防衛省職員給与留守宅渡実施規則《別表など》
法番号:1960年総理府令第48号
略称:
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(別記)様式第1(
第4条
《給与代理受領人指定通知書の交付 留守宅…》
渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書別記様式第一を、あらかじめ交付しなければならない。
関係)
様式第2(
第8条
《給与代理受領人等の届出の手続 給与代理…》
受領人が令第1条の2第2項若しくはこの省令の第6条に規定する場合又は令第1条の2第3項に規定する場合に該当したときは、給与代理受領人又は同居の親族若しくは前条に規定する者は、留守宅渡実施機関の長に対し
関係)
様式第3(
第8条
《給与代理受領人等の届出の手続 給与代理…》
受領人が令第1条の2第2項若しくはこの省令の第6条に規定する場合又は令第1条の2第3項に規定する場合に該当したときは、給与代理受領人又は同居の親族若しくは前条に規定する者は、留守宅渡実施機関の長に対し
関係)
様式第4 (第10条関係)
様式第4(
第10条
《扶養親族に関する届出の特例 法第12条…》
第2項の規定による職員の扶養親族に関する届出は、その者の配偶者その他その者の収入により生計を維持する者が職員に代わつて行うことができる。 この場合における届出は、その職員の属する俸給支給機関留守宅渡を
関係)
《別表など》 ここまで
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