輸出入取引法第2条第4号の規定に基づく政令《本則》

法番号:1960年政令第4号

略称: 輸取法第2条第4号の規定に基づく政令

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制定文 内閣は、 輸出入取引法 1952年法律第299号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において「不公正な…》 輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。 1 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引 2 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引 3 輸出契約において定める要件を著し の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 輸出入取引法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において「不公正な…》 輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。 1 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引 2 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引 3 輸出契約において定める要件を著し に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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