制定文 内閣は、 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律 (1959年法律第194号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律 本則の政令で定める加工は、次のとおりとする。
1号 臨界未満実験装置に使用できる形状又は組成とするための加工
2号 速中性子を発生させるための媒介体として使用できる形状又は組成とするための加工
3号 前2号に掲げるもののほか、試験研究に使用するための形状又は組成とするための加工