社会教育調査規則《附則》

法番号:1960年文部省令第11号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 社会教育調査 規則(1955年文部省令第19号)は、廃止する。

附 則(1963年5月8日文部省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月26日文部省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年1月22日文部省令第1号)

1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。

附 則(1984年5月17日文部省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月25日文部省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月27日文部省令第22号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年8月20日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年9月9日文部科学省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月1日文部科学省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日文部科学省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

5条 (社会教育調査規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《調査の実施時期及び区分 社会教育調査は…》 、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。 1 社会教育行政調査 2 公民館調査 3 図書館調査 4 博物館調査 5 青少年教育施設調査 6 女 の規定による改正前の 社会教育調査 規則第11条第1項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月27日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、 スポーツ基本法 の施行の日(2011年8月24日)から施行する。

附 則(2014年9月3日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月25日文部科学省令第8号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 統計法2007年法律第53号第2…》 条第4項に規定する基幹統計である社会教育統計を作成するための調査以下「社会教育調査」という。の実施に関しては、統計法施行令2008年政令第334号。以下「令」という。第4条第1項に定めるもののほか、こ の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第22号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2023年2月10日文部科学省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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