制定文 内閣は、実用新案法(1959年法律第123号)第49条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (登録事項)
1項 実用新案に関する登録は、実用新案法第49条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
1号 審判の確定審決
2号 再審の確定審決
1条の2 (仮登録)
1項 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
1号 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
2号 実用新案権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
1条の3 (予告登録)
1項 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
1号 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
2号 実用新案法第17条の2第1項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
3号 実用新案登録無効審判の請求があつたとき。
4号 再審の請求があつたとき。
1条の4 (付記登録)
1項 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
1号 登録名義人の表示の変更又は更正
2号 第7条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第37条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2
において準用する 特許登録令 (1960年政令第39号)
第41条第1項
《特許庁長官は、登録を完了した後、その登録…》
について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有す
に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
3号 質権の移転又は信託による質権についての変更
4号 一部が抹消された登録の回復
1条の5
1項 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
1号 実用新案権以外の権利の変更(信託による実用新案権以外の権利についての変更を除く。)
2号 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び
第7条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第37条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2
において準用する 特許登録令
第41条第1項
《特許庁長官は、登録を完了した後、その登録…》
について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有す
に規定する登録の更正を除く。)
2条 (特許登録令の準用)
1項 特許登録令
第6条
《順位 同1の特許権その他特許に関する権…》
利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
から
第8条
《 仮登録をしたものについて本登録をしたと…》
きは、その順位は、仮登録の順位による。
の二まで(順位)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
2章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿
3条 (実用新案原簿の範囲)
1項 実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
2項 実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号。以下この条において「 特例法 」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が 特例法 第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3項 審決の原本により、
第1条
《登録事項 実用新案に関する登録は、実用…》
新案法第49条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 審判の確定審決 2 再審の確定審決
各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本( 特例法 の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3条の2 (実用新案原簿の調製等)
1項 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2項 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3項 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
4条 (閉鎖実用新案原簿)
1項 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
5条 (特許登録令の準用)
1項 特許登録令
第11条
《滅失 経済産業大臣は、特許原簿の全部又…》
は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別
(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
3章 登録の手続
6条 (職権による登録)
1項 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
1号 実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
2号 実用新案登録の訂正
3号 特許法 (1959年法律第121号)
第46条の2第1項
《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か
の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨
4号 混同による専用実施権又は質権の消滅
5号 審判の確定審決
6号 再審の確定審決
6条の2 (予告登録の嘱託)
1項 裁判所書記官は、
第1条の3第1号
《予告登録 第1条の3 予告登録は、次に掲…》
げる場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2
又は第2号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
6条の3 (職権による予告登録)
1項 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
6条の4 (予告登録の抹消)
1項 第一審裁判所の裁判所書記官は、
第1条の3第1号
《予告登録 第1条の3 予告登録は、次に掲…》
げる場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2
若しくは第2号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2項 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
3項 特許庁長官は、前2項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
7条 (特許登録令の準用)
1項 特許登録令
第15条
《登録をする場合 登録は、法令に別段の定…》
めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。 2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。
、
第18条
《登録の申請 登録は、法令に別段の定めが…》
ある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
から
第21条
《 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は…》
、登録名義人だけで申請することができる。
まで、
第23条
《 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添…》
附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。 2 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は特許法第15条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により
、
第24条
《処分の制限等の登録の嘱託 裁判所書記官…》
は、特許権その他特許に関する権利についてその処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に
、
第27条
《申請書 申請書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示 2 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示 3 申請人
から
第37条
《登録の順序 申請による登録は、受付の順…》
序に従つてしなければならない。 2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。 ただし、特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分
まで、
第38条
《補正及び却下 特許庁長官は、次に掲げる…》
場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければならない。 1 登録を申請した事項
(第1項第6号を除く。)、
第39条
《行政区画等の変更 行政区画又は土地の名…》
称の変更があつたときは、特許原簿に記録し又は記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
から
第43条
《 専用実施権の設定の登録を申請するときは…》
、申請書に設定すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。 2 専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。 3 特許発明の実施の事業ととも
まで、
第46条
《質権の設定の登録の申請 質権の設定の登…》
録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 質権の目的である権利の表示 2 債権の額 3 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき
から
第53条
《仮登録の抹まつ消 仮登録の抹まつ消は、…》
仮登録名義人だけで申請することができる。 2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹まつ消を申請
まで、
第55条
《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》
抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。
から
第55条
《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》
抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。
の三まで、
第55条
《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》
抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。
の四(第2項を除く。)及び
第55条の5
《処分禁止の登録の抹消 特許庁長官は、保…》
全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
から
第69条
《受託者の解任の付記 特許庁長官は、第6…》
4条又は第65条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。
まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「 特許法
第15条
《在外者の裁判籍 在外者の特許権その他特…》
許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。
」とあるのは「実用新案法第2条の5第2項において準用する 特許法
第15条
《在外者の裁判籍 在外者の特許権その他特…》
許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。
」と、同令第27条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第33条第2項中「 特許法
第73条第2項
《2 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》
、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第26条において準用する 特許法
第73条第2項
《2 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》
、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
(実用新案法第18条第3項において準用する 特許法
第77条第5項
《5 第73条の規定は、専用実施権に準用す…》
る。
において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
」とあるのは「実用新案法第31条第1項」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「 特許法
第95条
《質権 特許権、専用実施権又は通常実施権…》
を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
」とあるのは「実用新案法第25条第1項」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。