法番号:1960年政令第6号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第50号)の施行の日(1961年9月30日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。