薬剤師法《本則》

法番号:1960年法律第146号

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1章 総則

1条 (薬剤師の任務)

1項 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

2章 免許

2条 (免許)

1項 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

3条 (免許の要件)

1項 薬剤師の 免許 以下「 免許 」という。)は、薬剤師国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格した者に対して与える。

4条 (絶対的欠格事由)

1項 未成年者には、 免許 を与えない。

5条 (相対的欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えないことがある。

1号 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

3号 罰金以上の刑に処せられた者

4号 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者

6条 (薬剤師名簿)

1項 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、 第8条第1項 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し の規定による処分に関する事項その他の 免許 に関する事項を登録する。

7条 (登録及び免許証の交付)

1項 免許 は、 試験 に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。

2項 厚生労働大臣は、 免許 を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。

7条の2 (意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 免許 を申請した者について、 第5条第1号 《相対的欠格事由 第5条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられ に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

8条 (免許の取消し等)

1項 薬剤師が、 第5条 《相対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

1号 戒告

2号 3年以内の業務の停止

3号 免許 の取消し

2項 都道府県知事は、薬剤師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3項 第1項の規定により 免許 を取り消された者( 第5条第3号 《相対的欠格事由 第5条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられ 若しくは第4号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者として第1項の規定により免許を取り消された者にあつては、その取消しの日から起算して5年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、 第7条 《登録及び免許証の交付 免許は、試験に合…》 格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。 の規定を準用する。

4項 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による 免許 の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

6項 行政手続法 1993年法律第88号)第3章第2節( 第25条 《調剤された薬剤の表示 薬剤師は、販売又…》 は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。第26条 《処方せんへの記入等 薬剤師は、調剤した…》 ときは、その処方せんに、調剤済みの旨その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない 及び 第28条 《調剤録 薬局開設者は、薬局に調剤録を備…》 えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 3 薬局開設者は、第1項の調剤録を、最終の記入の を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第15条第4項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16条第4項並びに 第18条第1項 《この章に規定するもののほか、試験の科目、…》 受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 及び第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第6項及び同法第24条第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

7項 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

8項 都道府県知事は、第5項の規定により意見の聴取を行う場合において、第6項において読み替えて準用する 行政手続法 第24条第3項 《3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利…》 益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

9項 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。 行政手続法 第22条第2項 《2 前項の場合においては、当事者及び参加…》 人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。 本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

10項 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第8項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を10分参酌してこれをしなければならない。

11項 厚生労働大臣は、第1項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。

12項 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 第1項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

2号 当該処分の原因となる事実

3号 弁明の聴取の日時及び場所

13項 厚生労働大臣は、第11項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

14項 第12項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

15項 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第11項又は第13項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

16項 厚生労働大臣は、第5項又は第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 当該処分に係る者の氏名及び住所

2号 当該処分の内容及び根拠となる条項

3号 当該処分の原因となる事実

17項 第5項の規定により意見の聴取を行う場合における第6項において読み替えて準用する 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知又は第11項の規定により弁明の聴取を行う場合における第12項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

18項 第5項若しくは第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第13項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、 行政手続法 第3章( 第12条 《処分の基準 行政庁は、処分基準を定め、…》 かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 及び 第14条 《不利益処分の理由の提示 行政庁は、不利…》 益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項 を除く。)の規定は、適用しない。

8条の2 (再教育研修)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第3項の規定により再 免許 を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「 再教育研修 」という。)を受けるよう命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による 再教育研修 を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。

3項 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、 再教育研修 修了登録証を交付する。

4項 第2項の登録を受けようとする者及び 再教育研修 修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項 前条第11項から第18項まで(第13項を除く。)の規定は、第1項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8条の3 (調査のための権限)

1項 厚生労働大臣は、薬剤師について 第8条第1項 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

9条 (届出)

1項 薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

10条 (政令等への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 免許 の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、 第8条第1項 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し の処分、 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教 再教育研修 の実施、同条第2項の薬剤師名簿の登録並びに同条第3項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

3章 試験

11条 (試験の目的)

1項 試験 は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。

12条 (試験の実施)

1項 試験 は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

2項 厚生労働大臣は、 試験 の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

13条 (薬剤師試験委員)

1項 試験 に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。

2項 薬剤師 試験 委員に関し必要な事項は、政令で定める。

14条 (試験事務担当者の不正行為の禁止)

1項 薬剤師 試験 委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

15条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者

2号 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師 免許 を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの

16条 (受験手数料)

1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項 前項の規定により納めた手数料は、 試験 を受けなかつた場合においても、返還しない。

17条 (不正行為の禁止)

1項 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

18条 (省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 試験 の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4章 業務

19条 (調剤)

1項 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。

1号 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合

2号 医師法(1948年法律第201号)第22条第1項各号の場合又は 歯科医師法 1948年法律第202号第21条第1項 《歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤し…》 て投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た 各号の場合

20条 (名称の使用制限)

1項 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

21条 (調剤の求めに応ずる義務)

1項 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

22条 (調剤の場所)

1項 薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(1992年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

23条 (処方せんによる調剤)

1項 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

2項 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

24条 (処方せん中の疑義)

1項 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。

25条 (調剤された薬剤の表示)

1項 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

25条の2 (情報の提供及び指導)

1項 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

2項 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

26条 (処方せんへの記入等)

1項 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。

27条 (処方せんの保存)

1項 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から3年間、保存しなければならない。

28条 (調剤録)

1項 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。

2項 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

3項 薬局開設者は、第1項の調剤録を、最終の記入の日から3年間、保存しなければならない。

28条の2 (薬剤師の氏名等の公表)

1項 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。

28条の3 (事務の区分)

1項 第8条第5項 《5 厚生労働大臣は、第1項の規定による免…》 許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 及び第9項前段、同条第11項及び第12項(これらの規定を 第8条の2第5項 《5 前条第11項から第18項まで第13項…》 を除く。の規定は、第1項の規定による命令をしようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第8条第6項 《6 行政手続法1993年法律第88号第3…》 章第2節第25条、第26条及び第28条を除く。の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。 この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第 において準用する 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の 及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、 第18条第1項 《この章に規定するもののほか、試験の科目、…》 受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 及び第3項、 第19条第1項 《薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調…》 剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 1 患者又は現にその看護 、第20条第6項並びに第24条第3項、 第8条第9項 《9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に…》 生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう 後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項並びに 第9条 《届出 薬剤師は、厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、情報通信 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

5章 罰則

29条

1項 第19条 《調剤 薬剤師でない者は、販売又は授与の…》 目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 1 患者又は現に の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第8条第1項 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

2号 第22条 《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》 居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又第23条 《処方せんによる調剤 薬剤師は、医師、歯…》 科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除く 又は 第25条 《調剤された薬剤の表示 薬剤師は、販売又…》 は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に違反した者

31条

1項 第14条 《試験事務担当者の不正行為の禁止 薬剤師…》 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に 試験 問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教 の規定による命令に違反して 再教育研修 を受けなかつた者

2号 第8条の3第1項 《厚生労働大臣は、薬剤師について第8条第1…》 項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員を の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

3号 第9条 《届出 薬剤師は、厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、情報通信 の規定に違反した者

4号 第19条 《調剤 薬剤師でない者は、販売又は授与の…》 目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 1 患者又は現に の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師

5号 第20条 《名称の使用制限 薬剤師でなければ、薬剤…》 又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。 の規定に違反した者

6号 第24条 《処方せん中の疑義 薬剤師は、処方せん中…》 に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 又は 第26条 《処方せんへの記入等 薬剤師は、調剤した…》 ときは、その処方せんに、調剤済みの旨その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない から 第28条 《調剤録 薬局開設者は、薬局に調剤録を備…》 えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 3 薬局開設者は、第1項の調剤録を、最終の記入の までの規定に違反した者

33条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条第2号又は第6号( 第27条 《処方せんの保存 薬局開設者は、当該薬局…》 で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から3年間、保存しなければならない。 又は 第28条第1項 《薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければ…》 ならない。 若しくは第3項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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