1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される 法 第38条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》
機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下
に規定する政令で定める機関(以下「 除外率設定機関 」という。)は、国及び地方公共団体の機関のうち、基準日現在において 職員 (当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、別表第1に定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の総数に対する別表第3に定める職員の総数の割合(以下「 基準割合 」という。)が100分の三十五以上であるものとする。
3項 前項の基準日は、2003年6月1日とする。ただし、2003年6月1日以降に 法 第41条第1項
《省庁内閣府設置法1999年法律第89号第…》
49条第1項に規定する機関又は国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等内閣府設置法第49条第2項に規
の厚生労働大臣の承認を受けた同項に規定する省庁及び法第42条第1項の厚生労働大臣の認定を受けた機関については、当該承認又は認定を受けた日とし、2003年6月1日以降に新たに設置された 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
の任命権者に係る機関については、当該設置された日とする。
4項 附則第2項の 職員 の総数の算定に当たつては、 法 第38条第2項
《2 前項の職員の総数の算定に当たつては、…》
短時間勤務職員1週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の1週間の勤務時間に比し短く、かつ、第43条第3項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。は、その1人をも
に規定する短時間勤務職員は、その1人をもつて、同項の厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
5項 法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される 法 第38条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、職員当該…》
機関当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第79条第1項及び第81条第2項を除き、以下
に規定する政令で定める率(以下「 除外率 」という。)は、 除外率設定機関 ごとに、別表第4の上欄に掲げる 基準割合 の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
6項 2004年度(この項及び次項の規定により附則第2項の 基準日 (以下「 基準日 」という。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、その 除外率設定機関 に現に設定されている 除外率 と当該年度の6月1日を基準日として附則第2項及び前項の規定を適用した場合の除外率との差が100分の十以上となるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項及び前項の規定を適用するものとする。
7項 2004年度(次項の規定により 基準日 が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の6月1日を基準日として附則第2項及び第5項を適用するとしたならば、 除外率設定機関 以外の機関が除外率設定機関に該当することとなり、かつ、その 除外率 が100分の十以上となるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項及び第5項の規定を適用するものとする。
8項 2004年度(前2項の規定により 基準日 が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の6月1日を基準日として附則第2項を適用するとしたならば、100分の五以上の 除外率 が設定されている 除外率設定機関 が除外率設定機関に該当しないこととなるときは、同日以後、附則第3項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第2項の規定を適用するものとする。
9項 第16条
《厚生労働省令への委任 前3条に規定する…》
もののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。
の規定は、法附則第4条第3項の 報奨金 (以下「 報奨金 」という。)及び同条第4項の 在宅就業障害者特例報奨金 (以下「 在宅就業障害者特例報奨金 」という。)の支給について準用する。
10項 前項に定めるもののほか、 報奨金 及び 在宅就業障害者特例報奨金 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11項 2024年12月31日までの間においては、別表第1第2号中「ト消防吏員及び消防団員」とあるのは、「ト消防吏員及び消防団員チ在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1978年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第3条
《対象障害者の採用に関する計画の作成 法…》
第38条第1項の対象障害者の採用に関する計画以下第6条までにおいて「計画」という。には、次の事項を含むものとする。 1 計画の始期及び終期 2 採用を予定する法第38条第1項に規定する職員次号において
の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
までの規定は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
の規定は、1982年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用 調整金 の額の算定について適用し、1981年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第17条
《調整基礎額 法第54条第2項に規定する…》
調整基礎額は、60,000円とする。
の規定は、1982年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、1981年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1985年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
1項 農業機械化研究所については、
第2条
《法第38条第1項の政令で定める率 法第…》
38条第1項の政令で定める率は、100分の3とする。 ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、100分の2・9とする。
の規定による改正前の特殊法人登記令、
第3条
《対象障害者の採用に関する計画の作成 法…》
第38条第1項の対象障害者の採用に関する計画以下第6条までにおいて「計画」という。には、次の事項を含むものとする。 1 計画の始期及び終期 2 採用を予定する法第38条第1項に規定する職員次号において
の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、
第4条
《協議等 国の機関の任命権者国会及び裁判…》
所の任命権者を除く。は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。 2 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の1月前までにそ
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、
第5条
《法第38条第4項の政令で定める数 法第…》
38条第4項の政令で定める数は、2人とする。
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 、
第6条
《計画の通報 法第39条第1項の規定によ…》
る通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。 2 法第39条第1項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、6月1日現在について行うものとする。 3 厚生労働大臣は、前項に定めるものの
の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、
第7条
《 削除…》
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、
第8条
《任免に関する状況の通報 法第40条第1…》
項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、6月1日現在について行うものとする。
の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 、
第9条
《障害者雇用率 法第43条第2項に規定す…》
る障害者雇用率は、100分の2・7とする。
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 、
第10条
《法第43条第4項及び第45条の2第5項の…》
政令で定める数 法第43条第4項及び第45条の2第5項法第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項、第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用
の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 、
第11条
《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》
定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行
の規定による改正前の 所得税法施行令 、
第12条
《特定身体障害者の採用に関する計画の作成等…》
第3条、第4条及び第6条の規定は、法第48条第1項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。 この場合において、第3条第1項第2号中「法第38条第1項に規定する職員」とあるのは「法第48
の規定による改正前の 法人税法施行令 、
第13条
《障害者雇用調整金の支給 法第50条第1…》
項の障害者雇用調整金以下「調整金」という。は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に支給の申請
の規定による改正前の 地方税法施行令 及び
第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
2項 1986年10月1日前の期間に係る身体障害者雇用促進法の規定による身体障害者である労働者の数の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第18条
《基準雇用率 法附則第5条第1項の規定に…》
より読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
の規定は、1988年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用 調整金 の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、1987年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
の規定は、1992年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用 調整金 の額の算定について適用し、1991年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第17条
《調整基礎額 法第54条第2項に規定する…》
調整基礎額は、60,000円とする。
の規定は、1992年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、1991年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「 法 」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年7月1日)から施行する。ただし、
第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
の改正規定、
第16条
《法人である事業主が合併した場合等における…》
調整金の支給 法人である事業主について合併若しくは分割事業の全部を承継させるものに限る。があり、個人である事業主について相続包括遺贈を含む。以下この条において同じ。があり、又は法人である事業主若しく
の改正規定、
第19条
《準用 第16条の規定は、受継事業主に係…》
る法第53条第1項の障害者雇用納付金その他法第3章第2節第2款の規定による徴収金の納付について準用する。
の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、
第20条
《在宅就業単位調整額 法第74条の2第3…》
項第3号に規定する在宅就業単位調整額は、21,000円とする。
を削る改正規定、
第21条
《評価基準月数 法第74条の2第3項第4…》
号に規定する評価基準月数は、1月とする。
を
第20条
《在宅就業単位調整額 法第74条の2第3…》
項第3号に規定する在宅就業単位調整額は、21,000円とする。
とし、第21条の2を
第21条
《評価基準月数 法第74条の2第3項第4…》
号に規定する評価基準月数は、1月とする。
とし、第21条の3を第21条の2とし、第21条の4を第21条の3とする改正規定及び附則第3項の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第3条及び
第4条
《協議等 国の機関の任命権者国会及び裁判…》
所の任命権者を除く。は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。 2 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の1月前までにそ
の規定並びに附則第5条の規定(「
第18条第2号
《基準雇用率 第18条 法附則第5条第1項…》
の規定により読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
から第3号の二まで」を「
第18条第2号
《基準雇用率 第18条 法附則第5条第1項…》
の規定により読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
、第3号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1998年度以前の年度分に係る 改正法 による改正前の 障害者の雇用の促進等に関する法律 (以下この項において「 旧法 」という。)
第19条
《障害者職業センターの設置等の業務 厚生…》
労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障
の規定による身体障害者雇用 調整金 及び 旧法 第3章第2節第2款の規定による身体障害者雇用納付金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。この場合において、1998年度分として支給する身体障害者雇用調整金に係る同条第1項の規定の適用については同項中「当該年度に属する各月」とあるのは「1998年度に属する6月までの各月」と、「翌月以後の各月」とあるのは「翌月以後の各月(同年度に属する6月までの各月に限る。)」と、「前月以前の各月」とあるのは「前月以前の各月(同年度に属する6月までの各月に限る。)」とし、1998年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金に係る旧法第27条第1項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用についてはこれらの規定中「当該年度に属する各月」とあるのは「1998年度に属する6月までの各月」とする。
2項 改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)
第16条
《法人である事業主が合併した場合等における…》
調整金の支給 法人である事業主について合併若しくは分割事業の全部を承継させるものに限る。があり、個人である事業主について相続包括遺贈を含む。以下この条において同じ。があり、又は法人である事業主若しく
( 新令 第19条
《準用 第16条の規定は、受継事業主に係…》
る法第53条第1項の障害者雇用納付金その他法第3章第2節第2款の規定による徴収金の納付について準用する。
及び附則第3項において準用する場合を含む。)の規定は、1998年度の年度分として支給する身体障害者雇用 調整金 及び納付すべき身体障害者雇用納付金についても適用する。
1項 附則第1条ただし書に定める日からこの政令の施行の日の前日までの間は、 新令 第19条
《準用 第16条の規定は、受継事業主に係…》
る法第53条第1項の障害者雇用納付金その他法第3章第2節第2款の規定による徴収金の納付について準用する。
中「障害者雇用納付金」とあるのは、「身体障害者雇用納付金」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
2項 1998年12月1日前の期間に係る 障害者の雇用の促進等に関する法律 の規定による身体障害者である労働者及び重度身体障害者である短時間労働者の数の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前の 労働基準監督機関令 、 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 、 最低賃金審議会令 、 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 、 労働安全衛生法施行令 、 労働安全衛生法関係手数料令 、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令、 労働金庫法施行令 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から
第12条
《特定身体障害者の採用に関する計画の作成等…》
第3条、第4条及び第6条の規定は、法第48条第1項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。 この場合において、第3条第1項第2号中「法第38条第1項に規定する職員」とあるのは「法第48
までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
から
第8条
《任免に関する状況の通報 法第40条第1…》
項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、6月1日現在について行うものとする。
まで及び
第11条
《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》
定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行
の規定は、同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第14条
《法第50条第1項の政令で定める数 法第…》
50条第1項の政令で定める数は、120とする。
の規定は、2002年度以後の年度分として支給する障害者雇用 調整金 の支給について適用する。
3項 改正後の
第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
の規定は、2003年度以後の年度分として支給する障害者雇用 調整金 の額の算定について適用し、2002年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第23条
《準用 第16条の規定は、法第74条の2…》
第1項の在宅就業障害者特例調整金以下「在宅就業障害者特例調整金」という。の支給について準用する。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
までの規定、附則第16条中 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第3条第34号
《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌
及び
第19条第5号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第14条
《法第50条第1項の政令で定める数 法第…》
50条第1項の政令で定める数は、120とする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第10条
《法第43条第4項及び第45条の2第5項の…》
政令で定める数 法第43条第4項及び第45条の2第5項法第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項、第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《法第38条第4項の政令で定める数 法第…》
38条第4項の政令で定める数は、2人とする。
から
第11条
《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》
定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行
までの規定並びに附則第7条から
第11条
《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》
定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行
まで及び
第14条
《法第50条第1項の政令で定める数 法第…》
50条第1項の政令で定める数は、120とする。
から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第14条
《法第50条第1項の政令で定める数 法第…》
50条第1項の政令で定める数は、120とする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第25条
《法第74条の3第3項第1号及び第3号の労…》
働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの 法第74条の3第3項第1号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第121条第1項同
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第24条
《厚生労働省令への委任 第13条から前条…》
までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第17条
《調整基礎額 法第54条第2項に規定する…》
調整基礎額は、60,000円とする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第17条
《調整基礎額 法第54条第2項に規定する…》
調整基礎額は、60,000円とする。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び
第11条
《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》
定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行
から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第16条
《法人である事業主が合併した場合等における…》
調整金の支給 法人である事業主について合併若しくは分割事業の全部を承継させるものに限る。があり、個人である事業主について相続包括遺贈を含む。以下この条において同じ。があり、又は法人である事業主若しく
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに
第13条
《障害者雇用調整金の支給 法第50条第1…》
項の障害者雇用調整金以下「調整金」という。は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に支給の申請
から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から
第24条
《厚生労働省令への委任 第13条から前条…》
までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに
第11条
《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》
定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行
から
第13条
《障害者雇用調整金の支給 法第50条第1…》
項の障害者雇用調整金以下「調整金」という。は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に支給の申請
まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から
第23条
《準用 第16条の規定は、法第74条の2…》
第1項の在宅就業障害者特例調整金以下「在宅就業障害者特例調整金」という。の支給について準用する。
までの規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第13条
《障害者雇用調整金の支給 法第50条第1…》
項の障害者雇用調整金以下「調整金」という。は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に支給の申請
までの規定は、2005年9月1日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第10条
《法第43条第4項及び第45条の2第5項の…》
政令で定める数 法第43条第4項及び第45条の2第5項法第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項、第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第14条
《法第50条第1項の政令で定める数 法第…》
50条第1項の政令で定める数は、120とする。
の改正規定は、2007年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第14条
《法第50条第1項の政令で定める数 法第…》
50条第1項の政令で定める数は、120とする。
の規定は、2006年度以後の年度分として支給する障害者雇用 調整金 の支給について適用する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、
第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
の規定、
第2条
《法第38条第1項の政令で定める率 法第…》
38条第1項の政令で定める率は、100分の3とする。 ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、100分の2・9とする。
中 自衛隊法施行令 第61条
《休学の期間及び効果 法第48条第2項第…》
1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長以下「学校長等」という。が定める。 この休学の期
及び
第62条
《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》
規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律施行令第3条第1項、
第6条第1項
《法第39条第1項の規定による通報は、厚生…》
労働大臣の定める様式により行うものとする。
及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び
第4条
《協議等 国の機関の任命権者国会及び裁判…》
所の任命権者を除く。は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。 2 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の1月前までにそ
から
第10条
《法第43条第4項及び第45条の2第5項の…》
政令で定める数 法第43条第4項及び第45条の2第5項法第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項、第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用
までの規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
2項 第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
の規定による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第18条
《基準雇用率 法附則第5条第1項の規定に…》
より読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
の規定は、2013年度以後の年度分として支給する障害者雇用 調整金 の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、2012年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第11条
《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》
定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行
まで、
第13条
《障害者雇用調整金の支給 法第50条第1…》
項の障害者雇用調整金以下「調整金」という。は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に支給の申請
及び
第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
の規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第21条
《評価基準月数 法第74条の2第3項第4…》
号に規定する評価基準月数は、1月とする。
の規定は、2015年度以後の年度分として支給する 在宅就業障害者特例調整金 及び 在宅就業障害者特例報奨金 の額の算定について適用し、2014年度以前の年度分として支給する在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年9月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。
2項 2020年度以前の年度分として支給する障害者雇用 調整金 の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における 障害者の雇用の促進等に関する法律 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される同法第54条第1項の規定により2021年2月以前の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
中 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
の改正規定及び次条の規定2023年4月1日
2号 第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
中 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 附則第2項及び第8項並びに別表第4の改正規定2025年4月1日
2条 (経過措置)
1項 第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
の規定(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第15条
《単位調整額 法第50条第2項に規定する…》
単位調整額は、29,000円とする。
の規定は、2023年度以後の年度分として支給する障害者雇用 調整金 の額の算定について適用し、2022年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 第1条
《除外職員 障害者の雇用の促進等に関する…》
法律以下「法」という。第38条第1項の政令で定める職員は、別表第1のとおりとする。
の規定(附則第1条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 (以下この条において「 新障害者雇用促進法施行令 」という。)
第2条
《法第38条第1項の政令で定める率 法第…》
38条第1項の政令で定める率は、100分の3とする。 ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、100分の2・9とする。
、
第9条
《障害者雇用率 法第43条第2項に規定す…》
る障害者雇用率は、100分の2・7とする。
、
第10条の2第2項
《2 法第43条第6項の政令で定める障害者…》
雇用率は、100分の3とする。
及び
第18条
《基準雇用率 法附則第5条第1項の規定に…》
より読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
の規定の適用については、2026年6月30日までの間、 新障害者雇用促進法施行令 第2条
《法第38条第1項の政令で定める率 法第…》
38条第1項の政令で定める率は、100分の3とする。 ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、100分の2・9とする。
中「100分の三」とあるのは「100分の2・八」と、同条ただし書中「100分の2・九」とあるのは「100分の2・七」と、新障害者雇用促進法施行令第9条中「100分の2・七」とあるのは「100分の2・五」と、新障害者雇用促進法施行令第10条の2第2項中「100分の三」とあるのは「100分の2・八」と、新障害者雇用促進法施行令第18条中「100分の2・七」とあるのは「100分の2・五」とする。
2項 新障害者雇用促進法施行令 第18条
《基準雇用率 法附則第5条第1項の規定に…》
より読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、100分の2・7とする。
の規定(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)は、2026年度以後の年度分として支給する障害者雇用 調整金 の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における 障害者の雇用の促進等に関する法律 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される同法第54条第1項の規定により2026年7月以後の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、前項の規定により読み替えて適用される新障害者雇用促進法施行令第18条の規定は、2024年度から2026年度までの年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における同法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される同法第54条第1項の規定により2024年4月から2026年6月までの各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、それぞれ適用し、2023年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。