附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《都道府県又は国の負担 法第25条又は第…》
26条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第22条第3号又は第4号に掲げる法第15条の四又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定し
及び
第6条
《大都市等の特例 地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第30条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の30の3第1項か
の規定は、1960年4月1日から適用する。
附 則(1967年9月30日政令第315号)
1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1969年6月25日政令第174号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年1月13日政令第4号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 1986年度以前の年度の 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
又は
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定による国庫又は都道府県の負担、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第37条の2
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第4号及び第36条第4号の費用視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。に
の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第24条第1項
《都道府県は、政令の定めるところにより、市…》
町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以
又は
第26条第1項
《国は、政令の定めるところにより、市町村が…》
第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。
の規定による都道府県又は国の負担及び 母子保健法 (1965年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附 則(1990年12月7日政令第347号)
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、母性並びに乳児及び幼…》
児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
中 老人福祉法施行令
第4条
《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例
及び
第5条第4項
《4 法第10条の4第1項第4号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規
の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《居宅介護等に関する措置の基準 法第15…》
条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護
中 身体障害者福祉法施行令
第10条
《身体障害者手帳の再交付 都道府県知事は…》
、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つ
の改正規定(「
第18条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する措置のうち障害…》
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援以下この条
」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、
第4条
《共同生活援助に関する措置の基準 法第1…》
5条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助以下この条において「共同生活援助」という。の措置は、当該知的障害者が自立を目指し
中 児童福祉法施行令
第14条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第11条…》
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験
、
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
及び
第17条
《 保育士は、保育士登録証以下「登録証」と…》
いう。の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県
の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中
第18条
《 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つ…》
たときは、登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》
「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるとき
中 地方自治法施行令
第174条の26第5項
《5 第1項の場合においては、第3項に規定…》
する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第8条第9項、第27条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第
の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の二」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の二」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の二各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1992年9月30日政令第321号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた届出で、この政令の施行の日以後において 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた届出とみなす。ただし、この政令の施行の日前に精神薄弱者福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
附 則(1994年12月21日政令第398号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年11月26日政令第372号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月12日政令第448号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《居宅介護等に関する措置の基準 法第15…》
条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護
、
第4条
《共同生活援助に関する措置の基準 法第1…》
5条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助以下この条において「共同生活援助」という。の措置は、当該知的障害者が自立を目指し
、
第5条
《都道府県又は国の負担 法第25条又は第…》
26条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第22条第3号又は第4号に掲げる法第15条の四又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定し
、第11条及び第12条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、2000年12月1日から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
3条 (知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2004年3月31日までの間は、
第2条
《居宅介護等に関する措置の基準 法第15…》
条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護
の規定による改正後の 知的障害者福祉法施行令 第12条第3号中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第2項第1号社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律2000年法律第111号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第18条第1項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第2項第1号)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号(社会福祉事業法等改正法附則第18条第1項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者にあつては、同条第2項第2号)」とする。
附 則(2003年4月1日政令第193号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《判定書の交付 知的障害者更生相談所知的…》
障害者福祉法以下「法」という。第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。の長は、当該知的障害者更生相談所が法第11条第1項第2号ハに規定する業務を行つた場合において、当
の規定による改正後の 児童福祉法施行令
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行令
第30条
《都道府県又は国の負担 法第37条又は第…》
37条の2の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用法第34条
、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、
第4条
《共同生活援助に関する措置の基準 法第1…》
5条の4に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助以下この条において「共同生活援助」という。の措置は、当該知的障害者が自立を目指し
の規定による改正後の 知的障害者福祉法施行令 第12条及び
第5条
《都道府県又は国の負担 法第25条又は第…》
26条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第22条第3号又は第4号に掲げる法第15条の四又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定し
の規定による改正後の 老人福祉法施行令
第5条第5項
《5 法第10条の4第1項第5号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知
の規定は、2003年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2002年度以前の年度における事業の実施により2003年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2002年度以前の年度における事業の実施により2003年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2002年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で2003年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
4条 (知的障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に行われた障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)附則第4項の規定による国の貸付けについては、
第5条
《都道府県又は国の負担 法第25条又は第…》
26条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第22条第3号又は第4号に掲げる法第15条の四又は第16条第1項第2号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定し
の規定による改正前の 知的障害者福祉法施行令 附則第2項から第6項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第2項中「法附則第5項」とあるのは「障害者自立支援法附則第60条の規定によりなおその効力を有することとされた 知的障害者福祉法 附則第5項」と、同令附則第3項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(2006年政令第319号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第4項」とあるのは「障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 附則第4項」と、同令附則第5項中「前3項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた前3項」と、同令附則第6項中「法附則第8項」とあるのは「障害者自立支援法附則第60条の規定によりなおその効力を有することとされた 知的障害者福祉法 附則第8項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。
附 則(2011年9月22日政令第296号)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月21日政令第407号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第54号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年10月17日政令第291号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年6月1日)から施行する。