附 則
1項 この政令は、実用新案法の施行の日(1960年4月1日)から施行する。
2項 実用新案関係費用及登録令(1921年勅令第462号)は、廃止する。
附 則(1993年10月8日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
2条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
1項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願( 改正法 附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(1959年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行令 、改正前の 弁理士法施行令 、改正前の 特許法施行令 、改正前の 特許法等関係手数料令 (以下「 旧手数料令 」という。)、改正前の 特許登録令 、改正前の 実用新案登録令 (以下「 旧 実用新案登録令 」という。)、改正前の 意匠登録令 、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (以下「 旧特例法施行令 」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 実用新案登録令 第3条の2第2項並びに 旧特例法施行令
第1条第12号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
、
第3条第1号
《調査業務 第3条 法第36条第1項の政令…》
で定める調査は、特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする
及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附 則(1995年5月8日政令第206号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《登録料の減免又は猶予 法第32条の2の…》
規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 申請人の氏名及び住所又は居所 2 当該実用新案登録出
、
第4条
《特許法施行令の準用 特許法施行令196…》
0年政令第16号第1条第2号及び第3号を除く。在外者の手続の特例の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。 2 特許法施行令から第6条まで審査官、審判官及び審判書記官の
及び第6条の規定、第7条の規定( 特許登録令
第1条第1号
《登録事項 第1条 特許に関する登録は、特…》
許法第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は
、
第3条第4号
《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》
場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特
及び
第16条第6号
《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》
の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中 実用新案登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
第1条第8号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 意匠登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定( 商標登録令
第2条
《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》
政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第430号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《登録料 実用新案法以下「法」という。第…》
31条第1項の18,100円を超えない範囲内で政令で定める額及び900円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。 第1年か
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年9月10日政令第398号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2005年1月20日政令第6号) 抄
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2項 第1条
《登録料 実用新案法以下「法」という。第…》
31条第1項の18,100円を超えない範囲内で政令で定める額及び900円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。 第1年か
の規定による改正後の 実用新案法施行令
第1条
《登録料 実用新案法以下「法」という。第…》
31条第1項の18,100円を超えない範囲内で政令で定める額及び900円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。 第1年か
の規定は、この政令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この政令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月26日政令第404号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2008年法律第16号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄
1項 この政令は、2014年 改正法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。