別表第1 (第17条の三関係)
放置車両の態様の区分 |
放置車両の種類 |
放置違反金の額 |
1 法第44条第1項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(同項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第45条の2第1項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第44条第1項各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第49条の3第3項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。) |
大型車 |
27,000円 |
普通車 |
30,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
12,000円 |
|
2 法第44条第1項、第49条の3第3項、第49条の四又は第75条の8第1項の規定に違反して駐車しているもの(法第44条第1項の規定に違反して駐車しているものについては1の項に規定するものを除き、法第49条の3第3項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。) |
大型車 |
25,000円 |
普通車 |
18,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
20,000円 |
|
3 法第45条第1項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(法第45条第1項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。) |
大型車 |
23,000円 |
普通車 |
17,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
11,000円 |
|
4 法第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項又は第49条の4の規定に違反して駐車しているもの(法第45条第1項の規定に違反して駐車しているものについては3の項に規定するものを除き、法第49条の3第3項の規定に違反して駐車しているものについては2の項に規定するものを除き、法第49条の4の規定に違反して駐車しているものについては1の項から3の項までに規定するものを除く。) |
大型車 |
21,000円 |
普通車 |
15,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
9,000円 |
|
5 法第49条の3第2項若しくは第49条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第49条の3第4項の規定に違反しているもの |
大型車 |
12,000円 |
普通車 |
20,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
6,000円 |
備考
別表第2 (第26条の七、第33条の二、第33条の2の三、第34条の三、第36条、第37条の三、第37条の八、第37条の十、第39条の2の二、第41条の三関係)
0 1 一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種別 |
点数 |
無免許運転、酒気帯び運転(0・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反 |
二十五点 |
酒気帯び(0・二五未満)速度超過(五十以上)等 |
十九点 |
酒気帯び(0・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 |
十六点 |
酒気帯び(0・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 |
十五点 |
酒気帯び(0・二五未満)速度超過(二十五未満)等 |
十四点 |
酒気帯び運転(0・二五未満) |
十三点 |
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上) |
十二点 |
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行 |
六点 |
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用) |
三点 |
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所1時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) |
二点 |
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、自動車等交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 |
一点 |
0 2 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別 |
点数 |
運転殺人等又は危険運転致死等 |
六十二点 |
運転傷害等(治療期間3月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間3月以上又は後遺障害) |
五十五点 |
運転傷害等(治療期間30日以上)又は危険運転致傷等(治療期間30日以上) |
五十一点 |
運転傷害等(治療期間15日以上)又は危険運転致傷等(治療期間15日以上) |
四十八点 |
運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間15日未満) |
四十五点 |
酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反 |
三十五点 |
0 3 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別 |
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数 |
中欄に規定する場合以外の場合における点数 |
人の死亡に係る交通事故 |
二十点 |
十三点 |
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が2人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が3月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの |
十三点 |
九点 |
傷害事故のうち、治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) |
九点 |
六点 |
傷害事故のうち、治療期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) |
六点 |
四点 |
傷害事故のうち治療期間が15日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 |
三点 |
二点 |
備考
別表第3 (第33条の二、第34条の三、第37条の八、第38条、第40条関係)
0 1 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
第六欄 |
第七欄 |
前歴がない者 |
四十五点以上 |
四十点から四十四点まで |
三十五点から三十九点まで |
二十五点から三十四点まで |
十五点から二十四点まで |
六点から十四点まで |
前歴が一回である者 |
四十点以上 |
三十五点から三十九点まで |
三十点から三十四点まで |
二十点から二十九点まで |
十点から十九点まで |
四点から九点まで |
前歴が二回である者 |
三十五点以上 |
三十点から三十四点まで |
二十五点から二十九点まで |
十五点から二十四点まで |
五点から十四点まで |
二点から四点まで |
前歴が三回以上である者 |
三十点以上 |
二十五点から二十九点まで |
二十点から二十四点まで |
十点から十九点まで |
四点から九点まで |
二点又は三点 |
0 2 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
第六欄 |
第七欄 |
第八欄 |
第九欄 |
前歴がない者 |
七十点以上 |
六十五点から六十九点まで |
六十点から六十四点まで |
五十五点から五十九点まで |
五十点から五十四点まで |
四十五点から四十九点まで |
四十点から四十四点まで |
三十五点から三十九点まで |
前歴が一回である者 |
六十五点以上 |
六十点から六十四点まで |
五十五点から五十九点まで |
五十点から五十四点まで |
四十五点から四十九点まで |
四十点から四十四点まで |
三十五点から三十九点まで |
|
前歴が二回である者 |
六十点以上 |
五十五点から五十九点まで |
五十点から五十四点まで |
四十五点から四十九点まで |
四十点から四十四点まで |
三十五点から三十九点まで |
||
前歴が三回以上である者 |
五十五点以上 |
五十点から五十四点まで |
四十五点から四十九点まで |
四十点から四十四点まで |
三十五点から三十九点まで |
備考
別表第4 (第33条の二、第33条の七、第34条の三、第37条の八、第38条、第39条の三関係)
1号 重大違反唆し等で
第33条の2の3第4項第1号
《4 法第90条第1項第5号の政令で定める…》
行為は、次に掲げるとおりとする。 1 法第117条の2第1項第1号、第3号又は第4号の罪に当たる行為自動車等の運転に関し行われたものに限る。 2 法第117条第1項又は第2項の罪に当たる行為自動車等の
又は第2号に掲げる行為に係るもの
2号 重大違反唆し等で別表第2の1の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
3号 重大違反唆し等で別表第2の1の表に定める点数が十五点から十九点までである一般違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(別表第5第1号に掲げるものを除く。)又は人の傷害に係る道路外致死傷(治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの
4号 重大違反唆し等で別表第2の1の表に定める点数が六点から十四点までである一般違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が15日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷(前号及び別表第5第2号から第4号までに掲げるものを除く。)
別表第5 (第33条の二、第33条の七、第37条の八、第38条、第39条の三関係)
1号 人の死亡に係る道路外致死傷で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たるもの
2号 人の傷害(治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たるもの
3号 人の傷害(治療期間が30日以上3月未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たるもの
4号 人の傷害(治療期間が30日未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たるもの
別表第6 (第45条関係)
反則行為の種別 |
反則金の額 |
|
反則行為の種類 |
車両等の種類 |
|
1 積載物重量制限超過(普通等十割以上) |
普通車 |
35,000円 |
二輪車 |
40,000円 |
|
原付車 |
25,000円 |
|
2 速度超過(高速三十五以上四十未満) |
大型車 |
50,000円 |
普通車 |
35,000円 |
|
二輪車 |
40,000円 |
|
原付車 |
30,000円 |
|
3 積載物重量制限超過(五割以上十割未満) |
大型車 |
50,000円 |
普通車 |
40,000円 |
|
二輪車 |
25,000円 |
|
原付車 |
30,000円 |
|
4 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満) |
大型車 |
40,000円 |
普通車 |
25,000円 |
|
二輪車 |
30,000円 |
|
原付車 |
15,000円 |
|
5 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) |
大型車又は重被牽引車 |
27,000円 |
普通車 |
30,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
12,000円 |
|
6 速度超過(二十五以上三十未満)又は携帯電話使用等(保持) |
大型車 |
25,000円 |
普通車 |
18,000円 |
|
二輪車 |
15,000円 |
|
原付車 |
12,000円 |
|
7 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) |
大型車又は重被牽引車 |
25,000円 |
普通車 |
18,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
20,000円 |
|
8 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) |
大型車又は重被牽引車 |
23,000円 |
普通車 |
17,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
11,000円 |
|
9 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) |
大型車又は重被牽引車 |
21,000円 |
普通車 |
15,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
9,000円 |
|
10 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反 |
大型車 |
30,000円 |
普通車 |
15,000円 |
|
二輪車 |
12,000円 |
|
原付車 |
20,000円 |
|
11 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) |
大型車 |
17,000円 |
普通車 |
14,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
9,000円 |
|
12 速度超過(十五以上二十未満)又は遮断踏切立入り |
大型車 |
15,000円 |
普通車 |
12,000円 |
|
二輪車 |
9,000円 |
|
原付車 |
7,000円 |
|
13 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) |
大型車 |
15,000円 |
普通車 |
12,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
7,000円 |
|
14 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) |
大型車 |
14,000円 |
普通車 |
12,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
8,000円 |
|
15 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) |
大型車又は重被牽引車 |
12,000円 |
普通車 |
20,000円 |
|
二輪車又は原付車 |
6,000円 |
|
16 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反 |
大型車 |
12,000円 |
普通車 |
9,000円 |
|
二輪車 |
7,000円 |
|
原付車 |
6,000円 |
|
17 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所1時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反 |
大型車 |
9,000円 |
普通車 |
7,000円 |
|
二輪車 |
6,000円 |
|
原付車 |
5,000円 |
|
18通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 |
大型車 |
7,000円 |
普通車又は二輪車 |
6,000円 |
|
原付車 |
5,000円 |
|
19通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、制限外許可条件違反、原付牽引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反 |
大型車 |
6,000円 |
普通車又は二輪車 |
4,000円 |
|
原付車 |
3,000円 |
|
20 警音器使用制限違反又は免許証不携帯 |
大型車、普通車、二輪車又は原付車 |
3,000円 |
備考