別表 (第16条、第17条の2の三、第31条、第32条、第32条の3―第33条の二、第33条の3―第33条の五、第35条、第35条の二、第36条の三、第36条の四、第39条、第41条、第41条の三、第44条、第48条、第51条の三、第51条の四関係)
1号 呼吸器系結核
2号 肺化のう症
3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
法番号:1960年厚生省令第12号
1号 呼吸器系結核
2号 肺化のう症
3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
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