附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月15日総理府令第29号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年11月13日総理府令第63号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1962年11月1日から適用する。
附 則(1963年6月10日総理府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 この省令は、防衛省の職員一般職に…》
属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下「職員」という。の給与について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令1952年政令第368号。以下「令」という。の2第1項に規定する留
の規定は、1963年5月1日から適用する。
附 則(1963年12月24日総理府令第50号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1963年10月1日から適用する。
附 則(1984年3月31日総理府令第6号)
1項 この府令は、1984年4月1日から施行する。
2項 扶養親族届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(1985年12月21日総理府令第47号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第2条
《留守宅渡の請求 職員は、留守宅渡を請求…》
しようとするときは、その者の属する俸給支給機関職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。の長に対し、次に掲げる事項を記載した給与留守宅渡請求書を提出しなければならない。 1 職員
の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁 職員 給与法施行令第4条第2項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに
第3条
《留守宅渡実施機関 給与代理受領人に対し…》
て留守宅渡の事務を行う機関以下「留守宅渡実施機関」という。は、当該給与代理受領人を指定した職員の属する俸給支給機関とする。 ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その職員の属する俸給支給機関におい
の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1985年7月1日から適用する。
2項 給与代理受領人 指定通知書、給与代理受領人/住所/氏名/身上/変更届、給与代理受領人/死亡/所在不明/届及び扶養親族届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(1986年7月4日総理府令第44号)
1項 この府令は、1986年8月1日から施行する。
2項 給与代理受領人 指定通知書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(平成元年2月1日総理府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年10月1日総理府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年12月16日総理府令第56号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月29日総理府令第7号)
1項 この府令は、1993年4月1日から施行する。
2項 給与代理受領人 指定通知書、給与代理受領人/住所/氏名/身上/変更届、給与代理受領人/死亡/所在不明/届及び扶養親族届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月28日内閣府令第98号)
1項 この府令は、2002年3月27日から施行する。
附 則(2002年11月29日内閣府令第73号)
1項 この府令は、2002年12月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この省令は、防衛省の職員一般職に…》
属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下「職員」という。の給与について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令1952年政令第368号。以下「令」という。の2第1項に規定する留
の規定は、2003年1月1日から、
第2条
《留守宅渡の請求 職員は、留守宅渡を請求…》
しようとするときは、その者の属する俸給支給機関職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。の長に対し、次に掲げる事項を記載した給与留守宅渡請求書を提出しなければならない。 1 職員
の規定は、2003年4月1日から施行する。
2項 給与代理受領人 指定通知書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(2003年3月31日内閣府令第27号)
1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年9月25日防衛省令第14号)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2009年5月29日防衛省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この省令は、防衛省の職員一般職に…》
属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下「職員」という。の給与について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令1952年政令第368号。以下「令」という。の2第1項に規定する留
による改正後の防衛省 職員 給与 留守宅渡 実施規則別記様式第1による 給与代理受領人 指定通知書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日防衛省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。