制定文 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(1902年法律第11号)の規定に基づき、1902年司法省令第4号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令を次のように定める。1項 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(1902年法律第11号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、1人1日につき1,860円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は1日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。