障害者の雇用の促進等に関する法律《附則》

法番号:1960年法律第123号

略称: 障害者雇用促進法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (広域障害者職業センターの設置の特例)

1項 身体障害者 雇用促進法の一部を改正する法律(1987年法律第41号)の施行の日の前日に国が設置していた広域 障害者 職業センターに相当する施設であつて、同法の施行の日に国が設置する広域障害者職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設に係る 第19条 《障害者職業センターの設置等の業務 厚生…》 労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障 の規定の適用については、同条第1項中「設置及び運営」とあるのは、「運営」とする。ただし、当該施設のうち厚生労働省令で定める施設については、当該厚生労働省令で定める日以後においては、この限りでない。

2項 前項の規定により 機構 にその運営の業務のみを行わせる広域 障害者 職業センターの名称及び位置は、厚生労働省令で定める。

3条 (雇用に関する国及び地方公共団体の義務等に関する経過措置)

1項 第38条 《雇用に関する国及び地方公共団体の義務 …》 及び地方公共団体の任命権者は、職員当該機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第7 の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数࿸ 対象障害者 が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関࿸以下「除外率設定機関」という。)にあつては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関における職員の総数に当該除外率設定機関に係る除外率(95パーセント以内において政令で定める率をいう。)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を控除した数)」とする。

2項 第43条 《一般事業主の雇用義務等 事業主常時雇用…》 する労働者以下単に「労働者」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者 の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種( 対象障害者 が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第7項及び 第78条第2項 《2 事業主は、その雇用する労働者の数が常…》 時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を において同じ。)」と、同条第2項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第38条 《雇用に関する国及び地方公共団体の義務 …》 及び地方公共団体の任命権者は、職員当該機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第7 の政令及び前項の規定により読み替えて適用する 第43条 《一般事業主の雇用義務等 事業主常時雇用…》 する労働者以下単に「労働者」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者 の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における 対象障害者 の雇用の状況、 障害者 が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。

4条 (雇用する労働者の数が100人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置)

1項 その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、 第49条第1項第1号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの第50条 《障害者雇用調整金の支給 機構は、政令で…》 定めるところにより、各年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当 並びに第3章第2節第2款及び第5節の規定は、適用しない。

2項 厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主に対して次項の報奨金及び第4項の在宅就業 障害者 特例報奨金(以下「 報奨金等 」という。)を支給する業務を行うことができる。

3項 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する 対象障害者 である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主(以下この条において「 対象事業主 」という。)に対して、その超える数(以下この項において「 超過数 」という。)を 第50条第2項 《2 前項の単位調整額は、事業主がその雇用…》 する労働者の数に第54条第3項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常追加的に必要とされる1月当たりの同条第2項 に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額( 超過数 が同条第1項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数を超えるときは、当該厚生労働省令で定める数を同条第2項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に、当該超過数から当該厚生労働省令で定める数を減じた数を当該厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。

4項 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業 障害者 との間で書面により在宅就業契約を締結した 対象事業主 在宅就業支援団体 を除く。以下同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、 対象額 を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する 対象障害者 である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。

5項 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 在宅就業単位報奨額 第50条第2項 《2 前項の単位調整額は、事業主がその雇用…》 する労働者の数に第54条第3項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常追加的に必要とされる1月当たりの同条第2項 に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額

2号 報奨額在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額

6項 各年度ごとに、 対象事業主 に在宅就業対価相当額があるときは、その総額を当該年度の 対象額 に加算する。この場合において、第4項の規定の適用については、同項中「対象額」とあるのは、「対象額と在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」とし、第8項において準用する 第74条の2第9項 《9 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る第2項、第4項及び第5項並びに第56条第1項及び第4項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は の規定の適用については、同項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該 子会社 及び当該 関係会社 に係る次条第1項に規定する在宅就業対価相当額࿸以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該 親事業主 のみに係る在宅就業対価相当額と、当該 関係子会社 に係る在宅就業対価相当額は当該 関係親事業主 のみに係る在宅就業対価相当額と、当該 特定事業主 に係る在宅就業対価相当額は当該 特定組合等 のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。

7項 厚生労働大臣は、第2項に規定する業務の全部又は一部を 機構 に行わせるものとする。

8項 第43条第8項 《8 第1項及び前項の雇用する労働者の数並…》 びに第2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 の規定は第1項から第3項までの雇用する労働者の数の算定について、 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 から第6項までの規定は第3項の 対象障害者 である労働者の数の算定について、 第48条第8項 《8 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る前2項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業 の規定は 親事業主 関係親事業主 又は 特定組合等 に係る第1項から第3項までの規定の適用について、 第50条第5項 《5 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る第1項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業 及び第6項の規定は 報奨金等 について、 第74条の2第7項 《7 機構は、第1項に規定する業務に関し必…》 要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 及び 第74条の3第20項 《20 機構は、第1項において読み替えて適…》 用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 の規定は第2項に規定する業務(第4項に係るものに限る。)について、 第74条の2第9項 《9 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る第2項、第4項及び第5項並びに第56条第1項及び第4項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は の規定は第4項の在宅就業 障害者 特例報奨金について、同条第10項の規定は第4項の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。

9項 第3項及び第4項の 対象障害者 である労働者の数の算定に当たつては、前項において準用する 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 及び第6項並びに 第74条の2第10項 《10 第45条の2第4項から第6項までの…》 規定は第2項の対象障害者である労働者の数の算定について、第50条第5項及び第6項の規定は第1項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。 の規定にかかわらず、 重度身体障害者 重度知的障害者 又は 精神障害者 である特定短時間労働者は、その1人をもつて、 第43条第5項 《5 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

10項 第52条第2項 《2 機構は、納付金関係業務に関し必要があ…》 ると認めるときは、事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。第53条 《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 機…》 構は、第49条第1項第1号の調整金及び同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てる第86条第1号 《第86条 事業主が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項 第43条第7項 《7 事業主その雇用する労働者の数が常時厚…》 生労働省令で定める数以上である事業主に限る。は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 に係る部分を除く。)、 第87条 《 法人法人でない事業主の団体を含む。以下…》 この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第85条の4から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても 及び 第89条 《 第59条第3項の規定により厚生労働大臣…》 の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 の規定の適用については、当分の間、 第53条第1項 《機構は、第49条第1項第1号の調整金及び…》 同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業 中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第4条第2項の 報奨金等 の支給に要する費用並びに 第49条第1項 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの 各号に掲げる業務及び附則第4条第2項に規定する業務」と、 第86条第1号 《第86条 事業主が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項 中「、 第74条の2第7項 《7 機構は、第1項に規定する業務に関し必…》 要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 又は 第74条の3第20項 《20 機構は、第1項において読み替えて適…》 用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 」とあるのは「又は 第74条の2第7項 《7 機構は、第1項に規定する業務に関し必…》 要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 若しくは 第74条の3第20項 《20 機構は、第1項において読み替えて適…》 用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。附則第4条第8項において準用する場合を含む。)」とする。

5条 (除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置)

1項 第50条 《障害者雇用調整金の支給 機構は、政令で…》 定めるところにより、各年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当第54条 《納付金の額等 事業主が納付すべき納付金…》 の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。の合計数を乗じ 及び前条の規定の適用については、当分の間、 第50条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、各年度…》 4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する 中「同条第1項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第2項及び前条第3項中「 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 に規定する基準雇用率」と、 第54条第1項 《事業主が納付すべき納付金の額は、各年度に…》 つき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。の合計数を乗じて得た額とする。 及び第2項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、同条第3項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」と、同条第5項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第8項中「とみなす」とあるのは、「と、当該 子会社 及び当該 関係会社 の事業所は当該 親事業主 の事業所と、当該 関係子会社 の事業所は当該 関係親事業主 の事業所と、当該 特定事業主 の事業所は当該 特定組合等 の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする。

2項 前項の措置は、 対象障害者 である労働者とその他の労働者との交替、対象障害者の職業訓練の充実、対象障害者の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。

6条 (対象障害者以外の障害者の雇用の促進等に関する検討)

1項 政府は、 対象障害者 以外の 障害者 の雇用の促進及びその職業の安定について、その職能的諸条件についての調査及び研究に努めるものとし、その結果に基づいて、当該障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るための施策の推進について検討するものとする。

附 則(1966年7月21日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月28日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1980年12月25日法律第110号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、1984年10月1日から施行する。

2条 (予算等の取扱いの特例)

1項 この法律の施行の際現に 身体障害者 雇用促進 協会 以下「 協会 」という。)が設立されている場合においては、当該協会の1985年4月1日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「 新法 」という。)第61条の二中「当該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。

3条 (雇用促進事業団からの事務の引継ぎ等)

1項 雇用促進事業 団(以下「 事業団 」という。)は、この法律の施行の際に、 新法 の規定により労働大臣(新法第39条の2第1項の規定により 協会 に同項の業務(次条において「 納付金関係業務 」という。)を行わせる場合にあつては協会。以下同じ。)が行うこととされる業務であつて、この法律による改正前の 身体障害者 雇用促進法(以下「 旧法 」という。)の規定により従前 事業団 が行うこととされていたもの(以下「 旧法業務 」という。)に関する事務を労働大臣に引き継ぐものとする。

2項 この法律の施行前に、 旧法 業務に関し、旧法の規定により 事業団 に対してした手続その他の行為又は事業団がした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当規定により労働大臣に対してした手続その他の行為又は労働大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。

4条 (事業団からの権利及び義務の承継)

1項 この法律の施行の際現に 事業団 旧法 業務に関し有する一切の権利及び義務は、その時において国( 新法 第39条の2第1項の規定により 協会 納付金関係業務 を行わせる場合にあつては協会)が承継する。

5条 (事業団の決算に関する経過措置)

1項 事業団 の1984年4月1日に始まる事業年度の 旧法 業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6条 (協会の決算関係書類に関する経過措置)

1項 協会 の1984年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び 第6条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年6月1日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。ただし、 第59条第1項 《納付金その他この款の規定による徴収金を納…》 付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。 の改正規定(「、 納付金関係業務 及び 第79条第2項 《2 事業主は、厚生労働省令で定める数以上…》 の障害者である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、資格認定講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業 に規定する業務を行うほか」を削る部分並びに同項第1号の三、第1号の四及び第3号の2に係る部分に限る。)、 第60条第1項 《前条第1項の規定により納付金の納付を督促…》 したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係る納付金の 及び第3項、 第60条 《延滞金 前条第1項の規定により納付金の…》 納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係 の二並びに 第64条 《徴収金の帰属 機構が徴収した納付金その…》 他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。 の改正規定、第64条の6を第64条の8とし、第64条の5を第64条の7とする改正規定、第64条の4を第64条の5とし、第64条の3の次に1条を加える改正規定( 第59条第1項第3号 《納付金その他この款の規定による徴収金を納…》 付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。 の2に掲げる業務に係る部分に限る。)、第70条の2の改正規定(改正後の第64条の6に係る部分を除く。)、 第87条第6号 《第87条 法人法人でない事業主の団体を含…》 む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第85条の4から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に の改正規定並びに附則第2条第5項の改正規定(第64条 《徴収金の帰属 機構が徴収した納付金その…》 他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。 の四まで」を改める部分に限る。並びに附則第5条及び 第14条 《適応訓練のあつせん 公共職業安定所は、…》 その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。 の規定は、1987年7月1日から施行する。

2条 (名称使用の制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 障害者 職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律 以下「 新法 」という。)第9条の6の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

2項 この法律の施行の際現にその名称中に日本 障害者 雇用促進 協会 という文字を用いているものについては、 新法 第42条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条 (身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間にこの法律による改正前の 身体障害者 雇用促進法(以下「 旧法 」という。)第15条第1項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者( 新法 第2条第2号に規定する身体障害者をいう。)である労働者(新法第14条第1項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数に精神薄弱者(新法第2条第4号に規定する精神薄弱者をいう。)である労働者の数を加えた数が新法第14条第1項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であつた事業主に対するものは、この法律の施行の時にその効力を失う。

4条 (身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

1項 1987年度以前の年度分の 身体障害者 雇用 調整金 及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

5条 (身体障害者雇用促進協会の定款の変更)

1項 この法律の公布の際現に 身体障害者 雇用促進 協会 が設立されている場合又はこの法律の公布の日から 施行日 の前日までの間に身体障害者雇用促進協会が設立された場合においては、身体障害者雇用促進協会は、同日までに、日本 障害者 雇用促進協会となるために必要な定款の変更をし、労働大臣の認可を受けることができる。

2項 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、 施行日 にその効力を生ずる。

6条 (出資等)

1項 この法律の施行の際現に日本 障害者 雇用促進 協会 以下「 新協会 」という。)が設立されている場合で、 新法 第9条の10第1項の規定により 新協会 に同項の業務(以下「 職業センターの設置運営業務 」という。)を行わせるときは、 職業センターの設置運営業務 に相当する業務で、附則第21条の規定による改正前の 雇用促進事業 団法(1961年法律第116号)第19条第1項の規定により従前雇用促進事業団(以下「 事業団 」という。)が行うこととされていたもの(以下「 旧法業務 」という。)に必要な資金に充てるため政府から 事業団 に対して出資された額として労働大臣が定める額は、この法律の施行の時に、政府から新協会に出資されたものとする。

7条

1項 事業団 は、この法律の施行の時に、前条の 旧法 業務に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額によりその資本金を減少するものとする。

8条 (事務の引継ぎ)

1項 事業団 は、この法律の施行の時に、 旧法 業務に関する事務を労働大臣( 新法 第9条の10第1項の規定により 新協会 職業センターの設置運営業務 を行わせる場合にあつては、新協会)に引き継ぐものとする。

9条 (事業団からの権利及び義務の承継等)

1項 この法律の施行の際現に 事業団 に属する土地、建物、物品その他の財産のうち、政府( 新法 第9条の10第1項の規定により 新協会 職業センターの設置運営業務 を行わせる場合にあつては、新協会)が職業センターの設置運営業務を行うために必要と認められるものは、この法律の施行の時に、国(新法第9条の10第1項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会。次項において同じ。)が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。

2項 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に 事業団 旧法 業務に関して有する権利及び義務は、この法律の施行の時に、国が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。

10条 (非課税)

1項 前条の規定により 新協会 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

11条 (職員の身分の承継)

1項 附則第6条に規定するときにおいては、この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、 施行日 に、 新協会 の職員となるものとする。

1号 事業団 が設置する施設のうち 旧法 業務に係るものに勤務する事業団の職員

2号 事業団 の事務所に勤務する職員で、あらかじめ事業団の理事長が指名するもの

3号 事業団 が設置する施設のうち事業団からの委託を受けて労働福祉事業団が行う 旧法 業務に係るものに勤務する労働福祉事業団の職員で、あらかじめ労働福祉事業団の理事長が指名するもの

12条 (事業団の決算に関する経過措置)

1項 事業団 の1987年4月1日に始まる事業年度の 旧法 業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

13条 (身体障害者雇用促進協会の役員の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 身体障害者 雇用促進 協会 の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

14条 (新法第60条第1項等の適用に関する特例)

1項 附則第1条ただし書に定める日から 施行日 の前日までの間における 新法 第60条第1項、 第60条 《延滞金 前条第1項の規定により納付金の…》 納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係 の二及び 第64条 《徴収金の帰属 機構が徴収した納付金その…》 他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。 の規定の適用については、新法第60条第1項及び 第64条 《徴収金の帰属 機構が徴収した納付金その…》 他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。 中「 第59条第1項第1号 《納付金その他この款の規定による徴収金を納…》 付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。 から第1号の三まで」とあるのは「 第59条第1項第1号 《納付金その他この款の規定による徴収金を納…》 付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。 、第1号の三」と、新法第60条の二中「 第59条第1項第1号 《納付金その他この款の規定による徴収金を納…》 付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。 から第1号の四まで」とあるのは「 第59条第1項第1号 《納付金その他この款の規定による徴収金を納…》 付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。 の三」と、「事務所(同項第1号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにその設置運営を行う 障害者 職業センター。以下この条において同じ。)」とあるのは「事務所」とする。

2項 附則第1条ただし書に定める日から 施行日 の前日までの間における 旧法 附則第4条第4項の適用については、同項中「 第64条 《徴収金の帰属 機構が徴収した納付金その…》 他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。 の四まで」とあるのは、「 第64条 《徴収金の帰属 機構が徴収した納付金その…》 他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。 の三まで、 第64条 《徴収金の帰属 機構が徴収した納付金その…》 他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。 の五」とする。

15条 (障害者職業生活相談員に関する経過措置)

1項 旧法 第79条第1項の労働大臣が行う講習を修了した者又はこの法律の施行の際現に同項の規定により 身体障害者 職業生活相談員として選任されている者は、それぞれ、 新法 第79条第1項の厚生労働大臣が行う講習を修了した者又は同項の規定により 障害者 職業生活相談員として選任されている者とみなす。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

32条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為( 旧法 第85条第1項第2号に違反する行為に該当するもので、附則第3条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第15条第1項の規定による命令に係るものを除く。及び附則第12条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月3日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、1993年4月1日から施行する。

2条 (身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日から前条ただし書に定める日の前日までの間に 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため の規定による改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律(附則第5条において「 旧法 」という。)第15条第1項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する 身体障害者 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため の規定による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律 以下「 新法 」という。第2条第2号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があ に規定する身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者( 新法 第14条第1項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数(当該数の算定に当たっては、 重度身体障害者 新法第2条第3号に規定する重度身体障害者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその1人をもって新法第15条第2項の政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものと、重度身体障害者である短時間労働者(新法第14条第1項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)はその1人をもって新法第15条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。)に精神薄弱者(新法第2条第4号に規定する精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者の数(当該数の算定に当たっては、重度精神薄弱者(新法第2条第5号に規定する重度精神薄弱者をいう。以下この条において同じ。)である労働者はその1人をもって新法第15条第2項の政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものと、重度精神薄弱者である短時間労働者はその1人をもって同項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなす。)を加えた数が新法第14条第1項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であった事業主に対するものは、前条ただし書に定める日に、その効力を失う。

3条 (身体障害者雇用納付金、身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

1項 1992年度以前の年度分の 身体障害者 雇用 納付金 の徴収並びに身体障害者雇用 調整金 及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為( 旧法 第85条第1項第2号に違反する行為に該当するもので、附則第2条の規定により附則第1条ただし書に定める日にその効力を失う旧法第15条第1項の規定による命令に係るものを除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月22日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月9日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション 障害者 の雇用の促進等に関する法律第14条の2第1項第1号の改正規定及び同法第59条第1項第4号の改正規定1997年10月1日

2号 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション の規定(前号に掲げる規定を除く。並びに次条並びに附則第4条及び 第5条 《事業主の責務 全て事業主は、障害者の雇…》 用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な の規定1998年4月1日

2条 (助成金に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション の規定による改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律第18条第2号から第4号までの助成金であってその支給事由が前条第2号に定める日前に生じたものの支給に関しては、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に定める日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション 職業能力開発促進法 以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、 第16条第1項 《前3条に規定するもののほか、訓練期間その…》 他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。 及び第2項、 第17条 《就職後の助言及び指導 公共職業安定所は…》 、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。第25条 《障害者職業センター相互の連絡及び協力等 …》 障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。 2 障害者職業センターは、精神障害者について、第20条第5号、第21条第1号若しく 、第5節の節名並びに 第27条 《指定 都道府県知事は、職業生活における…》 自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者以下この節において「支援対象障害者」という。の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉 の改正規定、 能開法 第27条 《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》 その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又 の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため の規定( 雇用促進事業 団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から 第8条 《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》 ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ まで及び 第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお から 第16条 《厚生労働省令への委任 前3条に規定する…》 もののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。 までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 1974年法律第116号第63条第1項第4号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 中「 第10条第2項 《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。並びに附則第18条から 第23条 《名称使用の制限 障害者職業センターでな…》 いものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。 までの規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《任免に関する状況の通報等 国及び地方公…》 共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 2 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお第12条 《障害者職業センターとの連携等 公共職業…》 安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を第59条 《徴収金の督促及び滞納処分 納付金その他…》 この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督 ただし書、 第60条第4項 《4 前3項の規定によつて計算した延滞金の…》 額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 及び第5項、 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9第77条 《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》 臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《名称使用の制限 障害者職業センターでな…》 いものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。第28条 《業務 障害者就業・生活支援センターは、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との 並びに 第30条 《事業計画等 障害者就業・生活支援センタ…》 ーは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 障害者就業・生活支援センタ の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:29号

30号 障害者 雇用審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため 及び 第3条 《基本的理念 障害者である労働者は、経済…》 社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月7日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》 るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を の次に2条を加える改正規定、第14条の2第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第15条第3項の改正規定、 第17条 《就職後の助言及び指導 公共職業安定所は…》 、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。 に1項を加える改正規定、第29条第7項の改正規定及び第39条の10の改正規定並びに附則第4条第1項の改正規定( 子会社 及び 関係会社 に係る部分に限る。)2002年10月1日

2号 第38条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》 機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下 の改正規定、 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇 及び第2項の改正規定並びに附則第5条を附則第6条とする改正規定、附則第4条第1項の改正規定( 子会社 及び 関係会社 に係る部分を除く。)、同条を附則第5条とする改正規定、附則第3条第5項の改正規定、同条を附則第4条とする改正規定、附則第2条の次に1条を加える改正規定及び附則第5条の規定2004年4月1日

2条 (障害者就業・生活支援センターに関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第9条の12第1項の規定による 指定 を受けている 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人であって、 旧法 第9条の13第1号に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「 旧センター 」という。)は、この法律による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律 以下「 新法 」という。)第9条の18の規定による指定を受けた者とみなす。

2項 この法律の施行の日前に 旧法 第9条の12第2項又は第4項の規定によりされた公示( 旧センター に係るものに限る。)で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、 新法 第9条の20の規定により読み替えて準用される新法第9条の12第2項又は第4項の規定によりされた公示とみなす。この場合において、当該公示のうち旧法第9条の12第2項に規定する 指定 に係る地域に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

3項 この法律の施行前に、 旧法 又はこれに基づく命令により 旧センター に対して行い、又は旧センターが行った処分、手続その他の行為は、 新法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第9条の19に規定する 障害者 就業・生活支援センターに対して行い、又は障害者就業・生活支援センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《採用状況の通報等 国及び地方公共団体の…》 任命権者は、政令で定めるところにより、前条第1項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 2 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の計画を作成した国及び地方公 の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条( 障害者 の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の改正規定(第27条第3項 《3 障害者就業・生活支援センターは、その…》 名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 」を「 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 」に改める部分を除く。)を除く。)、 第7条 《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》 、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障第8条 《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》 ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお 及び 第12条 《障害者職業センターとの連携等 公共職業…》 安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を から 第19条 《障害者職業センターの設置等の業務 厚生…》 労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

8条 (障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 障害者 雇用促進法( 第54条 《納付金の額等 事業主が納付すべき納付金…》 の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。の合計数を乗じ を除く。又は旧高年齢者等雇用安定法( 第34条 《障害者に対する差別の禁止 事業主は、労…》 働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条の規定による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律 又は前条の規定による改正後の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

10条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第6条及び 第7条 《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》 、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障 の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《 障害者である労働者は、職業に従事する者…》 としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 まで及び前3条に定めるもののほか、 機構 の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第171号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《障害者職業センターとの連携等 公共職業…》 安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を まで及び附則第14条から 第23条 《名称使用の制限 障害者職業センターでな…》 いものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月6日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ の改正規定、 第20条 《障害者職業総合センター 障害者職業総合…》 センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関する情報の の改正規定、 第25条 《障害者職業センター相互の連絡及び協力等 …》 障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。 2 障害者職業センターは、精神障害者について、第20条第5号、第21条第1号若しく の改正規定、 第49条第1項 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第8号の次に1号を加える部分及び同項第9号に係る部分を除く。)、 第50条 《障害者雇用調整金の支給 機構は、政令で…》 定めるところにより、各年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当 の改正規定、 第52条 《資料の提出等 機構は、第49条第1項第…》 10号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。 2 機構は、納付金関係業務に関し必要が の改正規定、 第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、 第77条 《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》 臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状 の改正規定、 第86条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項の規定に の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定( 第86条の2 《 事業主の団体、第49条第1項第4号の二…》 イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第52条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 に係る部分に限る。)、 第87条 《 法人法人でない事業主の団体を含む。以下…》 この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第85条の4から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても の改正規定及び附則第4条第5項の改正規定(第50条第4項 《4 第45条の2第4項から第6項までの規…》 定は第1項の対象障害者である労働者の数の算定について、第48条第8項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用について準用する。 」の下に「及び第5項」を加える部分に限る。並びに附則第4条、 第5条第1項 《全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連…》 帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに第6条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ から 第8条 《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》 ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ まで及び 第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお の規定は、2005年10月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (身体障害者又は知的障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に、この法律による改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第46条第1項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において 新法 第72条の4第4項及び第5項並びに新法第72条の6において読み替えて準用する新法第71条第4項及び第5項の規定を適用するとしたならば、新法第46条第1項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、 施行日 に、その効力を失う。

4条 (助成金に関する経過措置)

1項 旧法 第77条第1項の規定による給付金であってその支給事由が附則第1条ただし書に規定する日前に生じたものに関しては、なお従前の例による。

5条 (障害者雇用納付金等に関する経過措置)

1項 新法 第50条第4項及び新法附則第4条第8項の規定は、2005年10月1日以後に支給する新法第50条第1項の 障害者 雇用 調整金 及び新法附則第4条第3項の報奨金について適用する。

2項 前項に定めるもののほか、2005年度以前の年度分の 障害者 雇用 納付金 の徴収並びに障害者雇用 調整金 及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

6条 (新法第74条等の適用に関する特例)

1項 附則第1条ただし書に規定する日から 施行日 の前日までの間における 新法 第74条、 第86条第1号 《第86条 事業主が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項 及び 第87条第1項 《法人法人でない事業主の団体を含む。以下こ…》 の項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第85条の4から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、 並びに前条第1項の規定の適用については、 第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 の見出し中「 身体障害者 等以外の 障害者 の雇用の促進に関する研究」とあるのは「身体障害者等以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施」と、 第86条第1号 《第86条 事業主が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項 中「、 第52条第2項 《2 機構は、納付金関係業務に関し必要があ…》 ると認めるときは、事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。第74条の2第7項 《7 機構は、第1項に規定する業務に関し必…》 要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 又は 第74条の3第20項 《20 機構は、第1項において読み替えて適…》 用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 」とあるのは「又は 第52条第2項 《2 機構は、納付金関係業務に関し必要があ…》 ると認めるときは、事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 」と、 第87条第1項 《法人法人でない事業主の団体を含む。以下こ…》 の項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第85条の4から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、 中「 第85条の2 《船員に関する特例 第74条の8の規定は…》 、船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者次項において「船員等」という。に関しては、適用しない。 2 船員等に関しては、第36条第1項、第 から前条まで」とあるのは「 第86条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項の規定に 及び 第86条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項の規定に の二」と、「罰金刑」とあるのは「刑」と、前条第1項中「新法附則第4条第8項」とあるのは「新法附則第4条第5項」とする。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為( 旧法 第86条第2号に該当するもので、附則第3条の規定により 施行日 にその効力を失う旧法第46条第1項の規定による命令に係るものを除く。及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため 並びに次条及び附則第6条の規定2010年7月1日

2号 第3条 《基本的理念 障害者である労働者は、経済…》 社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。及び附則第8条の規定2012年4月1日

3号 第3条 《基本的理念 障害者である労働者は、経済…》 社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 中附則第4条の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》 、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障 の規定2015年4月1日

2条 (障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)

1項 その雇用する労働者( 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため の規定による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第43条第1項に規定する労働者をいう。)の数が常時201人以上300人以下である事業主に係る 新法 第50条第2項及び 第54条第2項 《2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用…》 する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用対象障害者である者を雇用する場 の規定の適用については、前条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、新法第50条第2項及び 第54条第2項 《2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用…》 する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用対象障害者である者を雇用する場 中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。

2項 新法 第43条第8項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

3条

1項 その雇用する労働者( 第3条 《基本的理念 障害者である労働者は、経済…》 社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 の規定による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第43条第1項に規定する労働者をいう。)の数が常時101人以上200人以下である事業主に係る 新法 第50条第2項及び 第54条第2項 《2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用…》 する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用対象障害者である者を雇用する場 の規定の適用については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、新法第50条第2項及び 第54条第2項 《2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用…》 する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用対象障害者である者を雇用する場 中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。

2項 新法 第43条第8項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、 第76条 《障害者の雇用に関する広報啓発 国及び地…》 方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 及び 第77条の2 《表示等 前条第1項の認定を受けた事業主…》 次条において「認定事業主」という。は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの次項において「商品等」という。に厚生労働大臣の定 の改正規定を除く。並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。及び 第51条 《助成金の支給 機構は、厚生労働省令で定…》 める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第49条第1項第2号から第7号の二までの助成金を支給する。 2 前項の助成金の支給については、対象障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相ま の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「第20条第4項࿸」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《用語の意義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため の規定並びに附則第5条、 第7条 《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》 、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお第12条 《障害者職業センターとの連携等 公共職業…》 安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を第14条 《適応訓練のあつせん 公共職業安定所は、…》 その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。第16条 《厚生労働省令への委任 前3条に規定する…》 もののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。第18条 《事業主に対する助言及び指導 公共職業安…》 定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する第20条 《障害者職業総合センター 障害者職業総合…》 センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関する情報の第23条 《名称使用の制限 障害者職業センターでな…》 いものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。第28条 《業務 障害者就業・生活支援センターは、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との 及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2013年6月19日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第1号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があ の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定公布の日

2号 目次の改正規定( 身体障害者 又は 知的障害者 」を「 対象障害者 」に、「 第68条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。 」を「 第72条 《 削除…》 」に改め、「第3節 精神障害者 に関する特例( 第69条 《雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員に…》 ついての適用に関する特例 第38条第1項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条第3項及び第5項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員短時第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9 )」を削り、「第4節身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第3節対象障害者」に、「( 第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 )」を「( 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 )」に、「第5節」を「第4節」に改める部分を除く。)、 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「 障害者 」に改める部分を除く。)、 第7条 《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》 、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障 及び 第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお の改正規定、 第33条 《秘密保持義務 障害者就業・生活支援セン…》 ターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第28条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の次に章名を付する改正規定、 第34条 《障害者に対する差別の禁止 事業主は、労…》 働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。 から 第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 までの改正規定、第3章の前に見出し及び5条を加える改正規定、 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇 中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、 第74条の2第3項 《3 この節、第4章、第5章及び附則第4条…》 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 在宅就業障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務 中「次章」を「第4章」に改める改正規定、第3章の次に1章を加える改正規定、 第85条の2 《船員に関する特例 第74条の8の規定は…》 、船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者次項において「船員等」という。に関しては、適用しない。 2 船員等に関しては、第36条第1項、第第85条の4 《 第74条の3第18項の規定による業務の…》 停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 とし、第4章中 第85条 《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 の次に2条を加える改正規定並びに 第87条第1項 《法人法人でない事業主の団体を含む。以下こ…》 の項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第85条の4から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、 の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ 及び 第8条 《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》 ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ の規定2016年4月1日

2条 (施行前の準備)

1項 この法律による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下「 新法 」という。)第36条第1項に規定する 差別の禁止に関する指針 の策定及び 新法 第36条の5第1項に規定する 均等な機会の確保等に関する指針 の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第36条及び 第36条の5 《雇用の分野における障害者と障害者でない者…》 との均等な機会の確保等に関する指針 厚生労働大臣は、前3条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という の規定の例により行うことができる。

3条 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会又は同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、 新法 第74条の五(新法第85条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (一般事業主の雇用義務等に関する経過措置)

1項 新法 第43条第2項及び 第54条第3項 《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》 対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、これらの規定中「を基準として設定するものとし」とあるのは「に基づき」と、「当該割合の推移」とあるのは「 対象障害者 の雇用の状況その他の事情」とする。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本的理念 障害者である労働者は、経済…》 社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 の規定並びに附則第7条第2項、 第8条第2項 《2 職業リハビリテーションの措置は、必要…》 に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。第14条 《適応訓練のあつせん 公共職業安定所は、…》 その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。 及び 第15条 《適応訓練を受ける者に対する措置 適応訓…》 練は、無料とする。 2 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定に基づき、手当を支給する の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月5日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第36号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ の改正規定、 第52条第2項 《2 機構は、納付金関係業務に関し必要があ…》 ると認めるときは、事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 の改正規定、 第82条 《報告等 厚生労働大臣又は公共職業安定所…》 長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができる。 2 厚生労働大 の改正規定、 第85条の2第2項 《2 船員等に関しては、第36条第1項、第…》 36条の5第1項、第36条の六及び第84条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第36条第2項及び第36条の5第2項中「同条第3項中」とあるのは「同条第3項及び第4項中「厚生労働大臣」 の改正規定、 第86条第5号 《第86条 事業主が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第43条第7項、第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第46条第1項第86条の2第2号 《第86条の2 事業主の団体、第49条第1…》 項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第52条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を 及び 第86条の3第5号 《第86条の3 在宅就業支援団体が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、310,000円以下の罰金に処する。 1 第74条の3第20項又は第21項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第74条の3第8項の規定による書面の交付を の改正規定並びに 第91条第2号 《第91条 在宅就業障害者が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、60,000円以下の過料に処する。 1 第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第82条第2項の規定による報告をせず、若 の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定公布の日

2号 第37条第2項 《2 この章、第86条第2号及び附則第3条…》 から第6条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け の改正規定、 第38条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》 機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下 の改正規定(「限る。」の下に「 第79条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に 及び 第81条第2項 《2 国及び地方公共団体の任命権者は、障害…》 者である職員を免職する場合職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 を除き、」を加える部分に限る。)、同条に2項を加える改正規定、 第40条 《任免に関する状況の通報等 国及び地方公…》 共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 2 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令 の改正規定、 第43条 《一般事業主の雇用義務等 事業主常時雇用…》 する労働者以下単に「労働者」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者 の改正規定、 第45条第1項第2号 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 及び 第45条の2第1項第1号 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び の改正規定、 第48条 《特定身体障害者 国及び地方公共団体の任…》 命権者は、特定職種労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の の改正規定、 第50条第4項 《4 第45条の2第4項から第6項までの規…》 定は第1項の対象障害者である労働者の数の算定について、第48条第8項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用について準用する。 の改正規定、 第54条第5項 《5 第45条の2第4項から第6項までの規…》 定は第3項の対象障害者である労働者の総数の算定について、第48条第8項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用について準用する。 及び 第55条第3項 《3 第45条の2第4項から第6項までの規…》 定は前2項の対象障害者である労働者の数の算定について、第48条第8項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前2項の規定の適用について準用する。 の改正規定、 第56条第7項 《7 第48条第8項の規定は、親事業主、関…》 係親事業主又は特定組合等に係る第1項、第3項及び第4項の規定の適用について準用する。 この場合において、同条第8項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業 の改正規定、 第78条 《障害者雇用推進者 国及び地方公共団体の…》 任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。 1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の 中第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、 第79条 《障害者職業生活相談員 国及び地方公共団…》 体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下こ の改正規定、 第81条 《解雇の届出等 事業主は、障害者である労…》 働者を解雇する場合労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 2 国及 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第3条第2項の改正規定、附則第4条第8項の改正規定並びに附則第5条第1項の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 この法律による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条の2第1項に規定する障害者活躍推進計画作成指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

2項 新法 第7条の3第3項の規定による助言は、この法律の施行前においても行うことができる。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》 、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障 中精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律(以下「 精神保健福祉法 」という。)第1条の改正規定及び 精神保健福祉法 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。並びに附則第3条、 第23条 《名称使用の制限 障害者職業センターでな…》 いものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。 及び 第43条 《一般事業主の雇用義務等 事業主常時雇用…》 する労働者以下単に「労働者」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、障害者の雇用義務等に…》 基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーション の規定、 第4条 《 障害者である労働者は、職業に従事する者…》 としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 児童福祉法 第21条の5の7第1項 《市町村は、前条第1項の申請が行われたとき…》 は、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決第33条の18第1項 《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》 談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支第33条の20第5項 《市町村は、当該市町村の区域における障害児…》 の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第33条の23の2第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及 及び 第33条の22 《 都道府県は、基本指針に即して、市町村障…》 害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする の改正規定並びに 第33条の23 《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》 掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画 の次に2条を加える改正規定、 第7条 《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》 、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》 の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下「 障害者雇用促進法 」という。)第5条、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1第22条 《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》 村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から第45条の3第2項 《2 この条において「事業協同組合等」とは…》 、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合 、第3項及び第7項並びに 第74条の3第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登…》 録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 常時5人以上の在宅就業障害者に対して の改正規定、 第13条 《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》 るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を 身体障害者 福祉法第9条第2項から第4項までの改正規定並びに 第14条 《適応訓練のあつせん 公共職業安定所は、…》 その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。 知的障害者 福祉法第9条第2項から第4項までの改正規定並びに附則第4条、 第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお第11条 《職業指導等 公共職業安定所は、障害者が…》 その能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。第21条 《広域障害者職業センター 広域障害者職業…》 センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康安全機構法2002年法律第171号第12条第第22条 《地域障害者職業センター 地域障害者職業…》 センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関第24条 《障害者職業カウンセラー 機構は、障害者…》 職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。 2 障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 及び 第37条 《対象障害者の雇用に関する事業主の責務 …》 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。 2 この章、第86条第2号及び附則 の規定2023年4月1日

3号

4号 第3条 《基本的理念 障害者である労働者は、経済…》 社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 の規定、 第6条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ の規定、 第8条 《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》 ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ 精神保健福祉法 第4条第1項 《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》 当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規 の改正規定、 第10条 《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》 にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお の規定、 第13条 《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》 るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第14条 《適応訓練のあつせん 公共職業安定所は、…》 その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第15条 《適応訓練を受ける者に対する措置 適応訓…》 練は、無料とする。 2 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定に基づき、手当を支給する 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、 第27条 《指定 都道府県知事は、職業生活における…》 自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者以下この節において「支援対象障害者」という。の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉第28条 《業務 障害者就業・生活支援センターは、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との第31条 《監督命令 都道府県知事は、この節の規定…》 を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第28条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 から 第34条 《障害者に対する差別の禁止 事業主は、労…》 働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。 まで、 第38条 《雇用に関する国及び地方公共団体の義務 …》 及び地方公共団体の任命権者は、職員当該機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第7第41条 《国に勤務する職員に関する特例 省庁内閣…》 府設置法1999年法律第89号第49条第1項に規定する機関又は国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局 及び 第42条 《地方公共団体に勤務する職員に関する特例 …》 地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関以下「その他機関」という。の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 児童福祉法 精神保健福祉法 、障害者雇用促進法及び 難病の患者に対する医療等に関する法律 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

15条 (対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間に、 障害者 雇用促進法第46条第1項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において 第9条 《求人の開拓等 公共職業安定所は、障害者…》 の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者雇用促進法第70条の規定を適用するとしたならば、同項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。

16条 (特例給付金に関する経過措置)

1項 第9条 《求人の開拓等 公共職業安定所は、障害者…》 の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 障害者 雇用促進法(以下「 旧障害者雇用促進法 」という。)第49条第1項第1号の2の規定による特例給付金(次項において単に「特例給付金」という。)であってその支給事由が 施行日 前に生じたものについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある 対象障害者 障害者 雇用促進法第37条第2項に規定する対象障害者をいい、障害者雇用促進法第2条第2号に規定する 身体障害者 同条第3号に規定する 重度身体障害者 を除く。又は同条第4号に規定する 知的障害者 同条第5号に規定する 重度知的障害者 を除く。)に限る。)である 旧障害者雇用促進法 第49条第1項第1号の2に規定する特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、なお従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間労働者に係るものであって、その支給事由が2025年3月31日までに生じるものに限る。)を支給することができる。

17条 (障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

1項 2023年度以前の年度分の 障害者 雇用 納付金 の徴収並びに障害者雇用 調整金 及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

23条 (施行前の準備)

1項 第4号改正後 障害者 総合支援法第5条第13項の規定を施行するために必要な条例の制定又は改正、同項に規定する就労選択支援に係る障害者総合支援法第29条第1項の 指定 障害福祉サービス事業者の指定の手続、 第9条 《求人の開拓等 公共職業安定所は、障害者…》 の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(附則第37条において「 第2号改正後障害者雇用促進法 」という。)第45条の3第1項の認定(同条第2項に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続その他の行為は、この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。

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