指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職1時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令《附則》

法番号:1960年政令第54号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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