障害者の雇用の促進等に関する法律施行令《別表など》

法番号:1960年政令第292号

略称: 障害者雇用促進法施行令

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別表第1 (第1条、附則第2項関係)

1 警察官

2 次に掲げる職員

イ 皇宮護衛官

ロ 自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(1954年法律第164号)第16条第1項第3号の教育訓練を受けている者を除く。並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒

ハ 刑務官及び入国警備官

ニ 密輸出入の取締りを職務とする者

ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員

ヘ 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒

ト 消防吏員及び消防団員

3 前2号に掲げる者に準ずる者であつて、労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの

別表第2 (第10条の二関係)

1 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人

2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人

3 日本司法支援センター

4 日本私立学校振興・共済事業団

5 沖縄振興開発金融公庫

6 株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険

7 沖縄科学技術大学院大学学園、日本年金機構及び福島国際研究教育機構

8 全国健康保険協会

9 地方独立行政法人

10 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社

別表第3 (附則第2項関係)

1 国家公務員法(1947年法律第120号)第2条第3項第2号から第11号までに掲げる職員(同項第9号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員に限る。及び船員である職員

2 裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法第3条第3項第1号に掲げる職(就任について地方公共団体の議会の議決又は同意によることを必要とする職に限る。及び第4号に掲げる職に属する職員

3 次に掲げる職員

イ 国会の衛視

ロ 法廷の警備を職務とする者

ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者

ニ 航空交通管制官

4 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師

5 幼稚園、小学校、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く。及び幼保連携型認定こども園の教育職員

6 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)において児童の介護、教護又は養育を職務とする者

7 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者

8 航空機への搭乗を職務とする者

9 鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者

10 鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者

11 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者

12 伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者

13 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者

14 多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者

別表第4 (附則第5項関係)

基準割合

除外率

100分の九十五以上

100分の65

100分の九十以上100分の九十五未満

100分の60

100分の八十五以上100分の九十未満

100分の55

100分の八十以上100分の八十五未満

100分の50

100分の七十五以上100分の八十未満

100分の45

100分の七十以上100分の七十五未満

100分の40

100分の六十五以上100分の七十未満

100分の35

100分の六十以上100分の六十五未満

100分の30

100分の五十五以上100分の六十未満

100分の25

100分の五十以上100分の五十五未満

100分の20

100分の四十五以上100分の五十未満

100分の15

100分の四十以上100分の四十五未満

100分の10

100分の三十五以上100分の四十未満

100分の5

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