
《車両は、車両通行帯の設けられた道路におい…》
ては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通行となつている
及び第2項、
第25条第1項
《車両は、道路外に出るため左折するときは、…》
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
及び第2項、
第25条の2第2項
《2 車両は、道路標識等により横断、転回又…》
は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
、
第26条の2第3項
《3 車両は、車両通行帯を通行している場合…》
において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 1 第
、
第29条
《追越しを禁止する場合 後車は、前車が他…》
の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。 罰則 第119条第1項第6号
、
第30条
《追越しを禁止する場所 車両は、道路標識…》
等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両特定小型原動機付自転車等を除く。を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1 道路
、
第34条第1項
《車両は、左折するときは、あらかじめその前…》
からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。
から第5項まで、
第35条第1項
《車両特定小型原動機付自転車等及び右折につ…》
き一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関す
、
第38条第1項
《車両等は、横断歩道又は自転車横断帯以下こ…》
の条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条において「歩行者等」という。がないことが
前段及び第3項、
第40条第1項
《交差点又はその附近において、緊急自動車が…》
接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両緊急自動車を除く。以下この条において同じ。は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる
、
第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の六並びに
第63条の7
《交差点における自転車の通行方法 自転車…》
は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項、第34条第1項及び第3項並びに第35条の2の規定にかかわらず、当該
の規定は、適用しない。
8節 徐行及び1時停止
42条 (徐行すべき場所)
1項 車両 等は、 道路 標識等により 徐行 すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
1号 左右の見とおしがきかない 交差点 に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先 道路 を通行している場合を除く。)。
2号 道路 のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
43条 (指定場所における1時停止)
1項 車両 等は、交通整理が行なわれていない 交差点 又はその手前の直近において、 道路 標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で1時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、
第36条第2項
《2 車両等は、交通整理の行なわれていない…》
交差点においては、その通行している道路が優先道路道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられ
の規定に該当する場合のほか、 交差道路 を通行する車両等の 進行妨害 をしてはならない。
9節 停車及び駐車
44条 (停車及び駐車を禁止する場所)
1項 車両 は、 道路 標識等により 停車 及び 駐車 が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
1号 交差点 、 横断歩道 、 自転車横断帯 、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2号 交差点 の側端又は 道路 の曲がり角から5メートル以内の部分
3号 横断歩道 又は 自転車横断帯 の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4号 安全地帯 が設けられている 道路 の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5号 乗合自動車 の停留所又は トロリーバス 若しくは 路面電車 の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
6号 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 乗合自動車 又は トロリーバス が、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため 停車 するとき、又は運行時間を調整するため 駐車 するとき。
2号 旅客の運送の用に供する 自動車 ( 乗合自動車 を除く。
第49条の3第1項
《時間制限駐車区間における車両の駐車第44…》
条第2項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。については、第44条から第48条までの規定にかかわらず、この条から
において同じ。)が、乗合自動車の停留所又は トロリーバス 若しくは 路面電車 の停留場において、乗客の乗降のため 停車 するとき、又は運行時間を調整するため 駐車 するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、 道路 又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、 道路運送法
第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、 公安委員会 その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。
45条 (駐車を禁止する場所)
1項 車両 は、 道路 標識等により 駐車 が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、 公安委員会 の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
1号 人の乗降、貨物の積卸し、 駐車 又は 自動車 の格納若しくは修理のため 道路 外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
2号 道路 工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
3号 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの 道路 に接する出入口から5メートル以内の部分
4号 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
5号 火災報知機から1メートル以内の部分
2項 車両 は、
第47条第2項
《2 車両は、駐車するときは、道路の左側端…》
に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
又は第3項の規定により 駐車 する場合に当該車両の右側の 道路 上に3・5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で 運転 者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3項 公安委員会 が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
45条の2 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
1項 次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「 高齢 運転 者等 」という。)が運転する普通 自動車 (当該 高齢運転者等 が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する 公安委員会 に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその 停車 又は 駐車 をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「 高齢運転者等標章自動車 」という。)は、
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
の規定による停車及び駐車を禁止する 道路 の部分又は前条第1項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
1号 第71条の5第3項
《3 第85条第1項若しくは第2項又は第8…》
6条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許以下「普通自動車対応免許」という。を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令
に規定する普通 自動車 対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で70歳以上のもの
2号 第71条の6第2項
《2 普通自動車対応免許を受けた者で政令で…》
定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転して
又は第3項に規定する者
3号 前2号に掲げるもののほか、普通 自動車 対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の 運転 する普通自動車が 停車 又は 駐車 をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
2項 公安委員会 は、 高齢運転者等 に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通 自動車 の 運転 をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。
3項 高齢運転者等 標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
4項 高齢運転者等 標章の交付を受けた者は、普通 自動車 対応免許が取り消され、又は失効したとき、第1項第3号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に返納しなければならない。
5項 前3項に定めるもののほか、 高齢運転者等 標章について必要な事項は、内閣府令で定める。
46条 (停車又は駐車を禁止する場所の特例)
1項 前条第1項に規定するもののほか、 車両 は、
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
又は
第45条第1項
《車両は、道路標識等により駐車が禁止されて…》
いる道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又
の規定による 停車 及び 駐車 を禁止する 道路 の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
47条 (停車又は駐車の方法)
1項 車両 は、人の乗降又は貨物の積卸しのため 停車 するときは、できる限り 道路 の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2項 車両 は、 駐車 するときは、 道路 の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3項 車両 は、 車道 の左側端に接して 路側帯 (当該路側帯における 停車 及び 駐車 を禁止することを表示する 道路 標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
48条 (停車又は駐車の方法の特例)
1項 車両 は、 道路 標識等により 停車 又は 駐車 の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
49条 (時間制限駐車区間)
1項 公安委員会 は、時間を限つて同1の 車両 が引き続き 駐車 することができる 道路 の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「 時間制限駐車区間 」という。)について、当該 時間制限駐車区間 における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「 パーキング・チケット発給設備 」という。)を設置し、及び管理するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 公安委員会 は、 時間制限駐車区間 において 駐車 しようとする 車両 の 運転 者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3項 公安委員会 は、第1項のパーキング・メーター及び パーキング・チケット発給設備 の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
49条の2 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
1項 公安委員会 は、 時間制限駐車区間 を、時間を限つて同1の 高齢運転者等 標章 自動車 に限り引き続き 駐車 することができる 道路 の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第1項の道路標識等にその旨を表示するものとする。
49条の3 (時間制限駐車区間における駐車の方法等)
1項 時間制限駐車区間 における 車両 の 駐車 (
第44条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。 2 旅客の運送の用に供する自動車
各号に掲げる場合における当該 乗合自動車 若しくは トロリーバス 又は当該旅客の運送の用に供する 自動車 の駐車を除く。次条において同じ。)については、
第44条
《停車及び駐車を禁止する場所 車両は、道…》
路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車して
から
第48条
《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》
標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1
までの規定にかかわらず、この条から
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の五までに定めるところによる。
2項 車両 (前条の規定により指定された 道路 の区間(次条において「 高齢 運転 者等専用 時間制限駐車区間 」という。)にあつては、 高齢運転者等 標章 自動車 に限る。以下この条、
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の六及び
第119条の3第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者第1号から…》
第4号までに掲げる者にあつては、前条第1項の規定に該当する者を除く。は、110,000円以下の罰金に処する。 1 第44条停車及び駐車を禁止する場所第1項、第45条駐車を禁止する場所第1項若しくは第2
において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該 駐車 につき
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項の パーキング・チケット発給設備 によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
3項 車両 は、 時間制限駐車区間 においては、 駐車 につき 道路 標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
4項 車両 の 運転 者は、 時間制限駐車区間 において車両を 駐車 したときは、政令で定めるところにより、
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項の パーキング・チケット発給設備 によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から 道路 標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
49条の4 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
1項 高齢運転者等 専用 時間制限駐車区間 においては、高齢運転者等標章 自動車 以外の 車両 は、 駐車 をしてはならない。
49条の5 (時間制限駐車区間における駐車の特例)
1項 警察署長が 公安委員会 の定めるところにより 時間制限駐車区間 における 車両 の 駐車 につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその 運転 者については、前2条(
第49条の3第1項
《時間制限駐車区間における車両の駐車第44…》
条第2項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。については、第44条から第48条までの規定にかかわらず、この条から
を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
49条の6 (時間制限駐車区間における停車の特例)
1項 車両 は、
第49条の3第3項
《3 車両は、時間制限駐車区間においては、…》
駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
の 道路 標識等により車両が 駐車 することができる道路の部分として指定されている 時間制限駐車区間 の
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、 停車 することができる。
49条の7 (時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
1項 時間制限駐車区間 に 駐車 場法(1957年法律第106号)第5条第1項の規定により同法第2条第1号に規定する 路上駐車場 (以下この条及び
第110条の2
《特定の交通の規制等の手続 公安委員会は…》
、大気汚染防止法1968年法律第97号第21条第1項若しくは第23条第2項、騒音規制法1968年法律第98号第17条第1項又は振動規制法1976年法律第64号第16条第1項の要請があつた場合その他交通
において「 路上駐車場 」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る 道路 の部分については、
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の規定は適用しない。
2項 時間制限駐車区間 に設置されている 路上駐車場 に係る 道路 の部分のうち、 駐車 場法第6条第1項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又は パーキング・チケット発給設備 が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなして、
第49条の3
《時間制限駐車区間における駐車の方法等 …》
時間制限駐車区間における車両の駐車第44条第2項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。については、第44条から第
の規定を適用する。
3項 時間制限駐車区間 に設置されている 路上駐車場 に係る 道路 の部分のうち、パーキング・メーター又は パーキング・チケット発給設備 が設置されていないものについては、
第49条の3
《時間制限駐車区間における駐車の方法等 …》
時間制限駐車区間における車両の駐車第44条第2項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。については、第44条から第
から
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の五までの規定は適用しない。
50条 (交差点等への進入禁止)
1項 交通整理の行なわれている 交差点 に入ろうとする 車両 等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に 道路 標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて 交差道路 における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2項 車両 等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、 横断歩道 、 自転車横断帯 、踏切又は 道路 標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
9節の2 違法停車及び違法駐車に対する措置
50条の2 (違法停車に対する措置)
1項 車両 ( トロリーバス を除く。以下この条、次条及び
第51条の4
《放置違反金 警察署長は、警察官等に、違…》
法駐車と認められる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽け
において同じ。)が
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
、
第47条第1項
《車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停…》
車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
若しくは第3項又は
第48条
《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》
標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1
の規定に違反して 停車 していると認められるときは、 警察官等 は、当該車両の 運転 者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。
51条 (違法駐車に対する措置)
1項 車両 が
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
、
第45条第1項
《車両は、道路標識等により駐車が禁止されて…》
いる道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又
若しくは第2項、
第47条第2項
《2 車両は、駐車するときは、道路の左側端…》
に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
若しくは第3項、
第48条
《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》
標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1
、
第49条の3第2項
《2 車両前条の規定により指定された道路の…》
区間次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第49条の六及び第119条の3第1項第2号において同じ。は、時間制限駐車区間においては
若しくは第3項、
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の四若しくは
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の五後段の規定に違反して 駐車 していると認められるとき、又は
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
の パーキング・チケット発給設備 を設置する 時間制限駐車区間 において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、
第49条の3第4項
《4 車両の運転者は、時間制限駐車区間にお…》
いて車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第49条第1項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当
の規定に違反していると認められるとき(
第51条の4第1項
《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》
れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という
及び
第75条の22第3項
《3 特定自動運行主任者は、特定自動運行が…》
終了した場合において、当該特定自動運行用自動車が違法駐車と認められる場合は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の駐車の方法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を講じ
において「 違法駐車と認められる場合 」と総称する。)は、 警察官等 は、当該車両の 運転 者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「 運転者等 」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
2項 車両 の故障その他の理由により当該車両の 運転 者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、 警察官等 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の 駐車 の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
3項 第1項の場合において、現場に当該 車両 の 運転 者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、 警察官等 は、 道路 における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の 駐車 の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
4項 前項の規定により 車両 の移動をしようとする場合において、当該車両が 駐車 している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の 道路 上に当該車両を移動する場所がないときは、 警察官等 は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
5項 前項の報告を受けた警察署長は、 駐車 場、空地、第3項に規定する場所以外の 道路 上の場所その他の場所に当該 車両 を移動することができる。
6項 警察署長は、前項の規定により 車両 を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
7項 警察署長は、前項の規定により 車両 を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
8項 警察署長は、前項の場合において、当該 車両 の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。
9項 警察署長は、前項の場合において、当該 車両 の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
10項 警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
11項 第7項から前項までに定めるもののほか、第6項の規定により保管した 車両 の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
12項 警察署長は、第6項の規定により保管した 車両 につき、第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して1月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。
13項 警察署長は、前項の規定による 車両 の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
14項 第12項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
15項 第2項、第3項又は第5項から第11項までの規定による 車両 の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の 運転 者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「 使用者等 」という。)の負担とする。
16項 警察署長は、前項の規定により 運転 者等又は 使用者等 の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
17項 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
18項 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「 負担金等 」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、 負担金等 を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
19項 納付され、又は徴収された 負担金等 は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
20項 第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお第6項の規定により保管した 車両 (第12項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
21項 警察署長は、第12項の規定による 車両 ( 道路 運送車両法による登録を受けた 自動車 に限る。以下この項において同じ。)の売却、第13項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第105条第1項若しくは第2項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。
22項 第6項、第7項及び第9項から第20項までの規定は、第6項の規定により保管した 車両 に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者以下この条において「所有者等」という。)」と、第9項中「前項」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第11項中「第7項から前項まで」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項及び前2項」と、第12項中「第8項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第22項において読み替えて準用する第7項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第15項中「第2項、第3項又は第5項から第11項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第22項において準用する第6項、第7項又は第9項から第11項までの規定による」と、「 運転 者等又は使用者若しくは所有者以下この条及び次条において「 使用者等 」という。)」とあるのは「所有者等」と、第16項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第20項中「第8項の規定による」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
51条の2 (報告徴収等)
1項 警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第6項の規定により保管した 車両 の 使用者等 その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
51条の3 (車両移動保管関係事務の委託)
1項 警察署長は、
第51条第5項
《5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場…》
、空地、第3項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
及び第6項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による 車両 (積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第16項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2項 前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
51条の4 (放置違反金)
1項 警察署長は、 警察官等 に、 違法駐車と認められる場合 における 車両 ( 軽車両 にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量( 道路 運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その 運転 者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「 放置車両 」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法 駐車 行為(違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為をいう。第4項及び第16項において同じ。)をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
2項 何人も、前項の規定により 車両 に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。ただし、当該車両の使用者、 運転 者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は、この限りでない。
3項 警察署長は、第1項の規定により 車両 に標章を取り付けさせたときは、当該車両の 駐車 に関する状況を 公安委員会 に報告しなければならない。
4項 前項の規定による報告を受けた 公安委員会 は、当該報告に係る 車両 を 放置車両 と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第1項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、当該車両に係る違法 駐車 行為をした者が当該違法駐車行為について
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
5項 前項本文の規定による命令(以下「 納付命令 」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
6項 公安委員会 は、 納付命令 をしようとするときは、当該 車両 の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第9項において「 弁明書 」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
1号 当該 納付命令 の原因となる事実
2号 弁明書 の提出先及び提出期限
7項 公安委員会 は、 納付命令 を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第2号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「 公示事項 」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、 公示事項 が記載された書面を当該公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うことができる。この場合においては、当該措置を開始した日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
8項 放置違反金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、政令で定める。
9項 第6項の規定による通知を受けた者は、 弁明書 の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
10項 納付命令 は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
11項 第9項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る 納付命令 があつたときは、当該放置違反金に相当する金額の仮納付は、当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
12項 公安委員会 は、第9項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る 納付命令 をしないこととしたときは、速やかに、その者に対し、理由を明示してその旨を書面で通知し、当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
13項 公安委員会 は、 納付命令 を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14項 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び
第51条の7
《放置違反金等の納付等を証する書面の提示 …》
自動車検査証の返付道路運送車両法第62条第2項同法第67条第4項において準用する場合を含む。又は総合特別区域法2011年法律第81号第22条の2第3項の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条
において「 放置違反金等 」という。)を納付しないときは、 公安委員会 は、地方税の滞納処分の例により、 放置違反金等 を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
15項 納付され、又は徴収された 放置違反金等 は、当該 公安委員会 が置かれている都道府県の収入とする。
16項 公安委員会 は、 納付命令 をした場合において、当該納付命令の原因となつた 車両 に係る違法 駐車 行為をした者が当該違法駐車行為について
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。
17項 公安委員会 は、前項の規定により 納付命令 を取り消したときは、速やかに、理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において、既に当該納付命令に係る 放置違反金等 が納付され、又は徴収されているときは、公安委員会は、当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
18項 放置違反金等 の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
51条の5 (報告徴収等)
1項 公安委員会 は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第1項の規定により標章を取り付けられた 車両 の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 公安委員会 は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
51条の6 (国家公安委員会への報告等)
1項 公安委員会 は、 納付命令 をしたとき、
第51条の4第13項
《13 公安委員会は、納付命令を受けた者が…》
納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年14・5パーセントの割合により計算
の規定による督促をしたとき、又は同条第16項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた 車両 の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者の氏名及び住所、当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、 放置車両 に関する措置の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
2項 国家 公安委員会 は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽 自動車 検査協会( 道路 運送 車両 法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条及び
第75条の13第2項第1号
《2 公安委員会は、前条第1項の許可をしよ…》
うとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 国土交通大臣等 2 前項第5号に掲げる事項
において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る 納付命令 を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。
51条の7 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
1項 自動車 検査証の返付( 道路 運送 車両 法第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)又は 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》
動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車( 道路運送車両法
第58条第1項
《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》
検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運
に規定する自動車をいう。)が最後に同法第60条第1項若しくは第71条第4項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に
第51条の4第13項
《13 公安委員会は、納付命令を受けた者が…》
納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年14・5パーセントの割合により計算
の規定による督促(当該自動車が原因となつた 納付命令 (同条第16項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る 放置違反金等 を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
2項 国土交通大臣等は、前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第2項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは、 自動車 検査証の返付をしないものとする。
51条の8 (確認事務の委託)
1項 警察署長は、
第51条の4第1項
《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》
れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という
に規定する 放置車両 の確認及び標章の取付け(以下「 放置 車両 の確認等 」という。)に関する事務(以下「 確認事務 」という。)の全部又は一部を、 公安委員会 の登録を受けた法人に委託することができる。
2項 前項の 登録 (以下この条から
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の十一までにおいて「 登録 」という。)は、委託を受けて 確認事務 を行おうとする法人の申請により行う。
3項 次の各号のいずれかに該当する法人は、 登録 を受けることができない。
1号 第51条の10
《登録の取消し 公安委員会は、登録を受け…》
た法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第51条の8第3項第2号に該当するに至つたとき。 2 前条の規定による命令に違反したとき。 3 次条第1項の規定による
の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
2号 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
第75条の14
《欠格事由 公安委員会は、第75条の12…》
第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 第75条の27第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者当該許可
において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は
第119条の2の4第2項
《2 第75条自動車の使用者の義務等第1項…》
第7号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、160,000円以下の罰金に処する。
の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家 公安委員会 規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第12条
《 公安委員会は、第10条第1項の規定に違…》
反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定
若しくは
第12条の6
《準暴力的要求行為に対する措置 公安委員…》
会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止す
の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ 心身の障害により 確認事務 を適正に行うことができない者として国家 公安委員会 規則で定めるもの
4項 公安委員会 は、第2項の規定により 登録 を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 車両 、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて 確認事務 を行うものであること。
2号 第51条の12第3項
《3 放置車両確認機関は、次条第1項の駐車…》
監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
の 駐車 監視員が 放置車両 の確認等を行うものであること。
3号 当該 公安委員会 が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5項 登録 は、登録簿に登録を受ける法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6項 登録 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7項 第2項から第5項までの規定は、前項の 登録 の更新について準用する。
51条の9 (適合命令)
1項 公安委員会 は、 登録 を受けた法人が前条第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
51条の10 (登録の取消し)
1項 公安委員会 は、 登録 を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号 第51条の8第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する法人は、…》
登録を受けることができない。 1 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人 2 役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談
に該当するに至つたとき。
2号 前条の規定による命令に違反したとき。
3号 次条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
4号 第51条の12第2項
《2 放置車両確認機関は、公正に、かつ、第…》
51条の8第4項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。
から第4項までの規定に違反したとき。
5号 偽りその他不正の手段により 登録 を受けたとき。
51条の11 (報告及び検査)
1項 公安委員会 は、
第51条の8
《確認事務の委託 警察署長は、第51条の…》
4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け以下「放置車両の確認等」という。に関する事務以下「確認事務」という。の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。 2 前項の登
から前条までの規定の施行に必要な限度において、 登録 を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
51条の12 (放置車両確認機関)
1項 警察署長は、
第51条の8第1項
《警察署長は、第51条の4第1項に規定する…》
放置車両の確認及び標章の取付け以下「放置車両の確認等」という。に関する事務以下「確認事務」という。の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
の規定により 確認事務 を委託したときは、その受託者(以下「 放置 車両 確認機関 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
2項 放置車両 確認機関は、公正に、かつ、
第51条の8第4項第1号
《4 公安委員会は、第2項の規定により登録…》
を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであ
及び第2号に掲げる要件に適合する方法により 確認事務 を行わなければならない。
3項 放置車両 確認機関は、次条第1項の 駐車 監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
4項 放置車両 確認機関は、 駐車 監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家 公安委員会 規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
5項 駐車 監視員は、 放置車両 の確認等を行うときは、次条第1項の駐車監視員資格者証を携帯し、 警察官等 から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6項 放置車両 確認機関の役員若しくは職員( 駐車 監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、 確認事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7項 確認事務 に従事する 放置車両 確認機関の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8項 第51条の8第1項
《警察署長は、第51条の4第1項に規定する…》
放置車両の確認及び標章の取付け以下「放置車両の確認等」という。に関する事務以下「確認事務」という。の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
の規定により 確認事務 を委託した場合における
第51条の4第1項
《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》
れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という
の規定の適用については、同項中「 警察官等 」とあるのは、「警察官等又は
第51条の12第1項
《警察署長は、第51条の8第1項の規定によ…》
り確認事務を委託したときは、その受託者以下「放置車両確認機関」という。の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
の 放置車両 確認機関」とする。
51条の13 (駐車監視員資格者証)
1項 公安委員会 は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、 駐車 監視員資格者証を交付する。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより 放置車両 の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
ロ 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより 放置車両 の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
2号 次のいずれにも該当しない者
イ 18歳未満の者
ロ 第51条の8第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する法人は、…》
登録を受けることができない。 1 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人 2 役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談
イからヘまでのいずれかに該当する者
ハ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により 駐車 監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
2項 公安委員会 は、 駐車 監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
1号 第51条の8第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する法人は、…》
登録を受けることができない。 1 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人 2 役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談
イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 偽りその他不正の手段により 駐車 監視員資格者証の交付を受けたとき。
3号 前条第5項の規定に違反し、又は 放置車両 の確認等に関し不正な行為をし、その情状が 駐車 監視員として不適当であると認められるとき。
51条の14 (国家公安委員会規則への委任)
1項 第51条の8
《確認事務の委託 警察署長は、第51条の…》
4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け以下「放置車両の確認等」という。に関する事務以下「確認事務」という。の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。 2 前項の登
から前条までに定めるもののほか、 確認事務 の委託の手続及び 駐車 監視員資格者証に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
51条の15 (放置違反金関係事務の委託)
1項 公安委員会 は、
第51条の4
《放置違反金 警察署長は、警察官等に、違…》
法駐車と認められる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽け
に規定する放置違反金に関する事務( 確認事務 、 納付命令 、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。
2項 前項の規定により 公安委員会 から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
10節 灯火及び合図
52条 (車両等の灯火)
1項 車両 等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び
第63条の9第2項
《2 自転車の運転者は、夜間第52条第1項…》
後段の場合を含む。、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。 ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
において同じ。)、 道路 にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2項 車両 等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の 運転 者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
53条 (合図)
1項 車両 ( 自転車 以外の 軽車両 を除く。次項及び第4項において同じ。)の 運転 者は、左折し、右折し、転回し、 徐行 し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2項 車両 の 運転 者は、環状 交差点 においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において 徐行 し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3項 前2項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4項 車両 の 運転 者は、第1項又は第2項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
54条 (警音器の使用等)
1項 車両 等( 自転車 以外の 軽車両 を除く。以下この条において同じ。)の 運転 者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1号 左右の見とおしのきかない 交差点 、見とおしのきかない 道路 のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2号 山地部の 道路 その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない 交差点 、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2項 車両 等の 運転 者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
55条 (乗車又は積載の方法)
1項 車両 の 運転 者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の 自動車 (以下次条及び
第57条
《乗車又は積載の制限等 車両軽車両を除く…》
。以下この項及び第58条の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を
において「 貨物自動車 」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2項 車両 の 運転 者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3項 車両 に乗車する者は、当該車両の 運転 者が前2項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
56条 (乗車又は積載の方法の特例)
1項 車両 の 運転 者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下
第58条
《制限外許可証の交付等 出発地警察署長は…》
、第56条又は前条第3項の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車
までにおいて「 出発地警察署長 」という。)が当該車両の構造又は 道路 若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
2項 貨物自動車 の 運転 者は、 出発地警察署長 が 道路 又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
57条 (乗車又は積載の制限等)
1項 車両 ( 軽車両 を除く。以下この項及び
第58条の2
《積載物の重量の測定等 警察官は、第57…》
条第1項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証道路運送車両法第60条の自動車検査証をいう。第6
から
第58条
《制限外許可証の交付等 出発地警察署長は…》
、第56条又は前条第3項の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車
の五までにおいて同じ。)の 運転 者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「 積載重量等 」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、
第55条第1項
《車両の運転者は、当該車両の乗車のために設…》
備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車以下次条及び第57条において「貨物
ただし書の規定により、又は前条第2項の規定による許可を受けて 貨物自動車 の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2項 公安委員会 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両 の乗車人員又は 積載重量等 の制限について定めることができる。
3項 貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める 積載重量等 の制限又は前項の規定に基づき 公安委員会 が定める積載重量等を超えることとなる場合において、 出発地警察署長 が当該 車両 の構造又は 道路 若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の 運転 者は、前2項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
58条 (制限外許可証の交付等)
1項 出発地警察署長 は、
第56条
《乗車又は積載の方法の特例 車両の運転者…》
は、当該車両の出発地を管轄する警察署長以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1
又は前条第3項の規定による許可(以下この条において「 制限外許可 」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2項 前項の規定により許可証の交付を受けた 車両 の 運転 者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
3項 制限外許可 を与える場合において、必要があると認めるときは、 出発地警察署長 は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
4項 第1項の許可証の様式その他 制限外許可 の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
58条の2 (積載物の重量の測定等)
1項 警察官は、
第57条第1項
《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》
の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は積
の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる 車両 が 運転 されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、 自動車 検査証( 道路 運送車両法第60条の自動車検査証をいう。
第63条第1項
《警察官は、整備不良車両に該当すると認めら…》
れる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車両法第41条第2
において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
58条の3 (過積載車両に係る措置命令)
1項 警察官は、過積載( 車両 に積載をする積載物の重量が
第57条第1項
《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》
の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は積
の制限に係る重量(同条第3項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の 運転 者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
2項 警察官は、前項の規定による命令によつては 車両 に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び 道路 又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して 運転 させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、
第57条第1項
《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》
の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は積
の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
3項 前項の規定により通行指示書の交付を受けた 車両 の 運転 者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4項 第2項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
58条の4 (過積載車両に係る指示)
1項 前条第1項又は第2項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る 車両 の使用者(当該車両の 運転 者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会 は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
58条の5 (過積載車両の運転の要求等の禁止)
1項 第75条第1項
《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》
次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対
に規定する 使用者等 以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 車両 の 運転 者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
2号 車両 の 運転 者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、
第57条第1項
《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》
の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は積
の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2項 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
59条 (自動車の
1項 自動車 の 運転 者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する 車両 を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
2項 自動車 の 運転 者は、他の 車両 を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、 公安委員会 が当該自動車について、 道路 を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。
3項 前項ただし書の規定による許可をしたときは、 公安委員会 は、許可証を交付しなければならない。
4項 前項の規定により許可証の交付を受けた 自動車 の 運転 者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
5項 第3項の許可証の様式その他第2項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
60条 (自動車以外の車両の
1項 公安委員会 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 自動車 以外の 車両 によつてする牽引の制限について定めることができる。
61条 (危険防止の措置)
1項 警察官は、
第58条の3第1項
《警察官は、過積載車両に積載をする積載物の…》
重量が第57条第1項の制限に係る重量同条第3項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が
及び第2項の規定による場合のほか、 車両 等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の 運転 者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
12節 整備不良車両の運転の禁止等
62条 (整備不良車両の運転の禁止)
1項 車両 等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は 運転 者は、その装置が 道路 運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する 自動車 については、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第114条第2項
《2 道路運送車両法の規定が適用されない自…》
衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。
の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は 軌道法
第14条
《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》
程は命令を以て之を定む
若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項及び
第71条の4の2第2項第1号
《2 自動運行装置を備えている自動車の運転…》
者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第71条第5号の5の規定は、適用しない。 1 当該自動車が整備不良車両に該当し
において「 整備不良車両 」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
63条 (車両の検査等)
1項 警察官は、 整備不良車両 に該当すると認められる 車両 ( 軽車両 を除く。以下この条において同じ。)が 運転 されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、 自動車 検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置( 道路 運送車両法第41条第2項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。
第63条の2の2
《作動状態記録装置による記録等 自動車の…》
使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第41条第2項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録す
において同じ。)により記録された記録の提示を求め、並びに当該車両の装置について検査をすることができる。この場合において、警察官は、当該記録を人の視覚又は聴覚により認識することができる状態にするための措置が必要であると認めるときは、当該車両を製作し、又は輸入した者その他の関係者に対し、当該措置を求めることができる。
2項 前項の場合において、警察官は、当該 車両 の 運転 者に対し、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「 故障車両 」という。)については、当該 故障車両 の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3項 前項の場合において、当該 故障車両 の整備不良の程度及び 道路 又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を 運転 することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
4項 警察官は、第2項の規定による措置をとつたときは、当該 故障車両 の 運転 者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章を貼り付けなければならない。
5項 警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6項 警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該 故障車両 の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
7項 第4項の規定により貼り付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該 故障車両 の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は 車両 の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8項 第3項の許可証の様式、第4項の規定により 故障車両 の 運転 者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
63条の2 (運行記録計による記録等)
1項 自動車 の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は 運転 者は、 道路 運送 車両 法第3章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2項 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている 自動車 の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。
63条の2の2 (作動状態記録装置による記録等)
1項 自動車 の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は 運転 者は、 自動運行装置 を備えている自動車で、作動状態記録装置により 道路 運送 車両 法第41条第2項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2項 自動運行装置 を備えている 自動車 の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
13節 自転車の交通方法の特例
63条の3 (自転車道の通行区分)
1項 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する 自転車 で、他の 車両 を牽引していないもの(以下この節において「 普通自転車 」という。)は、 自転車道 が設けられている 道路 においては、自転車道以外の 車道 を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
63条の4 (普通自転車の歩道通行)
1項 普通自転車 は、次に掲げるときは、
第17条第1項
《車両は、歩道又は路側帯以下この条及び次条…》
第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第
の規定にかかわらず、 歩道 を通行することができる。ただし、 警察官等 が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
1号 道路 標識等により 普通自転車 が当該 歩道 を通行することができることとされているとき。
2号 当該 普通自転車 の 運転 者が、児童、幼児その他の普通自転車により 車道 を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
3号 前2号に掲げるもののほか、 車道 又は交通の状況に照らして当該 普通自転車 の通行の安全を確保するため当該普通自転車が 歩道 を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2項 前項の場合において、 普通自転車 は、当該 歩道 の中央から 車道 寄りの部分( 道路 標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「 普通 自転車 通行指定部分 」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を 徐行 しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、1時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
63条の5 (普通自転車の並進)
1項 普通自転車 は、 道路 標識等により並進することができることとされている道路においては、
第19条
《軽車両の並進の禁止 軽車両は、軽車両が…》
並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 罰則 第121条第1項第8号
の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
63条の6 (自転車の横断の方法)
1項 自転車 は、 道路 を横断しようとするときは、 自転車横断帯 がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
63条の7 (交差点における自転車の通行方法)
1項 自転車 は、前条に規定するもののほか、 交差点 を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に 自転車横断帯 があるときは、
第17条第4項
《4 車両は、道路歩道等と車道の区別のある…》
道路においては、車道。以下第9節の二までにおいて同じ。の中央軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその
、
第34条第1項
《車両は、左折するときは、あらかじめその前…》
からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。
及び第3項並びに
第35条の2
《環状交差点における左折等 車両は、環状…》
交差点において左折し、又は右折するときは、第34条第1項から第5項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて道路標識等により通行
の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2項 普通自転車 は、 交差点 又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する 道路 標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
63条の8 (自転車の通行方法の指示)
1項 警察官等 は、
第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の六若しくは前条第1項の規定に違反して通行している 自転車 の 運転 者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第2項の規定に違反して通行している 普通自転車 の運転者に対し、当該普通自転車を 歩道 により通行させるべきことを指示することができる。
63条の9 (自転車の制動装置等)
1項 自転車 の 運転 者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2項 自転車 の 運転 者は、夜間(
第52条第1項
《車両等は、夜間日没時から日出時までの時間…》
をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間
後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、
第52条第1項
《車両等は、夜間日没時から日出時までの時間…》
をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間
前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
63条の10 (自転車の検査等)
1項 警察官は、前条第1項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある 自転車 と認められる自転車が 運転 されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。
2項 前項の場合において、警察官は、当該 自転車 の 運転 者に対し、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
63条の11 (自転車の運転者等の遵守事項)
1項 自転車 の 運転 者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2項 自転車 の 運転 者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が 自転車 を 運転 するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
4章 車両等の運転者及び使用者の義務 > 1節 運転者の義務
64条 (無免許運転等の禁止)
1項 何人も、
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の規定による 公安委員会 の 運転 免許を受けないで(
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項、
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項又は同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、 自動車 又は一般 原動機付自転車 を運転してはならない。
2項 何人も、前項の規定に違反して 自動車 又は一般 原動機付自転車 を 運転 することとなるおそれがある者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならない。
3項 何人も、 自動車 ( 道路 運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般 原動機付自転車 の 運転 者が
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の規定による 公安委員会 の運転免許を受けていないこと(
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項、
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項又は同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。
64条の2 (16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)
1項 16歳未満の者は、特定小型 原動機付自転車 を 運転 してはならない。
2項 何人も、前項の規定に違反して特定小型 原動機付自転車 を 運転 することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。
65条 (酒気帯び運転等の禁止)
1項 何人も、酒気を帯びて 車両 等を 運転 してはならない。
2項 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して 車両 等を 運転 することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3項 何人も、第1項の規定に違反して 車両 等を 運転 することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4項 何人も、 車両 ( トロリーバス 及び旅客 自動車 運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、
第117条の2の2第1項第6号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
及び
第117条の3の2第3号
《第117条の3の2 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第64条無免許運転等の禁止第3項の規定に違反した者 2 第65条酒気帯び運転等の禁止第3項の規定に違反して酒類を提供した者当
において同じ。)の 運転 者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
66条 (過労運転等の禁止)
1項 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な 運転 ができないおそれがある状態で 車両 等を運転してはならない。
66条の2 (過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
1項 車両 の 運転 者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び
第75条の2第1項
《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》
上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ
において「 過労運転 」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該 過労運転 に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会 は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2項 第22条の2第2項
《2 前項の規定による指示に係る車両の使用…》
者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法平成元年法律第82号の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者トロリーバスを運行するものに限る。である
の規定は、前項の規定による指示について準用する。
67条 (危険防止の措置)
1項 警察官は、 車両 等の 運転 者が
第64条第1項
《何人も、第84条第1項の規定による公安委…》
員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許
、
第65条第1項
《何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはな…》
らない。
、
第66条
《過労運転等の禁止 何人も、前条第1項に…》
規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 罰則 第117条の2第1項第3号、第117条の2の2第1項第7号
、
第71条の4第4項
《4 第84条第3項の大型自動二輪車免許を…》
受けた者で、20歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないもの同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通
から第7項まで又は
第85条第5項
《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》
いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令
から第7項(第2号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
の運転免許証又は
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2項 前項に定めるもののほか、警察官は、 車両 等の 運転 者が車両等の運転に関しこの法律(
第64条第1項
《何人も、第84条第1項の規定による公安委…》
員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許
、
第65条第1項
《何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはな…》
らない。
、
第66条
《過労運転等の禁止 何人も、前条第1項に…》
規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 罰則 第117条の2第1項第3号、第117条の2の2第1項第7号
、
第71条の4第4項
《4 第84条第3項の大型自動二輪車免許を…》
受けた者で、20歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないもの同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通
から第7項まで及び
第85条第5項
《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》
いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令
から第7項(第2号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「 交通事故 」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
の運転免許証又は
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
3項 車両 等に乗車し、又は乗車しようとしている者が
第65条第1項
《何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはな…》
らない。
の規定に違反して車両等を 運転 するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
4項 前3項の場合において、当該 車両 等の 運転 者が
第64条第1項
《何人も、第84条第1項の規定による公安委…》
員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許
、
第64条の2第1項
《16歳未満の者は、特定小型原動機付自転車…》
を運転してはならない。
、
第65条第1項
《何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはな…》
らない。
、
第66条
《過労運転等の禁止 何人も、前条第1項に…》
規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 罰則 第117条の2第1項第3号、第117条の2の2第1項第7号
、
第71条の4第4項
《4 第84条第3項の大型自動二輪車免許を…》
受けた者で、20歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないもの同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通
から第7項まで又は
第85条第5項
《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》
いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令
から第7項(第2号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等 道路 における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
68条 (共同危険行為等の禁止)
1項 2人以上の 自動車 又は 原動機付自転車 の 運転 者は、 道路 において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
69条
1項 削除
70条 (安全運転の義務)
1項 車両 等の 運転 者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、 道路 、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
71条 (運転者の遵守事項)
1項 車両 等の 運転 者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1号 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は 徐行 する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
2号 身体障害者用の車 が通行しているとき、目が見えない者が
第14条第1項
《目が見えない者目が見えない者に準ずる者を…》
含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第2項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、1時停止し、又は 徐行 して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
2_2号 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、1時停止し、又は 徐行 して、その通行を妨げないようにすること。
2_3号 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより 停車 している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する 自動車 で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、 徐行 して安全を確認すること。
3号 道路 の 左側部分 に設けられた 安全地帯 の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、 徐行 すること。
4号 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該 車両 等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
4_2号 車両 等に積載している物が 道路 に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
4_3号 安全を確認しないで、ドアを開き、又は 車両 等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
5号 車両 等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
5_2号 自動車 又は 原動機付自転車 を離れるときは、その 車両 の装置に応じ、その車両が他人に無断で 運転 されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
5_3号 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、 自動車 若しくは 原動機付自転車 を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
5_4号 自動車 を 運転 する場合において、
第71条の5第1項
《第84条第3項の準中型自動車免許を受けた…》
者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で
から第4項まで若しくは
第71条の6第1項
《第85条第1項若しくは第2項又は第86条…》
第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動
から第3項までに規定する者又は
第84条第2項
《2 免許は、第1種運転免許以下「第1種免…》
許」という。、第2種運転免許以下「第2種免許」という。及び仮運転免許以下「仮免許」という。に区分する。
に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(
第71条の5第1項
《第84条第3項の準中型自動車免許を受けた…》
者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で
、
第71条の6第1項
《第85条第1項若しくは第2項又は第86条…》
第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動
若しくは
第87条第3項
《3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車…》
を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
に規定する標識を付けた準中型自動車又は
第71条の5第2項
《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》
普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又
から第4項まで、
第71条の6第2項
《2 普通自動車対応免許を受けた者で政令で…》
定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転して
若しくは第3項若しくは
第87条第3項
《3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車…》
を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同1の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に
第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
5_5号 自動車 、 原動機付自転車 又は 自転車 (以下この号において「 自動車等 」という。)を 運転 する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の 無線通話装置 (その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第118条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
において「 無線通話装置 」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置( 道路 運送 車両 法第41条第1項第16号若しくは第17号又は
第44条第11号
《停車及び駐車を禁止する場所 第44条 車…》
両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は
に規定する装置であるものを除く。
第118条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、 道路 又は交通の状況により、 公安委員会 が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
71条の2 (自動車等の運転者の遵守事項)
1項 自動車 又は 原動機付自転車 (これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の 運転 者は、 道路 運送 車両 法第41条第1項第11号又は
第44条第8号
《停車及び駐車を禁止する場所 第44条 車…》
両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は
に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
71条の3 (普通自動車等の運転者の遵守事項)
1項 自動車 (大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の 運転 者は、 道路 運送 車両 法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている 座席ベルト (以下「 座席ベルト 」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2項 自動車 の 運転 者は、 座席ベルト を装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3項 自動車 の 運転 者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際 座席ベルト に代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、 道路 運送 車両 法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
71条の4 (大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
1項 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の 運転 者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2項 一般 原動機付自転車 の 運転 者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
3項 特定小型 原動機付自転車 の 運転 者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
4項 第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の大型自動二輪車免許を受けた者で、20歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速 自動車 国道及び自動車専用 道路 においては、 運転 者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
5項 第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、20歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速 自動車 国道及び自動車専用 道路 においては、 運転 者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
6項 第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、 運転 者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
7項 第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、 運転 者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
8項 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
71条の4の2 (自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)
1項 自動運行装置 を備えている 自動車 の 運転 者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
2項 自動運行装置 を備えている 自動車 の 運転 者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、
第71条第5号
《運転者の遵守事項 第71条 車両等の運転…》
者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身
の5の規定は、適用しない。
1号 当該 自動車 が 整備不良車両 に該当しないこと。
2号 当該 自動運行装置 に係る使用条件を満たしていること。
3号 当該 運転 者が、前2号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該 自動運行装置 以外の当該 自動車 の装置を確実に操作することができる状態にあること。
71条の5 (初心運転者標識等の表示義務)
1項 第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の準中型 自動車 免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を 運転 してはならない。
2項 第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の準中型 自動車 免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(
第85条第2項
《2 前項の表の下欄に掲げる第1種免許を受…》
けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。 第1種免許の種類 運転すること
の規定により1の種類の 運転 免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「 免許自動車等 」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(
第84条第2項
《2 免許は、第1種運転免許以下「第1種免…》
許」という。、第2種運転免許以下「第2種免許」という。及び仮運転免許以下「仮免許」という。に区分する。
の仮運転免許を除く。)をいう。
第100条の2第1項第1号
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
及び第3号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3項 第85条第1項
《次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しよう…》
とする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第1種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自動車 準中型免
若しくは第2項又は
第86条第1項
《次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車で…》
あるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第2種免許を受けなければならない。 自動車の種類 第2種免許の種類 大型自
若しくは第2項の規定により普通 自動車 を 運転 することができる免許(以下「 普通自動車対応免許 」という。)を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4項 普通自動車対応免許 を受けた者で70歳以上75歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が 自動車 の 運転 に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
71条の6
1項 第85条第1項
《次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しよう…》
とする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第1種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自動車 準中型免
若しくは第2項又は
第86条第1項
《次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車で…》
あるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第2種免許を受けなければならない。 自動車の種類 第2種免許の種類 大型自
若しくは第2項の規定により準中型 自動車 を 運転 することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2項 普通自動車対応免許 を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通 自動車 の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を 運転 してはならない。
3項 普通自動車対応免許 を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が 自動車 の 運転 に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
2節 交通事故の場合の措置等
72条 (交通事故の場合の措置)
1項 交通事故 があつたときは、当該交通事故に係る 車両 等の 運転 者その他の乗務員(以下この節において「 運転者等 」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路 における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(
第75条の23第1項
《特定自動運行道路において当該特定自動運行…》
が終了した場合を含む。第3項及び第6項並びに第117条第3項において同じ。において特定自動運行用自動車第75条の20第1項第1号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、同号
及び第3項において「 交通事故発生日時等 」という。)を報告しなければならない。
2項 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は 道路 における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした 運転 者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3項 前2項の場合において、現場にある警察官は、当該 車両 等の 運転 者等に対し、負傷者を救護し、又は 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4項 緊急 自動車 若しくは傷病者を運搬中の 車両 又は 乗合自動車 、 トロリーバス 若しくは 路面電車 で当該業務に従事中のものの 運転 者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
72条の2
1項 前条第3項の場合において、当該 車両 等の 運転 者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、 道路 における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該 交通事故 において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「 損壊物等 」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
2項 前項の規定による措置をとつた場合において、当該 損壊物等 を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
3項 第51条第7項
《7 警察署長は、前項の規定により車両を保…》
管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
及び第9項から第21項まで並びに
第51条の2
《報告徴収等 警察署長は、前条の規定の施…》
行のため必要があると認めるときは、同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について
の規定は、前2項の規定による措置に係る 損壊物等 について準用する。この場合において、
第51条第7項
《7 警察署長は、前項の規定により車両を保…》
管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者以下この条及び次条において「所有者等」という。)」と、同条第9項中「前項」とあるのは「
第72条の2第3項
《3 第51条第7項及び第9項から第21項…》
まで並びに第51条の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。 この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者
において読み替えて準用する第7項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第11項中「第7項から前項まで」とあるのは「
第72条の2第3項
《3 第51条第7項及び第9項から第21項…》
まで並びに第51条の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。 この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者
において読み替えて準用する第7項及び前2項」と、同条第12項中「第8項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は
第72条の2第3項
《3 第51条第7項及び第9項から第21項…》
まで並びに第51条の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。 この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者
において読み替えて準用する第7項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第15項中「 運転 者等又は使用者若しくは所有者以下この条及び次条において「 使用者等 」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第16項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第20項中「第8項の規定による」とあるのは「
第72条の2第3項
《3 第51条第7項及び第9項から第21項…》
まで並びに第51条の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。 この場合において、第51条第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者
において読み替えて準用する第7項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、
第51条の2第1項
《警察署長は、前条の規定の施行のため必要が…》
あると認めるときは、同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者
中「同条第6項の規定により保管した 車両 の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「
第72条の2第2項
《2 前項の規定による措置をとつた場合にお…》
いて、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。 この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。
73条 (妨害の禁止)
1項 交通事故 があつた場合において、当該交通事故に係る 車両 等の 運転 者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が
第72条第1項
《交通事故があつたときは、当該交通事故に係…》
る車両等の運転者その他の乗務員以下この節において「運転者等」という。は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、
前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
3節 使用者の義務
74条 (車両等の使用者の義務)
1項 車両 等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を 運転 させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
2項 車両 の使用者は、当該車両の 運転 者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、 駐車 及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
3項 消防用 自動車 、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(
第74条の3第1項
《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》
車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79
の規定により安全 運転 管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
74条の2
1項 車両 の使用者は、当該車両を適正に 駐車 する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
74条の3 (安全運転管理者等)
1項 自動車 の使用者( 道路 運送法の規定による自動車運送事業者( 貨物自動車 運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)、 貨物利用運送事業法 の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び 道路運送法
第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の規定による 登録 を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の 運転 の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
2項 安全 運転 管理者は、 自動車 の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。
第75条の2の2第1項
《公安委員会は、安全運転管理者が選任されて…》
いる自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車
において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。
3項 前項の交通安全教育は、
第108条の28第1項
《国家公安委員会は、道路を通行する者に対す…》
る交通安全教育を行う者公安委員会を除く。が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する
の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4項 自動車 の使用者は、安全 運転 管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
5項 自動車 の使用者は、安全 運転 管理者又は副安全運転管理者(以下「 安全運転管理者等 」という。)を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会 に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6項 公安委員会 は、 安全運転管理者等 が第1項若しくは第4項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全 運転 管理者が第2項の規定を遵守していないため 自動車 の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
7項 自動車 の使用者は、安全 運転 管理者に対し、第2項の業務を行うため必要な権限を与えるとともに、同項の業務を行うため必要な機材を整備しなければならない。
8項 公安委員会 は、 自動車 の使用者が前項の規定を遵守していないため自動車の安全な 運転 が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
9項 自動車 の使用者は、 公安委員会 からその選任に係る 安全運転管理者等 について
第108条の2第1項第1号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。
75条 (自動車の使用者の義務等)
1項 自動車 (重被牽引車を含む。以下この条、次条第1項及び
第75条の2の2第2項
《2 公安委員会は、速度、駐車若しくは積載…》
又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
において同じ。)の使用者( 安全運転管理者等 その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「 使用者等 」という。)は、その者の業務に関し、自動車の 運転 者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
1号 第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の規定による 公安委員会 の 運転 免許を受けている者(
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で 自動車 を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項、
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項又は同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
2号 第22条第1項
《車両は、道路標識等によりその最高速度が指…》
定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
の規定に違反して 自動車 を 運転 すること。
3号 第65条第1項
《何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはな…》
らない。
の規定に違反して 自動車 を 運転 すること。
4号 第66条
《過労運転等の禁止 何人も、前条第1項に…》
規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 罰則 第117条の2第1項第3号、第117条の2の2第1項第7号
の規定に違反して 自動車 を 運転 すること。
5号 第85条第5項
《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》
いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令
の規定に違反して大型 自動車 、中型自動車若しくは準中型自動車を 運転 し、同条第6項の規定に違反して中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第8項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第9項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第10項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。
6号 第57条第1項
《車両軽車両を除く。以下この項及び第58条…》
の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を超えて乗車をさせ、又は積
の規定に違反して積載をして 自動車 を 運転 すること。
7号 自動車 を離れて直ちに 運転 することができない状態にする行為(当該行為により自動車が
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
、
第45条第1項
《車両は、道路標識等により駐車が禁止されて…》
いる道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又
若しくは第2項、
第47条第2項
《2 車両は、駐車するときは、道路の左側端…》
に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
若しくは第3項、
第48条
《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》
標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1
、
第49条の3第3項
《3 車両は、時間制限駐車区間においては、…》
駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
、
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の四若しくは
第75条の8第1項
《自動車これにより牽けん引されるための構造…》
及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
の規定に違反して 駐車 することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)
2項 自動車 の 使用者等 が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の 運転 者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく 道路 における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会 は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
3項 公安委員会 は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る 自動車 の使用者が 道路 運送法の規定による自動車運送事業者又は 貨物利用運送事業法 の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
4項 公安委員会 は、第2項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5項 公安委員会 は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
6項 前項の通知を 行政手続法
第15条第3項
《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》
き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
7項 第4項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
8項 第4項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、 道路 交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
9項 公安委員会 は、第2項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた 自動車 の使用者に対し、 運転 し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
10項 前項の規定により標章をはり付けられた 自動車 について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、 公安委員会 に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。
11項 何人も、第9項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該 自動車 に係る 運転 の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
75条の2
1項 公安委員会 が 自動車 の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を 運転 し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
2項 公安委員会 が
第51条の4第1項
《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》
れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という
の規定により標章が取り付けられた 車両 の使用者に対し 納付命令 をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前6月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を 運転 し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
3項 前条第3項から第11項までの規定は、前2項の規定による命令について準用する。
75条の2の2 (報告又は資料の提出)
1項 公安委員会 は、安全 運転 管理者が選任されている 自動車 の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 公安委員会 は、速度、 駐車 若しくは積載又は 運転 者の心身の状態に関しての 自動車 の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 > 1節 通則
75条の2の3 (通則)
1項 高速 自動車 国道及び自動車専用 道路 における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
75条の3 (危険防止等の措置)
1項 警察官は、 道路 の損壊、 交通事故 の発生その他の事情により高速 自動車 国道又は自動車専用道路(以下「 高速自動車国道等 」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の 運転 者に対し、
第17条第1項
《車両は、歩道又は路側帯以下この条及び次条…》
第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第
及び 道路法
第47条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、道路の構…》
造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は 路側帯 を通行すべきことを命じ、若しくは
第8条第1項
《第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域…》
内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
、第3章第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
2節 自動車の交通方法
75条の4 (最低速度)
1項 自動車 は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の 本線車道 (政令で定めるものを除く。)においては、 道路 標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
75条の5 (横断等の禁止)
1項 自動車 は、 本線車道 においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
75条の6 (本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
1項 自動車 (緊急自動車を除く。)は、 本線車道 に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、 道路 標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の 進行妨害 をしてはならない。ただし、当該 交差点 において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
2項 緊急 自動車 以外の自動車は、緊急自動車が 本線車道 に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
75条の7 (本線車道の出入の方法)
1項 自動車 は、 本線車道 に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
2項 自動車 は、その通行している 本線車道 から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する 車両通行帯 を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
75条の8 (停車及び駐車の禁止)
1項 自動車 (これにより牽引されるための構造及び装置を有する 車両 を含む。以下この条において同じ。)は、 高速自動車国道等 においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、 停車 し、又は 駐車 してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
1号 駐車 の用に供するため区画された場所において 停車 し、又は駐車するとき。
2号 故障その他の理由により 停車 し、又は 駐車 することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため10分な幅員がある路肩又は 路側帯 に停車し、又は駐車するとき。
3号 乗合自動車 が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため 停車 し、又は運行時間を調整するため 駐車 するとき。
4号 料金支払いのため料金徴収所において 停車 するとき。
2項 第50条の2
《違法停車に対する措置 車両トロリーバス…》
を除く。以下この条、次条及び第51条の4において同じ。が第44条第1項、第47条第1項若しくは第3項又は第48条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該
から
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の二までの規定は、 自動車 が前項の規定に違反して 停車 し、又は 駐車 していると認められる場合について準用する。この場合において、
第51条第3項
《3 第1項の場合において、現場に当該車両…》
の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方
中「当該 車両 が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない 道路 上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第4項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第5項中「駐車場、空地、第3項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第3項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
3項 高速自動車国道等 において第1項の規定に違反して 駐車 していると認められる 自動車 であつて、その 運転 者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、
第51条の4第1項
《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》
れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という
に規定する 放置車両 とみなして、同条の規定を適用する。
75条の8の2 (重被
1項 牽引するための構造及び装置を有する大型 自動車 、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが 車両通行帯 の設けられた自動車専用 道路 (次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の 本線車道 を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第4項までの規定に定めるところによる。
2項 前項の牽引 自動車 は、 車両通行帯 の設けられた自動車専用 道路 (道路標識等により指定された区間に限る。)の 本線車道 においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
3項 第1項の牽引 自動車 は、 車両通行帯 の設けられた高速自動車国道の 本線車道 においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯( 道路 標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
4項 第1項の牽引 自動車 は、
第23条
《最低速度 自動車は、道路標識等によりそ…》
の最低速度が指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度
若しくは
第75条の4
《最低速度 自動車は、法令の規定によりそ…》
の速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道政令で定めるものを除く。においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に
の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、
第26条の2第3項
《3 車両は、車両通行帯を通行している場合…》
において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 1 第
の規定によりその通行している 車両通行帯 をそのまま通行するとき、
第40条第2項
《2 前項以外の場所において、緊急自動車が…》
接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
の規定により1時進路を譲るとき、又は 道路 の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、 追越し をするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
75条の9 (緊急自動車等の特例)
1項 緊急 自動車 又は
第41条第3項
《3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車…》
で内閣府令で定めるものについては、第18条第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の二並びに第25条の2第2項の規定は、適用しない。
の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の五、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の七及び前条の規定は、適用しない。
2項 政令で定めるところにより 道路 の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用 自動車 については、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の四、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の五及び前条の規定は、適用しない。
3節 運転者の義務
75条の10 (自動車の運転者の遵守事項)
1項 自動車 の 運転 者は、 高速自動車国道等 において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
75条の11 (故障等の場合の措置)
1項 自動車 の 運転 者は、故障その他の理由により 本線車道 若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「 本線 車道 等 」という。)又はこれらに接する路肩若しくは 路側帯 において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2項 自動車 の 運転 者は、故障その他の理由により 本線車道 等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
4章の3 特定自動運行の許可等
75条の12 (特定自動運行の許可)
1項 特定自動運行 を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する 公安委員会 の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 公安委員会 に提出しなければならない。
1号 特定自動運行 を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
2号 次に掲げる事項を記載した 特定自動運行 に関する計画(以下「 特定自動運行計画 」という。)
イ 特定自動運行 に使用する 自動車 (以下「 特定自動運行用自動車 」という。)の型式、自動車登録番号又は 車両 番号及び車台番号、 自動運行装置 に係る使用条件その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項
ロ 特定自動運行 に関する次に掲げる事項
(1) 特定自動運行 の経路
(2) 特定自動運行 を行う日及び時間帯
(3) 特定自動運行 により運送される人又は物
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
ハ 特定自動運行 を管理する場所の所在地及び連絡先
ニ この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により 特定自動運行 実施者(
第75条の16第1項
《第75条の12第1項の許可を受けた者以下…》
「特定自動運行実施者」という。は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限
に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第1項第3号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(
第75条の19第1項
《特定自動運行実施者は、次項の規定により指…》
定した特定自動運行主任者、第3項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者以下「特定自動運行業務従事者」という。に対し、第75条の二十一、第75条の二十二及び第75条
に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第1項第3号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項
(1) 第75条の19第1項に規定する教育の具体的内容及びその実施方法
(2) 第75条の19第2項の規定による 特定自動運行 主任者の指定及び同条第3項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法
(3) 第75条の20第1項
《特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特…》
定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認すること
に規定する措置の実施方法及び当該措置を講ずるための装置、人員その他の体制
(4) 第75条の20第2項の規定による表示の具体的方法
(5) 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十一、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十二及び
第75条の23第1項
《特定自動運行道路において当該特定自動運行…》
が終了した場合を含む。第3項及び第6項並びに第117条第3項において同じ。において特定自動運行用自動車第75条の20第1項第1号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、同号
から第3項までの規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3項 前項の申請書には、 特定自動運行 用 自動車 の自動車検査証記録事項( 道路 運送 車両 法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
75条の13 (特定自動運行の許可基準等)
1項 公安委員会 は、前条第1項の許可をしようとするときは、同条第2項の規定により提出を受けた申請書に記載された 特定自動運行 計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
1号 特定自動運行 計画に係る特定自動運行用 自動車 が特定自動運行を行うことができるものであること。
2号 特定自動運行 計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用 自動車 の 自動運行装置 に係る使用条件を満たすものであること。
3号 第75条の19
《特定自動運行を行う前の措置 特定自動運…》
行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第3項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者以下「特定自動運行業務従事者」という。に対し、第75条の二十一
から
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十二まで及び
第75条の23第1項
《特定自動運行道路において当該特定自動運行…》
が終了した場合を含む。第3項及び第6項並びに第117条第3項において同じ。において特定自動運行用自動車第75条の20第1項第1号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、同号
から第3項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により 特定自動運行 実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
4号 特定自動運行 計画に従つて行われる特定自動運行( 道路 において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
5号 特定自動運行 計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。
2項 公安委員会 は、前条第1項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項国土交通大臣等
2号 前項第5号に掲げる事項前条第2項第2号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。
第106条の4第1項
《免許情報記録個人番号カードを有する者は、…》
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。 ただし、当該免許情報記録個
において同じ。)の長
75条の14 (欠格事由)
1項 公安委員会 は、
第75条の12第1項
《特定自動運行を行おうとする者は、特定自動…》
運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。
1号 第75条の27第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。 1 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者で当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)であるとき。
2号 法人である場合において、その法人の役員が前号に該当する者であるとき。
75条の15 (許可の条件)
1項 公安委員会 は、
第75条の12第1項
《特定自動運行を行おうとする者は、特定自動…》
運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
2項 公安委員会 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
75条の16 (許可事項の変更)
1項 第75条の12第1項
《特定自動運行を行おうとする者は、特定自動…》
運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者(以下「 特定自動運行実施者 」という。)は、 特定自動運行 計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 公安委員会 の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十三及び前条の規定は、前項の許可について準用する。
3項 特定自動運行 実施者は、第1項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を 公安委員会 に届け出なければならない。
4項 特定自動運行 実施者は、
第75条の12第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
に掲げる事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更の日から30日以内に、 公安委員会 に届け出なければならない。
75条の17 (公示)
1項 公安委員会 は、
第75条の12第1項
《特定自動運行を行おうとする者は、特定自動…》
運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
又は前条第1項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
75条の18 (特定自動運行計画等の遵守)
1項 特定自動運行 は、
第75条の12第1項
《特定自動運行を行おうとする者は、特定自動…》
運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けた特定自動運行計画(
第75条の16第1項
《第75条の12第1項の許可を受けた者以下…》
「特定自動運行実施者」という。は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限
又は第3項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後のもの。
第75条の27第1項第2号
《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。 1 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特
において同じ。)及び
第75条の15第1項
《公安委員会は、第75条の12第1項の許可…》
をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
(
第75条の16第2項
《2 第75条の十三及び前条の規定は、前項…》
の許可について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(
第75条の15第2項
《2 公安委員会は、道路における危険を防止…》
し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
(
第75条の16第2項
《2 第75条の十三及び前条の規定は、前項…》
の許可について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。
75条の19 (特定自動運行を行う前の措置)
1項 特定自動運行 実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第3項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「 特定自動運行業務従事者 」という。)に対し、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十一、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十二及び
第75条の23第1項
《特定自動運行道路において当該特定自動運行…》
が終了した場合を含む。第3項及び第6項並びに第117条第3項において同じ。において特定自動運行用自動車第75条の20第1項第1号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、同号
から第3項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施させるため、内閣府令で定めるところにより教育を行わなければならない。
2項 特定自動運行 実施者は、特定自動運行を行うときは、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十一、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十二並びに
第75条の23第1項
《特定自動運行道路において当該特定自動運行…》
が終了した場合を含む。第3項及び第6項並びに第117条第3項において同じ。において特定自動運行用自動車第75条の20第1項第1号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、同号
及び第3項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため、当該措置を講ずるために必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、特定自動運行主任者を指定しなければならない。
3項 特定自動運行 実施者は、次条第1項第1号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、
第75条の23第1項
《特定自動運行道路において当該特定自動運行…》
が終了した場合を含む。第3項及び第6項並びに第117条第3項において同じ。において特定自動運行用自動車第75条の20第1項第1号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、同号
及び第2項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。
75条の20 (特定自動運行中の遵守事項)
1項 特定自動運行 実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用 自動車 について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 当該 特定自動運行 用 自動車 の周囲の 道路 及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置
2号 第75条の23第3項
《3 特定自動運行において特定自動運行用自…》
動車第75条の20第1項第2号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員
の規定による措置その他の措置を講じさせるため、 特定自動運行 主任者を当該特定自動運行用 自動車 に乗車させる措置
2項 特定自動運行 実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用 自動車 の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。
75条の21 (特定自動運行主任者の義務)
1項 前条第1項第1号の規定により配置された 特定自動運行 主任者は、当該特定自動運行用 自動車 が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。この場合において、当該装置が正常に作動していないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない。
2項 特定自動運行 主任者は、 道路 において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条又は
第75条の23第1項
《特定自動運行道路において当該特定自動運行…》
が終了した場合を含む。第3項及び第6項並びに第117条第3項において同じ。において特定自動運行用自動車第75条の20第1項第1号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、同号
若しくは第3項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。
75条の22 (特定自動運行が終了した場合の措置)
1項 特定自動運行 主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用 自動車 又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。
1号 第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
後段に規定する警察官の現場における指示
2号 第6条第1項
《警察官又は第114条の4第1項に規定する…》
交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図
の規定による 警察官等 の交通整理
3号 第75条の24の規定により読み替えて適用する
第6条第2項
《2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞し…》
たことにより道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現
の規定による警察官の禁止、制限又は命令
4号 第75条の24
《特定自動運行の特則 特定自動運行実施者…》
による特定自動運行についてのこの法律の規定第4章第2節を除く。の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令
の規定により読み替えて適用する
第6条第3項
《3 警察官は、前項の規定による措置のみに…》
よつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
の規定による警察官の指示
5号 第6条第4項
《4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その…》
他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、1時、歩行者等又は車両等の通
の規定による警察官の禁止又は制限
6号 第75条の24の規定により読み替えて適用する
第75条の3
《危険防止等の措置 警察官は、道路の損壊…》
、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路以下「高速自動車国道等」という。において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し
の規定による警察官の禁止、制限又は命令
2項 特定自動運行 主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用 自動車 に緊急自動車若しくは消防用 車両 が接近し、又は当該特定自動運行用自動車の付近に緊急自動車若しくは消防用車両があるときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車が当該緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするため必要な措置を講じなければならない。
3項 特定自動運行 主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用 自動車 が 違法駐車と認められる場合 は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の 駐車 の方法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を講じなければならない。
75条の23 (特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)
1項 特定自動運行 ( 道路 において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第3項及び第6項並びに
第117条第3項
《3 特定自動運行において特定自動運行用自…》
動車の交通による人の死傷があつた場合において、第75条の二十三特定自動運行において交通事故があつた場合の措置第1項前段又は第3項前段の規定に違反したとき特定自動運行主任者が違反した場合に限る。は、当該
において同じ。)において特定自動運行用 自動車 (
第75条の20第1項第1号
《特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特…》
定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認すること
に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る 交通事故 があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置(当該交通事故による人の死傷がないことが明らかな場合にあつては、現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置)を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。第3項及び第4項において同じ。)の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
2項 前項に規定する 交通事故 の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、 道路 における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3項 特定自動運行 において特定自動運行用 自動車 (
第75条の20第1項第2号
《特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特…》
定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認すること
に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る 交通事故 があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員(第5項において「 特定自動運行主任者等 」という。)は、直ちに、負傷者を救護し、 道路 における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者(特定自動運行主任者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
4項 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は 道路 における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした 特定自動運行 主任者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
5項 前3項の場合において、当該 交通事故 の現場にある警察官は、当該交通事故の現場にある現場措置業務実施者又は 特定自動運行 主任者等に対し、負傷者を救護し、又は 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
6項 第72条
《交通事故の場合の措置 交通事故があつた…》
ときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員以下この節において「運転者等」という。は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならな
の二及び
第73条
《妨害の禁止 交通事故があつた場合におい…》
て、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨
の規定は、 特定自動運行 において 交通事故 があつた場合について準用する。この場合において、
第72条の2第1項
《前条第3項の場合において、当該車両等の運…》
転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において
中「前条第3項」とあるのは「
第75条の23第5項
《5 前3項の場合において、当該交通事故の…》
現場にある警察官は、当該交通事故の現場にある現場措置業務実施者又は特定自動運行主任者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる
」と、「の 運転 者等」とあるのは「に係る現場措置業務実施者(
第75条の19第3項
《3 特定自動運行実施者は、次条第1項第1…》
号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、第75条の23第1項及び第2項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。
に規定する現場措置業務実施者をいう。以下同じ。)又は特定自動運行主任者等(
第75条の23第3項
《3 特定自動運行において特定自動運行用自…》
動車第75条の20第1項第2号に規定する措置が講じられたものに限る。に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員
に規定する特定自動運行主任者等をいう。以下同じ。)」と、「同項」とあるのは「同条第5項」と、「現場」とあるのは「当該交通事故の現場」と、
第73条
《妨害の禁止 交通事故があつた場合におい…》
て、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨
中「運転者等以外」とあるのは「特定自動運行主任者等以外」と、「の運転者等が
第72条第1項
《交通事故があつたときは、当該交通事故に係…》
る車両等の運転者その他の乗務員以下この節において「運転者等」という。は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、
前段」とあるのは「に係る現場措置業務実施者が
第75条の23第2項
《2 前項に規定する交通事故の現場に到着し…》
た現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
に規定する措置を講じ、又は特定自動運行主任者等が同条第3項前段」と、「又は」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。
75条の24 (特定自動運行の特則)
1項 特定自動運行 実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第4章第2節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
75条の25 (報告及び検査等)
1項 公安委員会 は、この章の規定の施行に必要な限度において、 特定自動運行 実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
ハに規定する場所その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4項 公安委員会 は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
75条の26 (特定自動運行実施者に対する指示)
1項 公安委員会 は、 特定自動運行 実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを含む。)を指示することができる。
2項 公安委員会 は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る 特定自動運行 実施者による特定自動運行が 道路 運送法第2条第2項に規定する 自動車 運送事業( 貨物自動車 運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)又は 貨物利用運送事業法
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
に規定する第2種貨物利用運送事業として行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
75条の27 (許可の取消し等)
1項 公安委員会 は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該 特定自動運行 実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
1号 特定自動運行 実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
2号 特定自動運行 計画が
第75条の13第1項
《公安委員会は、前条第1項の許可をしようと…》
するときは、同条第2項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車
各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
3号 特定自動運行 実施者が
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。
3項 公安委員会 は、第1項の規定により 特定自動運行 の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
75条の28 (許可の効力の仮停止)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合において、 道路 における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該 特定自動運行 実施者に対し、その事実があつた日から起算して30日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「 仮停止 」という。)をすることができる。
1号 特定自動運行 中の特定自動運行用 自動車 に係る 交通事故 があつたとき。
2号 特定自動運行 実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反したとき。
2項 警察署長は、 仮停止 をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた 特定自動運行 実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3項 仮停止 をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を 公安委員会 に報告しなければならない。
4項 仮停止 は、前項の規定により報告を受けた 公安委員会 が当該仮停止の期間内に当該事案について
第75条の26第1項
《公安委員会は、特定自動運行実施者又はその…》
特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の
又は前条第1項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
5項 仮停止 を受けた者が当該事案について前条第1項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。
75条の29 (特定自動運行の許可の取消し等の報告)
1項 公安委員会 は、
第75条の26第1項
《公安委員会は、特定自動運行実施者又はその…》
特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の
若しくは
第75条の27第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。 1 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特
の規定による処分をしたとき、又は前条第3項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
5章 道路の使用等 > 1節 道路における禁止行為等
76条 (禁止行為)
1項 何人も、 信号機 若しくは 道路 標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2項 何人も、 信号機 又は 道路 標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3項 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに 道路 に置いてはならない。
4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
1号 道路 において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
2号 道路 において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
3号 交通のひんぱんな 道路 において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
4号 石、ガラスびん、金属片その他 道路 上の人若しくは 車両 等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
5号 前号に掲げるもののほか、 道路 において進行中の 車両 等から物件を投げること。
6号 道路 において進行中の 自動車 、 トロリーバス 又は 路面電車 に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
7号 前各号に掲げるもののほか、 道路 又は交通の状況により、 公安委員会 が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
77条 (道路の使用の許可)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「 所轄警察署長 」という。)の許可(当該行為に係る場所が同1の 公安委員会 の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの 所轄警察署長 の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
1号 道路 において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
2号 道路 に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3号 場所を移動しないで、 道路 に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
4号 前各号に掲げるもののほか、 道路 において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、 公安委員会 が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2項 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、 所轄警察署長 は、許可をしなければならない。
1号 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
2号 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
3号 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3項 第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、 所轄警察署長 は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4項 所轄警察署長 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5項 所轄警察署長 は、第1項の規定による許可を受けた者が前2項の規定による条件に違反したとき、又は 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6項 所轄警察署長 は、第3項又は第4項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7項 第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第5項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他 道路 を原状に回復する措置を講じなければならない。
78条 (許可の手続)
1項 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を 所轄警察署長 に提出しなければならない。
2項 前条第1項の規定による許可に係る行為が 道路 法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を 所轄警察署長 に送付しなければならない。
3項 所轄警察署長 は、前条第1項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4項 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、 所轄警察署長 に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5項 第3項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、 所轄警察署長 に許可証の再交付を申請することができる。
6項 第1項の申請書の様式、第3項の許可証の様式その他前条第1項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
79条 (道路の管理者との協議)
1項 所轄警察署長 は、
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が 道路 法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
80条 (道路の管理者の特例)
1項 道路 法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定にかかわらず、 所轄警察署長 に協議すれば足りる。
2項 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
2節 危険防止等の措置
81条 (違法工作物等に対する措置)
1項 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「 工作物等 」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「 工事等 」という。)の中止その他当該違反行為に係る 工作物等 又は 工事等 について、 道路 における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。
1号 第76条第1項
《何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれ…》
らに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
又は第2項の規定に違反して 工作物等 を設置した者
2号 第76条第3項
《3 何人も、交通の妨害となるような方法で…》
物件をみだりに道路に置いてはならない。
の規定に違反して物件を置いた者
3号 第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定に違反して 工作物等 を設置し、又は 工事等 を行なつた者
4号 第77条第3項
《3 第1項の規定による許可をする場合にお…》
いて、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
又は第4項の規定による 所轄警察署長 が付した条件に違反した者
5号 第77条第7項
《7 第1項の規定による許可を受けた者は、…》
当該許可の期間が満了したとき、又は第5項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
の規定に違反して当該工作物の除去その他 道路 を原状に回復する措置を講じなかつた者
2項 警察署長は、前項第1号、第2号又は第3号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、 工作物等 を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3項 警察署長は、前項後段の規定により 工作物等 を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び
第82条
《沿道の工作物等の危険防止措置 警察署長…》
は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路に
において「 占有者等 」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。
4項 警察署長は、第2項の規定により保管した 工作物等 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5項 警察署長は、前項の規定による 工作物等 の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
6項 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7項 第2項から第4項までに規定する 工作物等 の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき 占有者等 の負担とする。
8項 警察署長は、前項の規定により 占有者等 の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
9項 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
10項 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「 負担金等 」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、 負担金等 を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
11項 納付され、又は徴収された 負担金等 は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
12項 第3項に規定する公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した 工作物等 (第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
81条の2 (転落積載物等に対する措置)
1項 警察署長は、 道路 に転落し、又は飛散した 車両 等の積載物(以下この条及び
第83条
《工作物等に対する応急措置 警察官は、道…》
路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は
において「 転落積載物等 」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該 転落積載物等 の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「 転落積載物等の 占有者等 」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2項 前項の場合において、当該 転落積載物等 の 占有者等 の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。
3項 前条第3項から第12項までの規定は、前項の規定による措置に係る 転落積載物等 について準用する。
82条 (沿道の工作物等の危険防止措置)
1項 警察署長は、沿道の土地に設置されている 工作物等 が 道路 における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の 占有者等 に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。
2項 前項の場合において、当該 工作物等 の 占有者等 の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3項 第81条第3項
《3 警察署長は、前項後段の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条及び第82条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政
から第12項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。
83条 (工作物等に対する応急措置)
1項 警察官は、 道路 又は沿道の土地に設置されている 工作物等 又は 転落積載物等 が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。
2項 前項に規定する措置を採つた場合において、 工作物等 又は 転落積載物等 を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。
3項 第81条第3項
《3 警察署長は、前項後段の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者以下この条及び第82条において「占有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政
から第12項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。
6章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 > 1節 通則
84条 (運転免許)
1項 自動車 及び一般 原動機付自転車 (以下「 自動車等 」という。)を 運転 しようとする者は、 公安委員会 の運転免許(以下「 免許 」という。)を受けなければならない。
2項 免許 は、第1種 運転 免許(以下「 第1種免許 」という。)、第2種運転免許(以下「 第2種免許 」という。)及び仮運転免許(以下「 仮免許 」という。)に区分する。
3項 第1種免許 を分けて、大型 自動車 免許(以下「 大型 免許 」という。)、中型自動車免許(以下「 中型免許 」という。)、準中型自動車免許(以下「 準 中型免許 」という。)、普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。)、大型特殊自動車免許(以下「 大型特殊免許 」という。)、大型自動二輪車免許(以下「 大型二輪免許 」という。)、普通自動二輪車免許(以下「 普通二輪免許 」という。)、小型特殊自動車免許(以下「 小型特殊免許 」という。)、 原動機付自転車 免許(以下「 原付免許 」という。)及び牽引免許の10種類とする。
4項 第2種免許 を分けて、大型 自動車 第2種 免許 (以下「 大型第2種免許 」という。)、中型自動車第2種免許(以下「 中型第2種免許 」という。)、普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。)、大型特殊自動車第2種免許(以下「 大型特殊第2種免許 」という。)及び牽引第2種免許の5種類とする。
5項 仮免許 を分けて、大型 自動車 仮 免許 (以下「 大型仮免許 」という。)、中型自動車仮免許(以下「 中型仮免許 」という。)、準中型自動車仮免許(以下「 準 中型仮免許 」という。)及び普通自動車仮免許(以下「 普通仮免許 」という。)の4種類とする。
85条 (第1種免許)
1項 次の表の上欄に掲げる 自動車 等を 運転 しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる 第1種免許 を受けなければならない。
2項 前項の表の下欄に掲げる 第1種免許 を受けた者は、同表の区分に従い当該 自動車 等を 運転 することができるほか、次の表の上欄に掲げる 免許 の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
3項 牽引 自動車 によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を 運転 しようとする者は、当該牽引自動車に係る 免許 ( 仮免許 を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。
4項 牽引 免許 を受けた者で、 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 、 大型特殊免許 、 大型第2種免許 、 中型第2種免許 、 普通第2種免許 又は 大型特殊第2種免許 を現に受けているものは、これらの免許によつて 運転 することができる牽引 自動車 によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
5項 大型免許 を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 若しくは 大型特殊免許 のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型 自動車 、中型自動車又は準中型自動車を 運転 することはできない。
6項 中型免許 を受けた者( 大型免許 を現に受けている者を除く。)で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、 準中型免許 、 普通免許 若しくは 大型特殊免許 のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める中型 自動車 又は準中型自動車を 運転 することはできない。
7項 準中型免許 を受けた者( 大型免許 又は 中型免許 を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める 自動車 を 運転 することはできない。
1号 21歳に満たない者又は 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 若しくは 大型特殊免許 のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しない者政令で定める準中型 自動車
2号 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 又は 大型特殊免許 のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しない者政令で定める普通 自動車
8項 普通免許 を受けた者( 準中型免許 を現に受けている者を除く。)で、 大型免許 、 中型免許 、準中型免許、普通免許又は 大型特殊免許 のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通 自動車 を 運転 することはできない。
9項 大型二輪免許 を受けた者で、大型二輪免許又は 普通二輪免許 のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を 運転 することはできない。
10項 普通二輪免許 を受けた者( 大型二輪免許 を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を 運転 することはできない。
11項 第1種免許 を受けた者は、第2項の規定により 運転 することができる 自動車 又は第4項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が 旅客自動車 運送事業の用に供される自動車(以下「 旅客自動車 」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「 旅客用 車両 」という。)であるときは、第2項及び第4項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該 旅客用車両 を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。
12項 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 又は 普通免許 を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、 自動車 運転代行業の業務の適正化に関する法律(2001年法律第57号)第2条第6項に規定する代行 運転 自動車(普通自動車に限る。以下「 代行運転普通自動車 」という。)を運転することはできない。
86条 (第2種免許)
1項 次の表の上欄に掲げる 自動車 で 旅客自動車 であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で 運転 しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる 第2種免許 を受けなければならない。
2項 前項の表の下欄に掲げる 第2種免許 を受けた者は、同表の区分に従い当該 自動車 を当該目的で 運転 することができるほか、当該第2種免許に対応する 第1種免許 を受けた者が前条第2項の規定により運転することができる自動車等を運転すること( 大型第2種免許 を受けた者にあつては 旅客自動車 である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、 中型第2種免許 を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
3項 牽引 自動車 によつて 旅客用車両 を 旅客自動車 運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を 運転 しようとする者は、当該牽引自動車に係る 免許 ( 仮免許 を除く。)のほか、牽引 第2種免許 を受けなければならない。
4項 牽引 第2種免許 を受けた者で、 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 、 大型特殊免許 、 大型第2種免許 、 中型第2種免許 、 普通第2種免許 又は 大型特殊第2種免許 を現に受けているものは、これらの 免許 によつて 運転 することができる牽引 自動車 によつて 旅客用車両 を 旅客自動車 運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
5項 代行運転普通自動車 を 運転 しようとする者は、 普通第2種免許 を受けなければならない。
6項 大型第2種免許 又は 中型第2種免許 を受けた者は、第2項に規定するもののほか、 代行運転普通自動車 を 運転 することができる。
87条 (仮免許)
1項 大型 自動車 、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を 運転 することができる 第1種免許 又は 第2種免許 を受けないで練習のため又は
第97条第1項第2号
《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》
小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運
に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは
第99条第1項
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「 試験等 」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは 大型仮免許 を、中型自動車であるときは 中型仮免許 を、準中型自動車であるときは 準中型仮免許 を、普通自動車であるときは 普通仮免許 を受けなければならない。
2項 大型仮免許 を受けた者は大型 自動車 、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、 中型仮免許 を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、 準中型仮免許 を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、 普通仮免許 を受けた者は普通自動車を、練習のため又は 試験等 において 運転 することができる。この場合において、 仮免許 を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる 第1種免許 を受けている者( 免許 の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のもの、当該自動車を運転することができる 第2種免許 を受けている者(免許の効力が停止されている者及び21歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3項 仮免許 を受けた者は、練習のため 自動車 を 運転 しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
4項 仮免許 を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、 旅客自動車 運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を 運転 することはできない。
5項 仮免許 を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、 代行運転普通自動車 を 運転 することはできない。
6項 仮免許 の有効期間は、当該仮免許に係る
第97条第1項第1号
《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》
小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運
に掲げる事項について行う 運転 免許試験(
第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
及び
第95条の6第1項
《第1種免許及び第2種免許に係る免許証第9…》
5条の2第11項の規定により交付された免許証第107条の規定により読み替えて適用する第101条の4の2第3項に規定する書面以下この項において「更新証明書」という。の交付を受けた者に対して交付されたもの
において「 適性試験 」という。)を受けた日から起算して6月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、 大型仮免許 を受けた者が 大型免許 若しくは 大型第2種免許 を受け、 中型仮免許 を受けた者が大型 自動車 若しくは中型自動車を運転することができる 第1種免許 若しくは 第2種免許 を受け、 準中型仮免許 を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受け、又は 普通仮免許 を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
2節 免許の申請等
88条 (免許の欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 第1種免許 又は 第2種免許 を与えない。
1号 大型免許 にあつては21歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、 中型免許 にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、 準中型免許 、 普通免許 、 大型特殊免許 、 大型二輪免許 及び牽引 免許 にあつては18歳に、 普通二輪免許 、 小型特殊免許 及び 原付免許 にあつては16歳に、それぞれ満たない者
2号 第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
ただし書の規定による 免許 の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第9項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第2項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第5項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第9項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第6項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者
3号 第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項の規定による 免許 の取消し(同条第1項(第4号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第7項の規定により指定された期間(
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは
第103条第2項
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第4項の規定による免許の取消しにあつては、同条第2項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第8項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第1項若しくは第4項、
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項若しくは同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により免許の効力が停止されている者
4号 第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
若しくは第2項、同条第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
又は
第107条の5第10項
《10 第103条の二第4項を除く。の規定…》
は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止
において準用する
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の規定により 自動車 等の 運転 を禁止されている者
2項 大型仮免許 にあつては21歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、 中型仮免許 にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、 準中型仮免許 及び 普通仮免許 にあつては17歳6か月に、それぞれ満たない者に対しては、 仮免許 を与えない。
3項 免許 を現に受けている者は、当該免許と同1の種類の免許を重ねて受けることができない。
89条 (免許の申請等)
1項 免許 を受けようとする者は、その者の住所地( 仮免許 を受けようとする者で現に
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出をした 自動車 教習所において自動車の 運転 に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する 公安委員会 に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
2項 前項に規定する 公安委員会 は、同項の規定により 免許 申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3項 第1項の規定により 自動車 教習所の所在地を管轄する 公安委員会 (その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に 仮免許 に係る 免許 申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の 運転 に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。
90条 (免許の拒否等)
1項 公安委員会 は、前条第1項の 運転 免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る 適性試験 を受けた日から起算して、 第1種免許 又は 第2種免許 にあつては1年を、 仮免許 にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、
第96条第1項
《第88条第1項各号のいずれかに該当する者…》
は、第1種免許の運転免許試験を受けることができない。 ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、17歳6か月以上の者同項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。も受けることがで
ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が18歳に達した者に限る。)に対し、 免許 を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第12項までにおいて同じ。)を与えず、又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
1号 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、 自動車 等の安全な 運転 に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
1_2号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第5条の2第1項
《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》
ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への
に規定する認知症(
第102条第1項
《都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者…》
が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
及び
第103条第1項第1号
《都道府県知事は、介護老人保健施設が、次の…》
各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に従事する従業者の人員につい
の2において単に「認知症」という。)である者
2号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
3号 第8項の規定による命令に違反した者
4号 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第1号から第4号までに規定する行為を除く。)をした者
5号 自動車 等の 運転 者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「 重大違反 」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が 重大違反 をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「 重大違反唆し等 」という。)をした者
6号 道路 以外の場所において 自動車 等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「 道路外致死傷 」という。)で次項第5号に規定する行為以外のものをした者
7号 第102条第1項
《都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者…》
が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
から第4項までの規定による命令を受け、又は同条第6項の規定による通知を受けた者
2項 前項本文の規定にかかわらず、 公安委員会 は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、 免許 を与えないことができる。
1号 自動車 等の 運転 により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者
2号 自動車 等の 運転 に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たる行為をした者
3号 自動車 等の 運転 に関し
第117条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な
、第3号又は第4号の違反行為をした者(前2号のいずれかに該当する者を除く。)
4号 自動車 等の 運転 に関し
第117条第1項
《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》
じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
又は第2項の違反行為をした者
5号 道路 外致死傷で故意によるもの又は 自動車 の 運転 により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
までの罪に当たるものをした者
3項 第1項ただし書の規定は、同項第4号に該当する者が
第102条
《臨時適性検査等 公安委員会は、第97条…》
の2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」とい
の二(
第107条の4の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 第10…》
2条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
において準用する場合を含む。
第108条の2第1項
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
及び
第108条の3の2
《軽微違反行為をした者に対する講習の手続 …》
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者
において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
4項 公安委員会 は、第1項ただし書の規定により 免許 を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第2項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該 運転 免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
5項 公安委員会 は、 免許 を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
6項 公安委員会 は、 免許 を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
7項 第3項の規定は第5項の規定による処分について、第4項の規定は前2項の規定による処分について、それぞれ準用する。この場合において、第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第5項」と、「同項第4号」とあるのは「第1項第4号」と、第4項中「第1項ただし書」とあるのは「次項」と、「第2項」とあるのは「第6項」と読み替えるものとする。
8項 公安委員会 は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により 免許 を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
9項 公安委員会 は、第1項ただし書の規定により 免許 の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第5項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
10項 公安委員会 は、第2項の規定により 免許 の拒否をし、又は第6項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
11項 第5項の規定により 免許 を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第6項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした 公安委員会 以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
12項 公安委員会 は、第1項ただし書の規定により 免許 の保留(同項第4号から第6号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第5項の規定により免許の効力の停止を受けた者が
第108条の2第1項第3号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
13項 公安委員会 は、 仮免許 の 運転 免許試験に合格した者が第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
14項 第4項の規定は、前項の規定により 仮免許 を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項ただし書」とあるのは、「第13項」と読み替えるものとする。
90条の2 (大型免許等を受けようとする者の義務)
1項 次の各号に掲げる種類の 免許 を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
1号 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 又は 普通免許 第108条の2第1項第4号及び第8号に掲げる講習
2号 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 第108条の2第1項第5号及び第8号に掲げる講習
3号 原付免許 第108条の2第1項第6号に掲げる講習
4号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 第108条の2第1項第7号及び第8号に掲げる講習
2項 公安委員会 は、前項各号に掲げる種類の 免許 に係る 運転 免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
91条 (免許の条件)
1項 公安委員会 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、 免許 に、その免許に係る者の身体の状態又は 運転 の技能に応じ、その者が運転することができる 自動車 等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
91条の2 (申請による免許の条件の付与等)
1項 免許 を受けた者は、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に対し、免許に、その者が 運転 することができる 自動車 等の種類を限定する条件その他の条件であつて、 交通事故 を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるものを付し、又はこれを変更することを申請することができる。
2項 前項の規定による申請を受けた 公安委員会 は、政令で定めるところにより、当該申請に係る 免許 に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
3項 公安委員会 は、第1項の規定による条件の変更の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、当該変更をすることが適当であるかどうかについて審査を行うことができる。
4項 前3項に定めるもののほか、第2項の規定による 免許 の条件の付与及び変更について必要な事項は、内閣府令で定める。
3節 免許証等
92条 (免許証の交付)
1項 免許 は、 運転 免許証(以下「 免許証 」という。)を交付して行なう。この場合において、同1人に対し、日を同じくして 第1種免許 又は 第2種免許 のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2項 免許 を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
93条 (免許証の記載事項)
1項 免許 証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
1号 免許 証の番号
2号 免許 の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
3号 免許 の種類
4号 免許 を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
5号 免許 を受けた者が
第95条の6第1項
《第1種免許及び第2種免許に係る免許証第9…》
5条の2第11項の規定により交付された免許証第107条の規定により読み替えて適用する第101条の4の2第3項に規定する書面以下この項において「更新証明書」という。の交付を受けた者に対して交付されたもの
の表の備考1のロに規定する優良 運転 者(
第101条第3項
《3 公安委員会は、免許を現に受けている者…》
に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者をいう。
及び
第101条の2の2第1項
《免許証等の更新を受けようとする者のうち当…》
該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。
において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
2項 公安委員会 は、前項に規定するもののほか、 免許 を受けた者について、
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
又は
第91条の2第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、 免許 証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
93条の2 (免許証の電磁的方法による記録)
1項 公安委員会 は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、 免許 証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することができる。
94条 (免許証の記載事項の変更届出等)
1項 免許 を受けた者は、
第93条第1項
《免許証には、次に掲げる事項次条の規定によ…》
る記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。を記載するものとする。 1 免許証の番号 2 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日 3 免許の種類 4 免許を受けた者の本
各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する 公安委員会 (公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
2項 免許 を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地( 仮免許 に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に 自動車 の 運転 に関する教習を受けている
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する 公安委員会 に免許証の再交付を申請することができる。
3項 第1項の規定による届出の手続及び前項に規定する 免許 証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
95条 (免許証の携帯及び提示義務)
1項 免許 を受けた者は、 自動車 等を 運転 するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2項 免許 を受けた者は、 自動車 等を 運転 している場合において、警察官から
第67条第1項
《警察官は、車両等の運転者が第64条第1項…》
、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで又は第85条第5項から第7項第2号を除く。までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転
又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
95条の2 (特定免許情報の記録等)
1項 免許 ( 仮免許 を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第4項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に、その者の個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の区分部分(同法第18条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。
2項 前項の特定 免許 情報とは、次に掲げる事項をいう。
1号 免許 情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号
2号 免許 の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日
3号 免許 の種類
4号 第93条第2項
《2 公安委員会は、前項に規定するもののほ…》
か、免許を受けた者について、第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
に規定する条件に係る事項
5号 第93条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、免許証の…》
様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定により 免許 証( 仮免許 に係るものを除く。以下この条及び
第95条の4
《免許証及び免許情報記録個人番号カードを有…》
する者の特則 公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第92条第2項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第1項の規定による当該異なる種類の免許に係る免許証の交
において同じ。)に記載され、又は表示される事項であつて内閣府令で定めるもの
3項 第1項の規定による申請を受けた 公安委員会 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する 特定免許情報 (以下「 特定 免許 情報 」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
1号 免許 の効力が停止されているとき。
2号 当該個人番号カードが 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が 特定免許情報 を記録するために10分でないことその他の 公安委員会 が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。
4項 免許 証及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る 特定免許情報 が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に返納することができる。
5項 第1項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、 免許 を現に受けていない者が
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。
6項 第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
の規定による 免許 証の交付を受けようとする際に第1項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が第3項の規定による 特定免許情報 の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第1項の規定により交付され、第4項の規定により返納されたものとみなす。
7項 免許 情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。
8項 警察官は、
第67条第1項
《警察官は、車両等の運転者が第64条第1項…》
、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで又は第85条第5項から第7項第2号を除く。までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転
又は第2項の規定による 免許 証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された 特定免許情報 を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。
9項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定による個人番号カードの失効は、 免許 情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
10項 免許 証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。
11項 免許 を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
12項 第1項及び前項の申請の手続並びに第6項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
95条の3 (免許情報記録個人番号カードの特則)
1項 免許 情報記録個人番号カードについての
第92条第2項
《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》
許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
及び
第93条第2項
《2 公安委員会は、前項に規定するもののほ…》
か、免許を受けた者について、第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
の規定の適用については、
第92条第2項
《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》
許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(
第95条の2第4項
《4 免許証及び免許情報記録個人番号カード…》
その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第2項第1号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、
第93条第2項
《2 公安委員会は、前項に規定するもののほ…》
か、免許を受けた者について、第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
中「免許証に当該条件」とあるのは「免許情報記録個人番号カードの区分部分(
第95条の2第1項
《免許仮免許を除く。以下この条において同じ…》
。を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第4項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、
に規定する区分部分をいう。)に当該条件( 仮免許 に係るものを除く。)」と、「記載しなければ」とあるのは「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」とする。
95条の4 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
1項 公安委員会 は、 免許 証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、
第92条第2項
《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》
許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第1項の規定による当該異なる種類の免許に係る免許証の交付を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する
第92条第2項
《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》
許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
2項 公安委員会 は、 免許 証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
又は
第91条の2第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
の規定により、免許( 仮免許 を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、
第93条第2項
《2 公安委員会は、前項に規定するもののほ…》
か、免許を受けた者について、第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
の規定による当該条件に係る事項の記載を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する
第93条第2項
《2 公安委員会は、前項に規定するもののほ…》
か、免許を受けた者について、第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
の規定による当該条件に係る事項の記録を行うものとする。
95条の5 (免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)
1項 免許 を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、
第92条第2項
《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》
許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第1項の規定にかかわらず、
第95条の3
《免許情報記録個人番号カードの特則 免許…》
情報記録個人番号カードについての第92条第2項及び第93条第2項の規定の適用については、第92条第2項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に
の規定により読み替えて適用する
第92条第2項
《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》
許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該異なる種類の免許を与えたものとする。
2項 免許 を現に受けている者のうち免許情報記録個人番号カードのみを有するものについての
第94条第1項
《免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲…》
げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載前条の
及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければ」とあるのは「届け出なければ」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第95条の5第2項
《2 免許を現に受けている者のうち免許情報…》
記録個人番号カードのみを有するものについての第94条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定
の規定により読み替えて適用する第1項」とする。
3項 前項に規定する者のうち次の各号に掲げるものは、同項の規定により読み替えて適用する
第94条第1項
《免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲…》
げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載前条の
の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の変更についての届出をすることを要しない。
1号 国家 公安委員会 に対し、 戸籍法 (1947年法律第224号)
第120条の3第3項
《指定市町村長は、行政機関等情報通信技術を…》
活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第3条第2号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提
の規定により国家公安委員会が同条第1項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者本籍
2号 国家 公安委員会 に対し、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第18条第3項
《3 機構は、次条第5項又は第20条第4項…》
の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報署名用電子証明書第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項
の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者住所、氏名及び生年月日
4項 国家 公安委員会 は、 免許 に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を各公安委員会に通報するものとする。
1号 前項第1号に規定する戸籍電子証明書又は同項第2号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき当該戸籍電子証明書又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項
2号 前項第2号に規定する措置が開始され、又は終了したとき当該措置が開始され、又は終了した旨その他の内閣府令で定める事項
95条の6 (免許証等の有効期間)
1項 第1種免許 及び 第2種免許 に係る 免許 証(
第95条の2第11項
《11 免許を現に受けている者のうち当該免…》
許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
の規定により交付された免許証(
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の規定により読み替えて適用する
第101条の4の2第3項
《3 免許情報記録の有効期間の更新は、当該…》
更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
に規定する書面(以下この項において「 更新証明書 」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く。次項において同じ。)及び
第106条の3第2項
《2 第104条の2の2第1項、第2項若し…》
くは第4項、第104条の2の4第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合同条第3項の規定により免許が与えられる場合を含む。
の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)並びに免許情報記録(
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
の規定による免許証の交付を受けようとする際に
第95条の2第1項
《免許仮免許を除く。以下この条において同じ…》
。を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第4項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、
の規定による申請をした者又は 更新証明書 の交付を受けた者に対して同条第3項の規定により記録された免許情報記録(次項において「 免許付与時記録免許情報記録等 」という。)、
第95条の3
《免許情報記録個人番号カードの特則 免許…》
情報記録個人番号カードについての第92条第2項及び第93条第2項の規定の適用については、第92条第2項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に
の規定により読み替えて適用する
第92条第2項
《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》
許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
の規定により書き換えられた免許情報記録及び
第101条第6項
《6 前項の規定による適性検査の結果又は第…》
101条の2の2第5項の規定により通知された適性検査の結果同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新
又は
第101条の2第4項
《4 前項の規定による適性検査の結果から判…》
断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。
の規定により更新された免許情報記録に限る。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
2項 次の各号に掲げる者に対して
第95条の2第11項
《11 免許を現に受けている者のうち当該免…》
許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
の規定により交付された 免許 証及び
第106条の3第2項
《2 第104条の2の2第1項、第2項若し…》
くは第4項、第104条の2の4第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合同条第3項の規定により免許が与えられる場合を含む。
の規定により交付された免許証並びに
第95条の2第3項
《3 第1項の規定による申請を受けた公安委…》
員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報以下「特定免許情報」という。をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。 1 免許の効力が停止され
の規定により記録された免許情報記録(免許付与時記録免許情報記録等を除く。)及び
第106条の4第2項
《2 第104条の2の2第1項、第2項若し…》
くは第4項、第104条の2の4第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し
の規定により書き換えられた免許情報記録の有効期間は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
1号 現に受けている 免許 ( 仮免許 を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者当該免許証の有効期間が満了する日
2号 現に受けている 免許 について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日
3号 現に受けている 免許 について免許証及び免許情報記録個人番号カードを有していた者当該免許証の有効期間が満了する日又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日
4号 現に受けている 免許 について免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
3項 前2項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
4節 運転免許試験
96条 (受験資格)
1項 第88条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
各号のいずれかに該当する者は、 第1種免許 の 運転 免許試験を受けることができない。ただし、 準中型免許 及び 普通免許 の運転免許試験にあつては、17歳6か月以上の者(同項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。
2項 大型免許 の 運転 免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 又は 大型特殊免許 を現に受けている者に該当し、かつ、これらの 免許 のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定める教習を修了した者にあつては、1年)以上の者でなければならない。
3項 中型免許 の 運転 免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、 準中型免許 、 普通免許 又は 大型特殊免許 を現に受けている者に該当し、かつ、これらの 免許 のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年(政令で定める教習を修了した者にあつては、1年)以上の者でなければならない。
4項 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 、 大型特殊免許 、 大型第2種免許 、 中型第2種免許 、 普通第2種免許 又は 大型特殊第2種免許 を現に受けている者でなければ、牽引 免許 の 運転 免許試験を受けることができない。
5項 第2種免許 の 運転 免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
1号 牽引 第2種免許 以外の第2種免許の 運転 免許試験については、21歳(政令で定める教習を修了した者(
第104条の2の4第1項
《第108条の3の3の規定による通知を受け…》
た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
又は第2項の規定により特例取得 免許 の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、19歳)以上の者で、 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 又は 大型特殊免許 を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定める経験を有するものにあつては2年、政令で定める教習を修了したものにあつては1年)以上のもの
2号 牽引 第2種免許 の 運転 免許試験については、21歳(政令で定める教習を修了した者(
第104条の2の4第1項
《第108条の3の3の規定による通知を受け…》
た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
又は第2項の規定により特例取得 免許 の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、19歳)以上の者で、 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 又は 大型特殊免許 及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定める経験を有するものにあつては2年、政令で定める教習を修了したものにあつては1年)以上のもの
3号 その者が受けようとする 第2種免許 の種類と異なる種類の第2種免許を現に受けている者
6項 第2項から第4項まで及び前項各号に規定する 免許 を現に受けている者には、
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項、
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項又は同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
7項 第88条第2項
《2 大型仮免許にあつては21歳政令で定め…》
る者にあつては、19歳に、中型仮免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては17歳6か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
に規定する者は、 仮免許 の 運転 免許試験を受けることができない。
96条の2
1項 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 、 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 の 運転 免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、 仮免許 (大型免許又は大型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては 大型仮免許 、中型免許又は中型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許又は 中型仮免許 、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許又は 準中型仮免許 )を現に受けている者に該当し、かつ、過去3月以内に5日以上、内閣府令で定めるところにより 道路 において 自動車 の運転の練習をした者でなければならない。
96条の3
1項 第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
ただし書若しくは第2項の規定による 免許 の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定による6月を超える期間の 自動車 等の 運転 の禁止を受けた者(
第90条第1項第1号
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
から第3号まで若しくは第7号、
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
から第4号まで又は
第107条の5第1項第1号
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。
第108条の2第1項第2号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
において「 取消処分者等 」という。)で、運転免許試験( 仮免許 の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去1年以内に
第108条の2第1項第2号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
2項 前項の規定は、 免許 が失効したため又は
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の国際 運転 免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
若しくは第6項若しくは
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定による6月を超える期間の 自動車 等の運転の禁止(
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
から第4号まで又は
第107条の5第1項第1号
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
に該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者(
第108条の2第1項第2号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
において「 準 取消処分者等 」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替えるものとする。
97条 (運転免許試験の方法)
1項 運転 免許試験は、 免許 の種類ごとに次の各号( 小型特殊免許 及び 原付免許 の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号)に掲げる事項について行う。
1号 自動車 等の 運転 について必要な適性
2号 自動車 等の 運転 について必要な技能
3号 自動車 等の 運転 について必要な知識
2項 前項第2号に掲げる事項について行う 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 、 大型第2種免許 、 中型第2種免許 及び 普通第2種免許 の 運転 免許試験は、 道路 において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
3項 第1項第3号に掲げる事項についての 運転 免許試験は、
第108条の28第4項
《4 国家公安委員会は、道路を通行する者が…》
適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。 1 法令で定める道路の交通の方法 2 道路における危険を防止し、その他交
の規定により国家 公安委員会 が作成する教則の内容の範囲内で行う。
4項 前3項に規定するもののほか、 運転 免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。
97条の2 (運転免許試験の免除)
1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める 運転 免許試験を免除する。
1号 第89条第3項
《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》
地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受
後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないものその者が当該検査の時に受けていた 仮免許 の区分に応じ 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 又は 普通免許 のいずれかに係る前条第1項第2号に掲げる事項についての 運転 免許試験
2号 第99条の5第5項
《5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項…》
の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。又は修了証明書指定自
に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して3月を経過しないもの当該卒業証明書又は修了証明書に係る 免許 に係る前条第1項第2号に掲げる事項についての 運転 免許試験
3号 第101条第1項の 免許 証等の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第105条
《免許の失効 免許は、免許を受けた者が免…》
許証等の更新を受けなかつたとき免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたときは、その効力を失う。
の規定により効力を失つた日から起算して6月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に 運転 免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しないもの(以下「 特定失効者 」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)
イ 第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者( 普通自動車対応免許 を受けようとする者であつて大型 自動車 、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び
第101条の4
《70歳以上の者の特例 免許証等の更新を…》
受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けていなけ
において「 普通自動車等 」という。)の 運転 に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに 重大違反 唆し等及び 道路 外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して 普通自動車等 を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前1年以内に
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
の2に該当するかどうかを診断したものに限る。ロ及びハ並びに
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
において同じ。)を提出した者その他 公安委員会 が内閣府令で定めるところにより行う 介護保険法
第5条の2第1項
《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》
ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への
に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「 認知機能検査 」という。)又は
第108条の32の3第1項第3号
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「 認知機能検査等 」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査 等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び
第112条第1項第5号
《都道府県は、第6章第105条の2第2項及…》
び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、
の4において「 運転技能検査 」という。)又は
第108条の32の3第1項第3号
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「 運転技能検査等 」という。)及び
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習、同条第2項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第3号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)
ロ 第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者( 普通自動車対応免許 を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当するもの及び同日前1年以内に
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定により診断書を提出した者その他 認知機能検査 等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。)認知機能検査等及び
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習、同条第2項の規定による講習又は
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けた同項の 運転 免許取得者等教育の課程
ハ 第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者( 普通自動車対応免許 を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当し、かつ、同日前1年以内に
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定により診断書を提出した者その他 認知機能検査 等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る。) 運転 技能検査等及び
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習、同条第2項の規定による講習又は
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ニ 第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出した日における年齢が70歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く。)第108条の2第1項第12号に掲げる講習、同条第2項の規定による講習又は
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けた同項の 運転 免許取得者等教育の課程
ホ イからニまでに掲げる者以外の者
第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習、同条第2項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家 公安委員会 規則で定める基準に適合するものに限る。)又は
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けた同項の 運転 免許取得者等教育の課程(同項第3号イに掲げる基準に適合するものに限る。)
4号 大型 自動車 、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を 運転 することができる 免許 について
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
の免許証等の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第105条
《免許の失効 免許は、免許を受けた者が免…》
許証等の更新を受けなかつたとき免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたときは、その効力を失う。
の規定により効力を失つた日から起算して6月を超え1年を経過しないものその者が受けていた免許の区分に応じ 大型仮免許 、 中型仮免許 、 準中型仮免許 又は 普通仮免許 のいずれかに係る前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての運転免許試験
5号 第103条第1項又は第4項の規定による 免許 の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
、
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
若しくは
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
の規定による質問票の提出又は
第101条の5
《免許を受けた者に対する報告徴収 公安委…》
員会は、免許を受けた者が第103条第1項第1号、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めるこ
の規定による報告について
第117条の4第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の三車両移動保管関係事務の委託第2項、第51条の十二放置車両確認機関第6項、第51条の十五放置違反金関係事務の委託第2項又は第108条免
の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して3年を経過しないもの(以下「 特定取消処分者 」という。)のうち、第3号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る 運転 免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)
2項 公安委員会 は、前項第3号又は第5号の規定により 運転 技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が 普通自動車等 を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず、同項第3号又は第5号に定める運転免許試験を免除しないことができる。
3項 第1項に定めるもののほか、 免許 を受けようとする者が 自動車 等の 運転 に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、 公安委員会 は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
4項 第1項及び前項に定めるもののほか、 公安委員会 は、政令で定める基準に従い、 免許 を受けようとする者が当該免許に係る 自動車 等を 運転 することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
97条の3 (運転免許試験の停止等)
1項 公安委員会 は、不正の手段によつて 運転 免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2項 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、 公安委員会 は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該 運転 免許試験に係る 免許 は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3項 公安委員会 は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、1年以内の期間を定めて、 運転 免許試験を受けることができないものとすることができる。
4節の2 自動車教習所
98条 (自動車教習所)
1項 自動車 教習所( 免許 を受けようとする者に対し、自動車の 運転 に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
2項 自動車 教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する 公安委員会 に、次に掲げる事項を届け出ることができる。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 自動車 教習所の名称及び所在地
3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3項 公安委員会 は、前項の規定による届出をした 自動車 教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の 運転 に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
4項 公安委員会 は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、 自動車 安全 運転 センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。
5項 公安委員会 は、内閣府令で定めるところにより、第3項の指導又は助言をするため必要な限度において、第2項の規定による届出をした 自動車 教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
99条 (指定自動車教習所の指定)
1項 公安委員会 は、前条第2項の規定による届出をした 自動車 教習所のうち、一定の種類の 免許 (政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の 運転 に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。
1号 政令で定める要件を備えた当該 自動車 教習所を管理する者が置かれていること。
2号 次条第4項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
3号 第99条の3第4項
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
4号 自動車 の 運転 に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
5号 当該 自動車 教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
2項 公安委員会 は、前項の申請に係る 自動車 教習所が
第100条
《指定自動車教習所の指定の取消し等 公安…》
委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の四若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
99条の2 (技能検定員)
1項 指定 自動車 教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
2項 第4項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
3項 技能検定員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4項 公安委員会 は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車 安全 運転 センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家 公安委員会 が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
2号 次のいずれにも該当しない者
イ 25歳未満の者
ロ 過去3年以内に
第99条の5第5項
《5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項…》
の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。又は修了証明書指定自
に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ 第117条の2の2第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ニ 自動車 等の 運転 に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第6条
《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》
く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ
までの罪又はこの法律に規定する罪(
第117条の2の2第1項第9号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
の罪を除く。)を犯し拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ホ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
5項 公安委員会 は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
1号 前項第2号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
2号 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
3号 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
6項 前2項に定めるもののほか、第4項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
99条の3 (教習指導員)
1項 指定 自動車 教習所を管理する者は、自動車の 運転 に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2項 第4項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3項 指定 自動車 教習所を管理する者は、自動車の 運転 に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4項 公安委員会 は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより 自動車 の 運転 に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車 安全 運転 センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家 公安委員会 が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会 が国家公安委員会規則で定めるところにより 自動車 の 運転 に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
2号 次のいずれにも該当しない者
イ 21歳未満の者
ロ 次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
ハ 前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者
5項 前条第5項及び第6項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
99条の4 (職員に対する講習)
1項 指定 自動車 教習所を管理する者は、 公安委員会 から当該指定自動車教習所の職員について
第108条の2第1項第9号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
99条の5 (技能検定)
1項 指定 自動車 教習所を管理する者は、
第99条第1項
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
に規定する 免許 の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の 運転 に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
2項 指定 自動車 教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
3項 指定 自動車 教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
4項 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
5項 指定 自動車 教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、 仮免許 を受けて 運転 することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
99条の6 (報告及び検査)
1項 公安委員会 は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定 自動車 教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
99条の7 (適合命令等)
1項 公安委員会 は、指定 自動車 教習所が
第99条第1項
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2項 前項に定めるもののほか、 公安委員会 は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定 自動車 教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
100条 (指定自動車教習所の指定の取消し等)
1項 公安委員会 は、指定 自動車 教習所を管理する者が
第99条の3第3項
《3 指定自動車教習所を管理する者は、自動…》
車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
、
第99条
《指定自動車教習所の指定 公安委員会は、…》
前条第2項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習につ
の四若しくは
第99条の5第2項
《2 指定自動車教習所を管理する者は、技能…》
検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
2項 公安委員会 は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定 自動車 教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。
4節の3 再試験
100条の2 (再試験)
1項 公安委員会 は、 準中型免許 、 普通免許 、 大型二輪免許 、 普通二輪免許 又は 原付免許 を受けた者で、当該 免許 を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達することとなる日までの間(以下「 初心 運転 者期間 」という。)に当該免許に係る 免許自動車等 の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「 基準該当初心運転者 」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「 再試験 」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
1号 当該 免許 を受けた日前6月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者
2号 当該 免許 を受けた日前6月以内に当該免許と同1の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、
第104条の2の2第1項
《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》
、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
、第2項又は第4項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者
3号 当該 免許 を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
4号 第108条の2第1項第10号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後 初心運転者期間 が経過することとなるまでの間に当該 免許 に係る 免許自動車等 の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
5号 当該 免許 が 準中型免許 である場合において、 普通免許 を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者
2項 再試験 は、 基準該当初心運転者 の当該 免許 に係る 初心運転者期間 が経過した時におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに 自動車 等の 運転 について必要な技能及び知識( 原付免許 にあつては必要な知識に限る。)について行う。
3項 第97条第2項
《2 前項第2号に掲げる事項について行う大…》
型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。 ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものと
から第4項までの規定は、 公安委員会 が行う 再試験 について準用する。
4項 公安委員会 は、第1項の規定に基づき 再試験 を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、 基準該当初心運転者 の当該 免許 に係る 初心運転者期間 が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
5項 基準該当初心運転者 は、 公安委員会 から 再試験 の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。
第95条の6第3項
《3 前2項に規定する期間の末日が日曜日そ…》
の他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
の規定は、この場合について準用する。
100条の3
1項 公安委員会 は、 再試験 を行おうとする場合において、 基準該当初心運転者 がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
2項 前項の試験移送通知書が当該 公安委員会 に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る 基準該当初心運転者 に対し、 再試験 を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。
3項 前条第4項及び第1項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により 再試験 を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「 基準該当初心運転者 の当該 免許 に係る 初心運転者期間 が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。
4項 公安委員会 が第2項の規定により 再試験 を行おうとする場合において、第1項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る 基準該当初心運転者 に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第2項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。
5節 免許証等の更新等
101条 (免許証等の更新の申請及び定期検査)
1項 免許 証又は免許情報記録(以下「 免許証等 」という。)の有効期間の更新(以下「 免許証等の更新 」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「 更新期間 」という。)に、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に内閣府令で定める様式の更新申請書(第4項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第5項及び
第101条の2の2第1項
《免許証等の更新を受けようとする者のうち当…》
該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。
から第5項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
2項 前項の規定により 免許 証等の更新を受けようとする者の誕生日が2月29日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
3項 公安委員会 は、 免許 を現に受けている者に対し、 更新期間 その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良 運転 者又は一般運転者(
第95条の6第1項
《第1種免許及び第2種免許に係る免許証第9…》
5条の2第11項の規定により交付された免許証第107条の規定により読み替えて適用する第101条の4の2第3項に規定する書面以下この項において「更新証明書」という。の交付を受けた者に対して交付されたもの
の表の備考1のハに規定する一般運転者をいう。
第101条の2の2第1項
《免許証等の更新を受けようとする者のうち当…》
該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。
において同じ。)(
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び同表の備考4の規定の適用を受けなければ同表の備考1のニに規定する違反運転者等となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
4項 第1項に規定する 公安委員会 (同項の規定による更新申請書の提出が
第101条の2の2第1項
《免許証等の更新を受けようとする者のうち当…》
該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。
に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第1項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
5項 第1項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該 公安委員会 は、その者について、速やかに 自動車 等の 運転 について必要な 適性検査 (以下「 適性検査 」という。)を行わなければならない。
6項 前項の規定による 適性検査 の結果又は
第101条の2の2第5項
《5 経由地公安委員会は、第1項の規定によ…》
り受理した更新申請書の内容第3項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。及び前項の規定による適性検査の結果をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。 この場合において、その
の規定により通知された適性検査の結果(同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して、当該 免許 証等の更新を受けようとする者が 自動車 等を 運転 することが支障がないと認めたときは、当該 公安委員会 は、当該免許証等の更新をしなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その者が同条第3項の規定による申出をしていたときは、同条第7項の規定による適性検査を行つた場合その他内閣府令で定める場合を除き、当該申出に係る経由地公安委員会(同条第1項に規定する経由地公安委員会をいう。)に当該免許情報記録の有効期間の更新をすべき旨を通知して、当該経由地公安委員会に
第101条の4の2第3項
《3 免許情報記録の有効期間の更新は、当該…》
更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
の規定による免許情報記録の書換えを行わせるものとする。
7項 免許 証( 仮免許 に係るものを除く。次条第5項において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。
8項 前各項に定めるもののほか、 免許 証等の更新の申請及び 適性検査 について必要な事項は、内閣府令で定める。
101条の2 (更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)
1項 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため 更新期間 内に 適性検査 を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に当該更新期間前における 免許 証等の更新を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
2項 前項に規定する 公安委員会 は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3項 第1項の規定による申請があつたときは、当該 公安委員会 は、その者について、速やかに 適性検査 を行わなければならない。
4項 前項の規定による 適性検査 の結果から判断して、当該 免許 証等の更新を受けようとする者が 自動車 等を 運転 することが支障がないと認めたときは、当該 公安委員会 は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。
5項 免許 証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、 更新期間 前における 免許 証等の更新の申請及び 適性検査 について必要な事項は、内閣府令で定める。
101条の2の2 (免許証等の更新に係る申請先の特例)
1項 免許 証等の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良 運転 者又は一般運転者に該当するもの(
第101条第3項
《3 公安委員会は、免許を現に受けている者…》
に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者をいう。
の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、同条第1項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する 公安委員会 以外の公安委員会(以下「 経由地公安委員会 」という。)を経由して行うことができる。
2項 前項の規定による 経由地公安委員会 を経由して行う更新申請書の提出は、次項の規定による申出をする場合を除き、当該 免許 証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに行わなければならない。
3項 免許 情報記録の有効期間の更新を受けようとする者は、第1項の規定による 経由地公安委員会 を経由して行う更新申請書の提出に併せて
第101条の4の2第3項
《3 免許情報記録の有効期間の更新は、当該…》
更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
の規定による免許情報記録の書換えを当該経由地公安委員会において受けたい旨を申し出ることができる。
4項 第1項の規定により更新申請書を受理した 経由地公安委員会 は、その者について、速やかに 適性検査 を行わなければならない。
5項 経由地公安委員会 は、第1項の規定により受理した更新申請書の内容(第3項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。)及び前項の規定による 適性検査 の結果をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に通知しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、
第101条第5項
《5 第1項の規定による更新申請書の提出が…》
あつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査以下「適性検査」という。を行わなければならない。
の規定による適性検査を行わないものとする。
6項 経由地公安委員会 は、当該 免許 証等の更新を受けようとする者が次条第1項の規定により経由地公安委員会が行う
第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に通知するものとする。
7項 第5項の規定による通知を受けた 公安委員会 は、当該通知に係る 適性検査 の結果のみによつては当該 免許 証等の更新を受けようとする者が 自動車 等を 運転 することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。
8項 第3項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
101条の3 (更新を受けようとする者の義務)
1項 免許 証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する 公安委員会 (前条第1項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は 経由地公安委員会 。次条第1項から第3項までにおいて同じ。)が行う
第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を受けなければならない。ただし、 更新期間 が満了する日(
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第1項から第3項まで及び
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
において同じ。)前6月以内に同項第12号に掲げる講習を受けた者その他の同項第11号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2項 公安委員会 は、
第101条第5項
《5 第1項の規定による更新申請書の提出が…》
あつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査以下「適性検査」という。を行わなければならない。
若しくは
第101条の2第3項
《3 第1項の規定による申請があつたときは…》
、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
の規定による 適性検査 の結果又は前条第5項の規定により通知された適性検査の結果(同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して 自動車 等を 運転 することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が
第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を受けていないときは、
第101条第6項
《6 前項の規定による適性検査の結果又は第…》
101条の2の2第5項の規定により通知された適性検査の結果同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新
又は
第101条の2第4項
《4 前項の規定による適性検査の結果から判…》
断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。
の規定にかかわらず、その者に対し、 免許 証等の更新をしないことができる。
101条の4 (70歳以上の者の特例)
1項 免許 証等の更新を受けようとする者で 更新期間 が満了する日における年齢が70歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する 公安委員会 が行つた
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2項 前項に定めるもののほか、 免許 証等の更新を受けようとする者で 更新期間 が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他 認知機能検査 等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する 公安委員会 又は
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けて同項の 運転 免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 免許 証等の更新を受けようとする者で 更新期間 が満了する日における年齢が75歳以上のもの( 普通自動車対応免許 を現に受けている者であつて、 普通自動車等 の 運転 に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに 重大違反 唆し等及び 道路 外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る。)は、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する 公安委員会 又は
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。
4項 公安委員会 は、前項の規定により 運転 技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が 普通自動車等 を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、
第101条第6項
《6 前項の規定による適性検査の結果又は第…》
101条の2の2第5項の規定により通知された適性検査の結果同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新
又は
第101条の2第4項
《4 前項の規定による適性検査の結果から判…》
断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。
の規定にかかわらず、 免許 証等の更新をしないことができる。
5項 公安委員会 は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
1号 免許 を現に受けている者で 更新期間 が満了する日における年齢が70歳以上75歳未満のもの免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に第1項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
2号 免許 を現に受けている者で 更新期間 が満了する日における年齢が75歳以上のもの( 普通自動車対応免許 を現に受けている者であつて第3項の政令で定める基準に該当するものを除く。)前号に定める事項並びに免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に第2項の規定により 認知機能検査 等を受けていなければならない旨、当該認知機能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
3号 免許 を現に受けている者で 更新期間 が満了する日における年齢が75歳以上のもの( 普通自動車対応免許 を現に受けている者であつて第3項の政令で定める基準に該当するものに限る。)前号に定める事項並びに免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に同項の規定により 運転 技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
101条の4の2 (更新された免許証の交付等)
1項 免許 証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証( 仮免許 に係るものを除く。以下この条において同じ。)と引換えに更新された免許証を交付して行う。
2項 前項の規定による 免許 証の交付を受けようとする際に
第95条の2第1項
《免許仮免許を除く。以下この条において同じ…》
。を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第4項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、
の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が同条第3項の規定による更新された 特定免許情報 の記録を受けたことをもつて、当該免許証が前項の規定により交付され、同条第4項の規定により返納されたものとみなす。
3項 免許 情報記録の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
4項 前項の規定による 免許 情報記録の書換えを 経由地公安委員会 において受けた者は、
第95条の2第4項
《4 免許証及び免許情報記録個人番号カード…》
その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
の規定にかかわらず、免許証を当該経由地公安委員会に返納することができる。
5項 第2項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
101条の5 (免許を受けた者に対する報告徴収)
1項 公安委員会 は、 免許 を受けた者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
101条の6 (医師の届出)
1項 医師は、その診察を受けた者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第1号の二又は第3号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が 免許 を受けた者又は
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の国際 運転 免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が1年を超えている者を除く。)であることを知つたときは、当該診察の結果を 公安委員会 に届け出ることができる。
2項 前項に規定する場合において、 公安委員会 は、医師からその診察を受けた者が 免許 を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。
3項 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。
4項 公安委員会 は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
101条の7 (臨時認知機能検査等)
1項 公安委員会 は、75歳以上の者( 免許 を現に受けている者に限る。)が、 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の3月前の日以後に
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
若しくは第5号、
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
又はこの条第3項の規定により 認知機能検査 等を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
2項 公安委員会 は、前項の規定により 認知機能検査 を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間( 認知機能検査 等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、認知機能検査等を受けなければならない。
4項 公安委員会 は、前項の規定により 認知機能検査 等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が 自動車 等の 運転 に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を行うものとする。
5項 公安委員会 は、前項の規定により
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
6項 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を受けなければならない。
102条 (臨時適性検査等)
1項 公安委員会 は、
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
又は第5号の規定により 認知機能検査 等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「 基準該当者 」という。)が
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の 免許 申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に次の各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が
第90条第1項第1号
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
の2に該当する者であるかどうかにつき、臨時に 適性検査 を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
1号 この条(第5項を除く。)の規定による 適性検査 (第4項の規定によるものにあつては、その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
の2に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受け、又はこの項から第4項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が同号に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。
2号 認知機能検査 等を受け、 基準該当者 に該当しないこととなつたとき。
2項 公安委員会 は、
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
の規定により 認知機能検査 等を受けた者が 基準該当者 に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
の2に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に 適性検査 を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
1号 当該 認知機能検査 等を受けた日以後に前項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2号 次項の規定による 適性検査 を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。
3項 公安委員会 は、前条第3項の規定により 認知機能検査 等を受けた者が 基準該当者 に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第1項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
の2に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に 適性検査 を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、 公安委員会 は、 運転 免許試験に合格した者が
第90条第1項第1号
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は 免許 を受けた者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に 適性検査 を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。この場合において、公安委員会は、
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
、
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
又は
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
の規定により提出された質問票の記載内容、
第101条の5
《免許を受けた者に対する報告徴収 公安委…》
員会は、免許を受けた者が第103条第1項第1号、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めるこ
の規定による報告の内容その他の事情を考慮するものとする。
5項 第1項から前項までに定めるもののほか、 公安委員会 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 免許 を受けた者について、臨時に 適性検査 を行うことができる。
6項 公安委員会 は、第1項から前項までの規定により 適性検査 を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
7項 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して 適性検査 を受けなければならない。
8項 前各項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定による 適性検査 について必要な事項は、内閣府令で定める。
102条の2 (軽微違反行為をした者の受講義務)
1項 免許 を受けた者は、 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「 軽微違反行為 」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、
第108条の3の2
《軽微違反行為をした者に対する講習の手続 …》
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者
の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に
第108条の2第1項第13号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を受けなければならない。
102条の3 (基準該当若年運転者の受講義務)
1項 特例取得 免許 (
第88条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
の規定により19歳から 大型免許 を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から 中型免許 を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は
第96条第5項第1号
《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》
のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ
若しくは第2号の規定により19歳から 第2種免許 の 運転 免許試験を受けることができる者に該当して受けた第2種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から21歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間及び20歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「 若年運転者期間 」という。)に 自動車 等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(
第108条の2第1項第14号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を終了した後 若年運転者期間 が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が
第104条の2の4第2項
《2 第108条の2第1項第14号に掲げる…》
講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行
の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「 基準該当若年運転者 」という。)が、
第108条の3の3
《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の
の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。
6節 免許の取消し、停止等
103条 (免許の取消し、停止等)
1項 免許 ( 仮免許 を除く。以下
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
1号 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、 自動車 等の安全な 運転 に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
1_2号 認知症であることが判明したとき。
2号 目が見えないことその他 自動車 等の安全な 運転 に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
3号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
4号 第6項の規定による命令に違反したとき。
5号 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
6号 重大違反 唆し等をしたとき。
7号 道路 外致死傷をしたとき(次項第5号に該当する場合を除く。)。
8号 前各号に掲げるもののほか、 免許 を受けた者が 自動車 等を 運転 することが著しく 道路 における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
2項 免許 を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 は、その者の免許を取り消すことができる。
1号 自動車 等の 運転 により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
2号 自動車 等の 運転 に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たる行為をしたとき。
3号 自動車 等の 運転 に関し
第117条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な
、第3号又は第4号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。
4号 自動車 等の 運転 に関し
第117条第1項
《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》
じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
又は第2項の違反行為をしたとき。
5号 道路 外致死傷で故意によるもの又は 自動車 の 運転 により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から
第4条
《公安委員会の交通規制 都道府県公安委員…》
会以下「公安委員会」という。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信
までの罪に当たるものをしたとき。
3項 公安委員会 は、第1項の規定により 免許 を取り消し、若しくは免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する
第104条第1項
《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》
定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項
の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4項 前項の処分移送通知書が当該 公安委員会 に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の 免許 を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
5項 第3項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により 免許 を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
6項 公安委員会 は、第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により 免許 の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において 適性検査 を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
7項 公安委員会 は、第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により 免許 を取り消したときは、政令で定める基準に従い、1年以上5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
8項 公安委員会 は、第2項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により 免許 を取り消したときは、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
9項 第1項、第2項又は第4項の規定により 免許 を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした 公安委員会 以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
10項 公安委員会 は、第1項又は第4項の規定による 免許 の効力の停止(第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が
第108条の2第1項第3号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
103条の2 (免許の効力の仮停止)
1項 免許 を受けた者が 自動車 等の 運転 に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該 交通事故 を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「 仮停止 」という。)をすることができる。
1号 交通事故 を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、
第117条第1項
《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》
じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
又は第2項の違反行為をしたとき。
2号 第117条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な
、第3号若しくは第4号、
第117条の2の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
、第3号若しくは第7号、
第117条の4第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の三車両移動保管関係事務の委託第2項、第51条の十二放置車両確認機関第6項、第51条の十五放置違反金関係事務の委託第2項又は第108条免
又は
第118条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
の違反行為をし、よつて 交通事故 を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
3号 第118条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
若しくは第2項第1号又は
第119条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
から第6号まで、第15号若しくは第20号若しくは第2項第1号若しくは第2号の違反行為をし、よつて 交通事故 を起こして人を死亡させたとき。
2項 警察署長は、 仮停止 をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3項 免許 証を有する者が 仮停止 を受けたときは、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4項 免許 情報記録個人番号カードを有する者が 仮停止 を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
5項 仮停止 をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第1項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 に対し、内閣府令で定める仮停止通知書(第3項の規定により 免許 証の提出を受けた場合にあつては、当該仮停止通知書及び当該免許証。次項及び第7項において同じ。)を送付しなければならない。
6項 前項の 仮停止 通知書の送付を受けた 公安委員会 は、当該事案について前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書を送付しなければならない。
7項 仮停止 は、前2項の規定により仮停止通知書の送付を受けた 公安委員会 が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第1項、第2項又は第4項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
8項 仮停止 を受けた者が当該事案について前条第1項又は第4項の規定により 免許 の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
104条 (意見の聴取)
1項 公安委員会 は、
第103条第1項第5号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
の規定により 免許 を取り消し、若しくは免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。)以上停止しようとするとき、
第103条第2項第1号
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
から第4号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第1項第5号又は第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の1週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2項 意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3項 意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、 公安委員会 は、 道路 交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
4項 公安委員会 は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第1項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項の規定による 免許 の取消し若しくは効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
5項 前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。
104条の2 (聴聞の特例)
1項 公安委員会 は、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
又は第4項の規定により 免許 の効力を90日以上停止しようとするとき(同条第1項第5号に係る場合を除く。)は、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 公安委員会 は、前項の聴聞又は
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項の規定による 免許 の取消し(同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3項 前項の通知を 行政手続法
第15条第3項
《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》
き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
4項 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5項 第2項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、 道路 交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
104条の2の2 (再試験に係る取消し)
1項 再試験 を行つた 公安委員会 は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該 免許 に係る 免許自動車等 を安全に 運転 するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
2項 再試験 の通知を受けた者が
第100条の2第5項
《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》
再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事
の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する 公安委員会 は、その者の当該 免許 を取り消さなければならない。
3項 公安委員会 は、前項の規定により当該 免許 を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第6項において準用する
第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4項 前項の処分移送通知書の送付を受けた 公安委員会 は、その者が
第100条の2第5項
《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》
再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事
の規定に違反して当該 再試験 を受けないと認めるときは、その者の当該 免許 を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第2項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
5項 第3項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により 免許 を取り消そうとする場合について準用する。
6項 第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
(第3項を除く。)の規定は、第2項又は第4項の規定により 免許 を取り消す場合について準用する。
7項 第1項、第2項又は第4項の規定により当該 免許 を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした 公安委員会 以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
104条の2の3 (臨時適性検査に係る取消し等)
1項 公安委員会 は、
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定により 適性検査 を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者( 免許 を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、 自動車 等の 運転 により 交通事故 を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第1号の二又は第3号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、3月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。
2項 公安委員会 は、前項前段の規定により 免許 の効力を停止したときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3項 第101条の7第2項
《2 公安委員会は、前項の規定により認知機…》
能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
の規定による通知を受けた者( 免許 を受けた者に限る。)が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る 認知機能検査 等を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき(第1項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第6項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第7項の規定に違反して当該通知に係る 適性検査 を受けないと認めるとき(第1項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、
第101条の7第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者は、当…》
該通知を受けた日の翌日から起算した期間認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間が通算して1月を超えることとなるま
若しくは第6項に規定する期間が通算して1月となる日、
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までに規定する期限の満了の日又は同条第7項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
4項 前項の規定による 免許 の効力の停止は、その者が当該 認知機能検査 等を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該 適性検査 を受けたときは、その効力を失う。
5項 第103条第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定により免許…》
を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者が
、第4項及び第9項の規定は、第3項の規定により 免許 を取り消し、又は免許の効力を90日( 公安委員会 が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第7項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「
第104条第1項
《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》
定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項
の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「
第101条の7第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者は、当…》
該通知を受けた日の翌日から起算した期間認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間が通算して1月を超えることとなるま
の規定に違反して当該通知に係る 認知機能検査 等を受けないと認めるとき、同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第7項の規定に違反して当該通知に係る 適性検査 を受けないと認めるときは、
第104条の2の3第3項
《3 第101条の7第2項の規定による通知…》
を受けた者免許を受けた者に限る。が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者免許を受けた者に限る。が同条第6項の規定に違反して当
」と、「停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第1項又は第2項」とあるのは「同項」と、同条第9項中「第1項、第2項又は第4項」とあるのは「
第104条の2の3第3項
《3 第101条の7第2項の規定による通知…》
を受けた者免許を受けた者に限る。が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者免許を受けた者に限る。が同条第6項の規定に違反して当
又は同条第5項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
6項 第4項の規定は、前項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により 免許 の効力を停止した場合について準用する。
7項 第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
の二(第5項を除く。)の規定は、 公安委員会 が第3項の規定又は第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により 免許 を取り消し、又は免許の効力を90日以上停止しようとする場合について準用する。
8項 第103条第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定により免許…》
を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者が
の規定は、第5項において準用する同条第4項の規定により 免許 を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「
第104条第1項
《公安委員会は、第103条第1項第5号の規…》
定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第103条第2項
の意見の聴取又は聴聞」とあるのは、「聴聞」と読み替えるものとする。
104条の2の4 (若年運転者期間に係る取消し)
1項 第108条の3の3
《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の
の規定による通知を受けた者が
第102条の3
《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》
免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し
の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する 公安委員会 は、その者が受けている特例取得 免許 ( 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた時点において20歳に達している者にあつては、 中型免許 を除く。)を取り消さなければならない。
2項 第108条の2第1項第14号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後 若年運転者期間 が経過することとなるまでの間に 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者の住所地を管轄する 公安委員会 は、その者が受けている特例取得 免許 (当該行為が当該基準に該当することとなつた時点において20歳に達している者にあつては、 中型免許 を除く。)を取り消さなければならない。
3項 公安委員会 は、前2項の規定により特例取得 免許 を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第6項本文において準用する
第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4項 前項の処分移送通知書の送付を受けた 公安委員会 は、
第108条の3の3
《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の
の規定による通知を受けた者が
第102条の3
《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》
免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し
の規定に違反して講習を受けないと認めるとき又は
第108条の2第1項第14号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後 若年運転者期間 が経過することとなるまでの間に 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第2項の政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者が受けている特例取得 免許 (第1項又は第2項に規定する時点において20歳に達している者にあつては、 中型免許 を除く。)を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の特例取得免許を取り消すことができない。
5項 第3項の規定は、 公安委員会 が前項の規定により特例取得 免許 を取り消そうとする場合について準用する。
6項 第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
の規定は、第1項、第2項又は第4項の規定により特例取得 免許 を取り消す場合について準用する。ただし、第1項又は第4項(
第108条の3の3
《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の
の規定による通知を受けた者が
第102条の3
《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》
免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し
の規定に違反して講習を受けないと認めるときに係る部分に限る。)の規定により特例取得免許を取り消す場合においては、
第104条第3項
《3 意見の聴取を行う場合において、必要が…》
あると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
の規定は、準用しない。
7項 第1項、第2項又は第4項の規定により特例取得 免許 を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした 公安委員会 以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
104条の3 (免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
1項 第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第2項若しくは第4項、
第104条の2の2第1項
《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》
、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
、第2項若しくは第4項、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項、同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
又は前条第1項、第2項若しくは第4項の規定による 免許 の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2項 公安委員会 がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3項 警察官は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する 公安委員会 (その者に対し第1項に規定する 免許 の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。
104条の4 (申請による取消し)
1項 免許 を受けた者は、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
及び
第90条の2第1項
《次の各号に掲げる種類の免許を受けようとす…》
る者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条
の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2項 前項の規定による申請を受けた 公安委員会 は、政令で定めるところにより、当該申請に係る 免許 を取り消すものとする。
3項 前項の規定により 免許 を取り消した 公安委員会 は、第1項の申出をした者から
第106条の3第1項第1号
《免許証を有する者は、次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、速やかに、免許証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 免許が取り消されたとき。 2 免許が失
の規定による当該免許に係る免許証の返納を受け、又は第1項の申出をした者に係る
第106条の4第1項第1号
《免許情報記録個人番号カードを有する者は、…》
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。 ただし、当該免許情報記録個
の規定による免許情報記録の抹消を行つたとき(第1項の申出をした者が免許証( 仮免許 に係るものを除く。次条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、当該免許証の返納を受け、かつ、当該免許情報記録の抹消を行つたとき)は、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4項 前項の規定により与えられる 免許 は、第2項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5項 前各項に定めるもののほか、第2項の規定による 免許 の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
105条 (免許の失効)
1項 免許 は、免許を受けた者が免許証等の更新を受けなかつたとき(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたとき)は、その効力を失う。
105条の2 (運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)
1項 第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定により 免許 を取り消された者(同条第3項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に対し、 運転 経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前5年間の 自動車 等の運転に関する経歴について、
第95条の6第1項
《第1種免許及び第2種免許に係る免許証第9…》
5条の2第11項の規定により交付された免許証第107条の規定により読み替えて適用する第101条の4の2第3項に規定する書面以下この項において「更新証明書」という。の交付を受けた者に対して交付されたもの
の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第3項において「 運転経歴区分 」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。
2項 前項の規定による申請を受けた 公安委員会 は、政令で定めるところにより、 運転 経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、 免許 証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
3項 第1項に規定する者は、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に対し、 運転 経歴情報(
第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定による 免許 の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前5年間の 自動車 等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができる。
4項 前項の規定による申請を受けた 公安委員会 は、政令で定めるところにより、 運転 経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
5項 前各項に定めるもののほか、 運転 経歴証明書及び運転経歴情報の記録について必要な事項は、内閣府令で定める。
106条 (国家公安委員会への報告)
1項 公安委員会 は、
第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
本文若しくは
第104条の4第3項
《3 前項の規定により免許を取り消した公安…》
委員会は、第1項の申出をした者から第106条の3第1項第1号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受け、又は第1項の申出をした者に係る第106条の4第1項第1号の規定による免許情報記録の抹消を行つた
の規定により 免許 を与え、
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
若しくは
第91条の2第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、
第94条第1項
《免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲…》
げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載前条の
(
第95条の5第2項
《2 免許を現に受けている者のうち免許情報…》
記録個人番号カードのみを有するものについての第94条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出を受け、
第94条第2項
《2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅…》
失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又は
の規定による免許証の再交付をし、
第95条の2第3項
《3 第1項の規定による申請を受けた公安委…》
員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報以下「特定免許情報」という。をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。 1 免許の効力が停止され
の規定により 特定免許情報 の記録をし、同条第4項の規定による免許証の返納を受け、同条第10項の規定により免許情報記録の抹消をし、同条第11項の規定により免許証の交付をし、
第101条第6項
《6 前項の規定による適性検査の結果又は第…》
101条の2の2第5項の規定により通知された適性検査の結果同条第7項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新
若しくは
第101条の2第4項
《4 前項の規定による適性検査の結果から判…》
断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。
の規定により免許証等の更新をし、
第102条第6項
《6 公安委員会は、第1項から前項までの規…》
定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
の規定による通知をし、前条第2項の規定により 運転 経歴証明書を交付し、同条第4項の規定により運転経歴情報の記録をし、
第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
ただし書、第2項、第5項、第6項、第9項、第10項若しくは第12項、
第97条の3第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定による処分…》
を受けた者に対し、情状により、1年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第2項、第4項、第7項、第8項若しくは第10項、
第104条の2の2第1項
《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》
、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
、第2項若しくは第4項、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項、同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
、
第104条の2の4第1項
《第108条の3の3の規定による通知を受け…》
た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
、第2項若しくは第4項若しくは
第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定による処分をし、若しくは
第90条第8項
《8 公安委員会は、第1項第1号から第3号…》
までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受
、
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項まで若しくは
第103条第6項
《6 公安委員会は、第1項第1号から第4号…》
までのいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性
の規定による命令をしたとき、警察署長が
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の規定による処分をしたとき、又は 自動車 等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、 重大違反 唆し等若しくは 道路 外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、 認知機能検査 を受けたとき、
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
の規定による 再試験 を受けたとき、若しくは
第108条の2第1項第2号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
、第10号、第13号若しくは第14号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
106条の2 (仮免許の取消し)
1項 仮免許 を受けた者が
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
各号(第4号及び第8号を除く。)又は第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。
2項 第101条の7第2項
《2 公安委員会は、前項の規定により認知機…》
能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
の規定による通知を受けた者( 仮免許 を受けた者に限る。)が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る 認知機能検査 等を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第6項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第7項の規定に違反して当該通知に係る 適性検査 を受けないと認めるときは、
第101条の7第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者は、当…》
該通知を受けた日の翌日から起算した期間認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間が通算して1月を超えることとなるま
若しくは第6項に規定する期間が通算して1月となる日、
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までに規定する期限の満了の日又は同条第7項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
106条の3 (免許証の返納等)
1項 免許 証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に返納しなければならない。
1号 免許 が取り消されたとき。
2号 免許 が失効したとき。
3号 免許 証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
4号 免許 証の有効期間が満了したとき(第2号に該当する場合を除く。)。
2項 第104条の2の2第1項
《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》
、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
、第2項若しくは第4項、
第104条の2の4第1項
《第108条の3の3の規定による通知を受け…》
た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
、第2項若しくは第4項又は
第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定により 免許 を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合(同条第3項の規定により免許が与えられる場合を含む。次条第2項において同じ。)において、前項の規定により免許証を返納したときは、 公安委員会 は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
3項 第95条の2第5項
《5 第1項の規定による申請は、同項の規定…》
にかかわらず、免許を現に受けていない者が第92条第1項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。
及び第6項の規定は、前項の規定による 免許 証の交付について準用する。
4項 免許 証を有する者は、
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項又は同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。
5項 前項の規定により 免許 証の提出を受けた 公安委員会 又は
第103条の2第5項
《5 仮停止をした警察署長は、速やかに、当…》
該処分を受けた者が第1項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書第3項の規定により免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮
若しくは第6項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
6項 第3項において準用する
第95条の2第6項
《6 第92条第1項の規定による免許証の交…》
付を受けようとする際に第1項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。 この場合においては、その者が第3項の規定による特定免許情報の記録を受け
の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
106条の4 (免許情報記録の抹消等)
1項 免許 情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 その他の法令の規定により市町村の長(同法第18条の5第1項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。
1号 前条第1項第1号又は第2号に該当することとなつたとき。
2号 第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項又は同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により 免許 の効力が停止されたとき。
3号 免許 情報記録の有効期間が満了したとき(第1号に該当する場合を除く。)。
2項 第104条の2の2第1項
《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》
、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
、第2項若しくは第4項、
第104条の2の4第1項
《第108条の3の3の規定による通知を受け…》
た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
、第2項若しくは第4項又は
第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定により 免許 を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。
106条の5 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
1項 公安委員会 は、 免許 証( 仮免許 に係るものを除く。
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、
第104条の2の2第1項
《再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果…》
、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
、第2項若しくは第4項、
第104条の2の4第1項
《第108条の3の3の規定による通知を受け…》
た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
、第2項若しくは第4項又は
第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定により免許を取り消したときは、その者が
第106条の3第1項
《免許証を有する者は、次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、速やかに、免許証第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 免許が取り消されたとき。 2 免許が失
の規定により免許証を返納し、かつ、前条第1項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、
第106条の3第2項
《2 第104条の2の2第1項、第2項若し…》
くは第4項、第104条の2の4第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合同条第3項の規定により免許が与えられる場合を含む。
の規定による免許証の交付及び前条第2項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
106条の6 (免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則)
1項 第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定により取り消された 免許 について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第3項の規定により免許を与えるときは、
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
の規定にかかわらず、
第106条の4第2項
《2 第104条の2の2第1項、第2項若し…》
くは第4項、第104条の2の4第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し
の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。
107条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)
1項 現に受けている 免許 ( 仮免許 を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、
第103条の2第4項
《4 免許情報記録個人番号カードを有する者…》
が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
又は
第106条の4第1項第2号
《免許情報記録個人番号カードを有する者は、…》
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。 ただし、当該免許情報記録個
の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、
第95条の2第11項
《11 免許を現に受けている者のうち当該免…》
許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
、
第95条の5第2項
《2 免許を現に受けている者のうち免許情報…》
記録個人番号カードのみを有するものについての第94条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定
及び第3項、
第101条
《免許証等の更新の申請及び定期検査 免許…》
証又は免許情報記録以下「免許証等」という。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間
から
第101条
《免許証等の更新の申請及び定期検査 免許…》
証又は免許情報記録以下「免許証等」という。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間
の四まで(
第101条の2の2第3項
《3 免許情報記録の有効期間の更新を受けよ…》
うとする者は、第1項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出に併せて第101条の4の2第3項の規定による免許情報記録の書換えを当該経由地公安委員会において受けたい旨を申し出ることがで
を除く。)、
第101条の4の2第3項
《3 免許情報記録の有効期間の更新は、当該…》
更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
並びに
第105条
《免許の失効 免許は、免許を受けた者が免…》
許証等の更新を受けなかつたとき免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたときは、その効力を失う。
の規定を適用する。この場合において、
第101条の4の2第3項
《3 免許情報記録の有効期間の更新は、当該…》
更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。
7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
107条の2 (国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
1項 道路 交通に関する 条約 (以下「 条約 」という。)第24条第1項の 運転 免許証(
第107条の7第1項
《免許小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除…》
く。を現に受けている者第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が
の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの(以下この条において「 国際運転免許証 」という。)又は 自動車 等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域( 国際運転免許証 を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の 免許 に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「 外国運転免許証 」という。)を所持する者(
第88条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)は、
第64条第1項
《何人も、第84条第1項の規定による公安委…》
員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許
の規定にかかわらず、本邦に上陸( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第60条第1項の規定による出国の確認、同法第26条第1項の規定による再入国の許可(同法第26条の2第1項( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第23条第2項
《2 入管法第26条の2の規定は、有効な旅…》
券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。 この場合において、同条第2項中「1年在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間
において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第61条の2の15第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。
第117条の2の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
において同じ。)をした日から起算して1年間、当該国際運転免許証又は 外国運転免許証 (以下「 国際運転免許証等 」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、 旅客自動車 運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて 旅客用車両 を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は 代行運転普通自動車 を運転する場合は、この限りでない。
107条の3 (国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
1項 国際運転免許証 等を所持する者は、 自動車 等を 運転 するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。
第95条第2項
《2 免許を受けた者は、自動車等を運転して…》
いる場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
の規定は、この場合について準用する。
107条の3の2 (国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)
1項 公安委員会 は、 国際運転免許証 等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
107条の4 (臨時適性検査)
1項 公安委員会 は、 国際運転免許証 等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に 適性検査 を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
2項 前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して 適性検査 を受けなければならない。
3項 公安委員会 は、 道路 における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第1項の 適性検査 を受けた者に対し、 運転 をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による 適性検査 について必要な事項は、内閣府令で定める。
107条の4の2 (軽微違反行為をした者の受講義務)
1項 第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の規定は、 国際運転免許証 等を所持する者が 軽微違反行為 をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
107条の5 (自動車等の運転禁止等)
1項 国際運転免許証 等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る 自動車 等の 運転 を禁止することができる。ただし、第2号に該当する者が前条において準用する
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
1号 国際運転免許証 等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
から第3号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
2号 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
2項 国際運転免許証 等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する 公安委員会 は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る 自動車 等の 運転 を禁止することができる。
1号 自動車 等の 運転 により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
2号 自動車 等の 運転 に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たる行為をしたとき。
3号 自動車 等の 運転 に関し
第117条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な
、第3号又は第4号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。
4号 自動車 等の 運転 に関し
第117条第1項
《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》
じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
又は第2項の違反行為をしたとき。
3項 第103条第10項
《10 公安委員会は、第1項又は第4項の規…》
定による免許の効力の停止第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許
の規定は、第1項の規定又は第9項において準用する同条第4項の規定による 自動車 等の 運転 の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第10項中「その者の 免許 の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
4項 第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
の規定は 公安委員会 が第1項第2号又は第2項各号に該当してこれらの規定により 自動車 等の 運転 を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第9項において準用する
第103条第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定により免許…》
を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者が
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第1項第2号及び第2項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、
第104条の2
《聴聞の特例 公安委員会は、第103条第…》
1項又は第4項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき同条第1項第5号に係る場合を除く。は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければ
の規定は公安委員会が第1項第1号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日以上禁止しようとする場合及び第9項において準用する
第103条第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定により免許…》
を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者が
の処分移送通知書(第1項第1号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、
第104条第4項
《4 公安委員会は、当該処分に係る者又はそ…》
の代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第1項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から30日を経過してもその者の所在が判明しな
中「
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項の規定による 免許 の取消し若しくは効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
若しくは第2項又は同条第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定による自動車等の運転の禁止(
第107条の5第1項第2号
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
及び第2項各号に係るものに限る。)をする」と、
第104条の2第2項
《2 公安委員会は、前項の聴聞又は第103…》
条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し同条第1項各号第5号を除く。に係るものに限る。若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し同条第2項第5号に係るものに限る。に係る聴聞を行うに
中「前項の聴聞又は
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
5項 国際運転免許証 等を所持する者は、第1項若しくは第2項の規定により、又は第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により 自動車 等の 運転 を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。
6項 前項の規定により 国際運転免許証 等の提出を受けた 公安委員会 又は第10項において準用する
第103条の2第5項
《5 仮停止をした警察署長は、速やかに、当…》
該処分を受けた者が第1項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書第3項の規定により免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮
若しくは第6項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
7項 第1項若しくは第2項の規定により、若しくは第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により、又は第10項において準用する
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の規定により 自動車 等の 運転 を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、 国際運転免許証 等をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
8項 公安委員会 は、第1項若しくは第2項の規定により、若しくは次項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により 自動車 等の 運転 を禁止し、又は第3項において準用する同条第10項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の 国際運転免許証 等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
9項 第103条第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定により免許…》
を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者が
から第5項まで及び第9項の規定は、第1項又は第2項の規定により 自動車 等の 運転 を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の 免許 を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第2号に該当する者が
第107条の4の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 第10…》
2条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
において準用する
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の規定の適用を受ける者であるときは、その者が
第107条の4の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 第10…》
2条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
において準用する
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が
第107条の5第2項
《2 国際運転免許証等を所持する者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を
各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該 国際運転免許証 等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
10項 第103条
《免許の取消し、停止等 免許仮免許を除く…》
。以下第106条までにおいて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定め
の二(第4項を除く。)の規定は、 国際運転免許証 等を所持する者が 自動車 等の 運転 に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「 免許 の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「 仮停止 」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第3項中「有する」とあるのは「所持する」と、同条第6項中「前条第3項」とあるのは「
第107条の5第9項
《9 第103条第3項から第5項まで及び第…》
9項の規定は、第1項又は第2項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定
において準用する前条第3項」と、同条第7項中「前条第1項、第2項又は第4項の規定」とあるのは「
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」と、同条第8項中「前条第1項又は第4項の規定」とあるのは「
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」と読み替えるものとする。
11項 第104条の3
《免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交…》
付等 第103条第1項、第2項若しくは第4項、第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、第104条の2の3第1項若しくは第3項、同条第5項において準用する第103条第4項又は前条第1項、第2項
の規定は、第1項若しくは第2項の規定又は第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により 自動車 等の 運転 の禁止をした場合について準用する。
107条の6 (自動車等の運転禁止等の報告)
1項 公安委員会 は、
第107条の4第1項
《公安委員会は、国際運転免許証等を所持する…》
者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるときその者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。は、臨時
後段の規定による通知をしたとき、前条第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により 自動車 等の 運転 を禁止し、若しくは前条第3項において準用する
第103条第10項
《10 公安委員会は、第1項又は第4項の規…》
定による免許の効力の停止第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許
の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第10項において準用する
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、 免許 に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
107条の7 (国外運転免許証の交付)
1項 免許 ( 小型特殊免許 、 原付免許 及び 仮免許 を除く。)を現に受けている者(
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項、
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
、
第104条の2の3第1項
《公安委員会は、第102条第1項から第4項…》
までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者免許を受けた者に限る。又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者免許を受けた者に限る。
若しくは第3項又は同条第5項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で 運転 することができることとされている 自動車 等に対応する 条約 附属書10に規定する自動車等に係る条約第24条第1項の運転免許証で 公安委員会 が発給するもの(以下「 国外運転免許証 」という。)の交付を受けることができる。
2項 国外運転免許証 の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
3項 公安委員会 は、前項の申請があつたときは、 運転 することができる 自動車 等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該 国外運転免許証 を交付するものとする。
4項 前3項に規定するもののほか、 国外運転免許証 の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。
107条の8 (国外運転免許証の有効期間)
1項 国外運転免許証 の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して1年とする。
107条の9 (国外運転免許証の失効)
1項 国外運転免許証 は、当該国外運転免許証に係る 免許 が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
2項 国外運転免許証 は、当該国外運転免許証に係る 免許 の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。
107条の10 (国外運転免許証の返納等)
1項 国外運転免許証 の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する 公安委員会 に返納しなければならない。
2項 国外運転免許証 の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。
3項 前項の規定により 国外運転免許証 の提出を受けた 公安委員会 は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。
8節 免許関係事務の委託
108条 (免許関係事務の委託)
1項 公安委員会 は、政令で定めるところにより、この章に規定する 免許 に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、 運転 免許試験及び 適性検査 の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「 免許関係事務 」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2項 前項の規定により 免許 関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6章の2 講習
108条の2 (講習)
1項 公安委員会 は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
1号 安全運転管理者等 に対する講習
2号 取消処分者等 又は 準取消処分者等 に対する講習
3号 第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
ただし書の規定による 免許 の保留、同条第5項若しくは
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項の規定による免許の効力の停止又は
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
の規定若しくは同条第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定による6月を超えない範囲内の 自動車 等の 運転 の禁止を受けた者(
第90条第1項第1号
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
から第3号まで若しくは第7号、
第103条第1項第1号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
から第4号まで又は
第107条の5第1項第1号
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
4号 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 又は 普通免許 を受けようとする者に対するその受けようとする 免許 に係る 自動車 の 運転 に関する講習
5号 大型二輪免許 又は 普通二輪免許 を受けようとする者に対するその受けようとする 免許 に係る 自動車 の 運転 に関する講習
6号 原付免許 を受けようとする者に対する一般 原動機付自転車 の 運転 に関する講習
7号 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けようとする者に対するその受けようとする 免許 に係る 自動車 の 運転 に関する講習
8号 大型免許 、 中型免許 、 準中型免許 、 普通免許 、 大型二輪免許 、 普通二輪免許 、 大型第2種免許 、 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を受けようとする者に対する応急救護処置( 交通事故 の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
9号 指定 自動車 教習所の政令で定める職員に対する講習
10号 基準該当初心運転者 ( 免許 の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該 免許自動車等 の 運転 について必要な技能及び知識に関する講習
11号 免許 証等の更新を受けようとする者、 特定失効者 又は 特定取消処分者 に対する
第95条の6第1項
《第1種免許及び第2種免許に係る免許証第9…》
5条の2第11項の規定により交付された免許証第107条の規定により読み替えて適用する第101条の4の2第3項に規定する書面以下この項において「更新証明書」という。の交付を受けた者に対して交付されたもの
の表の上欄に規定する優良 運転 者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
12号 更新期間 が満了する日における年齢が70歳以上の者、
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出した日における年齢が70歳以上の 特定失効者 若しくは 特定取消処分者 又は
第101条の7第5項
《5 公安委員会は、前項の規定により第10…》
8条の2第1項第12号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が 自動車 等の 運転 に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
13号 免許 を受けた者又は 国際運転免許証 等を所持する者で 軽微違反行為 をし、当該行為が
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
14号 基準該当若年運転者 ( 免許 の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る 自動車 の 運転 に関する講習
15号 特定小型 原動機付自転車 の 運転 による交通の危険を防止するための講習
16号 自転車 の 運転 による交通の危険を防止するための講習
2項 公安委員会 は、前項各号に掲げるもののほか、 車両 の 運転 に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3項 公安委員会 は、内閣府令で定める者に第1項第1号、第3号から第9号まで、第11号から第13号まで、第15号若しくは第16号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
108条の3 (初心運転者講習の手続)
1項 公安委員会 は、内閣府令で定めるところにより、 基準該当初心運転者 に対し、その者が
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習(以下「 初心 運転 者講習 」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に限り、 初心運転者講習 を受けることができる。
108条の3の2 (軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
1項 公安委員会 は、 免許 を受けた者又は 国際運転免許証 等を所持する者が 軽微違反行為 をし、当該行為が
第102条の2
《軽微違反行為をした者の受講義務 免許を…》
受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。をし、当該行為が政令で定
の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、
第108条の2第1項第13号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
108条の3の3 (若年運転者講習の手続)
1項 公安委員会 は、内閣府令で定めるところにより、 基準該当若年運転者 に対し、その者が 自動車 等の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が
第102条の3
《基準該当若年運転者の受講義務 特例取得…》
免許第88条第1項第1号の規定により19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは19歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第96条第5項第1号若し
の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、
第108条の2第1項第14号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(以下「 若年運転者講習 」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。
108条の3の4 (講習通知事務の委託)
1項 公安委員会 は、
第108条の3第1項
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習以下「初心運転者講習」
又は前2条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「 講習通知事務 」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2項 前項の規定により 講習通知事務 の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
108条の3の5 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)
1項 公安委員会 は、特定小型 原動機付自転車 の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて 道路 における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「 特定小型原動機付自転車危険行為 」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる
第108条の2第1項第15号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(次条において「 特定小型原動機付自転車運転者講習 」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
2項 公安委員会 は、 自転車 の 運転 に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて 道路 における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「 自転車危険行為 」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる
第108条の2第1項第16号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(次条において「 自転車運転者講習 」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
108条の3の6 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告)
1項 公安委員会 は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型 原動機付自転車 の 運転 者が 特定小型原動機付自転車危険行為 をしたとき若しくは 特定小型原動機付自転車運転者講習 を受けたとき又は 自転車 の運転者が自転車危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
108条の4 (指定講習機関)
1項 公安委員会 は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「 指定講習機関 」という。)に行わせることができる。
1号 第108条の2第1項第2号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(以下この条及び次条第1項において「 取消処分者講習 」という。) 自動車 等の 運転 に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「 運転適性指導 」という。)について専門的知識を有する者として国家 公安委員会 規則で定める者(第3号及び次条において「 運転適性指導員 」という。)が置かれていることその他 取消処分者講習 を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
2号 初心運転者講習 自動車等の 運転 に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「 運転習熟指導 」という。)について高度の能力を有する者として国家 公安委員会 規則で定める者(同条において「 運転習熟指導員 」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
3号 若年運転者講習 運転適性指導員が置かれていることその他若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家 公安委員会 規則で定める基準に適合すること。
2項 前項の規定による指定は、 取消処分者講習 、 初心運転者講習 又は 若年運転者講習 (以下「 特定講習 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
3項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による指定を受けることができない。
1号 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定 自動車 教習所として指定された者以外の者
2号 第108条の11第1項
《公安委員会は、指定講習機関が第108条の…》
4第3項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 自動車 等の 運転 に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第6条
《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》
く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ
までの罪又はこの法律に規定する罪を犯し拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
4号 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
4項 公安委員会 は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る 特定講習 を行わないことができる。
108条の5 (運転適性指導員等)
1項 取消処分者講習 又は 若年運転者講習 を行う 指定講習機関 は、 運転 適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
2項 初心運転者講習 を行う 指定講習機関 は、 運転 習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
3項 公安委員会 は、 運転 適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該 指定講習機関 に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。
108条の6 (講習業務規程)
1項 指定講習機関 は、 特定講習 の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「 講習業務規程 」という。)を定め、 公安委員会 の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 講習業務規程 で定めるべき事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
108条の7 (秘密保持義務等)
1項 指定講習機関 の役員(法人でない指定 自動車 教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 特定講習 の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 特定講習 の業務に従事する 指定講習機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
108条の8 (適合命令等)
1項 公安委員会 は、 指定講習機関 が
第108条の4第1項
《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》
れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取
各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2項 公安委員会 は、前項に定めるもののほか、 特定講習 を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、 指定講習機関 に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
108条の9 (検査等)
1項 公安委員会 は、 指定講習機関 について、
第108条の4第1項
《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》
れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取
各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は
第108条の5第1項
《取消処分者講習又は若年運転者講習を行う指…》
定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
若しくは第2項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
108条の10 (講習の休廃止)
1項 指定講習機関 は、 公安委員会 の許可を受けなければ、 特定講習 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
108条の11 (指定の取消し)
1項 公安委員会 は、 指定講習機関 が
第108条の4第3項第1号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》
1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者 2 第108条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その
、第3号又は第4号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 公安委員会 は、 指定講習機関 が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
1号 第108条の5第1項
《取消処分者講習又は若年運転者講習を行う指…》
定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
若しくは第2項、
第108条の6第1項
《指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定…》
講習の業務に関する規程次項において「講習業務規程」という。を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は前条の規定に違反したとき。
2号 第108条の5第3項
《3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転…》
習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。
又は
第108条の8第1項
《公安委員会は、指定講習機関が第108条の…》
4第1項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
108条の12 (国家公安委員会規則への委任)
1項 第108条の4
《指定講習機関 公安委員会は、次の各号に…》
掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第
から前条までに規定するもののほか、 指定講習機関 に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
6章の3 交通事故調査分析センター
108条の13 (指定等)
1項 国家 公安委員会 は、 交通事故 の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより 道路 における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、交通事故調査 分析センター (以下この章において「 分析センター 」という。)として指定することができる。
2項 国家 公安委員会 は、前項の規定による指定をしたときは、 分析センター の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 分析センター は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家 公安委員会 に届け出なければならない。
4項 国家 公安委員会 は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
108条の14 (事業)
1項 分析センター は、次に掲げる事業を行うものとする。
1号 交通事故 の実例に即して、 道路 交通の状況、 運転 者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。
2号 交通事故 の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「 事故例調査 」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故に係る情報又は資料を分析すること。
3号 交通事故 一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。
4号 公安委員会 が
第108条の26
《民間の組織活動等の促進を図るための措置 …》
公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助
の規定により講ずる措置に対して協力するため、第2号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を提供すること。
5号 前号に掲げるもののほか、 交通事故 に関する知識の普及及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第2号の規定による分析の結果又は第3号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
6号 外国における 交通事故 に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。
7号 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
108条の15 (事故例調査に従事する者の遵守事項)
1項 事故例調査 に従事する 分析センター の職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
2項 事故例調査 に従事する 分析センター の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
108条の16 (分析センターへの協力)
1項 警察署長は、 分析センター の求めに応じ、分析センターが 事故例調査 を行うために必要な限度において、分析センターに対し、 交通事故 の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家 公安委員会 規則で定めるものを提供することができる。
2項 警察庁及び都道府県警察は、 分析センター の求めに応じ、分析センターが
第108条の14第3号
《事業 第108条の14 分析センターは、…》
次に掲げる事業を行うものとする。 1 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。 2 交通
に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家 公安委員会 規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。
108条の17 (特定情報管理規程)
1項 分析センター は、 交通事故 に関するデータベース( 事故例調査 に係る情報及び前条第2項の規定による提供に係る情報(以下この条及び
第108条の19
《解任命令 国家公安委員会は、分析センタ…》
ーの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
において「 特定情報 」という。)の集合物であつて、 特定情報 を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び
第108条の19
《解任命令 国家公安委員会は、分析センタ…》
ーの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
において「 特定情報管理規程 」という。)を作成し、国家 公安委員会 の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国家 公安委員会 は、前項の認可をした 特定情報 管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、 分析センター に対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 特定情報 管理規程に記載すべき事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
108条の18 (秘密保持義務)
1項 分析センター の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、
第108条の14第1号
《事業 第108条の14 分析センターは、…》
次に掲げる事業を行うものとする。 1 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。 2 交通
から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
108条の19 (解任命令)
1項 国家 公安委員会 は、 分析センター の役員又は職員が 特定情報 管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
108条の20 (事業計画等の提出)
1項 分析センター は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家 公安委員会 に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 分析センター は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家 公安委員会 に提出しなければならない。
108条の21 (報告及び検査)
1項 国家 公安委員会 は、 分析センター の事業の運営に関し必要があると認めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
108条の22 (監督命令)
1項 国家 公安委員会 は、この章の規定を施行するため必要な限度において、 分析センター に対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
108条の23 (指定の取消し等)
1項 国家 公安委員会 は、 分析センター がこの章の規定に違反したとき、又は
第108条の17第2項
《2 国家公安委員会は、前項の認可をした特…》
定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第108条
《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事
の十九若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2項 国家 公安委員会 は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
108条の24 (分析センターの運営に対する配慮)
1項 警察庁及び都道府県警察は、 分析センター に対し、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
108条の25 (国家公安委員会規則への委任)
1項 第108条の13
《指定等 国家公安委員会は、交通事故の防…》
止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行う
から前条までに規定するもののほか、 分析センター に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
108条の26 (民間の組織活動等の促進を図るための措置)
1項 公安委員会 は、 道路 における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
1号 道路 を通行する者に対する交通安全教育
2号 歩行者の誘導その他の 道路 を通行する者の通行の安全を確保するための活動
3号 適正な交通の方法又は 交通事故 防止についての広報活動その他 道路 における交通の安全と円滑に資するための広報活動
4号 道路 における適正な 車両 の 駐車 又は道路の使用についての啓発活動、特定小型 原動機付自転車 又は 自転車 の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
5号 前各号に掲げるもののほか、 道路 における交通の安全と円滑に資するための活動
2項 公安委員会 は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における 交通事故 の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。
108条の27 (公安委員会による交通安全教育)
1項 公安委員会 は、適正な交通の方法及び 交通事故 防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
108条の28 (交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
1項 国家 公安委員会 は、 道路 を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「 交通安全教育指針 」という。)を作成し、これを公表するものとする。
1号 自動車 及び 原動機付自転車 の安全な 運転 に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
2号 交通事故 防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
3号 前2号に掲げるもののほか、 道路 を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
2項 交通安全教育指針 は、 道路 を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び 交通事故 防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
3項 国家 公安委員会 は、第1項の規定により 交通安全教育指針 を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
4項 国家 公安委員会 は、 道路 を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
1号 法令で定める 道路 の交通の方法
2号 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
3号 前2号に掲げるもののほか、 自動車 の構造その他自動車及び 原動機付自転車 の 運転 に必要な知識
108条の29 (地域交通安全活動推進委員)
1項 公安委員会 は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
1号 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
2号 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3号 生活が安定していること。
4号 健康で活動力を有すること。
2項 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
1号 適正な交通の方法及び 交通事故 防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
2号 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
3号 道路 における適正な 車両 の 駐車 及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
4号 特定小型 原動機付自転車 又は 自転車 の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
5号 前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家 公安委員会 規則で定めるもの
3項 前項第1号の交通安全教育は、 交通安全教育指針 に従つて行わなければならない。
4項 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5項 公安委員会 は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
1号 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
2号 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
3号 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6項 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
108条の30 (地域交通安全活動推進委員協議会)
1項 地域交通安全活動推進委員は、 公安委員会 が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
2項 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第2項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家 公安委員会 規則で定めるものを行う。
3項 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、 公安委員会 及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
4項 前3項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
108条の31 (都道府県交通安全活動推進センター)
1項 公安委員会 は、 道路 における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「 都道府県センター 」という。)として指定することができる。
2項 都道府県センター は、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
1号 適正な交通の方法、 交通事故 防止その他 道路 における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
2号 適正な交通の方法、 交通事故 防止その他 道路 における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
3号 交通事故 に関する相談に応ずること。
4号 道路 における 車両 の 駐車 及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。
5号 道路 における 車両 の 駐車 及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第1号に該当するものを除く。)。
6号 道路 における適正な 車両 の 駐車 及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第2号に該当するものを除く。)。
7号 警察署長の委託を受けて
第56条
《乗車又は積載の方法の特例 車両の運転者…》
は、当該車両の出発地を管轄する警察署長以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1
、
第57条第3項
《3 貨物が分割できないものであるため第1…》
項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重
及び
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定による許可に関し、 道路 又は交通の状況について調査すること。
8号 警察署長の委託を受けて 道路 における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。
9号 運転 適性指導( 道路 運送法第2条第2項に規定する 自動車 運送事業( 貨物利用運送事業法
第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。
10号 道路 における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
11号 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
12号 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
13号 前各号の事業に附帯する事業
3項 公安委員会 は、 都道府県センター の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4項 公安委員会 は、 都道府県センター が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
5項 都道府県センター の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第3号又は第7号から第9号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6項 第2項第7号又は第8号に掲げる業務に従事する 都道府県センター の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7項 都道府県センター は、第2項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
8項 第1項の指定の手続その他 都道府県センター に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
108条の32 (全国交通安全活動推進センター)
1項 国家 公安委員会 は、 道路 における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「 全国センター 」という。)として指定することができる。
2項 全国センター は、次に掲げる事業を行うものとする。
1号 交通事故 に関する相談に応ずる業務を担当する者、 道路 における 車両 の 駐車 及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、 運転 適性指導の業務を担当する者その他 都道府県センター の業務を行う者に対する研修を行うこと。
2号 適正な交通の方法、 交通事故 防止その他 道路 における交通の安全に関する事項について二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
3号 適正な交通の方法、 交通事故 防止その他 道路 における交通の安全についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
4号 道路 における適正な 車両 の 駐車 及び道路の使用についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く。)。
5号 道路 における 車両 の 駐車 及び交通の規制並びに道路の使用並びに 運転 適性指導に関する調査研究を行うこと。
6号 道路 を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能及び知識に関する研修( 道路運送法 及び 貨物自動車 運送事業法に規定する運行管理者に対するものその他国家 公安委員会 規則で定めるものを除く。)を行うこと。
7号 都道府県センター の事業について、連絡調整を行うこと。
8号 前各号の事業に附帯する事業
3項 前条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定は、 全国センター について準用する。この場合において、同条第3項中「 公安委員会 」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第4項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第7項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
108条の32の2 (運転免許取得者等教育の認定)
1項 免許 ( 仮免許 を除く。)を現に受けている者又は 特定失効者 若しくは 特定取消処分者 に対しその 運転 技能を向上させるとともに 道路 交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「 運転免許取得者等教育 」という。)を、 自動車 教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家 公安委員会 規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者等教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
1号 教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の 運転 免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家 公安委員会 規則で定める者により行われるものであること。
2号 第99条第1項第4号
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
の政令で定める基準に適合した設備その他の 運転 免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家 公安委員会 規則で定める設備を用いて行われるものであること。
3号 当該課程が、 交通安全教育指針 に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家 公安委員会 規則で定める基準
ロ 第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家 公安委員会 規則で定める基準
ハ イ及びロに掲げるもののほか、 運転 技能を向上させるとともに 道路 交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家 公安委員会 規則で定める基準
2項 公安委員会 は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3項 運転 免許取得者等教育を行う者は、当該運転免許取得者等教育の課程について、第1項の認定を受けないで、 公安委員会 認定という文字を冠した名称を用いてはならない。
4項 第98条第3項
《3 公安委員会は、前項の規定による届出を…》
した自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
から第5項までの規定は、第1項の認定を受けて 運転 免許取得者等教育を行う者について準用する。この場合において、同条第3項中「 自動車 の運転に関する教習」とあるのは「
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者等教育」と、同条第4項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の運転免許取得者等教育」と読み替えるものとする。
5項 公安委員会 は、第1項の認定を受けた 運転 免許取得者等教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6項 前各項に定めるもののほか、第1項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
108条の32の3 (運転免許取得者等検査の認定)
1項 免許 を現に受けている者又は 特定失効者 若しくは 特定取消処分者 に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は 運転 の技能の低下が 自動車 等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「 運転免許取得者等検査 」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家 公安委員会 規則で定めるその方法の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該方法により行う運転免許取得者等検査が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
1号 公安委員会 が 運転 免許取得者等検査に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
2号 第99条第1項第4号
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
の政令で定める基準に適合した設備その他の 運転 免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家 公安委員会 規則で定める設備を用いて行われるものであること。
3号 当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 認知機能検査 と同等の効果がある方法の基準として国家 公安委員会 規則で定める基準
ロ 運転 技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家 公安委員会 規則で定める基準
ハ イ及びロに掲げるもののほか、加齢に伴つて生ずる身体の機能又は 運転 の技能の低下が 自動車 等の運転に及ぼす影響を確認する効果がある方法の基準として国家 公安委員会 規則で定める基準
2項 前条第2項から第6項までの規定は、 運転 免許取得者等検査について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項中「課程」とあるのは「方法」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第4項中「、第1項」とあるのは「、次条第1項」と、「
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
」とあるのは「
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「第2項から前項まで及び次条第1項」と、「第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
108条の32の4 (特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育)
1項 特定小型 原動機付自転車 を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、 交通安全教育指針 に従つて特定小型原動機付自転車の安全な 運転 を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
7章 雑則
108条の33 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
1項 道路 運送 車両 法第19条、
第58条第1項
《出発地警察署長は、第56条又は前条第3項…》
の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。
若しくは
第73条第1項
《交通事故があつた場合において、当該交通事…》
故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない
(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)、 自動車 損害賠償保障法(1955年法律第97号)第5条又は 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (1962年法律第145号)
第11条第1項
《何人も、道路上の場所を自動車の保管場所と…》
して使用してはならない。
若しくは第2項の規定は、
第67条第2項
《2 前項に定めるもののほか、警察官は、車…》
両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで及び第85条第5項から第7項第2号を除く。までを除く。若しくはこの法律に基づく命令の規
、
第90条第1項第4号
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
若しくは第5号、
第95条の6第1項
《第1種免許及び第2種免許に係る免許証第9…》
5条の2第11項の規定により交付された免許証第107条の規定により読み替えて適用する第101条の4の2第3項に規定する書面以下この項において「更新証明書」という。の交付を受けた者に対して交付されたもの
、
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イ、
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
本文若しくは同項第4号、
第101条の4第3項
《3 前2項に定めるもののほか、免許証等の…》
更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のもの普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の
、
第102条
《臨時適性検査等 公安委員会は、第97条…》
の2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」とい
の二、
第102条
《臨時適性検査等 公安委員会は、第97条…》
の2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」とい
の三、
第103条第1項第5号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
、
第104条の2の4第1項
《第108条の3の3の規定による通知を受け…》
た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
、第2項若しくは第4項、
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
、
第107条の5第1項第2号
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
、
第108条の3
《初心運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講
の三又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。
108条の34 (使用者に対する通知)
1項 車両 等の 運転 者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、 公安委員会 は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が 道路 運送法の規定による 自動車 運送事業者、 貨物利用運送事業法 の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者又は 軌道法 の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
109条 (出頭命令)
1項 警察官は、 自動車 又は一般 原動機付自転車 の 運転 者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、
第103条第1項第5号
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
に掲げる事由に係る事実の確認その他の必要な措置を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
109条の2 (交通情報の提供)
1項 公安委員会 は、内閣府令で定めるところにより、 車両 の 運転 者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「 交通情報 」という。)を提供するように努めなければならない。
2項 公安委員会 は、内閣府令で定める者に 交通情報 の提供に係る事務を委託することができる。
3項 国家 公安委員会 は、 交通情報 を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。
4項 交通情報 を提供する事業( 公安委員会 及び第2項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに 道路 法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第1項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。
109条の3
1項 交通情報 を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「 特定交通情報提供事業 」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家 公安委員会 に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
1号 道路 における交通の混雑の状態を予測する事業
2号 目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業
2項 国家 公安委員会 は、 特定交通情報提供事業 を行う者が正確かつ適切でない 交通情報 を提供することにより 道路 における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3項 国家 公安委員会 は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた 特定交通情報提供事業 を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
4項 国家 公安委員会 は、前2項の規定を施行するため必要な限度において、 特定交通情報提供事業 を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。
110条 (国家公安委員会の指示権)
1項 国家 公安委員会 は、全国的な幹線 道路 (高速 自動車 国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、 車両 等の 最高速度 その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。
2項 国家 公安委員会 は、高速 自動車 国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用 道路 における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。
110条の2 (特定の交通の規制等の手続)
1項 公安委員会 は、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第21条第1項
《都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合…》
において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の規定による
若しくは
第23条第2項
《2 都道府県知事は、気象状況の影響により…》
大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で
、 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第17条第1項
《市町村長は、第21条の2の測定を行つた場…》
合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の
又は 振動規制法 (1976年法律第64号)
第16条第1項
《市町村長は、第19条の測定を行つた場合に…》
おいて、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のため
の要請があつた場合その他 交通公害 が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による指…》
定をするときは、環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該指定に係る地域について、これら
の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
2項 公安委員会 は、
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による指…》
定をするときは、環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該指定に係る地域について、これら
の規定に基づき
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号から第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
の 道路 標識等により 自動車 の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
3項 公安委員会 (
第5条第1項
《指定地域内に特定工場等を設置している者は…》
、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による指…》
定をするときは、環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該指定に係る地域について、これら
の規定に基づき、
第2条第1項第3号
《この法律において「特定施設」とは、工場又…》
は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
、第3号の四、第4号、第4号の二若しくは第7号、
第4条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》
る規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。
、
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号から第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
、
第13条第2項
《2 歩行者等は、道路標識等によりその横断…》
が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
、
第17条第4項
《4 車両は、道路歩道等と車道の区別のある…》
道路においては、車道。以下第9節の二までにおいて同じ。の中央軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその
、第5項第5号若しくは第6項、
第17条の2第1項
《特定小型原動機付自転車のうち、次の各号の…》
いずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。は、前条第1項の規定にかかわら
、
第22条第1項
《車両は、道路標識等によりその最高速度が指…》
定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
、
第23条
《最低速度 自動車は、道路標識等によりそ…》
の最低速度が指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度
、
第34条第5項
《5 一般原動機付自転車は、第2項及び前項…》
の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分一方通行となつている道路に
、
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
、
第63条の4第1項第1号
《普通自転車は、次に掲げるときは、第17条…》
第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 1 道路標識等に
又は
第63条の7第2項
《2 普通自転車は、交差点又はその手前の直…》
近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
の 道路 標識等(
第17条第6項
《6 車両は、安全地帯又は道路標識等により…》
車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、
第22条第1項
《車両は、道路標識等によりその最高速度が指…》
定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
の道路標識等にあつては同項の政令で定める 最高速度 を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(
第22条第1項
《車両は、道路標識等によりその最高速度が指…》
定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
及び
第63条の4第1項第1号
《普通自転車は、次に掲げるときは、第17条…》
第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 1 道路標識等に
の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、 道路法 による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、
第8条第1項
《歩行者等又は車両等は、道路標識等によりそ…》
の通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
4項 公安委員会 は、 高速自動車国道等 について、
第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
の規定に基づき、前項本文に規定する 道路 標識等又は
第17条第5項第4号
《5 車両は、次の各号に掲げる場合において…》
は、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分以下「右側部分」という。にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができ
、
第30条
《追越しを禁止する場所 車両は、道路標識…》
等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両特定小型原動機付自転車等を除く。を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1 道路
、
第42条
《徐行すべき場所 車両等は、道路標識等に…》
より徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 1 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしが
若しくは
第75条の4
《最低速度 自動車は、法令の規定によりそ…》
の速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道政令で定めるものを除く。においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に
の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
5項 公安委員会 は、
第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
の規定に基づき、
第44条第1項
《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》
止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断
又は
第45条第1項
《車両は、道路標識等により駐車が禁止されて…》
いる道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又
の 道路 標識等により 路上駐車場 が設けられている道路の部分における 停車 及び 駐車 又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴いた上で、期間を定めて行わなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見を聴かないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、速やかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
6項 公安委員会 は、 路上駐車場 が設けられている 道路 の部分について、
第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
の規定に基づき
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
の道路標識等により 時間制限駐車区間 として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7項 公安委員会 は、 駐車 場法第3条第1項に規定する駐車場整備地区内において、
第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
の規定に基づき
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
の 道路 標識等により 時間制限駐車区間 を指定しようとする場合において、同法第4条第1項の規定により駐車場整備計画(同条第2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。
111条 (道路の交通に関する調査)
1項 公安委員会 は、この法律の規定により行なう 道路 における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、 車両 等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
2項 前項の規定による 道路 の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する 車両 等の 運転 者に対し、当該調査をするため必要な限度において、1時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
3項 公安委員会 は、第1項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その 道路 の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。
112条 (免許等に関する手数料)
1項 都道府県は、第6章(
第105条の2第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。 この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
及び第4項を除く。)及び第6章の2の規定により 公安委員会 が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
1号 第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定による 運転 免許試験を受けようとする者運転免許試験手数料
1_2号 第89条第3項
《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》
地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受
の規定による検査を受けようとする者検査手数料
2号 第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
の規定による 再試験 を受けようとする者再試験手数料
3号 第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
又は
第95条の2第11項
《11 免許を現に受けている者のうち当該免…》
許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
の規定による 免許 証の交付を受けようとする者免許証交付手数料
4号 第94条第2項
《2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅…》
失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又は
の規定による 免許 証の再交付を受けようとする者免許証再交付手数料
4_2号 第95条の2第3項
《3 第1項の規定による申請を受けた公安委…》
員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報以下「特定免許情報」という。をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。 1 免許の効力が停止され
の規定による 特定免許情報 の記録又は
第95条の3
《免許情報記録個人番号カードの特則 免許…》
情報記録個人番号カードについての第92条第2項及び第93条第2項の規定の適用については、第92条第2項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に
の規定により読み替えて適用する
第92条第2項
《2 免許を現に受けている者に対し、当該免…》
許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
の規定若しくは
第106条の4第2項
《2 第104条の2の2第1項、第2項若し…》
くは第4項、第104条の2の4第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し
の規定による 免許 情報記録の書換えを受けようとする者(免許の効力の停止の期間が満了した場合又は免許の効力の停止が解除された場合に
第95条の2第1項
《免許仮免許を除く。以下この条において同じ…》
。を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第4項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、
の規定による申請をした者その他の政令で定める者を除く。)特定免許情報記録手数料
5号 第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
又は
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
の規定による 免許 証等の更新を受けようとする者免許証等更新手数料
5_2号 第101条の2の2第1項
《免許証等の更新を受けようとする者のうち当…》
該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。
の規定により 免許 証等の更新の申請をしようとする者経由手数料
5_3号 認知機能検査 を受けようとする者認知機能検査手数料
5_4号 運転 技能検査を受けようとする者運転技能検査手数料
6号 第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
又は
第91条の2第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
の規定により 運転 することができる 自動車 等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、 公安委員会 の審査を受けようとするもの審査手数料
7号 第99条の2第4項
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者技能検定員資格者証交付手数料
8号 第99条の2第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車
イの規定による審査を受けようとする者技能検定員審査手数料
9号 第99条の3第4項
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者教習指導員資格者証交付手数料
10号 第99条の3第4項第1号
《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》
当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行
イの規定による審査を受けようとする者教習指導員審査手数料
11号 第107条の7第1項
《免許小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除…》
く。を現に受けている者第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が
の規定による 国外運転免許証 の交付を受けようとする者国外運転免許証交付手数料
12号 第108条の2第1項
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
各号に掲げる講習を受けようとする者講習手数料
13号 初心運転者講習 、
第108条の2第1項第13号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習又は 若年運転者講習 を受けようとする者通知手数料
2項 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、 指定講習機関 が行う 特定講習 に係る同項第12号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
113条
1項 削除
113条の2 (行政手続法の適用除外)
1項 第75条の15第2項
《2 公安委員会は、道路における危険を防止…》
し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
(
第75条の16第2項
《2 第75条の十三及び前条の規定は、前項…》
の許可について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による条件の変更及び新たな条件の付加、
第77条第4項
《4 所轄警察署長は、道路における危険を防…》
止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第5項の規定による許可の取消し及び効力の停止、
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
の規定による 免許 の取消し及び効力の停止、同条第6項の規定による免許の取消し並びに同条第9項又は第10項の規定による免許を受けることができない期間の指定、
第97条の3第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定による処分…》
を受けた者に対し、情状により、1年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。
の規定による 運転 免許試験を受けることができないものとする措置(同条第1項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
又は第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)、同条第2項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第7項又は第8項の規定による免許を受けることができない期間の指定、
第104条の2の2第2項
《2 再試験の通知を受けた者が第100条の…》
2第5項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
若しくは第4項又は
第104条の2の4第1項
《第108条の3の3の規定による通知を受け…》
た者が第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し、
第106条の2
《仮免許の取消し 仮免許を受けた者が第1…》
03条第1項各号第4号及び第8号を除く。又は第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定め
の規定による 仮免許 の取消し並びに
第107条の5第1項
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
又は同条第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定による 自動車 等の運転の禁止(
第107条の5第1項第2号
《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に
に係るものに限る。)及び
第107条の5第2項
《2 国際運転免許証等を所持する者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を
又は同条第9項において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定による自動車等の運転の禁止(
第107条の5第9項
《9 第103条第3項から第5項まで及び第…》
9項の規定は、第1項又は第2項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定
において準用する
第103条第4項
《4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会…》
に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期
の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、
第107条の5第2項
《2 国際運転免許証等を所持する者が次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を
に係るものに限る。)については、 行政手続法 第3章(
第12条
《横断の方法 歩行者等は、道路を横断しよ…》
うとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場
及び
第14条
《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》
目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者
を除く。)の規定は、適用しない。
113条の3 (審査請求の制限)
1項 この法律の規定に基づき 警察官等 が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。
113条の4 (警察庁長官への権限の委任)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家 公安委員会 の権限に属する事務(
第110条第1項
《国家公安委員会は、全国的な幹線道路高速自…》
動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定に
の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
114条 (方面公安委員会への権限の委任)
1項 この法律の規定により道 公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
114条の2 (公安委員会の事務の委任)
1項 公安委員会 は、 免許 の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに 仮免許 を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県 警察本部長 (以下「 警察本部長 」という。)に行わせることができる。
2項 方面 公安委員会 は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。
114条の3 (高速自動車国道等における権限)
1項 この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、 高速自動車国道等 に係るものは、 公安委員会 の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。
114条の4 (交通巡視員)
1項 都道府県警察に、歩行者又は 自転車 の通行の安全の確保、 停車 又は 駐車 の規制の励行及び 道路 における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
2項 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、 自動車 の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
3項 交通巡視員は、 警察法 (1954年法律第162号)
第55条第1項
《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》
置く。
に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、 警察本部長 が命ずる。
4項 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
114条の5 (自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)
1項 公安委員会 は、 自衛隊法
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (2004年法律第113号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号
に規定する特定合衆国軍隊(以下「 自衛隊等 」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第155条第1項
《都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物…》
資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両道路交通法1960年法
の規定の例により、 自衛隊等 の使用する 車両 以外の車両の 道路 における通行を禁止し、又は制限することができる。
2項 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第76条第2項
《2 前項の規定による通行の禁止又は制限以…》
下「通行禁止等」という。が行われたときは、当該通行禁止等を行つた都道府県公安委員会及び当該都道府県公安委員会と管轄区域が隣接し又は近接する都道府県公安委員会は、直ちに、それぞれの都道府県の区域内に在る
、
第76条
《災害時における交通の規制等 都道府県公…》
安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある
の二、
第76条
《災害時における交通の規制等 都道府県公…》
安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある
の三(第4項を除く。)、
第76条
《災害時における交通の規制等 都道府県公…》
安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある
の五及び
第82条第1項
《国又は地方公共団体港務局を含む。は、第6…》
4条第1項同条第8項において準用する場合を含む。、同条第7項において同条第1項の場合について準用する第63条第2項、第71条、第76条の3第2項後段同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。、第
の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第76条の2第1項及び第2項並びに第76条の3第1項中「緊急通行 車両 」とあるのは「 自衛隊等 の使用する車両」と、同法第76条の2第5項中「前条第1項」とあり、及び同法第76条の3第5項中「
第76条第1項
《何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれ…》
らに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
」とあるのは「 道路 交通法第114条の5第1項」と、同条第1項及び同法第76条の五中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、同法第76条の3第3項前段及び第6項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「 自衛隊法
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第3項後段中「第1項」とあるのは「 道路交通法
第114条の5第2項
《2 災害対策基本法1961年法律第223…》
号第76条第2項、第76条の二、第76条の三第4項を除く。、第76条の五及び第82条第1項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。 この場合において、同法第76条の2第1項及び第
において読み替えて準用する第1項」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため 運転 中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第6項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。
114条の6 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家 公安委員会 規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
114条の7 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
8章 罰則
115条
1項 みだりに 信号機 を操作し、若しくは 公安委員会 が設置した 道路 標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
116条
1項 車両 等の 運転 者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
2項 特定自動運行 を行う者又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
117条
1項 車両 等( 軽車両 を除く。以下この項において同じ。)の 運転 者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、
第72条
《交通事故の場合の措置 交通事故があつた…》
ときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員以下この節において「運転者等」という。は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならな
( 交通事故 の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該 運転 者の運転に起因するものであるときは、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
3項 特定自動運行 において特定自動運行用 自動車 の交通による人の死傷があつた場合において、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十三(特定自動運行において 交通事故 があつた場合の措置)第1項前段又は第3項前段の規定に違反したとき(特定自動運行主任者が違反した場合に限る。)は、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
117条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第65条
《酒気帯び運転等の禁止 何人も、酒気を帯…》
びて車両等を運転してはならない。 2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 3 何人も、第1項の規定に違反し
(酒気帯び 運転 等の禁止)第1項の規定に違反して 車両 等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
2号 第65条(酒気帯び 運転 等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該 車両 等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
3号 第66条
《過労運転等の禁止 何人も、前条第1項に…》
規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 罰則 第117条の2第1項第3号、第117条の2の2第1項第7号
( 過労運転 等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第3条の3
《 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又…》
は劇物これらを含有する物を含む。であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な 運転 ができないおそれがある状態で 車両 等を運転した者に限る。)
4号 次条第1項第8号の罪を犯し、よつて 高速自動車国道等 において他の 自動車 を停止させ、その他 道路 における著しい交通の危険を生じさせた者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を 運転 することを命じ、又は容認したとき。
2号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、前項第3号に規定する状態で自動車を 運転 することを命じ、又は容認したとき。
3号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十二( 特定自動運行 の許可)第1項の許可を受けないで(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十七(許可の取消し等)第1項又は
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十八(許可の効力の 仮停止 )第1項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。
4号 偽りその他不正の手段により
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十二( 特定自動運行 の許可)第1項又は
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十六(許可事項の変更)第1項の許可を受けたとき。
5号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十六(許可事項の変更)第1項の規定に違反して 特定自動運行 計画を変更したとき。
6号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十六( 特定自動運行 実施者に対する指示)第1項の規定による 公安委員会 の指示に従わなかつたとき。
117条の2の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による 運転 の 免許 を受けている者(
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の規定により 国際運転免許証 等で 自動車 等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている 車両 等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(
第88条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
2号 第64条(無 免許 運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該 自動車 又は一般 原動機付自転車 の提供を受けた者が同条第1項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を 運転 した場合に限る。)
3号 第65条
《酒気帯び運転等の禁止 何人も、酒気を帯…》
びて車両等を運転してはならない。 2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 3 何人も、第1項の規定に違反し
(酒気帯び 運転 等の禁止)第1項の規定に違反して 車両 等( 自転車 以外の 軽車両 を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
4号 第65条(酒気帯び 運転 等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該 車両 等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第1項第2号に該当する場合を除く。)
5号 第65条(酒気帯び 運転 等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で 車両 等を運転した場合に限る。)
6号 第65条(酒気帯び 運転 等の禁止)第4項の規定に違反した者(その者が当該同乗した 車両 の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
7号 第66条( 過労運転 等の禁止)の規定に違反した者(前条第1項第3号の規定に該当する者を除く。)
8号 他の 車両 等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に 道路 における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第17条
《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》
の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又
(通行区分)第4項の規定の違反となるような行為
ロ 第18条
《左側寄り通行等 車両トロリーバスを除く…》
。は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機
(左側寄り通行等)第3項の規定の違反となるような行為
ハ 第24条
《急ブレーキの禁止 車両等の運転者は、危…》
険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第
(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ニ 第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ホ 第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
の二(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
ヘ 第28条
《追越しの方法 車両は、他の車両を追い越…》
そうとするときは、その追い越されようとする車両以下この節において「前車」という。の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第
( 追越し の方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為
ト 第52条
《車両等の灯火 車両等は、夜間日没時から…》
日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては
( 車両 等の灯火)第2項の規定に違反する行為
チ 第54条
《警音器の使用等 車両等自転車以外の軽車…》
両を除く。以下この条において同じ。の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきか
(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
リ 第70条
《安全運転の義務 車両等の運転者は、当該…》
車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第
(安全 運転 の義務)の規定に違反する行為
ヌ 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ル 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の八( 停車 及び 駐車 の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
9号 偽りその他不正の手段により 免許 証若しくは 国外運転免許証 の交付又は 特定免許情報 の記録を受けた者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第1号の規定に違反したとき。
2号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反したとき(当該違反により 運転 者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第2項第1号に該当する場合を除く。)。
3号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反したとき(前条第2項第2号に該当する場合を除く。)。
117条の3
1項 第68条
《共同危険行為等の禁止 2人以上の自動車…》
又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす
(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
117条の3の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第64条
《無免許運転等の禁止 何人も、第84条第…》
1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4
(無 免許 運転等の禁止)第3項の規定に違反した者
2号 第65条(酒気帯び 運転 等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に
第117条の2の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で 車両 等( 自転車 以外の 軽車両 を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第5号に該当する場合を除く。)
3号 第65条(酒気帯び 運転 等の禁止)第4項の規定に違反した者(当該同乗した 車両 ( 自転車 以外の 軽車両 を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に
第117条の2の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第6号に該当する場合を除く。)
117条の4
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の三( 車両 移動保管関係事務の委託)第2項、
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の十二( 放置車両 確認機関)第6項、
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の十五(放置違反金関係事務の委託)第2項又は
第108条
《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事
( 免許 関係事務の委託)第2項の規定に違反した者
2号 第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
( 運転 者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて 道路 における交通の危険を生じさせた者
3号 第89条
《免許の申請等 免許を受けようとする者は…》
、その者の住所地仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管
( 免許 の申請等)第1項、
第101条
《免許証等の更新の申請及び定期検査 免許…》
証又は免許情報記録以下「免許証等」という。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間
(免許証等の更新の申請及び定期検査)第1項若しくは
第101条
《免許証等の更新の申請及び定期検査 免許…》
証又は免許情報記録以下「免許証等」という。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間
の二( 更新期間 前における免許証等の更新の申請及び 適性検査 )第1項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は
第101条
《免許証等の更新の申請及び定期検査 免許…》
証又は免許情報記録以下「免許証等」という。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間
の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは
第107条の3
《国際運転免許証等の携帯及び提示義務 国…》
際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。 第95条第2項の規定は、この場合について準用する。 罰則 前段については第12
の二( 国際運転免許証 等を所持する者に対する報告徴収)の規定による 公安委員会 の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
2項 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十八( 特定自動運行 計画等の遵守)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
117条の5
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
1号 第72条( 交通事故 の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(
第117条第1項
《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》
じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
又は第2項に該当する者を除く。)
2号 第108条の3
《初心運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講
の四( 講習通知事務 の委託)第2項、
第108条
《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事
の七(秘密保持義務等)第1項、
第108条
《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事
の十八(秘密保持義務)又は
第108条
《免許関係事務の委託 公安委員会は、政令…》
で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事
の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第5項の規定に違反した者
2項 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十三( 特定自動運行 において 交通事故 があつた場合の措置)第1項前段、第2項又は第3項前段の規定に違反したとき(
第117条第3項
《3 特定自動運行において特定自動運行用自…》
動車の交通による人の死傷があつた場合において、第75条の二十三特定自動運行において交通事故があつた場合の措置第1項前段又は第3項前段の規定に違反したとき特定自動運行主任者が違反した場合に限る。は、当該
の違反行為に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
1号 第22条
《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》
最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条
( 最高速度 )の規定の違反となるような行為をした者
2号 第64条
《無免許運転等の禁止 何人も、第84条第…》
1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4
の二(16歳未満の者による特定小型 原動機付自転車 の 運転 等の禁止)第1項の規定に違反した者
3号 第64条の二(16歳未満の者による特定小型 原動機付自転車 の 運転 等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第1項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
4号 第71条( 運転 者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して 無線通話装置 を通話のために使用し、又は 自動車 、 原動機付自転車 若しくは 自転車 に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(
第117条の4第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の三車両移動保管関係事務の委託第2項、第51条の十二放置車両確認機関第6項、第51条の十五放置違反金関係事務の委託第2項又は第108条免
に該当する者を除く。)
5号 第85条
《第1種免許 次の表の上欄に掲げる自動車…》
等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第1種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自
( 第1種免許 )第5項から第10項までの規定に違反した者
6号 第87条
《仮免許 大型自動車、中型自動車、準中型…》
自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動
( 仮免許 )第2項後段の規定に違反して 自動車 を 運転 した者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
1号 第57条
《乗車又は積載の制限等 車両軽車両を除く…》
。以下この項及び第58条の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を
(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして 車両 を 運転 したとき。
2号 第58条
《制限外許可証の交付等 出発地警察署長は…》
、第56条又は前条第3項の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車
の五(過積載 車両 の 運転 の要求等の禁止)第2項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
3号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第2号又は第5号の規定に違反したとき。
4号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反して、第1号に規定する積載をして自動車を 運転 することを命じ、又は容認したとき。
5号 第76条
《禁止行為 何人も、信号機若しくは道路標…》
識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方
(禁止行為)第1項又は第2項の規定に違反したとき。
3項 過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
118条の2
1項 第67条
《危険防止の措置 警察官は、車両等の運転…》
者が第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで又は第85条第5項から第7項第2号を除く。までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及
(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
118条の3
1項 第114条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第1項の規定による 公安委員会 の禁止又は制限に従わなかつた者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
119条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。
1号 第4条( 公安委員会 の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
( 警察官等 の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が 車両 等の通行に関して行われた場合に限る。)
2号 第7条( 信号機 の信号等に従う義務)、
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
(通行の禁止等)第1項又は
第9条
《歩行者用道路を通行する車両の義務 車両…》
は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路第13条の2において「歩行者用道路」という。を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除
( 歩行者用道路 を通行する 車両 の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
3号 第24条
《急ブレーキの禁止 車両等の運転者は、危…》
険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第
(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
4号 第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為( 高速自動車国道等 におけるものに限る。)をした者
5号 第30条
《追越しを禁止する場所 車両は、道路標識…》
等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両特定小型原動機付自転車等を除く。を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1 道路
( 追越し を禁止する場所)、
第33条
《踏切の通過 車両等は、踏切を通過しよう…》
とするときは、踏切の直前道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。 ただし、信号機
(踏切の通過)第1項若しくは第2項、
第38条
《横断歩道等における歩行者等の優先 車両…》
等は、横断歩道又は自転車横断帯以下この条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条にお
( 横断歩道 等における 歩行者等 の優先)、
第42条
《徐行すべき場所 車両等は、道路標識等に…》
より徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 1 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしが
( 徐行 すべき場所)又は
第43条
《指定場所における1時停止 車両等は、交…》
通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、
(指定場所における1時停止)の規定の違反となるような行為をした者
6号 第17条
《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》
の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又
(通行区分)第1項から第4項まで若しくは第6項、
第18条
《左側寄り通行等 車両トロリーバスを除く…》
。は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機
(左側寄り通行等)第2項若しくは第3項、
第25条
《道路外に出る場合の方法 車両は、道路外…》
に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、
の二(横断等の禁止)第1項、
第28条
《追越しの方法 車両は、他の車両を追い越…》
そうとするときは、その追い越されようとする車両以下この節において「前車」という。の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第
( 追越し の方法)、
第29条
《追越しを禁止する場合 後車は、前車が他…》
の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。 罰則 第119条第1項第6号
(追越しを禁止する場合)、
第31条
《停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行…》
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとし
( 停車 中の 路面電車 がある場合の停止又は 徐行 )、
第36条
《交差点における他の車両等との関係等 車…》
両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行してい
( 交差点 における他の 車両 等との関係等)第2項から第4項まで、
第37条
《 車両等は、交差点で右折する場合において…》
、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号
の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、
第38条
《横断歩道等における歩行者等の優先 車両…》
等は、横断歩道又は自転車横断帯以下この条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条にお
の二( 横断歩道 のない交差点における歩行者の優先)又は
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
7号 第50条
《交差点等への進入禁止 交通整理の行なわ…》
れている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。
の二(違法 停車 に対する措置)(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の八(停車及び 駐車 の禁止)第2項において準用する場合を含む。)又は
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
(違法駐車に対する措置)第1項(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の八(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)の規定による 警察官等 の命令に従わなかつた者
8号 第58条
《制限外許可証の交付等 出発地警察署長は…》
、第56条又は前条第3項の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車
の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
9号 第58条
《制限外許可証の交付等 出発地警察署長は…》
、第56条又は前条第3項の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車
の三(過積載 車両 に係る措置命令)第1項又は第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
10号 第61条
《危険防止の措置 警察官は、第58条の3…》
第1項及び第2項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽けん引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要
(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
11号 第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
( 車両 の検査等)第1項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
12号 第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
( 車両 の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
13号 第67条
《危険防止の措置 警察官は、車両等の運転…》
者が第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで又は第85条第5項から第7項第2号を除く。までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及
(危険防止の措置)第1項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
14号 第70条
《安全運転の義務 車両等の運転者は、当該…》
車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第
(安全 運転 の義務)の規定に違反した者
15号 第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
( 運転 者の遵守事項)第2号、第2号の三又は第3号の規定に違反した者
16号 第71条の4
《大型自動二輪車等の運転者の遵守事項 大…》
型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車
の二( 自動運行装置 を備えている 自動車 の 運転 者の遵守事項等)第1項の規定に違反した者
17号 第72条
《交通事故の場合の措置 交通事故があつた…》
ときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員以下この節において「運転者等」という。は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならな
( 交通事故 の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
18号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の三(危険防止等の措置)(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十四( 特定自動運行 の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
19号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十( 自動車 の 運転 者の遵守事項)の規定に違反し、 本線車道 等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該 高速自動車国道等 に転落させ、若しくは飛散させた者
20号 第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
( 免許 の条件)若しくは
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
の二(申請による免許の条件の付与等)第2項の規定により 公安委員会 が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の四(臨時 適性検査 )第3項の規定による公安委員会の命令に違反して 自動車 又は一般 原動機付自転車 を 運転 した者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。
1号 第57条
《乗車又は積載の制限等 車両軽車両を除く…》
。以下この項及び第58条の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を
(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして 車両 を 運転 したとき(
第118条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第57条乗車又は積載の制限等第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。 2
に該当する場合を除く。)。
2号 第62条
《整備不良車両の運転の禁止 車両等の使用…》
者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法1954年法
( 整備不良車両 の 運転 の禁止)の規定に違反して 車両 等( 軽車両 を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
3号 第63条の2
《運行記録計による記録等 自動車の使用者…》
その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第3章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運
の二(作動状態記録装置による記録等)第1項(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十四( 特定自動運行 の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定に違反したとき。
4号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反したとき(
第118条第2項第4号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第57条乗車又は積載の制限等第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。 2
に該当する場合を除く。)。
5号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第2項又は
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二(自動車の使用者の義務等)第1項若しくは第2項の規定による 公安委員会 の命令に従わなかつたとき。
6号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十三( 特定自動運行 において 交通事故 があつた場合の措置)第1項後段又は第3項後段に規定する報告をしなかつたとき。
7号 第76条
《禁止行為 何人も、信号機若しくは道路標…》
識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方
(禁止行為)第3項又は
第77条
《道路の使用の許可 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長
( 道路 の使用の許可)第1項の規定に違反したとき。
8号 第77条
《道路の使用の許可 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長
( 道路 の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
9号 第81条
《違法工作物等に対する措置 警察署長は、…》
次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件以下この節において「工作物等」という。の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業以下この節において「工事等」という。の中
(違法 工作物等 に対する措置)第1項、
第81条
《違法工作物等に対する措置 警察署長は、…》
次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件以下この節において「工作物等」という。の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業以下この節において「工事等」という。の中
の二( 転落積載物等 に対する措置)第1項又は
第82条
《沿道の工作物等の危険防止措置 警察署長…》
は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路に
(沿道の工作物等の危険防止措置)第1項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
3項 過失により第1項第2号、第5号(
第43条
《指定場所における1時停止 車両等は、交…》
通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により1時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、
後段に係る部分を除く。)、第14号、第16号若しくは第19号又は前項第2号の罪を犯した者は、110,000円以下の罰金に処する。
119条の2
1項 第74条
《車両等の使用者の義務 車両等の使用者は…》
、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する
の三( 安全運転管理者等 )第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第6項若しくは第8項の規定による 公安委員会 の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
119条の2の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
の三(遠隔操作による通行の届出)第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 道路 において通行させるため 遠隔操作型小型車 の遠隔操作を行つたとき。
2号 第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
の六( 遠隔操作型小型車 の使用者に対する指示)の規定による 公安委員会 の指示に従わなかつたとき。
119条の2の3
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
の五(報告及び検査)第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十六(許可事項の変更)第3項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第1項ただし書に規定する変更をし、又は同条第4項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
3号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十五(報告及び検査等)第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
119条の2の4
1項 次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が 車両 を離れて直ちに 運転 することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、160,000円以下の罰金に処する。
1号 第44条
《停車及び駐車を禁止する場所 車両は、道…》
路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車して
( 停車 及び 駐車 を禁止する場所)第1項、
第45条
《駐車を禁止する場所 車両は、道路標識等…》
により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降
(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、
第48条
《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》
標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1
(停車又は駐車の方法の特例)、
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の三( 時間制限駐車区間 における駐車の方法等)第3項又は
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の四( 高齢運転者等 専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
2号 第47条
《停車又は駐車の方法 車両は、人の乗降又…》
は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならな
( 停車 又は 駐車 の方法)第2項若しくは第3項又は
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の八(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
2項 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
( 自動車 の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、160,000円以下の罰金に処する。
3項 過失により第1項第1号の罪を犯した者は、160,000円以下の罰金に処する。
119条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する者(第1号から第4号までに掲げる者にあつては、前条第1項の規定に該当する者を除く。)は、110,000円以下の罰金に処する。
1号 第44条( 停車 及び 駐車 を禁止する場所)第1項、
第45条
《駐車を禁止する場所 車両は、道路標識等…》
により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降
(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、
第48条
《停車又は駐車の方法の特例 車両は、道路…》
標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 罰則 第119条の2の4第1項第1号、同条第3項、第119条の3第1
(停車又は駐車の方法の特例)、
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の三( 時間制限駐車区間 における駐車の方法等)第2項若しくは第3項、
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の四( 高齢運転者等 専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は
第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(
第49条の3第2項
《2 車両前条の規定により指定された道路の…》
区間次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第49条の六及び第119条の3第1項第2号において同じ。は、時間制限駐車区間においては
の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
2号 第49条第1項の パーキング・チケット発給設備 を設置する 時間制限駐車区間 において、 車両 を 駐車 した時から
第49条の3第2項
《2 車両前条の規定により指定された道路の…》
区間次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第49条の六及び第119条の3第1項第2号において同じ。は、時間制限駐車区間においては
の 道路 標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
3号 第49条
《時間制限駐車区間 公安委員会は、時間を…》
限つて同1の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するた
の三( 時間制限駐車区間 における 駐車 の方法等)第4項の規定に違反した者
4号 第47条
《停車又は駐車の方法 車両は、人の乗降又…》
は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならな
( 停車 又は 駐車 の方法)又は
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の八(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為をした者
5号 第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
の四(大型自動二輪車等の 運転 者の遵守事項)第4項から第7項までの規定に違反した者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。
1号 第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の五(報告徴収等)第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
2号 第109条
《出頭命令 警察官は、自動車又は一般原動…》
機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第10
の三( 交通情報 の提供)第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第109条
《出頭命令 警察官は、自動車又は一般原動…》
機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第10
の三( 交通情報 の提供)第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3項 過失により第1項第1号から第3号までの罪を犯した者は、110,000円以下の罰金に処する。
120条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、60,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
( 警察官等 の交通規制)第2項(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十四( 特定自動運行 の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
2号 第18条(左側寄り通行等)第4項、
第25条
《道路外に出る場合の方法 車両は、道路外…》
に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、
( 道路 外に出る場合の方法)第3項、
第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
(車間距離の保持)、
第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
の二(進路の変更の禁止)第2項、
第27条
《他の車両に追いつかれた車両の義務 車両…》
道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車以下「乗合自動車」とい
(他の 車両 に追いつかれた車両の義務)、
第31条
《停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行…》
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとし
の二( 乗合自動車 の発進の保護)、
第32条
《割込み等の禁止 車両は、法令の規定若し…》
くは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通
(割込み等の禁止)、
第34条
《左折又は右折 車両は、左折するときは、…》
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。 2 自
(左折又は右折)第6項(
第35条
《指定通行区分 車両特定小型原動機付自転…》
車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進
(指定通行区分)第2項において準用する場合を含む。)、
第36条
《交差点における他の車両等との関係等 車…》
両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 1 車両である場合 その通行してい
( 交差点 における他の車両等との関係等)第1項、
第37条
《 車両等は、交差点で右折する場合において…》
、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 罰則 第120条第1項第2号
(交差点における他の車両等との関係等)、
第40条
《緊急自動車の優先 交差点又はその附近に…》
おいて、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両緊急自動車を除く。以下この条において同じ。は交差点を避け、かつ、道路の左側一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急
(緊急 自動車 の優先)、
第41条
《緊急自動車等の特例 緊急自動車について…》
は、第8条第1項、第17条第6項、第18条第1項から第3項まで、第20条第1項及び第2項、第20条の二、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第
の二(消防用車両の優先等)第1項若しくは第2項又は
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の六( 本線車道 に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(
第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
の規定の違反となるような行為をした者にあつては、
第119条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
に該当する者を除く。)
3号 第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
( 車両通行帯 )、
第20条
《車両通行帯 車両は、車両通行帯の設けら…》
れた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、自動車小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。は、当該道路の左側部分当該道路が一方通
の二( 路線バス等 優先通行帯)第1項、
第26条
《車間距離の保持 車両等は、同1の進路を…》
進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 罰則 第117条の2第1
の二(進路の変更の禁止)第3項、
第35条
《指定通行区分 車両特定小型原動機付自転…》
車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進
(指定通行区分)第1項又は
第75条の8
《停車及び駐車の禁止 自動車これにより牽…》
けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又
の二(重被牽引車を牽引する牽引 自動車 の通行区分)第2項から第4項までの規定の違反となるような行為をした者
4号 第25条
《道路外に出る場合の方法 車両は、道路外…》
に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、
の二(横断等の禁止)第2項の規定の違反となるような行為をした者
5号 第50条
《交差点等への進入禁止 交通整理の行なわ…》
れている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。
( 交差点 等への進入禁止)又は
第52条
《車両等の灯火 車両等は、夜間日没時から…》
日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては
( 車両 等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者
6号 第52条
《車両等の灯火 車両等は、夜間日没時から…》
日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては
( 車両 等の灯火)第2項、
第53条
《合図 車両自転車以外の軽車両を除く。次…》
項及び第4項において同じ。の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで
(合図)第1項、第2項若しくは第4項又は
第54条
《警音器の使用等 車両等自転車以外の軽車…》
両を除く。以下この条において同じ。の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきか
(警音器の使用等)第1項の規定に違反した者
7号 第62条
《整備不良車両の運転の禁止 車両等の使用…》
者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法1954年法
( 整備不良車両 の 運転 の禁止)の規定に違反して 軽車両 を運転させ、若しくは運転した者又は
第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の九( 自転車 の制動装置等)第1項の規定に違反した者
8号 第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の十( 自転車 の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
9号 第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の十( 自転車 の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
10号 第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
( 運転 者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで、第5号の三、第5号の四若しくは第6号、
第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
の二( 自動車 等の運転者の遵守事項)、
第73条
《妨害の禁止 交通事故があつた場合におい…》
て、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨
(妨害の禁止)(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十三( 特定自動運行 において 交通事故 があつた場合の措置)第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、
第76条
《禁止行為 何人も、信号機若しくは道路標…》
識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方
(禁止行為)第4項、
第95条
《免許証の携帯及び提示義務 免許を受けた…》
者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の
( 免許 証の携帯及び提示義務)第2項(
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の三( 国際運転免許証 等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)又は
第95条
《免許証の携帯及び提示義務 免許を受けた…》
者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の
の二( 特定免許情報 の記録等)第8項の規定に違反した者
11号 第72条
《交通事故の場合の措置 交通事故があつた…》
ときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員以下この節において「運転者等」という。は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならな
( 交通事故 の場合の措置)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
12号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
13号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の十一(故障等の場合の措置)第1項(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十四( 特定自動運行 の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
14号 第87条
《仮免許 大型自動車、中型自動車、準中型…》
自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動
( 仮免許 )第3項の規定に違反した者
15号 免許 証、免許情報記録個人番号カード、 国外運転免許証 又は 国際運転免許証 等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
16号 高齢運転者等 標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
17号 第108条の3
《初心運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講
の五( 特定小型原動機付自転車運転者講習 等の受講命令)の規定による 公安委員会 の命令に従わなかつた者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、60,000円以下の罰金に処する。
1号 第55条
《乗車又は積載の方法 車両の運転者は、当…》
該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車以下次条及び
(乗車又は積載の方法)第1項若しくは第2項又は
第59条
《自動車の牽けん引制限 自動車の運転者は…》
、牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引してはならない。 ただし、故障その他の理由により自動車を牽
( 自動車 の牽引制限)第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。
2号 第57条
《乗車又は積載の制限等 車両軽車両を除く…》
。以下この項及び第58条の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を
(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反したとき(
第118条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第57条乗車又は積載の制限等第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。 2
及び
第119条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第57条乗車又は積載の制限等第1項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき第118条第2項第1号に該当する場合
に該当する場合を除く。)。
3号 第74条
《車両等の使用者の義務 車両等の使用者は…》
、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する
の三( 安全運転管理者等 )第5項の規定に違反したとき。
4号 第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十三( 特定自動運行 において 交通事故 があつた場合の措置)第4項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
5号 第77条
《道路の使用の許可 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長
( 道路 の使用の許可)第7項の規定に違反したとき。
3項 過失により第1項第3号から第7号まで又は第14号の罪を犯した者は、60,000円以下の罰金に処する。
121条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。
1号 第4条( 公安委員会 の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
( 警察官等 の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は
第7条
《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》
る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号
( 信号機 の信号等に従う義務)若しくは
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
(通行の禁止等)第1項の規定に違反した者(
第119条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
及び第2号並びに次号に該当する者を除く。)
2号 第4条( 公安委員会 の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは
第6条
《警察官等の交通規制 警察官又は第114…》
条の4第1項に規定する交通巡視員以下「警察官等」という。は、手信号その他の信号以下「手信号等」という。により交通整理を行なうことができる。 この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その
( 警察官等 の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は
第7条
《信号機の信号等に従う義務 道路を通行す…》
る歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等前条第1項後段の場合においては、当該手信号等に従わなければならない。 罰則 第119条第1項第2号、同条第3項、第121条第1項第1号
( 信号機 の信号等に従う義務)若しくは
第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
(通行の禁止等)第1項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が 遠隔操作型小型車 の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
3号 第8条
《通行の禁止等 歩行者等又は車両等は、道…》
路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等により
(通行の禁止等)第5項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
4号 第11条( 行列 等の通行)第1項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
5号 第11条
《行列等の通行 学生生徒の隊列、葬列その…》
他の行列以下「行列」という。及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端自転車道が設けられている
( 行列 等の通行)第2項後段の規定に違反し、又は同条第3項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
6号 第14条
《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》
目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者
の四( 移動用小型車 等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
7号 第15条
《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》
1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作
(通行方法の指示)又は
第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の八( 自転車 の通行方法の指示)の規定による 警察官等 の指示に従わなかつた者
8号 第17条
《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》
の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又
の二( 特例特定小型原動機付自転車 の 歩道 通行)第2項、
第17条
《通行区分 車両は、歩道又は路側帯以下こ…》
の条及び次条第1項において「歩道等」という。と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又
の三(特例特定小型原動機付自転車等の 路側帯 通行)第2項、
第19条
《軽車両の並進の禁止 軽車両は、軽車両が…》
並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 罰則 第121条第1項第8号
( 軽車両 の並進の禁止)、
第21条
《軌道敷内の通行 車両トロリーバスを除く…》
。以下この条及び次条第1項において同じ。は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。 2 車両は、次の各号
(軌道敷内の通行)第1項、第2項後段若しくは第3項、
第25条
《道路外に出る場合の方法 車両は、道路外…》
に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。は、道路外に出るため右折するときは、
( 道路 外に出る場合の方法)第1項若しくは第2項、
第34条
《左折又は右折 車両は、左折するときは、…》
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して徐行しなければならない。 2 自
(左折又は右折)第1項から第5項まで、
第35条
《指定通行区分 車両特定小型原動機付自転…》
車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進
の二(環状 交差点 における左折等)、
第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の三( 自転車道 の通行区分)、
第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の四( 普通自転車 の歩道通行)第2項又は
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の七( 本線車道 の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
9号 第54条
《警音器の使用等 車両等自転車以外の軽車…》
両を除く。以下この条において同じ。の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきか
(警音器の使用等)第2項又は
第55条
《乗車又は積載の方法 車両の運転者は、当…》
該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。 ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車以下次条及び
(乗車又は積載の方法)第3項の規定に違反した者
10号 第45条
《駐車を禁止する場所 車両は、道路標識等…》
により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。 ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 1 人の乗降
の二( 高齢運転者等 標章 自動車 の 停車 又は 駐車 の特例)第4項、
第51条
《違法駐車に対する措置 車両が第44条第…》
1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の四若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第4
の四(放置違反金)第2項、
第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
( 車両 の検査等)第7項、
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
(自動車の使用者の義務等)第11項(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二(自動車の使用者の義務等)第3項において準用する場合を含む。)、
第78条
《許可の手続 前条第1項の規定による許可…》
を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。 2 前条第1項の規定による許可に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであ
(許可の手続)第4項、
第94条
《免許証の記載事項の変更届出等 免許を受…》
けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免
( 免許 証の記載事項の変更届出等)第1項(
第95条
《免許証の携帯及び提示義務 免許を受けた…》
者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の
の五(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第103条
《免許の取消し、停止等 免許仮免許を除く…》
。以下第106条までにおいて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定め
の二(免許の効力の 仮停止 )第3項(
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の五(自動車等の 運転 禁止等)第10項において準用する場合を含む。)若しくは第4項、
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の三(免許証の返納等)第1項若しくは第4項、
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の四(免許情報記録の抹消等)第1項、
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の五(自動車等の運転禁止等)第5項若しくは第7項又は
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の十( 国外運転免許証 の返納等)第1項若しくは第2項の規定に違反した者
11号 第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
の五(初心 運転 者標識等の表示義務)第1項から第3項まで又は
第71条
《運転者の遵守事項 車両等の運転者は、次…》
に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身体障害者
の六(初心運転者標識等の表示義務)第1項若しくは第2項の規定に違反した者
12号 第95条
《免許証の携帯及び提示義務 免許を受けた…》
者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の
( 免許 証の携帯及び提示義務)第1項又は
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の三( 国際運転免許証 等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。
1号 第57条
《乗車又は積載の制限等 車両軽車両を除く…》
。以下この項及び第58条の2から第58条の五までにおいて同じ。の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法以下この条において「積載重量等」という。の制限を
(乗車又は積載の制限等)第2項又は
第60条
《自動車以外の車両の牽けん引制限 公安委…》
員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽けん引の制限について定めることができる。 罰則 第121条第2項第1号、第123条
( 自動車 以外の 車両 の牽引制限)の規定に基づく 公安委員会 の定めに違反したとき。
2号 第58条
《制限外許可証の交付等 出発地警察署長は…》
、第56条又は前条第3項の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。 2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車
( 制限外許可 証の交付等)第3項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
3号 第63条
《車両の検査等 警察官は、整備不良車両に…》
該当すると認められる車両軽車両を除く。以下この条において同じ。が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類及び作動状態記録装置道路運送車
の二(運行記録計による記録等)第1項(
第75条
《自動車の使用者の義務等 自動車重被牽け…》
ん引車を含む。以下この条、次条第1項及びの2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、
の二十四( 特定自動運行 の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定に違反したとき。
3項 過失により第1項第11号又は第12号の罪を犯した者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。
122条
1項 削除
123条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第117条第3項
《3 特定自動運行において特定自動運行用自…》
動車の交通による人の死傷があつた場合において、第75条の二十三特定自動運行において交通事故があつた場合の措置第1項前段又は第3項前段の規定に違反したとき特定自動運行主任者が違反した場合に限る。は、当該
、
第117条の2第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第75条自動車の使用者の義務等第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は
、
第117条の2の2第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第75条自動車の使用者の義務等第1項第1号の規定に違反したとき。 2 第75条自動車の使用者の義務等第1項第3号
、
第117条の4第2項
《2 第75条の十八特定自動運行計画等の遵…》
守の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第117条の5第2項
《2 第75条の二十三特定自動運行において…》
交通事故があつた場合の措置第1項前段、第2項又は第3項前段の規定に違反したとき第117条第3項の違反行為に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金
、
第118条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第57条乗車又は積載の制限等第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。 2
、
第119条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第57条乗車又は積載の制限等第1項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき第118条第2項第1号に該当する場合
、
第119条の2
《 第74条の三安全運転管理者等第1項若し…》
くは第4項の規定に違反し、又は同条第6項若しくは第8項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
から
第119条の2
《 第74条の三安全運転管理者等第1項若し…》
くは第4項の規定に違反し、又は同条第6項若しくは第8項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
の三まで、
第119条の2の4第2項
《2 第75条自動車の使用者の義務等第1項…》
第7号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、160,000円以下の罰金に処する。
、
第119条の3第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の五報告徴収等第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
、
第120条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、60,000円以下の罰金に処する。 1 第55条乗車又は積載の方法第1項若しくは第2項又は第59条自動車の牽けん引制限第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。 2 第57条
又は
第121条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。 1 第57条乗車又は積載の制限等第2項又は第60条自動車以外の車両の牽けん引制限の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。 2
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
123条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第104条
《意見の聴取 公安委員会は、第103条第…》
1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。以上停止しようとするとき、第
の三( 免許 の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)第2項(
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の五( 自動車 等の 運転 禁止等)第11項において準用する場合を含む。)又は
第109条
《出頭命令 警察官は、自動車又は一般原動…》
機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第10
(出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者
2号 第108条の32
《全国交通安全活動推進センター 国家公安…》
委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限
の二( 運転 免許取得者等教育の認定)第3項(
第108条の32
《全国交通安全活動推進センター 国家公安…》
委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限
の三(運転免許取得者等検査の認定)第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
124条
1項 この章の規定の適用については、この法律の規定中 公安委員会 とあるのは、
第114条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
9章 反則行為に関する処理手続の特例 > 1節 通則
125条 (通則)
1項 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第2の上欄に掲げるものであつて、 車両 等の 運転 者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
2項 この章において「 反則者 」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
1号 当該反則行為に係る 車両 等( 特定小型原動機付自転車等 を除く。)に関し法令の規定による 運転 の 免許 を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、
第107条の2
《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》
る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下
の規定により 国際運転免許証 等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は
第85条第5項
《5 大型免許を受けた者で、21歳に満たな…》
いもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令
から第10項までの規定により当該反則行為に係る 自動車 を運転することができないこととされている者
2号 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは
第117条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な
に規定する状態で 車両 等を 運転 していた者又は身体に
第117条の2の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等( 自転車 以外の 軽車両 を除く。)を運転していた者
3号 当該反則行為をし、よつて 交通事故 を起こした者
4号 16歳未満の者
3項 この章において「反則金」とは、 反則者 がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第2に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
2節 告知及び通告
126条 (告知)
1項 警察官は、 反則者 があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
1号 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
2号 その者が逃亡するおそれがあるとき。
2項 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
3項 警察官は、第1項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の 警察本部長 に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、 警察法
第60条
《援助の要求 都道府県公安委員会は、警察…》
庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。 2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめやむを得ない場合においては、事後
の二又は
第66条第2項
《2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄…》
区域にわたる道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び政令で定める道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図
の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。
4項 第114条の4第1項
《都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の…》
安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
に規定する交通巡視員は、
第119条の2の4第1項
《次の各号のいずれかに該当する行為その行為…》
が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。をした者は、160,000円
若しくは第3項又は
第119条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者第1号から…》
第4号までに掲げる者にあつては、前条第1項の規定に該当する者を除く。は、110,000円以下の罰金に処する。 1 第44条停車及び駐車を禁止する場所第1項、第45条駐車を禁止する場所第1項若しくは第2
から第4号まで若しくは第3項の罪に当たる行為をした 反則者 があると認めるときは、第1項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。
127条 (通告)
1項 警察本部長 は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした 反則者 であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が
第129条第1項
《第126条第1項又は第4項の規定による告…》
知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。 ただし、第127条第2項前
の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
2項 警察本部長 は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした 反則者 でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
3項 第1項の規定による通告は、
第129条第1項
《第126条第1項又は第4項の規定による告…》
知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。 ただし、第127条第2項前
に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。
3節 反則金の納付及び仮納付
128条 (反則金の納付)
1項 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2項 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
129条 (仮納付)
1項 第126条第1項
《警察官は、反則者があると認めるときは、次…》
に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知す
又は第4項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。ただし、
第127条第2項
《2 警察本部長は、前条第3項又は第4項の…》
報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。 こ
前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。
2項 第127条第1項
《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》
を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通
前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
3項 第1項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る
第127条第1項
《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》
を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通
前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第1項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。
4項 警察本部長 は、第1項の規定による仮納付をした者に対し、
第127条第2項
《2 警察本部長は、前条第3項又は第4項の…》
報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。 こ
前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。
129条の2 (期間の特例)
1項 第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
及び前条第1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
4節 反則者に係る刑事事件等
130条 (反則者に係る刑事事件)
1項 反則者 は、当該反則行為についてその者が
第127条第1項
《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》
を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通
又は第2項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、
第128条第1項
《前条第1項又は第2項後段の規定による通告…》
に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令で定めるやむを得
に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
1号 第126条第1項
《警察官は、反則者があると認めるときは、次…》
に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知す
各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第4項の規定による告知をしなかつたとき。
2号 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、
第126条第1項
《警察官は、反則者があると認めるときは、次…》
に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知す
若しくは第4項の規定による告知又は
第127条第1項
《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》
を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通
若しくは第2項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。
130条の2 (反則者に係る保護事件)
1項 家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、
第125条第3項
《3 この章において「反則金」とは、反則者…》
がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第2に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
の規定にかかわらず、別表第2に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする。
2項 前項の規定による指示の告知は、書面で行うものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。
3項 第128条
《反則金の納付 前条第1項又は第2項後段…》
の規定による通告に係る反則金同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内政令
の規定は、第1項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「
第130条の2第1項
《家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があ…》
つた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。 この場合において、その反則金の額は、第125条第3項の規定にかかわらず、別表第2に定め
の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。
5節 雑則
131条 (方面本部長への権限の委任)
1項 この章の規定により道 警察本部長 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
132条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、
第126条第1項
《警察官は、反則者があると認めるときは、次…》
に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知す
又は
第127条第1項
《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》
を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通
若しくは第2項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。