商標登録令《附則》

法番号:1960年政令第42号

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附 則

1項 この政令は、 商標法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

2項 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(1921年勅令第464号。以下「 旧令 」という。)による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1964年10月1日政令第324号)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1964年法律第148号)の施行の日(1965年1月1日)から施行する。

2項 第1条 《登録事項 商標に関する登録は、商標法第…》 71条第1項各号同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。に掲げる事項及び同法附則第26条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。に規定する事項のほか、次に掲げる事項につ の規定による改正前の 特許登録令 による特許登録原簿、 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》 政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権 の規定による改正前の 実用新案登録令 による実用新案登録原簿、 第3条 《商標原簿の範囲 商標原簿は、商標登録原…》 簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。 2 商標権国際登録に基づく商標権を除く。について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原 の規定による改正前の 意匠登録令 による意匠登録原簿及び 第4条 《商標原簿の調製等 商標登録原簿は、磁気…》 テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。 3 商標原簿の の規定による改正前の 商標登録令 による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ 第1条 《登録事項 商標に関する登録は、商標法第…》 71条第1項各号同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。に掲げる事項及び同法附則第26条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。に規定する事項のほか、次に掲げる事項につ の規定による改正後の 特許登録令 による特許登録原簿、 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》 政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権 の規定による改正後の 実用新案登録令 による実用新案登録原簿、 第3条 《商標原簿の範囲 商標原簿は、商標登録原…》 簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。 2 商標権国際登録に基づく商標権を除く。について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原 の規定による改正後の 意匠登録令 による意匠登録原簿又は 第4条 《商標原簿の調製等 商標登録原簿は、磁気…》 テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。 3 商標原簿の の規定による改正後の 商標登録令 による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。

3項 前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。

附 則(1965年7月19日政令第255号)

1項 この政令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(1975年9月23日政令第275号) 抄

1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。

附 則(1979年12月21日政令第299号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年10月29日政令第287号) 抄

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年11月1日)から施行する。

附 則(1987年12月4日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1991年9月25日政令第299号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号)の施行の日(1992年4月1日)から施行する。

附 則(1995年5月8日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》 政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権第4条 《商標原簿の調製等 商標登録原簿は、磁気…》 テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。 3 商標原簿の 及び 第6条 《特許登録令の準用 特許登録令第11条滅…》 失の規定は、商標原簿に準用する。 の規定、 第7条 《職権による登録 次に掲げる事項の登録は…》 、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅放棄によるものを除く。若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分 2 防護標章登録に基 の規定( 特許登録令 第1条第1号 《登録事項 第1条 特許に関する登録は、特…》 許法第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は第3条第4号 《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》 場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特 及び 第16条第6号 《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》 の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、 第8条 《登録の申請 商標権の移転の登録は、申請…》 書に商標法条約第11条1bに掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。 実用新案登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》 第8条の二まで順位の規定は、実用新案に関する登録に準用する。 の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、 第9条 《 商標法第24条第1項の規定による商標権…》 の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。 及び 第10条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条 の規定、第11条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第1条第8号 《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》 届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「 の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。並びに同令第3条及び 第6条 《特許登録令の準用 特許登録令第11条滅…》 失の規定は、商標原簿に準用する。 の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 意匠登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》 第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。及び附則第6条の規定( 商標登録令 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》 政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権 の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年9月13日政令第274号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《登録事項 商標に関する登録は、商標法第…》 71条第1項各号同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。に掲げる事項及び同法附則第26条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。に規定する事項のほか、次に掲げる事項につ 商標法施行令 第2条第1項 《商標法第6条第2項の政令で定める商品及び…》 役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のため の改正規定及び 第3条 《商標登録の査定の期間 商標法第16条同…》 法第55条の2第2項同法第60条の2第2項同法第68条第5項において準用する場合を含む。及び第68条第4項において準用する場合を含む。及び第68条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の の規定は、1998年4月1日から施行する。

3項 1996年改正法 附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる1996年改正法第1条の規定による改正前の 商標法 第48条第1項の審判については、 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 の規定による改正前の 商標登録令 第1条第1号 《登録事項 第1条 商標に関する登録は、商…》 標法第71条第1項各号同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。に掲げる事項及び同法附則第26条第1項同法附則第23条において準用する場合を含む。に規定する事項のほか、次に掲げる事第2条 《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》 政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権 特許登録令 第3条第5号 《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》 場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特 を準用する部分に限る。及び 第7条第4号 《第7条 付記登録の順位は、主登録の順位に…》 より、付記登録間の順位は、その前後による。 の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1999年12月10日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月26日政令第404号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2008年法律第16号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2014年 改正法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2023年11月29日政令第338号)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、 第2条 《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》 政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権 商標法施行令 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、商標法第68…》 条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定 の改正規定及び同令第7条を同令第8条とし、同令第6条の次に1条を加える改正規定、 第3条 《商標原簿の範囲 商標原簿は、商標登録原…》 簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。 2 商標権国際登録に基づく商標権を除く。について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第1項の規定の適用を除き、商標登録原 の規定並びに 第4条 《商標原簿の調製等 商標登録原簿は、磁気…》 テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。 2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。 3 商標原簿の 特許法等関係手数料令 第3条の2 《電磁的方法による商標に係る国際登録出願の…》 手数料 商標法第68条の2第5項の政令で定める額は、一件につき9,000円とする。 を同令第3条の3とし、同令第3条の次に1条を加える改正規定及び同令第4条第1項の表の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年1月1日)から施行する。

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