別表 (第16条、第17条の2の三、第31条、第32条、第32条の3―第33条の二、第33条の3―第33条の五、第35条、第35条の二、第36条の三、第36条の四、第39条、第41条、第41条の三、第44条、第48条、第51条の三、第51条の四関係)
1号 呼吸器系結核
2号 肺化のう症
3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号 (第16条、第31条、第33条の二、第35条の二、第39条、第63条の三関係)
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個、 第31条 《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を、 第33条 《改定の請求 法第34条第2項の規定によ…》
る障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年金の年金の二、 第35条 《支給停止事由消滅の届出 障害基礎年金の…》
受給権者は、法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されの二、 第39条 《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係、 第63条 《裁定の請求 法附則第9条の3の2第7項…》
において準用する法第16条の規定による脱退1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号の三関係)
様式第2号 削除
様式第3号 (第31条関係)
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を関係)
様式第4号 (第31条関係)
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を関係)
様式第5号 (第72条の六関係)
令で定める基準 令第6条の15第2号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これの六関係)
様式第6号 (第72条の六関係)
令で定める基準 令第6条の15第2号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これの六関係)
様式第7号 (第72条の七関係)
令で定める基準 令第6条の15第2号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これの七関係)
様式第8号から様式第13号まで 削除
様式第14号 削除
様式第15号 (第83条関係)
式第15号による。関係)
様式第16号 (第83条の二関係)
式第15号による。の二関係)
様式第17号 (第88条関係)
107条第3項において準用する場合を含む。の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第17号による。関係)
様式第17号 (第88条関係)
107条第3項において準用する場合を含む。の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第17号による。関係)
様式第18号 (第121条関係)
定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第18号による。関係)
様式第19号 (第122条関係)
第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第19号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休関係)
様式第20号 (第123条関係)
る帳簿は、様式第20号によるものとし、収納職員令第11条の13第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。関係)
様式第21号 (第124条関係)
徴収職員法第109条の6第1項の徴収職員をいう。以下同じ。は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 2 徴収職員は、前項の規定によ関係)
様式第22号 (第127条関係)
109条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書様式第22号により行わなければならない。関係)
様式第23号 (第129条関係)
きは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。関係)