制定文 道路交通法 及び 道路交通法施行令 の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 道路交通法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (歩行補助車等の基準)
1項 道路交通法施行令 (1960年政令第270号。以下「 令 」という。)
第1条
《歩行補助車等 道路交通法以下「法」とい…》
う。第2条第1項第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。とする。 1 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 2 レール又は架
各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ百二十センチメートル
ロ 幅七十センチメートル
ハ 高さ百二十センチメートル
2号 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
2項 前項第1号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。
1号 特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同1の都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの
2号 令
第1条第2号
《歩行補助車等 第1条 道路交通法以下「法…》
」という。第2条第1項第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。とする。 1 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 2 レール
に掲げる車
3項 令
第1条第2号
《歩行補助車等 第1条 道路交通法以下「法…》
」という。第2条第1項第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。とする。 1 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 2 レール
イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。
1号 長さ百九十センチメートル
2号 幅六十センチメートル
4項 令
第1条第2号
《歩行補助車等 第1条 道路交通法以下「法…》
」という。第2条第1項第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。とする。 1 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 2 レール
ロの内閣府令で定める基準は、 道路交通法 (1960年法律第105号。以下「 法 」という。)
第63条の3
《自転車道の通行区分 車体の大きさ及び構…》
造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの以下この節において「普通自転車」という。は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路
に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。
1条の2 (一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
1項 法
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については0・50リットル、定格出力については0・60キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については0・20リットル、定格出力については0・25キロワットとする。
1条の2の2 (特定小型原動機付自転車の大きさ等)
1項 法
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ百九十センチメートル
ロ 幅六十センチメートル
2号 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、定格出力が0・60キロワット以下の電動機を用いること。
ロ 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
ニ オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「 AT機構 」という。)がとられていること。
ホ 道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第66条の17に規定する最高速度表示灯(
第5条の6の2第1項
《法第17条の2第1項第1号の内閣府令で定…》
める方法は、道路運送車両の保安基準第66条の17第2項及び第3項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。
において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。
1条の2の3 (原動機を用いる軽車両)
1項 法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ4・0メートル
ロ 幅2・0メートル
ハ 高さ3・0メートル
2号 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 歩きながら運転するものであること。
ハ 運転者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
1条の3 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
1項 法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の2の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 24キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 10キロメートル毎時未満の速度二(三輪又は四輪の自転車であつて牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 10キロメートル毎時以上24キロメートル毎時未満の速度走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を七で除したものを2から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を3分の十四で除したものを3から減じた数値)
ハ 24キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
2号 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
1条の4 (移動用小型車の基準)
1項 法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の3の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ百二十センチメートル
ロ 幅七十センチメートル
ハ 高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
2号 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
1条の5 (原動機を用いる身体障害者用の車の基準)
1項 法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の4の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ百二十センチメートル
ロ 幅七十センチメートル
ハ 高さ百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
2号 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
2項 前項第1号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
1条の6 (遠隔操作型小型車の基準)
1項 法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の5の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ百二十センチメートル
ロ 幅七十センチメートル
ハ 高さ百二十センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ)
2号 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
1条の7 (非常停止装置の基準)
1項 法
第2条第1項第11号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の5の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。
2号 前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。
3号 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。
1条の8 (押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)
1項 法
第2条第3項第2号
《3 この法律の規定の適用については、次に…》
掲げる者は、歩行者とする。 1 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。 2 次
の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第17条第3項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
1号 長さ百九十センチメートル
2号 幅六十センチメートル
2条 (自動車の種類)
1項 法
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「 車体の大きさ等 」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
2条の2 (舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)
1項 令
第1条の2第3項第2号
《3 法第4条第1項の規定により公安委員会…》
が横断歩道又は自転車横断帯以下「横断歩道等」という。を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることがで
の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「 横断歩道等 」という。)を設けようとする場合にあつては当該 横断歩道等 の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。
2号 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。
3号 道路標識の標示板は、当該 横断歩道等 の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。
3条 (交差点における左折の表示)
1項 令
第2条第2項
《2 交差点において公安委員会が内閣府令で…》
定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならな
、
第4条第2項
《2 交差点において公安委員会が内閣府令で…》
定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に
及び
第5条第2項
《2 交差点において公安委員会が内閣府令で…》
定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号第2条第1項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する
の規定による 公安委員会 の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。
3条の2 (信号の表示)
1項 令
第2条第3項
《3 公安委員会が信号機について、当該信号…》
機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第1項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表
の規定による 公安委員会 の表示は、別記様式第1の2の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。
2項 令
第2条第4項
《4 公安委員会が、人の形の記号を有する青…》
色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するもので
の規定による 公安委員会 の表示は、別記様式第1の2の2の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。
4条 (信号機の構造等)
1項 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第1のとおりとする。
2項 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第1の2のとおりとする。
3項 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。
1号 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては150メートル前方から識別できる光度を有すること。
2号 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。
3号 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。
5条 (通行禁止道路通行許可証の様式等)
1項 法
第8条第2項
《2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを…》
得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「 通行禁止道路 」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。
2項 第1項の申請書及び 法
第8条第3項
《3 警察署長は、前項の許可をしたときは、…》
許可証を交付しなければならない。
の許可証の様式は、別記様式第1の3のとおりとする。
5条の2 (盲導犬の用具)
1項 令
第8条第2項
《2 法第14条第1項の政令で定める盲導犬…》
は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練を
の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。
5条の3 (移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式)
1項 法
第14条の4
《移動用小型車等を通行させる者の義務 移…》
動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。 罰則 第121条第1項第6号
の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第1の3の2のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第1の3の3のとおりとする。
5条の4 (遠隔操作による通行の届出)
1項 法
第15条の3第1項
《遠隔操作型小型車遠隔操作により道路におい…》
て通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出
の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに、別記様式第1の3の4の届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第15条の3第1項第6号
《遠隔操作型小型車遠隔操作により道路におい…》
て通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出
の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。
1号 大きさ
2号 原動機の種類
3号 構造上出すことができる最高の速度
3項 法
第15条の3第2項
《2 前項の規定による届出には、当該届出を…》
する者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
1号 届出をする者が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第12条第1項に規定する 住民票の写し (以下「 住民票の写し 」という。)
2号 届出をする者が 住民基本台帳法 の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「 旅券等 」という。)の写し
3号 届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
4号 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
5号 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図
5条の5 (届出番号等の表示)
1項 法
第15条の4
《届出番号等の表示義務 前条第1項前段の…》
規定による届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第3項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。
に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。
5条の6 (自転車道を通行することができる車両の大きさ等)
1項 法
第17条第3項
《3 特定小型原動機付自転車原動機付自転車…》
のうち第2条第1項第10号ロに該当するものをいう。以下同じ。、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する
の内閣府令で定める基準は、
第1条の8
《押して歩いている者を歩行者とする車両の大…》
きさ等 法第2条第3項第2号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車法第17条第3項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四
に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。
5条の6の2 (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
1項 法
第17条の2第1項第1号
《特定小型原動機付自転車のうち、次の各号の…》
いずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。は、前条第1項の規定にかかわら
の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第66条の17第2項及び第3項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。
2項 法
第17条の2第1項第2号
《特定小型原動機付自転車のうち、次の各号の…》
いずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。は、前条第1項の規定にかかわら
の内閣府令で定める速度は、6キロメートル毎時とする。
3項 法
第17条の2第1項第3号
《特定小型原動機付自転車のうち、次の各号の…》
いずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。は、前条第1項の規定にかかわら
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 側車を付していないこと。
2号 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
3号 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
5条の6の3 (自動車の通行を往復の方向別に分離する工作物)
1項 令
第11条第1号
《最高速度 第11条 法第22条第1項の政…》
令で定める最高速度以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同
ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。
5条の7 (普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)
1項 令
第12条第1項
《自動車内閣府令で定める大きさ以下の原動機…》
を有する普通自動二輪車を除く。が他の車両を牽けん引して道路前条第2号に掲げる一般道路を除く。を通行する場合牽けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽けん引されるための構造及び装置を有する車
の内閣府令で定める大きさは、総排気量については0・125リットル、定格出力については1・0キロワットとする。
6条 (通行区分の特例を認められる自動車)
1項 法
第41条第3項
《3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車…》
で内閣府令で定めるものについては、第18条第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の二並びに第25条の2第2項の規定は、適用しない。
の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。
6条の2 (道路維持作業用自動車の塗色)
1項 令
第14条の2第2号
《道路維持作業用自動車 第14条の2 法第…》
41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。 1 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員
の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。
6条の3 (消防用車両の灯火の要件)
1項 令
第14条の4
《消防用車両の要件 消防用自動車以外の消…》
防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第19条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。
の内閣府令で定める赤色の灯火は、50メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。
6条の3の2 (停車又は駐車に関係のある者による合意)
1項 法
第44条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。 2 旅客の運送の用に供する自動車
の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。
2項 前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。
6条の3の3 (停車又は駐車に関係のある者)
1項 法
第44条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。 2 旅客の運送の用に供する自動車
の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者
2号 公安委員会
3号 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
4号 地方運輸局長
5号 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして 公安委員会 が認める者
6条の3の4 (高齢運転者等標章の様式等)
1項 法
第45条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する者以下この項…》
及び次項において「高齢運転者等」という。が運転する普通自動車当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。であつて、当該高齢運転者等が同項の規
の届出及び同条第2項の申請は、別記様式第1の3の5の申請書を 公安委員会 に提出して行うものとする。
2項 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。
1号 運転 免許証 (以下「 免許証 」という。)
2号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。)
3号 令
第14条の5
《停車又は駐車をすることができる場所につい…》
て特に配慮する必要がある者 法第45条の2第1項第3号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後8週間以内の者とする。
に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類
3項 法
第45条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する者以下この項…》
及び次項において「高齢運転者等」という。が運転する普通自動車当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。であつて、当該高齢運転者等が同項の規
の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第1の3の6のとおりとする。
6条の3の5 (高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出)
1項 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第1の3の7の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に届け出なければならない。
6条の3の6 (高齢運転者等標章の再交付の申請)
1項 法
第45条の2第3項
《3 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、…》
当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第1の3の8の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。
6条の3の7 (高齢運転者等標章の返納)
1項 法
第45条の2第4項
《4 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、…》
普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第1項第3号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会
の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。
6条の4 (パーキング・メーターの機能)
1項 法
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
1号 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
2号 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
3号 車両が 法
第49条の3第2項
《2 車両前条の規定により指定された道路の…》
区間次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第49条の六及び第119条の3第1項第2号において同じ。は、時間制限駐車区間においては
又は同条第4項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
6条の5 (パーキング・チケットの様式等)
1項 法
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 パーキング・チケットの発給を受けた年月日
2号 駐車を終了すべき時刻
2項 法
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
の内閣府令で定める様式は、別記様式第1の4のとおりとする。
6条の6 (パーキング・チケット発給設備の機能)
1項 法
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第1項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。
6条の7 (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
1項 法
第49条第2項
《2 前項に定めるもののほか、公安委員会は…》
、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければなら
に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第1の5の表示板を設けて行うものとする。
2項 公安委員会 は、 法
第49条第1項
《公安委員会は、時間を限つて同1の車両が引…》
き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間以下「時間制限駐車区間」という。について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メー
のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第1の6の表示板を設けるものとする。
6条の8 (パーキング・メーターの管理等の委託)
1項 法
第49条第3項
《3 公安委員会は、第1項のパーキング・メ…》
ーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
の内閣府令で定める者は、同条第1項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第2項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると 公安委員会 が認める法人とする。
7条 (受領書の様式)
1項 令
第14条
《緊急自動車の要件 前条第1項に規定する…》
自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛大臣の定め。
の八(令第17条(令第27条の5において準用する場合を含む。次条並びに
第7条の3第1項
《令第16条の4第1項及び第2項令第17条…》
、第26条の4の三及び第27条の5において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 2 当該競争入札の執行の日時及び場所
及び第2項において同じ。)、
第26条の4
《認知機能検査等を受ける必要がない者 法…》
第97条の2第1項第3号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前1年以内に免許を受けた者 2 法第89条第1
の三(令第27条の7において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに
第7条の3第1項
《令第16条の4第1項及び第2項令第17条…》
、第26条の4の三及び第27条の5において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 2 当該競争入札の執行の日時及び場所
及び第2項において同じ。)及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第2のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第2の2のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第2の三、車両の積載物であるときは別記様式第2の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第2の5のとおりとする。
7条の2 (保管車両一覧簿等の様式)
1項 令
第16条第2号
《車両を保管した場合の公示の方法 第16条…》
法第51条第9項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
(令第17条、
第26条の4
《認知機能検査等を受ける必要がない者 法…》
第97条の2第1項第3号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前1年以内に免許を受けた者 2 法第89条第1
の三及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第3のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第3の2のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第3の三、車両の積載物であるときは別記様式第3の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第3の5のとおりとする。
7条の2の2 (警察署長による公表)
1項 法
第51条第10項
《10 警察署長は、前項の規定による公示を…》
したときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(同条第22項並びに法第72条の2第3項(法第75条の23第6項において準用する場合を含む。)及び第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第51条第6項(法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第51条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第72条の2第2項後段(法第75条の23第6項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第51条第9項の規定による公示の日から起算して3月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
7条の3 (一般競争入札における掲示事項等)
1項 令
第16条の4第1項
《警察署長は、前条本文の規定による競争入札…》
のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲
及び第2項(令第17条、
第26条の4
《認知機能検査等を受ける必要がない者 法…》
第97条の2第1項第3号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前1年以内に免許を受けた者 2 法第89条第1
の三及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
2号 当該競争入札の執行の日時及び場所
3号 契約条項の概要
4号 その他警察署長が必要と認める事項
2項 令
第16条の4第4項
《4 警察署長は、前3項の規定により車両を…》
売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定
(令第17条、
第26条の4
《認知機能検査等を受ける必要がない者 法…》
第97条の2第1項第3号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 法第89条第1項の規定により免許申請書を提出した日前1年以内に免許を受けた者 2 法第89条第1
の三及び第27条の5において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
2号 契約条項の概要
3号 その他警察署長が必要と認める事項
7条の4 (車両移動保管関係事務の委託)
1項 法
第51条の3第1項
《警察署長は、第51条第5項及び第6項同条…》
第22項において準用する場合を含む。の規定による車両積載物を含む。以下この項において同じ。の移動及び保管に関する事務当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第16項の規定による命令、滞納処分その
の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。
7条の5 (標章の取付け)
1項 法
第51条の4第1項
《警察署長は、警察官等に、違法駐車と認めら…》
れる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽けん引車」という
の規定による標章の取付けは、別記様式第3の6の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。
7条の6 (弁明通知書の記載事項)
1項 法
第51条の4第6項
《6 公安委員会は、納付命令をしようとする…》
ときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面以下この項及び第9項において「弁明書」という。及び有利な証拠を提出する
各号に掲げる事項を通知する書面(以下「 弁明通知書 」という。)には、 弁明通知書 の番号及び同条第9項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。
7条の7 (公示納付命令書の様式)
1項 令
第17条の5第1項
《法第51条の4第10項の規定による公示に…》
よる納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。
の内閣府令で定める様式は、別記様式第3の7のとおりとする。
7条の8 (国家公安委員会への報告)
1項 法
第51条の6第1項
《公安委員会は、納付命令をしたとき、第51…》
条の4第13項の規定による督促をしたとき、又は同条第16項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者
の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 法
第75条第2項
《2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し…》
、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害と
(同条第1項第7号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第75条の2第2項の規定による 公安委員会 の命令(次号及び次条において「 放置関係使用制限命令 」という。)を受けたこと。
2号 放置関係使用制限命令 に違反したこと。
7条の9
1項 法
第51条の6第1項
《公安委員会は、納付命令をしたとき、第51…》
条の4第13項の規定による督促をしたとき、又は同条第16項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者
の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
7条の10 (国土交通大臣等への通知)
1項 法
第51条の6第2項
《2 国家公安委員会は、前項前段の規定によ…》
り、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項内閣府令で定めるものに限る。を国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検
前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 督促をした旨
2号 督促を受けた者の氏名及び住所
3号 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号
4号 督促の年月日
5号 督促に係る納付命令に係る 弁明通知書 の番号
2項 法
第51条の6第2項
《2 国家公安委員会は、前項前段の規定によ…》
り、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項内閣府令で定めるものに限る。を国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検
後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 督促に係る納付命令を取り消した旨
2号 取り消された納付命令に係る 弁明通知書 の番号
7条の11 (普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)
1項 令
第22条第1号
《自動車の乗車又は積載の制限 第22条 自…》
動車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 1 乗車人員運転者を含む。次条において同じ。は、自動車普通自動車で内閣府
の内閣府令で定める大きさは、総排気量については0・50リツトル、定格出力については0・60キロワツトとする。
7条の12 (特定普通自動車等)
1項 令
第22条第1号
《自動車の乗車又は積載の制限 第22条 自…》
動車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 1 乗車人員運転者を含む。次条において同じ。は、自動車普通自動車で内閣府
の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。
1号 35キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車
2号 35キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車
3号 車体の大きさが長さ4・70メートル以下、幅1・70メートル以下、高さ2・80メートル以下で、15キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)
7条の13 (特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限)
1項 令
第22条第2号
《自動車の乗車又は積載の制限 第22条 自…》
動車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 1 乗車人員運転者を含む。次条において同じ。は、自動車普通自動車で内閣府
の内閣府令で定める重量は、前条第1号に掲げる自動車にあつては1,500キログラムと、同条第3号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては1,000キログラムとする。
7条の14 (積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)
1項 令
第22条第3号
《自動車の乗車又は積載の制限 第22条 自…》
動車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 1 乗車人員運転者を含む。次条において同じ。は、自動車普通自動車で内閣府
ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ3・40メートル以下、幅1・48メートル以下、高さ2・0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0・660リツトル以下のものに限る。)とする。
2章 積載の制限外許可等
8条 (制限外許可証の様式等)
1項 車両の運転者は、 法
第56条
《乗車又は積載の方法の特例 車両の運転者…》
は、当該車両の出発地を管轄する警察署長以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1
又は
第57条第3項
《3 貨物が分割できないものであるため第1…》
項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重
の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及び 法
第58条第1項
《出発地警察署長は、第56条又は前条第3項…》
の規定による許可以下この条において「制限外許可」という。をしたときは、許可証を交付しなければならない。
の許可証の様式は、別記様式第4のとおりとする。
8条の2 (通行指示書の様式)
1項 法
第58条の3第2項
《2 警察官は、前項の規定による命令によつ…》
ては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに
の通行指示書の様式は、別記様式第4の2のとおりとする。
8条の3 (再発防止命令の方法)
1項 法
第58条の5第2項
《2 警察署長は、前項の規定に違反する行為…》
が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならな
の規定による命令は、別記様式第4の3の命令書を交付して行うものとする。
8条の4 (
1項 令
第25条第1号
《故障自動車の牽けん引 第25条 法第59…》
条第1項ただし書の規定により自動車を牽けん引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。 1 牽けん引される自動車以下この条において「故障自動車」という。の前輪又は後輪を上げて牽けん引する
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 堅ろうで運行に10分耐えるものであること。
2号 牽引する自動車及び牽引される自動車に確実に結合するものであること。
3号 走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。
8条の5 (
1項 自動車の運転者は、 法
第59条第2項
《2 自動車の運転者は、他の車両を牽けん引…》
する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽けん引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽けん引するときは二台を超える車両を牽けん引してはならず、また、
ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を 公安委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及び 法
第59条第3項
《3 前項ただし書の規定による許可をしたと…》
きは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
の許可証の様式は、別記様式第5のとおりとする。
9条 (運行記録計による記録の保存)
1項 法
第63条の2第2項
《2 前項の運行記録計を備えなければならな…》
いこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。
に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。
1号 記録が行なわれた年月日
2号 記録に係る自動車の登録番号
3号 記録に係る運転者の氏名
4号 記録に係る主たる運転区間又は運転区域
9条の2 (作動状態記録装置による記録の保存)
1項 法
第63条の2の2第2項
《2 自動運行装置を備えている自動車の使用…》
者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2002年国土交通省告示第619号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。
2章の2 自転車に関する基準
9条の2の2 (普通自転車の大きさ等)
1項 法
第63条の3
《自転車道の通行区分 車体の大きさ及び構…》
造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの以下この節において「普通自転車」という。は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ百九十センチメートル
ロ 幅六十センチメートル
2号 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 1の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
9条の2の3 (普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)
1項 令
第26条第3号
《普通自転車により歩道を通行することができ…》
る者 第26条 法第63条の4第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 児童及び幼児 2 70歳以上の者 3 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害
の内閣府令で定める身体の障害は、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)別表に掲げる障害とする。
9条の3 (制動装置)
1項 法
第63条の9第1項
《自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に…》
適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 前車輪及び後車輪を制動すること。
2号 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
9条の4 (反射器材)
1項 法
第63条の9第2項
《2 自転車の運転者は、夜間第52条第1項…》
後段の場合を含む。、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。 ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
第32条第2項
《2 令第35条第2項第1号ロに規定するコ…》
ースの形状及び構造に関する基準は、別表第3の2の表のとおりとする。
の基準に適合する 前照灯 (
第9条の17
《夜間用停止表示器材 令第27条の6第1…》
号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 板状の停止表示器材次条において「停止表示板」という。にあつては、次に該当するものであること。 イ 別記様式第5の5に定める様式の中空の正立正三
において「 前照灯 」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
2号 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
2章の3 自動車等の運転者の遵守事項
9条の4の2 (消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)
1項 法
第71条の2
《自動車等の運転者の遵守事項 自動車又は…》
原動機付自転車これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。の運転者は、道路運送車両法第41条第1項第11号又は第44条第8号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車当
の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。
9条の4の3 (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)
1項 法
第71条の2
《自動車等の運転者の遵守事項 自動車又は…》
原動機付自転車これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。の運転者は、道路運送車両法第41条第1項第11号又は第44条第8号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車当
の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。
1号 消音器を切断すること。
2号 消音器の騒音低減機構を除去すること。
3号 消音器に排気口以外の開口部を設けること。
9条の5 (乗車用ヘルメット)
1項 法
第71条の4第1項
《大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者…》
は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
1号 左右、上下の視野が10分とれること。
2号 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3号 著しく聴力を損ねない構造であること。
4号 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5号 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6号 重量が2キログラム以下であること。
7号 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
9条の6 (初心運転者標識等の表示)
1項 法
第71条の5第1項
《第84条第3項の準中型自動車免許を受けた…》
者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で
から第4項まで及び
第71条の6第1項
《第85条第1項若しくは第2項又は第86条…》
第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動
から第3項までに規定する標識は、地上0・4メートル以上1・2メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
9条の7 (初心運転者標識等の様式)
1項 法
第71条の5第1項
《第84条第3項の準中型自動車免許を受けた…》
者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で
及び第2項の内閣府令で定める様式は、別記様式第5の2のとおりとする。
2項 法
第71条の5第3項
《3 第85条第1項若しくは第2項又は第8…》
6条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許以下「普通自動車対応免許」という。を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令
及び第4項の内閣府令で定める様式は、別記様式第5の2の2のとおりとする。
3項 法
第71条の6第1項
《第85条第1項若しくは第2項又は第86条…》
第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動
及び第2項の内閣府令で定める様式は、別記様式第5の2の3のとおりとする。
4項 法
第71条の6第3項
《3 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不…》
自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定
の内閣府令で定める様式は、別記様式第5の2の4のとおりとする。
9条の7の2 (聴覚障害の基準)
1項 令
第26条の4の2
《聴覚障害の程度 法第71条の6第1項及…》
び第2項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。
の内閣府令で定める基準は、10メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。
2章の4 安全運転管理者等
9条の8 (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)
1項 法
第74条の3第1項
《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》
車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79
の内閣府令で定める台数は、乗車定員が11人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。
2項 法
第74条の3第4項
《4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業…》
務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者
の内閣府令で定める台数は、二十台とする。
3項 前2項及び
第9条の11
《副安全運転管理者の人数 法第74条の3…》
第4項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。 自動車の台数 人数 二十台以上四十台未満 1人 四十台以上 1
の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ0・五台として計算するものとする。
9条の9 (安全運転管理者等の要件)
1項 法
第74条の3第1項
《自動車の使用者道路運送法の規定による自動…》
車運送事業者貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第79
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、30歳)以上の者であること。
2号 自動車の運転の管理に関し2年(自動車の運転の管理に関し 公安委員会 が行う教習を修了した者にあつては、1年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。
イ 法
第74条の3第6項
《6 公安委員会は、安全運転管理者等が第1…》
項若しくは第4項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第2項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全
の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者
ロ 法
第117条
《 車両等軽車両を除く。以下この項において…》
同じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の
、法第117条の二、法第117条の2の二(第1項第7号及び第9号を除く。)、法第117条の3の二、法第118条第2項第3号若しくは第4号、法第119条第2項第4号若しくは第5号又は法第119条の2の4第2項の違反行為をした日から2年を経過していない者
2項 法
第74条の3第4項
《4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業…》
務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 20歳以上の者であること。
2号 自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると 公安委員会 が認定した者で、前項第2号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。
9条の10 (安全運転管理者の業務)
1項 法
第74条の3第2項
《2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転…》
を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務自動車の装置の整備に関する業務を除く。第75条の2の2第1項において同じ。で内閣府令で
の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
1号 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び 法 に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
2号 法
第22条の2第1項
《車両の運転者が前条の規定に違反する行為以…》
下この条及び第75条の2第1項において「最高速度違反行為」という。を当該車両の使用者当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る
に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び法第75条第1項第7号に掲げる行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
3号 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
4号 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
5号 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、 道路運送車両法
第47条の2第2項
《2 次条第1項第1号及び第2号に掲げる自…》
動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
6号 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家 公安委員会 が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
7号 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
8号 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
9号 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと( 法
第74条の3第2項
《2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転…》
を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務自動車の装置の整備に関する業務を除く。第75条の2の2第1項において同じ。で内閣府令で
に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。
9条の10の2 (電磁的方法による記録)
1項 前条第8号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。
2項 前項の規定による記録をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。
9条の11 (副安全運転管理者の人数)
1項 法
第74条の3第4項
《4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業…》
務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者
の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。
9条の12 (届出事項等)
1項 法
第74条の3第5項
《5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は…》
副安全運転管理者以下「安全運転管理者等」という。を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 これを解
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
2号 自動車の使用の本拠の名称及び位置
3号 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「 安全運転管理者等 」という。)の選任又は解任の年月日
4号 安全運転管理者等 の氏名及び生年月日
5号 安全運転管理者等 の職務上の地位
9条の13
1項 法
第74条の3第5項
《5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は…》
副安全運転管理者以下「安全運転管理者等」という。を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 これを解
の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、当該書面には、当該届出に係る 安全運転管理者等 がそれぞれ
第9条の9第1項
《法第74条の3第1項の内閣府令で定める要…》
件は、次に掲げるものとする。 1 20歳副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、30歳以上の者であること。 2 自動車の運転の管理に関し2年自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修
又は第2項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。
2項 法
第74条の3第5項
《5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は…》
副安全運転管理者以下「安全運転管理者等」という。を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 これを解
の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
2章の5 車両の使用の制限
9条の13の2 (聴聞の手続)
1項 法
第75条第5項
《5 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当た…》
つては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、 公安委員会 の掲示板に掲示して行うものとする。
9条の14 (車両の使用制限書の記載事項)
1項 法
第75条第9項
《9 公安委員会は、第2項の規定による命令…》
をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇
及び法第75条の2第3項において準用する法第75条第9項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第75条第2項
《2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し…》
、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害と
又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による 公安委員会 の 命令 (以下この条及び
第9条の16
《申請の手続 法第75条第10項法第75…》
条の2第3項において準用する場合を含む。の規定による申請は、別記様式第5の4の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出第2号及び第4号に掲げるものについては、提示して行うものとする。 1 標章の除去を申
において「 命令 」という。)の年月日
2号 命令 を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
3号 命令 に係る車両の使用の本拠の名称及び位置
4号 命令 に係る車両の番号標の番号
5号 命令 に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由
9条の15 (標章の様式)
1項 法
第75条第9項
《9 公安委員会は、第2項の規定による命令…》
をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇
(法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第5の3のとおりとする。
9条の16 (申請の手続)
1項 法
第75条第10項
《10 前項の規定により標章をはり付けられ…》
た自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請する
(法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第5の4の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第2号及び第4号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。
1号 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「 標章除去申請者 」という。)が 住民基本台帳法 の適用を受ける者である場合にあつては、 住民票の写し
2号 標章除去申請者 が 住民基本台帳法 の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、 旅券等
3号 標章除去申請者 が法人である場合にあつては、登記事項証明書
4号 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、 道路運送車両法
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
に規定する自動車検査証
5号 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (1962年法律第145号)
第3条
《保管場所の確保 自動車の保有者は、道路…》
上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。を確保しなければならない。
に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し
6号 標章除去申請者 が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類
7号 命令 の期間における車両の使用に関し、 標章除去申請者 と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
2章の6 停止表示器材の基準
9条の17 (夜間用停止表示器材)
1項 令
第27条の6第1号
《自動車を運転することができなくなつた場合…》
における表示の方法 第27条の6 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて
の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 板状の停止表示器材(次条において「 停止表示板 」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第5の5に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第5の6に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、200メートルの距離から 前照灯 で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
2号 灯火式の停止表示器材(次条において「 停止表示灯 」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 夜間、路面上に設置した場合に200メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。
9条の18 (昼間用停止表示器材)
1項 令
第27条の6第2号
《自動車を運転することができなくなつた場合…》
における表示の方法 第27条の6 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて
の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 停止表示板 にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第5の5に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第5の6に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。
ロ 昼間、200メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。
ハ 蛍光の色にあつては赤色又は橙色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
2号 停止表示灯 にあつては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 昼間、路面上に設置した場合に200メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。
2章の7 特定自動運行の許可等
9条の19 (特定自動運行の許可証の交付等)
1項 公安委員会 は、 法
第75条の12第1項
《特定自動運行を行おうとする者は、特定自動…》
運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
の許可をしたときは、別記様式第5の7の許可証を交付しなければならない。
2項 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた 公安委員会 に別記様式第5の8の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
9条の20 (特定自動運行の許可の申請書の様式等)
1項 法
第75条の12第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
の申請書の様式は、別記様式第5の9のとおりとする。
2項 法
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。
1号 特定自動運行用自動車の車名及び型式
2号 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
3号 長さ、幅及び高さ
4号 自動運行装置に係る使用条件
3項 法
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。
1号 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況
2号 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度
4項 法
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第75条の24
《特定自動運行の特則 特定自動運行実施者…》
による特定自動運行についてのこの法律の規定第4章第2節を除く。の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令
の規定により読み替えて適用する法第33条第3項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
2号 法
第75条の24
《特定自動運行の特則 特定自動運行実施者…》
による特定自動運行についてのこの法律の規定第4章第2節を除く。の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令
の規定により読み替えて適用する法第75条の11第1項の規定による表示の具体的方法
3号 法
第75条の24
《特定自動運行の特則 特定自動運行実施者…》
による特定自動運行についてのこの法律の規定第4章第2節を除く。の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令
の規定により読み替えて適用する法第75条の11第2項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
9条の21 (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)
1項 法
第75条の12第3項
《3 前項の申請書には、特定自動運行用自動…》
車の自動車検査証記録事項道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう。が記載された書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
1号 特定自動運行用自動車の 道路運送車両法
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
に規定する自動車検査証の写し又は同法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面
2号 許可を受けようとする者(以下この条において「 特定自動運行許可申請者 」という。)が 住民基本台帳法 の適用を受ける者である場合にあつては、 住民票の写し
3号 特定自動運行許可申請者 が 住民基本台帳法 の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、 旅券等 の写し
4号 特定自動運行許可申請者 が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 役員の 住民票の写し (当該役員が 住民基本台帳法 の適用を受けない者である場合にあつては、 旅券等 の写し)
5号 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
6号 法
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
7号 法
第75条の13第1項第5号
《公安委員会は、前条第1項の許可をしようと…》
するときは、同条第2項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車
の基準に適合することを明らかにする書類
2項 公安委員会 は、 特定自動運行許可申請者 に対し、前項に規定する書類のほか、 法
第75条の12第1項
《特定自動運行を行おうとする者は、特定自動…》
運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、公安委員会は、同条第2項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第75条の13第1項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。
9条の22 (意見聴取)
1項 公安委員会 は、 法
第75条の12第1項
《特定自動運行を行おうとする者は、特定自動…》
運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。
1号 法
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事
2号 法
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者
3号 前2号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の 公安委員会 が必要と認める者
9条の23 (変更の許可の申請等)
1項 法
第75条の16第1項
《第75条の12第1項の許可を受けた者以下…》
「特定自動運行実施者」という。は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限
の許可の申請は、別記様式第5の10の変更許可申請書を提出して行うものとする。
2項 第9条の21第2項
《2 公安委員会は、特定自動運行許可申請者…》
に対し、前項に規定する書類のほか、法第75条の12第1項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 この場合において、公安委員会は、同条第2項の規定により提出を受けた申請書に記載された特
及び前条の規定は、 法
第75条の16第1項
《第75条の12第1項の許可を受けた者以下…》
「特定自動運行実施者」という。は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限
の許可について準用する。この場合において、
第9条の21第2項
《2 公安委員会は、特定自動運行許可申請者…》
に対し、前項に規定する書類のほか、法第75条の12第1項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 この場合において、公安委員会は、同条第2項の規定により提出を受けた申請書に記載された特
中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第2項」とあるのは「
第9条の23第1項
《法第75条の16第1項の許可の申請は、別…》
記様式第5の10の変更許可申請書を提出して行うものとする。
」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。
3項 公安委員会 は、 法
第75条の16第1項
《第75条の12第1項の許可を受けた者以下…》
「特定自動運行実施者」という。は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限
の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第5の7の許可証を再交付するものとする。
9条の24 (特定自動運行計画の軽微な変更)
1項 法
第75条の16第1項
《第75条の12第1項の許可を受けた者以下…》
「特定自動運行実施者」という。は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限
ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。
1号 第9条の20第2項第2号
《2 法第75条の12第2項第2号イの内閣…》
府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。 1 特定自動運行用自動車の車名及び型式 2 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 3 長さ、幅及び高さ 4 自動運行装置に係る
に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの
2号 法
第75条の12第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
ハに規定する場所の連絡先の変更
9条の25 (軽微な変更等の届出等)
1項 法
第75条の16第3項
《3 特定自動運行実施者は、第1項ただし書…》
に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
又は第4項の届出は、別記様式第5の11の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。
2項 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 前条第1号に掲げる事項
第9条の21第1項第1号
《法第75条の12第3項の内閣府令で定める…》
書類は、次に掲げるとおりとする。 1 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第60条第1項に規定する自動車検査証の写し又は同法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面 2 許可を受け
に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表
2号 前条第2号に掲げる事項当該変更の事実を証する書類
3号 法
第75条の12第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。 1 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所 2 次に掲げる事項を
に掲げる事項 住民基本台帳法 の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ
第9条の21第1項第2号
《法第75条の12第3項の内閣府令で定める…》
書類は、次に掲げるとおりとする。 1 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第60条第1項に規定する自動車検査証の写し又は同法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面 2 許可を受け
、第3号又は第4号に掲げる書類
3項 公安委員会 は、 法
第75条の16第3項
《3 特定自動運行実施者は、第1項ただし書…》
に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
又は第4項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。
9条の26 (許可の公示の方法)
1項 法
第75条の17
《公示 公安委員会は、第75条の12第1…》
項又は前条第1項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
1号 許可をした旨
2号 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
3号 特定自動運行の経路
4号 特定自動運行を行う日及び時間帯
5号 第9条の20第3項
《3 法第75条の12第2項第2号ロ4の内…》
閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。 1 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況 2 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が
各号に掲げる事項
6号 許可の年月日
7号 前各号に掲げるもののほか、 公安委員会 が必要と認める事項
9条の27 (教育)
1項 法
第75条の19第1項
《特定自動運行実施者は、次項の規定により指…》
定した特定自動運行主任者、第3項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者以下「特定自動運行業務従事者」という。に対し、第75条の二十一、第75条の二十二及び第75条
の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について10分な知識経験がある者が行うものとする。
9条の28 (特定自動運行主任者の要件)
1項 法
第75条の19第2項
《2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を…》
行うときは、第75条の二十一、第75条の二十二並びに第75条の23第1項及び第3項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
1号 両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと。
2号 遠隔監視装置その他の特定自動運行計画に従つて特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用することができる者であること。
3号 前2号に定めるもののほか、法及び 法 に基づく 命令 の規定並びに法の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施する上で支障があると認められる者でないこと。
9条の29 (遠隔監視装置)
1項 遠隔監視装置は、次に掲げる要件に該当する装置とする。
1号 特定自動運行を行う場合(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)において、特定自動運行用自動車に取り付けられた装置から送信された当該特定自動運行用自動車の周囲の全方向の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の車内の状況に係る鮮明な映像及び明瞭な音声並びに当該特定自動運行用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信することができるものであること。
2号 ディスプレイその他の特定自動運行主任者が前号の映像及び位置情報を視覚により認識するための機器を有するものであること。
3号 スピーカーその他の特定自動運行主任者が第1号の音声を聴覚により認識するための機器を有するものであること。
4号 無線通話装置その他の特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声の送受信により通話をするための機器を有するものであること。
5号 第1号の映像若しくは音声若しくは位置情報の受信又は前号の音声の送受信を正常に行うことができないこととなつた場合には、直ちに、特定自動運行主任者にその旨を通知するものであること。
6号 第1号の映像及び音声並びに位置情報、第4号の通話の内容並びに前号の通知に係る情報を記録するものであること。
7号 サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられているものであること。
9条の30 (特定自動運行中である旨の表示)
1項 法
第75条の20第2項
《2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を…》
行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。
の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。
9条の31 (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存)
1項 法
第75条の24
《特定自動運行の特則 特定自動運行実施者…》
による特定自動運行についてのこの法律の規定第4章第2節を除く。の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令
の規定により法第63条の2第1項の規定を読み替えて適用する場合における
第9条
《運行記録計による記録の保存 法第63条…》
の2第2項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 1 記録が行なわれた年月日 2 記録に係る自動車の登録番号 3 記録に係る運転者の氏名 4
の規定の適用については、同条第3号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第4号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。
9条の32 (高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置)
1項 令
第27条の8
《特定自動運行が終了した場合における表示の…》
方法 法第75条の24の規定により法第75条の11第1項の規定を読み替えて適用する場合における第27条の6の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、停止した自動車が法第7
の規定により読み替えて適用する令第27条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。
イ 外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。
ロ 200メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。
ハ イの記号の色は、赤色又は橙色であること。
2号 灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 点滅式のものであること。
ロ 200メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ハ 灯光の色は、紫色であること。
9条の33 (許可の取消し等に係る通知)
1項 公安委員会 は、 法
第75条の27第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。 1 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特
の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第5の12の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
9条の34 (許可の取消しの公示の方法)
1項 法
第75条の27第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定により特定…》
自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
1号 許可を取り消した旨
2号 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
3号 特定自動運行の経路
4号 特定自動運行を行う日及び時間帯
5号 許可を取り消した年月日
6号 前各号に掲げるもののほか、 公安委員会 が必要と認める事項
9条の35 (仮停止に係る通知)
1項 警察署長は、 法
第75条の28第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して30日を経過する日を終期とする特定自動運行
の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「 仮停止 」という。)をしたときは、別記様式第5の13の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
9条の36 (公安委員会への報告)
1項 法
第75条の28第3項
《3 仮停止をした警察署長は、速やかに、内…》
閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 仮停止 をした旨
2号 仮停止 に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 仮停止 を受けた許可に係る許可証の番号
4号 仮停止 の年月日
5号 仮停止 の理由
9条の37 (国家公安委員会への報告)
1項 法
第75条の29
《特定自動運行の許可の取消し等の報告 公…》
安委員会は、第75条の26第1項若しくは第75条の27第1項の規定による処分をしたとき、又は前条第3項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 こ
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
2号 処分の別及び理由
3号 法
第75条の26第1項
《公安委員会は、特定自動運行実施者又はその…》
特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の
の規定による処分にあつては、当該処分の内容
4号 処分の期日及び処分に係る期間
9条の38 (許可証の返納等)
1項 特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた 公安委員会 に返納しなければならない。
1号 特定自動運行を行わないこととしたとき。
2号 許可が取り消されたとき。
3号 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2項 前項第1号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
3項 特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた 公安委員会 に返納しなければならない。
1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
2号 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
3号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
4項 公安委員会 は、第1項第1号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。
1号 許可が失効した旨
2号 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
3号 特定自動運行の経路
4号 特定自動運行を行う日及び時間帯
5号 許可が失効した年月日
6号 前各号に掲げるもののほか、 公安委員会 が必要と認める事項
3章 道路使用の許可
10条 (道路使用許可証の様式等)
1項 法
第78条第1項
《前条第1項の規定による許可を受けようとす…》
る者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
2号 道路使用の目的
3号 道路使用の場所又は区間
4号 道路使用の期間
5号 道路使用の方法又は形態
6号 現場責任者の住所及び氏名
2項 法
第78条第1項
《前条第1項の規定による許可を受けようとす…》
る者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
の申請書及び法第78条第3項の許可証の様式は、別記様式第6のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
3項 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第1項各号の事項を補足するために 公安委員会 が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
4項 法
第77条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により 公安委員会 に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第1項に定める事項が記載されているときは、第2項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第78条第1項の申請書とみなす。
5項 法
第77条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により 公安委員会 の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第6に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第2項の規定にかかわらず、当該許可書を法第78条第3項の許可証とみなす。
11条 (道路使用許可証の記載事項の変更の届出)
1項 法
第78条第4項
《4 前項の規定による許可証の交付を受けた…》
者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第7の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。
12条 (道路使用許可証の再交付の申請)
1項 法
第78条第5項
《5 第3項の規定による許可証の交付を受け…》
た者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第8の再交付申請書及び当該許可証を提出して行なうものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。
4章 工作物等の保管等
13条 (保管工作物等一覧簿等の様式)
1項 令
第29条第3号
《工作物等を保管した場合の公示の方法 第2…》
9条 法第81条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 前号の公示
(令第32条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第9のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第9の2のとおりとする。
14条 (受領書の様式)
1項 令
第29条の2第2号
《工作物等を返還するための措置 第29条の…》
2 法第81条第3項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者
(令第32条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第10のとおりとし、令第32条第1項において準用する同号の内閣府令で定める様式は、別記様式第10の2のとおりとする。
15条 (一般競争入札における掲示事項)
1項 令
第31条第1項
《警察署長は、前条本文の規定による競争入札…》
のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準
及び第2項(令第32条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
2号 当該競争入札の執行の日時及び場所
3号 契約条項の概要
4号 その他警察署長が必要と認める事項
5章 運転免許及び運転免許試験
15条の2 (緊急自動車の運転資格の審査)
1項 令
第32条の2第1項第2号
《法第85条第5項の政令で定める大型自動車…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。 1 第32条の7第1号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で21歳に満たないもの又は第34条第1項に規定する者に該当して
、第2項第2号若しくは第3項、
第32条の3の2第2項
《2 法第85条第7項第2号の政令で定める…》
普通自動車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用
又は
第32条の5第1項
《法第85条第9項の政令で定める大型自動二…》
輪車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自
若しくは第2項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。
15条の3 (練習運転のための標識の表示)
1項 法
第87条第3項
《3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車…》
を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
に規定する標識は、地上0・4メートル以上1・2メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
16条 (練習運転のための標識の様式)
1項 法
第87条第3項
《3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車…》
を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
の内閣府令で定める様式は、別記様式第11のとおりとする。
17条 (免許申請書)
1項 法
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の内閣府令で定める様式は、別記様式第12のとおりとする。
2項 前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第3号、第5号又は第9号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
1号 運転 免許 (以下「 免許 」という。)を受けようとする者(以下「 免許申請者 」という。)が 住民基本台帳法 の適用を受ける者である場合にあつては、 住民票の写し (同法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する 国籍等 (以下「 国籍等 」という。))を記載したものに限る。
第20条第2項第2号
《2 前項の届出をしようとする者が次の各号…》
のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示第2号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付しなければならない。 1 住所を変更した者 住民票の写しその他
及び
第35条第1号
《申請の手続 第35条 法第99条第1項の…》
申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第20の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 1 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民
において同じ。)
2号 免許 申請者が 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 (2011年法律第98号)
第2条第3項
《3 この法律において「避難住民」とは、指…》
定市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものをいう。
に規定する避難住民である場合にあつては、同条第1項に規定する指定市町村の長が発行する同法第4条第1項の避難場所を証明する書類
3号 免許 申請者が 住民基本台帳法 の適用を受けない者である場合にあつては、 旅券等
4号 免許 申請者が 法
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定によりその住所地を管轄する 公安委員会 以外の公安委員会の仮運転免許(以下「 仮免許 」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
5号 免許 申請者が 令
第32条の7第1号
《19歳から大型免許等を受けることができる…》
者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
又は
第32条の8第1号
《19歳から中型免許等を受けることができる…》
者 第32条の8 法第88条第1項第1号の19歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類
6号 免許 申請者が 令
第32条の7第2号
《19歳から大型免許等を受けることができる…》
者 第32条の7 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とす
、第32の8第2号又は
第34条第2項
《2 法第96条第2項の政令で定める教習は…》
、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
、第4項、第5項、第7項、第8項若しくは第10項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類
7号 免許 申請者が 令
第34条第1項
《法第96条第2項の政令で定める者は、自衛…》
隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
又は第3項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類
8号 免許 申請者が 令
第34条第6項
《6 法第96条第5項第1号の政令で定める…》
経験は、次に掲げる経験とする。 1 旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に2年以上乗務した経験 2 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受
各号又は同条第9項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類
9号 健康保険の被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、旅券その他の書類で当該 免許 申請者が本人であることを確認するに足りるもの(前各号に掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。)
10号 申請前6月以内に撮影した無帽( 免許 申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「 申請用写真 」という。)
3項 免許 申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る 免許証 を提示しなければならない。この場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる書類を添付し又は同項第3号及び第9号に掲げる書類を提示することを要しない。
18条
1項 免許 申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第6号に定める 免許証 及び旅券については、提示)しなければならない。
1号 令
第33条の6の2
《免許証の更新を受けることができなかつたや…》
むを得ない理由 法第92条の2第1項の表の備考1の1及び2並びに同表の備考4の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 海外旅行をしていたこと。 2 災害を受けたこと。 3 病気に
に規定する やむを得ない理由 (以下この項において「 やむを得ない理由 」という。)により 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
に規定する 免許証 の有効期間の更新(以下「 免許証の更新 」という。)を受けることができなかつた者で、法第92条の2第1項に規定する 優良運転者 (以下「 優良運転者 」という。)又は同項に規定する 一般運転者 (以下「 一般運転者 」という。)となるものやむを得ない理由を証するに足りる書類
2号 かつて やむを得ない理由 により 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
に規定する 免許証 の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該 免許 及びその次に受けた免許について法第92条の2第1項の表の備考4の規定の適用を受けることにより 優良運転者 又は 一般運転者 となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。)やむを得ない理由を証するに足りる書類
3号 法
第97条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
又は 令
第34条の5第3号
《第34条の5 法第97条の2第4項の政令…》
で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 第1種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。 イ 受けようとする免許の種類と異なる
ロに該当する者
第18条の2の3第5項
《5 技能検査を受けた者が自動車の運転につ…》
いて必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。
の検査合格証明書
4号 法
第97条の2第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
に該当する者当該卒業証明書又は修了証明書
5号 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
に規定する 特定失効者 (以下「 特定失効者 」という。)であつて、当該 免許 が法第105条第1項の規定により効力を失つた日から起算して6月以内に運転免許試験(以下「 免許試験 」という。)を受けることができなかつたもの やむを得ない理由 を証するに足りる書類
6号 令
第34条の4第2項
《2 免許を受けようとする者が第1種運転免…》
許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた
の規定に該当する者同項に規定する外国等の行政庁等の 免許 に係る運転 免許証 、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第39条の5第1項第2号若しくは第3号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び一般原動機付自転車( 法
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第34条の4第2項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類
7号 令
第34条の5第1号
《第34条の5 法第97条の2第4項の政令…》
で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 第1種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。 イ 受けようとする免許の種類と異なる
ハ、第2号ハ、第3号ハ若しくはニ又は第6号に該当する者(当該 免許 試験を行つた 公安委員会 以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。)第28条の運転免許試験成績証明書
2項 免許 申請者が 特定失効者 又は 法
第97条の2第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
に規定する 特定取消処分者 (以下「 特定取消処分者 」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イに規定する 認知機能検査 (以下「 認知機能検査 」という。)第26条の3第2項に規定する書類
2号 法
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けた同項に規定する運転 免許 取得者等検査(同項第3号イに掲げる基準に適合するものに限る。)当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類
3号 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イに規定する 運転技能検査 (以下「 運転技能検査 」という。)第26条の5第6項に規定する書類
4号 法
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けた同項に規定する運転 免許 取得者等検査(同項第3号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類
5号 法
第108条の2第1項第12号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(以下「 高齢者講習 」という。)第38条第18項に規定する 高齢者講習 終了証明書
6号 法
第108条の2第2項
《2 公安委員会は、前項各号に掲げるものの…》
ほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
の規定による講習(法第97条の2第1項第3号イ又はホの国家 公安委員会 規則で定める基準に適合するものに限る。)第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類
7号 法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けた同項に規定する運転 免許 取得者等教育の課程(同項第3号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)当該課程を終了した者であることを証明する書類
18条の2
1項 次の表の上欄に掲げる種類の 免許 に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の
第38条第18項
《18 公安委員会は、第4項第1号の表の第…》
二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第5項第1号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第7項第2号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型
に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して1年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。
2項 免許 申請者が 令
第33条の5の3第1項第1号
《法第90条の2第1項第1号に定める講習を…》
受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1から3までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1から3までに定める免
ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
18条の2の2 (質問票の様式)
1項 法
第89条第2項
《2 前項に規定する公安委員会は、同項の規…》
定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
の内閣府令で定める様式は、別記様式第12の2のとおりとする。
18条の2の3 (技能検査)
1項 法
第89条第3項
《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》
地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受
の検査(以下「 技能検査 」という。)は、当該 技能検査 を受けようとする者が現に受けている 仮免許 の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。
2項 技能検査 を受けようとする者は、 法
第89条第3項
《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》
地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受
に規定する 公安委員会 に、別記様式第13の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている 仮免許 に係る 免許証 を提示しなければならない。
3項 前項の 技能検査 申請書には、技能検査を受けようとする者が 法
第89条第3項
《3 第1項の規定により自動車教習所の所在…》
地を管轄する公安委員会その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受
前段に規定する者であることを証明する書類及び 申請用写真 を添付しなければならない。
4項 第22条
《最高速度 車両は、道路標識等によりその…》
最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法1921年法律第76号第14条
及び
第24条
《急ブレーキの禁止 車両等の運転者は、危…》
険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 罰則 第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第
(第2項、第6項及び第8項を除くものとし、第1項、第4項、第5項、第7項、第10項及び第11項の規定にあつては、大型 免許 、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、 公安委員会 が行う 技能検査 について準用する。この場合において、
第24条第3項
《3 第1項の表の上欄に掲げる種類の免許に…》
係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第10項に定める合格基準に達する成績を得ることがで
及び第7項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第10項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。
5項 技能検査 を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第13の2の検査合格証明書を交付して行うものとする。
18条の3 (免許の拒否等に係る通知)
1項 公安委員会 は、 法
第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
ただし書の規定により 免許 を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第2項の規定により免許を拒否したときは別記様式第13の3の通知書により、同条第5項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第6項の規定により免許を取り消したときは別記様式第13の4の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。
18条の4 (免許の保留に係る適性検査の受検等命令)
1項 法
第90条第8項
《8 公安委員会は、第1項第1号から第3号…》
までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受
の適性検査は、同条第1項第1号から第2号までに規定する 免許 の保留の要件に関し専門的な知識を有すると 公安委員会 が認める医師の診断により、行うものとする。
2項 法
第90条第8項
《8 公安委員会は、第1項第1号から第3号…》
までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受
の内閣府令で定める要件は、 免許 を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第1項第1号の2に該当して免許を保留された者にあつては、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第5条の2第1項
《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》
ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への
に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第90条第1項第1号から第2号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第1号の2に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
18条の5 (限定解除審査の申請の手続)
1項 法
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、 公安委員会 の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている 免許 に係る 免許証 を提示し、かつ、別記様式第13の5の限定解除審査申請書を提出しなければならない。
18条の6 (申請により付与又は変更する免許の条件等)
1項 法
第91条の2第1項
《免許を受けた者は、その者の住所地を管轄す…》
る公安委員会に対し、免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定する条件その他の条件であつて、交通事故を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるも
の内閣府令で定める条件は、普通 免許 により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。
1号 次のイ及びロに掲げる装置( AT機構 がとられている自動車以外の自動車にあつては、イに掲げる装置)の性能に関し、先進安全技術の性能認定 実施要領 (2018年国土交通省告示第544号。以下この号において「 実施要領 」という。)第3条の認定が行われた普通自動車
イ 実施要領 第1条第3号に規定する衝突被害軽減制動制御装置
ロ 実施要領 第1条第4号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置又は同条第5号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制装置
2号 乗車定員が10人未満の普通自動車であつて当該普通自動車に備える前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が 道路運送車両法 第3章及びこれに基づく 命令 の規定に適合するもの
2項 法
第91条の2第1項
《免許を受けた者は、その者の住所地を管轄す…》
る公安委員会に対し、免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定する条件その他の条件であつて、交通事故を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるも
の規定による 免許 の条件の付与又は変更の申請は、別記様式第13の6の運転免許条件申請書を提出して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る 免許証 を提示しなければならない。
19条 (免許証の記載事項等)
1項 法
第93条第1項
《免許証には、次に掲げる事項次条の規定によ…》
る記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。を記載するものとする。 1 免許証の番号 2 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日 3 免許の種類 4 免許を受けた者の本
の内閣府令で定めるものは、 免許 を受けた者の本籍(外国人にあつては、 国籍等 )とする。
2項 法
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
の 免許証 の様式は、別記様式第十四( 仮免許 に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。
3項 免許証 には、当該免許証を交付した 公安委員会 (次条において「 交付公安委員会 」という。)の名称及び公印の印影並びに 免許 を受けた者の写真を表示するものとする。
4項 免許証 に記載されている別表第2の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
19条の2 (免許証の電磁的方法による記録)
1項 法
第93条の2
《免許証の電磁的方法による記録 公安委員…》
会は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚に
の規定による記録は、法第93条第1項各号に掲げる事項、同条第2項の規定により記載されることとなる事項及び前条第3項の規定により表示されることとなるもの( 交付公安委員会 の公印の印影を除く。)を 免許証 に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
20条 (免許証の記載事項の変更の届出の手続)
1項 法
第94条第1項
《免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲…》
げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載前条の
に規定する 免許証 の記載事項の変更の届出は、別記様式第16の届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第2号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
1号 住所を変更した者 住民票の写し その他の住所を確かめるに足りる書類
2号 本籍(外国人にあつては、 国籍等 )又は氏名を変更した者( 住民基本台帳法 の適用を受ける者である場合に限る。) 住民票の写し
3号 国籍等 又は氏名を変更した者( 住民基本台帳法 の適用を受けない者に限る。) 旅券等
21条 (免許証の再交付の申請)
1項 法
第94条第2項
《2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅…》
失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又は
の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 法
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
又は
第91条の2第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
の規定により、 免許 に条件を付され、又はこれを変更されたとき。
2号 免許証 の備考欄に 法
第93条第2項
《2 公安委員会は、前項に規定するもののほ…》
か、免許を受けた者について、第91条又は第91条の2第2項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
に規定する事項又は法第94条第1項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。
3号 免許証 に表示されている写真を変更しようとするとき。
4号 前3号に掲げるもののほか、 公安委員会 が相当と認めるとき。
2項 法
第94条第2項
《2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅…》
失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又は
に規定する 免許証 の再交付の申請は、別記様式第17の再交付申請書を提出して行うものとする。
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県 公安委員会 規則で定める場合にあつては、第1号及び第2号に掲げる書類)を添付しなければならない。
1号 当該申請に係る 免許証 (当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
2号 法
第94条第2項
《2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅…》
失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又は
の規定により住所地を管轄する 公安委員会 以外の公安委員会に 仮免許 に係る 免許証 の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類
3号 申請用写真
21条の2 (仮免許による運転練習)
1項 法
第96条の2
《 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免…》
許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許の運転免許試験を受けようとする者政令で定める者を除く。は、仮免許大型免許又は大型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型
の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型 免許 を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第2種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第2種免許を受けようとする者にあつては乗車定員30人以上のバス型の大型自動車、中型第2種免許を受けようとする者にあつては乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
21条の3 (大型免許等に係る受験資格の特例)
1項 令
第34条の2第1号
《第34条の2 法第96条の2の政令で定め…》
る者は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの イ 法第89条第3項後段に規定する書面を
ホの内閣府令で定める基準は、
第24条第10項第3号
《10 技能試験の合格基準は、次に定めると…》
おりとする。 1 大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて80パーセント以上
に定める成績とし、令第34条の2第2号ニの内閣府令で定める基準は、
第24条第10項第1号
《10 技能試験の合格基準は、次に定めると…》
おりとする。 1 大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて80パーセント以上
に定める成績とする。
22条 (試験の場所等)
1項 免許 試験は、 公安委員会 の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。
2項 公安委員会 は、 免許 試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。
3項 公安委員会 は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。
4項 前2項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該 免許 申請に係る免許試験を行わない。
23条 (適性試験)
1項 自動車等の運転に必要な適性についての 免許 試験(以下「 適性試験 」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
2項 次の各号のいずれかに該当する者に対し行う 適性試験 にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。
1号 受けようとする 免許 の種類と異なる種類の免許を現に受けている者
2号 第1種運転 免許 (以下「 第1種免許 」という。)又は第2種免許に係る 特定失効者 又は 特定取消処分者 であるもの
3号 大型 仮免許 、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、 法
第97条の2第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
に該当するもの
23条の2 (道路において行わなくてよい運転免許試験項目)
1項 法
第97条第2項
《2 前項第2号に掲げる事項について行う大…》
型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。 ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものと
ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。
1号 次条第1項の規定により AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「 AT自動車 」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行
2号 次条第1項の規定により AT自動車 以外の自動車を使用して行う項目
24条 (技能試験)
1項 次の表の上欄に掲げる種類の 免許 に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「 技能試験 」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
2項 次の表の上欄に掲げる種類の 免許 に係る 技能試験 は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
3項 第1項の表の上欄に掲げる種類の 免許 に係る 技能試験 においては、 AT自動車 を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第10項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
4項 次の各号に掲げる種類の 免許 に係る 技能試験 については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により AT自動車 以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
1号 AT大型 免許 (運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許をいう。以下同じ。)
2号 AT中型 免許 (運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許をいう。以下同じ。)
3号 AT準中型 免許 (運転することができる準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許をいう。以下同じ。)
4号 AT普通 免許 (運転することができる普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。)
5号 AT大型第2種 免許 (運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型第2種免許をいう。以下同じ。)
6号 AT中型第2種 免許 (運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第2種免許をいう。以下同じ。)
7号 AT普通第2種 免許 (運転することができる普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第2種免許をいう。以下同じ。)
8号 AT大型 仮免許 (運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型仮免許をいう。以下この条において同じ。)
9号 AT中型 仮免許 (運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許をいう。以下この条において同じ。)
10号 AT準中型 仮免許 (運転することができる準中型自動車及び普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許をいう。以下この条において同じ。)
11号 AT普通 仮免許 (運転することができる普通自動車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ。)
5項 次の表の上欄に掲げる種類の 免許 に係る 技能試験 (当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により AT自動車 以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
6項 大型 仮免許 又は中型仮免許の 技能試験 については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目( AT自動車 を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第1項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
7項 次の表の上欄に掲げる種類の 免許 に係る 技能試験 は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第10項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。
8項 次の表の上欄に掲げる種類の 免許 に係る 技能試験 は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
9項 技能試験 の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。
1号 運転装置を操作する能力
2号 交通法規に従つて運転する能力
3号 前2号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力
10項 技能試験 の合格基準は、次に定めるとおりとする。
1号 大型第2種 免許 、中型第2種免許及び普通第2種免許に係る 技能試験 にあつては、 AT自動車 を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて80パーセント以上(第4項又は第5項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について80パーセント以上)の成績であること。
2号 大型特殊第2種 免許 及び牽引第2種免許に係る 技能試験 にあつては、80パーセント以上の成績であること。
3号 大型 免許 、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る 技能試験 にあつては、 AT自動車 を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて70パーセント以上(第4項又は第5項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について70パーセント以上)の成績であること。
4号 大型特殊 免許 、大型二輪免許、普通二輪免許及び牽引免許に係る 技能試験 にあつては、70パーセント以上の成績であること。
5号 大型 仮免許 及び中型仮免許に係る 技能試験 にあつては、 AT自動車 を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて60パーセント以上(第4項又は第5項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について60パーセント以上)の成績であること。
6号 準中型 仮免許 及び普通仮免許に係る 技能試験 にあつては、 AT自動車 を使用して行う項目について70パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について60パーセント以上(第4項又は第5項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について70パーセント以上)の成績であること。
11項 技能試験 において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる 免許 の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害( 令
第38条の2第4項第1号
《4 法第103条第1項第2号の政令で定め…》
る身体の障害は、次に掲げるとおりとする。 1 体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの 2 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの 3 前2号に掲げるもののほか、自動車等の安
又は第2号に掲げる身体の障害を除く。
第26条の5第4項
《4 運転技能検査においては、公安委員会が…》
提供した普通自動車を使用するものとする。 ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第91条の規定によりその能力の回復に係る条件が
において同じ。)がある者で 法
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
12項 技能試験 においては、 公安委員会 が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽引 免許 若しくは牽引第2種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。
13項 技能試験 は、 公安委員会 の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が1人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。
25条 (学科試験)
1項 自動車等の運転に必要な知識についての 免許 試験(以下「 学科試験 」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。
26条 (試験の順序等)
1項 免許 試験においては、 適性試験 及び 学科試験 を 技能試験 の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。
26条の2 (特定失効者又は特定取消処分者に係る講習の受講期間等)
1項 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イからハまでに定める検査及び同号イからホまでに定める講習又は教育は、 特定失効者 又は 特定取消処分者 が法第89条第1項の規定により 免許 申請書を提出した日前1年以内に受けたものでなければならない。
26条の3 (認知機能検査)
1項 認知機能検査 は、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 認知機能検査 を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
2号 16の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。
2項 公安委員会 は、 認知機能検査 を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
1号 認知機能検査 を受けた者の住所、氏名及び生年月日
2号 認知機能検査 を受けた年月日
3号 認知機能検査 を受けた場所
4号 認知機能検査 の結果
26条の4 (認知機能検査等を受ける必要がない者)
1項 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 法
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出した日前1年以内に免許を受けた者
2号 法
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出した日前1年以内に法第102条第1項から第4項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許申請書を提出した者が法第90条第1項第1号の2に該当する者であり、又は法第103条第1項第1号の2に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
3号 法
第89条第1項
《免許を受けようとする者は、その者の住所地…》
仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会
の規定により 免許 申請書を提出した日前1年以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許申請書を提出した者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを 公安委員会 に提出した者
26条の5 (運転技能検査)
1項 運転技能検査 は、次に掲げる項目について行うものとする。
1号 幹線コース及び周回コースの走行又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における走行(いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。)
2号 交差点の通行(右折及び左折を含む。)
3号 段差の乗り上げ(停止を含む。)
2項 運転技能検査 は、1,200メートル以上の距離を走行させて行うものとする。ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第1号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。
3項 運転技能検査 の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。
1号 運転装置を操作する能力
2号 交通法規に従つて運転する能力
3号 前2号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する能力その他の自動車を安全に運転する能力
4項 運転技能検査 においては、 公安委員会 が提供した普通自動車を使用するものとする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で 法
第91条
《免許の条件 公安委員会は、道路における…》
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その
の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。
5項 運転技能検査 は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。ただし、乗車定員が1人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。
6項 公安委員会 は、 運転技能検査 を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
1号 運転技能検査 を受けた者の住所、氏名及び生年月日
2号 運転技能検査 を受けた年月日
3号 運転技能検査 を受けた場所
4号 運転技能検査 の結果
26条の6 (運転技能検査等の基準)
1項 法
第97条の2第2項
《2 公安委員会は、前項第3号又は第5号の…》
規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず、同項第3号又は
及び
第101条の4第4項
《4 公安委員会は、前項の規定により運転技…》
能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第101条第6項又は第101条の2第4項の規定にかかわ
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
1号 運転技能検査 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める基準
イ 大型第2種 免許 、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けようとし、又は現に受けている者80パーセント未満の成績であること。
ロ イに掲げる者以外の者70パーセント未満の成績であること。
2号 法
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けた同項に規定する運転 免許 取得者等検査(同項第3号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)前号に定める基準に準ずるものとして国家 公安委員会 規則で定める基準
27条 (試験の一部免除の基準)
1項 令
第34条の5第1号
《第34条の5 法第97条の2第4項の政令…》
で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 第1種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。 イ 受けようとする免許の種類と異なる
ハ、第2号ハ、第3号ハ及びニ並びに第6号の内閣府令で定める基準は、
第24条第10項
《10 技能試験の合格基準は、次に定めると…》
おりとする。 1 大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて80パーセント以上
各号又は
第25条
《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》
ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。
に定める成績とする。
28条 (運転免許試験成績証明書)
1項 公安委員会 は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第17の2の運転 免許 試験成績証明書を交付するものとする。
1号 免許 試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの
2号 法
第90条の2第1項
《次の各号に掲げる種類の免許を受けようとす…》
る者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。 ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。 1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条
各号に掲げる種類の 免許 に係る免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないもの
28条の2 (再試験)
1項 第22条
《試験の場所等 免許試験は、公安委員会の…》
管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。 2 公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる
、
第23条
《適性試験 自動車等の運転に必要な適性に…》
ついての免許試験以下「適性試験」という。は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 科目 合格基準 視力 1 大型免許、中型免許、準中型
の二、
第24条
《技能試験 次の表の上欄に掲げる種類の免…》
許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験以下「技能試験」という。は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種
(第6項を除くものとし、第1項、第4項、第5項及び第7項の規定にあつては準中型 免許 及び普通免許に係る 技能試験 に係る部分に限り、第2項及び第8項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限り、第10項及び第11項の規定にあつては準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、
第25条
《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》
ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。
及び
第26条
《試験の順序等 免許試験においては、適性…》
試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。
の規定は、 公安委員会 が行う再試験( 法
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、
第24条第1項
《車両等の運転者は、危険を防止するためやむ…》
を得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
中「免許試験以下「技能試験」とあるのは「再試験以下「技能再試験」と、同条第2項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第3項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第4項及び第5項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第7項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第8項及び第9項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第10項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第71条の5第2項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第3号及び第4号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第11項から第13項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、
第25条
《学科試験 自動車等の運転に必要な知識に…》
ついての免許試験以下「学科試験」という。は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。
中「免許試験以下「 学科試験 」とあるのは「再試験以下「学科再試験」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、
第26条
《試験の順序等 免許試験においては、適性…》
試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。
中「 適性試験 及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。
28条の3 (再試験通知書)
1項 法
第100条の2第4項
《4 公安委員会は、第1項の規定に基づき再…》
試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通
に規定する書面(以下「 再試験通知書 」という。)の様式は、別記様式第17の2の2のとおりとする。
2項 再試験通知書 を送付するときは、配達証明郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家 公安委員会 規則で定めるもの(以下「 配達証明郵便等 」という。)に付して行うものとする。
28条の4 (再試験受験申込書)
1項 法
第100条の2第5項
《5 基準該当初心運転者は、公安委員会から…》
再試験の通知前項の規定による通知をいう。以下同じ。を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事
の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第17の3のとおりとする。
2項 前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が 免許 の効力を停止されている者である場合にあつては、第2号)に掲げる書類を添付(第1号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
1号 再試験を受けようとする者が現に受けている 免許 に係る 免許証
2号 再試験通知書
3項 法
第100条の2第4項
《4 公安委員会は、第1項の規定に基づき再…》
試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通
の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月となる日(以下この項において「 特定日 」という。)までに再試験を受けないことについて 令
第37条
《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》
号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して
の四各号に掲げる やむを得ない理由 のあるものは、 特定日 後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第1項の再試験受験申込書に添付しなければならない。
28条の5 (試験移送通知書の様式)
1項 法
第100条の3第1項
《公安委員会は、再試験を行おうとする場合に…》
おいて、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第17の4のとおりとする。
29条 (免許証の更新の申請等)
1項 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
の 更新申請書 (以下この条及び
第29条の2の2
《 法第101条の2の2第1項の規定により…》
更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第29条第3項から第5項までに規定するもののほか、別記様式第18の3の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならな
において「 更新申請書 」という。)の様式は、別記様式第18のとおりとする。
2項 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
に規定する 免許証 の更新を受けようとする者(以下「 更新申請者 」という。)は、現に受けている 免許 に係る免許証を提示しなければならない。ただし、 更新申請者 が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
3項 更新申請書 には、都道府県 公安委員会 規則で定める場合を除き、 申請用写真 を添付しなければならない。
4項 更新申請者 が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、 更新申請書 にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 令
第37条の6第1号
《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》
習を受ける必要がない者 第37条の6 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第1
に掲げる者
第38条第18項
《18 公安委員会は、第4項第1号の表の第…》
二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第5項第1号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、原付講習、第7項第2号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型
に規定する 高齢者講習 終了証明書
2号 令
第37条の6第2号
《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》
習を受ける必要がない者 第37条の6 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第1
に掲げる者
第38条の2
《免許の取消し又は停止の事由となる病気等 …》
法第103条第1項第1号イの政令で定める精神病は、第33条の2の3第1項に規定するものとする。 2 法第103条第1項第1号ロの政令で定める病気は、第33条の2の3第2項各号に掲げるものとする。 3
の国家 公安委員会 規則で定める書類
3号 令
第37条の6第3号
《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》
習を受ける必要がない者 第37条の6 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第1
に掲げる者同号に掲げる者であることを証明する書類
4号 令
第37条の6の2第1号
《第37条の6の2 法第101条の4第1項…》
ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに
に掲げる者
第38条の2
《免許の取消し又は停止の事由となる病気等 …》
法第103条第1項第1号イの政令で定める精神病は、第33条の2の3第1項に規定するものとする。 2 法第103条第1項第1号ロの政令で定める病気は、第33条の2の3第2項各号に掲げるものとする。 3
の国家 公安委員会 規則で定める書類
5号 令
第37条の6の2第2号
《第37条の6の2 法第101条の4第1項…》
ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに
に掲げる者同号に掲げる者であることを証明する書類
6号 法
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
の規定により 認知機能検査 を受けた者
第26条の3第2項
《2 公安委員会は、認知機能検査を受けた者…》
からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 1 認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 2 認知機能検査を受けた年月日 3 認知機能検査を受けた場所 4 認知機能検査
に規定する書類
7号 法
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
の規定により法第108条の32の3第1項の認定を受けた同項に規定する運転 免許 取得者等検査(同項第3号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類
8号 法
第101条の4第3項
《3 前2項に定めるもののほか、免許証等の…》
更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のもの普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の
の規定により 運転技能検査 を受けた者
第26条の5第6項
《6 公安委員会は、運転技能検査を受けた者…》
からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 1 運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日 2 運転技能検査を受けた年月日 3 運転技能検査を受けた場所 4 運転技能検査
に規定する書類
9号 法
第101条の4第3項
《3 前2項に定めるもののほか、免許証等の…》
更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のもの普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の
の規定により法第108条の32の3第1項の認定を受けた同項に規定する運転 免許 取得者等検査(同項第3号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類
5項 前項に定めるもののほか、 更新申請者 が
第18条第1項第2号
《免許申請者が次の各号のいずれかに該当する…》
者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付第6号に定める免許証及び旅券については、提示しなければならない。 1 令第33条の6の2に規定するやむを得ない理由以下この項において「やむ
に該当する者であるときは、 更新申請書 に同号に掲げる書類を添付しなければならない。
6項 法
第101条第3項
《3 公安委員会は、免許を現に受けている者…》
に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者をいう。
の内閣府令で定める者は、法第91条の規定により 免許 に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。
7項 法
第101条第4項
《4 第1項に規定する公安委員会同項の規定…》
による更新申請書の提出が第101条の2の2第1項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会は、第1項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第1
の内閣府令で定める様式は、別記様式第12の2のとおりとする。
8項 第23条第1項
《自動車は、道路標識等によりその最低速度が…》
指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行しては
の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、 法
第101条第5項
《5 第1項の規定による更新申請書の提出が…》
あつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査以下「適性検査」という。を行わなければならない。
に規定する適性検査について準用する。この場合において、
第23条第1項
《自動車は、道路標識等によりその最低速度が…》
指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行しては
の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
9項 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
に規定する 免許証 の更新は、 更新申請者 が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付して行うものとする。
29条の2
1項 法
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
の内閣府令で定める様式は、別記様式第18の2のとおりとする。
2項 法
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
に規定する更新期間前における 免許証 の更新を受けようとする者(以下「 特例 更新申請者 」という。)は、前項の様式の特例 更新申請書 に海外旅行又は 令
第37条
《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》
号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して
の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に提出するとともに、現に受けている 免許 に係る免許証を提示しなければならない。ただし、 特例更新申請者 が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。
3項 前条第3項の規定は、前項の特例 更新申請書 について準用する。
4項 前条第4項及び第5項の規定は、 特例更新申請者 について準用する。
5項 法
第101条の2第2項
《2 前項に規定する公安委員会は、同項後段…》
の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第103条第1項第1号、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付す
の内閣府令で定める様式は、別記様式第12の2のとおりとする。
6項 第23条第1項
《自動車は、道路標識等によりその最低速度が…》
指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行しては
の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、 法
第101条の2第3項
《3 第1項の規定による申請があつたときは…》
、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
に規定する適性検査について準用する。この場合において、
第23条第1項
《自動車は、道路標識等によりその最低速度が…》
指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行しては
の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
7項 前条第9項の規定は、第2項の 免許証 の更新について準用する。
29条の2の2
1項 法
第101条の2の2第1項
《免許証等の更新を受けようとする者のうち当…》
該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの第101条第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。
の規定により 更新申請書 の提出を同項に規定する経由地 公安委員会 を経由して行おうとする者は、
第29条第3項
《3 更新申請書には、都道府県公安委員会規…》
則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。
から第5項までに規定するもののほか、別記様式第18の3の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。この場合において、同条第2項に規定するもののほか、法第101条第3項に規定する書面(その者が更新を受ける日において 優良運転者 に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。
2項 法
第101条の2の2第3項
《3 免許情報記録の有効期間の更新を受けよ…》
うとする者は、第1項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出に併せて第101条の4の2第3項の規定による免許情報記録の書換えを当該経由地公安委員会において受けたい旨を申し出ることがで
に規定する書面の様式は、別記様式第18の4のとおりとする。
3項 第23条第1項
《自動車は、道路標識等によりその最低速度が…》
指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行しては
の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、 法
第101条の2の2第5項
《5 経由地公安委員会は、第1項の規定によ…》
り受理した更新申請書の内容第3項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。及び前項の規定による適性検査の結果をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。 この場合において、その
に規定する適性検査について準用する。この場合において、
第23条第1項
《自動車は、道路標識等によりその最低速度が…》
指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行しては
の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
29条の2の3 (認知機能検査等を受ける必要がない場合)
1項 法
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
に規定する更新期間が満了する日( 特例更新申請者 にあつては、法第101条の2第1項の規定による 免許証 の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前6月以内に 免許 を受けた場合
2号 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
に規定する更新期間が満了する日前6月以内に法第102条第1項から第4項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該 免許証 の更新を受けようとする者が法第103条第1項第1号の2に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合
3号 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
に規定する更新期間が満了する日前6月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該 免許証 の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを 公安委員会 に提出した場合
29条の2の4 (報告徴収の方法)
1項 法
第101条の5
《免許を受けた者に対する報告徴収 公安委…》
員会は、免許を受けた者が第103条第1項第1号、第1号の二又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めるこ
の規定による報告徴収は、別記様式第18の5の報告書の提出を求めることにより行うものとする。
29条の2の5 (臨時認知機能検査)
1項 法
第101条の7第1項
《公安委員会は、75歳以上の者免許を現に受…》
けている者に限る。が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行
の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法
第101条の7第1項
《公安委員会は、75歳以上の者免許を現に受…》
けている者に限る。が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行
に規定する政令で定める行為(以下この項において「 基準行為 」という。)をした日の3月前の日以後に 免許 を受けた場合
2号 基準行為 をした日の3月前の日以後に 法
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該行為をした者が法第103条第1項第1号の2に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。次号において同じ。)を受け、又は法第102条第1項から第4項までの規定により診断書(同項の規定により提出するものにあつては、その者が法第103条第1項第1号の2に該当するかどうかを診断したものに限る。次号において同じ。)を提出した場合
3号 法
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第4項までの規定による適性検査を受け、又はこれらの規定により診断書を提出することとされている場合
4号 基準行為 をした日の3月前の日以後に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該行為をした者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを 公安委員会 に提出した場合
2項 法
第101条の7第2項
《2 公安委員会は、前項の規定により認知機…》
能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
に規定する書面(次項において「 臨時 認知機能検査 通知書 」という。)の様式は、別記様式第18の6のとおりとする。
3項 臨時認知機能検査通知書 を送付するときは、 配達証明郵便等 に付して行うものとする。
4項 法
第101条の7第2項
《2 公安委員会は、前項の規定により認知機…》
能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月となる日(以下この項において「 特定日 」という。)までに法第97条の2第1項第3号イに規定する 認知機能検査 等(次条において「 認知機能検査等 」という。)を受けないことについて 令
第37条の6
《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》
習を受ける必要がない者 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第101条の2第
の五各号に掲げる やむを得ない理由 のあるものは、 特定日 後に認知機能検査を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を 公安委員会 に提出しなければならない。
29条の2の6 (臨時高齢者講習)
1項 法
第101条の7第4項
《4 公安委員会は、前項の規定により認知機…》
能検査等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性
の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 法
第101条の7第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者は、当…》
該通知を受けた日の翌日から起算した期間認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間が通算して1月を超えることとなるま
の規定により受けた 認知機能検査 等(以下この項において「 臨時認知機能検査等 」という。)の結果が次条第1項に定める基準に該当すること(当該 臨時認知機能検査等 を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等(当該臨時認知機能検査等を受けた日前3年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた 免許 の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。
2号 次のいずれにも該当しないこと。
イ 臨時認知機能検査等 を受けた日以後に当該日において受けていた 免許 の種類と異なる種類の免許を受けたこと。
ロ 現に受けている 免許 に係る 免許証 の有効期間が満了する日の1年前の日(ハにおいて「 特定日 」という。)以後に 臨時認知機能検査等 を受けたこと。
ハ 特定日 前1月以内に 臨時認知機能検査等 を受けたこと。
ニ 臨時認知機能検査等 を受けた日以後に 高齢者講習 を受け、又は 令
第37条の6の2第1号
《第37条の6の2 法第101条の4第1項…》
ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに
に規定する講習若しくは同条第2号に規定する課程を終了したこと。
ホ 臨時認知機能検査等 を受けた日前1年以内に 高齢者講習 を受け、又は 令
第37条の6の2第1号
《第37条の6の2 法第101条の4第1項…》
ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに
に規定する講習若しくは同条第2号に規定する課程を終了したこと。
ヘ 臨時認知機能検査等 を受けた日以後に 認知機能検査 等を受け、当該認知機能検査等の結果が次条第1項に定める基準に該当しなかつたこと。
2項 法
第101条の7第5項
《5 公安委員会は、前項の規定により第10…》
8条の2第1項第12号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
に規定する書面(次項において「 臨時 高齢者講習 通知書 」という。)の様式は、別記様式第18の7のとおりとする。
3項 臨時高齢者講習通知書 を送付するときは、 配達証明郵便等 に付して行うものとする。
4項 法
第101条の7第5項
《5 公安委員会は、前項の規定により第10…》
8条の2第1項第12号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月となる日(以下この項において「 特定日 」という。)までに 高齢者講習 を受けないことについて 令
第37条の6
《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》
習を受ける必要がない者 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第101条の2第
の五各号に掲げる やむを得ない理由 のあるものは、 特定日 後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を 公安委員会 に提出しなければならない。
29条の3 (臨時適性検査等)
1項 法
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
1号 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。
2号 法
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けた同項に規定する運転 免許 取得者等検査(同項第3号イに掲げる基準に適合するものに限る。)前号に定める基準に準ずるものとして国家 公安委員会 規則で定める基準
2項 免許 試験に合格した者が 法
第90条第1項第1号
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第102条第1項から第4項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると 公安委員会 が認める医師の診断により、行うものとする。
3項 法
第102条第1項
《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》
は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1
から第3項までの内閣府令で定める要件は、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は同条第1項から第3項までの規定による 命令 を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
4項 法
第102条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、公安委員会…》
は、運転免許試験に合格した者が第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があると
の内閣府令で定める要件は、同項の規定による 命令 を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(法第90条第1項第1号の2に該当する者であり、又は法第103条第1項第1号の2に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第102条第4項の規定による命令を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、 免許 試験に合格した者が法第90条第1項第1号から第2号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(法第90条第1項第1号の2に該当する者であり、又は法第103条第1項第1号の2に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第102条第4項の規定による命令を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
5項 第23条
《適性試験 自動車等の運転に必要な適性に…》
ついての免許試験以下「適性試験」という。は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 科目 合格基準 視力 1 大型免許、中型免許、準中型
の規定は、 法
第102条第5項
《5 第1項から前項までに定めるもののほか…》
、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
に規定する適性検査について準用する。この場合において、
第23条第1項
《自動車は、道路標識等によりその最低速度が…》
指定されている道路第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行しては
の表聴力の項中「準中型 免許 、普通免許、準中型 仮免許 及び普通自動車仮免許以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第71条の5第3項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。
29条の4 (処分移送通知書の様式)
1項 法
第103条第3項
《3 公安委員会は、第1項の規定により免許…》
を取り消し、若しくは免許の効力を90日公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者が
(法第104条の2の3第5項及び第8項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第19のとおりとする。
29条の5 (免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令)
1項 法
第103条第6項
《6 公安委員会は、第1項第1号から第4号…》
までのいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性
の適性検査は、同条第1項第1号から第3号までに規定する 免許 の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると 公安委員会 が認める医師の診断により、行うものとする。
2項 法
第103条第6項
《6 公安委員会は、第1項第1号から第4号…》
までのいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性
の内閣府令で定める要件は、 免許 の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第1項第1号の2に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第103条第1項第1号から第3号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第1号の2に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
30条 (仮停止)
1項 警察署長は、 法
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の規定による 免許 の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。
30条の2 (仮停止通知書の様式)
1項 法
第103条の2第4項
《4 免許情報記録個人番号カードを有する者…》
が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
の内閣府令で定める 仮停止 通知書の様式は、別記様式第19の3のとおりとする。
30条の2の2 (聴聞の手続)
1項 法
第104条の2第2項
《2 公安委員会は、前項の聴聞又は第103…》
条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し同条第1項各号第5号を除く。に係るものに限る。若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し同条第2項第5号に係るものに限る。に係る聴聞を行うに
(法第104条の2の3第7項及び法第107条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、 公安委員会 の掲示板に掲示して行うものとする。
30条の3 (再試験に係る処分移送通知書の様式)
1項 法
第104条の2の2第3項
《3 公安委員会は、前項の規定により当該免…》
許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第6項において準用する第104条の意見の聴取を終了している場合を除き、速や
の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第19の3の2のとおりとする。
30条の3の2 (若年運転者期間に係る取消しに係る処分移送通知書の様式)
1項 法
第104条の2の4第3項
《3 公安委員会は、前2項の規定により特例…》
取得免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第6項本文において準用する第104条の意見の聴取を終了している場合を
の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第19の3の2の2のとおりとする。
30条の4 (免許の取消し等)
1項 法
第104条の3第1項
《第103条第1項、第2項若しくは第4項、…》
第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、第104条の2の3第1項若しくは第3項、同条第5項において準用する第103条第4項又は前条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は効力の
の規定による書面の交付は、 免許 の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第103条第1項若しくは第4項、法第104条の2の3第1項若しくは第3項若しくは同条第5項において準用する法第103条第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止又は法第103条第2項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第19の3の3の処分書を、法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第19の3の4の処分書を、法第104条の2の4第1項、第2項又は第4項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第19の3の4の2の処分書を交付することにより行うものとする。
30条の5 (出頭命令書の交付)
1項 法
第104条の3第2項
《2 公安委員会がその者の所在が不明である…》
ことその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、
の規定による 命令 は、別記様式第19の3の5の出頭命令書を交付して行うものとする。
30条の6 (免許証の提出)
1項 法
第104条の3第3項
《3 警察官は、前項の規定による命令をした…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会その者に対し第1項に規
の規定により 免許証 の提出を求め、これを保管するときは、前条の 命令 に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。
30条の7 (保管証)
1項 法
第104条の3第3項
《3 警察官は、前項の規定による命令をした…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会その者に対し第1項に規
の 保管証 (以下この条において「 保管証 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 保管証 の有効期限
2号 免許証 の番号、 免許 の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した 公安委員会
3号 免許 の種類及びその免許に付されている条件
4号 免許 を受けた者の住所、氏名及び生年月日
5号 保管証 を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
2項 保管証 の様式は、別記様式第19の3の6のとおりとする。
30条の8 (公安委員会への通知)
30条の9 (取消しの申請等)
1項 法
第104条の4第1項
《免許を受けた者は、その者の住所地を管轄す…》
る公安委員会に免許の取消しを申請することができる。 この場合において、その者は、第89条第1項及び第90条の2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許取消しに係る
の規定による 免許 の取消しの申請は、別記様式第19の3の8の申請書を提出して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る 免許証 を提示しなければならない。
2項 法
第104条の4第1項
《免許を受けた者は、その者の住所地を管轄す…》
る公安委員会に免許の取消しを申請することができる。 この場合において、その者は、第89条第1項及び第90条の2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許取消しに係る
後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の 免許 の種類を記載して行うものとする。
3項 前項の申出をする場合においては、都道府県 公安委員会 規則で定める場合を除き、第1項の申請書に 申請用写真 を添付しなければならない。
4項 公安委員会 は、 法
第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定により 免許 を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の3の9の通知書により通知するものとする。
30条の10 (運転経歴証明書の交付の申請の手続)
1項 法
第104条の4第5項
《5 前各項に定めるもののほか、第2項の規…》
定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
(法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請は、都道府県 公安委員会 規則で定める運転経歴証明書交付申請書を提出して行うものとする。
2項 前項の運転経歴証明書交付申請書には、都道府県 公安委員会 規則で定める場合を除き、 申請用写真 を添付しなければならない。
3項 第1項の申請をしようとする者は、 住民票の写し その他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類を提示しなければならない。ただし、前条第1項の規定による 免許 の取消しの申請と日を同じくして第1項の申請をしようとする場合にあつては、当該書類を提示することを要しない。
30条の11 (運転経歴証明書の記載事項等)
1項 運転経歴証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 運転経歴証明書の番号
2号 運転経歴証明書の交付を受けた者が 法
第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定により取り消された日又は 免許証 の有効期間が満了する日において受けていた 免許 の年月日及び種類
3号 運転経歴証明書の交付年月日
4号 運転経歴証明書の交付を受けた者の住所、氏名及び生年月日
5号 運転経歴証明書の交付を受けた者の 法
第104条の4第2項
《2 前項の規定による申請を受けた公安委員…》
会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
の規定により取り消された日又は 免許 が失効した日前5年間の自動車等の運転に関する経歴
2項 運転経歴証明書の様式は、別記様式第19の3の10のとおりとする。
3項 運転経歴証明書には、当該運転経歴証明書を交付した 公安委員会 の名称及び公印の印影並びに当該運転経歴証明書の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
4項 運転経歴証明書に記載されている別表第2の2の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
30条の12 (運転経歴証明書の記載事項の変更の届出)
1項 運転経歴証明書の交付を受けた者は、前条第1項第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する 公安委員会 (公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、運転経歴証明書に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
2項 前項の届出は、都道府県 公安委員会 規則で定める届出書を提出して行うものとする。
3項 第1項の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。
1号 住所を変更した者 住民票の写し その他の住所を確かめるに足りる書類
2号 氏名を変更した者 住民票の写し ( 住民基本台帳法 の適用を受けない者である場合にあつては、 旅券等 )
30条の13 (運転経歴証明書の再交付の申請)
1項 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する 公安委員会 に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。
1号 運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。
2号 前条第1項の規定による届出をしたとき。
3号 運転経歴証明書の備考欄に前条第1項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。
4号 運転経歴証明書に表示されている写真を変更しようとするとき。
5号 前各号に掲げるもののほか、 公安委員会 が相当と認めるとき。
2項 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類及び写真(都道府県 公安委員会 規則で定める場合にあつては、第1号に掲げる書類)を同項の運転経歴証明書再交付申請書に添付しなければならない。
1号 当該申請に係る運転経歴証明書(当該運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
2号 申請用写真
30条の14 (運転経歴証明書の返納)
1項 運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第2号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する 公安委員会 に返納しなければならない。
1号 免許 を受けたとき。
2号 運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき。
31条 (国家公安委員会への報告)
1項 法
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第2の1の表若しくは2の表の上欄に掲げる違反行為又は法第117条の5第1項第1号の罪に当たる行為(
第31条の3
《 法第106条の内閣府令で定める事項は、…》
次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 法第90条第1項本文の規定により免許を与えたとき免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種
の表において「 違反行為等 」という。)をした場合とする。
31条の2
1項 法
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の内閣府令で定めるものは、令別表第四又は別表第5に掲げる行為(
第31条の3
《 法第106条の内閣府令で定める事項は、…》
次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 法第90条第1項本文の規定により免許を与えたとき免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種
の表において「 特定行為 」という。)とする。
31条の2の2
1項 法
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。
31条の3
1項 法
第106条
《国家公安委員会への報告 公安委員会は、…》
第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条若しくは第91条の2第2項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項第95条の5第2項の規定により読み替
の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
31条の4 (仮免許の取消し)
1項 公安委員会 は、 仮免許 を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の4の通知書により通知するものとする。
31条の4の2 (免許関係事務の委託)
1項 法
第108条第1項
《公安委員会は、政令で定めるところにより、…》
この章に規定する免許に関する事務免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において
の内閣府令で定める法人は、 免許 関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると 公安委員会 が認める法人とする。ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。
31条の4の3 (委託契約書の記載事項)
1項 令
第40条の2第1号
《委託の方法 第40条の2 法第108条第…》
1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事
ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 委託契約金額
2号 委託契約代金の支払の時期及び方法
3号 受託法人の 公安委員会 への報告に関する事項
4号 その他 公安委員会 が必要と認める事項
31条の4の4 (公示の方法)
1項 令
第40条の2第2号
《委託の方法 第40条の2 法第108条第…》
1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事
の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
1号 受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 委託に係る 免許 関係事務の内容
3号 委託に係る 免許 関係事務を処理する場所
6章 自動車教習所
31条の5 (自動車教習所の届出)
1項 法
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出は、別記様式第19の4の2の届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第98条第2項第3号
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項
イ 設置者が個人である場合には、その本籍又は 国籍等 及び生年月日
ロ 設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は 国籍等 及び生年月日
ハ 管理者の氏名、住所、本籍又は 国籍等 及び生年月日
2号 届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項
イ 設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は 国籍等 及び生年月日
ロ 設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は 国籍等 及び生年月日
ハ 管理者の本籍又は 国籍等 及び生年月日
3項 法
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を 公安委員会 に届け出なければならない。
31条の6 (報告等)
1項 公安委員会 は、 法
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
1号 当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項
2号 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項
3号 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項
2項 公安委員会 は、 法
第98条第2項
《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》
は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習
の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
32条 (コースの種類、形状及び構造の基準)
1項 令
第35条第2項第1号
《2 法第99条第1項第4号の政令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。 イ コース敷地の面積が八千平方メートル専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能
ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第3の1の表のとおりとする。
2項 令
第35条第2項第1号
《2 法第99条第1項第4号の政令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。 イ コース敷地の面積が八千平方メートル専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能
ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第3の2の表のとおりとする。
33条 (教習の時間及び方法)
1項 令
第35条第3項第1号
《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に
に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
1号 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第4の1の表のとおりとする。
2号 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第4の2の表のとおりとする。
2項 現に準中型 仮免許 又は普通仮免許を受けている者に対する準中型 免許 に係る教習(次項において「 準中型教習 」という。)又は普通免許に係る教習(次項において「 普通教習 」という。)については、前項及び別表第4の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。
3項 現に 準中型教習 を受けている者が当該準中型教習に代えて 普通教習 を受ける場合には、第1項及び別表第4の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。
4項 現に大型二輪 免許 に係る教習(以下この項において「 大型二輪教習 」という。)を受けている者が当該 大型二輪教習 に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「 普通二輪教習 」という。)を受ける場合には、第1項及び別表第4の規定にかかわらず、 普通二輪教習 の一部を行わないことができる。この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。
5項 令
第35条第3項第1号
《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に
に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
1号 技能教習については、次のとおりとする。
イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。
ロ 当該教習に係る 免許 に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許( 仮免許 を除く。)を現に受けている者(大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第2種免許、大型第2種免許若しくは中型第2種免許又は大型第2種免許、中型第2種免許若しくは普通第2種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。
ハ 自動車( 法
第85条第2項
《2 前項の表の下欄に掲げる第1種免許を受…》
けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。 第1種免許の種類 運転すること
の規定により当該教習に係る 免許 について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第86条第2項の規定により当該教習に係る免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車をいう。以下このハ及びヨにおいて同じ。)又は内閣総理大臣の指定する 模擬運転装置 (以下「 模擬運転装置 」という。)により教習を行うこと。ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家 公安委員会 規則で定める教習については、この限りでない。
ニ 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下このニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する 無線指導装置 (以下「 無線指導装置 」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者1人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。ただし、大型 免許 、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者2人又は3人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家 公安委員会 規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。
ホ 大型 免許 、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る教習(国家 公安委員会 規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター( 模擬運転装置 であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
ヘ 大型二輪 免許 又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については、2時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、1時限)、運転シミュレーターを使用すること。
ト ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については1時限を、応用走行については3時限を超えないこと。ただし、大型二輪 免許 に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、運転シミュレーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は3時限を超えないこと。
チ 大型 免許 、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、 模擬運転装置 (運転シミュレーターを除く。
第35条第5号
《申請の手続 第35条 法第99条第1項の…》
申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第20の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 1 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民
において同じ。)による教習は、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習の科目について行い、かつ、その教習時間は、それぞれ同表の下欄に掲げる時間を超えないこと。
リ 中型 免許 、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、 無線指導装置 による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては1時限を、準中型免許に係る教習にあつては4時限(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあつては、1時限)を、普通免許に係る教習にあつては3時限を超えないこと。
ヌ 大型 免許 又は大型第2種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家 公安委員会 規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。
ル 大型 免許 若しくは大型第2種免許又は中型免許若しくは中型第2種免許に係る教習のうち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家 公安委員会 規則で定める教習については、準中型自動車を使用することができる。
ヲ 大型 免許 若しくは大型第2種免許、中型免許若しくは中型第2種免許又は準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家 公安委員会 規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。
ワ 準中型 免許 に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができないものとして国家 公安委員会 規則で定める教習については、普通自動車を使用して行うこと。
カ 大型二輪 免許 又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は一般原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は一般原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては一般原動機付自転車を使用することができる。
ヨ 教習を受ける者1人に対する1日の教習時間は、大型第2種 免許 、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る教習を受ける者であつて当該教習に用いられる自動車を運転することができる 第1種免許 を現に受けているものに対する教習にあつては4時限を、その他の者に対する教習にあつては3時限(基本操作及び基本走行にあつては、2時限)を超えないこと(第1種免許に係る教習を受ける者に対して1日に3時限の教習を行う場合は、連続して3時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合には、この限りでない。)。
タ ヨの規定にかかわらず、運転することができる普通自動二輪車を AT機構 がとられておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪 免許 (別表第4において「 AT小型限定普通二輪免許 」という。)に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第2種免許を除く。)を現に受けている者に限る。)1人に対する1日の教習時間は、4時限(基本操作及び基本走行にあつては、3時限)を超えないこと(1日に3時限以上の教習を行う場合は、連続して3時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合には、この限りでない。)。この場合において、1日に4時限の教習を行うときは、2時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に1時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと。
レ 大型 免許 、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家 公安委員会 規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。
ソ レの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。
ツ 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。この場合において、大型 免許 、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。
ネ 応用走行の最後において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。
ナ 大型 免許 、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと。
ラ 大型 免許 、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る教習にあつては9月以内に、その他の自動車についての教習にあつては3月以内に修了すること。
ム 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪 免許 又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。
2号 学科教習については、次のとおりとする。
イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。
ロ 第1種免許 に係る教習は第1種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる 免許 ( 仮免許 を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第2種免許に係る教習は第2種免許に係る教習指導員(大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。
ハ 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。
ニ 応急救護処置に必要な知識の教習(以下「 応急救護処置教習 」という。)は、ロに定める者であつて 公安委員会 が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
ホ 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
ヘ 大型 免許 、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。
ト 前号ラに定める期間内に修了すること。
6項 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家 公安委員会 規則で定める。
34条 (技能検定)
1項 技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る 免許 に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許( 仮免許 を除く。)を現に受けている者(大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第2種免許、大型第2種免許若しくは中型第2種免許又は大型第2種免許、中型第2種免許若しくは普通第2種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。
2項 卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 前条第5項第1号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して3月を経過していないものに限り行うこと。
2号 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る 免許 に係る 技能試験 の例に準ずるものであること。
3号 卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に1時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。
3項 修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 前条第5項第1号ラに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。
2号 修了検定の実施の方法及び合格の基準は、 仮免許 に係る 技能試験 の例に準ずるものであること。
3号 修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に1時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。
4号 修了証明書を有する者が 仮免許 を受けた後に 令
第39条の3第2号
《仮運転免許の取消しの基準 第39条の3 …》
法第106条の2第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 仮運転免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第1号に該当することとなつ
から第4号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第5項第1号ラに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた3時限以上の技能教習及び1時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。
34条の2 (卒業証明書の発行等)
1項 法
第99条の5第5項
《5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項…》
の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。又は修了証明書指定自
前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。
2項 法
第99条の5第5項
《5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項…》
の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。又は修了証明書指定自
前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第19の五、修了証明書にあつては別記様式第19の6のとおりとする。
3項 法
第99条の5第5項
《5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項…》
の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。又は修了証明書指定自
後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。
1号 技能検定に係る 免許 の種類
2号 技能検定の種別
3号 技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日
4号 技能検定の年月日
5号 技能検定に用いた自動車の種類
6号 証明を行つた年月日
34条の3 (指定前における教習の基準)
1項 令
第35条第3項第2号
《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に
の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、
第33条第1項
《法第90条第1項第1号から第2号までのい…》
ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する場合次号の場合を除く。には、運転免許以下「免許」とい
から第4項までに定めるとおりとする。
2号 技能教習の方法については、
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「当該教習に係る 免許 に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第2種免許」とあるのは「それぞれ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第2種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。
3号 学科教習の方法については、
第33条第5項第2号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「 第1種免許 に係る教習は第1種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる 免許 ( 仮免許 を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第2種免許に係る教習は第2種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る教習は、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る教習にあつては、
第34条の3第1項第3号
《令第35条第3項第2号の内閣府令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第33条第1項から第4項までに定めるとおりとする。 2 技能教習の方法については、第33条第5項第1号の規定を準用
において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ラ」とあるのは「
第34条の3第1項第2号
《令第35条第3項第2号の内閣府令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第33条第1項から第4項までに定めるとおりとする。 2 技能教習の方法については、第33条第5項第1号の規定を準用
において読み替えて準用する
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ラ」と読み替えるものとする。
2項 前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家 公安委員会 規則で定める。
34条の4 (指定前における教習を修了した者に対する技能試験)
1項 令
第35条第3項第3号
《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に
の内閣府令で定める基準は、試験に係る 免許 の種類に応じ、
第24条第10項第1号
《10 技能試験の合格基準は、次に定めると…》
おりとする。 1 大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて80パーセント以上
、第3号又は第4号に定める成績とする。
35条 (申請の手続)
1項 法
第99条第1項
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第20の指定申請書を 公安委員会 に提出して行うものとする。
1号 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の 住民票の写し 及び履歴書
2号 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類
3号 コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
4号 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
5号 備付け自動車、運転シミュレーター、 模擬運転装置 及び 無線指導装置 一覧表
6号 教材一覧表
7号 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)
8号 令
第35条第3項第2号
《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》
基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に
及び第3号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類
36条 (変更の届出)
1項 指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに 公安委員会 に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項について、
第31条の5第3項
《3 法第98条第2項の規定による届出をし…》
た自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届
の規定による届出をするときは、この限りでない。
37条 (指定書等)
1項 公安委員会 は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。
2項 公安委員会 は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な 命令 をしたときは、別記様式第22の命令書を交付するものとする。
3項 公安委員会 は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第22の2の通知書により通知するものとする。
7章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
37条の2 (報告徴収の方法)
1項 法
第107条の3の2
《国際運転免許証等を所持する者に対する報告…》
徴収 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるときその者が第103条第1項第1号、第1号の二又は第3号の
の規定による報告徴収は、別記様式第18の5の報告書の提出を求めることにより行うものとする。
37条の2の2 (臨時適性検査)
1項 第29条の3第2項
《2 免許試験に合格した者が法第90条第1…》
項第1号から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第102条第1項から第4項ま
の規定は、 法
第107条の4第1項
《公安委員会は、国際運転免許証等を所持する…》
者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるときその者が第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。は、臨時
に規定する適性検査について準用する。
2項 公安委員会 は、国際運転 免許証 又は外国運転免許証(以下「 国際運転免許証等 」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第22の3の 命令 書を交付するものとする。
37条の3 (処分移送通知書の様式)
1項 法
第107条の5第9項
《9 第103条第3項から第5項まで及び第…》
9項の規定は、第1項又は第2項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合同項第5号に該当する者が第102条の2の規定
において準用する法第103条第3項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第22の4のとおりとする。
37条の4 (自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法)
1項 法
第107条の5第8項
《8 公安委員会は、第1項若しくは第2項の…》
規定により、若しくは次項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第3項において準用する同条第10項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処
の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
1号 国際運転 免許証 で道路交通に関する 条約 (以下「 条約 」という。)附属書9の様式に合致したもの(以下「 附属書9の国際運転免許証 」という。) 附属書9の国際運転免許証 の外側のページ中欄に、別記様式第22の5の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
2号 国際運転 免許証 で 条約 附属書10の様式に合致したもの(以下「 附属書10の国際運転免許証 」という。) 附属書10の国際運転免許証 の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
3号 外国運転 免許証 外国運転免許証に、別記様式第22の5の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。
2項 法
第107条の5第8項
《8 公安委員会は、第1項若しくは第2項の…》
規定により、若しくは次項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第3項において準用する同条第10項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処
の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
1号 附属書9の国際運転免許証 附属書9の国際運転 免許証 にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
2号 附属書10の国際運転免許証 附属書10の国際運転 免許証 の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
3号 外国運転 免許証 外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。
37条の5 (自動車等の運転の仮禁止の通知等)
1項 警察署長は、 法
第107条の5第10項
《10 第103条の二第4項を除く。の規定…》
は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止
において準用する法第103条の2第1項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の2の通知書により通知するものとする。
2項 法
第107条の5第10項
《10 第103条の二第4項を除く。の規定…》
は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止
において準用する法第103条の2第4項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第19の3のとおりとする。
37条の5の2 (自動車等の運転の禁止等)
1項 法
第107条の5第11項
《11 第104条の3の規定は、第1項若し…》
くは第2項の規定又は第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。
において準用する法第104条の3第1項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第22の6の処分書を交付することにより行うものとする。
2項 法
第107条の5第11項
《11 第104条の3の規定は、第1項若し…》
くは第2項の規定又は第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。
において準用する法第104条の3第2項の規定による 命令 は、別記様式第22の6の2の出頭命令書を交付して行うものとする。
3項 第30条の6
《免許証の提出 法第104条の3第3項の…》
規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項の規定の趣旨を説明するものとする。
の規定は、 法
第107条の5第11項
《11 第104条の3の規定は、第1項若し…》
くは第2項の規定又は第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。
において準用する法第104条の3第3項の規定による 国際運転免許証等 の提出及び保管について準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
4項 法
第107条の5第11項
《11 第104条の3の規定は、第1項若し…》
くは第2項の規定又は第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。
において準用する法第104条の3第3項の 保管証 (以下この条において「 保管証 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 保管証 の有効期限
2号 国際運転免許証等 の番号、発給年月日、発給地及び発給機関
3号 国際運転免許証等 で運転することができる自動車等の種類
4号 国際運転免許証等 を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日
5号 保管証 を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
5項 保管証 の様式は、国際運転 免許証 の保管に係るものについては別記様式第22の6の3とし、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第22の6の4のとおりとする。
6項 法
第107条の5第11項
《11 第104条の3の規定は、第1項若し…》
くは第2項の規定又は第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。
において準用する法第104条の3第4項の規定による通知は、別記様式第22の6の5の通知書を送付して行うものとする。
37条の6 (運転禁止処分等についての報告事項)
1項 法
第107条の6
《自動車等の運転禁止等の報告 公安委員会…》
は、第107条の4第1項後段の規定による通知をしたとき、前条第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第3項において準用する
の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
37条の7 (国外運転免許証の様式)
1項 法
第107条の7第1項
《免許小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除…》
く。を現に受けている者第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が
の国外運転 免許証 の様式は、別記様式第22の7のとおりとする。
37条の8 (国外運転免許証の交付)
1項 法
第107条の7第1項
《免許小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除…》
く。を現に受けている者第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により免許の効力が
の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。
37条の9 (国外運転免許証交付申請書)
1項 法
第107条の7第2項
《2 国外運転免許証の交付を受けようとする…》
者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
の内閣府令で定める様式は、別記様式第22の8のとおりとする。
2項 前項の様式の国外運転 免許証 交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第1号に掲げるものについては、提示)しなければならない。
1号 国外運転 免許証 の交付を受けようとする者が現に受けている 免許 に係る免許証
2号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横の長さ3・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
37条の10 (国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定)
1項 法
第107条の7第3項
《3 公安委員会は、前項の申請があつたとき…》
は、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。
の指定は、国外運転 免許証 の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、
第37条の8
《国外運転免許証の交付 法第107条の7…》
第1項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 大型免許、中型免許、準中型免許、大型
の区分に従い、 公安委員会 のスタンプを押印して行なうものとする。
8章 講習
38条 (講習)
1項 法
第108条の2第1項第1号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(第17項において「 安全運転管理者等講習 」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
3号 講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては6時間以上10時間以下、副安全運転管理者に対しては4時間以上8時間以下とすること。
2項 取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第108条の2第1項第2号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に規定する者からの申出により行うこと。
2号 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。
3号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
4号 コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
5号 講習時間は、13時間とすること。
3項 法
第108条の2第1項第3号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第108条の2第1項第3号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に規定する者からの申出により行うこと。
2号 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
3号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
4号 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
5号 講習を受けようとする者の 免許 の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「 免許の保留等の期間 」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。
6号 講習を受けようとする者が 免許 を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の2分の1の期間を経過しない間において終了するように行うこと。
4項 法
第108条の2第1項第4号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 次の表の第一欄に掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。ただし、講習を受けようとする者が準中型免許を受けようとする者であつて、現に普通免許を受けているものであるときは、その者の講習は、同表の準中型免許の項第三欄第1号から第3号までに掲げる講習事項(同欄第1号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)について、同項第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
3号 第1号の表の準中型 免許 の項の第三欄第1号及び第4号に掲げる講習事項(同欄第1号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車に係るものを除く。)については、同項第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車(同項第三欄第1号に掲げる講習事項にあつては、貨物自動車を除く。)を用いて行うこと。
4号 第1号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における大型自動車(貨物自動車に限る。)、中型自動車(貨物自動車に限る。次号において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。この号及び次号において同じ。)及び普通自動車(現に普通 免許 を受けている者に対する準中型車講習にあつては、準中型自動車)又は普通自動車の運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
5号 次に掲げる第1号の表の第三欄に掲げる講習事項については、同表第四欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ次に定める自動車を用いて行うことができる。
イ 大型 免許 の項の第三欄第1号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。)中型自動車又は準中型自動車
ロ 大型 免許 の項の第三欄第3号に掲げる講習事項中型自動車、準中型自動車又は普通自動車
ハ 中型 免許 の項の第三欄第1号に掲げる講習事項(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に限る。)準中型自動車
ニ 中型 免許 の項の第三欄第3号に掲げる講習事項準中型自動車又は普通自動車
ホ 準中型 免許 の項の第三欄第3号に掲げる講習事項普通自動車
6号 講習時間は、大型車講習、中型車講習又は普通車講習にあつては4時間、準中型車講習にあつては8時間(現に普通 免許 を受けている者に対する当該講習にあつては、4時間)とすること。
5項 法
第108条の2第1項第5号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 次の表の第一欄に掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる講習方法により行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
3号 第1号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
4号 講習時間は、3時間とすること。
6項 法
第108条の2第1項第6号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(第18項において「 原付講習 」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 一般原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、一般原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
3号 一般原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
4号 講習時間は、3時間とすること。
7項 法
第108条の2第1項第7号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 次に掲げる事項について行うこと。
イ 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識
ロ 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能
ハ 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能
ニ 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
2号 次の表の第一欄に掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。
3号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。
4号 第2号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員30人以上のバス型の大型自動車、乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。
5号 大型旅客車講習又は中型旅客車講習に係る第1号ハに掲げる講習事項については、第2号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、それぞれ中型自動車若しくは普通自動車又は普通自動車を用いて行うことができるものとする。
6号 講習時間は、6時間とすること。
7号 講習を受ける者1人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、1日に3時間を超えないこと。
8項 法
第108条の2第1項第8号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 次の表の第一欄に掲げる受けようとする 免許 の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。
2号 公安委員会 が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。
3号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
4号 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
9項 法
第108条の2第1項第9号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(第17項において「 指定自動車教習所職員講習 」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 各々の指定自動車教習所職員( 令
第41条
《公安委員会の講習の対象となる指定自動車教…》
習所の職員 法第108条の2第1項第9号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。
に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、 管理者を直接に補佐する職員 (次号において「 管理者を直接に補佐する職員 」という。)をいう。次号において同じ。)に対して、おおむね1年ごとに一回行うこと。
2号 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。
3号 教習指導員又は技能検定員に対する講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る 免許 の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。
10項 初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第108条の2第1項第10号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に規定する者からの申出により行うこと。
2号 運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。
3号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
4号 道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。
5号 講習時間は、7時間(原付 免許 に係る初心運転者講習にあつては、4時間)とすること。
11項 法
第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、講習を受けようとする者が 法 第92条の2第1項に規定する 違反運転者等 (以下この号において「 違反運転者等 」という。)のうち同項の表の備考1の4に規定する当該期間が5年未満である者に該当するもの(国家 公安委員会 規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の講習は、次の表の2の項第二欄に掲げる講習事項について、同項第三欄に掲げる講習方法により、同項第四欄に掲げる時間行うこと。
2号 講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている 免許 の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。
12項 高齢者講習 は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
3号 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査( 法
第71条の5第3項
《3 第85条第1項若しくは第2項又は第8…》
6条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許以下「普通自動車対応免許」という。を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令
に規定する 普通自動車対応免許 (次号において「 普通自動車対応 免許 」という。)以外の免許のみを受けている者及び 令
第34条の3第4項
《4 法第97条の2第1項第3号イの政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において基準違反行為同項第3号イに規定する運転技能検査等以下「運転技能検査等」という。の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に
又は
第37条の6の3
《運転技能検査等の基準 法第101条の4…》
第3項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において第34条の3第5項に規定する基準違反行為運転技能検査等の結果が法第101条の4第4項の内閣府令で定める基準
の基準に該当する者に対する講習にあつては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。
4号 講習時間は、2時間( 普通自動車対応免許 以外の 免許 のみを受けている者及び 令
第34条の3第4項
《4 法第97条の2第1項第3号イの政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において基準違反行為同項第3号イに規定する運転技能検査等以下「運転技能検査等」という。の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に
又は
第37条の6の3
《運転技能検査等の基準 法第101条の4…》
第3項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において第34条の3第5項に規定する基準違反行為運転技能検査等の結果が法第101条の4第4項の内閣府令で定める基準
の基準に該当する者に対する講習にあつては、1時間)とすること。
13項 違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。
3号 講習時間は、6時間とすること。
14項 若年運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 運転者としての資質の向上に関すること及び自動車の運転について必要な適性について行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
3号 コース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
4号 講習時間は、9時間とすること。
15項 法
第108条の2第1項第15号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(以下「 特定小型原動機付自転車運転者講習 」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 運転者としての資質の向上に関すること、特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の特定小型原動機付自転車の運転について必要な知識について行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
3号 特定小型原動機付自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
4号 講習時間は、3時間とすること。
16項 法
第108条の2第1項第16号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習(以下「 自転車運転者講習 」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
3号 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。
4号 講習時間は、3時間とすること。
17項 安全運転管理者等 講習又は 指定自動車教習所職員講習 を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第22の九又は別記様式第22の10の通知書を送付して行うものとする。
18項 公安委員会 は、第4項第1号の表の第二欄に掲げる大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習、第5項第1号の表の第二欄に掲げる大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習、 原付講習 、第7項第2号の表の第二欄に掲げる大型旅客車講習、中型旅客車講習若しくは普通旅客車講習、第8項第1号の表の第二欄に掲げる応急救護処置講習(一)若しくは応急救護処置講習(二)又は 高齢者講習 を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第22の10の2の大型車講習終了証明書、別記様式第22の10の2の2の中型車講習終了証明書、別記様式第22の10の2の3の準中型車講習終了証明書若しくは別記様式第22の10の2の4の普通車講習終了証明書、別記様式第22の10の3の大型二輪車講習終了証明書若しくは別記様式第22の10の3の2の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第22の10の4の原付講習終了証明書、別記様式第22の10の5の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第22の10の5の2の中型旅客車講習終了証明書若しくは別記様式第22の10の5の3の普通旅客車講習終了証明書、別記様式第22の10の6の応急救護処置講習(一)終了証明書若しくは別記様式第22の10の6の2の応急救護処置講習(二)終了証明書又は別記様式第22の10の7の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。
38条の2
1項 公安委員会 は、 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。
38条の3 (講習の委託)
1項 法
第108条の2第3項
《3 公安委員会は、内閣府令で定める者に第…》
1項第1号、第3号から第9号まで、第11号から第13号まで、第15号若しくは第16号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると 公安委員会 が認めるものとする。ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。
38条の4 (初心運転者講習通知書)
1項 法
第108条の3第1項
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習以下「初心運転者講習」
に規定する書面(次項において「 初心運転者講習通知書 」という。)の様式は、別記様式第22の11のとおりとする。
2項 初心運転者講習通知書 を送付するときは、 配達証明郵便等 に付して行うものとする。
3項 法
第108条の3第1項
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習以下「初心運転者講習」
の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月となる日(以下この項において「 特定日 」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて 令
第41条の2
《初心運転者講習の受講期間の特例 法第1…》
08条の3第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、第37条の十一各号に掲げる理由とする。
に規定する やむを得ない理由 のあるものは、 特定日 後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を 公安委員会 (指定講習機関(法第108条の4第1項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
38条の4の2 (違反者講習通知書)
1項 法
第108条の3の2
《軽微違反行為をした者に対する講習の手続 …》
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者
に規定する書面(次項において「 違反者講習通知書 」という。)の様式は、別記様式第22の11の2のとおりとする。
2項 違反者講習通知書 を送付するときは、 配達証明郵便等 に付して行うものとする。
3項 法
第108条の3の2
《軽微違反行為をした者に対する講習の手続 …》
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者
の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月となる日(以下この項において「 特定日 」という。)までに違反者講習を受けないことについて 令
第37条の8第3項
《3 法第102条の2の政令で定めるやむを…》
得ない理由は、第37条の6の五各号に掲げる理由とする。
に規定する やむを得ない理由 のあるものは、 特定日 後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を 公安委員会 に提出しなければならない。
38条の4の2の2 (若年運転者講習通知書)
1項 法
第108条の3の3
《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の
に規定する書面(次項において「 若年運転者講習通知書 」という。)の様式は、別記様式第22の11の2の2のとおりとする。
2項 若年運転者講習通知書 を送付するときは、 配達証明郵便等 に付して行うものとする。
3項 法
第108条の3の3
《若年運転者講習の手続 公安委員会は、内…》
閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第102条の3の
の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月となる日(以下この項において「 特定日 」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて 令
第37条
《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》
号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して
の十一各号に掲げる やむを得ない理由 のあるものは、 特定日 後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を 公安委員会 (指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
38条の4の3 (講習通知事務の委託)
1項 法
第108条の3の4第1項
《公安委員会は、第108条の3第1項又は前…》
2条の規定による通知の実施に係る事務次項において「講習通知事務」という。の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると 公安委員会 が認める法人とする。
38条の4の4 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法)
1項 法
第108条の3の5第1項
《公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運…》
転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの次条において「特定小型原動
の規定による 命令 は、別記様式第22の11の3の命令書を交付して行うものとする。
2項 法
第108条の3の5第2項
《2 公安委員会は、自転車の運転に関しこの…》
法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの次条において「自転車危険行為」という。
の規定による 命令 は、別記様式第22の11の4の命令書を交付して行うものとする。
38条の4の5 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)
1項 法
第108条の3の6
《特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講…》
命令等の報告 公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき又は自転車の運
の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
8章の2 雑則
38条の4の6 (運転免許取得者等教育に係る報告等)
1項 公安委員会 は、 法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けて同項に規定する運転 免許 取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。
1号 当該運転 免許 取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項
2号 当該運転 免許 取得者等教育の課程に関する事項として国家 公安委員会 規則で定めるもの
2項 公安委員会 は、 法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けて同項に規定する運転 免許 取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
38条の4の7 (運転免許取得者等検査に係る報告等)
1項 前条の規定は、 法
第108条の32の3第1項
《免許を現に受けている者又は特定失効者若し…》
くは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査以下「運転免許取得者等検査」という。を、自動車教習所である施設その他の施
の認定を受けて同項に規定する運転 免許 取得者等検査を行う者について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「運転免許取得者等教育の課程において指導を行う」とあるのは「運転免許取得者等検査に従事する」と、同項第2号中「運転免許取得者等教育の課程」とあるのは「運転免許取得者等検査の方法」と読み替えるものとする。
38条の5 (使用者に対する通知)
1項 法
第108条の34
《使用者に対する通知 車両等の運転者がこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府
の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第22の12の通知書を、同条に規定する行政庁に対し別記様式第22の13の通知書を送付して行うものとする。
38条の6 (保管証の様式)
1項 法
第109条第1項
《警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の…》
運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第103条第1項第
の 保管証 の様式は、 免許証 の保管に係る保管証については別記様式第23とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第24とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第24の2のとおりとする。
38条の7 (交通情報の提供)
1項 法
第109条の2第1項
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報以下この条及び次条において「交通情報」という。を提供するように努めなければならない。
の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 ラジオ、テレビジョン、新聞紙、インターネット等により、交通情報を提供すること。
2号 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。
3号 交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。
2項 法
第109条の2第2項
《2 公安委員会は、内閣府令で定める者に交…》
通情報の提供に係る事務を委託することができる。
の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、同条第1項に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると 公安委員会 が認めるものとする。
38条の8 (特定交通情報提供事業の届出)
1項 法
第109条の3第1項
《交通情報を提供する事業であつて次の各号の…》
いずれかに該当するもの以下この条において「特定交通情報提供事業」という。を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地、交
前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の10日前までに、別記様式第24の3の届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第109条の3第1項
《交通情報を提供する事業であつて次の各号の…》
いずれかに該当するもの以下この条において「特定交通情報提供事業」という。を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地、交
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 事業の開始年月日
2号 交通情報を提供する道路
3号 予測の方法
4号 提供する交通情報の種類及び内容
5号 交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第2号及び前号に掲げる事項
3項 第1項の規定は、 法
第109条の3第1項
《交通情報を提供する事業であつて次の各号の…》
いずれかに該当するもの以下この条において「特定交通情報提供事業」という。を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地、交
後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の10日前までに」とあるのは、「変更の日の10日前までに」と読み替えるものとする。
39条 (国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路)
1項 令
第42条第2項
《2 法第110条第1項の規定による国家公…》
安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉1に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠く
の内閣府令で定めるものは、 道路法 (1952年法律第180号)
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の一般国道とする。
39条の2 (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定)
1項 原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が
第1条第1項
《道路交通法施行令1960年政令第270号…》
。以下「令」という。第1条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅
に定める基準( 令
第1条第2号
《歩行補助車等 第1条 道路交通法以下「法…》
」という。第2条第1項第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。とする。 1 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 2 レール
に掲げる歩行補助車等で原動機を用いるものにあつては、
第1条第1項第2号
《道路交通法以下「法」という。第2条第1項…》
第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。とする。 1 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 2 レール又は架線によらないで通
、第3項及び第4項に定める基準)に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家 公安委員会 に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
2号 原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式
3号 製作工場の名称及び所在地
4項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
1号 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項
2号 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項
3号 第1項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家 公安委員会 が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見
5項 国家 公安委員会 は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。
6項 第1項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。
7項 第1項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家 公安委員会 に届け出るものとする。
1号 第3項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
2号 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。
3号 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。
8項 国家 公安委員会 は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の認定を取り消すものとする。
1号 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。
2号 第1項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。
39条の2の2 (原動機を用いる軽車両の型式認定)
1項 原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる軽車両の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、原動機を用いる軽車両が
第1条の2の3
《原動機を用いる軽車両 法第2条第1項第…》
11号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 4・0メートル ロ 幅 2・0メートル ハ 高さ
に定めるものに該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 前条第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「軽車両」と読み替えるものとする。
39条の3 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定)
1項 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「 駆動補助機付自転車 」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する 駆動補助機付自転車 の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、 駆動補助機付自転車 が
第1条の3
《人の力を補うため原動機を用いる自転車の基…》
準 法第2条第1項第11号の2の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 イ 電動機であること。 ロ 24キロメー
に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 第39条の2第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住
から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「 駆動補助機付自転車 」と読み替えるものとする。
39条の4 (移動用小型車の型式認定)
1項 移動用小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する移動用小型車の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、移動用小型車が
第1条の4
《移動用小型車の基準 法第2条第1項第1…》
1号の3の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百二十
に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 第39条の2第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住
から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「移動用小型車」と読み替えるものとする。
39条の5 (原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定)
1項 原動機を用いる身体障害者用の車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる身体障害者用の車の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、原動機を用いる身体障害者用の車が
第1条の5第1項
《法第2条第1項第11号の4の内閣府令で定…》
める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百二十センチメートルヘッドサ
に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 第39条の2第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住
から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「身体障害者用の車」と読み替えるものとする。
39条の6 (遠隔操作型小型車の型式認定)
1項 遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、遠隔操作型小型車が遠隔操作により通行させることができ、かつ、
第1条の6
《遠隔操作型小型車の基準 法第2条第1項…》
第11号の5の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメート
に定める基準に該当するものであるかどうか及び遠隔操作型小型車の非常停止装置が
第1条の7
《非常停止装置の基準 法第2条第1項第1…》
1号の5の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 押しボタン車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。の操作により作動するものであること。 2 前号の押しボタン
に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 第39条の2第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住
から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「遠隔操作型小型車」と読み替えるものとする。
39条の7 (普通自転車の型式認定)
1項 自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が
第9条の2の2
《普通自転車の大きさ等 法第63条の3の…》
内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル 2 車体の構造は、次に掲げ
に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が
第9条の3
《制動装置 法第63条の9第1項の内閣府…》
令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 前車輪及び後車輪を制動すること。 2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3
に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 第39条の2第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住
から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、同条第3項第2号及び第6項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第3項第3号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第4項第2号、第7項第3号及び第8項第1号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第7項第2号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。
39条の8 (安全器材等の型式認定)
1項 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
1号 牽引の用具
2号 自転車に備えられる反射器材
3号 夜間用停止表示器材
4号 昼間用停止表示器材
2項 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
1号 牽引の用具にあつては、
第8条の4
《牽けん引の用具の構造及び装置 令第25…》
条第1号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 堅ろうで運行に10分耐えるものであること。 2 牽けん引する自動車及び牽けん引される自動車に確実に結合するものであること。 3 走
の基準
2号 自転車に備えられる反射器材にあつては、
第9条の4
《反射器材 法第63条の9第2項の内閣府…》
令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準第32条第2項の基準に適合する前照灯第9条の17において「前
の基準
3号 夜間用停止表示器材にあつては、
第9条の17
《夜間用停止表示器材 令第27条の6第1…》
号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 板状の停止表示器材次条において「停止表示板」という。にあつては、次に該当するものであること。 イ 別記様式第5の5に定める様式の中空の正立正三
の基準
4号 昼間用停止表示器材にあつては、
第9条の18
《昼間用停止表示器材 令第27条の6第2…》
号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。 イ 別記様式第5の5に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第
の基準
3項 第39条の2第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住
から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。
39条の9 (運転シミュレーターの型式認定)
1項 模擬運転装置 の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家 公安委員会 の認定を受けることができる。
2項 前項の認定は、 模擬運転装置 が
第33条第5項第1号
《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》
の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導
ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3項 第39条の2第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住
から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「 模擬運転装置 」と読み替えるものとする。
39条の10 (型式認定の手続等)
1項 第39条の2
《原動機を用いる歩行補助車等の型式認定 …》
原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、原動機を用いる歩行
から前条までの規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家 公安委員会 規則で定める。
9章 告知書等の様式等
40条 (告知書の様式)
1項 法
第126条第1項
《警察官は、反則者があると認めるときは、次…》
に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知す
に規定する書面の様式は、別記様式第25のとおりとする。
41条 (通告書の様式)
1項 法
第127条第1項
《警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告…》
を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通
又は第2項後段に規定する書面の様式は、別記様式第26のとおりとする。
42条 (通知書の様式)
1項 法
第127条第2項
《2 警察本部長は、前条第3項又は第4項の…》
報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。 こ
前段に規定する書面の様式は、別記様式第27のとおりとする。
43条 (納付書の様式)
1項 令
第52条第1項
《法第127条第1項又は第2項後段の規定に…》
より通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。
(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(令第52条の2第2項において準用する場合を含む。)又は令第52条の2第1項に規定する納付書の様式は、別記様式第28のとおりとする。
44条 (振込みによる反則金の納付等において明らかにすべき事項)
1項 令
第52条第3項第2号
《3 法第128条第1項の規定による反則金…》
の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。 1 第1項の納付書前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書による方法 日本銀行国の歳入金の受入
(同条第6項及び令第52条の2第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前条の様式の納付書の各片の右最上欄の番号とする。
45条 (公示通告書の様式)
1項 令
第54条第1項
《法第129条第2項の規定による通告は、告…》
知書に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なうものとする。
の様式は、別記様式第29のとおりとする。