国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令《本則》

法番号:1960年政令第289号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、自治庁設置法の一部を改正する法律(1960年法律第113号)附則第26条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 総理府共済組合は、1960年7月1日において、同年6月30日に国家消防本部に属していた職員(以下「 消防職員 」という。)に係る 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による短期給付に係る警察共済組合のすべての権利義務を承継する。

2項 前項に定めるもののほか、 消防職員 に係る総理府共済組合及び警察共済組合の間の権利義務の承継については、両組合の代表者が協議して定めるところによる。

3項 前2項の場合において、警察共済組合は、1960年11月30日までに、同年6月30日現在で、大蔵大臣の定めるところにより、決算を行なわなければならない。この場合において、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。

4項 警察共済組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを総理府共済組合に引き継がなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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