別表第1 (第19条の二関係)
項名 |
経済連携協定 |
品名 |
1 |
オーストラリア協定 |
関税率表第2・1項に掲げる物品 |
2 |
オーストラリア協定 |
関税率表第2・2項に掲げる物品 |
3 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第2・1項、第2・2項、第206・10号の一及び第206・29号の1に掲げる物品(以下この表において「牛肉」という。) |
3の2 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
牛肉であつて、英国を原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定が英国について効力を生ずる日(以下この表において「英国発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
4 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、オーストラリアを原産地とするもの |
5 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、カナダを原産地とするもの |
6 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、シンガポールを原産地とするもの |
7 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、チリを原産地とするもの |
8 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、ニュージーランドを原産地とするもの |
9 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、ブルネイを原産地とするもの(環太平洋包括的及び先進的協定がブルネイについて効力を生ずる日(20の項において「ブルネイ発効日」という。)以後に輸入申告がされるものに限る。) |
10 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、ベトナムを原産地とするもの |
11 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、ペルーを原産地とするもの |
12 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、マレーシアを原産地とするもの |
13 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、メキシコを原産地とするもの |
14 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉であつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
15 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、オーストラリアを原産地とするもの |
16 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、カナダを原産地とするもの |
17 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、シンガポールを原産地とするもの |
18 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、チリを原産地とするもの |
19 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、ニュージーランドを原産地とするもの |
20 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、ブルネイを原産地とするもの(ブルネイ発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
21 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、ベトナムを原産地とするもの |
22 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、ペルーを原産地とするもの |
23 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、マレーシアを原産地とするもの |
24 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、メキシコを原産地とするもの |
25 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
豚肉調製品であつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
26 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
その他のホエイ(関税率表第404・10号の1に掲げる物品のうち、機構輸入品、関税割当制度に関する政令別表第404・10号の項で定める数量以内のもの、関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ、法第8条の6第1項の譲許の便益の適用を受けるもの及び法第9条第2項の譲許の便益の適用を受けるもの(第32条第2項第2号に掲げる物品に限る。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)のうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの |
26の2 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のものであつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
27 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの |
27の2 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のものであつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
28 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第805・10号の2に掲げる物品のうち毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入申告がされるもの |
28の2 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第805・10号の2に掲げる物品のうち毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入申告がされるものであつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
29 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,407・11号の一、第4,407・12号の一及び第4,407・13号の1に掲げる物品であつて、カナダを原産地とするもの |
30 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,410・11号の1に掲げる物品のうち加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないものであつて、ニュージーランドを原産地とするもの |
31 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,410・11号の1に掲げる物品のうち加工してないもの又はやすりがけを超える加工をしてないもの及び関税率表第4,410・12号に掲げる物品であつて、カナダを原産地とするもの |
32 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,412・31号に掲げる物品のうち少なくとも1の外面の単板が財務省令で定めるものであつて、マレーシアを原産地とするもの |
33 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,412・31号に掲げる物品(少なくとも1の外面の単板が財務省令で定めるものにあつては、同号の2の(二)に掲げるもののうち少なくとも1の外面の単板がダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの以外のもので、厚さが六ミリメートル以上十二ミリメートル未満のものに限る。)並びに関税率表第4,412・33号、第4,412・34号及び第4,412・39号の2の(二)に掲げる物品であつて、ベトナムを原産地とするもの |
34 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,412・31号に掲げる物品のうち少なくとも1の外面の単板が財務省令で定めるもの以外のもの並びに関税率表第4,412・33号及び第4,412・34号に掲げる物品であつて、マレーシアを原産地とするもの |
35 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,412・39号に掲げる物品であつて、カナダを原産地とするもの |
36 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,412・39号に掲げる物品であつて、チリを原産地とするもの |
37 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
関税率表第4,412・39号に掲げる物品であつて、ニュージーランドを原産地とするもの |
38 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
課税価格が基準価格未満の豚肉 |
38の2 |
環太平洋包括的及び先進的協定 |
課税価格が基準価格未満の豚肉であつて、英国を原産地とするもの(英国発効日以後に輸入申告がされるものに限る。) |
39 |
欧州連合協定 |
牛肉 |
40 |
欧州連合協定 |
豚肉 |
41 |
欧州連合協定 |
豚肉調製品 |
42 |
欧州連合協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの |
43 |
欧州連合協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの |
44 |
欧州連合協定 |
関税率表第805・10号の2に掲げる物品のうち毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入申告がされるもの |
45 |
欧州連合協定 |
課税価格が基準価格未満の豚肉 |
46 |
アメリカ合衆国協定 |
牛肉 |
47 |
アメリカ合衆国協定 |
豚肉 |
48 |
アメリカ合衆国協定 |
豚肉調製品 |
49 |
アメリカ合衆国協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの |
50 |
アメリカ合衆国協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの |
51 |
アメリカ合衆国協定 |
関税率表第805・10号の2に掲げる物品のうち毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入申告がされるもの |
52 |
アメリカ合衆国協定 |
課税価格が基準価格未満の豚肉 |
53 |
英国協定 |
牛肉 |
54 |
英国協定 |
豚肉 |
55 |
英国協定 |
豚肉調製品 |
56 |
英国協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%未満のもの |
57 |
英国協定 |
その他のホエイのうち乳たんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の25%以上45%未満のもの |
58 |
英国協定 |
関税率表第805・10号の2に掲げる物品のうち毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入申告がされるもの |
59 |
英国協定 |
課税価格が基準価格未満の豚肉 |
別表第2 (第26条関係)
1号 関税率表 第41・1項、第41・3項から第41・6項まで、第4,107・11号の二、第4,107・12号の二、第4,107・19号の二、第4,107・91号の二、第4,107・92号の二、第4,107・99号の二、第4,112・0号の二、第4,113・10号の二、第4,113・20号の二、第4,113・30号の二、第4,113・90号の二又は第4,114・20号に掲げる物品
2号 関税率表 第4,202・11号、第4,202・12号、第4,202・21号から第4,202・29号まで、第4,202・31号、第4,202・32号、第4,202・91号、第4,202・92号又は第9,605・0号に掲げる物品
3号 関税率表 第43・2項又は第43・3項に掲げる物品
4号 関税率表 第46類に掲げる物品のうちプラスチック製のもの
5号 関税率表 第64・3項、第64・4項又は第6,405・10号の一若しくは二若しくは第6,405・90号の1に掲げる物品
6号 関税率表 第65・1項又は第6,505・0号の2に掲げる物品