商標登録令《本則》

法番号:1960年政令第42号

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制定文 内閣は、 商標法 1959年法律第127号第71条第2項 《2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テ…》 ープこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (登録事項)

1項 商標に関する登録は、 商標法 第71条第1項 《次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿…》 に登録する。 1 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限 2 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅 3 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、 各号(同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項及び同法附則第26条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。

1号 登録異議の申立てについての確定した決定

2号 商標法 第46条第1項 《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の二(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。又は 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第17条第1項の審判の確定審決

3号 再審の確定した決定又は確定審決

2項 商標法 第68条の20第2項 《2 前条第1項の規定により読み替えて適用…》 する第18条第2項の規定により設定の登録を受けた商標権以下「国際登録に基づく商標権」という。は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部 に規定する 国際登録に基づく商標権 以下「 国際登録に基づく商標権 」という。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第68条の9第1項に規定する 国際登録簿 以下「 国際登録簿 」という。)に登録された事項についてする。

1条の2 (予告登録)

1項 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

1号 登録又は 商標法 第68条の2第1項 《日本国民又は日本国内に住所若しくは居所法…》 人にあつては、営業所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第2条1に規定する国際登録以下「国際登録」という に規定する国際登録(以下この号において「 登録等 」という。)の原因の無効又は取消しによる 登録等 の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

2号 登録異議の申立てがあつたとき。

3号 商標法 第46条第1項 《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の二(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。又は 1996年改正法 附則第17条第1項の審判の請求があつたとき。

4号 再審の請求があつたとき。

2条 (特許登録令の準用)

1項 特許登録令 1960年政令第39号第2条 《仮登録 仮登録は、次に掲げる場合にする…》 ものとする。 1 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。 2 特許権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、第3号を除く。)、 第4条 《付記登録 次に掲げる事項の登録は、付記…》 によつてする。 1 登録名義人の表示の変更又は更正 2 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正 3 第41条第1項に規定する登録の更正登録名義人の表示の更正及び第2号を除く。及び 第5条 《 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関…》 係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。 1 特許権以外の権利の変 から 第8条 《 仮登録をしたものについて本登録をしたと…》 きは、その順位は、仮登録の順位による。 の二まで( 登録等 )の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第2条第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権若しくは通常使用権」と、同令第4条第3号中「第41条第1項」とあるのは「 商標登録令 第10条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条 において準用する 特許登録令 第41条第1項 《特許庁長官は、登録を完了した後、その登録…》 について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有す 」と、「及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第5条第1号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と、同条第2号中「、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第41条第1項」とあるのは「及び 商標登録令 第10条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条 において準用する 特許登録令 第41条第1項 《特許庁長官は、登録を完了した後、その登録…》 について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が特許庁の過失に基づくものであるときは、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有す 」と読み替えるものとする。

2章 商標原簿及び閉鎖商標原簿

3条 (商標原簿の範囲)

1項 商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。

2項 商標権( 国際登録に基づく商標権 を除く。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。

1号 商標法 第5条第3項 《3 商標登録を受けようとする商標について…》 、特許庁長官の指定する文字以下「標準文字」という。のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 の規定により商標登録を受けた場合同項に規定する標準文字により現した商標

2号 商標法 第5条第4項 《4 経済産業省令で定める商標について商標…》 登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 の規定により商標登録を受けた場合願書に記載した商標並びに同項の記載及び物件

3号 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号。以下この条において「 特例法 」という。)の規定により商標登録を受けた商標が 特例法 第3条第2項 《2 前項の規定により行われた特定手続は、…》 前条第1項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル第5条第3項並びに第13条第2項及び第3項を除き、以下単に「ファイル」という。への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。 に規定するファイルに記録されている場合( 商標法 第5条第4項 《4 経済産業省令で定める商標について商標…》 登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 の記載が記録されている場合を含む。)当該ファイルの記録

4号 前3号に掲げる場合以外の場合願書に記載した商標

3項 国際登録に基づく商標権 について、 商標法 第5条第4項 《4 経済産業省令で定める商標について商標…》 登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 の規定により同項の物件を願書に添付して商標登録を受けた場合には、同項の物件は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。

4項 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、 第1条第1項 《この法律は、商標を保護することにより、商…》 標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本( 特例法 の規定により決定又は審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

4条 (商標原簿の調製等)

1項 商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

2項 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

3項 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

5条 (閉鎖商標原簿)

1項 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は 国際登録に基づく商標権 に係る 商標法 第68条の2第1項 《日本国民又は日本国内に住所若しくは居所法…》 人にあつては、営業所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第2条1に規定する国際登録以下「国際登録」という に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。

6条 (特許登録令の準用)

1項 特許登録令 第11条 《滅失 経済産業大臣は、特許原簿の全部又…》 は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別滅失)の規定は、商標原簿に準用する。

3章 登録の手続

7条 (職権による登録)

1項 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。

1号 商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分

2号 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分

3号 混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅

4号 登録異議の申立てについての確定した決定

5号 商標法 第46条第1項 《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の二(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。又は 1996年改正法 附則第17条第1項の審判の確定審決

6号 再審の確定した決定又は確定審決

7号 国際登録に基づく商標権 に係る 国際登録簿 に登録された事項

8条 (登録の申請)

1項 商標権の移転の登録は、申請書に 商標法 条約第11条(1)()に掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

9条

1項 商標法 第24条第1項 《商標権の分割は、その指定商品又は指定役務…》 が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

9条の2 (通常使用権の設定等の登録の申請)

1項 通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。

2項 通常使用権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。

9条の3 (予告登録の嘱託)

1項 裁判所書記官は、 第1条の2第1号 《予告登録 第1条の2 予告登録は、次に掲…》 げる場合にするものとする。 1 登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録以下この号において「登録等」という。の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、 に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

9条の4 (職権による予告登録)

1項 特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は 第1条の2第3号 《予告登録 第1条の2 予告登録は、次に掲…》 げる場合にするものとする。 1 登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録以下この号において「登録等」という。の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、 若しくは第4号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

9条の5 (更正)

1項 特許庁長官は、 第1条第2項 《2 商標法第68条の20第2項に規定する…》 国際登録に基づく商標権以下「国際登録に基づく商標権」という。に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿以下「国際登録簿」という。に の規定により登録すべき事項(同条第1項に規定する事項を除く。以下この条において「 国際登録事項 」という。)の登録を完了した後、その登録の基礎とした 商標法 第68条の2第1項 《日本国民又は日本国内に住所若しくは居所法…》 人にあつては、営業所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第2条1に規定する国際登録以下「国際登録」という に規定する国際登録について同条第5項に規定する国際事務局から 国際登録簿 に登録された事項に係る更正の通報で経済産業省令で定めるものがあつたときは、遅滞なく、当該 国際登録事項 を更正しなければならない。

9条の6 (予告登録の抹消)

1項 第一審裁判所の裁判所書記官は、 第1条の2第1号 《予告登録 第1条の2 予告登録は、次に掲…》 げる場合にするものとする。 1 登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録以下この号において「登録等」という。の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、 に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。

2項 特許庁長官は、登録異議の申立て又は 第1条の2第3号 《予告登録 第1条の2 予告登録は、次に掲…》 げる場合にするものとする。 1 登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録以下この号において「登録等」という。の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、 若しくは第4号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。

10条 (特許登録令の準用)

1項 特許登録令 第15条 《登録をする場合 登録は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。 2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。第18条 《登録の申請 登録は、法令に別段の定めが…》 ある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。 から 第21条 《 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は…》 、登録名義人だけで申請することができる。 まで、 第23条 《 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添…》 附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。 2 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は特許法第15条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により第24条 《処分の制限等の登録の嘱託 裁判所書記官…》 は、特許権その他特許に関する権利についてその処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に第27条 《申請書 申請書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示 2 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示 3 申請人 から 第36条 《提出書面の省略 同時に二以上の登録の申…》 請の手続をする場合において、各手続において提出すべき書面の内容が同一であるときは、1の手続においてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該書面の提出を省略することができる。 2 他の事件につ まで、 第37条第1項 《申請による登録は、受付の順序に従つてしな…》 ければならない。 及び第2項、 第38条 《補正及び却下 特許庁長官は、次に掲げる…》 場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければならない。 1 登録を申請した事項第1項第6号を除く。)、 第39条 《行政区画等の変更 行政区画又は土地の名…》 称の変更があつたときは、特許原簿に記録し又は記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。 から 第42条 《工場財団等の登録の変更等 工場抵当法1…》 905年法律第54号第8条第1項の規定による工場財団又はこれに準ずべきものに属している旨の登録がある特許権その他特許に関する権利についてその変更又は消滅があつたときは、特許庁長官は、遅滞なく、その旨を まで、 第43条第1項 《専用実施権の設定の登録を申請するときは、…》 申請書に設定すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。 及び第2項、 第46条 《質権の設定の登録の申請 質権の設定の登…》 録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 質権の目的である権利の表示 2 債権の額 3 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき から 第53条 《仮登録の抹まつ消 仮登録の抹まつ消は、…》 仮登録名義人だけで申請することができる。 2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹まつ消を申請 まで、 第55条 《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》 抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。 から 第55条 《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》 抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。 の三まで、 第55条 《利害関係を有する第三者がある場合の登録の…》 抹まつ消 登録の抹まつ消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附しなければならない。 の四(第2項を除く。並びに 第55条の5 《処分禁止の登録の抹消 特許庁長官は、保…》 全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。 から 第69条 《受託者の解任の付記 特許庁長官は、第6…》 4条又は第65条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。 まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「 特許法 第15条 《在外者の裁判籍 在外者の特許権その他特…》 許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。 」とあるのは「 商標法 第77条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に において準用する 特許法 第15条 《在外者の裁判籍 在外者の特許権その他特…》 許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。 」と、同令第27条中「1特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「1商標登録の登録番号又は 商標法 第68条の2第1項 《日本国民又は日本国内に住所若しくは居所法…》 人にあつては、営業所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第2条1に規定する国際登録以下「国際登録」という に規定する国際登録の番号」と、「6登録の目的」とあるのは「/6登録の目的/7 商標法 第24条第1項 《商標権の分割は、その指定商品又は指定役務…》 が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 の規定による商標権の分割の登録を申請するときは、その分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/8 商標法 第24条の2第1項 《商標権の移転は、その指定商品又は指定役務…》 が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分/」と、同令第30条第2号中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは 商標法 条約の締約国」と、同号イ中「同盟国又は加盟国」とあるのは「同盟国、加盟国又は締約国」と、同令第33条第2項中「 特許法 第73条第2項 《2 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》 、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 商標法 第35条 《特許法の準用 特許法第73条共有、第7…》 6条相続人がない場合の特許権の消滅並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、商標権に準用する。 この場合において、同号中「移転相続その他の一般承継によるものを除く。」とあるのは、「分割、 において準用する 特許法 第73条第2項 《2 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》 、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 商標法 第30条第4項 《4 特許法第77条第4項及び第5項質権の…》 設定等、第97条第2項放棄並びに第98条第1項第2号及び第2項登録の効果の規定は、専用使用権に準用する。 において準用する 特許法 第77条第5項 《5 第73条の規定は、専用実施権に準用す…》 る。 において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許権の設定の登録は、 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権࿸ 商標法 第68条の20 《国際登録の消滅による効果 国際商標登録…》 出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 2 前条第1項の規定により読み替えて適用す に規定する 国際登録に基づく商標権 ࿸以下「国際登録に基づく商標権」という。)及び同法第68条の35の規定により設定の登録をすべき商標権を除く。)又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、同法第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第7項又は第65条の7第1項若しくは第2項の規定による登録料」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「商標登録の登録番号若しくは 商標法 第68条の2第1項 《日本国民又は日本国内に住所若しくは居所法…》 人にあつては、営業所を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第2条1に規定する国際登録以下「国際登録」という に規定する国際登録の番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「 特許法 第95条 《質権 特許権、専用実施権又は通常実施権…》 を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。 」とあるのは「 商標法 第34条第1項 《商標権、専用使用権又は通常使用権を目的と…》 して質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。 」と、同令第55条の4第1項中「又はこれを目的とする質権」とあるのは「若しくは通常使用権又はこれらの権利を目的とする質権」と、同令第62条第1項中「特許権その他特許に関する権利の移転の登録」とあるのは「商標権その他商標に関する権利(国際登録に基づく商標権を除く。)の移転の登録又は国際登録に基づく商標権に係る商標信託原簿の登録」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「商標登録原簿」と読み替えるものとする。

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