障害者の雇用の促進等に関する法律《本則》

法番号:1960年法律第123号

略称: 障害者雇用促進法

附則 >   別表など >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

2条 (用語の意義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 障害者 :身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第6号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下障害と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

2号 身体 障害者 :障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。

3号 重度 身体障害者 :身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

4号 知的 障害者 :障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

5号 重度 知的障害者 :知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

6号 精神 障害者 :障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

7号 職業リハビリテーション 障害者 に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

3条 (基本的理念)

1項 障害者 である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

4条

1項 障害者 である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

5条 (事業主の責務)

1項 全て事業主は、 障害者 の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

6条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、自ら率先して 障害者 を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した 職業リハビリテーション の措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

7条 (障害者雇用対策基本方針)

1項 厚生労働大臣は、 障害者 の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「 障害者雇用対策基本方針 」という。)を策定するものとする。

2項 障害者 雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

1号 障害者 の就業の動向に関する事項

2号 職業リハビリテーション の措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 障害者 の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

3項 厚生労働大臣は、 障害者 雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

4項 厚生労働大臣は、 障害者 雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 障害者 雇用対策基本方針の変更について準用する。

7条の2 (障害者活躍推進計画作成指針)

1項 厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が 障害者 である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項、次条及び 第78条第1項第2号 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。 1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務 において「 障害者である職員の職業生活における活躍の推進 」という。)に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第1項に規定する障害者活躍推進計画(次項において「 障害者活躍推進計画 」という。)の作成に関する指針(以下この条及び次条第1項において「 障害者活躍推進計画作成指針 」という。)を定めるものとする。

2項 障害者 活躍推進計画作成指針においては、次に掲げる事項につき、障害者活躍推進計画の指針となるべきものを定めるものとする。

1号 障害者 活躍推進計画の作成に関する基本的な事項

2号 障害者 である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

3号 その他 障害者 である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

3項 厚生労働大臣は、 障害者 活躍推進計画作成指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7条の3 (障害者活躍推進計画の作成等)

1項 及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、 障害者 活躍推進計画作成指針に即して、当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。)が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下この条及び 第78条第1項第2号 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。 1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務 において「 障害者活躍推進計画 」という。)を作成しなければならない。

2項 障害者 活躍推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 計画期間

2号 障害者 である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

3号 実施しようとする 障害者 である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

3項 厚生労働大臣は、国又は地方公共団体の任命権者の求めに応じ、 障害者 活躍推進計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。

4項 及び地方公共団体の任命権者は、 障害者 活躍推進計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

5項 及び地方公共団体の任命権者は、 障害者 活躍推進計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、 障害者 活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

7項 及び地方公共団体の任命権者は、 障害者 活躍推進計画に基づく取組を実施するとともに、障害者活躍推進計画に定められた目標を達成するように努めなければならない。

2章 職業リハビリテーションの推進 > 1節 通則

8条 (職業リハビリテーションの原則)

1項 職業リハビリテーション の措置は、 障害者 各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。

2項 職業リハビリテーション の措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。

2節 職業紹介等

9条 (求人の開拓等)

1項 公共職業安定所は、 障害者 の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。

10条 (求人の条件等)

1項 公共職業安定所は、 障害者 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。

2項 公共職業安定所は、 障害者 について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。

11条 (職業指導等)

1項 公共職業安定所は、 障害者 がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。

12条 (障害者職業センターとの連携等)

1項 公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める 障害者 については、 第19条第1項 《厚生労働大臣は、障害者の職業生活における…》 自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障害者職業センター に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。

2項 公共職業安定所及び 第19条第1項 《厚生労働大臣は、障害者の職業生活における…》 自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障害者職業センター に規定する 障害者 職業センターは、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第13項 《13 この法律において「就労選択支援」と…》 は、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするもの に規定する就労選択支援を受けた者から同項の結果の提供を受けたときは、その結果を参考として、前条及び前項の適性検査、職業指導等を行うものとする。

13条 (適応訓練)

1項 都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である 障害者 身体障害者 知的障害者 又は 精神障害者 に限る。次条及び 第15条第2項 《2 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に…》 対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定に基づき、手当を支給することができる。 において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。

2項 適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。

14条 (適応訓練のあつせん)

1項 公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、 障害者 に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。

15条 (適応訓練を受ける者に対する措置)

1項 適応訓練は、無料とする。

2項 都道府県は、適応訓練を受ける 障害者 に対して、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)の規定に基づき、手当を支給することができる。

16条 (厚生労働省令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。

17条 (就職後の助言及び指導)

1項 公共職業安定所は、 障害者 の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。

18条 (事業主に対する助言及び指導)

1項 公共職業安定所は、 障害者 の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節において「 障害者の雇用管理に関する事項 」という。)についての助言又は指導を行うことができる。

3節 障害者職業センター

19条 (障害者職業センターの設置等の業務)

1項 厚生労働大臣は、 障害者 の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「 障害者職業センター 」という。)の設置及び運営の業務を行う。

1号 障害者 職業総合センター

2号 広域 障害者 職業センター

3号 地域 障害者 職業センター

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。

20条 (障害者職業総合センター)

1項 障害者 職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。

1号 職業リハビリテーション 職業訓練を除く。第5号イ及び 第25条第3項 《3 障害者職業センターは、公共職業安定所…》 の行う職業紹介等の措置、第27条第2項の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法1969年法律第64号第15条の7第3項の公共職業能力開発施設及び同法第27条の職業能力開発総合大 を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。

2号 障害者 の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。

3号 第24条 《障害者職業カウンセラー 機構は、障害者…》 職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。 2 障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める 障害者 職業カウンセラー及び職場適応援助者( 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他厚生労働省令で定める障害者(以下「 知的障害者等 」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。

4号 広域 障害者 職業センター、地域障害者職業センター、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による指定…》 をしたときは、同項の規定による指定を受けた者以下「障害者就業・生活支援センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第13項 《13 この法律において「就労選択支援」と…》 は、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするもの に規定する就労選択支援又は同条第14項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。 第22条第5号 《支給要否決定等 第22条 市町村は、第2…》 0条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務 において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する 職業リハビリテーション に関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。

障害者 に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な 職業リハビリテーション の措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練( 第22条第1号 《支給要否決定等 第22条 市町村は、第2…》 0条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務 及び 第28条第2号 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 及び特例訓練等給付費の支給 第28条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行 において「 職業準備訓練 」という。並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「 職業講習 」という。)を行うこと。

事業主に雇用されている 知的障害者 等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。

事業主に対する 障害者 の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

21条 (広域障害者職業センター)

1項 広域 障害者 職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に 職業リハビリテーション の措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康安全 機構 法(2002年法律第171号)第12条第1項第1号に掲げる療養施設その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。

1号 厚生労働省令で定める 障害者 に対する職業評価、職業指導及び 職業講習 を系統的に行うこと。

2号 前号の措置を受けた 障害者 を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

22条 (地域障害者職業センター)

1項 地域 障害者 職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。

1号 障害者 に対する職業評価、職業指導、 職業準備訓練 及び 職業講習 を行うこと。

2号 事業主に雇用されている 知的障害者 等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。

3号 事業主に対する 障害者 の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。

4号 職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。

5号 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による指定…》 をしたときは、同項の規定による指定を受けた者以下「障害者就業・生活支援センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 障害者 就業・生活支援センター、就労支援事業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する 職業リハビリテーション に関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

23条 (名称使用の制限)

1項 障害者 職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。

24条 (障害者職業カウンセラー)

1項 機構 は、 障害者 職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。

2項 障害者 職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。

25条 (障害者職業センター相互の連絡及び協力等)

1項 障害者 職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。

2項 障害者 職業センターは、 精神障害者 について、 第20条第5号 《障害者職業総合センター 第20条 障害者…》 職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関す第21条第1号 《広域障害者職業センター 第21条 広域障…》 害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康安全機構法2002年法律第171号第 若しくは第2号又は 第22条第1号 《地域障害者職業センター 第22条 地域障…》 害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への から第3号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携に努めるものとする。

3項 障害者 職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による指定…》 をしたときは、同項の規定による指定を受けた者以下「障害者就業・生活支援センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第3項 《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》 より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16 の公共職業能力開発施設及び同法第27条の職業能力開発総合大学校( 第83条 《連絡及び協力 公共職業安定所、機構、障…》 害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センターその他の障害者に対する援護の機 において「 公共職業能力開発施設等 」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に 職業リハビリテーション が推進されるように努めるものとする。

26条 (職業リハビリテーションの措置の無料実施)

1項 障害者 職業センターにおける 職業リハビリテーション の措置は、無料とするものとする。

4節 障害者就業・生活支援センター

27条 (指定)

1項 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする 障害者 以下この節において「 支援対象障害者 」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 又は 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

1号 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

2号 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、 支援対象障害者 の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。

2項 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「 障害者就業・生活支援センター 」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 障害者 就業・生活支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

28条 (業務)

1項 障害者 就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 支援対象障害者 からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域 障害者 職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。

2号 支援対象障害者 障害者 職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる 職業準備訓練 を受けることについてあつせんすること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 支援対象障害者 がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。

29条 (地域障害者職業センターとの関係)

1項 障害者 就業・生活支援センターは、地域障害者職業センターの行う 支援対象障害者 に対する職業評価に基づき、前条第2号に掲げる業務を行うものとする。

30条 (事業計画等)

1項 障害者 就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 障害者 就業・生活支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

31条 (監督命令)

1項 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、 障害者 就業・生活支援センターに対し、 第28条 《業務 障害者就業・生活支援センターは、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

32条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、 障害者 就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、 第27条第1項 《都道府県知事は、職業生活における自立を図…》 るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者以下この節において「支援対象障害者」という。の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法195 の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。

1号 第28条 《業務 障害者就業・生活支援センターは、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。

3号 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により、 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

33条 (秘密保持義務)

1項 障害者 就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 第28条第1号 《業務 第28条 障害者就業・生活支援セン…》 ターは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係 に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2章の2 障害者に対する差別の禁止等

34条 (障害者に対する差別の禁止)

1項 事業主は、労働者の募集及び採用について、 障害者 に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

35条

1項 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が 障害者 であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

36条 (障害者に対する差別の禁止に関する指針)

1項 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「 差別の禁止に関する指針 」という。)を定めるものとする。

2項 第7条第3項 《3 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方…》 針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 及び第4項の規定は、 差別の禁止に関する指針 の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第3項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

36条の2 (雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)

1項 事業主は、労働者の募集及び採用について、 障害者 と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

36条の3

1項 事業主は、 障害者 である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

36条の4

1項 事業主は、前2条に規定する措置を講ずるに当たつては、 障害者 の意向を10分に尊重しなければならない。

2項 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する 障害者 である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

36条の5 (雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針)

1項 厚生労働大臣は、前3条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「 均等な機会の確保等に関する指針 」という。)を定めるものとする。

2項 第7条第3項 《3 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方…》 針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 及び第4項の規定は、 均等な機会の確保等に関する指針 の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第3項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

36条の6 (助言、指導及び勧告)

1項 厚生労働大臣は、 第34条 《障害者に対する差別の禁止 事業主は、労…》 働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。第35条 《 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、…》 福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 及び 第36条の2 《雇用の分野における障害者と障害者でない者…》 との均等な機会の確保等を図るための措置 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者から から 第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

3章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 > 1節 対象障害者の雇用義務等

37条 (対象障害者の雇用に関する事業主の責務)

1項 全て事業主は、対象 障害者 の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。

2項 この章、 第86条第2号 《第86条 事業主が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項 及び附則第3条から 第6条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ までにおいて「 対象 障害者 」とは、 身体障害者 知的障害者 又は 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第4節及び 第79条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に を除き、以下同じ。)をいう。

38条 (雇用に関する国及び地方公共団体の義務)

1項 及び地方公共団体の任命権者は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。 第79条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に 及び 第81条第2項 《2 国及び地方公共団体の任命権者は、障害…》 者である職員を免職する場合職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 を除き、以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する 対象障害者 である職員の数が、当該機関の職員の総数に、 第43条第2項 《2 前項の障害者雇用率は、労働者労働の意…》 及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第54条第3項において同じ。の総数に対する対象障害者である労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した に規定する 障害者 雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、対象障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

2項 前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員(1週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の1週間の勤務時間に比し短く、かつ、 第43条第3項 《3 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣 の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。

3項 第1項の 対象障害者 である職員の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間勤務職員は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。

4項 第1項の 対象障害者 である職員の数の算定に当たつては、 重度身体障害者 又は 重度知的障害者 である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その1人をもつて、政令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。

5項 第1項の 対象障害者 である職員の数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、 重度身体障害者 又は 重度知的障害者 である短時間勤務職員は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。

6項 当該機関に勤務する職員が 対象障害者 であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。

7項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、前項の規定による確認の適正な実施に関し、勧告をすることができる。

39条 (採用状況の通報等)

1項 及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第1項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

40条 (任免に関する状況の通報等)

1項 及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における 対象障害者 である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。

2項 及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により厚生労働大臣に通報した内容を公表しなければならない。

41条 (国に勤務する職員に関する特例)

1項 省庁( 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 に規定する機関又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等( 内閣府設置法 第49条第2項 《2 法律で国務大臣をもってその長に充てる…》 ことと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。 に規定する機関、 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する委員会若しくは庁又は同法第8条の3に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として 対象障害者 である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「 承認省庁 」という。)に係る 第38条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》 機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下 及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該 承認省庁 のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、 承認省庁 若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における 対象障害者 である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

42条 (地方公共団体に勤務する職員に関する特例)

1項 地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「 その他機関 」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該 その他機関 について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「 認定地方機関 」という。)に係る 第38条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》 機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下 及び 第40条 《任免に関する状況の通報等 国及び地方公…》 共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 2 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令 の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該 認定地方機関 のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。

1号 当該 認定地方機関 と当該 その他機関 との人的関係が緊密であること。

2号 当該 認定地方機関 及び当該 その他機関 において、 対象障害者 である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、 認定地方機関 若しくは その他機関 が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

43条 (一般事業主の雇用義務等)

1項 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び 第81条の2 《書類の保存 労働者を雇用する事業主は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、第38条第6項、第43条第9項並びに第48条第4項及び第9項の規定による確認に関する書類その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。 を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する 対象障害者 である労働者の数が、その雇用する労働者の数に 障害者 雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 第46条第1項 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進す…》 るため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主特定組合等及び前条第1項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ において「 法定雇用障害者数 」という。)以上であるようにしなければならない。

2項 前項の 障害者 雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 において同じ。)の総数に対する 対象障害者 である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

3項 第1項の 対象障害者 である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

4項 第1項の 対象障害者 である労働者の数及び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、 重度身体障害者 又は 重度知的障害者 である労働者(短時間労働者を除く。)は、その1人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

5項 第1項の 対象障害者 である労働者の数及び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、 重度身体障害者 又は 重度知的障害者 である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

6項 第2項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第1項の 障害者 雇用率は、第2項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。

7項 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、 対象障害者 である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

8項 第1項及び前項の雇用する労働者の数並びに第2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

9項 当該事業主が雇用する労働者が 対象障害者 であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。

44条 (子会社に雇用される労働者に関する特例)

1項 特定の株式会社( 第45条の3第1項 《事業協同組合等であつて、当該事業協同組合…》 及び複数のその組合員たる事業主その雇用する労働者の数が常時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第44条第1項、第45条第1項、前条第1項又はこの項の認定に係る子会社、関係会 の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「 子会社 」という。)の申請に基づいて当該 子会社 について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「 親事業主 」という。)に係る前条第1項及び第7項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該 親事業主 のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。

1号 当該 子会社 の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。

2号 当該 子会社 が雇用する 対象障害者 である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。

3号 当該 子会社 がその雇用する 対象障害者 である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

4号 前2号に掲げるもののほか、当該 子会社 の行う事業において、当該子会社が雇用する 重度身体障害者 又は 重度知的障害者 その他の 対象障害者 である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。

2項 前項第2号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

3項 第1項第2号の 対象障害者 である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による認定をした後において、 親事業主 が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る 子会社 について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

45条

1項 親事業主 であつて、特定の株式会社(当該親事業主の 子会社 及び 第45条の3第1項 《事業協同組合等であつて、当該事業協同組合…》 及び複数のその組合員たる事業主その雇用する労働者の数が常時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第44条第1項、第45条第1項、前条第1項又はこの項の認定に係る子会社、関係会 の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「 関係会社 」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該 関係会社 について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇 及び第7項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。

1号 当該 関係会社 の行う事業と当該 子会社 の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。

2号 当該 親事業主 第78条第2項 《2 事業主は、その雇用する労働者の数が常…》 時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を 各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該 子会社 及び当該 関係会社 についても同項第1号に掲げる業務を行うこととしていること。

3号 当該 親事業主 が、自ら雇用する 対象障害者 である労働者並びに当該 子会社 及び当該 関係会社 に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。

2項 関係会社 が、前条第1項又は次条第1項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。

3項 前条第4項の規定は、第1項の場合について準用する。

45条の2 (関係子会社に雇用される労働者に関する特例)

1項 事業主であつて、当該事業主及びその全ての 子会社 の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「 関係子会社 」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「 関係 親事業主 」という。)に係る 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇 及び第7項の規定の適用については、当該 関係子会社 が雇用する労働者は当該 関係親事業主 のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。

1号 当該事業主が 第78条第2項 《2 事業主は、その雇用する労働者の数が常…》 時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を 各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該 関係子会社 についても同項第1号に掲げる業務を行うこととしていること。

2号 当該事業主が、自ら雇用する 対象障害者 である労働者及び当該 関係子会社 に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。

3号 当該 関係子会社 が雇用する 対象障害者 である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。

4号 当該 関係子会社 がその雇用する 対象障害者 である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する対象障害者である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。

2項 関係子会社 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生 又は前条第1項の認定を受けたものである場合については、これらの規定にかかわらず、当該 子会社 又は当該 関係会社 を関係子会社とみなして、前項(第3号及び第4号を除く。)の規定を適用する。

3項 事業主であつて、その 関係子会社 に第1項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない。

4項 第1項第3号の 対象障害者 である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

5項 第1項第3号の 対象障害者 である労働者の数の算定に当たつては、 重度身体障害者 又は 重度知的障害者 である労働者(短時間労働者を除く。)は、その1人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

6項 第1項第3号の 対象障害者 である労働者の数の算定に当たつては、第4項の規定にかかわらず、 重度身体障害者 又は 重度知的障害者 である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

7項 第44条第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による認…》 定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは の規定は、第1項の場合について準用する。

45条の3 (特定事業主に雇用される労働者に関する特例)

1項 事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時 第43条第7項 《7 事業主その雇用する労働者の数が常時厚…》 生労働省令で定める数以上である事業主に限る。は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 、前条第1項又はこの項の認定に係る 子会社 関係会社 関係子会社 又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「 特定事業主 」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該 特定事業主 について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「 特定組合等 」という。)に係る 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇 及び第7項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該 特定組合等 のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。

1号 当該事業協同組合等が自ら雇用する 対象障害者 である労働者が行う業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該 特定事業主 の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。

2号 当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が 第53条第1項 《機構は、第49条第1項第1号の調整金及び…》 同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業 障害者 雇用納付金を徴収された場合に、 特定事業主 対象障害者 である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。

3号 当該事業協同組合等が、自ら雇用する 対象障害者 である労働者及び当該 特定事業主 に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第3項において「 雇用促進事業 」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「 実施計画 」という。)を作成し、 実施計画 に従つて、当該対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。

4号 当該事業協同組合等が自ら雇用する 対象障害者 である労働者の数及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。

5号 当該事業協同組合等が自ら雇用する 対象障害者 である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

6号 当該 特定事業主 が雇用する 対象障害者 である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。

2項 この条において「 事業協同組合等 」とは、事業協同組合、 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合(中小企業者( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, 各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項第4号及び第7項において「特定有限責任事業組合」という。)その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

3項 実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 雇用促進事業 の目標( 事業協同組合等 及び 特定事業主 がそれぞれ雇用しようとする 対象障害者 である労働者の数に関する目標を含む。

2号 雇用促進事業 の内容

3号 雇用促進事業 の実施時期

4号 特定有限責任事業組合にあつては、解散の事由が生じた場合に講ずることが必要な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ずることとするもの

4項 特定事業主 が、 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生 、前条第1項又は第1項の認定を受けたものである場合は、同項の申請をすることができない。

5項 第43条第8項 《8 第1項及び前項の雇用する労働者の数並…》 びに第2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 の規定は、第1項の雇用する労働者の数及び同項第4号の労働者の総数の算定について準用する。

6項 前条第4項の規定は第1項第4号の 対象障害者 である労働者の数の算定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項第6号の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。

7項 厚生労働大臣は、第1項の規定による認定をした後において、当該認定に係る 事業協同組合等 及び 特定事業主 について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定に係る特定有限責任事業組合が第2項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

46条 (一般事業主の対象障害者の雇入れに関する計画)

1項 厚生労働大臣は、 対象障害者 の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が 法定雇用障害者数 未満である事業主( 特定組合等 及び前条第1項の認定に係る 特定事業主 であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、対象障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。

2項 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 から第6項までの規定は、前項の 対象障害者 である労働者の数の算定について準用する。

3項 親事業主 又は 関係親事業主 に係る第1項の規定の適用については、当該 子会社 及び当該 関係会社 が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該 関係子会社 が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者とみなす。

4項 事業主は、第1項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

5項 厚生労働大臣は、第1項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。

6項 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第1項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

47条 (一般事業主についての公表)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第5項又は第6項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

48条 (特定身体障害者)

1項 及び地方公共団体の任命権者は、特定職種(労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である 身体障害者 の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の職員(短時間勤務職員を除く。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)の採用について、当該機関に勤務する特定身体障害者(身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者をいう。以下この条において同じ。)である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当該職種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、特定身体障害者である当該職種の職員の数がその特定身体障害者雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、特定身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

2項 第39条 《採用状況の通報等 国及び地方公共団体の…》 任命権者は、政令で定めるところにより、前条第1項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 2 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の計画を作成した国及び地方公 の規定は、前項の計画について準用する。

3項 承認省庁 又は 認定地方機関 に係る第1項の規定の適用については、当該外局等又は当該 その他機関 に勤務する職員は、当該承認省庁又は当該認定地方機関のみに勤務する職員とみなす。

4項 当該機関に勤務する職員が特定 身体障害者 であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。

5項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、前項の規定による確認の適正な実施に関し、勧告をすることができる。

6項 事業主は、特定職種の労働者(短時間労働者を除く。以下この項、次項及び第9項において同じ。)の雇入れについては、その雇用する特定 身体障害者 である当該職種の労働者の数が、その雇用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。

7項 厚生労働大臣は、特定 身体障害者 の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業主(その雇用する当該職種の労働者の数が職種に応じて厚生労働省令で定める数以上であるものに限る。)に対して、特定身体障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により算定した数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、特定身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。

8項 親事業主 関係親事業主 又は 特定組合等 に係る前2項の規定の適用については、当該 子会社 及び当該 関係会社 が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該 関係子会社 が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該 特定事業主 が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者とみなす。

9項 当該事業主が雇用する労働者が特定 身体障害者 であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。

10項 第46条第4項 《4 事業主は、第1項の計画を作成したとき…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 及び第5項の規定は、第7項の計画について準用する。

2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 > 1款 障害者雇用調整金の支給等

49条 (納付金関係業務)

1項 厚生労働大臣は、 対象障害者 の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「 納付金関係業務 」という。)を行う。

1号 事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。)で次条第1項の規定に該当するものに対して、同項の 障害者 雇用調整金を支給すること。

2号 対象障害者 を労働者として雇い入れる事業主又は対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

3号 対象障害者 である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、対象障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

4号 対象障害者 である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。

身体障害者 又は 精神障害者 となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置

加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた 対象障害者 である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置

対象障害者 である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(対象障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。

4_2号 対象障害者 に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。

社会福祉法 第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人その他 対象障害者 の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業

対象障害者 である労働者を雇用する事業主が対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。

5号 身体障害者 重度身体障害者 その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)、 知的障害者 若しくは 精神障害者 である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

6号 重度身体障害者 知的障害者 又は 精神障害者 である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

7号 対象障害者 の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、対象障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

事業主又はその団体

学校教育法 1947年法律第26号第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置する 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人又は同法第152条第5項に規定する法人

社会福祉法 第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法

その他 対象障害者 の雇用の促進に係る事業を行う法人

7_2号 対象障害者 の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

8号 障害者 の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。

9号 対象障害者 の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は対象障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。

10号 第53条第1項 《吸収合併消滅社会福祉法人は、第50条第3…》 項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 に規定する 障害者 雇用納付金の徴収を行うこと。

11号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を 機構 に行わせるものとする。

50条 (障害者雇用調整金の支給)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、 第54条第2項 《2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用…》 する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用対象障害者である者を雇用する場 に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する 対象障害者 である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第1項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数(以下この項において「 超過数 」という。)を単位調整額に乗じて得た額( 超過数 が政令で定める数を超えるときは、当該政令で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じた数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の 障害者 雇用 調整金 以下「 調整金 」という。)として支給する。

2項 前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに 対象障害者 である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常追加的に必要とされる1月当たりの同条第2項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。

3項 第43条第8項 《8 第1項及び前項の雇用する労働者の数並…》 びに第2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

4項 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 から第6項までの規定は第1項の 対象障害者 である労働者の数の算定について、 第48条第8項 《8 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る前2項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業 の規定は 親事業主 関係親事業主 又は 特定組合等 に係る第1項の規定の適用について準用する。

5項 親事業主 関係親事業主 又は 特定組合等 に係る第1項の規定の適用については、 機構 は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該 子会社 若しくは当該 関係会社 、当該関係親事業主若しくは当該 関係子会社 又は当該特定組合等若しくは当該 特定事業主 に対して 調整金 を支給することができる。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。 第68条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。 において同じ。)があつた場合における 調整金 の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。

51条 (助成金の支給)

1項 機構 は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて 第49条第1項第2号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの から第7号の二までの助成金を支給する。

2項 前項の助成金の支給については、 対象障害者 の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、対象障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。

52条 (資料の提出等)

1項 機構 は、 第49条第1項第10号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、 対象障害者 である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。

2項 機構 は、 納付金関係業務 に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、 第49条第1項第4号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

2款 障害者雇用納付金の徴収

53条 (障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)

1項 機構 は、 第49条第1項第1号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの 調整金 及び同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、 障害者 雇用 納付金 以下「 納付金 」という。)を徴収する。

2項 事業主は、 納付金 を納付する義務を負う。

54条 (納付金の額等)

1項 事業主が納付すべき 納付金 の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。

2項 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の 対象障害者 である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用(対象障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の対象障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他対象障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。

3項 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に対する 対象障害者 である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

4項 第43条第8項 《8 第1項及び前項の雇用する労働者の数並…》 びに第2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 の規定は、第1項及び第2項の雇用する労働者の数並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。

5項 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 から第6項までの規定は第3項の 対象障害者 である労働者の総数の算定について、 第48条第8項 《8 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る前2項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業 の規定は 親事業主 関係親事業主 又は 特定組合等 に係る第1項の規定の適用について準用する。

55条

1項 前条第1項の場合において、当該事業主が当該年度において 対象障害者 である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第1項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき 納付金 の額は、同項の規定にかかわらず、その差額( 第74条の2第4項 《4 第55条第1項の場合において、当該事…》 業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第2項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の 及び第5項において「 算定額 」という。)に相当する金額とする。

2項 前条第1項の場合において、当該事業主が当該年度において 対象障害者 である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第1項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、 納付金 は、徴収しない。

3項 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 から第6項までの規定は前2項の 対象障害者 である労働者の数の算定について、 第48条第8項 《8 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る前2項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業 の規定は 親事業主 関係親事業主 又は 特定組合等 に係る前2項の規定の適用について準用する。

56条 (納付金の納付等)

1項 事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る 納付金 の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から45日以内に 機構 に提出しなければならない。

2項 事業主は、前項の申告に係る額の 納付金 を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。

3項 第1項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び 対象障害者 である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4項 機構 は、事業主が第1項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、 納付金 の額を決定し、事業主に納入の告知をする。

5項 前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第1項の申告書を提出していないとき(納付すべき 納付金 の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により 機構 が決定した額の納付金の全額を、第1項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に機構に納付しなければならない。

6項 事業主が納付した 納付金 の額が、第4項の規定により 機構 が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

7項 第48条第8項 《8 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る前2項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業 の規定は、 親事業主 関係親事業主 又は 特定組合等 に係る第1項、第3項及び第4項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第8項中「とみなす」とあるのは、「と、当該 子会社 及び当該 関係会社 の事業所は当該親事業主の事業所と、当該 関係子会社 の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該 特定事業主 の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする。

57条 (納付金の延納)

1項 機構 は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき 納付金 を延納させることができる。

58条 (追徴金)

1項 機構 は、事業主が 第56条第5項 《5 前項の規定による納入の告知を受けた事…》 業主は、第1項の申告書を提出していないとき納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第1項の申告に係る納付金の額が前項 の規定による 納付金 の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する 納付金 の全額又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。

3項 機構 は、第1項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を 指定 して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。

59条 (徴収金の督促及び滞納処分)

1項 納付金 その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、 機構 は、期限を 指定 して督促しなければならない。

2項 前項の規定により督促するときは、 機構 は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により 指定 すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3項 第1項の規定による督促を受けた者がその 指定 の期限までに 納付金 その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

60条 (延滞金)

1項 前条第1項の規定により 納付金 の納付を督促したときは、 機構 は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

2項 前項の場合において、 納付金 の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。

3項 延滞金の計算において、前2項の 納付金 の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

1号 督促状に 指定 した期限までに 納付金 を完納したとき。

2号 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。

3号 延滞金の額が100円未満であるとき。

4号 納付金 について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

5号 納付金 を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

61条 (先取特権の順位)

1項 納付金 その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

62条 (徴収金の徴収手続等)

1項 納付金 その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

63条 (時効)

1項 納付金 その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項 機構 が行う 納付金 その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は 第59条第1項 《納付金その他この款の規定による徴収金を納…》 付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。 の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。

64条 (徴収金の帰属)

1項 機構 が徴収した 納付金 その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。

65条 (徴収金の徴収に関する審査請求)

1項 納付金 その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 並びに 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、 機構 の上級行政庁とみなす。

66条

1項 削除

67条 (行政手続法の適用除外)

1項 納付金 その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

68条 (政令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における 納付金 の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 特定短時間労働者等に関する特例

69条 (雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)

1項 第38条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》 機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下 対象障害者 である職員の数の算定に当たつては、同条第3項及び第5項の規定にかかわらず、 重度身体障害者 重度知的障害者 又は 精神障害者 である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その1人をもつて、 第43条第5項 《5 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。

70条 (雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)

1項 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇第44条第1項第2号 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生第45条の2第1項第3号 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び第45条の3第1項第4号 《事業協同組合等であつて、当該事業協同組合…》 及び複数のその組合員たる事業主その雇用する労働者の数が常時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第44条第1項、第45条第1項、前条第1項又はこの項の認定に係る子会社、関係会 及び第6号並びに 第46条第1項 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進す…》 るため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主特定組合等及び前条第1項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ 対象障害者 である労働者の数の算定に当たつては、 第43条第3項 《3 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣 及び第5項、 第44条第3項 《3 第1項第2号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 並びに 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 及び第6項( 第45条の3第6項 《6 前条第4項の規定は第1項第4号の対象…》 障害者である労働者の数の算定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項第6号の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。 及び 第46条第2項 《2 第45条の2第4項から第6項までの規…》 定は、前項の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 重度身体障害者 重度知的障害者 又は 精神障害者 である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の 指定 障害福祉サービス(同法第5条第15項に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その1人をもつて、 第43条第5項 《5 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

71条 (納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)

1項 第50条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、各年度…》 4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する 並びに 第55条第1項 《前条第1項の場合において、当該事業主が当…》 該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同 及び第2項の 対象障害者 である労働者の数の算定に当たつては、 第50条第4項 《4 第45条の2第4項から第6項までの規…》 定は第1項の対象障害者である労働者の数の算定について、第48条第8項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用について準用する。 及び 第55条第3項 《3 第45条の2第4項から第6項までの規…》 定は前2項の対象障害者である労働者の数の算定について、第48条第8項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前2項の規定の適用について準用する。 において準用する 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 及び第6項の規定にかかわらず、 重度身体障害者 重度知的障害者 又は 精神障害者 である特定短時間労働者は、その1人をもつて、 第43条第5項 《5 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

72条

1項 削除

4節 対象障害者以外の障害者に関する特例

73条 (精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)

1項 厚生労働大臣は、 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。)である労働者に関しても、 第49条第1項第2号 《市町村は、精神障害者から求めがあつたとき…》 は、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉さービす事業の利用ができる から第9号まで及び第11号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を 機構 に行わせるものとする。

3項 前項の場合においては、当該業務は、 第49条第1項第2号 《市町村は、精神障害者から求めがあつたとき…》 は、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉さービす事業の利用ができる から第9号まで及び第11号に掲げる業務に含まれるものとみなして、 第51条 《助成金の支給 機構は、厚生労働省令で定…》 める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第49条第1項第2号から第7号の二までの助成金を支給する。 2 前項の助成金の支給については、対象障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相ま 及び 第53条 《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 機…》 構は、第49条第1項第1号の調整金及び同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てる の規定を適用する。この場合において、 第51条第2項 《2 前項の助成金の支給については、対象障…》 害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、対象障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。 中「 対象障害者 」とあるのは、「 身体障害者 知的障害者 又は 第2条第6号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があ に規定する 精神障害者 」とする。

74条 (身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)

1項 厚生労働大臣は、 障害者 身体障害者 知的障害者 及び 精神障害者 を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、 第49条第1項第2号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの から第9号まで及び第11号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を 機構 に行わせるものとする。

3項 前項の場合においては、当該業務は、 第49条第1項第2号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの から第9号まで及び第11号に掲げる業務に含まれるものとみなして、 第51条 《助成金の支給 機構は、厚生労働省令で定…》 める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第49条第1項第2号から第7号の二までの助成金を支給する。 2 前項の助成金の支給については、対象障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相ま 及び 第53条 《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 機…》 構は、第49条第1項第1号の調整金及び同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てる の規定を適用する。

5節 障害者の在宅就業に関する特例

74条の2 (在宅就業障害者特例調整金)

1項 厚生労働大臣は、在宅就業 障害者 の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例 調整金 を支給する業務を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業 障害者 との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第1項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「 対象額 」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例 調整金 として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する 対象障害者 である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。

3項 この節、第4章、第5章及び附則第4条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 在宅就業 障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。

2号 在宅就業契約在宅就業 障害者 が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約

3号 在宅就業単位調整額 第50条第2項 《2 前項の単位調整額は、事業主がその雇用…》 する労働者の数に第54条第3項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常追加的に必要とされる1月当たりの同条第2項 に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額

4号 調整額在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業 障害者 の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

5号 評価額 障害者 である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額

4項 第55条第1項 《前条第1項の場合において、当該事業主が当…》 該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同 の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業 障害者 に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第2項の規定により算定した在宅就業障害者特例 調整金 の額が 算定額 に達しないときは、当該事業主が納付すべき 納付金 の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第2項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。

5項 第55条第1項 《前条第1項の場合において、当該事業主が当…》 該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同 の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業 障害者 に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第2項の規定により算定した在宅就業障害者特例 調整金 の額が 算定額 以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第1項の規定にかかわらず、 納付金 は徴収しない。

6項 厚生労働大臣は、第1項に規定する業務の全部又は一部を 機構 に行わせるものとする。

7項 機構 は、第1項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業 障害者 に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

8項 第6項の場合における 第53条 《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 機…》 構は、第49条第1項第1号の調整金及び同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てる の規定の適用については、同条第1項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、 第74条の2第1項 《厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会…》 の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。 の在宅就業 障害者 特例 調整金 の支給に要する費用並びに 第49条第1項 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの 各号に掲げる業務及び 第74条の2第1項 《厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会…》 の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。 に規定する業務」とする。

9項 親事業主 関係親事業主 又は 特定組合等 に係る第2項、第4項及び第5項並びに 第56条第1項 《事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納…》 付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に機構に提出しなければならない。 及び第4項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業 障害者 に対して支払つた額に関し、当該 子会社 及び当該 関係会社 が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該 関係子会社 が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該 特定事業主 が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。

10項 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 から第6項までの規定は第2項の 対象障害者 である労働者の数の算定について、 第50条第5項 《5 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る第1項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業 及び第6項の規定は第1項の在宅就業 障害者 特例 調整金 について準用する。

11項 第2項の 対象障害者 である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 及び第6項の規定にかかわらず、 重度身体障害者 重度知的障害者 又は 精神障害者 である特定短時間労働者は、その1人をもつて、 第43条第5項 《5 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

74条の3 (在宅就業支援団体)

1項 各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「 在宅就業支援団体 」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が 在宅就業支援団体 に対して支払つた金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業 障害者 との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払つた部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)があるときは、その総額を当該年度の 対象額 に加算する。この場合において、前条の規定の適用については、同条第2項中「当該対価の総額」とあるのは「当該対価の総額と次条第1項に規定する在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」と、同条第9項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該 子会社 及び当該 関係会社 に係る次条第1項に規定する在宅就業対価相当額࿸以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該 親事業主 のみに係る在宅就業対価相当額と、当該 関係子会社 に係る在宅就業対価相当額は当該 関係親事業主 のみに係る在宅就業対価相当額と、当該 特定事業主 に係る在宅就業対価相当額は当該 特定組合等 のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。

2項 前項の登録は、在宅就業 障害者 の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。

3項 次の各号のいずれかに該当する法人は、第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第73条の2第1項の規定及び同項の規定に係る同法第76条の2の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人

2号 第18項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《資料の提出等 機構は、第49条第1項第…》 10号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。 2 機構は、納付金関係業務に関し必要が の規定を除く。)により、若しくは 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者のある法人

4項 厚生労働大臣は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

1号 常時5人以上の在宅就業 障害者 に対して、次に掲げる業務の全てを継続的に実施していること。

在宅就業 障害者 の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供すること。

在宅就業 障害者 に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を習得するための 職業講習 又は情報提供を行うこと。

在宅就業 障害者 に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行うこと。

雇用による就業を希望する在宅就業 障害者 に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。

2号 前号イからニまでに掲げる業務(以下「 実施業務 」という。)の対象である 障害者 に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次号において「 従事経験者 」という。)が 実施業務 を実施していること。

3号 前号に掲げる者のほか、 実施業務 を適正に行うための管理者( 従事経験者 である者に限る。)が置かれていること。

4号 実施業務 を行うために必要な施設及び設備を有すること。

5項 登録は、 在宅就業支援団体 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 在宅就業支援団体 の名称及び住所並びにその代表者の氏名

3号 在宅就業支援団体 が在宅就業 障害者 に係る業務を行う事業所の所在地

6項 第1項の登録は、3年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

7項 第2項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

8項 在宅就業支援団体 は、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。

9項 在宅就業支援団体 は、前項に定めるもののほか、第4項各号に掲げる要件及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により在宅就業 障害者 に係る業務を行わなければならない。

10項 在宅就業支援団体 は、第5項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

11項 在宅就業支援団体 は、在宅就業 障害者 に係る業務に関する規程(次項において「 業務規程 」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

12項 業務規程 には、在宅就業 障害者 に係る業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

13項 在宅就業支援団体 は、在宅就業 障害者 に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

14項 在宅就業支援団体 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。

15項 在宅就業 障害者 その他の利害関係人は、 在宅就業支援団体 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

16項 厚生労働大臣は、 在宅就業支援団体 が第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17項 厚生労働大臣は、 在宅就業支援団体 が第9項の規定に違反していると認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、在宅就業 障害者 に係る業務を行うべきこと又は当該業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18項 厚生労働大臣は、 在宅就業支援団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて在宅就業 障害者 に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第8項、第10項から第14項まで又は次項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに第15項各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2項の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により第1項の登録を受けたとき。

19項 在宅就業支援団体 は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業 障害者 に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

20項 機構 は、第1項において読み替えて適用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業 障害者 又は 在宅就業支援団体 に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

21項 在宅就業支援団体 は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業 障害者 に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

22項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第1項の登録をしたとき。

2号 第10項の規定による届出があつたとき。

3号 第13項の規定による届出があつたとき。

4号 第18項の規定により第1項の登録を取り消し、又は在宅就業 障害者 に係る業務の停止を命じたとき。

3章の2 紛争の解決 > 1節 紛争の解決の援助

74条の4 (苦情の自主的解決)

1項 事業主は、 第35条 《 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、…》 福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 及び 第36条の3 《 事業主は、障害者である労働者について、…》 障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施 に定める事項に関し、 障害者 である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

74条の5 (紛争の解決の促進に関する特例)

1項 第34条 《障害者に対する差別の禁止 事業主は、労…》 働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。第35条 《 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、…》 福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 の二及び 第36条の3 《 事業主は、障害者である労働者について、…》 障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施 に定める事項についての 障害者 である労働者と事業主との間の紛争については、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第4条 《当事者に対する助言及び指導 都道府県労…》 働局長は、個別労働関係紛争労働関係調整法1946年法律第25号第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第26条第1項に規定する紛争を除く。に関第5条 《あっせんの委任 都道府県労働局長は、前…》 条第1項に規定する個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合にお 及び 第12条 《あっせん 委員会によるあっせんは、委員…》 のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。 2 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 から 第19条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 までの規定は適用せず、次条から 第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 の八までに定めるところによる。

74条の6 (紛争の解決の援助)

1項 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2項 事業主は、 障害者 である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

2節 調停

74条の7 (調停の委任)

1項 都道府県労働局長は、 第74条の5 《紛争の解決の促進に関する特例 第34条…》 、第35条、第36条の二及び第36条の3に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12 に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2項 前条第2項の規定は、 障害者 である労働者が前項の申請をした場合について準用する。

74条の8 (調停)

1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第19条 《調停 前条第1項の規定に基づく調停以下…》 この節において「調停」という。は、3人の調停委員が行う。 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 から 第26条 《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》 に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「 障害者 の雇用の促進等に関する法律第74条の7第1項」と、同法第20条中「関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第25条第1項中「 第18条第1項 《公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及び…》 その職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項次節において「障害者 」とあるのは「 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の7第1項 《都道府県労働局長は、第74条の5に規定す…》 る紛争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に 」と読み替えるものとする。

4章 雑則

75条 (障害者の雇用の促進等に関する研究等)

1項 国は、 障害者 の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

76条 (障害者の雇用に関する広報啓発)

1項 及び地方公共団体は、 障害者 の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

77条 (基準に適合する事業主の認定)

1項 厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 障害者 の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

2項 第43条第8項 《8 第1項及び前項の雇用する労働者の数並…》 びに第2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

77条の2 (表示等)

1項 前条第1項の認定を受けた事業主(次条において「 認定事業主 」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「 商品等 」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2項 何人も、前項の規定による場合を除くほか、 商品等 に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

77条の3 (認定の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 認定事業主 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第77条第1項 《厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が…》 常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他 の認定を取り消すことができる。

1号 第77条第1項 《厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が…》 常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他 に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき。

2号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

3号 不正の手段により 第77条第1項 《厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が…》 常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他 の認定を受けたとき。

78条 (障害者雇用推進者)

1項 及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。

1号 障害者 の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

2号 障害者 活躍推進計画の作成及び障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務

3号 第38条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》 機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下 の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

4号 第38条第7項 《7 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、前項の規定による確認の適正な実施に関し、勧告をすることができる。第39条第2項 《2 厚生労働大臣は、特に必要があると認め…》 るときは、前条第1項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。 及び 第48条第5項 《5 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、前項の規定による確認の適正な実施に関し、勧告をすることができる。 の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に係る厚生労働省との連絡に関する業務

5号 第40条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回…》 、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 の規定による通報、同条第2項の規定による公表及び 第81条第2項 《2 国及び地方公共団体の任命権者は、障害…》 者である職員を免職する場合職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の規定による届出を行う業務

2項 事業主は、その雇用する労働者の数が常時 第43条第7項 《7 事業主その雇用する労働者の数が常時厚…》 生労働省令で定める数以上である事業主に限る。は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

1号 障害者 の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

2号 第43条第7項 《7 事業主その雇用する労働者の数が常時厚…》 生労働省令で定める数以上である事業主に限る。は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の規定による報告及び 第81条第1項 《事業主は、障害者である労働者を解雇する場…》 合労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の規定による届出を行う業務

3号 第46条第1項 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進す…》 るため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主特定組合等及び前条第1項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ の規定による命令を受けたとき、又は同条第5項若しくは第6項の規定による勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は同条第1項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

3項 第43条第8項 《8 第1項及び前項の雇用する労働者の数並…》 びに第2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

79条 (障害者職業生活相談員)

1項 及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の 障害者 身体障害者 知的障害者 及び 精神障害者 厚生労働省令で定める者に限る。)に限る。以下この条及び 第81条 《解雇の届出等 事業主は、障害者である労…》 働者を解雇する場合労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 2 国及 において同じ。)である職員(常時勤務する職員に限る。以下この項及び 第81条第2項 《2 国及び地方公共団体の任命権者は、障害…》 者である職員を免職する場合職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 において同じ。)が勤務する事業所においては、その勤務する職員であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「 資格認定講習 」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者にその勤務する障害者である職員の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。

2項 事業主は、厚生労働省令で定める数以上の 障害者 である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、 資格認定講習 を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。

3項 厚生労働大臣は、 資格認定講習 に関する業務の全部又は一部を、 第49条第1項第9号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの に掲げる業務として 機構 に行わせることができる。

80条 (障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)

1項 事業主は、その雇用する 障害者 である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。

81条 (解雇の届出等)

1項 事業主は、 障害者 である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

2項 及び地方公共団体の任命権者は、 障害者 である職員を免職する場合(職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

3項 前2項の届出があつたときは、公共職業安定所は、当該届出に係る 障害者 である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。

81条の2 (書類の保存)

1項 労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 第38条第6項 《6 当該機関に勤務する職員が対象障害者で…》 あるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。第43条第9項 《9 当該事業主が雇用する労働者が対象障害…》 者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。 並びに 第48条第4項 《4 当該機関に勤務する職員が特定身体障害…》 者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。 及び第9項の規定による確認に関する書類(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

82条 (報告等)

1項 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、 障害者 の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができる。

2項 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等(事業主、その団体、 第49条第1項第4号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)、在宅就業 障害者 又は 在宅就業支援団体 に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

83条 (連絡及び協力)

1項 公共職業安定所、 機構 障害者 就業・生活支援センター、 公共職業能力開発施設等 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所、精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センターその他の障害者に対する援護の機関等の関係機関及び関係団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。

84条 (権限の委任)

1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

85条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

85条の2 (船員に関する特例)

1項 第74条の8 《調停 雇用の分野における男女の均等な機…》 及び待遇の確保等に関する法律1972年法律第113号第19条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「障害者 の規定は、 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「 船員等 」という。)に関しては、適用しない。

2項 船員等 に関しては、 第36条第1項 《第34条第1項の許可を受けて、無料の船員…》 職業紹介事業を行う者以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 船員職業紹介所の所在地若しくは設備第36条の5第1項 《厚生労働大臣は、前3条の規定に基づき事業…》 主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。を定めるものとする。第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 の六及び 第84条第1項 《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、 第36条第2項 《2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別…》 の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第3項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 及び 第36条の5第2項 《2 第7条第3項及び第4項の規定は、均等…》 な機会の確保等に関する指針の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第3項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 中「同条第3項中」とあるのは「同条第3項及び第4項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第3項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、」と、 第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 の五中「から 第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 の八まで」とあるのは「、 第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 の七及び 第85条の2第3項 《3 雇用の分野における男女の均等な機会及…》 び待遇の確保等に関する法律第20条から第26条まで並びに第31条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第74条の7第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。 」と、 第74条の6第1項 《都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に…》 関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。第74条の7第1項 《都道府県労働局長は、第74条の5に規定す…》 る紛争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に 及び 第84条第1項 《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、 第74条の7第1項 《都道府県労働局長は、第74条の5に規定す…》 る紛争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に 中「 第6条第1項 《国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者…》 を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇 の紛争調整委員会」とあるのは「第21条第3項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、 第82条第2項 《2 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、…》 この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項に 中「厚生労働大臣又は公共職業安定所長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事業主等(事業主、その団体、 第49条第1項第4号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)、在宅就業 障害者 又は 在宅就業支援団体 」とあるのは「事業主」と、「事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所」とあるのは「事業主の事業所」と、同項、 第84条第1項 《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 及び前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。

3項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第20条 《 委員会は、調停のため必要があると認める…》 ときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 から 第26条 《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》 に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 まで並びに 第31条第3項 《3 前項の調停の事務は、3人の調停員で構…》 成する合議体で取り扱う。 及び第4項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する 第74条の7第1項 《都道府県労働局長は、第74条の5に規定す…》 る紛争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第20条から 第23条 《名称使用の制限 障害者職業センターでな…》 いものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。 まで及び 第26条 《職業リハビリテーションの措置の無料実施 …》 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。 中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第20条中「関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者」とあるのは「 障害者 の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第21条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第25条第1項中「 第18条第1項 《公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及び…》 その職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項次節において「障害者 」とあるのは「 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の7第1項 《都道府県労働局長は、第74条の5に規定す…》 る紛争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に 」と、同法第26条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第31条第3項中「前項」とあるのは「 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の7第1項 《都道府県労働局長は、第74条の5に規定す…》 る紛争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に 」と読み替えるものとする。

85条の3 (適用除外)

1項 第34条 《障害者に対する差別の禁止 事業主は、労…》 働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。 から 第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 まで、 第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 の六及び前章の規定は、国家公務員及び地方公務員に、 第36条の2 《雇用の分野における障害者と障害者でない者…》 との均等な機会の確保等を図るための措置 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者から から 第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 の五までの規定は、一般職の国家公務員( 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 行政執行法人 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。 2 職員 行政執行法人に勤務する一般職に属 の職員を除く。)、 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)の適用を受ける裁判所職員、 国会職員法 1947年法律第85号)の適用を受ける国会職員及び 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員に関しては、適用しない。

5章 罰則

85条の4

1項 第74条の3第18項 《18 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて在宅就業障害者に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 在宅就業支援団体 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

86条

1項 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第43条第7項 《7 事業主その雇用する労働者の数が常時厚…》 生労働省令で定める数以上である事業主に限る。は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。第52条第2項 《2 機構は、納付金関係業務に関し必要があ…》 ると認めるときは、事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。第74条の2第7項 《7 機構は、第1項に規定する業務に関し必…》 要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 又は 第74条の3第20項 《20 機構は、第1項において読み替えて適…》 用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第46条第1項 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進す…》 るため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主特定組合等及び前条第1項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ の規定による命令に違反して 対象障害者 の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第4項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。

3号 第52条第1項 《機構は、第49条第1項第10号に掲げる業…》 務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。 の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。

4号 第81条第1項 《事業主は、障害者である労働者を解雇する場…》 合労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第82条第2項 《2 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、…》 この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

86条の2

1項 事業主の団体、 第49条第1項第4号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当するときは、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第52条第2項 《2 機構は、納付金関係業務に関し必要があ…》 ると認めるときは、事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第82条第2項 《2 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、…》 この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

86条の3

1項 在宅就業支援団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第74条の3第20項 《20 機構は、第1項において読み替えて適…》 用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 又は第21項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第74条の3第8項 《8 在宅就業支援団体は、物品の製造、役務…》 の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。 の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。

3号 第74条の3第13項 《13 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者…》 に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第74条の3第19項 《19 在宅就業支援団体は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

5号 第82条第2項 《2 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、…》 この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

86条の4

1項 第77条の2第2項 《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

87条

1項 法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第85条の4 《 第74条の3第18項の規定による業務の…》 停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

88条

1項 第33条 《秘密保持義務 障害者就業・生活支援セン…》 ターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第28条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。

89条

1項 第59条第3項 《3 第1項の規定による督促を受けた者がそ…》 の指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

89条の2

1項 第74条の3第14項 《14 在宅就業支援団体は、毎事業年度経過…》 後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第15項各号の規定による請求を拒んだ 在宅就業支援団体 は、210,000円以下の過料に処する。

90条

1項 第23条 《名称使用の制限 障害者職業センターでな…》 いものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。 の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、110,000円以下の過料に処する。

91条

1項 在宅就業 障害者 が次の各号のいずれかに該当するときは、60,000円以下の過料に処する。

1号 第74条の2第7項 《7 機構は、第1項に規定する業務に関し必…》 要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 又は 第74条の3第20項 《20 機構は、第1項において読み替えて適…》 用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第82条第2項 《2 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、…》 この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。