警察拘禁費用償還規則《附則》

法番号:1960年法務省令第19号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年4月1日から適用する。

附 則(1985年4月6日法務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1985年4月1日から適用する。

附 則(1986年2月17日法務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1986年2月1日から適用する。

附 則(1986年4月5日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1986年4月1日から適用する。

附 則(1987年5月21日法務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1987年4月1日から適用する。

附 則(1988年1月25日法務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1987年12月16日から適用する。

附 則(1988年4月8日法務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1988年4月1日から適用する。

附 則(平成元年3月8日法務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、平成元年2月10日から適用する。

附 則(平成元年5月29日法務省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(1990年6月8日法務省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1991年3月4日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1991年2月10日から適用する。

附 則(1991年4月12日法務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1992年2月29日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1992年2月10日から適用する。

附 則(1992年4月10日法務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1992年4月1日から適用する。

附 則(1993年4月1日法務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1994年4月1日から適用する。

附 則(1995年3月30日法務省令第26号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月11日法務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1996年4月1日から適用する。

附 則(1997年4月1日法務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年4月9日法務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、1998年4月1日から適用する。

附 則(1999年3月30日法務省令第25号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日法務省令第14号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日法務省令第39号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日法務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日法務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日法務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日法務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法務省令第37号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日法務省令第18号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日法務省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月1日法務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日法務省令第15号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日法務省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2013年5月16日法務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 警察拘禁費用償還規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2014年3月28日法務省令第12号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日法務省令第27号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法務省令第15号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日法務省令第13号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日法務省令第30号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日法務省令第37号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日法務省令第20号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法務省令第27号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日法務省令第23号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日法務省令第20号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日法務省令第26号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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