航空機工業振興法施行令《附則》

法番号:1960年政令第294号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月30日政令第230号) 抄

1項 この政令は、1961年7月1日から施行する。

附 則(1963年3月30日政令第81号) 抄

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1970年6月25日政令第196号) 抄

1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1986年6月2日政令第196号)

1項 この政令は、 航空機工業振興法 の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月3日)から施行する。

附 則(1992年12月11日政令第375号) 抄

1項 この政令は、1993年1月1日から施行する。

附 則(1993年9月16日政令第292号) 抄

1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《国有試験研究施設の範囲 航空機工業振興…》 法以下「法」という。第11条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。 1 防衛装備庁航空装備研究所 2 防衛装備庁陸上装備研究所 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月26日政令第243号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第334号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「 旧防衛調達審議会 」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第11条の規定による改正後の 防衛調達審議会令 以下「 防衛調達審議会令 」という。第2条 《委員の任命 委員は、学識経験のある者の…》 うちから、防衛装備庁長官が任命する。 の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「 新防衛調達審議会 」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 防衛調達審議会令 第3条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧防衛調達審議会 の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 この政令の施行の際現に 旧防衛調達審議会 の会長である者は、この政令の施行の日に、 防衛調達審議会令 第4条第1項の規定により 新防衛調達審議会 の会長として選任されたものとみなす。

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