国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律《本則》

法番号:1960年法律第153号

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1条 (目的)

1項 この法律は、国際開発 協会 以下「 協会 」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「 協定 」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

2条 (出資額)

1項 政府は、 協会 に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が120,000,092,410,000円に相当する 協定 第2条第2項()に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

2項 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 の一部を改正する法律(1964年法律第97号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が148,000,050,010,000円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

3項 前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 の一部を改正する法律(1969年法律第18号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が239,000,032,810,000円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

4項 前3項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 の一部を改正する法律(1971年法律第43号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が518,000,040,010,000円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

5項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、1,314,000,072,010,000円の範囲内において出資することができる。

6項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、2,234,000,062,810,000円の範囲内において出資することができる。

7項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、3,942,000,016,230,000円の範囲内において出資することができる。

8項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、5,335,000,098,580,000円の範囲内において、出資することができる。

9項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、4,342,000,024,270,000円の範囲内において、出資することができる。ただし、この項の規定により出資することができる金額のうち1,447,000,041,430,000円は、政府が応募した国際復興開発 銀行 以下この項において「 銀行 」という。)の資本の株式数と国際復興開発銀行協定 第2条第3項 《3 前2項の規定により出資することができ…》 る金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律1969年法律第18号の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が239,000,032 の規定により政府が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計が銀行の加盟国が応募した銀行の資本の株式数と同項の規定により銀行の加盟国が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計のうちに占める割合が20,000分の六百六十九以上となることが確実であると認められない限り、出資することができない。

10項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、4,331,000,028,490,000円の範囲内において、出資することができる。

11項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、4,715,000,009,750,000円の範囲内において、出資することができる。

12項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、2,304,000,005,290,000円の範囲内において、出資することができる。

13項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、2,950,000,052,870,000円の範囲内において、出資することができる。

14項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、2,478,000,044,410,000円の範囲内において、出資することができる。

15項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、2,775,000,085,010,000円の範囲内において、出資することができる。

16項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、3,626,000,095,010,000円の範囲内において、出資することができる。

17項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、3,345,000,084,230,000円の範囲内において、出資することができる。

18項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、3,342,000,041,050,000円の範囲内において、出資することができる。

19項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、3,459,000,032,090,000円の範囲内において、出資することができる。

20項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、4,005,000,022,160,000円の範囲内において、出資することができる。

21項 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、 協会 に対し、4,205,000,057,250,000円の範囲内において、出資することができる。

3条 (出資の方法)

1項 政府は、 協会 に対し、金又は自由交換可能通貨( 協定 第2条第2項()に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。

4条 (国債による出資)

1項 政府は、前条の規定により 協会 に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。

2項 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項 国際通貨基金及び国際復興開発 銀行 への加盟に伴う措置に関する法律(1952年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「国際開発 協会 」と読み替えるものとする。

5条 (寄託所の指定)

1項 日本 銀行 は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。他業の禁止)の規定にかかわらず、 協定 第6条第9項の規定による 協会 の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

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