附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年9月1日政令第301号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第50号)の施行の日(1961年9月30日)から施行する。
法番号:1960年政令第6号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第50号)の施行の日(1961年9月30日)から施行する。
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