特許登録令《附則》

法番号:1960年政令第39号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 特許法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

2項 特許登録令 1921年勅令第461号。以下「 旧令 」という。)は、廃止する。

3項 旧令 による特許原簿又は特許信託原簿は、それぞれこの政令による特許登録原簿又は特許信託原簿とみなす。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1964年10月1日政令第324号)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1964年法律第148号)の施行の日(1965年1月1日)から施行する。

2項 第1条 《登録事項 特許に関する登録は、特許法第…》 27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は確定審 の規定による改正前の 特許登録令 による特許登録原簿、 第2条 《仮登録 仮登録は、次に掲げる場合にする…》 ものとする。 1 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。 2 特許権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、 の規定による改正前の 実用新案登録令 による実用新案登録原簿、 第3条 《予告登録 予告登録は、次に掲げる場合に…》 するものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特許法第 の規定による改正前の 意匠登録令 による意匠登録原簿及び 第4条 《付記登録 次に掲げる事項の登録は、付記…》 によつてする。 1 登録名義人の表示の変更又は更正 2 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正 3 第41条第1項に規定する登録の更正登録名義人の表示の更正及び の規定による改正前の 商標登録令 による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ 第1条 《登録事項 特許に関する登録は、特許法第…》 27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は確定審 の規定による改正後の 特許登録令 による特許登録原簿、 第2条 《仮登録 仮登録は、次に掲げる場合にする…》 ものとする。 1 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。 2 特許権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、 の規定による改正後の 実用新案登録令 による実用新案登録原簿、 第3条 《予告登録 予告登録は、次に掲げる場合に…》 するものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特許法第 の規定による改正後の 意匠登録令 による意匠登録原簿又は 第4条 《付記登録 次に掲げる事項の登録は、付記…》 によつてする。 1 登録名義人の表示の変更又は更正 2 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正 3 第41条第1項に規定する登録の更正登録名義人の表示の更正及び の規定による改正後の 商標登録令 による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。

3項 前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。

附 則(1965年7月19日政令第255号)

1項 この政令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(1967年6月30日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1975年9月23日政令第275号)

1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《登録事項 特許に関する登録は、特許法第…》 27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は確定審 の規定中 特許登録令 第30条第1項 《特許庁長官は、登録の申請の手続について必…》 要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面 2 申請人が外国人である場合において、その外国人の属す の改正規定は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第20条(2)()の規定による同条約第1条から 第12条 《閉鎖特許原簿 特許庁長官は、特許権の消…》 滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。 2 特許庁長官は、仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設 までの規定の効力の発生の日(1975年10月1日)から施行する。

附 則(1979年12月21日政令第299号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年10月29日政令第287号) 抄

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年11月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にした追加の特許出願であつて改正法の施行の際現に特許庁に係属しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この政令による改正前の 特許登録令 の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1987年12月4日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1990年9月7日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1992年4月30日政令第163号)

1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。

附 則(1993年10月8日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。

2条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)

1項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願( 改正法 附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(1959年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行令 、改正前の 弁理士法施行令 、改正前の 特許法施行令 、改正前の 特許法等関係手数料令 以下「 旧手数料令 」という。)、改正前の 特許登録令 、改正前の 実用新案登録令 以下「 実用新案登録令 」という。)、改正前の 意匠登録令 、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 以下「 特例法 施行令 」という。及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 実用新案登録令 第3条の2第2項並びに 旧特例法施行令 第1条第12号 《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》 届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「第3条第1号 《調査業務 第3条 法第36条第1項の政令…》 で定める調査は、特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする 及び第2号、 第6条第9号 《順位 第6条 同1の特許権その他特許に関…》 する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。 、第11号、第16号及び第17号、 第8条 《 仮登録をしたものについて本登録をしたと…》 きは、その順位は、仮登録の順位による。 並びに 第11条 《滅失 経済産業大臣は、特許原簿の全部又…》 は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別 中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

3条 (特許登録令の改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に請求された 改正法 第1条の規定による改正前の 特許法 以下「 特許法 」という。第126条第1項 《特許権者は、願書に添付した明細書、特許請…》 求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 3 明瞭でない記 の審判による明細書又は図面の訂正についての 特許法 第129条第1項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の 特許登録令 第1条第1号 《登録事項 第1条 特許に関する登録は、特…》 許法第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は第3条第4号 《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》 場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特 並びに 第16条第2号 《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》 の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3 及び第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1995年5月8日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、 第2条 《仮登録 仮登録は、次に掲げる場合にする…》 ものとする。 1 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。 2 特許権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、第4条 《付記登録 次に掲げる事項の登録は、付記…》 によつてする。 1 登録名義人の表示の変更又は更正 2 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正 3 第41条第1項に規定する登録の更正登録名義人の表示の更正及び 及び 第6条 《順位 同1の特許権その他特許に関する権…》 利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。 の規定、 第7条 《 付記登録の順位は、主登録の順位により、…》 付記登録間の順位は、その前後による。 の規定( 特許登録令 第1条第1号 《登録事項 第1条 特許に関する登録は、特…》 許法第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は第3条第4号 《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》 場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特 及び 第16条第6号 《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》 の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、 第8条 《 仮登録をしたものについて本登録をしたと…》 きは、その順位は、仮登録の順位による。 実用新案登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》 第8条の二まで順位の規定は、実用新案に関する登録に準用する。 の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、 第9条 《特許原簿の範囲 特許原簿は、特許登録原…》 簿、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。 2 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面工業所有権に関する手続等の特例に関する法律1990年法律第30号。以 及び 第10条 《特許原簿の調製等 特許登録原簿は、磁気…》 テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 2 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める の規定、 第11条 《滅失 経済産業大臣は、特許原簿の全部又…》 は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第1条第8号 《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》 届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「 の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。並びに同令第3条及び 第6条 《順位 同1の特許権その他特許に関する権…》 利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。 の改正規定、 第12条 《閉鎖特許原簿 特許庁長官は、特許権の消…》 滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。 2 特許庁長官は、仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設 の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 意匠登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》 第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。及び附則第6条の規定( 商標登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》 政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、1996年1月1日から施行する。

2条 (特許登録令の改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前にした外国語特許出願( 改正法 第1条の規定による改正前の 特許法 1959年法律第121号)第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。)に係る特許についての改正法第1条の規定による改正前の 特許法 第184条の15第1項 《国際特許出願については、第41条第1項た…》 だし書及び第4項並びに第42条第2項の規定は、適用しない。 の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定による改正後の 特許登録令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1996年9月13日政令第274号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、 第11条 《滅失 経済産業大臣は、特許原簿の全部又…》 は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別 の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項 《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》 ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定並びに 第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。 の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年4月25日政令第215号)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第545号)

1項 この政令は、 仲裁法 の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第419号)

1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月26日政令第404号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2008年法律第16号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第4条 《付記登録 次に掲げる事項の登録は、付記…》 によつてする。 1 登録名義人の表示の変更又は更正 2 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正 3 第41条第1項に規定する登録の更正登録名義人の表示の更正及び の規定による改正後の 特許登録令 第41条 《更正 特許庁長官は、登録を完了した後、…》 その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関 の規定( 第5条 《 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関…》 係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。 1 特許権以外の権利の変 の規定による改正後の 実用新案登録令 第7条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第37条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2 において準用する場合、 第6条 《職権による登録 次に掲げる事項の登録は…》 、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 実用新案権の設定、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 実用新案登録の訂正 3 特許法1959年法律第121号第46条の2第1項の規定による実用新案登録 の規定による改正後の 意匠登録令 第7条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2 において準用する場合及び 第7条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2 の規定による改正後の 商標登録令 第10条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条 において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2014年 改正法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

3条 (特許登録令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《予告登録 予告登録は、次に掲げる場合に…》 するものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特許法第 の規定による改正後の 特許登録令 第38条 《補正及び却下 特許庁長官は、次に掲げる…》 場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければならない。 1 登録を申請した事項 の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請については、なお従前の例による。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年6月11日政令第164号)

1項 この政令は、2021年6月12日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。