附 則
1項 この政令は、 意匠法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。
2項 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(1921年勅令第463号)は、廃止する。
附 則(1999年12月27日政令第430号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《登録料 意匠法第42条第1項の政令で定…》
める額は、次の各号に掲げる各年の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1年から第3年まで 8,500円 2 第4年から第25年まで 16,900円
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年9月10日政令第398号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄
1項 この政令は、2014年改正法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。