核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令《附則》

法番号:1960年政令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年9月1日政令第301号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第50号)の施行の日(1961年9月30日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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