2条 (国有試験研究施設の減額使用)
1項 前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等( 法 第2条第1項
《この法律で「航空機等」とは、次に掲げるも…》
のをいう。 1 航空機製造事業法1952年法律第237号に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの 2 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、経済産業省令で
に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 第1項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。