特許法施行令《附則》

法番号:1960年政令第16号

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附 則

1項 この政令は、 特許法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

2項 特許法施行令 1921年勅令第460号)、特許収用令(1938年勅令第52号及び特許補償等審査会令(1951年政令第186号)は、廃止する。

附 則(1970年10月17日政令第310号)

1項 この政令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1984年6月16日政令第186号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。

1:8号

9号 特許法施行令

附 則(1987年12月4日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。

2条 (特許法施行令第1条の四ただし書の適用)

1項 この政令による改正後の 特許法施行令 第1条 《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る の四ただし書の規定は、特許権の存続期間の延長登録の理由となる同令第1条の3に規定する処分がこの政令の施行の日前3月以後にある場合について適用する。

3条 (追加の特許権がある場合の登録等)

1項 特許庁長官は、 特許法 第125条の2第1項 《第67条の3第3項の延長登録が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。 1 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。 2 その延長登録により の審判の確定審決又はその確定審決に対する再審の確定審決があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について登録をしなければならない。

2項 特許庁長官は、 特許法 第125条の2第1項 《第67条の3第3項の延長登録が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。 1 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。 2 その延長登録により の審判の請求又はその審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について予告登録をしなければならない。

附 則(1993年8月25日政令第277号)

1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1993年10月8日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。

2条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)

1項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願( 改正法 附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(1959年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行令 、改正前の 弁理士法施行令 、改正前の 特許法施行令 、改正前の 特許法等関係手数料令 以下「 旧手数料令 」という。)、改正前の 特許登録令 、改正前の 実用新案登録令 以下「 実用新案登録令 」という。)、改正前の 意匠登録令 、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 以下「 旧特例法施行令 」という。及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 実用新案登録令 第3条の2第2項並びに 旧特例法施行令 第1条第12号 《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》 届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「第3条第1号 《調査業務 第3条 法第36条第1項の政令…》 で定める調査は、特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする 及び第2号、 第6条第9号 《審判書記官の資格 第6条 審判書記官の資…》 格を有する者は、職務の級が行政職俸給表一による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。 1 通算して5年以 、第11号、第16号及び第17号、 第8条 《主張の制限に係る決定又は審決 特許法第…》 104条の4第3号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。 1 特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実 並びに 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

附 則(1994年3月24日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1995年5月8日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、 第2条 《特許法第67条第4項の延長登録の出願の理…》 由となる処分 特許法第67条第4項の政令で定める処分は、次のとおりとする。 1 農薬取締法1948年法律第82号第3条第1項の登録、同法第7条第1項同法第34条第6項において準用する場合を含む。の変第4条 《審査官の資格 審査官の資格を有する者は…》 、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イ行政職俸給表一以下単に「行政職俸給表一」という。による二級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表以下単に「専門行政職 及び 第6条 《審判書記官の資格 審判書記官の資格を有…》 する者は、職務の級が行政職俸給表一による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。 1 通算して5年以上特許 の規定、 第7条 《工業所有権審議会 特許法第85条第1項…》 の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。 の規定( 特許登録令 第1条第1号 《登録事項 第1条 特許に関する登録は、特…》 許法第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は第3条第4号 《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》 場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特 及び 第16条第6号 《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》 の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、 第8条 《主張の制限に係る決定又は審決 特許法第…》 104条の4第3号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。 1 特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実 実用新案登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》 第8条の二まで順位の規定は、実用新案に関する登録に準用する。 の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、 第9条 《資力を考慮して定める要件 特許法第10…》 9条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各号に掲 及び 第10条 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」という。にお の規定、 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第1条第8号 《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》 届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「 の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。並びに同令第3条及び 第6条 《審判書記官の資格 審判書記官の資格を有…》 する者は、職務の級が行政職俸給表一による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。 1 通算して5年以上特許 の改正規定、 第12条 《特許料の減免 特許庁長官は、第9条第1…》 号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定により納付すべき特許料のうち、第1年から第3年までの各年分については免除し、第4年から第 の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 意匠登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》 第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。及び附則第6条の規定( 商標登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》 政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(1998年12月18日政令第400号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第408号)

1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。

2条 (特許法施行令の改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の納付を猶予することができる期間については、 第1条 《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る の規定による改正後の 特許法施行令 第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月12日政令第297号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年6月19日政令第214号)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年9月1日)から施行する。

附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2002年9月4日政令第296号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

13条 (特許法等の適用に関する経過措置)

1項 機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。

1号 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願( 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号第2条 《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》 しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出 に規定する国際出願をいう。附則第21条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法 1959年法律第121号第107条第2項 《2 前項の規定は、国に属する特許権には、…》 適用しない。

21条 (特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第13条の規定は、前2条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第398号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月19日政令第535号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年6月23日政令第211号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

2条 (審査官の資格に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、 第1条 《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る の規定による改正後の 特許法施行令 以下「 特許法施行令 」という。第12条 《特許料の減免 特許庁長官は、第9条第1…》 号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定により納付すべき特許料のうち、第1年から第3年までの各年分については免除し、第4年から第 実用新案法施行令 1960年政令第17号第4条第2項 《2 特許法施行令第4条から第6条まで審査…》 官、審判官及び審判書記官の資格の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。 意匠法施行令 1960年政令第18号)第2項、 商標法施行令 1960年政令第19号第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、商標法第68…》 条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定 及び 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 1978年政令第291号第4条 《軽減の申請 法第18条の2の規定による…》 手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。

3条 (審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、 特許法施行令 第13条及び 第13条 《決定により特許出願とみなされる国際出願に…》 係る特例 特許法第184条の20第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える特許法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第184条の6第1項及び第2項 国際出願日 第1 の二(これらの規定を 実用新案法施行令 第4条第2項 《2 特許法施行令第4条から第6条まで審査…》 官、審判官及び審判書記官の資格の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。 意匠法施行令 第2項及び 商標法施行令 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、商標法第68…》 条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年8月9日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 特許法施行令 第12条第2号 《特許料の減免 第12条 特許庁長官は、第…》 9条第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定により納付すべき特許料のうち、第1年から第3年までの各年分については免除し、第4 実用新案法施行令 1960年政令第17号第4条第2項 《2 特許法施行令第4条から第6条まで審査…》 官、審判官及び審判書記官の資格の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。 意匠法施行令 1960年政令第18号)第2項及び 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 1978年政令第291号第4条 《軽減の申請 法第18条の2の規定による…》 手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提 において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格について適用し、同日前に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 目次の改正規定(「第7目減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)」を「/第7目減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)/第7目の2減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の二)/」に、「第1目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の十六)」を「/第1目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4―第118条の八)/第1目の2有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第3目の3リース取引(第136条の三)/第3目の4株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の四)/第3目の5信託の設定(第136条の五)/」を「第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の三)」に、「第155条の25の三」を「第155条の25の二」に改める部分を除く。)、 第1条 《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る の改正規定、 第9条第1項第1号 《特許法第109条の政令で定める要件は、次…》 のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。 の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定、第1編第1章の二中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(第2条第29号 《特許法第67条第4項の延長登録の出願の理…》 由となる処分 第2条 特許法第67条第4項の政令で定める処分は、次のとおりとする。 1 農薬取締法1948年法律第82号第3条第1項の登録、同法第7条第1項同法第34条第6項において準用する場合を含む の三イ(2)」を「 第2条第29号 《特許法第67条第4項の延長登録の出願の理…》 由となる処分 第2条 特許法第67条第4項の政令で定める処分は、次のとおりとする。 1 農薬取締法1948年法律第82号第3条第1項の登録、同法第7条第1項同法第34条第6項において準用する場合を含む ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、第15条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定(同号を同項第12号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第21号を同項第22号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同項第21号を同項第22号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第2号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第9号の改正規定、同項第10号の改正規定(同号を同項第11号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第2号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第5号の改正規定、第187条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第1号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、第22条第2項、第25条第2項、第27条、第29条及び第30条の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

附 則(2008年3月26日政令第67号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日政令第404号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2008年法律第16号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

5条 (特許権の存続期間の延長登録の出願に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものについては、 第7条 《工業所有権審議会 特許法第85条第1項…》 の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。 の規定による改正前の 特許法施行令 第3条第2号 《特許法第67条第4項の延長登録の出願の期…》 間 第3条 特許法第67条の5第3項の政令で定める期間は、3月とする。 ただし、同法第67条第4項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができ の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2号に掲げる処分に係るものに係る同条第2号の規定の適用については、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)附則第63条の規定又は 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2014年政令第269号第18条 《医療機器の製造販売の認証の申請に関する経…》 過措置 薬事法等の一部を改正する法律以下「改正法」という。の施行前にされた改正法第1条の規定による改正前の薬事法附則第2条、第3条及び第5条第3項第1号において「旧薬事法」という。第23条の2の認証 の規定によりなお従前の例によりされた同法第1条の規定による改正前の薬事法」とする。

1号 第7条 《工業所有権審議会 特許法第85条第1項…》 の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。 の規定による改正前の 特許法施行令 第3条第2号 《特許法第67条第4項の延長登録の出願の期…》 間 第3条 特許法第67条の5第3項の政令で定める期間は、3月とする。 ただし、同法第67条第4項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができ に掲げる処分

2号 改正法 附則第63条の規定又は第18条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分

3項 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものに係る 特許法施行令 第2条第2号 《特許法第67条第4項の延長登録の出願の理…》 由となる処分 第2条 特許法第67条第4項の政令で定める処分は、次のとおりとする。 1 農薬取締法1948年法律第82号第3条第1項の登録、同法第7条第1項同法第34条第6項において準用する場合を含む の規定の適用については、同号中「次に掲げる処分」とあるのは、「次に掲げる処分及び 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2014年政令第269号)附則第5条第3項各号に掲げる処分」とする。

1号 旧薬事法第14条第1項に規定する医療機器( 医薬品医療機器等法 第2条第9項に規定する再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る旧薬事法第14条第1項の承認、同条第9項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認及び旧薬事法第19条の2第1項の承認

2号 改正法 附則第63条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分

附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2014年 改正法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第5号)

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月11日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日政令第326号) 抄

1項 この政令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(2019年1月8日政令第2号) 抄

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年7月28日政令第228号) 抄

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年9月16日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

3条 (特許法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第8条 《主張の制限に係る決定又は審決 特許法第…》 104条の4第3号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。 1 特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実 の規定による改正前の 特許法施行令 第10条第2号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい又はヘに掲げる者である者に対する 特許法 1959年法律第121号第109条の2第1項 《特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける…》 又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第1 の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号第18条の2 《手数料の減免 特許庁長官は、日本語でさ…》 れた国際出願をする者であつて、中小企業者特許法第109条の2第2項に規定する中小企業者をいう。、試験研究機関等同条第3項に規定する試験研究機関等をいう。その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産 の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、なお従前の例による。

附 則(2020年10月2日政令第300号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 特許法 第109条の2第1項 《特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける…》 又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第1 の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号第18条の2 《手数料の減免 特許庁長官は、日本語でさ…》 れた国際出願をする者であつて、中小企業者特許法第109条の2第2項に規定する中小企業者をいう。、試験研究機関等同条第3項に規定する試験研究機関等をいう。その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産 の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、 第4条 《国際出願日の認定等 特許庁長官は、国際…》 出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げ の規定による改正前の 特許法施行令 第10条 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」という。にお第6号に係る部分に限る。)の規定は、 復興庁設置法 等の一部を改正する法律附則第11条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 申請日 において、」とあるのは「申請日において、 復興庁設置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第46号)第3条の規定による改正前の」とする。

附 則(2020年11月11日政令第319号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月5日政令第1号) 抄

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2条 (特許料に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に既に納付した特許料又は 施行日 前に納付すべきであった特許料(施行日前に 改正法 第1条の規定による改正前の 特許法 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月20日政令第196号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

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