1項 この政令は、 法 の施行の日(1960年6月10日)から施行する。
1項 この政令は、商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律(1961年法律第123号)の施行の日(1961年7月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1993年8月9日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年9月19日)から施行する。
1項 この政令は、 商工会議所法 及び 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。