制定文 内閣は、身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (除外職員)
1項 障害者の雇用の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第38条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》
機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下
の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
2条 (法第38条第1項の政令で定める率)
1項 法
第38条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》
機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下
の政令で定める率は、100分の3とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、100分の2・9とする。
3条 (対象障害者の採用に関する計画の作成)
1項 法
第38条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》
機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下
の対象障害者の採用に関する 計画 (以下
第6条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ
までにおいて「 計画 」という。)には、次の事項を含むものとする。
1号 計画 の始期及び終期
2号 採用を予定する 法
第38条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》
機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下
に規定する 職員 (次号において「 職員 」という。)の数及びそのうちの法第37条第2項に規定する 対象障害者 (同号において「 対象障害者 」という。)の数
3号 計画 の終期及び各会計年度末において見込まれる 職員 の総数及びそのうちの 対象障害者 の数
2項 計画 の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
3項 第1項第2号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。
4条 (協議等)
1項 国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、 計画 の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。
2項 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、 計画 の作成については、計画の決定の予定日の1月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県労働局長。
第6条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほ…》
か、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。
3項 前2項の規定は、 計画 の変更について準用する。
5条 (法第38条第4項の政令で定める数)
1項 法
第38条第4項
《4 第1項の対象障害者である職員の数の算…》
定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員短時間勤務職員を除く。は、その1人をもつて、政令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
の政令で定める数は、2人とする。
6条 (計画の通報)
1項 法
第39条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定…》
めるところにより、前条第1項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
2項 法
第39条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定…》
めるところにより、前条第1項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
の規定による 計画 の実施状況の通報は、毎年一回、6月1日現在について行うものとする。
3項 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、 計画 の実施状況の通報を求めることができる。
7条
1項 削除
8条 (任免に関する状況の通報)
1項 法
第40条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回…》
、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、6月1日現在について行うものとする。
9条 (障害者雇用率)
1項 法
第43条第2項
《2 前項の障害者雇用率は、労働者労働の意…》
思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第54条第3項において同じ。の総数に対する対象障害者である労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した
に規定する障害者雇用率は、100分の2・7とする。
10条 (法第43条第4項及び第45条の2第5項の政令で定める数)
1項 法
第43条第4項
《4 第1項の対象障害者である労働者の数及…》
び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者短時間労働者を除く。は、その1人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみ
及び
第45条の2第5項
《5 第1項第3号の対象障害者である労働者…》
の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者短時間労働者を除く。は、その1人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
(法第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項、第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、2人とする。
10条の2 (法第43条第6項の政令で定める法人等)
1項 法
第43条第6項
《6 第2項の規定にかかわらず、特殊法人法…》
律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公
の政令で定める法人は、別表第2のとおりとする。
2項 法
第43条第6項
《6 第2項の規定にかかわらず、特殊法人法…》
律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公
の政令で定める障害者雇用率は、100分の3とする。
11条 (特定身体障害者等)
1項 法
第48条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種…》
労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の職員短時間勤務職員
の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
12条 (特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)
1項 第3条
《対象障害者の採用に関する計画の作成 法…》
第38条第1項の対象障害者の採用に関する計画以下第6条までにおいて「計画」という。には、次の事項を含むものとする。 1 計画の始期及び終期 2 採用を予定する法第38条第1項に規定する職員次号において
、
第4条
《協議等 国の機関の任命権者国会及び裁判…》
所の任命権者を除く。は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。 2 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の1月前までにそ
及び
第6条
《計画の通報 法第39条第1項の規定によ…》
る通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。 2 法第39条第1項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、6月1日現在について行うものとする。 3 厚生労働大臣は、前項に定めるものの
の規定は、 法
第48条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種…》
労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の職員短時間勤務職員
の特定身体障害者の採用に関する 計画 について準用する。この場合において、
第3条第1項第2号
《障害者である労働者は、経済社会を構成する…》
労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
中「法第38条第1項に規定する 職員 」とあるのは「法第48条第1項の特定職種ごとの法第38条第1項に規定する職員」と、「法第37条第2項に規定する 対象障害者 同号において「対象障害者」という。)」とあるのは「法第48条第1項の特定身体障害者」と、同項第3号中「職員」とあるのは「法第48条第1項の特定職種ごとの職員」と、「対象障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、
第6条第1項
《法第39条第1項の規定による通報は、厚生…》
労働大臣の定める様式により行うものとする。
及び第2項中「法第39条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第39条第1項」と読み替えるものとする。
13条 (障害者雇用調整金の支給)
1項 法
第50条第1項
《機構は、政令で定めるところにより、各年度…》
4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する
の障害者雇用 調整金 (以下「 調整金 」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
14条 (法第50条第1項の政令で定める数)
1項 法
第50条第1項
《機構は、政令で定めるところにより、各年度…》
4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する
の政令で定める数は、120とする。
15条 (単位調整額)
1項 法
第50条第2項
《2 前項の単位調整額は、事業主がその雇用…》
する労働者の数に第54条第3項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常追加的に必要とされる1月当たりの同条第2項
に規定する単位調整額は、29,000円とする。
16条 (法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給)
1項 法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があり、個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人である事業主について事業の全部の譲受けがあつた場合には、合併後存続する法人である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継した法人である事業主、相続人(包括受遺者を含む。)である事業主又は事業の全部を譲り受けた事業主(
第19条
《準用 第16条の規定は、受継事業主に係…》
る法第53条第1項の障害者雇用納付金その他法第3章第2節第2款の規定による徴収金の納付について準用する。
において「 受継事業主 」と総称する。)は、 調整金 の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継させた法人である事業主、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。この場合において、合併により消滅した法人である事業主又は被相続人である事業主は、当該合併又は当該被相続人に係る相続のあつた日にその事業を廃止したものとする。
17条 (調整基礎額)
1項 法
第54条第2項
《2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用…》
する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用対象障害者である者を雇用する場
に規定する調整基礎額は、60,000円とする。
18条 (基準雇用率)
1項 法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 法
第54条第3項
《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》
対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
19条 (準用)
1項 第16条
《法人である事業主が合併した場合等における…》
調整金の支給 法人である事業主について合併若しくは分割事業の全部を承継させるものに限る。があり、個人である事業主について相続包括遺贈を含む。以下この条において同じ。があり、又は法人である事業主若しく
の規定は、 受継事業主 に係る 法
第53条第1項
《機構は、第49条第1項第1号の調整金及び…》
同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業
の障害者雇用納付金その他法第3章第2節第2款の規定による徴収金の納付について準用する。
20条 (在宅就業単位調整額)
1項 法
第74条の2第3項第3号
《3 この節、第4章、第5章及び附則第4条…》
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 在宅就業障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務
に規定する在宅就業単位調整額は、21,000円とする。
21条 (評価基準月数)
1項 法
第74条の2第3項第4号
《3 この節、第4章、第5章及び附則第4条…》
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 在宅就業障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務
に規定する評価基準月数は、1月とする。
22条 (法第74条の2第3項第5号の政令で定める額)
1項 法
第74条の2第3項第5号
《3 この節、第4章、第5章及び附則第4条…》
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 在宅就業障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務
の政令で定める額は、360,000円とする。
23条 (準用)
1項 第16条
《法人である事業主が合併した場合等における…》
調整金の支給 法人である事業主について合併若しくは分割事業の全部を承継させるものに限る。があり、個人である事業主について相続包括遺贈を含む。以下この条において同じ。があり、又は法人である事業主若しく
の規定は、 法
第74条の2第1項
《厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会…》
の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
の 在宅就業障害者特例調整金 (以下「 在宅就業障害者特例 調整金 」という。)の支給について準用する。
24条 (厚生労働省令への委任)
1項 第13条
《障害者雇用調整金の支給 法第50条第1…》
項の障害者雇用調整金以下「調整金」という。は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に支給の申請
から前条までに定めるもののほか、 調整金 、障害者雇用納付金又は 在宅就業障害者特例調整金 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
25条 (法第74条の3第3項第1号及び第3号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
1項 法
第74条の3第3項第1号
《3 次の各号のいずれかに該当する法人は、…》
第1項の登録を受けることができない。 1 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第73条の2第1項の規定及び同項の規定に
の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第121条第1項
《この法律の違反行為をした者が、当該事業の…》
労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者、
(同法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、
第17条
《調整基礎額 法第54条第2項に規定する…》
調整基礎額は、60,000円とする。
、
第18条第1項
《法附則第5条第1項の規定により読み替えて…》
適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び
第23条
《準用 第16条の規定は、法第74条の2…》
第1項の在宅就業障害者特例調整金以下「在宅就業障害者特例調整金」という。の支給について準用する。
から
第27条
《法別表第5号の政令で定める障害 法別表…》
第5号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。 1 ぼうこう又は直腸の機能の障害 2 小腸の機能の障害 3 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 4 肝臓の機能の障害
までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第44条
《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》
法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労
(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2号 職業安定法(1947年法律第141号)第67条(同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定
3号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第42条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(同法第40条に係る部分に限る。)の規定
4号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第52条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(同法第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)に係る部分に限る。)の規定
5号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第20条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第17条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(同法第18条に係る部分に限る。)の規定
6号 労働者派遣法 第62条の規定
7号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第52条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第48条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(同法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
8号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号。以下「 中小企業労働力確保法 」という。)
第22条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
( 中小企業労働力確保法
第21条第3号
《第21条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条
に係る部分を除く。)の規定
9号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号。以下「 育児・介護休業法 」という。)
第65条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
の規定
10号 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)
第35条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(同法第34条第3号に係る部分を除く。)の規定
11号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第113条(同法第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
12号 労働者派遣法 第44条第4項の規定により適用される 労働基準法
第121条
《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》
の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者
の規定及び労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第122条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の規定
2項 法
第74条の3第3項第3号
《3 次の各号のいずれかに該当する法人は、…》
第1項の登録を受けることができない。 1 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第73条の2第1項の規定及び同項の規定に
の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、
第17条
《調整基礎額 法第54条第2項に規定する…》
調整基礎額は、60,000円とする。
、
第18条第1項
《法附則第5条第1項の規定により読み替えて…》
適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び
第23条
《準用 第16条の規定は、法第74条の2…》
第1項の在宅就業障害者特例調整金以下「在宅就業障害者特例調整金」という。の支給について準用する。
から
第27条
《法別表第5号の政令で定める障害 法別表…》
第5号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。 1 ぼうこう又は直腸の機能の障害 2 小腸の機能の障害 3 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 4 肝臓の機能の障害
までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣法 第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2号 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
3号 最低賃金法
第40条
《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》
低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
4号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の
、
第50条
《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
5号 賃金の支払の確保等に関する法律
第18条
《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》
たときは、310,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
6号 労働者派遣法 第58条から第62条までの規定
7号 港湾労働法
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による
、
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ
(第1号を除く。)及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
8号 中小企業労働力確保法
第19条
《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》
より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す
、
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用
及び
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第22条の規定
9号 育児・介護休業法 第62条から第65条までの規定
10号 林業労働力の確保の促進に関する法律
第32条
《罰則 第13条第3項において準用する職…》
業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による
及び
第34条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
11号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
12号 労働者派遣法 第44条第4項の規定により適用される 労働基準法
第118条
《 第6条、第56条、第63条又は第64条…》
の2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。に違反した者についても前項
、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、
及び
第121条
《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》
の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者
の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項若しくは
及び
第122条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の規定
26条 (法第74条の3第6項の政令で定める期間)
1項 法
第74条の3第6項
《6 第1項の登録は、3年以内において政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
27条 (法別表第5号の政令で定める障害)
1項 法別表第5号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
1号 ぼうこう又は直腸の機能の障害
2号 小腸の機能の障害
3号 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
4号 肝臓の機能の障害