商工会法第60条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令《本則》

法番号:1960年政令第149号

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制定文 内閣は、商工会の組織等に関する法律(1960年法律第89号)第56条及び第61条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 商工会法 以下「」という。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもの(全国商工会連合会に関するものを除く。)は、商工会又は都道府県商工会連合会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中次に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

1号 第23条第1項 《発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申…》 請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。法第55条の15において準用する場合を含む。及び第3項(法第44条第4項(法第48条第5項において準用する場合を含む。及び法第52条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務

2号 第24条 《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》 前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。法第44条第4項(法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)、法第52条の2第5項、法第54条第4項(法第58条第6項において準用する場合を含む。及び法第55条の15において準用する場合を含む。)に規定する事務

3号 第42条第5項 《5 第2項の規定による請求をした会員は、…》 同項の請求をした日から2週間以内に会長が総会招集の手続をしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。 会長の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の5分の一以上の同意を得た法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事務

4号 第44条第2項 《2 会長は、総会において定款の変更の決議…》 があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。法第48条第5項及び法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事務

5号 第49条 《決算関係書類の提出 商工会は、毎事業年…》 度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務

6号 第50条第1項 《経済産業大臣は、この法律の適正かつ円滑な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務

7号 第51条 《警告等 経済産業大臣は、商工会の運営が…》 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の1に掲げる処分をする法第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事務

8号 第52条第2項 《2 商工会は、前項第1号の規定により解散…》 したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務

9号 第52条の2第2項 《2 合併をするには、申請書に合併後存続す…》 る商工会又は合併によつて成立する商工会以下この条において「新商工会」という。の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。 に規定する事務

10号 第53条 《清算人 清算人は、第52条第1項第1号…》 の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第4号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務

11号 第54条第1項 《清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議…》 決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 及び第2項(これらの規定を法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務

12号 第54条 《財産処分の方法等 清算人は、財産処分の…》 方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなけれ の三(法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事務

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