別表第3 (第33条の二、第34条の三、第37条の八、第38条、第40条関係)
0 1 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 |
前歴がない者 | 四十五点以上 | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | 二十五点から三十四点まで | 十五点から二十四点まで | 六点から十四点まで |
前歴が一回である者 | 四十点以上 | 三十五点から三十九点まで | 三十点から三十四点まで | 二十点から二十九点まで | 十点から十九点まで | 四点から九点まで |
前歴が二回である者 | 三十五点以上 | 三十点から三十四点まで | 二十五点から二十九点まで | 十五点から二十四点まで | 五点から十四点まで | 二点から四点まで |
前歴が三回以上である者 | 三十点以上 | 二十五点から二十九点まで | 二十点から二十四点まで | 十点から十九点まで | 四点から九点まで | 二点又は三点 |
0 2 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 | 第八欄 | 第九欄 |
前歴がない者 | 七十点以上 | 六十五点から六十九点まで | 六十点から六十四点まで | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで |
前歴が一回である者 | 六十五点以上 | 六十点から六十四点まで | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | |
前歴が二回である者 | 六十点以上 | 五十五点から五十九点まで | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | | |
前歴が三回以上である者 | 五十五点以上 | 五十点から五十四点まで | 四十五点から四十九点まで | 四十点から四十四点まで | 三十五点から三十九点まで | | | |
備考
別表第4 (第33条の二、第33条の七、第34条の三、第37条の八、第38条、第39条の三関係)
1号 重大違反唆し等で
第33条の2の3第4項第1号
《4 法第90条第1項第5号の政令で定める…》
行為は、次に掲げるとおりとする。 1 法第117条の2第1項第1号、第3号又は第4号の罪に当たる行為自動車等の運転に関し行われたものに限る。 2 法第117条第1項又は第2項の罪に当たる行為自動車等の
又は第2号に掲げる行為に係るもの
2号 重大違反唆し等で別表第2の1の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
3号 重大違反唆し等で別表第2の1の表に定める点数が十五点から十九点までである一般違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(別表第5第1号に掲げるものを除く。)又は人の傷害に係る道路外致死傷(治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの
4号 重大違反唆し等で別表第2の1の表に定める点数が六点から十四点までである一般違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が15日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷(前号及び別表第5第2号から第4号までに掲げるものを除く。)
別表第5 (第33条の二、第33条の七、第37条の八、第38条、第39条の三関係)
1号 人の死亡に係る道路外致死傷で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たるもの
2号 人の傷害(治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たるもの
3号 人の傷害(治療期間が30日以上3月未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たるもの
4号 人の傷害(治療期間が30日未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第4条
《過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱 …》
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の
までの罪に当たるもの