火薬類の運搬に関する内閣府令《別表など》

法番号:1960年総理府令第65号

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別表第1 (第10条関係)

区分

数量

火薬

薬量

200キログラム

爆薬

硝安油剤爆薬・含水爆薬

薬量

120キログラム

上記以外の爆薬

薬量

100キログラム

火工品

工業雷管・電気雷管・信号雷管

410,000個

導火管付き雷管

110,000個

銃用雷管

4010,000個

捕鯨用信管・捕鯨用火管

1210,000個

実包

1個当たりの装薬量0.5グラム以下のもの

4010,000個

空包

1個当たりの装薬量0.5グラムを超えるもの

2010,000個

導爆線

6キロメートル

制御発破用コード

1.2キロメートル

爆発せん孔器

2,000個

コンクリート破砕器

210,000個

煙火

玩具煙火(クラッカーボールを除く。

薬量

2トン

クラッカーボール・引き玉

薬量

200キログラム

上記以外の煙火

薬量

600キログラム

上記以外の火工品

薬量

100キログラム

備考

本表で定める区分の異なる火薬類を同時に運搬する場合の数量は、各区分ごとの火薬類の運搬しようとする数量をそれぞれ当該区分に定める数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。

別表第2 (第14条関係)

火薬

爆薬

火工品

工業雷管

電気雷管

導火管付き雷管

信管

実包・空包

導爆線・制御発破用コード

爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。

煙火

左記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。

特別の容器に収納されたもの

左記以外のもの

信管(捕鯨用を除く。

捕鯨用信管

クラツカーボール・引き玉

左記以外の煙火

火薬

爆薬

火工品

工業雷管電気雷管導火管付き雷管

特別の容器に収納されたもの

上記以外のもの

信管

信管(捕鯨用を除く。

捕鯨用信管

実包・空包

導爆線・制御発破用コード

爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。

煙火

クラツカーボール・引き玉

上記以外の煙火

上記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。

備考

1 ○印は、A欄に掲げる当該区分の火薬類とB欄に掲げる当該区分の火薬類とを混載できるものであることを示す。

2 3種類以上の火薬類を混載する場合には、それぞれの火薬類相互がこの表によつて混載できるものでなければならない。

3 特別の容器とは、第12条第2項の規定による告示で定める特別の容器をいう。

4 特別の容器に収納された工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と混載できる火薬又は爆薬の総量は、火薬4.5トン以下又は爆薬2.25トン以下とする。(火薬と爆薬を混載する場合は、火薬2トンを爆薬1トンの割合で換算し、混載する量が爆薬2.25トン以下とする。

別記様式第1 (第2条関係)

別記様式第1( 第2条 《運搬の届出 火薬類取締法1950年法律…》 第149号。以下「法」という。第19条第1項の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第1の届出書及び別記様式第2の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。 関係)

別記様式第2 (第2条関係)

別記様式第2( 第2条 《運搬の届出 火薬類取締法1950年法律…》 第149号。以下「法」という。第19条第1項の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第1の届出書及び別記様式第2の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。 関係)

別記様式第3 (第3条関係)

別記様式第3( 第3条 《証明書 法第19条第1項の運搬証明書以…》 下「証明書」という。の様式は、別記様式第3のとおりとする。 関係)

別記様式第4 (第4条関係)

別記様式第4( 第4条 《証明書の記載事項の変更の届出 法第19…》 条第4項において準用する法第17条第7項の規定による証明書の記載事項の変更の届出は、その証明書及び別記様式第4の届出書を提出して行なうものとする。 関係)

別記様式第5 (第5条関係)

別記様式第5( 第5条 《証明書の再交付の申請 法第19条第4項…》 において準用する法第17条第8項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第5の申請書を提出して行なうものとする。 関係)

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