火薬類の運搬に関する内閣府令《本則》

法番号:1960年総理府令第65号

附則 >   別表など >  

制定文 火薬類取締法 第19条第1項 《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》 人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな 及び 第20条第2項 《2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機に…》 より運搬する場合を除く。は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを の規定に基づき、並びに同法を実施するため、火薬類の運搬に関する総理府令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。

2章 届出等

2条 (運搬の届出)

1項 火薬類取締法 1950年法律第149号。以下「」という。第19条第1項 《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》 人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第1の届出書及び別記様式第2の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出して行うものとする。

2項 前項の届出は、特別の理由がある場合を除き、運搬が1の 公安委員会 の管轄する地域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の1日前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の2日前までにしなければならない。

3条 (証明書)

1項 第19条第1項 《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》 人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな の運搬 証明書 以下「 証明書 」という。)の様式は、別記様式第3のとおりとする。

4条 (証明書の記載事項の変更の届出)

1項 第19条第4項 《4 第17条第6項から第9項までの規定は…》 、運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替える において準用する法第17条第7項の規定による 証明書 の記載事項の変更の届出は、その証明書及び別記様式第4の届出書を提出して行なうものとする。

5条 (証明書の再交付の申請)

1項 第19条第4項 《4 第17条第6項から第9項までの規定は…》 、運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替える において準用する法第17条第8項の規定による 証明書 の再交付の申請は、別記様式第5の申請書を提出して行なうものとする。

6条及び7条

1項 削除

8条 (運搬の届出等の経由)

1項 火薬類の運搬の届出、 証明書 の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。)は火薬類の出発地を管轄する警察署長を、運搬を終了した場合(運搬が二以上の都道府県にわたるときを除く。)における証明書の返納は火薬類の到達地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

9条

1項 削除

10条 (運搬の届出を要しない数量)

1項 第19条第1項 《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》 人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第1のとおりとする。

3章 技術上の基準

11条 (積載方法等の技術上の基準)

1項 第20条第2項 《2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機に…》 より運搬する場合を除く。は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。

12条 (積載方法)

1項 火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。

1号 運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。

2号 火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。

2項 運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。この場合において、包装又はこん包(以下「 包装等 」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び 包装等 を含む重量を明りように標示しなければならない。

13条 (混載の禁止)

1項 火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。

1号 発火性又は引火性の物

2号 包装等 が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物

3号 鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物

4号 毒物、放射性物質その他の有害性物質

14条

1項 種類の異なる火薬類は、同一車両に混載してはならない。ただし、別表第2に定めるところにより混載する場合は、この限りでない。

15条 (運搬方法)

1項 火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第1号、第2号、第4号及び第5号の規定は、 第10条 《運搬の届出を要しない数量 法第19条第…》 1項ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第1のとおりとする。 に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。

1号 自動車(二輪の自動車を除く。)により火薬類を運搬する場合において、当該運搬する距離について次の式により計算して得られたDの値が1を超えるときは、運送人は、2人以上の運転要員を確保しなければならない。この場合において、1の運転者が連続して運転する距離について次の式により計算して得られたDの値が1を超えるものであつてはならない。

2号 自動車(二輪の自動車を除く。)によつて運搬する場合には、運送人は、当該自動車に見張人をつけること。

3号 駐車する場合には、危険な場所を避け、かつ、火薬類を見張ること。

4号 夜間又は視界不良の場合において駐車するときは、車両の前方及び後方15メートルのところに赤色灯を置くこと。

5号 火薬類を積載した車両相互間については、進行中(追越しをする場合を除く。)は、後方の車両は前方の車両との間に80メートル以上の距離を保ち、駐車する場合は、あとから駐車する車両はすでに駐車している車両との間に50メートル以上の距離を保つこと。

6号 運搬中積替え等のため火薬類を1時保管する必要がある場合には、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管すること。

7号 火薬類の近くで、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

8号 積卸しに当たつては、手かぎ類を使用しないこと。

9号 積卸しに当たつては、自動車等の原動機を止めること。

10号 積卸しをする場所及び荷台は、積卸しの前後に清掃すること。

11号 積卸しに当たつては、底に鉄びよう等の着いているくつ類をはかないこと。

12号 積卸しは、夜間を避けて行なうこと。

2項 次の表の上欄に掲げる火薬類を運搬する場合には、前項に規定する基準に従うほか、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める性状のものとして運搬しなければならない。

16条 (標識)

1項 火薬類を運搬する車両は、火薬類の運搬中であることを明示するため、次の各号に定めるところにより標識をつけなければならない。ただし、10キログラム以下の火薬、5キログラム以下の爆薬、100個以下の工業雷管若しくは電気雷管、25個以下の導火管付き雷管、20,000個以下の銃用雷管、1,000個以下の実包、空包若しくはコンクリート破砕器、100メートル以下の導爆線、20メートル以下の制御発破用コード又は薬液注入用薬包を運搬する場合は、この限りでない。

1号 自動車(二輪の自動車を除く。

昼間においては、赤地に()と白書した縦0・35メートル以上、横0・50メートル以上の大きさの標示板を車両の前部、後部及び両側部の見やすい箇所に掲げること。ただし、 第12条第1項第2号 《火薬類を運搬する場合には、次の各号に定め…》 る基準に従つて積載しなければならない。 1 運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。 2 火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。 に規定する被覆で赤地のものを用いるときは、両側部の標示板を掲げないことができる。

夜間においては、イに規定する標示板の()の部分に反射剤を用いたものを掲げ、かつ、150メートル以上の距離から明りように確認できる光度の赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。

2号 二輪の自動車及び軽車両

昼間においては、赤地に()と白書した0・35メートル平方以上の大きさの標旗を掲げること。

夜間においては、赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。

2項 第10条 《運搬の届出を要しない数量 法第19条第…》 1項ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第1のとおりとする。 に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合には、二輪の自動車以外の自動車にあつても、前項第2号に定めるところによることができる。

17条 (通路)

1項 火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路によることができず、又は困難である場合には、この限りでない。

1号 車両で運搬する場合には、その車両の幅に3・5メートルを加えた幅以下の幅の道路を通らないこと。

2号 常時火気を取り扱う場所又は発火性若しくは引火性の物を蓄積する場所に近接しないこと。

3号 繁華街又は人ごみを避けること。

4章 雑則

18条 (荷送人等の留意事項)

1項 荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせておかなければならない。

2項 運送人は、火薬類の運搬に当たつては、あらかじめ車両及び積荷の点検をしなければならない。

3項 運送人は、火薬類を運搬する車両の運転者には相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てなければならない。

19条 (防衛出動時の適用除外)

1項 第15条第1項第1号 《火薬類を運搬する場合には、次の各号に定め…》 る基準に従つて運搬しなければならない。 ただし、第1号、第2号、第4号及び第5号の規定は、第10条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。 1 自動車二輪の自動車を除く。により火 、第4号及び第5号並びに 第16条第1項 《火薬類を運搬する車両は、火薬類の運搬中で…》 あることを明示するため、次の各号に定めるところにより標識をつけなければならない。 ただし、10キログラム以下の火薬、5キログラム以下の爆薬、100個以下の工業雷管若しくは電気雷管、25個以下の導火管付 の規定は、 自衛隊法 1954年法律第165号第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第8条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)が火薬類を運搬する場合であって、当該部隊等の任務遂行上これらの規定により難いときは、適用しない。この場合において、当該部隊等の長は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。