制定文 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(1902年法律第11号)の規定に基づき、1902年司法省令第4号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令を次のように定める。
1項 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(1902年法律第11号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、1人1日につき1,840円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は1日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。
法番号:1960年法務省令第19号
略称:
制定文 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(1902年法律第11号)の規定に基づき、1902年司法省令第4号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令を次のように定める。
1項 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(1902年法律第11号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、1人1日につき1,840円とする。ただし、拘禁又は留置の初日は1日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。
《本則》 ここまで 附則 >
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