商工会法第60条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令《附則》

法番号:1960年政令第149号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1960年6月10日)から施行する。

附 則(1961年7月11日政令第251号)

1項 この政令は、商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律(1961年法律第123号)の施行の日(1961年7月15日)から施行する。

附 則(1993年6月23日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1993年8月9日)から施行する。

附 則(1994年11月11日政令第355号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月12日政令第294号)

1項 この政令は、 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年9月19日)から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第178号) 抄

1項 この政令は、 商工会議所法 及び 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

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