制定文 内閣は、 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 暫定税率
1条 (配合飼料の指定)
1項 関税暫定措置法 (以下「 法 」という。)の別表第1第404・10号の1の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
2条 (麦等及び米穀等に係る証明方法)
1項 法 の別表第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90号の一及び二、第1,103・11号、第1,103・19号の一及び二、第1,103・20号の一、四及び五、第1,104・19号の1の(1)及び(2)並びに三、第1,104・29号の1の(1)及び(2)並びに三、第1,108・11号、第1,901・20号の1の(二)のB、C及びDの(a)、第1,901・90号の1の(二)のB、C及びDの(a)、第1,904・10号の2の(二)及び(三)、第1,904・20号の2の(二)及び(三)、第1,904・30号、第1,904・90号の二及び三並びに第2,106・90号の2の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2項 法 の別表第1第1,006・10号、第1,006・20号、第1,006・30号、第1,006・40号、第1,102・90号の三、第1,103・19号の四、第1,103・20号の3の(二)、第1,104・19号の2の(二)、第1,104・29号の二、第1,901・20号の1の(二)のA及び(三)、第1,901・90号の1の(二)のA及び(三)の(2)、第1,904・10号の2の(一)、第1,904・20号の2の(一)、第1,904・90号の1の(2)並びに第2,106・90号の2の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
3項 前2項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
3条 (飼料用に供するとうもろこしの指定)
1項 法 の別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所(共同利用施設を含む。)に運送されるものとする。
2項 前項の共同利用施設は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして財務省令で定めるところにより税関長の確認を受けたものとする。
1号 農事組合法人により設置されたものであること。
2号 当該施設を設置した農事組合法人がその組合員の委託を受けて当該組合員が使用するための飼料を製造するものであること。
3号 前号に規定する飼料以外の飼料を製造するものでないこと。
4号 その他財務省令で定める要件
3条の2 (政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)
1項 法 の別表第1第1,006・10号、第1,006・20号、第1,006・30号及び第1,006・40号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 (1995年政令第98号)
第16条第1項第1号
《法第49条第1項の規定による米穀の貸付け…》
は、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。 1 外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者 2 前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う
に掲げる者に対して同項第2号に掲げる者が貸付けを行つた米穀とする。
4条 (無税を適用するエチルアルコール(エタノール)等の証明方法)
1項 法 の別表第1第2,207・10号の1の(二)のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告( 関税法 (1954年法律第61号)
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「 特例申告貨物 」という。)にあつては、特例申告)に際し、経済産業大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2項 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
5条 (暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)
1項 法 の別表第1第2,710・12号の1の(一)のC及び第2,710・20号の1の(一)のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
1号 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)
2号 酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、こはく酸、アセトン、高級アルコール(1分子を構成する炭素の原子の数が7個から10個までのものに限る。)、ブチルアルコール、ノルマルブチルアルデヒド、シクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア
6条 (暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)
1項 法 の別表第1第2,710・12号の1の(二)のB及び(三)、第2,710・19号の1の(一)のB及び(二)並びに第2,710・20号の1の(二)のB及び(三)に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。
2章 航空機部分品等の免税
7条 (免税の対象となる物品の指定)
1項 法
第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。
1号 双発式飛行機(公称推力が49キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。)、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用する部分品
2号 前号に掲げるもののほか、航空機に使用する部分品で次に掲げる物品を構成するもの
イ 機体
ロ プロペラ、回転翼並びにこれらに附属する可変ピッチ装置、シンクロナイザー及びシンクロフェイサー
ハ 内燃機関並びにこれに附属する伝導装置及び起動装置
ニ 操縦装置、脚操作装置及び自動安定装置
ホ 給油装置、水・メタノール噴射装置、ハイドロリック装置及びニューマチック装置
ヘ 与圧装置、冷房装置、暖房装置、酸素供給装置、防氷装置及び防火装置
3号 航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
4号 人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット又はこれらを開発するためのロケットの部分品
5号 宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
8条 (航空機部分品等の免税手続)
1項 法
第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
の規定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
1号 当該物品の品名、型式、性能、数量及び価格
2号 当該物品の製造者及び製造地
3号 当該物品の用途及び使用場所(前条第3号又は第5号に掲げる素材に係る場合にあつては、その用途並びに承認を受けようとする工場の名称及び所在地)
2項 前項の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
9条 (帳簿等の備付け)
1項 法
第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品( 特例申告貨物 を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
1号 当該物品の品名、型式及び数量
2号 その輸入の許可書又は特例申告書に記載された関税の課税標準となる価格又は数量及び関税の免除額
3号 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書( 関税法
第7条の2第1項
《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》
じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7
(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
4号 当該物品を事業場に搬入した年月日及び当該物品を当該用途に供した年月日
5号 当該物品の使用場所
10条 (使用状況の報告)
1項 税関長は、必要があると認めるときは、 法
第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
3章 特別緊急関税等
10条の2 (経済連携協定)
1項 法
第7条の3第1項
《1995年度から2024年度までの各年度…》
において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表
ただし書の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
1号 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
2号 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
3号 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
4号 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
5号 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
6号 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定
7号 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
8号 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
9号 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
10号 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
11号 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
12号 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
13号 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
14号 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「 オーストラリア協定 」という。)
15号 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定
16号 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「 環太平洋包括的及び先進的協定 」という。)
17号 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「 欧州連合協定 」という。)
18号 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(以下「 アメリカ合衆国協定 」という。)
19号 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「 英国協定 」という。)
20号 地域的な包括的経済連携協定
10条の3 (経済連携協定の規定に基づき経済連携協定の原産品とされるものの確認方法)
1項 法
第7条の3第1項
《1995年度から2024年度までの各年度…》
において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表
ただし書及び同条第6項において読み替えて準用する同条第4項における経済連携協定(同条第1項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることの確認は、 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第61条第1項第2号
《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》
提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ
イ(1)又は(2)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に掲げる書類(同号ロに規定する場合に該当する場合には、同号ロに掲げる書類を含む。)に記載されている事項により行うものとする。
2項 関税法施行令
第61条第4項
《4 締約国原産地証明書、締約国原産品申告…》
書等及び締約国品目証明書は、これらに係る貨物の輸入申告又は法第76条第1項ただし書郵便物の輸出入の簡易手続の検査その他郵便物に係る税関の審査の際税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合又は
本文、第5項、第7項及び第8項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項本文中「締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書」とあるのは「締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書等」と、「輸入申告」とあるのは「輸入申告( 法 第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(法第61条の4において準用する場合を含む。)又は法第62条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請がされる物品にあつては当該申請。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
10条の4 (輸入数量の算出に係る政令で定める日)
1項 法
第7条の3第1項
《1995年度から2024年度までの各年度…》
において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表
ただし書に規定する政令で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日(当該経済連携協定のうち二以上の経済連携協定が当該締約国について効力を生ずるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)とする。
1号 環太平洋包括的及び先進的協定
2号 欧州連合協定
3号 アメリカ合衆国協定
4号 英国協定
2項 法
第7条の3第6項
《6 前2項の規定は、第1項ただし書に規定…》
する協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。 この場合において、第4項中「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量経済連携協定の規定に基づき当
において読み替えて準用する同条第4項に規定する政令で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
1号 環太平洋包括的及び先進的協定
2号 欧州連合協定
3号 アメリカ合衆国協定
4号 英国協定
3項 法
第7条の6第1項
《1995年度から2024年度までの各年度…》
において、当該年度中の関税定率法別表第103・92号に掲げる豚生きているものに限る。、同表第203・11号の二、第203・12号の二、第203・19号の二、第203・21号の二、第203・22号の二及
ただし書に規定する政令で定める日は、同項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
1号 環太平洋包括的及び先進的協定
2号 欧州連合協定
3号 アメリカ合衆国協定
4号 英国協定
4項 法
第7条の6第3項
《3 第7条の3第4項の規定は、輸入基準数…》
量又は協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。 この場合において、協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは、同項中「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「第7
において読み替えて準用する法第7条の3第4項に規定する政令で定める日は、法第7条の6第1項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
1号 環太平洋包括的及び先進的協定
2号 欧州連合協定
3号 アメリカ合衆国協定
4号 英国協定
11条 (麦等及び米穀等に係る証明方法)
1項 第2条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 法の別表…》
第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90
の規定は、 法
第7条の3第2項第3号
《2 前項の規定は、別表第1の6に掲げる物…》
品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 1 第8条の5第2項の規定により政令で定める物品で別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの 2 関税定率法別表第40
又は第4号に規定する証明について準用する。
12条 (政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)
1項 第3条の2
《政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指…》
定 法の別表第1第1,006・10号、第1,006・20号、第1,006・30号及び第1,006・40号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、主要食糧の需給及び価格
の規定は、 法
第7条の3第2項第4号
《2 前項の規定は、別表第1の6に掲げる物…》
品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 1 第8条の5第2項の規定により政令で定める物品で別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの 2 関税定率法別表第40
に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
13条 (発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法)
1項 法
第7条の3第2項第6号
《2 前項の規定は、別表第1の6に掲げる物…》
品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 1 第8条の5第2項の規定により政令で定める物品で別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの 2 関税定率法別表第40
に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第7条の6第2項第1号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。
14条 (輸入数量の算出方法)
1項 法
第7条の3第7項
《7 第1項及び第4項前項において準用する…》
場合を含む。以下この項において同じ。に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号証明書類の交付及び統計の閲覧等の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で
の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告( 関税法
第43条の3第1項
《保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨…》
物をその入れた日から3月やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前
(外国貨物を置くことの承認)(同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び
第28条
《原産地証明書の提出 前条第1項の場合に…》
おいては、その証明に係る物品についての輸入申告蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。又は関税法第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産
において「 蔵入れ申請等 」という。)がされた物品にあつては当該 蔵入れ申請等 とし、同法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては同条第3項の規定による提示とする。
第19条の3
《法第7条の8第1項に規定する政令で定める…》
輸入数量 法第7条の8第1項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 項名 物品 輸入数量 1 別表第1の1の項の中欄に掲げる経済連携
の表、
第25条第4項
《4 法第8条の2第2項に規定する同条第1…》
項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。 項名 物品 期間 1 対象物品法第8条の2第1項各号
の表及び別表第1において同じ。)に係る数量として、 関税法
第102条第1項第1号
《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》
事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸
(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下「 貿易統計 」という。)に計上される数量(法の別表第1の6の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品にあつては、当該物品に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この条、
第16条第2項
《2 船舶又は航空機に外国貨物の積卸しをし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、積卸しについての書類を税関職員に提示しなければならない。 外国貿易船等に内国貨物の積卸しをしようとする者も、また同様とする。
及び
第19条の8第4項
《4 前項の場合において、環太平洋包括的及…》
び先進的協定が環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国について月の初日以外の日に効力を生ずるときは、当該効力を生ずる日の属する月における別表第1の7の項、9の項、11の項、12の項、14の項、
において「 統計計上数量 」という。)を、 統計計上数量 が 貿易統計 に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、2024年度における法第7条の3第1項に規定する輸入数量を算出する場合において、当該年度の前年度において同表に掲げる物品のうち同条第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかつたものがあるときは、当該適用をしなかつたもの(1995年度から2023年度までの各年度の初日から当該各年度の発動日(同項に規定する発動日をいう。)が属する月の前々月の末日までに 関税法
第43条の3第1項
《保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨…》
物をその入れた日から3月やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前
(同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の10の規定による承認(
第19条の8第2項第2号
《2 前項の場合において、その年度以下この…》
項において「算出対象年度」という。の前年度においてオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を超えた場合には、次の各号
において「 蔵入れ承認等 」という。)を受けたものを除く。)の統計計上数量を2024年度における法第7条の3第1項に規定する輸入数量に加算するものとする。
2項 法
第7条の3第7項
《7 第1項及び第4項前項において準用する…》
場合を含む。以下この項において同じ。に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号証明書類の交付及び統計の閲覧等の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で
の規定により算出する同条第4項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の 貿易統計 に計上された同項ただし書に規定する各年の数量(同表の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、同条第1項ただし書の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする同表に掲げる物品について当該数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、同表に掲げる物品の 統計計上数量 を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第4項ただし書に規定する各年の数量とする。
3項 前項の規定は、 法
第7条の3第7項
《7 第1項及び第4項前項において準用する…》
場合を含む。以下この項において同じ。に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号証明書類の交付及び統計の閲覧等の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で
の規定により同条第6項において読み替えて準用する同条第4項に規定する輸入数量を算出する場合について準用する。
4項 第1項又は前項の場合において、
第10条の4第1項
《法第7条の3第1項ただし書に規定する政令…》
で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。を原産地とするものに係る輸入数量につき、そ
又は第2項に定める日が月の初日以外の日であるときは、それぞれ同日の属する月における 法 の別表第1の6に掲げる物品であつて 環太平洋包括的及び先進的協定 の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した 統計計上数量 とする。
15条 (国内消費量の統計)
1項 法
第7条の3第7項
《7 第1項及び第4項前項において準用する…》
場合を含む。以下この項において同じ。に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号証明書類の交付及び統計の閲覧等の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で
(法第7条の6第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める統計は、 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計、 貿易統計 又は財務省令で定める統計とする。
16条 (国内消費量の算出方法)
1項 法
第7条の3第7項
《7 第1項及び第4項前項において準用する…》
場合を含む。以下この項において同じ。に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号証明書類の交付及び統計の閲覧等の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で
の規定により算出する同条第4項に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。
2項 前項の場合において、 法
第7条の3第6項
《6 前2項の規定は、第1項ただし書に規定…》
する協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。 この場合において、第4項中「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量経済連携協定の規定に基づき当
において読み替えて準用する同条第4項に規定する国内消費量を同条第7項の規定により算出するときであつて、
第10条の4第2項
《2 法第7条の3第6項において読み替えて…》
準用する同条第4項に規定する政令で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該
に定める日が月の初日以外の日であるときは、同日の属する月における法の別表第1の6に掲げる物品であつて 環太平洋包括的及び先進的協定 の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した 統計計上数量 とする。
17条 (発動基準価格の算出方法)
1項 法
第7条の4第1項
《1995年度から2024年度までの各年度…》
において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。が発動基準価格1986年から1
に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、1986年、1987年若しくは1988年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。
18条
1項 削除
19条 (豚肉等の輸入数量等の算出方法)
1項 第14条第1項
《法第7条の3第7項の規定により算出する同…》
条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62条の十外国貨物を置くこと等の承
の規定は、 法
第7条の6第1項
《1995年度から2024年度までの各年度…》
において、当該年度中の関税定率法別表第103・92号に掲げる豚生きているものに限る。、同表第203・11号の二、第203・12号の二、第203・19号の二、第203・21号の二、第203・22号の二及
に規定する 豚肉等 (次項及び第4項において「 豚肉等 」という。)の同条第1項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第4項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する場合について準用する。この場合において、
第14条第1項
《法第7条の3第7項の規定により算出する同…》
条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62条の十外国貨物を置くこと等の承
中「法の別表第1の6に掲げる物品」とあるのは「法第7条の6第1項に規定する豚肉等」と、「法の別表第1の6の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品」とあるのは「 関税定率法 別表第103・92号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この項において「生きている豚」という。)」と、「物品に係る数量」とあるのは「生きている豚に係る数量」と、「同表に掲げる物品のうち同条第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかつたもの」とあるのは「法第7条の6第2項第1号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかつたもの」と読み替えるものとする。
2項 法
第7条の6第4項
《4 第7条の3第7項の規定は、第1項に規…》
定する輸入数量又は前項において準用する同条第4項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する 豚肉等 の法第7条の6第1項に規定する当該年度の初日の属する年の前年までの過去3年における輸入数量は、豚肉等の 貿易統計 に計上された年ごとの数量( 関税定率法 (1910年法律第54号)別表(以下「 関税率表 」という。)第103・92号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この項において「生きている豚」という。)にあつては、当該生きている豚に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、同条第1項ただし書の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする豚肉等について当該数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、豚肉等の貿易統計に計上される数量(以下この項及び第4項において「 統計計上数量 」という。)を、 統計計上数量 が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した数量とする。
3項 第16条第1項
《法第7条の3第7項の規定により算出する同…》
条第4項に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。
の規定は、 法
第7条の6第3項
《3 第7条の3第4項の規定は、輸入基準数…》
量又は協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。 この場合において、協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは、同項中「別表第1の6に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「第7
において読み替えて準用する法第7条の3第4項に規定する国内消費量を、法第7条の6第4項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する場合について準用する。
4項 前3項の場合において、
第10条の4第3項
《3 法第7条の6第1項ただし書に規定する…》
政令で定める日は、同項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。 1
又は第4項に定める日が月の初日以外の日であるときは、それぞれ同日の属する月における 豚肉等 であつて 環太平洋包括的及び先進的協定 の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した 統計計上数量 とする。
19条の2 (法第7条の8第1項に規定する政令で定める物品)
1項 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とする。ただし、同表の4の項から14の項まで、40の項、47の項及び54の項の下欄に掲げる物品にあつては、課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、 関税定率法
第4条
《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》
準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの
から
第4条
《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》
準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの
の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が基準価格( 関税率表 第203・11号の二及び第203・21号の2に掲げる物品にあつては1キログラムにつき299円25銭とし、関税率表第203・12号の二、第203・19号の二、第203・22号の二、第203・29号の二、第206・30号の2の(二)及び第206・49号の2の(二)に掲げる物品にあつては1キログラムにつき399円とする。以下同じ。)以上のものに限るものとする。
19条の3 (法第7条の8第1項に規定する政令で定める輸入数量)
1項 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
19条の4 (法第7条の8第1項に規定する政令で定める期間)
1項 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉に係る 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 その年度における合計輸入数量が、 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉に係る当該年度における 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する輸入基準数量を当該年度の1月31日以前において超えた場合その超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日( 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日数は、算入しない。)を経過した日(同日がこの項に規定する場合に該当することとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日の翌日からこの項に定める期間の終了日までの間の日である場合にあつては、当該期間の終了日の翌日。以下この項において「発動日」という。)から当該年度の末日まで
2号 その年度における合計輸入数量が、 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉に係る当該年度における 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する輸入基準数量を当該年度の2月中において超えた場合発動日からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して45日を経過する日まで
3号 その年度における合計輸入数量が、 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉に係る当該年度における 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する輸入基準数量を当該年度の3月中において超えた場合発動日からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して30日を経過する日まで
2項 前項の規定にかかわらず、2028年度から2032年度までの各年度において、 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉について、 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する輸入数量が同項に規定する輸入基準数量を超えた場合には、同項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号に掲げる場合に該当することとなつた旬と第4号に掲げる場合に該当することとなつた旬が同じ旬である場合にあつては当該各号に定める期間のうちいずれか長い期間とし、第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなつた旬と第4号に掲げる場合に該当することとなつた旬が同じ旬である場合にあつては同号に定める期間とする。
1号 前項第1号に掲げる場合その超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日(同日がこの項本文に規定する場合に該当することとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日の翌日からこの項本文に定める期間の終了日までの間の日である場合にあつては、当該期間の終了日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)の翌日。以下この項において「 発動日 」という。)から当該年度の末日まで
2号 前項第2号に掲げる場合 発動日 からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して45日を経過する日まで
3号 前項第3号に掲げる場合 発動日 からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して30日を経過する日まで
4号 その年度の各四半期における合計輸入数量が、 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉に係る当該四半期における 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する輸入基準数量を超えた場合 発動日 からその超えることとなつた旬の次の旬の初日から起算して5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日から起算して90日を経過する日まで
3項 前2項の規定は、 環太平洋包括的及び先進的協定 適用英国牛肉、 欧州連合協定 適用牛肉、 アメリカ合衆国協定 適用牛肉又は 英国協定 適用牛肉に係る 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する政令で定める期間について準用する。この場合において、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉に係る同項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第1項及び前項第4号中「合計輸入数量」とあるのは、「合計輸入数量及び英国協定適用牛肉の輸入数量の合計数量」と、欧州連合協定適用牛肉に係る同条第1項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第1項及び前項第4号中「合計輸入数量」とあるのは、「欧州連合協定適用牛肉の輸入数量」と、アメリカ合衆国協定適用牛肉に係る同条第1項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第1項及び前項第4号中「合計輸入数量」とあるのは、「アメリカ合衆国協定第一輸入数量及びアメリカ合衆国協定第二輸入数量」と、英国協定適用牛肉に係る同条第1項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第1項及び前項第4号中「合計輸入数量」とあるのは、「欧州連合協定適用牛肉の輸入数量、英国協定適用牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量」とそれぞれ読み替えるものとする。
19条の5 (法第7条の8第1項第2号に規定する政令で定める日)
1項 法
第7条の8第1項第2号
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する政令で定める日は、別表第1の4の項から25の項まで又は29の項から37の項までの各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該経済連携協定が当該物品の原産地である国について効力を生ずる日とする。
19条の6 (法第7条の8第1項第3号に規定する政令で定める税率)
1項 法
第7条の8第1項第3号
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。
1号 オーストラリア協定 オーストラリア協定に定められた基準税率
2号 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率
3号 欧州連合協定 欧州連合協定に定められた税率
4号 アメリカ合衆国協定 アメリカ合衆国協定に定められた税率
5号 英国協定 英国協定に定められた税率
19条の7 (法第7条の8第2項に規定する政令で定める修正対象物品)
1項 法
第7条の8第2項
《2 前項の規定は、経済連携協定の規定に基…》
づき、政令で定める修正対象物品については、適用しない。
に規定する政令で定める修正対象物品は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める物品とする。
1号 オーストラリア協定 オーストラリア協定適用生鮮等牛肉又はオーストラリア協定適用冷凍牛肉(次条において「 オーストラリア協定適用牛肉 」という。)であつて、 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する発動期間の開始の日前において本邦に向けて送り出されたものであることを船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により税関長が認めたもの
2号 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ又は環太平洋包括的及び先進的協定適用英国ホエイであつて、農林水産大臣が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
3号 欧州連合協定 欧州連合協定適用牛肉又は別表第1の43の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品であつて、農林水産大臣が欧州連合協定の規定に基づき欧州連合協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
4号 アメリカ合衆国協定 アメリカ合衆国協定適用牛肉又はアメリカ合衆国協定適用ホエイであつて、農林水産大臣がアメリカ合衆国協定の規定に基づきアメリカ合衆国協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
5号 英国協定 英国協定適用牛肉又は英国協定適用ホエイであつて、農林水産大臣が英国協定の規定に基づき英国協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの
19条の8 (修正対象物品の輸入数量の算出方法)
1項 第14条第1項
《法第7条の3第7項の規定により算出する同…》
条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62条の十外国貨物を置くこと等の承
本文の規定は、 法
第7条の8第3項
《3 第7条の3第7項の規定は、修正対象物…》
品の輸入数量を算出する場合について準用する。
において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の8第1項に規定する修正対象物品の輸入数量( アメリカ合衆国協定 適用牛肉に係る2022年度から2027年度までの各年度における同項に規定する輸入基準数量を算出する場合における当該輸入数量を含む。)について準用する。この場合において、 オーストラリア協定 適用牛肉、 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、 欧州連合協定 適用牛肉、アメリカ合衆国協定適用牛肉又は 英国協定 適用牛肉の輸入数量を算出するときは、
第14条第1項
《法第7条の3第7項の規定により算出する同…》
条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62条の十外国貨物を置くこと等の承
本文中「月ごと」とあるのは、「旬ごと」と読み替えるものとする。
2項 前項の場合において、その年度(以下この項において「 算出対象年度 」という。)の前年度において オーストラリア協定 適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する輸入基準数量を超えた場合には、次の各号に定める数量の合計数量を 算出対象年度 におけるオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量に加算するものとする。
1号 算出対象年度 の前年度の初日から オーストラリア協定 適用牛肉に係る同年度における 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する発動期間の開始の日(次号イにおいて「 発動日 」という。)の前日(同年度におけるオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における同項に規定する輸入基準数量を同年度の2月1日以後において超えた場合には、同年度の末日)までの期間の当該輸入数量から当該輸入基準数量を控除した数量
2号 算出対象年度 の前年度において 法
第7条の8第2項
《2 前項の規定は、経済連携協定の規定に基…》
づき、政令で定める修正対象物品については、適用しない。
の規定により同条第1項の規定の適用をしなかつた オーストラリア協定 適用牛肉(次に掲げるものを除く。)の数量
イ 2014年度から 算出対象年度 の前年度までの各年度の初日(2014年度においては、2015年1月15日)から当該各年度の 発動日 の前日までに 蔵入れ承認等 を受けたもの
ロ 2014年度から 算出対象年度 の前々年度までの各年度の初日(2014年度においては、2015年1月15日)から当該各年度の末日までに 蔵入れ承認等 を受けたもの(当該各年度において オーストラリア協定 適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る当該各年度における 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する輸入基準数量を当該各年度の2月1日以後において超えた場合に限る。)
3項 第14条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》
品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
の規定は、別表第1の4の項から25の項まで、40の項、41の項、47の項、48の項、54の項及び55の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品に係る 法
第7条の8第1項
《修正対象物品経済連携協定において、当該経…》
済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用
に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第3項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の8第1項に規定する修正対象物品の輸入数量について準用する。この場合において、同表の7の項、9の項、11の項、12の項、18の項、20の項、22の項及び23の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、
第14条第2項
《2 法第7条の3第7項の規定により算出す…》
る同条第4項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の貿易統計に計上された同項ただし書に規定する各年の数量同表の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務
中「とする。」とあるのは、「と 環太平洋包括的及び先進的協定 の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)との合計数量とする。」と、同表の14の項及び25の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第2項中「法第7条の3第7項の規定により算出する同条第4項に規定する」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国 豚肉等 」という。)に係る法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第3項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の8第1項に規定する修正対象物品の」と、「法の別表第1の6に掲げる物品の 貿易統計 」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等の 関税法
第102条第1項第1号
《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》
事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸
(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下この項において「 貿易統計 」という。)」と、「(同表の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)」とあるのは「並びに 英国協定 適用豚肉及び英国協定適用豚肉調製品以下この項において「英国協定適用豚肉等」という。)の貿易統計に計上された当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が英国について効力を生ずる日(以下この項において「 英国発効日 」という。)前の期間に係るものに限るものとし、英国協定適用豚肉等の貿易統計に計上された当該各年の数量を除く。)との合計数量」と、同項ただし書中「同表に掲げる物品に」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等に」と、「同表に掲げる物品の 統計計上数量 を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第4項ただし書に規定する各年の数量」とあるのは「同物品の貿易統計に計上される数量以下この項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同物品の同条第4項ただし書に規定する各年の数量及び統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量( 英国発効日 前の期間に係るものに限るものとし、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量を除く。)との合計数量」と、同表の54の項及び55の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第2項中「法第7条の3第7項の規定により算出する同条第4項に規定する」とあるのは「英国協定適用豚肉及び英国協定適用豚肉調製品以下この項において「英国協定適用豚肉等」という。)に係る法第7条の8第1項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第3項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の8第1項に規定する修正対象物品の」と、「法の別表第1の6に掲げる物品の貿易統計」とあるのは「別表第1の40の項及び41の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品以下この項において「 欧州連合協定 適用豚肉等」という。)の 関税法
第102条第1項第1号
《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》
事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸
(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下この項において「 貿易統計 」という。)」と、「同表の13の項から14の2の項まで及び21の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。」とあるのは「英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(英国協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)、英国協定適用豚肉等の貿易統計に計上された当該各年の数量並びに環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品(以下この項において「 環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等 」という。)の貿易統計に計上された当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量(英国協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)との合計数量」と、同項ただし書中「同表に掲げる物品に」とあるのは「英国協定適用豚肉等に」と、「同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第4項ただし書に規定する各年の数量」とあるのは「同物品の貿易統計に計上される数量以下この項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した欧州連合協定適用豚肉等の同条第4項ただし書に規定する各年の数量(英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量を除く。)、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量及び統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等の当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量との合計数量」とそれぞれ読み替えるものとする。
4項 前項の場合において、 環太平洋包括的及び先進的協定 が環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国について月の初日以外の日に効力を生ずるときは、当該効力を生ずる日の属する月における別表第1の7の項、9の項、11の項、12の項、14の項、18の項、20の項、22の項、23の項及び25の項の下欄に掲げる物品であつて当該締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した 統計計上数量 とする。
19条の9 (法第7条の8第4項に規定する政令で定める修正対象物品及び日)
1項 法
第7条の8第4項
《4 財務大臣は、その年度の初日政令で定め…》
る修正対象物品にあつては政令で定める日とし、経済連携協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品政令で定める物品を除く
に規定する政令で定める修正対象物品は、別表第1の28の項、28の2の項、44の項、51の項又は58の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とし、同条第4項に規定する政令で定める日は、その年度の12月1日とする。
19条の10 (法第7条の8第5項に規定する政令で定める修正対象物品及び同条第4項の規定の適用に関する技術的読替え)
1項 法
第7条の8第5項
《5 政令で定める修正対象物品に係る前項の…》
規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
に規定する政令で定める修正対象物品は、 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、 欧州連合協定 適用牛肉、 アメリカ合衆国協定 適用牛肉又は 英国協定 適用牛肉とする。
2項 法
第7条の8第5項
《5 政令で定める修正対象物品に係る前項の…》
規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 前項の規定にかかわらず、2028年度から2032年度までの各年度において、 法
第7条の8第5項
《5 政令で定める修正対象物品に係る前項の…》
規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
19条の11 (法第7条の9第3号に規定する政令で定める税率)
1項 法
第7条の9第3号
《経済連携協定に基づく特定の貨物に係る課税…》
価格が発動基準価格を下回つた場合の関税の譲許の修正 第7条の9 譲許適用物品である関税定率法別表第101・29号の2の二に掲げる物品のうち、一頭の課税価格が発動基準価格経済連携協定に定められた当該物品
に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。
1号 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率
2号 欧州連合協定 欧州連合協定に定められた税率
3号 アメリカ合衆国協定 アメリカ合衆国協定に定められた税率
4号 英国協定 英国協定に定められた税率
4章 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
20条 (加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等)
1項 法
第8条第1項第1号
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
1号 関税率表 第3,924・90号に掲げる物品のうちハンガー
2号 関税率表 第3,926・20号又は第3,926・90号に掲げる物品
3号 関税率表 第40・15項に掲げる物品
4号 関税率表 第41・4項から第41・7項まで又は第41・12項から第41・14項までに掲げる物品
5号 関税率表 第42・3項に掲げる物品
6号 関税率表 第4,205・0号の2に掲げる物品
7号 関税率表 第43・4項に掲げる物品
8号 関税率表 第4,908・90号に掲げる物品
9号 関税率表 第50・4項に掲げる物品のうち縫糸
10号 関税率表 第50・7項に掲げる物品
11号 関税率表 第51・11項から第51・13項までに掲げる物品
12号 関税率表 第52・4項又は第52・8項から第52・12項までに掲げる物品
13号 関税率表 第53・9項から第53・11項までに掲げる物品
14号 関税率表 第54・1項、第54・7項又は第54・8項に掲げる物品
15号 関税率表 第55・8項又は第55・12項から第55・16項までに掲げる物品
16号 関税率表 第56類に掲げる物品
17号 関税率表 第58類に掲げる物品
18号 関税率表 第59類に掲げる物品
19号 関税率表 第60類に掲げる物品
20号 関税率表 第61類に掲げる物品
21号 関税率表 第62類に掲げる物品
22号 関税率表 第7,319・40号に掲げる物品のうち安全ピン
23号 関税率表 第7,326・20号に掲げる物品
24号 関税率表 第7,419・80号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル、銅製のばね並びに銅製の鎖及びその部分品を除く。)
25号 関税率表 第83・8項に掲げる物品
26号 関税率表 第96・6項又は第96・7項に掲げる物品
27号 関税率表 第3,923・21号、第3,923・29号、第4,819・40号、第4,821・10号又は第4,823・90号に掲げる物品であつて包装に使用するもの
2項 法
第8条第1項第1号
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
1号 原材料貨物( 法
第8条第1項
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
に規定する本邦から輸出された貨物をいう。以下この条及び次条において同じ。)をなめすこと。
2号 原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
3号 型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
4号 原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
5号 毛皮(人造毛皮を除く。)を原料又は材料として使用すること。
3項 法
第8条第1項第2号
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
1号 関税率表 第3,924・90号に掲げる物品のうちハンガー
2号 関税率表 第3,926・20号又は第3,926・90号に掲げる物品
3号 関税率表 第40・15項に掲げる物品
4号 関税率表 第4,203・40号に掲げる物品
5号 関税率表 第4,823・90号の2に掲げる物品
6号 関税率表 第4,908・90号に掲げる物品
7号 関税率表 第50・4項に掲げる物品のうち縫糸
8号 関税率表 第50・7項に掲げる物品
9号 関税率表 第51・11項から第51・13項までに掲げる物品
10号 関税率表 第52・4項又は第52・8項から第52・12項までに掲げる物品
11号 関税率表 第53・9項から第53・11項までに掲げる物品
12号 関税率表 第54・1項、第54・7項又は第54・8項に掲げる物品
13号 関税率表 第55・8項又は第55・12項から第55・16項までに掲げる物品
14号 関税率表 第56類に掲げる物品
15号 関税率表 第57類に掲げる物品
16号 関税率表 第58類に掲げる物品
17号 関税率表 第59類に掲げる物品
18号 関税率表 第60類に掲げる物品
19号 関税率表 第61類に掲げる物品
20号 関税率表 第62類に掲げる物品
21号 関税率表 第63類に掲げる物品
22号 関税率表 第7,319・40号に掲げる物品のうち安全ピン
23号 関税率表 第7,326・20号に掲げる物品
24号 関税率表 第7,419・80号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル、銅製のばね並びに銅製の鎖及びその部分品を除く。)
25号 関税率表 第83・8項に掲げる物品
26号 関税率表 第96・6項又は第96・7項に掲げる物品
27号 関税率表 第3,923・21号、第3,923・29号、第4,819・40号、第4,821・10号又は第4,823・90号に掲げる物品であつて包装に使用するもの
4項 法
第8条第1項第2号
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
に規定する政令で定める加工又は組立ては、原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層する行為(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)とする。
5項 法
第8条第1項第3号
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
1号 関税率表 第39・21項に掲げる物品
2号 関税率表 第41・7項又は第41・12項から第41・14項までに掲げる物品
3号 関税率表 第4,205・0号の2に掲げる物品
4号 関税率表 第43・2項又は第43・4項に掲げる物品
5号 関税率表 第50・4項に掲げる物品のうち縫糸
6号 関税率表 第51・11項から第51・13項までに掲げる物品
7号 関税率表 第52・8項から第52・12項までに掲げる物品
8号 関税率表 第54・1項、第54・7項又は第54・8項に掲げる物品
9号 関税率表 第55・8項又は第55・12項から第55・16項までに掲げる物品
10号 関税率表 第56・1項から第56・3項まで又は第56・9項に掲げる物品
11号 関税率表 第6,406・10号に掲げる物品
12号 関税率表 第6,406・90号に掲げる物品のうち本底及びかかと以外のもの
13号 関税率表 第83・8項に掲げる物品
14号 関税率表 第96・6項又は第96・7項に掲げる物品
6項 法
第8条第1項第3号
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
1号 原材料貨物をなめすこと。
2号 原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
3号 型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
4号 原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
21条 (加工又は組立てに係る製品の減税の額)
1項 法
第8条第1項
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る 関税法施行令
第59条
《輸入申告の手続 輸入しようとする貨物に…》
ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を
の二(申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に100分の106を乗じて得た価格(以下この条において「 課税価格相当価格 」という。)とし、同項の規定による関税の軽減額は、同項の規定により算出した額の全額とする。ただし、原材料貨物が 関税定率法
第14条第10号
《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》
入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに
ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、同項に規定する製品の関税の額(同項の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。
1号 当該原材料貨物に係る 課税価格相当価格
2号 当該原材料貨物について 関税定率法
第17条
《再輸出免税 左の各号に掲げる貨物で輸入…》
され、その輸入の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物につ
から
第20条
《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等…》
関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出すると
までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる 課税価格相当価格 を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)
22条 (加工又は組立用貨物の輸出の手続)
1項 法
第8条
《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》
料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可
の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
1号 当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
2号 加工又は組立ての概要
3号 当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
3項 第1項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
23条 (加工又は組立てに係る製品の減税の手続)
1項 法
第8条
《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》
料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可
の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際( 特例申告貨物 にあつては、特例申告の際)に、その輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に同条に規定する輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。
1号 当該製品及び当該輸出された貨物の記号、番号、品名及び数量
2号 加工又は組立ての明細
3号 当該輸出された貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
4号 当該製品につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
5号 その他参考となるべき事項
2項 前条第2項ただし書の規定により、同条第1項の輸出申告書に、同条第2項の加工又は組立てのために輸出するものであることを証する書類を添付しなかつた場合においては、前項の輸入の申告は、同条第1項の貨物を輸出した者の名をもつてしなければならない。
3項 前項の場合においては、第1項の加工又は組立てを証する書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1号 第1項に規定する製品の品名及び数量
2号 第1項に規定する輸出された貨物の記号、番号、品名、数量、輸出の許可の年月日及び輸出の許可書の番号
3号 その他財務省令で定める事項
4項 特例申告貨物 について 法
第8条
《加工又は組立てのため輸出された貨物を原材…》
料とした製品の減税 加工又は組立てのため、2026年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可
の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
24条 (再輸入期間の延長承認申請手続に関する規定の準用)
1項 関税定率法施行令 (1954年政令第155号)
第5条
《加工又は修繕用貨物の輸出の手続 法第1…》
1条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告
の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、 法
第8条第1項
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
の税関長の承認を受けようとする者について準用する。
5章 特恵関税等
25条 (特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
1項 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第4項まで並びに第8項第1号及び第2号において同じ。)であつて、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条第1項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定したものとする。
1号 その国の2016年以後の連続する3年の各年の国際復興開発銀行が公表する国ごとの1人当たりの所得の額に関する統計その他の財務省令で定める統計(次号、第3項第1号及び第4項の表において「 国際復興開発銀行統計等 」という。)における1人当たりの所得の額が次のいずれにも該当しないもの(当該1人当たりの所得の額が次のいずれにも該当しない連続する3年(当該連続する3年が二以上あるときは、最も遅い当該連続する3年)後に次のいずれかに該当する連続する3年がないものに限る。)
イ 国際復興開発銀行が公表する高所得国の所得水準を勘案して財務大臣が定める所得水準に該当するもの
ロ 財務省令で定めるところにより算出した世界の輸出額の総額のうちに占めるその国の輸出額の割合が1パーセント以上である国にあつては、国際復興開発銀行が公表する高中所得国の所得水準を勘案して財務大臣が定める所得水準に該当するもの
2号 国際復興開発銀行統計等 の公表により前号に該当することが明らかになつた日以後に、その国の政府が財務大臣に対し、 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
の規定による関税についての便益を受けることを希望する旨を通知したもの
2項 財務大臣は、前項の規定に基づき 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
の規定による関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、外務大臣その他関係行政機関の長に対し、その判断のための参考となるべき意見を求めることができる。
3項 特恵受益国等( 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
に規定する特恵受益国等をいう。以下同じ。)のうち次の各号(第1号については、特恵受益国等のうち特別特恵受益国(同条第3項に規定する特別特恵受益国をいう。第7項及び第8項において同じ。)以外の国(次項の表において「 一般特恵受益国 」という。)に限る。)のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して1年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特恵受益国等でなくなるものとする。
1号 その国の2016年以後の連続する3年の各年の 国際復興開発銀行統計等 における1人当たりの所得の額が第1項第1号イ又はロに該当するもの国際復興開発銀行統計等の公表によりこの号に該当することが明らかになつた日
2号 その国の政府が財務大臣に対し、 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
の規定による関税についての便益を受けることを希望しない旨の通知をしたもの財務大臣がその通知を受けた日
3号 その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して財務大臣が 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認めたものその認めた日
4項 法
第8条の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、1の特恵受益…》
国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該1の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益
に規定する同条第1項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。
5項 法
第8条の2第3項
《3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決…》
議により後発開発途上国とされている国で特恵関税第1項の規定により課される関税をいう。について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国次条において「特別特恵受益国」という。を原産地とす
に規定する政令で定める国は、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同項の規定による特恵関税(同項に規定する特恵関税をいう。次項及び第7項第3号において同じ。)についての便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定したものとする。
6項 第2項の規定は、財務大臣が前項の規定に基づき 法
第8条の2第3項
《3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決…》
議により後発開発途上国とされている国で特恵関税第1項の規定により課される関税をいう。について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国次条において「特別特恵受益国」という。を原産地とす
の規定による特恵関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認める場合について準用する。
7項 特別特恵受益国のうち次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して1年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特別特恵受益国でなくなるものとする。
1号 第3項第2号又は第3号に該当するもの当該各号に定める日
2号 国際連合総会の決議により後発開発途上国でなくなつたものその決議の日
3号 その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して財務大臣が 法
第8条の2第3項
《3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決…》
議により後発開発途上国とされている国で特恵関税第1項の規定により課される関税をいう。について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国次条において「特別特恵受益国」という。を原産地とす
の規定による特恵関税についての便益を与えることが適当でないと認めたものその認めた日
8項 財務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を官報で告示するものとする。
1号 第1項の規定による特恵受益国等の指定をした場合その指定した国
2号 特恵受益国等が第3項各号のいずれかに該当した場合該当した国及び同項の規定により財務大臣が定める日
3号 第4項の表の各項(3の項を除く。)の中欄に掲げる物品がある場合当該物品及び当該物品に係る当該各項の下欄に掲げる期間
4号 第5項の規定による特別特恵受益国の指定をした場合その指定した国
5号 特別特恵受益国が前項各号のいずれかに該当した場合該当した国及び同項の規定により財務大臣が定める日
26条 (原産地の意義)
1項 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項に規定する 原産地 とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(以下「 原産地 」という。)をいう。
1号 1の国又は地域( 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。)において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
2号 1の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品
2項 1の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第2に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 その生産された物品が当該本邦から輸出された物品又はこれと前項第1号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された場合には、当該生産された物品は、当該国又は地域において完全に生産された物品とみなす。
2号 前号に規定する場合以外の場合における前項第2号の規定の適用については、本邦から輸出された物品は、同項第1号に掲げる物品とみなす。
3項 インドネシア、フィリピン及びベトナムの3箇国(以下この項において「 東南アジア諸国 」という。)のうちの1の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産(当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の生産を含む。)が 東南アジア諸国 のうち二以上の国(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。)を通じて行われたもの(前2項の規定によりその 原産地 が定められるものを除く。)については、東南アジア諸国を1の国とみなして、前2項の規定を適用する。この場合において、その原産地が東南アジア諸国とされる物品については、当該物品を本邦へ輸出する国を当該物品の原産地とする。
27条 (原産地の証明)
1項 特恵受益国等を 原産地 とする物品(以下「 特恵受益国原産品 」という。)について、 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が 特恵受益国原産品 であることを証明した書類(以下「 原産地証明書 」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
1号 税関長が物品の種類又は形状によりその 原産地 が明らかであると認めた物品
2号 課税価格の総額が210,000円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)
3号 特例申告貨物 である物品( 特恵受益国原産品 であることを確認するために 原産地 証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの及び前2号に該当するものを除く。)
2項 前項第2号に掲げる物品の 原産地 は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物に貼り付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。)その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により税関長が認定するものとする。
3項 第1項第3号に掲げる物品について 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び 原産地 証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
4項 原産地 証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
5項 原産地 証明書の様式は、財務省令で定める。
28条 (原産地証明書の提出)
1項 前条第1項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告( 蔵入れ申請等 がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は 関税法
第76条第1項
《郵便物その価格輸入されるものについては、…》
課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい
ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し 原産地 証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
29条 (原産地証明書の有効期間)
1項 原産地 証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告( 関税法
第76条第1項
《郵便物その価格輸入されるものについては、…》
課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい
(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては、同条第3項の規定による提示)の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
30条 (特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)
1項 第26条第2項
《2 1の国又は地域において、本邦から輸出…》
された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第2に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 その生産された物品が当該本邦から輸出され
の規定の適用を受けることにより 特恵受益国原産品 とされる物品について 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品に係る 原産地 証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。
2項 第27条第1項第3号
《特恵受益国等を原産地とする物品以下「特恵…》
受益国原産品」という。について、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類以下「原産地証明書」という。を税関長に提出しなければなら
に掲げる物品であつて
第26条第2項
《2 1の国又は地域において、本邦から輸出…》
された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第2に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 その生産された物品が当該本邦から輸出され
の規定の適用を受けることにより 特恵受益国原産品 とされるものについて 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該物品が
第26条第2項
《2 1の国又は地域において、本邦から輸出…》
された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第2に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 その生産された物品が当該本邦から輸出され
の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品である旨を記載しなければならない。
3項 前2項の規定は、
第26条第3項
《3 インドネシア、フィリピン及びベトナム…》
の3箇国以下この項において「東南アジア諸国」という。のうちの1の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の生産を含む。が東南アジア諸国のうち二以
の規定の適用を受けることにより 特恵受益国原産品 とされる物品について 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第1項の規定中「当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量」とあるのは「当該物品に係る
第26条第3項
《3 インドネシア、フィリピン及びベトナム…》
の3箇国以下この項において「東南アジア諸国」という。のうちの1の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の生産を含む。が東南アジア諸国のうち二以
に規定する 東南アジア諸国 のうちのそれぞれの国において当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の品名、数量、価額及びその生産国並びに当該生産された物品の品名、数量及び価額」と読み替えるものとする。
4項 第1項又は前項に規定する 原産地 証明書に添付すべき書類の様式は、財務省令で定める。
31条 (特恵対象物品の本邦への運送)
1項 特恵受益国原産品 のうち次に掲げる物品以外の物品については、 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項の規定は、適用しない。
1号 その 原産地 である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域(以下この条において「 非原産国 」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送される物品
2号 その 原産地 である特恵受益国等から 非原産国 を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び1時蔵置以外の取扱いがされなかつたもの
3号 その 原産地 である特恵受益国等から 非原産国 における1時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において「 博覧会等 」という。)への出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの(当該物品の当該非原産国から本邦までの運送が前2号の運送に準ずるものである場合に限る。)
2項 前項第2号又は第3号に規定する積替え、1時蔵置又は 博覧会等 への出品は、これらが行なわれる 非原産国 の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行なわれなければならない。
3項 第1項第2号又は第3号に掲げる物品について 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品についての輸入申告に際し、当該物品が当該各号に掲げる物品に該当することを証する書類として、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければならない。ただし、課税価格の総額が210,000円以下の物品又は 特例申告貨物 については、この限りでない。
1号 当該物品の 原産地 である特恵受益国等から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し
2号 第1項第2号又は第3号に規定する積替え、1時蔵置又は 博覧会等 への出品がされた 非原産国 の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書
3号 前2号に掲げる書類以外の書類で税関長が適当と認めるもの
4項 特例申告貨物 であつて第1項第2号又は第3号に掲げる物品について 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該特例申告貨物が第1項第2号又は第3号に掲げる物品である旨を記載しなければならない。ただし、課税価格の総額が210,000円以下の物品については、この限りでない。
5項 第3項第2号の証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1号 当該物品の記号、番号、品名及び数量
2号 非原産国 における当該物品の船舶、航空機又は車両に対する積卸の年月日及び当該船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類
3号 前号の積卸がされた 非原産国 における当該物品の取扱いの状況
5章の2 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税
31条の2 (加工又は修繕の指定)
1項 法
第8条の7
《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》
出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に
に規定する政令で定める加工又は修繕は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める加工又は修繕とする。
1号 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定第2章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第2・6条3(a)又は(b)(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程
2号 欧州連合協定 欧州連合協定第2章(物品の貿易)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第2・9条4(a)から(c)まで(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程
3号 英国協定 英国協定第2章(物品の貿易)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第2・9条4(a)から(c)まで(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程
31条の3 (加工又は修繕用貨物についての規定の準用)
1項 第22条
《加工又は組立用貨物の輸出の手続 法第8…》
条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告
の規定は 法
第8条の7
《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》
出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に
の規定により関税の免除を受けようとする貨物を輸出しようとする者について、
第23条
《加工又は組立てに係る製品の減税の手続 …》
法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その輸入申告書特例申告貨物にあつては、特例申告書に同条に規定する輸出さ
(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は当該関税の免除を受けようとする者について、それぞれ準用する。
2項 関税定率法施行令
第5条
《加工又は修繕用貨物の輸出の手続 法第1…》
1条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告
の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、 法
第8条の7
《経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸…》
出された貨物の免税 加工又は修繕政令で定めるものを除く。のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に
の税関長の承認を受けようとする者について準用する。
6章 軽減税率等
32条 (軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)
1項 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
1号 法 の別表第1第402・10号の2の(一)の(1)及び第402・21号の2の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程(以下この号において「 夜間課程 」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒( 夜間課程 を置く高等学校にあつては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)、 関税定率法施行令
第65条第1項
《法の別表第402・10号の2の一に規定す…》
る政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項に規定する児童福祉施設助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するも
(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設若しくは同条第2項に規定する施設の児童又は 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第9項
《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい
、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供するもの(次条第2項第1号において「 学校等給食用のもの 」という。)
2号 法 の別表第1第402・10号の2の(一)の(2)及び第402・21号の2の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち
第45条第3項
《内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基…》
準同項第3号の保育所における保育の内容に関する事項に限る。を定めるに当たつては、学校教育法第25条第1項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項並びに認定こども園法
に規定する配合飼料の製造に使用するもの
3号 法 の別表第1第404・10号の1の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
に規定する配合飼料の製造に使用するもの
4号 法 の別表第1第404・10号の1の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第404・90号の1の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの
5号 法 の別表第1第406・10号、第406・40号及び第406・90号に掲げるチーズ及びカード
6号 法 の別表第1第1,005・90号の2に掲げるとうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの
7号 法 の別表第1第1,005・90号の2に掲げるとうもろこしのうち
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定により飼料用に供するもの
8号 法 の別表第1第1,005・90号の2に掲げるとうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
9号 法 の別表第1第1,108・12号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、同表第1,108・13号に掲げるばれいしよでん粉、同表第1,108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び同表第1,108・19号に掲げるその他のでん粉のうちでん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
10号 法 の別表第1第1,806・20号の2の(二)に掲げるココアを含有する調製食料品
11号 法 の別表第1第2,002・90号の2の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
12号 法 の別表第1第2,207・10号の1の(二)のBに掲げるエチルアルコール
13号 法 の別表第1第2,710・12号の1の(一)のC及び第2,710・20号の1の(一)のCに掲げる揮発油
14号 法 の別表第1第2,710・12号の1の(二)のB、第2,710・19号の1の(一)のB及び第2,710・20号の1の(二)のBに掲げる灯油
15号 法 の別表第1第2,710・12号の1の(三)、第2,710・19号の1の(二)及び第2,710・20号の1の(三)に掲げる軽油
2項 法
第9条第2項
《2 経済連携協定において関税の譲許が特定…》
の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
1号 関税率表 第402・21号の1に掲げるミルク及びクリーム(いずれも独立行政法人農畜産業振興機構が 畜産経営の安定に関する法律 (1961年法律第183号)
第17条第1項
《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》
めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。
(指定乳製品等の輸入)に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの(次号及び第3号並びに別表第1の26の項において「機構輸入品」という。)を除く。)のうちチョコレートの原料として使用するもの
2号 関税率表 第404・10号の1に掲げるホエイ及び調製ホエイ(いずれも機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ、 関税割当制度に関する政令 (1961年政令第153号)別表第404・10号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので
第1条
《目的 この法律は、主要な家畜又は畜産物…》
について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国
に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のもの(次号において「 関税割当飼料用ホエイ 」という。)、同表第404・10号及び第404・90号の項で定める数量以内のもの(次号及び別表第1の26の項において「 関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ 」という。)並びに 法
第8条の6第1項
《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》
量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基
の譲許の便益の適用を受けるものを除く。)のうち青色に着色したもの(農林水産省令で定める方法により着色したものに限る。次条第2項第2号において同じ。)であつて、飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するもの
3号 関税率表 第404・10号の1に掲げるホエイ及び調製ホエイ(いずれも機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ及び 関税割当飼料用ホエイ を除く。)並びに関税率表第404・90号の1に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品(関税割当制度に関する政令別表第401・10号、第401・20号、第401・40号、第401・50号、第403・20号、第403・90号、第404・90号、第1,806・20号、第1,806・90号、第1,901・10号、第1,901・20号、第1,901・90号、第2,101・12号、第2,101・20号、第2,106・10号及び第2,106・90号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの及び 関税割当調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ 以外のものであつて、乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの
4号 関税率表 第406・10号に掲げるフレッシュチーズ及びカード(いずれも乾燥固形分が全重量の48パーセント以下のもの(1個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)を除く。)、関税率表第406・40号に掲げるブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに関税率表第406・90号に掲げるその他のチーズのうち 、関税割当制度に関する政令 別表第406・10号、第406・40号及び第406・90号の項で定める数量以内のもの(次号及び第6号において「 関税割当チーズ 」という。)以外のもので、プロセスチーズの原料として使用するもの
5号 関税率表 第406・10号に掲げるフレッシュチーズ及びカード(いずれも乾燥固形分が全重量の48パーセント以下のもの(1個の重量が四グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)、 関税割当チーズ 及びクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであつて、乾燥固形分のうちに占める乳脂肪分の割合、無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合及び全重量のうちに占める乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEXSTANDARD275―千九百七十三)に定める最小含有率を超えるものに限る。)を除く。)のうちシュレッドチーズの原料として使用するもの
6号 関税率表 第406・90号に掲げるその他のチーズのうち 関税割当チーズ 以外のもので、シュレッドチーズの原料として使用するもの
7号 関税率表 第1,108・12号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、関税率表第1,108・13号に掲げるばれいしよでん粉、関税率表第1,108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び関税率表第1,108・19号に掲げるその他のでん粉のうち 、関税割当制度に関する政令 別表第1,108・12号、第1,108・13号、第1,108・14号、第1,108・19号、第1,108・20号、第1,901・20号及び第1,901・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
8号 関税率表 第1,701・14号の2に掲げるその他の甘しや糖のうち精製用のもの(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで99・三度未満に相当するものであり、かつ、農林水産省令で定める方法により精製するものに限る。次条第2項第3号において同じ。)
9号 関税率表 第1,806・20号の2の(二)に掲げるココアを含有する調製食料品のうち 関税割当制度に関する政令 別表第1,806・20号の項で定める数量以内のもの以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
10号 関税率表 第2,002・90号の2の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
33条 (軽減税率等の適用についての手続等)
1項 前条第1項各号に掲げる物品又は同条第2項各号に掲げる物品について、 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けようとする者は、当該物品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
1号 当該物品の品名、規格、数量及び価格並びにその 原産地
2号 当該物品の用途及び使用場所(前条第1項第1号及び第7号に掲げるものに係る場合にあつては、その用途及び使用予定計画)
3号 当該物品(前条第1項第1号、第5号及び第7号並びに第2項第4号から第6号までに掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間
2項 前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。
1号 当該物品が前条第1項第1号に掲げるミルク及びクリームのうち 学校等給食用のもの であるときその旨を記載した文部科学大臣又は内閣総理大臣の証明書
2号 当該物品が前条第2項第2号に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち青色に着色したものであるときその旨を記載した農林水産大臣の証明書
3号 当該物品が前条第2項第8号に掲げるその他の甘しや糖のうち精製用のものであるときその旨を記載した農林水産大臣の証明書
3項 第8条第2項
《2 次条第1項又は第3項の規定の適用を受…》
ける物品については、前項の規定は、適用しない。
の規定は、前条第1項各号に掲げる物品又は同条第2項各号に掲げる物品について 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けようとする場合における当該物品の輸入申告について準用する。この場合において、
第8条第2項
《2 次条第1項又は第3項の規定の適用を受…》
ける物品については、前項の規定は、適用しない。
中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第1項第1号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同項第2号、第3号若しくは第9号又は同条第2項第2号若しくは第7号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同条第1項第7号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は当該物品を使用する者に対し当該物品を販売する者」と読み替えるものとする。
4項 第9条
《軽減税率等の適用手続 別表第1に掲げる…》
物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものに
及び
第10条
《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》
関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以
の規定は、前条第1項第4号から第6号までに掲げる物品、同項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの以外のもの若しくは同項第10号から第15号までに掲げる物品又は同条第2項第1号、第3号から第6号まで、第9号若しくは第10号に掲げる物品について 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受ける場合について準用する。この場合において、
第9条第4号
《軽減税率等の適用手続 第9条 別表第1に…》
掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定める
中「当該用途に供した年月日」とあるのは、当該物品が前条第1項第4号、第5号、第8号若しくは第10号から第15号までに掲げる物品又は同条第2項第1号、第3号から第6号まで、第9号若しくは第10号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量」と、当該物品が同条第1項第6号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量並びに当該製品の販売年月日、販売先及び販売数量」と読み替えるものとする。
5項 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率の適用を受けた前条第1項第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「 配分機関 」という。)及び当該物品の給食を実施する法の別表第1第402・10号の2の(一)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校若しくは特別支援学校、 関税定率法施行令
第65条第1項
《法の別表第402・10号の2の一に規定す…》
る政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項に規定する児童福祉施設助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するも
(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設若しくは同条第2項に規定する施設又は 児童福祉法
第6条の3第9項
《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい
、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を行う者(以下この項及び次項において「 学校等 」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「 給食用加工食品 」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する 学校等 にあつては、配分先の記載は、することを要しない。
1号 受け入れた当該物品又は 給食用加工食品 の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、数量、価格並びに蔵置場
2号 当該 配分機関 及び 学校等 にあつては、配分した当該物品又は 給食用加工食品 の種類、数量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所
3号 給食用加工食品 を製造する者にあつては、使用した当該物品の種類、数量及び価格並びにこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工食品の品名、数量及びその年月日
6項 税関長は、必要があると認めるときは、 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率の適用を受けた前条第1項第1号に掲げる物品の輸入者その他の 配分機関 及び当該物品の給食を実施する 学校等 並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
7項 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率の適用を受けた前条第1項第2号若しくは第3号又は法第9条第2項の譲許の便益の適用を受けた前条第2項第2号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用して配合飼料(同条第1項第2号に掲げる物品にあつては
第45条第3項
《3 法の別表第1第402・10号の2の一…》
及び法の別表第1の3第402・10号の2の一に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
に規定する飼料をいい、前条第1項第3号又は第2項第2号に掲げる物品にあつては
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
に規定する飼料をいう。以下この項及び次項において同じ。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
2号 配合飼料を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
8項 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して配合飼料を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
9項 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率の適用を受けた前条第1項第7号に掲げる物品を使用する者(以下この項及び第11項において「 7号物品使用者 」という。)、 7号物品使用者 に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第11項において「 7号物品販売者 」という。)及び当該物品のうち
第3条第1項
《国際関係の緊急時において、世界貿易機関を…》
設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国その一部である地域を含む。を原産
に規定する共同利用施設に同項に規定するところにより運送されたもの(以下この項及び第11項において「 共同利用施設用7号物品 」という。)を使用して7号物品使用者の委託を受けて当該共同利用施設において飼料を製造する者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 受け入れた当該物品又は 共同利用施設用7号物品 を使用して製造された飼料の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量、価格並びに蔵置場
2号 7号物品販売者 にあつては、販売した当該物品の販売年月日、販売先及びその業種、規格、数量並びに価格
3号 共同利用施設用7号物品 を使用して当該共同利用施設において飼料を製造する者にあつては、使用した当該共同利用施設用7号物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の物品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該共同利用施設用7号物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに当該共同利用施設から出した当該共同利用施設用7号物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
10項 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率の適用を受けた前条第1項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの(以下この項及び次項において「 原料用とうもろこし 」という。)からコーンフレークを製造する者(以下この項及び次項において「 コーンフレーク製造者 」という。)及び コーンフレーク製造者 の委託を受けて 原料用とうもろこし からひき割りとうもろこしを製造する者(以下この項及び次項において「 ひき割りとうもろこし製造者 」という。)は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 受け入れた 原料用とうもろこし の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
2号 コーンフレーク製造者 にあつては、 原料用とうもろこし から製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量(原料用とうもろこしからのひき割りとうもろこしの製造を ひき割りとうもろこし製造者 に委託して行う場合にあつては、当該ひき割りとうもろこし製造者から受け入れた当該委託に係るひき割りとうもろこしの規格、数量、受入年月日及び受入先)、当該ひき割りとうもろこしの使用年月日並びに当該ひき割りとうもろこしから製造した製品の品名及び数量
3号 ひき割りとうもろこし製造者 にあつては、 原料用とうもろこし から製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量
11項 税関長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。
1号 7号物品使用者 、 7号物品販売者 又は7号物品使用者の委託を受けて 共同利用施設用7号物品 を使用して第9項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者同項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書
2号 コーンフレーク製造者 又は ひき割りとうもろこし製造者 原料用とうもろこしの使用の状況に関する報告書
12項 法
第9条第1項
《別表第1に掲げる物品のうち、同表において…》
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率以下「軽減税率」という。が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を
の軽減税率の適用を受けた前条第1項第9号又は法第9条第2項の譲許の便益の適用を受けた前条第2項第7号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用してでん粉糖又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルー(以下この項及び次項において「 でん粉糖等 」という。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
2号 でん粉糖等 を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
13項 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して でん粉糖等 を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
14項 法
第9条第2項
《2 経済連携協定において関税の譲許が特定…》
の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
の譲許の便益の適用を受けた前条第2項第8号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を精製用に使用する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所(蔵置場が異なる場合は、蔵置場を含む。)
2号 当該物品を精製用に使用する者にあつては、次に掲げる事項
イ 使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日
ロ 当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日
ハ 事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
15項 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を精製用に使用する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
6章の2 経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用
33条の2 (飼料の指定)
1項 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものとする。
33条の3 (譲許の便益の適用をしない製造)
1項 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
各号に掲げる原料品の数量に対する飼料の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の原料品については、当該各号に規定する製造がされなかつたものとみなす。
33条の4 (製造工場の承認申請手続)
1項 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積
2号 当該製造工場について承認を受けようとする期間
3号 当該製造工場において 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
の規定による関税の譲許の便益の適用を受けて使用しようとする原料品の品名
4号 当該製造工場において前号の原料品を使用して行おうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名
2項 前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその付近の図面を添付しなければならない。ただし、税関長がその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
33条の5 (製造用原料品に係る譲許の便益の適用の手続)
1項 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
の規定により関税の譲許の便益の適用を受けようとする者は、その譲許の便益の適用を受けようとする原料品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
2項 前項の原料品の輸入申告は、 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
33条の6 (同種の原料品を混用する場合の手続)
1項 法
第9条の2第4項
《4 第1項各号に規定する製造を行うに際し…》
ては、税関長が同項の規定により譲許の便益の適用を受けた原料品以下この条において「製造用原料品」という。による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除くほか、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を
の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(同項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行うことができる。この場合においては、同項に規定する記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。
33条の7 (製造が終了した場合の届出及び検査)
1項 法
第9条の2第5項
《5 製造用原料品による製造が終了したとき…》
は、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。
1号 製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量
2号 使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
3号 前号の製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用したときは、その同種の他の原料品の品名及び数量並びに当該原料品の使用について 法
第9条の2第4項
《4 第1項各号に規定する製造を行うに際し…》
ては、税関長が同項の規定により譲許の便益の適用を受けた原料品以下この条において「製造用原料品」という。による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除くほか、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を
の規定による承認を受けた年月日
4号 製造工場の名称及び所在地
2項 製造用原料品による製造をした者は、税関長が 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、同条第5項の規定による届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは税関長の必要と認める時期に、それぞれその製品について検査を受けなければならない。
3項 税関は、 法
第9条の2第5項
《5 製造用原料品による製造が終了したとき…》
は、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
の規定による届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。
33条の8 (製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)
1項 法
第9条の2第6項
《6 第1項各号に掲げる製造用原料品は、そ…》
の輸入の許可の日から1年以内に、当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある
ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 当該製造用原料品の品名、数量及び価格
2号 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
3号 当該製造用原料品について関税の譲許の便益の適用を受けた用途及びその置かれている場所
4号 承認を受けようとする理由
33条の9 (製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)
1項 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該製品が法第9条の2第5項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。
2項 法
第9条の2第7項
《7 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》
いては、当該各号に該当することとなつた者から、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税
ただし書に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3項 法
第9条の2第7項
《7 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》
いては、当該各号に該当することとなつた者から、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税
ただし書において準用する 関税定率法
第10条第1項
《輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項…》
輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第9条の2第1項各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、 関税定率法施行令
第3条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項にお
各号(変質又は損傷による減税の手続)に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。
33条の10 (製造用原料品の譲渡の場合の届出)
1項 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者は、当該関税の譲許の便益の適用を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に規定する製造に使用する用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
2号 当該製造用原料品の品名及び数量並びに税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
に規定する譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額
3号 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
4号 当該製造用原料品が置かれている場所
5号 譲渡しようとする先の製造工場の名称及び所在地
6号 譲渡しようとする理由
33条の11 (製造用原料品に関する記帳義務)
1項 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
2号 使用した製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日
3号 製造用原料品を使用してできた 製品 (以下この項において「 製品 」という。)及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日
4号 法
第9条の2第5項
《5 製造用原料品による製造が終了したとき…》
は、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
の規定による検査を受けた 製品 又はその副産物の品名及び数量並びにその検査の年月日
5号 製造工場から出した製造用原料品、 製品 又はその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
6号 製造工場において亡失し、又は滅却された製造用原料品、 製品 又はその副産物があるときは、その品名及び数量並びに亡失又は滅却の年月日、場所及び事由
2項 税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
7章 減免税物品の用途外使用等
34条 (用途外使用等の承認の申請手続)
1項 法
第10条
《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》
関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以
ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 当該物品の品名、型式、数量及び価格
2号 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
3号 当該物品について関税の軽減、譲許の便益の適用又は免除を受けた用途及び使用場所
4号 承認を受けようとする理由
2項 税関長は、 法
第10条
《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》
関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以
ただし書の承認をする場合において、特に必要があるときは、その承認を受けようとする物品の確認をする場所を指定することができる。
35条 (変質等による減税手続)
1項 前条に規定する承認を受けた物品について 法
第11条
《用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴…》
収 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者
後段の規定により関税の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を前条第1項の税関長に提出して、当該物品につき税関の検査を受けなければならない。
1号 当該物品の品名及び数量
2号 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
3号 変質又は損傷の原因及び程度
4号 関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
36条 (亡失及び滅却の届出)
1項 法
第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
の規定により関税の免除を受け、又は法第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その輸入の許可の日から2年以内に亡失したときは、当該物品を使用していた者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 亡失した物品の品名、数量及び価格
2号 その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
3号 亡失した年月日、場所及び理由
2項 前項に規定する者が同項の物品をその輸入の許可の日から2年以内にやむを得ない理由により滅却しようとする場合には、当該物品の使用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 当該物品の品名、数量及び価格
2号 その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
3号 その置かれている場所
4号 滅却の日時、方法及び理由
37条 (減免税物品の転用ができる場合)
1項 関税定率法施行令
第61条
《製造用原料品に関する規定の準用 第10…》
条から第11条の二まで第11条第1項ただし書を除く。の規定は、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けた貨物第57条第9号に掲げるものを除く。について準用する。
の二(減免税貨物の転用ができる場合の指定等)の規定は、 法
第12条
《関税の免除等を受けた物品の転用 関税定…》
率法第20条の三関税の軽減、免除等を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、
において準用する 関税定率法
第20条の3第1項
《第13条第1項、第15条第1項、第16条…》
第1項、第17条第1項、第19条第1項又は前条第1項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、
(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
7章の2 賦課決定の請求の手続
37条の2
1項 法
第12条の3第1項
《関税法第6条の2第1項第2号税額の確定の…》
方式に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第8条第1項賦課決定の規定により、税関長が環太平洋協定等の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物環太平洋協定等の規定に基づき環
の規定による決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した賦課決定請求書を税関長に提出しなければならない。
1号 当該決定の請求に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号又は 関税法
第8条第4項
《4 前3項の規定による決定は、税関長がそ…》
の決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書第1項第1号イに掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行う。 ただし、当該決定が第6条の2第1項第2号イに掲げる
(賦課決定)の賦課決定通知書若しくは同法第9条の3第2項(納税の告知)の納税告知書の発出の年月日及び番号(同法第8条第4項ただし書又は第9条の3第2項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知又は納税の告知をした場合を除く。)
2号 当該決定の請求に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
3号 当該決定の請求をする理由
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の場合において、当該決定の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の賦課決定請求書に添付するとともに、当該決定の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は 関税法
第76条第1項
《郵便物その価格輸入されるものについては、…》
課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい
ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際に提出すべきものとされている書類に記載した事項のうちに当該決定の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
8章 国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例等
38条 (国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の規定は、本邦の産業に対する影響…》
等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。
に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物に該当する外国貨物を原料として製造された貨物とする。
1号 関税率表 第102・29号、第102・90号の二、第103・91号及び第103・92号に掲げる貨物
2号 関税率表 第2・1項及び第2・2項に掲げる貨物のうち、関税率表第1,602・50号の2の(二)のBの(d)のイに掲げる貨物(関税率表第2,103・10号の物品で調味したものであつて、加熱により調理したものに限る。)の製造に使用されるもの以外のもの
3号 関税率表 第203・11号の二、第203・12号の二、第203・19号の二、第203・21号の二、第203・22号の二、第203・29号の二、第206・10号の一、第206・29号の一、第206・30号の2の(二)、第206・49号の2の(二)、第210・11号、第210・12号、第210・19号及び第210・99号の1に掲げる貨物
4号 関税率表 第301・99号の2の(一)、第302・41号、第302・42号、第302・43号の一、第302・44号、第302・45号、第302・49号の一、第302・51号、第302・54号の一、第302・55号、第302・59号の一、第302・89号の一、第302・99号の2の(一)、第303・51号、第303・53号の一、第303・54号、第303・55号、第303・59号の一、第303・63号、第303・66号の一、第303・67号、第303・69号の一、第303・89号の一、第303・91号の二、第303・99号の2の(一)、第304・44号の一、第304・49号の一、第304・53号の一、第304・59号の一、第304・71号、第304・74号の一、第304・75号、第304・79号の一、第304・86号、第304・89号の一、第304・94号、第304・95号の一、第304・99号の一、第305・51号、第305・59号の2の(一)、第305・61号から第305・63号まで、第307・21号、第307・22号、第307・29号の二、第307・71号の一、第307・72号の一、第307・79号の2の(一)及び第309・10号に掲げる貨物
5号 関税率表 第302・91号の一及び第305・20号の3に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
6号 関税率表 第305・32号及び第305・53号に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
7号 関税率表 第305・39号の2に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
8号 関税率表 第305・54号に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス・サイラ)
9号 関税率表 第305・69号の2に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はサルディノプス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
10号 関税率表 第305・72号の2の(二)のB及び(三)のB並びに第305・79号の2の(二)のB及び(三)のBに掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
11号 関税率表 第307・42号、第307・43号及び第307・49号の2に掲げる貨物のうち、もんごういか以外のもの
12号 関税率表 第307・91号、第307・92号及び第307・99号の2に掲げる貨物のうち、貝柱
13号 関税率表 第401・10号の一、第401・20号の一、第401・40号の一、第401・50号の一、第402・10号、第402・21号、第402・29号、第402・91号の1の(二)及び二、第402・99号の1の(二)及び二、第403・20号の一、第403・90号の一、第404・10号の一、第404・90号の一、第4・5項、第406・10号、第406・40号並びに第406・90号に掲げる貨物
14号 関税率表 第713・10号の2の(二)、第713・32号、第713・33号の2の(二)、第713・34号の2の(二)、第713・35号の2の(二)、第713・39号の2の(二)、第713・50号の2の(二)、第713・60号の2の(二)及び第713・90号の2の(二)に掲げる貨物
15号 関税率表 第10・1項及び第10・3項に掲げる貨物のうち 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
の規定の適用を受けないもの並びに関税率表第10・6項及び第1,008・60号の2に掲げる貨物
16号 関税率表 第1,005・90号の2に掲げる貨物のうち、 関税定率法
第13条第1項
《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》
入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造
(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けないもの
17号 関税率表 第11・1項、第1,102・90号の一、二及び三、第1,103・11号、第1,103・19号の一、二及び四、第1,103・20号の一、3の(二)、四及び五、第1,104・19号の一、2の(二)及び三、第1,104・29号の一、二及び三、第11・7項並びに第11・8項に掲げる貨物
18号 関税率表 第12・2項、第1,212・21号の一及び二並びに第1,212・99号の1に掲げる貨物
19号 関税率表 第1,212・21号の3に掲げる貨物のうち、ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
20号 関税率表 第1,602・41号、第1,602・42号、第1,602・49号の二及び第1,602・50号の2の(二)のBの(d)のハに掲げる貨物
21号 関税率表 第17・1項、第1,702・30号の2の(一)及び(二)のB、第1,702・40号の二、第1,702・60号の二、第1,702・90号の5の(二)のA及びBの(c)、第1,703・10号の二並びに第1,703・90号の2に掲げる貨物
22号 関税率表 第1,702・90号の1に掲げる貨物のうち、分蜜糖
23号 関税率表 第1,702・90号の2に掲げる貨物のうち、分蜜糖のもの
24号 関税率表 第1,806・20号の1の(一)及び2の(二)並びに第1,806・90号の2の(一)のAに掲げる貨物
25号 関税率表 第1,901・10号の一、第1,901・20号の一、第1,901・90号の一、第1,904・10号の二、第1,904・20号の二、第1,904・30号並びに第1,904・90号の一、二及び3に掲げる貨物
26号 関税率表 第2,002・90号の2の(一)並びに第2,008・20号の1の(一)及び2の(一)に掲げる貨物
27号 関税率表 第2,008・99号の2の(二)のBの(d)に掲げる貨物のうち、ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)以外のもの
28号 関税率表 第2,101・12号の2の(一)、第2,101・20号の2の(一)、第2,106・10号の一並びに第2,106・90号の一並びに2の(一)及び(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げる貨物
29号 関税率表 第2,106・90号の2の(二)のAに掲げる貨物のうち、分蜜糖のもの
30号 関税率表 第41・1項から第41・3項までに掲げる貨物(らくだ(ヒトコブラクダを含む。)の毛が付いている原皮を除く。)のうち、なめし過程にないもの以外のもの
31号 関税率表 第41・4項から第41・7項まで及び第41・12項から第41・14項までに掲げる貨物
32号 関税率表 第4,205・0号の2に掲げる貨物
33号 関税率表 第50・1項及び第5,002・0号の2に掲げる貨物
34号 関税率表 第64・6項に掲げる貨物
35号 関税率表 第9,401・99号の1に掲げる貨物
39条 (承認小売業者の承認申請手続等)
1項 法
第14条第1項
《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》
へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免
の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
1号 住所及び氏名又は名称
2号 法
第14条第1項
《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》
へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免
の旅客(以下「 特定旅客 」という。)が同項の旅客ターミナル施設等において輸入する物品の販売( 特定旅客 への引渡しを含む。)の用に供するための販売場(次号及び
第42条
《販売を証する書類の交付 承認小売業者は…》
、特定販売場において特定旅客に対し販売し、又は引き渡した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該承認小売業者の
において「 特定販売場 」という。)の名称
3号 特定販売場 について 関税法
第42条第1項
《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》
運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
(保税蔵置場の許可)の許可を受けた年月日及び許可書の番号(同法第50条第2項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所である場合にあつては、同法第50条第1項の届出をした年月日)
4号 特定旅客 が法第14条第1項の規定の適用を受けるための手続その他同条の規定の適用に関する事項の周知の方法
5号 特定旅客 から 法
第14条第1項
《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》
へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免
の規定の適用を受けるための手続に関し助言を求められ、又は相談を受けた場合における助言、相談、情報の提供その他の援助を行うために必要な体制
6号 その他参考となるべき事項
2項 法
第14条第1項
《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》
へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免
の規定による承認を受けた者(以下「 承認小売業者 」という。)は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
40条 (特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限)
1項 法
第14条第1項
《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》
へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免
に規定する政令で定める金額は、210,000円とする。
41条 (関税の免除の手続等)
1項 法
第14条第1項
《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》
へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免
の規定により関税の免除を受けようとする 特定旅客 は、その免除を受けようとする物品の輸入申告書にその免除を受けようとする旨、同項に規定する出域をするために搭乗しようとする航空機の便名又は乗船しようとする船舶の名称及び当該出域に際し同項の規定による関税の免除を受けた物品の価格の合計額を記載しなければならない。
2項 前項の 特定旅客 は、その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に、 承認小売業者 から 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第26条
《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》
沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において
(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設等若しくは特定販売施設において、又は同条に規定する情報通信の技術を利用する方法により購入したこと(当該特定販売施設において、又は当該方法により購入した場合にあつては、当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受けたことを含む。)を証する書類を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
3項 第1項の輸入申告書の提出があつた場合において必要があるときは、税関は、同項の航空機の搭乗券又は船舶の乗船券を提示させることができる。
42条 (販売を証する書類の交付)
1項 承認小売業者 は、 特定販売場 において 特定旅客 に対し販売し、又は引き渡した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 当該 承認小売業者 の氏名又は名称及び住所
2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 沖縄振興特別措置法
第26条
《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》
沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において
(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設等において販売した場合その販売を行つた 特定販売場 の名称
ロ 沖縄振興特別措置法
第26条
《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》
沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において
に規定する特定販売施設において販売し、その販売した物品を同条に規定する旅客ターミナル施設等において引き渡した場合その販売を行つた 特定販売場 の名称及びその引渡しを行つた特定販売場の名称
ハ 沖縄振興特別措置法
第26条
《輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除…》
沖縄から出域する旅客が個人的用途に供するため旅客ターミナル施設等空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定する部分をいう。以下この条において
に規定する情報通信の技術を利用する方法により販売し、その販売した物品を同条に規定する旅客ターミナル施設等において引き渡した場合当該方法により販売した旨及びその引渡しを行つた 特定販売場 の名称
3号 販売した物品の品名、数量及び価格並びに販売年月日
4号 その他参考となるべき事項
43条 (承認の取消しの手続)
1項 沖縄地区税関長は、 法
第14条第3項
《3 税関長は、第1項の承認を受けた小売業…》
者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
の規定により同条第1項の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
9章 雑則
44条 (犯則事件の調査及び処分)
1項 関税法施行令 第9章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、 法
第16条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の2第6項の規定に違反して同項の製造用原料品を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者 2 第10条
から
第18条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
までの犯則事件の調査及び処分について準用する。
45条 (児童福祉施設等の指定)
1項 法 の別表第1第402・10号の2の(一)及び法の別表第1の3第402・10号の2の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、 関税定率法施行令
第65条第1項
《法の別表第402・10号の2の一に規定す…》
る政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項に規定する児童福祉施設助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するも
(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設とする。
2項 法 の別表第1第402・10号の2の(一)及び法の別表第1の3第402・10号の2の(一)に規定する政令で定める施設は、 関税定率法施行令
第65条第2項
《2 法の別表第402・10号の2の一に規…》
定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法第12条の4の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童1時保護施設 2 児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第
に規定する施設とする。
3項 法 の別表第1第402・10号の2の(一)及び法の別表第1の3第402・10号の2の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。