制定文
国民年金法 (1959年法律第141号)
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
及び第3項、
第13条第2項
《2 第9条の2第1号に規定する場合におけ…》
る法第12条第5項、第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。
、
第14条
《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》
2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金
、
第89条第3号
《令第15条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める基礎年金 第89条 令第15条第1項に規定する令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年
、
第105条第1項
《令第11条の10第1号に規定する厚生労働…》
省令で定める月数は、13月とする。
及び第4項、
第110条
《滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の…》
引継ぎ等 法第109条の5第1項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 1 滞納処分等そ
並びに 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第11条第2項
《2 前項に定めるもののほか、保険料の前納…》
又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 国民年金法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (基礎年金番号)
1項 国民年金法 (1959年法律第141号。以下「 法 」という。)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
の厚生労働省令で定める記号及び番号は、
第10条第1項
《削除…》
及び 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号をいう。
2項 法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
2号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)に基づく事業に関する事務
3号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の規定による被保険者の資格に関する事務
4号 法 による年金たる給付及び 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による年金たる保険給付(次号において「 年金給付 」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
5号 介護保険法 (1997年法律第123号)その他の法律の規定により、 年金給付 (厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
6号 地方公務員共済組合連合会が 介護保険法 その他の法律の規定により、 厚生年金保険法 による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
7号 法 に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
8号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
9号 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 (1954年法律第91号)の規定による恩給等(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則に規定する年金である給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務
に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものであって、厚生労働大臣が支給するものに限る。)に限る。第14号において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務
10号 削除
11号 法 の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
12号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
13号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関する事務
14号 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)の規定による恩給等を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
15号 介護保険法 の規定による保険給付及び保険料に関する事務
16号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
17号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)の規定による給付に関する事務
18号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則の規定による給付に関する事務
19号 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)の規定による農業者年金事業に関する事務
20号 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
21号 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第37条及び 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2009年政令第296号)附則第60条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
22号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)の規定による社会保障協定に関する事務
23号 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (2009年法律第37号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務
24号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号。以下「 2011年地共済改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる 2011年地共済改正法 による改正前の 地方公務員等共済組合法 第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る2011年地共済改正法附則第2条の旧退職年金及び2011年地共済改正法附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる2011年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる2011年地共済改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る2011年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金の支給に関する事務
24_2号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
24_3号 2012年一元化法 附則第41条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
24_4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定による年金たる給付の支給に関する事務
24_5号 2012年一元化法 附則第65条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
24_6号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
25号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号において「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 の規定により2013年改正法附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 (
第97条
《法第108条の4に規定する厚生労働省令で…》
定める場合 法第108条の4の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の38第1項から第3項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 厚生年金保険法第27条に
及び
第97条の2
《法第108条の5に規定する厚生労働省令で…》
定める者 法第108条の5に規定する全国健康保険協会、法第3条第2項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 全国健康保険協会 2 法第3条第2項に規定する共済組
において「 存続厚生年金基金 」という。)若しくは2013年改正法附則第3条第13号に規定する 存続連合会 (
第97条
《法第108条の4に規定する厚生労働省令で…》
定める場合 法第108条の4の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の38第1項から第3項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 厚生年金保険法第27条に
及び
第97条の2
《法第108条の5に規定する厚生労働省令で…》
定める者 法第108条の5に規定する全国健康保険協会、法第3条第2項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 全国健康保険協会 2 法第3条第2項に規定する共済組
において「 存続連合会 」という。)が行う給付に関する事務又は2013年改正法附則第75条第2項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
26号 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
27号 専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務
1章の2 被保険者
1条の2 (法第7条第1項第1号及び第3号、第8条第3号、第9条第4号並びに附則第5条第1項第1号及び第2号並びに第6項第5号、1994年改正法附則第11条第1項第1号及び第7項第3号並びに2004年改正法附則第23条第1項第1号及び第7項第3号に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
及び第3号、
第8条第3号
《資格取得の時期 第8条 前条の規定による…》
被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、そ
、
第9条第4号
《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》
る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき
並びに附則第5条第1項第1号及び第2号並びに第6項第5号、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第11条第1項第1号及び第7項第3号並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年改正法 」という。)附則第23条第1項第1号及び第7項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく 入管法 別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
2号 日本の国籍を有しない者であつて、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
1条の3 (法第7条第1項第3号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)
1項 法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 外国において留学をする学生
2号 外国に赴任する第2号被保険者( 法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)に同行する者
3号 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で1時的に海外に渡航する者
4号 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であつて、第2号に掲げる者と同等と認められるもの
5号 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
1条の4 (資格取得の届出)
1項 法
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
の規定による第1号被保険者(法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第2章第1節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。ただし、20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であつて、厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、この限りでない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 届書に第4号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3号 資格取得の年月日及びその理由
4号 個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2項 法
第12条第5項
《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省
の規定による第3号被保険者(法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 届書又は光ディスクに第4号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3号 資格取得の年月日及びその理由
4号 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
5号 配偶者の氏名及び生年月日
6号 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
7号 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
3項 前2項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前2項の規定により第1項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
1_2号 第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前2項の届出を行う者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
2号 第3号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ハ 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
ニ 前条各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
1条の5 (第1条の二各号のいずれかに該当する者に関する届出)
1項 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、
第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号
3号 第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の二各号のうち該当するもの
4号 第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間
5号 日本国内に住所を有するに至つた年月日
2項 前項の届書には、
第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1条の6 (条約等適用者の届出)
1項 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、条約その他の国際約束(次項において「 条約等 」という。)により被保険者とならないものは、次に掲げる事項を 機構 に届け出るよう努めなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2項 前項の届書には、 条約等 の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
2条 (資格取得の申出)
1項 法附則第5条第1項、 1994年改正法 附則第11条第1項又は 2004年改正法 附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 申出書に第4号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3号 法附則第5条第1項各号、 1994年改正法 附則第11条第1項各号又は 2004年改正法 附則第23条第1項各号の規定のうち、その者が該当するもの
4号 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
5号 日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
6号 日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
7号 被保険者であつた期間又は 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第1号厚生年金被保険者期間 (以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)、 法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「 私学教職員共済制度の加入者 」という。)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「 公的年金制度の加入期間 」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 法附則第9条第1項に規定する 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「 合算対象期間 」という。)を有する者
ロ 国民年金法施行令 (1959年政令第184号。以下「 令 」という。)
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
に定める期間を有する者
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
3号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第5条第1項及び 2001年統合法 附則第6条の規定により 第1号厚生年金被保険者期間 とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合( 1996年改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
4号 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
5号 令
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
2条の2 (法附則第5条第2項、1994年改正法附則第11条第2項及び2004年改正法附則第23条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法附則第5条第2項、 1994年改正法 附則第11条第2項及び 2004年改正法 附則第23条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法附則第5条第1項、 1994年改正法 附則第11条第1項及び 2004年改正法 附則第23条第1項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
2号 令
第7条
《保険料の前納期間 法第93条第1項の規…》
定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料既に前納されたものを除く。をまとめて前納する場合におい
に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第5条第5項第1号若しくは第4号、 1994年改正法 附則第11条第6項第3号若しくは第4号又は 2004年改正法 附則第23条第6項第3号若しくは第4号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
3号 その他前2号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
3条 (資格喪失の届出)
1項 法
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
の規定による第1号被保険者の資格の喪失の届出(法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 資格喪失の年月日及びその理由
3号 個人番号又は基礎年金番号
2項 法
第12条第5項
《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省
の規定による第3号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 資格喪失の年月日及びその理由
3号 個人番号又は基礎年金番号
4号 配偶者の氏名
5号 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6号 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
4条 (死亡の届出)
1項 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
の規定による被保険者(第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。)の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 死亡した年月日
3号 被保険者の基礎年金番号
2項 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
の規定による第3号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 死亡した年月日
3号 第3号被保険者の基礎年金番号
4号 配偶者の氏名
5号 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3項 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。
4項 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から7日以内に当該被保険者に係る 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
5条
1項 削除
6条 (資格喪失の申出)
1項 法附則第5条第4項、 1994年改正法 附則第11条第5項又は 2004年改正法 附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
6条の2 (被保険者の種別変更の届出)
1項 法
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
の規定による被保険者の種別の変更の届出(第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者( 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第1号厚生年金被保険者 (以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)にあつては、 厚生年金保険法
第18条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
の規定により 機構 が当該第1号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第1号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 にあつては、法附則第8条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 第1号厚生年金被保険者 である第2号被保険者が第1号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書に第4号に掲げる基礎年金番号を記載するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3号 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
4号 個人番号又は基礎年金番号
2項 法
第12条第5項
《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省
の規定による第3号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 第1号厚生年金被保険者 である第2号被保険者が第3号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書又は光ディスクに第6号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3号 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6号 個人番号又は基礎年金番号
7号 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
3項 前2項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前2項の規定により第1項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ハ 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
6条の2の2 (被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
1項 法
第12条の2第1項
《第3号被保険者であつた者は、第2号被保険…》
者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出(第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなつたこと又は第3号被保険者が法第8条第4号若しくは
第9条第1号
《届出の報告 第9条 法第12条第4項法第…》
105条第2項において準用する場合を含む。の規定による報告は、資格の取得の届出については第1条の4第1項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第3条第1項各号に掲げる事項を、死亡の届出について
に該当するに至つたことによる届出を除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを 機構 に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
3号 個人番号又は基礎年金番号
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6号 第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては、その旨
2項 第3号被保険者であつた者の配偶者である第2号被保険者が、 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第38条第2項
《2 前項に掲げる事項に変更があったときは…》
、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該
の届書(当該第3号被保険者であつた者が当該第2号被保険者の被扶養者(健康保険法(1922年法律第70号)第3条第7項に規定する被扶養者をいう。)でなくなつたことによる届書に限る。)を 機構 に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
6条の3 (第3号被保険者の配偶者に関する届出)
1項 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき( 第1号厚生年金被保険者 の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等( 法
第5条第1項第9号
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては 私学教職員共済制度の加入者 をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同1の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 配偶者の氏名及び生年月日
3号 配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
4号 個人番号又は基礎年金番号
5号 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6号 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
2項 前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
4号 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
6条の4 (法附則第7条の3第2項又は2004年改正法附則第21条第1項の届出)
1項 法附則第7条の3第2項又は 2004年改正法 附則第21条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 届書に第4号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
3号 第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第7条の3第1項の規定により 法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
4号 個人番号又は基礎年金番号
5号 老齢基礎年金又は 1985年改正法
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
6号 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類( 2004年改正法 附則第21条第1項に規定する期間に係る届出を除く。)
3号 第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類
6条の5 (時効消滅不整合期間の届出)
1項 法附則第9条の4の2第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法附則第9条の4の2第1項に規定する時効消滅不整合期間
3号 基礎年金番号
4号 老齢基礎年金又は 法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 (以下この条において「 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 老齢基礎年金又は 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
7条 (氏名変更の届出)
1項 法
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
の規定による被保険者(第2号被保険者及び厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
2号 住所
3号 個人番号又は基礎年金番号
2項 法
第12条第5項
《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省
の規定による第3号被保険者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
2号 住所
3号 個人番号又は基礎年金番号
4号 配偶者の氏名
5号 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類
8条 (住所変更の届出)
1項 法
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
の規定による被保険者(第2号被保険者及び厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
3号 個人番号又は基礎年金番号
2項 法
第12条第5項
《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省
の規定による第3号被保険者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
3号 個人番号又は基礎年金番号
4号 配偶者の氏名
5号 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
8条の2 (個人番号の変更の届出)
1項 被保険者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の個人番号
3号 個人番号の変更年月日
2項 第3号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の個人番号
3号 個人番号の変更年月日
8条の3 (特例要件に係る届出)
1項 第3号被保険者が、
第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第3号被保険者となるときは、当該第3号被保険者は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の三各号のいずれかに該当していた者及び当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては、その旨
4号 第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の三各号のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月日
9条 (届出の報告)
1項 法
第12条第4項
《4 市町村長は、第1項又は第2項の規定に…》
よる届出を受理したとき氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については
第1条の4第1項
《法第12条第1項の規定による第1号被保険…》
者法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長特別区にあつては、区長とする。第2章第1
各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については
第3条第1項
《法第12条第1項の規定による第1号被保険…》
者の資格の喪失の届出法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出す
各号に掲げる事項を、死亡の届出については
第4条第1項
《法第105条第4項の規定による被保険者第…》
3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及
各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については
第6条の2第1項
《法第12条第1項の規定による被保険者の種…》
別の変更の届出第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。にあつては、厚生年金保険法第18
各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については
第7条第1項
《法第12条第1項の規定による被保険者第2…》
号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載
各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については
第8条第1項
《法第12条第1項の規定による被保険者第2…》
号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載
各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から14日以内に、 機構 に送付することによつて行わなければならない。
2項 法
第12条第6項
《6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場…》
合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第
又は第8項(法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により法第12条第5項、第12条の2第1項又は
第105条第1項
《令第11条の10第1号に規定する厚生労働…》
省令で定める月数は、13月とする。
若しくは第4項の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第4項において「 事業主等 」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 事業主等 の氏名又は名称
2号 事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
3号 届出の件数
4項 第2項の場合において、 事業主等 は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
9条の2 (法第12条第6項に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第12条第6項
《6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場…》
合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第
(法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者の配偶者である第2号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。
1号 1985年改正法 附則第5条第13号に規定する第4種被保険者
2号 私立学校教職員共済組合法附則第20項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの
3号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の2第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
に規定する継続長期組合員
4号 地方公務員等共済組合法
第140条第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下「継続長期組合員」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2 引き続き公庫等職員
に規定する継続長期組合員
5号 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体職員
6号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第7条第1項
《任命権者は、前条第2項の規定により提示さ…》
れた名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。
の規定により交流派遣された職員
7号 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (2000年法律第50号)
第2条
《職員の派遣 任命権者地方公務員法第6条…》
第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体が
の規定により派遣された職員又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者
9条の3 (第3号被保険者の届出の経由に係る事務の共済組合への委託)
1項 次の各号のいずれかに掲げる職員を使用する事業主( 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する事業主をいう。)は、当該職員の配偶者である第3号被保険者の届出については、当該届出の経由に係る事務の一部をそれぞれ当該各号に定める共済組合に委託することができる。
1号 国家公務員共済組合法
第72条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員国家公務員共済組合
2号 地方公務員等共済組合法
第74条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員
の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員地方公務員共済組合
9条の4 (第3号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)
1項 地方公務員等共済組合法 附則第29条第1項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている 地方公共団体の職員 (以下この項において「 地方公共団体の職員 」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
2項 日本私立学校振興・共済事業団は、第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
10条 (基礎年金番号通知書の交付等)
1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 、第2号に規定する者であつて
第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者及び第3号に規定する者であつて
第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金の対象者である配偶者(以下この条において「 共済組合の組合員等 」と総称する。)にあつては、 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
又は法附則第8条の規定により厚生労働大臣が 共済組合の組合員等 に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
1号 初めて 法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
の規定による被保険者の資格を取得した者( 第1号厚生年金被保険者 の資格を取得した者を除き、法附則第5条第1項、 1994年改正法 附則第11条第1項及び 2004年改正法 附則第23条第1項の規定による国民年金の被保険者の資格を取得した者を含む。)
2号 第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
イからトまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
3号 第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
4号 厚生年金保険法
第78条の2第1項
《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》
者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定
の規定による請求をした者
5号 厚生年金保険法
第78条の4第1項
《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》
務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ
の規定による請求をした者
2項 前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 基礎年金番号
2号 氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
3号 基礎年金番号通知書を交付する日
3項 厚生労働大臣は、第1項第1号の規定により初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付するものとする。
11条 (基礎年金番号通知書の再交付の申請)
1項 被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名(基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 基礎年金番号通知書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
12条 (届出等の記載事項)
1項 この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第3号被保険者若しくは第3号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
2項 この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第3号被保険者及び第3号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。
13条 (経由等)
1項 法
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
、
第105条第1項
《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》
より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項又は 令
第1条の2第1号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
若しくは第2号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
2項 第9条の2第1号
《法第12条第6項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合 第9条の2 法第12条第6項法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定める場合は、第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者
に規定する場合における 法
第12条第5項
《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省
、
第12条の2第1項
《第3号被保険者であつた者は、第2号被保険…》
者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
又は
第105条第1項
《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》
より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項の規定による届出は、 機構 に提出しなければならない。
3項 第9条の2
《法第12条第6項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合 法第12条第6項法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定める場合は、第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者の配偶者で
に規定する場合(同条第1号に規定する場合を除く。)における 法
第12条第5項
《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省
、
第12条の2第1項
《第3号被保険者であつた者は、第2号被保険…》
者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
又は
第105条第1項
《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》
より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、 機構 等に提出しなければならない。
4項 法
第12条第8項
《8 第6項に規定する第2号被保険者を使用…》
する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
(法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定は、第3項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において、同表の下欄に掲げるものに準用する。
5項 第3項の表の下欄に掲げるものが同項に規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは、
第9条第2項
《2 法第12条第6項又は第8項法第12条…》
の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。の規定により法第12条第5項、第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、
の規定を準用する。
6項 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する 団体職員 (以下この条において「 団体職員 」という。)を使用する同項第4号に掲げる 団体 (以下この条において「 団体 」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
7項 団体 は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を 団体職員 を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
14条 (承認に関する通知等)
1項 厚生労働大臣は、
第2条
《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》
994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏
に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、
第11条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年…》
金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金番号通知書を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
14条の2 (第3号被保険者の生計維持の認定の通知等)
1項 厚生労働大臣は、
第1条の4第2項
《2 法第12条第5項の規定による第3号被…》
保険者法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクこれに準ず
の第3号被保険者の資格の取得の届出又は
第6条の2第2項
《2 法第12条第5項の規定による第3号被…》
保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、性別、生年
の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、
第8条の3
《特例要件に係る届出 第3号被保険者が、…》
第1条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第3号被保険者となるときは、当該第3号被保険者は、当該事実があ
の規定による特例要件に係る届出(
第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る。)があつた場合において、同条の規定による届出人が
第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の三各号に該当する者であることを確認したときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
の規定に基づき基礎年金番号通知書を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第1項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
15条 (国民年金原簿の記載事項)
1項 法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 被保険者(第2号被保険者にあつては、 第1号厚生年金被保険者 に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号
2号 被保険者の性別、生年月日及び住所
3号 給付に関する事項
4号 法
第89条第1項
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
、
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
若しくは
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
、 2004年改正法 附則第19条第1項若しくは第2項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号。以下「 2014年年金事業運営改善法 」という。)附則第14条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第90条の2第1項、第2項又は第3項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
5号 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日
15条の2 (法第14条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第14条の2第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、国民年…》
金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。が事実でない、又は国民年金
(同条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第3号及び第4号に掲げる事項とする。
15条の3 (訂正の請求)
1項 法
第14条の2第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、国民年…》
金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。が事実でない、又は国民年金
の規定による訂正の請求(
第113条第1項第1号
《第12条第1項又は第5項の規定に違反して…》
届出をしなかつた被保険者は、310,000円以下の罰金に処する。 ただし、同条第2項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。
において「 訂正請求 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 特定国民年金原簿記録( 法
第14条の2第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、国民年…》
金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。が事実でない、又は国民年金
に規定する特定国民年金原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第1号において「 請求期間 」という。)
4号 法
第14条の2第2項
《2 前項の規定は、被保険者又は被保険者で…》
あつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。 この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
において準用する同条第1項の規定による訂正の請求をする者(次項第2号において「 第2項請求者 」という。)にあつては、死亡した 年金給付 の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求期間 における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類
2号 第2項請求者 にあつては、次に掲げるいずれかの書類
イ 次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
(1) 法
第19条
《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の
の規定による未支給の年金
(2) 遺族基礎年金
(3) 寡婦年金
(4) 死亡1時金
(5) 1985年改正法 附則第32条第12項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第19条及び 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第353号)
第1条
《2014年改正法附則第5条第1項の政令で…》
定める規定 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「2014年改正法」という。附則第5条第1項の政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 国民年金法等の一部を改
各号に掲げる規定による未支給の年金
(6) 1985年改正法 附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 による遺児年金
ロ イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類
(1) 死亡した 年金給付 の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と 第2項請求者 との身分関係を明らかにすることができる書類
(2) その他イ(1)から(6)までに掲げる給付の受給権者であることを証する書類
15条の4 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
1項 法
第14条の5
《被保険者に対する情報の提供 厚生労働大…》
臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりや
の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、 厚生年金保険法
第31条の2
《被保険者に対する情報の提供 実施機関は…》
、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい
の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。
1号 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 第1号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数、最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
ロ 第2号被保険者としての被保険者期間 厚生年金保険法施行規則
第12条の2第1項第1号
《法第31条の2の規定による通知厚生労働大…》
臣が行うものに限る。は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 1 被保険者期間の月数 2 最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額 3 被保険者期間における標準
から第3号までに掲げる事項
ハ 第3号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数
2号 老齢基礎年金及び 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額の見込額
3号 その他必要な事項
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第14条の5
《被保険者に対する情報の提供 厚生労働大…》
臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりや
の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び 厚生年金保険法施行規則
第12条の2第1項第2号
《法第31条の2の規定による通知厚生労働大…》
臣が行うものに限る。は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 1 被保険者期間の月数 2 最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額 3 被保険者期間における標準
に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
1号 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
2号 全ての第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第2号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
2章 給付 > 1節 裁定の請求及び届出等 > 1款 老齢基礎年金
16条 (裁定の請求)
1項 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による老齢基礎年金(法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 公的年金制度の加入期間 を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 合算対象期間 を有する者
ロ 令
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
に定める期間を有する者
ハ 最後に 第1号厚生年金被保険者 ( 1985年改正法
第5条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と
の規定による改正前の 船員保険法 (以下「 旧 船員保険法 」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者(1985年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者(1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)
第3条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう
に規定する第4種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
ニ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
4号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 1985年改正法 附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者
ロ 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者
ハ 1985年改正法 附則第18条第1項の規定に該当する者
5号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 1985年改正法 附則第14条第1項若しくは第2項又は
第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
若しくは第3項の規定による加算が行われる者
ロ 1985年改正法 附則第17条第1項の規定による加算が行われる者(65歳以上70歳未満の者であつて 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にあるものに限る。)
6号 次に掲げる年金たる給付(以下「 公的 年金給付 等 」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ 法又は 旧法 による年金たる給付
ロ 厚生年金保険法 又は 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付
ニ なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法の長期給付に関する規定、 1985年国家公務員共済改正法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは1985年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)による年金たる給付又は2012年一元化法附則第41条の規定による年金たる給付
ホ なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法の長期給付に関する規定、 1985年地方公務員共済改正法 第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (第11章を除く。)若しくは1985年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号。第13章を除く。)による年金たる給付又は2012年一元化法附則第65条の規定による年金たる給付
ヘ なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は2001年統合法附則第25条第4項第11号若しくは第12号に規定する年金たる給付
チ 恩給法 (1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
リ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ヌ 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ル 執行官法 (1966年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付
ヲ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ワ 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)による年金たる給付
7号 第4号ロ及びハ並びに第5号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する 1985年改正法 附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
8号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
4号 令
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
5号 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
6号 削除
7号 1985年改正法 附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
8号 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項若しくは第2項又は
第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
若しくは第3項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
イ 配偶者が 1985年改正法 附則第14条第1項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
9号 1985年改正法 附則第17条第1項の規定による加算が行われる者(65歳以上70歳未満の者であつて 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
10号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
11号 公的年金給付等 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
12号 前項第8号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 法
第28条第1項
《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》
6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加
の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
4項 第1項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金 (厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、 法
第28条第1項
《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》
6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加
の規定により支給繰下げの申出を行うとき( 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「 老齢厚生年金 」という。)について 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法 (2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。以下同じ。)
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、 厚生年金保険法
第33条
《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》
を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5項 法附則第9条の2第1項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「 全部繰上げ 」という。)の請求(65歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第9条の2の2第1項若しくは 1994年改正法 附則第27条第1項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「 一部繰上げ 」という。)の請求(法附則第9条の2の2第1項の規定による 一部繰上げ の請求にあつては 厚生年金保険法 附則第8条の二各項、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の3の二(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。)附則第12条の3の2の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第19条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び
第16条の5の2第1項
《特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて…》
、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求厚生年金保険法附則第8条の二各項、なお効力を有する2012年一
において「 特例支給開始年齢 」という。)に達する日(二以上の 特例支給開始年齢 があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、1994年改正法附則第27条第1項の規定による一部繰上げの請求にあつては1994年改正法附則第19条第1項、
第20条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
若しくは
第20条の2第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を…》
変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 変更前及び変更後の個人番号 3 個人番号の変更年月日
、なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第25条の3第1項若しくは第25条の4第1項又は廃止前農林共済法( 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び
第16条の6第1項
《特別支給の老齢厚生年金の受給権者1994…》
年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項に規定する者に限る。であつて、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行つたものの1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金に
において「 定額部分支給開始年齢 」という。)に達する日(二以上の 定額部分支給開始年齢 があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び 全部繰上げ 又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
6項 前項の規定により 全部繰上げ 又は法附則第9条の2の2第1項の規定による 一部繰上げ の請求を行う場合において、請求者が 厚生年金保険法 附則第13条の4第1項の規定による 老齢厚生年金 の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。
7項 令
第1条第1項第1号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「 共済組合等 」という。)において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該 共済組合等 が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
16条の2 (裁定の請求の特例)
1項 特別支給の 老齢厚生年金 ( 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び 1994年改正法 附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。ただし、66歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 特別支給の 老齢厚生年金 の年金証書の年金コード
3号 同時に 厚生年金保険法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による 老齢厚生年金 (厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「 老齢厚生年金 」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2項 前項の裁定の請求を行つた場合において、
第17条の2の4第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達した…》
日において、1985年改正法附則第14条第1項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、厚生年金保険法施
の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。
3項 特別支給の 老齢厚生年金 の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 特別支給の 老齢厚生年金 の年金証書の年金コード
3号 1985年改正法 附則第15条第1項若しくは第2項の規定に該当する者又は同法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号
4号 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
イ 配偶者の氏名及び生年月日
ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
5号 同時に 老齢厚生年金 の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
4項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第2項第8号に掲げる書類
5項 第1項及び第3項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の 老齢厚生年金 について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6項 第1項又は第3項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有する場合( 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、 厚生年金保険法
第33条
《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》
を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第3項の請求書に記載することとされた事項及び第4項の規定により第3項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、第1項又は第3項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
16条の3
1項 老齢厚生年金 の受給権を有していた者の 1985年改正法 附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢厚生年金 の年金証書の年金コード
3号 配偶者の氏名及び生年月日
4号 配偶者が受ける権利を有する 1985年改正法 附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
5号 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号。以下「 経過措置政令 」という。)第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2項 前項の請求書には、
第16条第2項第8号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同
に掲げる書類を添えなければならない。
3項 前条第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
16条の4
1項 老齢厚生年金 の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求( 法
第28条第1項
《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》
6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加
の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
及び
第16条の2
《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》
定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい
の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢厚生年金 の年金証書の年金コード
3号 配偶者が 1985年改正法 附則第14条第1項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号
4号 支給繰下げの申出を行う旨
5号 特別支給の 老齢厚生年金 の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2項 老齢厚生年金 の額の全部につき支給が停止されている者にあつては、前項の請求書に、提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
3項 第1項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が 老齢厚生年金 について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、
第21条第1項
《市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したと…》
き、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。
の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4項 第1項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有する場合(老齢厚生年金について 2000年改正法 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定による第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5項 第1項の請求をする者が、同時に 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の規定による 老齢厚生年金 の支給繰下げの申出をするときは、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
16条の5
1項 特別支給の 老齢厚生年金 の受給権を有している者の法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(65歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
の規定にかかわらず、前条第1項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
2項 第16条の2第5項
《5 第1項及び第3項の請求に係る老齢基礎…》
年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。 ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更す
の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
16条の5の2
1項 特別支給の 老齢厚生年金 の受給権者であつて、 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求( 厚生年金保険法 附則第8条の二各項、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の3の二(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第19条の二各項の表の上欄に掲げる者が 特例支給開始年齢 に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
の規定にかかわらず、
第16条の4第1項
《老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支…》
給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。は、第16条及び第16条の2の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記
各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
2項 第16条の2第5項
《5 第1項及び第3項の請求に係る老齢基礎…》
年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。 ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更す
の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
16条の6
1項 特別支給の 老齢厚生年金 の受給権者( 1994年改正法 附則第19条第1項又は
第20条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
に規定する者に限る。)であつて、 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の規定による裁定の請求を行つたものの1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(1994年改正法附則第19条第1項、
第20条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
若しくは
第20条の2第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を…》
変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 変更前及び変更後の個人番号 3 個人番号の変更年月日
、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の7の3第1項(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第25条の3第1項若しくは第25条の4第1項又は廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者が 定額部分支給開始年齢 に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
の規定にかかわらず、
第16条の4第1項
《老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支…》
給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。は、第16条及び第16条の2の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記
各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
2項 第16条の2第5項
《5 第1項及び第3項の請求に係る老齢基礎…》
年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。 ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更す
の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
17条 (支給停止解除の申請)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4号 第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「 公的 年金給付 」という。)のうち法又は 旧法 による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が65歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
3項 第1項の申請を行う者が、同時に 老齢厚生年金 の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
( 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 第1項の申請を行う者が、同時に 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金 」という。)の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金 に係る1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項( 1985年国家公務員共済改正法 附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前1985年農林共済改正法(2001年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
17条の2 (支給停止の申出)
1項 法
第20条の2第1項
《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》
規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され
の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4号 老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨
2項 前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る 法
第20条の2第1項
《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》
規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され
( 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 (2004年政令第298号。以下「 2004年 経過措置政令 」という。)第31条第1項において準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法
第38条の2第1項
《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》
の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ
( 2004年経過措置政令 第32条第1項及び
第33条第1項
《保険給付を受ける権利は、その権利を有する…》
者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
において準用する場合を含む。)又は 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条の2第1項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
1号 法又は 旧法 による年金たる給付
2号 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付
4号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
5号 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
3項 前2項の規定は、 法
第20条の2第1項
《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》
規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され
の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。
17条の2の2 (支給停止の申出の撤回)
1項 法
第20条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4号 老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
2項 前項の申出書には、提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
3項 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る 法
第20条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
( 2004年経過措置政令 第31条第1項において準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法
第38条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
(2004年経過措置政令第32条第1項及び
第33条第1項
《法第34条第2項の規定による障害基礎年金…》
の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年金の年金証書の年金コー
において準用する場合を含む。)又は 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条の2第3項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第1項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 前3項の規定は、 法
第20条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。
17条の2の3 (改定の請求)
1項 1985年改正法 附則第17条第1項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。ただし、70歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 改定事由に該当した年月日
3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
17条の2の4 (加算事由該当の届出)
1項 老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達した日において、 1985年改正法 附則第14条第1項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 厚生年金保険法施行規則
第30条第1項
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
の請求書に同条第2項第4号の3に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が1985年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が1985年改正法附則第14条第1項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者が受ける権利を有する 1985年改正法 附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
6号 経過措置政令 第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 配偶者が 1985年改正法 附則第14条第1項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
2号 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3号 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
17条の3
1項 老齢基礎年金の受給権者は、 1985年改正法 附則第14条第2項又は
第18条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
の規定に該当するに至つたときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第2項各号に掲げる書類を添えて、速やかに、これを 機構 に提出しなければならない。
17条の4 (加算事由不該当の届出等)
1項 1985年改正法 附則第14条第1項若しくは第2項又は
第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、 経過措置政令 第25条各号( 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金 (厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第3号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3号 経過措置政令 第25条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
17条の5 (加算の支給停止事由該当の届出等)
1項 1985年改正法 附則第14条第1項若しくは第2項又は
第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、 経過措置政令 第28条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3号 経過措置政令 第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
17条の6 (支給停止事由該当の届出)
1項 老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 である第2号被保険者となつたことにより 1994年改正法 附則第7条第2項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3号 組合員として所属する共済組合の名称又は 私学教職員共済制度の加入者 である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日
17条の7 (支給停止事由消滅の届出)
1項 老齢基礎年金の受給権者は、 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、
第17条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1
に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
3項 第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に 厚生年金保険法
第38条第1項
《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》
る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の
若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第38条第1項
《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》
る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の
又は 1985年改正法 附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている 老齢厚生年金 の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、 厚生年金保険法施行規則
第34条第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、法第38条第1…》
項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項又は1985年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速
の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第1項若しくは 1985年国家公務員共済改正法 附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項又は廃止前1985年農林共済改正法附則第10条第1項の規定によつて支給が停止されている 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金 の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1997年厚生省令第31号。以下「 1997年改正省令 」という。)附則第20条第1項又は 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2002年厚生労働省令第27号。以下「 2002年改正省令 」という。)附則第50条第1項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
17条の8
1項 老齢基礎年金の受給権者は、 1994年改正法 附則第7条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、1994年改正法附則第7条第2項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3号 削除
4号 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 である第2号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 特別支給の 老齢厚生年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
17条の9
1項 老齢基礎年金の受給権者は、 1985年改正法 附則第16条第1項の規定によつて同法附則第14条第1項又は第2項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第16条第2項の規定によつて支給を停止されている同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第18条第4項において準用する同法附則第16条第1項の規定によつて同法附則第18条第2項又は第3項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき( 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
の規定又は1985年改正法附則第11条第2項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、
第17条の7
《支給停止事由消滅の届出 老齢基礎年金の…》
受給権者は、法第20条第1項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に
の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、
第17条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1
に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由となつていた 経過措置政令 第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
4号 支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者( 老齢厚生年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前1月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
17条の10 (共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
1項 第2号被保険者である共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 (特別支給の 老齢厚生年金 の受給権者であつて、60歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく60歳に達したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 特別支給の 老齢厚生年金 の年金証書の年金コード
3号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、60歳に達した年月日)
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
18条 (厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「 指定期限 」という。)までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
18条の2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
19条 (氏名変更の届出)
1項 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 老齢基礎年金の年金証書
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 老齢厚生年金 (特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から
第25条
《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》
の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな
までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第37条第1項
《老齢厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 1997年改正省令 附則第76条第1項又は 2002年改正省令 附則第53条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
5項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
から第4号までに定める者が支給する同法による 老齢厚生年金 (以下「 第2号等老齢厚生年金 」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該 第2号等老齢厚生年金 に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
20条 (住所変更の届出)
1項 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更後の住所
2_2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第38条第1項
《老齢厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 1997年改正省令 附則第76条の2第1項又は 2002年改正省令 附則第53条第3項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 第2号等老齢厚生年金 の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
20条の2 (個人番号の変更の届出)
1項 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の個人番号
3号 個人番号の変更年月日
2項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第38条の2第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、その個人番号を…》
変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 変更前及び変更後の個人番号 3 個人番号の変更年月日
の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
21条 (年金払渡方法等の変更の届出)
1項 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項第2号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第39条第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 老齢厚
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
22条 (年金証書の再交付の申請)
1項 老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
3号 老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由
3項 前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。
4項 老齢基礎年金の受給権者は、第1項の申請(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによるものに限る。)をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを 機構 に返納しなければならない。
5項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第40条第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の…》
年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
23条 (所在不明の届出等)
1項 老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2号 受給権者と同一世帯である旨
3号 受給権者の氏名及び生年月日
4号 受給権者の基礎年金番号
5号 受給権者の所在不明となつた年月日
6号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
5項 受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有していた場合において、 厚生年金保険法施行規則
第40条の2第1項
《老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯…》
主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権
の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があつたものとみなす。
6項 受給権者が同時に 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金 の受給権を有していた場合において、 1997年改正省令 附則第76条の5第1項又は 2002年改正省令 附則第48条の2第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があつたものとみなす。
7項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 第2号等老齢厚生年金 の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
24条 (死亡の届出)
1項 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 受給権者の基礎年金番号
3号 受給権者の死亡した年月日
4号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
2号 受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
3項 受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有していた場合において、 厚生年金保険法施行規則
第41条第1項
《法第98条第4項の規定による老齢厚生年金…》
の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 1 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 2 受給権者の氏名及び生年月日 2の2 受給権
の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
4項 受給権者が同時に 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金 の受給権を有していた場合において、 1997年改正省令 附則第77条第1項又は 2002年改正省令 附則第48条の2第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
5項 老齢基礎年金の受給権者が同時に 第2号等老齢厚生年金 の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
6項 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。
7項 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る 戸籍法 の規定による死亡の届出をした場合とする。
25条 (未支給年金の請求)
1項 法
第19条
《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の
の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
、
第16条の2第3項
《3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し…》
ていた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定
又は
第16条の3
《 老齢厚生年金の受給権を有していた者の1…》
985年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生
の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
1号 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
1_2号 個人番号
2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2_2号 受給権者の基礎年金番号
3号 受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
4号 受給権者の死亡した年月日
5号 請求者以外に 法
第19条第1項
《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
2号 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3号 前項第6号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4号 法
第105条第4項
《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》
、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも
ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3項 第1項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に 老齢厚生年金 の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について 厚生年金保険法
第37条第1項
《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち 厚生年金保険法施行規則
第42条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合次項…》
に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との
の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
26条 (請求書等の記載事項)
1項 この款の規定(
第18条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
27条 (申請書等の経由)
1項 第16条第1項
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
、
第16条の2第3項
《3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し…》
ていた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定
、
第16条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有していた者の19…》
85年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年
、
第16条の4第1項
《老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支…》
給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。は、第16条及び第16条の2の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記
、
第16条の5第1項
《特別支給の老齢厚生年金の受給権を有してい…》
る者の法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求65歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。は、第16条の規定にかかわらず、前条第1項各号第4号及び第5号を除く。
及び
第16条の6第1項
《特別支給の老齢厚生年金の受給権者1994…》
年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項に規定する者に限る。であつて、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行つたものの1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金に
の老齢基礎年金の裁定請求書並びに
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、 令
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の二及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2項 第17条第1項
《年金たる給付以下「年金給付」という。を受…》
ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
の申請書は、
第16条第1項
《給付を受ける権利は、その権利を有する者以…》
下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
、
第16条の2第3項
《3 政府は、調整期間において財政の現況及…》
び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
、
第16条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有していた者の19…》
85年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年
、
第16条の4第1項
《老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支…》
給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。は、第16条及び第16条の2の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記
、
第16条の5第1項
《特別支給の老齢厚生年金の受給権を有してい…》
る者の法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求65歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。は、第16条の規定にかかわらず、前条第1項各号第4号及び第5号を除く。
又は
第16条の6第1項
《特別支給の老齢厚生年金の受給権者1994…》
年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項に規定する者に限る。であつて、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行つたものの1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金に
の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。
3項 第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う 共済組合等 を経由して提出しなければならない。
4項 この款の規定による届書は、 令
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の二及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定により 法
第105条第3項
《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》
帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし、
第25条第1項
《租税その他の公課は、給付として支給を受け…》
た金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて
第24条第1項
《給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し…》
、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の届書を提出する場合は、第1項に規定する者を経由して提出しなければならない。
28条から30条まで
1項 削除
2款 障害基礎年金
31条 (裁定の請求)
1項 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 公的年金制度の加入期間 を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 最後に 第1号厚生年金被保険者 ( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者であつた者
ロ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
4号 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が1986年4月1日前に発したものであるときはその発した年月日
5号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 法
第30条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》
に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達
の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ 法
第30条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日
の規定による障害基礎年金の請求を行う者
6号 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
7号 加算額対象者( 法
第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
又は
第39条第1項
《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》
の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三
若しくは
第39条の2第1項
《子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保…》
険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率
の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
8号 公的年金給付 を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
9号 法
第36条第1項
《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》
よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
10号 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて 令
第4条の8
《法第36条の2第1項第1号の政令で定める…》
年金たる給付 法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年
に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨
11号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
4号 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
5号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
6号 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が1986年4月1日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
7号 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
8号 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
9号 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
10号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
11号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
12号 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
イ 令
第4条の8
《法第36条の2第1項第1号の政令で定める…》
年金たる給付 法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年
に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
ロ 障害基礎年金所得状況届(様式第3号)
ハ 受給権者(前年の所得( 令
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が3,704,000円を超える者に限る。ニにおいて同じ。)の19歳未満の控除対象扶養親族( 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ニ 受給権者が 法
第36条の4第1項
《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》
害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2
の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第4号)
13号 前項第11号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 前項第12号ロの障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前年の所得が3,704,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
2号 前年の所得が3,704,000円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 受給権者の前年の所得の額並びに 法
第36条の3第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
に規定する扶養親族等( 所得税法 に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。)にあつては、控除対象扶養親族に限る。以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「 同一生計配偶者等 」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が 令
第6条の2第2項第1号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4項 第1項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による 障害厚生年金 (厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「 障害厚生年金 」という。)の受給権を有する場合においては、 厚生年金保険法
第33条
《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》
を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5項 第1項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金 」という。)の受給権者(1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第84条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定による当該 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金 の改定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
6項 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金に係る第1項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第2項第12号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7項 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金に係る第1項の請求が、1月から9月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
8項 第1項の裁定の請求が、 1994年改正法 附則第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、
第65条第2項第2号
《2 厚生労働大臣は、法による年金たる給付…》
の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。 ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合にお
の二並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
1号 法 による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
2号 旧法 による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
3号 厚生年金保険法 による 障害厚生年金 若しくは 旧 厚生年金保険法 による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「 障害厚生年金等 」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
9項 令
第1条第1項第2号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
の規定により 共済組合等 において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
32条 (支給停止解除の申請)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
3号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
4号 公的年金給付 (当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による 障害厚生年金 及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
7号 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
8号 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
9号 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
10号 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、前条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類
3項 第1項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る 厚生年金保険法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
( 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 第1項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金 の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項( 1985年国家公務員共済改正法 附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前1985年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
32条の2 (支給停止の申出)
1項 法
第20条の2第1項
《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》
規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され
の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
4号 障害基礎年金の支給停止の申出をする旨
2項 第17条の2第2項
《2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号…》
に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第20条の2第1項2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務
の規定は、前項の申出について準用する。
32条の3 (支給停止の申出の撤回)
1項 法
第20条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
4号 障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
5号 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
4号 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
5号 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
6号 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
7号 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、
第31条第2項第12号
《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)
3項 第17条の2の2第3項
《3 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に…》
前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第20条の2第3項2004年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。、厚生年金保険法第38条
の規定は、第1項の申出について準用する。
33条 (改定の請求)
1項 法
第34条第2項
《2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大…》
臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3号 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
4号 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された次に掲げる書類
イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ イの障害の現状が
第33条の2の2
《法第34条第3項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合等 法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれ
に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
ハ イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
ニ 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前1月以内に作成された次に掲げる書類
イ 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る 厚生年金保険法
第52条第2項
《2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に…》
対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金 の受給権を有する場合においては、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第84条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第84条第1項(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法第84条第1項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第89条第1項の請求を行つたときは、第1項の請求を行つたものとみなす。
6項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
から第4号までに定める者が支給する 障害厚生年金 (当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づくものに限る。以下「 第2号等障害厚生年金 」という。)を有する場合においては、当該 第2号等障害厚生年金 に係る 厚生年金保険法
第52条第2項
《2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に…》
対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
の請求を行つたときは、第1項の請求を行つたものとみなす。
33条の2
1項 法
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
( 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年 政令第337号 。以下「 政令第337号 」という。)第2条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び
第35条の2
《 障害基礎年金の受給権者は、法第36条第…》
2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
において同じ。)の規定による障害基礎年金( 1985年改正法 附則第32条第6項及び政令第337号第11条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第3号及び第6号並びに
第35条の2第1項
《障害基礎年金の受給権者は、法第36条第2…》
項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 障
(第2号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 障害基礎年金の年金証書又は 旧法 による障害年金の国民年金証書の年金コード
3号 個人番号又は基礎年金番号
4号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 障害基礎年金の支給事由である障害( 法
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
の規定により額の改定が行われたとき又は法第36条第2項ただし書( 政令第337号 第2条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、
第35条
《支給停止事由消滅の届出 障害基礎年金の…》
受給権者は、法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止され
及び
第35条の2
《 障害基礎年金の受給権者は、法第36条第…》
2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び
第35条の2
《 障害基礎年金の受給権者は、法第36条第…》
2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
において「 特定初診日 」という。)以後において 公的年金制度の加入期間 を有する者
ロ 最後に 第1号厚生年金被保険者 ( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者であつた者
ハ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
5号 法
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
に規定する その他障害 (以下この条及び
第35条の2
《 障害基礎年金の受給権者は、法第36条第…》
2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
において「 その他障害 」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
6号 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
7号 法
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
8号 法
第36条第2項
《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
9号 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 特定初診日 以後において共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
2号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された次に掲げる書類
イ 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
ハ 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
5号 加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前1月以内に作成された次に掲げる書類
イ 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る 厚生年金保険法
第52条第4項
《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険
の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
33条の2の2 (法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
1項 法
第34条第3項
《3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権者…》
の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後で
に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第8号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
1号 両眼の視力がそれぞれ0・〇三以下のもの
2号 一眼の視力が0・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
3号 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
4号 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
5号 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
6号 両上肢の全ての指を欠くもの
7号 両下肢を足関節以上で欠くもの
8号 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
9号 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
10号 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
11号 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第7条において準用する 法
第34条第3項
《3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権者…》
の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後で
に規定する厚生労働省令で定める場合は、 旧法 の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
1号 両眼の視力の和が0・〇四以下のもの
2号 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
3号 両上肢の全ての指を欠くもの
4号 両下肢を足関節以上で欠くもの
5号 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
6号 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
7号 脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
8号 人工呼吸器を装着したもの
33条の3 (子を有するに至つたときの届出)
1項 障害基礎年金の受給権者は、子( 法
第33条の2第2項
《2 受給権者がその権利を取得した日の翌日…》
以後にその者によつて生計を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。を有するに至つたことにより、前項
に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3号 子の氏名、生年月日及び個人番号
4号 子を有するに至つた年月日及びその事由
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
1_2号 子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
2号 子が 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
33条の4 (加算額対象者の届出)
1項 法
第30条の2第4項
《4 第1項の障害基礎年金と同1の支給事由…》
に基づく厚生年金保険法第47条又は第47条の2の規定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。
の規定により同条第1項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による 障害厚生年金 又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3号 加算額対象者の氏名、生年月日及び個人番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3号 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3項 第1項の届出は、 厚生年金保険法
第52条第2項
《2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に…》
対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第84条第1項(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法第84条第1項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第89条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定による額の改定の請求を行うことにより 法
第30条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》
に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達
の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
33条の5 (加算額対象者の障害状態該当の届出)
1項 障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3号 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日
4号 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
5号 障害の状態に該当するに至つた年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
33条の6 (加算額対象者の不該当の届出)
1項 障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が 法
第33条の2第3項
《3 第1項の規定によりその額が加算された…》
障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。 1
各号(第6号及び第8号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3号 法
第33条の2第3項
《3 第1項の規定によりその額が加算された…》
障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。 1
各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
4号 加算額対象者が 法
第33条の2第3項
《3 第1項の規定によりその額が加算された…》
障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。 1
各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
33条の7 (障害状態不該当の届出)
1項 障害基礎年金の受給権者は、 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3号 厚生年金保険法施行令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日
2項 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第48条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、令第3条の8に…》
定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚生年金
の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3項 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が 1997年改正省令 附則第32条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
34条 (支給停止事由該当の届出)
1項 障害基礎年金の受給権者は、 法
第36条第1項
《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》
よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3号 法
第36条第1項
《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》
よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2項 前項の届書には、 法
第36条第1項
《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》
よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第49条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、法第54条第1…》
項の規定に該当したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚生年金の年金証書の年金コ
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
34条の2
1項 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第36条の2第1項から第4項まで、
第36条の3第1項
《加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者…》
は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1 氏名、
又は
第36条の4第2項
《2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷…》
によるものであるときは、同項の書類に、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
の規定に該当したときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2項 前項の届書には、 令
第4条の8
《法第36条の2第1項第1号の政令で定める…》
年金たる給付 法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年
に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
34条の3 (支給停止額変更の届出)
1項 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第36条の2第3項又は第4項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
3号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、 法
第36条の2第1項第1号
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法
に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
34条の4 (刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)
1項 法
第36条の2第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法
及び 1985年改正法 附則第32条第11項の規定により読み替えられた 旧法 第65条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2号 少年法 (1948年法律第168号)
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合
35条 (支給停止事由消滅の届出)
1項 障害基礎年金の受給権者は、 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
、
第32条第1項
《期間を定めて支給を停止されている障害基礎…》
年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間
若しくは
第36条
《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》
が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の
、
第36条の2第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法
から第4項まで、
第36条
《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》
が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の
の三若しくは
第36条の4第2項
《2 前項の規定により第30条の4の規定に…》
よる障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に
又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第36条第2項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、法第36条第2項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による 障害厚生年金 又は障害共済年金の受給権を有するとき又は
第32条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1
の申請書が提出されたときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
4号 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
4号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く。)
5号 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
6号 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
7号 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
8号 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 前項の届出が、 法
第36条の2第1項第2号
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法
又は第3号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ 前項の届出が、 法
第36条の2第2項
《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》
につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
の規定に係るものであるときは、 令
第4条の8
《法第36条の2第1項第1号の政令で定める…》
年金たる給付 法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年
に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ 前項の届出が、 法
第36条の3
《 第30条の4の規定による障害基礎年金は…》
、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年
の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届
3項 第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、 厚生年金保険法施行規則
第50条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、法第38条第1…》
項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項、第49条第1項、第54条第1項若しくは第2項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第1項又は1985年改
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
1号 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
及び 1985年改正法 附則第11条第2項 厚生年金保険法
第38条第1項
《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》
る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の
及びなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第38条第1項
《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》
る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の
並びに1985年改正法附則第56条第1項
2号 法
第32条第1項
《期間を定めて支給を停止されている障害基礎…》
年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間
厚生年金保険法
第49条第1項
《期間を定めて支給を停止されている障害厚生…》
年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間
3号 法
第36条第1項
《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》
よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
厚生年金保険法
第54条第1項
《障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病に…》
ついて労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
4号 法
第36条第2項
《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
厚生年金保険法
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
4項 第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金 の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、 1997年改正省令 附則第30条第1項若しくは附則第32条の2第1項又は 2002年改正省令 附則第28条の2第1項若しくは附則第50条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
1号 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
又は 1985年改正法 附則第11条第2項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第1項第2号若しくは 1985年国家公務員共済改正法 附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項第2号又は廃止前1985年農林共済改正法附則第10条第1項第2号
2号 法
第36条第2項
《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第87条第4項又は廃止前農林共済法第45条の3第3項
35条の2
1項 障害基礎年金の受給権者は、 法
第36条第2項
《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 障害基礎年金の年金証書等の年金コード
3号 個人番号又は基礎年金番号
4号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 特定初診日 以後において 公的年金制度の加入期間 を有する者
ロ 最後に 第1号厚生年金被保険者 ( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者であつた者
ハ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
5号 その他障害 の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
6号 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
7号 法
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
8号 法
第36条第2項
《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
9号 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
1_2号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 特定初診日 以後において共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
3号 その他障害 の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
5号 その他障害 の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
6号 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
7号 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
8号 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が 厚生年金保険法
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、 厚生年金保険法施行規則
第50条の2第1項
《障害厚生年金の受給権者は、法第54条第2…》
項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第2項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
36条 (厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による障害基礎年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
36条の2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による障害基礎年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
36条の3 (加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)
1項 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 障害基礎年金の年金証書の年金コード
4号 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の届書には、 指定日 前3月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3項 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に 指定日 が到来する年には、これを適用しない。
1号 障害基礎年金の裁定が行われた日
2号 法
第34条第1項
《厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者に…》
ついて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日
3号 その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
36条の4 (障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
36条の5 (法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)
1項 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、 指定日 までに、指定日前1月以内に作成された
第31条第2項第12号
《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を 機構 に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
37条
1項 削除
38条 (老齢基礎年金に関する規定の準用)
1項 第19条
《氏名変更の届出 老齢基礎年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に
から
第26条
《請求書等の記載事項 この款の規定第18…》
条の2を除く。によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
までの規定(次項又は第3項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。この場合において、
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
中「
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
、
第16条の2第3項
《3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し…》
ていた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定
又は
第16条の3
《 老齢厚生年金の受給権を有していた者の1…》
985年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生
の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
第31条
《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を
の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、
第26条
《請求書等の記載事項 この款の規定第18…》
条の2を除く。によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
中「
第18条
《厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の二」とあるのは「
第36条
《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の二及び
第36条
《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三」と読み替えるものとする。
2項 第19条第3項
《3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第25条までにおいて同じ。の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第37条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみ
、
第20条第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
、
第20条の2第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条の2第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
、
第21条第3項
《3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第39条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
、
第22条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第40条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
、
第23条第5項
《5 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権…》
を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第40条の2第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があつたものとみなす。
、
第24条第3項
《3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権…》
を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第41条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
及び
第25条第3項
《3 第1項の請求は、老齢基礎年金の受給権…》
者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければなら
の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の受給権を有する場合について準用する。この場合において、
第19条第3項
《3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第25条までにおいて同じ。の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第37条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみ
中「
第37条第1項
《削除…》
」とあるのは「
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
」と、
第20条第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
中「
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
」とあるのは「
第54条第1項
《削除…》
」と、
第20条の2第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条の2第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
中「
第38条の2第1項
《第31条の障害基礎年金の裁定請求書及び第…》
38条第1項において準用する第25条第1項の請求書同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。は、令第1条、第1条の二及び第2条の規定により当該障害基礎年金に係る法第16条に規定する裁定の請求の受理
」とあるのは「第54条の2第1項」と、
第21条第3項
《3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第39条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
中「
第39条第1項
《法第16条の規定による遺族基礎年金につい…》
ての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 1の2 個人番
」とあるのは「
第55条第1項
《第39条又は第40条の遺族基礎年金の裁定…》
請求書第42条第4項の規定により第40条第1項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第42条の請求書を含む。及び第53条第1項において準用する第25条第1項の請求書同項後段の規定に該当する
」と、
第22条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第40条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
中「
第40条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当…》
時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者又は被
」とあるのは「第56条第1項」と、
第23条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
中「第40条の2第1項」とあるのは「第56条の2第1項」と、
第24条第3項
《3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権…》
を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第41条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
中「
第41条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により遺族基礎年金同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した
」とあるのは「第57条第1項」と、
第25条第3項
《3 第1項の請求は、老齢基礎年金の受給権…》
者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければなら
中「
第42条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2…》
項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎
」とあるのは「第58条第1項」と読み替えるものとする。
3項 第19条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年…》
金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金以下「第2号等老齢厚生年金」という。の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項
、
第20条第4項
《4 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
、
第23条第7項
《7 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
及び
第24条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に 第2号等障害厚生年金 の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該 第2号等老齢厚生年金 」とあるのは、「当該第2号等障害厚生年金」と読み替えるものとする。
4項 第16条の2第5項
《5 第1項及び第3項の請求に係る老齢基礎…》
年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。 ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更す
の規定は、 法
第30条の2第4項
《4 第1項の障害基礎年金と同1の支給事由…》
に基づく厚生年金保険法第47条又は第47条の2の規定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。
の規定により同条第1項の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。この場合において、
第16条の2第5項
《5 第1項及び第3項の請求に係る老齢基礎…》
年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。 ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更す
中「特別支給の 老齢厚生年金 」とあるのは「当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 」と、「
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
」とあるのは「
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。
38条の2 (申請書等の経由)
1項 第31条
《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を
の障害基礎年金の裁定請求書及び
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、 令
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の二及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定により当該障害基礎年金に係る 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2項 第32条第1項
《期間を定めて支給を停止されている障害基礎…》
年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間
の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1号 第31条
《併給の調整 障害基礎年金の受給権者に対…》
して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基
の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
2号 令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該受給権者の住所地の市町村長
3号 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第1号に掲げる場合を除く。)当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う 共済組合等
3項 第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1号 令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合当該請求者の住所地の市町村長
2号 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う 共済組合等
4項 この款の規定(
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する規定を含む。)による届書は、 令
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の二及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定により 法
第105条第3項
《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》
帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
3款 遺族基礎年金
39条 (裁定の請求)
1項 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
1_2号 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2号 被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
3号 被保険者又は被保険者であつた者が 公的年金制度の加入期間 を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ 令
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間 を有する者
ハ 最後に 第1号厚生年金被保険者 ( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者であつた者
ニ 1985年改正法 附則第94条の規定により特別1時金の支給を受けたことがある者
4号 被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
イ 1985年改正法 附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当する者
ロ 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者
ハ 1985年改正法 附則第18条第1項の規定に該当する者
5号 被保険者又は被保険者であつた者が 経過措置政令 第44条の2第1項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
6号 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
7号 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
8号 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号
9号 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
10号 法
第41条第1項
《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
11号 公的年金給付 を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
12号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに 公金受取口座 への払込みを希望する旨
2項 遺族基礎年金を受けることができる者が2人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3項 第1項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
1_2号 第1項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2_2号 被保険者であつた者が
第65条第2項
《2 厚生労働大臣は、法による年金たる給付…》
の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。 ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合にお
に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3号 被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
4号 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
5号 被保険者又は被保険者であつた者が 1985年改正法 附則第12条第1項第8号、第10号、第12号、第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
6号 被保険者又は被保険者であつた者が 1985年改正法 附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
7号 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
8号 被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は 法定相続情報一覧図の写し
9号 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
10号 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
11号 加算額対象者が 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
12号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
13号 第1項第11号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
14号 第1項第12号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4項 被保険者又は被保険者であつた者が 法
第18条の3
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、そ
に規定する状態に該当するものであるときは、前項第7号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5項 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は 旧法 による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
2号 受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
6項 第1項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による 遺族厚生年金 (厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「 遺族厚生年金 」という。)の受給権を有する場合においては、 厚生年金保険法
第33条
《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》
を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項並びに第3項及び第4項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7項 令
第1条第1項第3号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
の規定により 共済組合等 において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
40条 (裁定の請求の特例)
1項 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる 遺族厚生年金 の受給権を有していない場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
1_3号 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2号 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は 遺族厚生年金 の年金証書の年金コード
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3項 第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 出生した子が 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
4項 第1項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5項 第1項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の受給権を有する場合においては、 厚生年金保険法
第33条
《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》
を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6項 令
第1条第1項第3号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
の規定により同条に規定する 共済組合等 において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
41条 (支給停止解除の申請)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
3号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4号 公的年金給付 (当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による 遺族厚生年金 及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
6号 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
7号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
8号 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
9号 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る 厚生年金保険法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
( 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金 」という。)の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金 に係る1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項( 1985年国家公務員共済改正法 附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前1985年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
41条の2 (支給停止の申出)
1項 法
第20条の2第1項
《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》
規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され
の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4号 遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨
2項 第17条の2第2項
《2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号…》
に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第20条の2第1項2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務
の規定は、前項の申出について準用する。
41条の3 (支給停止の申出の撤回)
1項 法
第20条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4号 遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
5号 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
4号 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
5号 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 第17条の2の2第3項
《3 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に…》
前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第20条の2第3項2004年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。、厚生年金保険法第38条
の規定は、第1項の申出について準用する。
42条 (胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
1項 遺族基礎年金の受給権者は、 法
第39条第2項
《2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得し…》
た当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれ
の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 出生した子の氏名、生年月日及び住所
2項 遺族基礎年金を受けることができる者が2人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3項 第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 第1項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 出生した子が 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4項 第1項の請求は、
第40条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当…》
時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者又は被
の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
43条 (加算額対象者の不該当の届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が 法
第39条第3項
《3 配偶者に支給する遺族基礎年金について…》
は、第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至
各号(第6号及び第8号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 法
第39条第3項
《3 配偶者に支給する遺族基礎年金について…》
は、第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至
各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
4号 加算額対象者が 法
第39条第3項
《3 配偶者に支給する遺族基礎年金について…》
は、第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至
各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
44条 (遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたことにより第3項の届書が提出された場合はこの限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
4号 障害の状態に該当するに至つた年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3項 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
4号 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
5号 障害の状態に該当するに至つた年月日
4項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5項 遺族基礎年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第62条の2第1項
《遺族厚生年金の受給権者である18歳に達す…》
る日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫は、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
45条 (支給停止事由該当の届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより 法
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 法
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
の規定に該当した旨
4号 法
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
の規定に該当するに至つた年月日
2項 遺族基礎年金の受給権者である子が2人以上ある場合であつて、 法
第41条第2項
《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》
族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある
の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が2人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
46条及び47条
1項 削除
48条 (支給停止事由消滅の届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者は、 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
、
第41条第1項
《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
若しくは第2項又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、
第41条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により遺族基礎年金同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した
の申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
4号 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2項 遺族基礎年金の受給権者である子が2人以上ある場合であつて、 法
第41条第1項
《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3項 第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)
6号 加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
7号 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、 令
第4条の6
《障害等級 法第30条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4項 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第1項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5項 第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、 厚生年金保険法施行規則
第65条第1項
《法第38条第1項、第64条、第65条の二…》
、第66条若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは第66条又は1985年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金につ
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
1号 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
及び 1985年改正法 附則第11条第2項 厚生年金保険法
第38条第1項
《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》
る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の
及びなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第38条第1項
《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》
る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の
並びに1985年改正法附則第56条第1項
2号 法
第41条第1項
《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
厚生年金保険法
第64条
《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》
又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
6項 第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第1項第3号若しくは 1985年国家公務員共済改正法 附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項第3号又は廃止前1985年農林共済改正法附則第10条第1項第3号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金 の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、 1997年改正省令 附則第40条第1項又は 2002年改正省令 附則第50条第1項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
49条 (所在不明による支給停止の申請)
1項 遺族基礎年金の受給権者は、 法
第41条の2第1項
《配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所…》
在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。
又は
第42条第1項
《遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上…》
ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
4号 所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
5号 所在不明者が行方不明となつた年月日
2項 前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3項 遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第66条第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、法第67条第1…》
項又は第68条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない
の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
50条 (所在不明とされた者の申請)
1項 遺族基礎年金の受給権者は、 法
第41条の2第1項
《配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所…》
在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。
又は
第42条第1項
《遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上…》
ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は
第42条第2項
《2 遺族基礎年金を受けることができる者が…》
2人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
4号 他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3項 第1項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の受給権を有する場合においては、 厚生年金保険法施行規則
第67条第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、法又は第68条…》
第1項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第67条第2項又は第68条第2項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなけ
の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
51条 (厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、遺族基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
51条の2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
51条の3 (遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4号 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨
2項 前項の届書には、 指定日 前3月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3項 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に 指定日 が到来する年には、これを適用しない。
1号 遺族基礎年金の裁定が行われた日
2号 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
51条の4 (遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
52条 (失権の届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者は、 法
第40条
《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》
が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金
の規定に該当するに至つたとき(同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至つたときを除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
3号 失権の理由及びその理由に該当した年月日
2項 前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3項 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第63条第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、法第63条第2…》
項第1号及び第3号を除く。又は1985年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第63条第3項以下この条において「旧法第63条第3項」という。の規定に該当するに至つたと
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 1997年改正省令 附則第77条の2第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
5項 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
から第4号までに定める者が支給する同法による 遺族厚生年金 (以下「 第2号等遺族厚生年金 」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該 第2号等遺族厚生年金 に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
52条の2 (氏名変更の届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
4号 氏名の変更の理由
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 遺族基礎年金の年金証書
2号 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
3項 遺族基礎年金の受給権者が同時に 遺族厚生年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 厚生年金保険法施行規則
第70条第1項
《遺族厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4項 遺族基礎年金の受給権者が同時に 厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 1997年改正省令 附則第76条第1項又は 2002年改正省令 附則第53条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
5項 遺族基礎年金の受給権者が同時に 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
から第4号までに定める者が支給する同法による 遺族厚生年金 (以下「 第2号等遺族厚生年金 」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該 第2号等遺族厚生年金 に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
52条の3 (氏名変更の理由の届出)
1項 遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 氏名の変更の理由
2項 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
53条 (老齢基礎年金に関する規定の準用)
1項 第20条
《住所変更の届出 老齢基礎年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に
から
第26条
《請求書等の記載事項 この款の規定第18…》
条の2を除く。によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
までの規定(次項及び第3項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。この場合において、
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
中「
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
、
第16条の2第3項
《3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し…》
ていた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定
又は
第16条の3
《 老齢厚生年金の受給権を有していた者の1…》
985年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生
の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
第39条
《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
又は
第40条
《裁定の請求の特例 被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 た
の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、
第26条
《請求書等の記載事項 この款の規定第18…》
条の2を除く。によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
中「
第18条
《厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の二」とあるのは「
第51条
《厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の二及び
第51条
《厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三」と読み替えるものとする。
2項 第20条第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
、
第20条の2第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条の2第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
、
第21条第3項
《3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第39条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
、
第22条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第40条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
、
第23条第5項
《5 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権…》
を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第40条の2第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があつたものとみなす。
、
第24条第3項
《3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権…》
を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第41条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
及び
第25条第3項
《3 第1項の請求は、老齢基礎年金の受給権…》
者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければなら
の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の受給権を有する場合について準用する。この場合において、
第20条第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
中「
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
」とあるのは「
第71条第1項
《法第92条の2の規定による被保険者の申出…》
は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第1号被保険者又は法附則第5条第1項の規定による被保険者の資格
」と、
第20条の2第2項
《2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条の2第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
中「
第38条の2第1項
《第31条の障害基礎年金の裁定請求書及び第…》
38条第1項において準用する第25条第1項の請求書同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。は、令第1条、第1条の二及び第2条の規定により当該障害基礎年金に係る法第16条に規定する裁定の請求の受理
」とあるのは「
第71条の2第1項
《法第92条の2の2第1項の規定による被保…》
険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 2 指定代理納付者から付与された番号、記号その他の
」と、
第21条第3項
《3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第39条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
中「
第39条第1項
《法第16条の規定による遺族基礎年金につい…》
ての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 1の2 個人番
」とあるのは「
第72条第1項
《令第6条の15第2号に規定する厚生労働省…》
令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。に関する事務処理の実績を有す
」と、
第22条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚…》
生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第40条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
中「
第40条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当…》
時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者又は被
」とあるのは「
第73条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者次条におい…》
て「被保険者等」という。による法附則第9条の4の7第1項、第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項に規定する申出以下この条及び次条において「特定事由に係る申出等」と総称す
」と、
第23条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
中「第40条の2第1項」とあるのは「
第73条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第2項の規定による疎…》
明されたことの認定に際しては、同項第2号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう、被
」と、
第24条第3項
《3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権…》
を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第41条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
中「
第41条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により遺族基礎年金同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した
」とあるのは「
第74条第1項
《法第89条第1項第2号に規定する厚生労働…》
省令で定める援助は、次のとおりとする。 1 生活保護法1950年法律第144号による生活扶助 2 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2008年法律第82号による援護同法附則第3条の規定によりなお従
」と、
第25条第3項
《3 第1項の請求は、老齢基礎年金の受給権…》
者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければなら
中「
第42条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2…》
項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎
」とあるのは「
第75条第1項
《第1号被保険者は、法第89条第1項各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届
」と読み替えるものとする。
3項 第20条第4項
《4 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
、
第23条第7項
《7 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
及び
第24条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に 第2号等遺族厚生年金 の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該 第2号等老齢厚生年金 」とあるのは、「当該第2号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
54条
1項 削除
55条 (申請書等の経由)
1項 第39条
《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
又は
第40条
《裁定の請求の特例 被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 た
の遺族基礎年金の裁定請求書(
第42条第4項
《4 第1項の請求は、第40条第1項の請求…》
に併せて行わなければならない。 この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の請求書に記載し、又は
の規定により
第40条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当…》
時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者又は被
の請求書に併せて提出しなければならないこととされた
第42条
《胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の…》
請求 遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1
の請求書を含む。)及び
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、 令
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の二及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定により当該遺族基礎年金に係る 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2項 第41条第1項
《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1号 第39条
《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》
条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の
又は
第40条
《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》
が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金
の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
2号 令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。)当該受給権者の住所地の市町村長
3号 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第1号に掲げる場合を除く。)当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う 共済組合等
3項 第49条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2…》
第1項又は第42条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2
及び
第50条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2…》
第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申
の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1号 令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合当該受給権者の住所地の市町村長
2号 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う 共済組合等
4項 第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
1号 前項第1号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合当該請求者の住所地の市町村長
2号 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う 共済組合等
5項 この款の規定(
第53条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第20…》
条から第26条までの規定次項及び第3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
において準用する規定を含む。)による届書は、 令
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の二及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定により 法
第105条第3項
《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》
帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
56条から60条まで
1項 削除
4款 寡婦年金
60条の2 (裁定の請求)
1項 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
3号 夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
4号 法
第52条の6
《支給の調整 第52条の3の規定により死…》
亡1時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡1時金と寡婦年金とのうち、その1を支給し、他は支給しない。
の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
5号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 夫の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により夫に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3号 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3_2号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
4号 夫の死亡の当時まで引き続く10年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
5号 夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
6号 前項第5号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第2号から第4号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4項 受給権者の夫が 法
第18条の3
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、そ
に規定する状態に該当するものであるときは、第2項第2号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
60条の3 (支給停止解除の申請)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
3号 寡婦年金の年金証書の年金コード
4号 公的年金給付 の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
4号 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類
60条の3の2 (支給停止の申出)
1項 法
第20条の2第1項
《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》
規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され
の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 寡婦年金の年金証書の年金コード
4号 寡婦年金の支給停止の申出をする旨
60条の3の3 (支給停止の申出の撤回)
1項 法
第20条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 寡婦年金の年金証書の年金コード
4号 寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨
2項 前項の申出書には、提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
60条の4 (支給停止事由該当の届出)
1項 寡婦年金の受給権者は、 法
第52条
《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》
いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 寡婦年金の年金証書の年金コード
3号 法
第52条
《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》
いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
に該当するに至つた年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 夫の死亡について 法
第41条第1項
《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類
60条の5 (支給停止事由消滅の届出)
1項 寡婦年金の受給権者は、 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
若しくは
第52条
《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》
いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、
第60条の3第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の
に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 寡婦年金の年金証書の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
60条の6 (厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による寡婦年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、寡婦年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときは、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
60条の6の2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による寡婦年金の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 寡婦年金の年金証書の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定期限 までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
60条の7 (失権の届出)
1項 寡婦年金の受給権者は、 法
第51条
《失権 寡婦年金の受給権は、受給権者が6…》
5歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
又は附則第9条の2第5項(法附則第9条の2の2第6項及び 1994年改正法 附則第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(65歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、当該事実があつた日から14日以内に、これを 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
1_2号 個人番号又は基礎年金番号
2号 失権の理由及びその理由に該当した年月日
3号 寡婦年金の年金証書の年金コード
60条の7の2 (氏名変更の届出)
1項 寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 寡婦年金の年金証書の年金コード
4号 氏名の変更の理由
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 寡婦年金の年金証書
2号 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
60条の7の3 (氏名変更の理由の届出)
1項 寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 氏名の変更の理由
2項 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
60条の8 (老齢基礎年金に関する規定の準用)
1項 第20条
《住所変更の届出 老齢基礎年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に
から
第26条
《請求書等の記載事項 この款の規定第18…》
条の2を除く。によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
までの規定は、寡婦年金について準用する。この場合において、
第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
中「
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
、
第16条の2第3項
《3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し…》
ていた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定
又は
第16条の3
《 老齢厚生年金の受給権を有していた者の1…》
985年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生
の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「
第60条の2
《裁定の請求 法第16条の規定による寡婦…》
年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 夫の氏名、生年月日及び住
の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、
第26条
《請求書等の記載事項 この款の規定第18…》
条の2を除く。によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
中「
第18条
《厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の二」とあるのは「
第60条の6
《厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確…》
認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定に
の二」と読み替えるものとする。
60条の9 (経由)
1項 令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
ホに規定する給付の請求又は同条第4号、第5号若しくは第10号に規定する請求、申請若しくは届出を行うべき市町村は、当該請求者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
5款 死亡1時金
61条 (裁定の請求)
1項 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による死亡1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
1_2号 個人番号
2号 死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
3号 死亡1時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
4号 法
第52条の6
《支給の調整 第52条の3の規定により死…》
亡1時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡1時金と寡婦年金とのうち、その1を支給し、他は支給しない。
の規定によつて死亡1時金を選択しようとする者は、その旨
5号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍、除かれた戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該死亡者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3号 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は 法定相続情報一覧図の写し
4号 死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
5号 前項第5号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は 法定相続情報一覧図の写し にあつては、同項第2号又は第3号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4項 受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が 法
第18条の3
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、そ
に規定する状態に該当するものであるときは、第2項第2号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
62条 (経由)
1項 令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。
6款 脱退1時金
63条 (裁定の請求)
1項 法附則第9条の3の2第7項において準用する 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による脱退1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 公的年金制度の加入期間 を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 令
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間 を有する者
4号 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 旅券の写し
3号 法附則第9条の3の2第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
4号 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
63条の2 (老齢基礎年金に関する規定の準用)
1項 第24条
《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》
よる老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名及び住所並びに届出人と受給権者と
(第1項第4号及び第3項から第7項までを除く。)、
第25条
《未支給年金の請求 法第19条の規定によ…》
る未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、
(第1項第1号の二、第3号及び第6号ロを除く。)及び
第26条
《請求書等の記載事項 この款の規定第18…》
条の2を除く。によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
の規定は、脱退1時金について準用する。この場合において、
第24条第2項第1号
《2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類…》
を添えなければならない。 1 受給権者の老齢基礎年金の年金証書年金証書を添えることができないときは、その事由書 2 受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)」とあるのは「基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、
第25条第1項第2号
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
の二中「個人番号又は基礎年金番号」とあるのは「基礎年金番号」と、同項第6号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。
2項 第24条第3項
《3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権…》
を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第41条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
の規定は、脱退1時金の受給権者が同時に 厚生年金保険法 による脱退1時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権を有する場合について準用する。この場合において、同項中「
第41条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により遺族基礎年金同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した
」とあるのは、「
第76条
《 第1号被保険者は、法第89条第1項各号…》
のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による
の三」と読み替えるものとする。
7款 特別1時金
63条の3 (裁定の請求)
1項 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による特別1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 受給権者が受ける権利を有する 経過措置政令 第132条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなつた年月日
4号 公的年金制度の加入期間 を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 令
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
に定める期間を有する者
ロ 合算対象期間 を有する者
5号 次に掲げる者にあつては、その旨
イ 1985年改正法 附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者
ロ 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者
ハ 1985年改正法 附則第18条第1項の規定に該当する者
6号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第3号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
3号 受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
4号 共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
5号 令
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
6号 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
7号 削除
8号 1985年改正法 附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
9号 前項第6号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
63条の4 (経由)
1項 令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
トに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。
2節 裁定及び支給等
64条 (裁定の請求の受理、送付等)
1項 市町村長は、 令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
から第6号までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを 機構 に送付しなければならない。
2項 第1項の場合において、提出された届書が
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
、
第53条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第20…》
条から第26条までの規定次項及び第3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
及び
第60条の8
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第20…》
条から第26条までの規定は、寡婦年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第60条の2の
において準用する
第19条
《氏名変更の届出 老齢基礎年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に
又は
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
の二、
第54条
《 削除…》
及び
第60条の8
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第20…》
条から第26条までの規定は、寡婦年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第60条の2の
の規定により読み替えて準用する
第20条
《住所変更の届出 老齢基礎年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に
の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付に代えることができる。この場合において、提出された届書に年金証書が添付されているときは、年金証書を添えなければならない。
3項 令
第1条第1項第1号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
に規定する厚生労働省令で定める者は、1の共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間及び 合算対象期間 ( 1985年改正法 附則第8条第5項第3号から第6号までに掲げる期間を除く。以下この条において同じ。)のみを有する者、国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間及び合算対象期間のみを有する者並びに 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間及び合算対象期間のみを有する者とする。
4項 令
第1条第1項第2号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
に規定する厚生労働省令で定める障害基礎年金は、 厚生年金保険法 による 障害厚生年金 の支給に関する事務について、 厚生年金保険法施行令
第3条の10
《遺族厚生年金の生計維持の認定 法第59…》
条第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
の二(同令第3条の13の11において準用する場合を含む。)又は 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第343号)
第76条第1項
《次の各号に掲げる給付を受けた者が改正後厚…》
生年金保険法第78条の30の規定による障害厚生年金又は改正後厚生年金保険法第78条の31の規定による障害手当金以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。の受給権を取得した場合であって、当該障
若しくは第2項若しくは
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者が障害厚生…》
年金等の受給権を取得した場合においては、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める者が行う。 1 次のイ又はロに該当する者 改正後厚生年金保険法第
若しくは第2項の規定が適用される場合に支給される障害基礎年金とする。
5項 令
第1条第1項第5号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
の厚生労働省令で定めるものは、法附則第9条の2第2項の規定の適用を受ける同条第1項の規定による支給繰上げの請求及び法附則第9条の2の2第2項の規定の適用を受ける同条第1項の規定による一部の支給繰上げの請求並びに次の各号に掲げる請求、申請、申出又は届出( 厚生年金保険法施行規則 その他の他の法令の当該各号に掲げる規定に相当する規定による請求、申請、申出又は届出と併せて行われるものに限る。)とする。
1号 第16条第1項
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
、
第16条の2第3項
《3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し…》
ていた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定
又は
第16条の4第1項
《老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支…》
給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。は、第16条及び第16条の2の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記
の請求
2号 第17条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1
の申請
3号 第17条の2第1項
《法第20条の2第1項の規定により老齢基礎…》
年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
又は
第17条の2の2第1項
《法第20条の2第3項の規定により老齢基礎…》
年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 老齢基礎年金の年金証書の年金コ
の申出
4号 第17条の7第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
の届出
5号 第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
(
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
及び
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する場合を含む。)の届出
6号 第22条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の…》
年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
(
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
及び
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する場合を含む。)の申請
7号 第25条第1項
《法第19条の規定による未支給の年金の支給…》
の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第
(
第38条第1項
《第19条から第26条までの規定次項又は第…》
3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
及び
第53条第1項
《第20条から第26条までの規定次項及び第…》
3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「
において準用する場合を含む。)の請求
8号 第32条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1
の申請
9号 第32条の2第1項
《法第20条の2第1項の規定により障害基礎…》
年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 障害基礎年金の年金証書の年金コード
の申出
10号 第35条第1項の届出( 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金に係るものに限る。)
11号 第39条第1項
《法第16条の規定による遺族基礎年金につい…》
ての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 1の2 個人番
又は
第40条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当…》
時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者又は被
の請求
12号 第41条第1項
《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》
1条第4項において準用する場合を含む。の規定により遺族基礎年金同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した
の申請
13号 第41条の2第1項
《法第20条の2第1項の規定により遺族基礎…》
年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
又は
第41条の3第1項
《法第20条の2第3項の規定により遺族基礎…》
年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 遺族基礎年金の年金証書の年金コ
の申出
14号 第42条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2…》
項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎
の請求
15号 第44条第1項
《遺族基礎年金の受給権者である18歳に達す…》
る日以後の最初の3月31日までの間にある子は、令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該受給権者が令第
の届出
16号 第48条第1項の届出( 法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金に係るものに限る。)
17号 第49条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2…》
第1項又は第42条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2
又は
第50条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2…》
第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申
の申請
6項 共済組合等 は、 令
第1条第1項第1号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
から第4号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを 機構 に送付しなければならない。
7項 前項の規定は、 令
第1条第1項第5号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
に係る請求書等を受理したときについて準用する。この場合において、前項中「しなければ」とあるのは、「し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式をいう。)により送らなければ」と読み替えるものとする。
8項 共済組合等 は、 令
第1条第1項第2号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。
65条 (給付に関する通知等)
1項 厚生労働大臣は、 法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
(法附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて 厚生年金保険法 による 障害厚生年金 若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害1時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金( 厚生年金保険法施行令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害1時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は1時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
から第4号までに定める者が支給する同法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害1時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害1時金の不支給の決定(当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害1時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。
2項 厚生労働大臣は、 法 による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が 老齢厚生年金 (特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 障害厚生年金 の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 遺族厚生年金 の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
1号 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
2号 受給権者の氏名及び生年月日
2_2号 基礎年金番号
3号 受給権を取得した年月
3項 前項ただし書に該当する場合においては、当該 老齢厚生年金 の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該 障害厚生年金 の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該 遺族厚生年金 の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
4項 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、
第16条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同
、
第31条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。
、
第63条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 旅券の写し 3 法附則第9条の3の2第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類厚生労
又は
第63条の3第2項
《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》
類を添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第3号に規定する給付厚生
の規定によつて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを、第1項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
66条 (年金証書の再交付)
1項 厚生労働大臣は、受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
67条
1項 削除
68条
1項 削除
69条 (支払の1時差止め)
1項 年金給付 について、 法
第73条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》
5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。
の規定によつて支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、
第18条第3項
《3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8…》
月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でな
に規定する書類、
第18条の2第1項
《前条第3項の規定による支払額に1円未満の…》
端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
に規定する届書、同条第3項若しくは
第23条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類、
第36条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第36条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求
に規定する届書、
第36条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類、
第36条の3第1項
《加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者…》
は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1 氏名、
に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、
第36条の4
《障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に…》
関する届出 障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害
の書類等、
第36条
《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の五若しくは
第51条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、遺族基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第51条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求
に規定する届書、同条第3項に規定する書類、
第51条の3第1項
《遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎…》
年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1 氏名、生年月
に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、
第51条の4
《遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に…》
関する届出 遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害
の書類等、第51条の5に規定する書類、
第52条の3第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更…》
した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人
に規定する届書、
第60条の6第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、寡婦年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときは、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存
に規定する書類、
第60条の6の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求める
に規定する届書、同条第3項に規定する書類又は
第60条の7の3第1項
《寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した…》
場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
に規定する届書を提出しないときとする。
3章 費用負担
70条 (法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第92条第1項
《厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、…》
各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 令
第7条
《保険料の前納期間 法第93条第1項の規…》
定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料既に前納されたものを除く。をまとめて前納する場合におい
の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第8条第2項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、6月又は1年を単位とするものに限る。)
2号 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
3号 保険料を納付することができる場所
4号 保険料を納付する方法
70条の2 (保険料の通知の方法)
1項 法
第92条第1項
《厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、…》
各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
の規定による厚生労働大臣の通知は、 令
第6条の13
《保険料の納付方法 被保険者は、保険料を…》
納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。 ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、法第92条の2に規定する口座振替及び法第92条の2の2第1項に規定する 指定代理納付者 (以下「 指定代理納付者 」という。)による保険料の納付の承認を受けた被保険者、
第77条の4第3項
《3 法第90条の3第1項各号のいずれかに…》
該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同1の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第1号又は第2号法第90条第1項第2号に係る部分を除く。のいず
の方法により申請を行う被保険者並びに当該通知に係る期間について法第93条第1項の規定による保険料の前納が行われている被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。
2項 令
第6条の13
《保険料の納付方法 被保険者は、保険料を…》
納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。 ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
の規定により厚生労働大臣が交付する納付書は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)別紙第4号の十五書式によるものとする。
71条 (口座振替による納付の申出)
1項 法
第92条の2
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、被…》
保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと附則第5条第2項において「口座振替納付」という。を希望する旨の申出があつ
の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第1号被保険者又は法附則第5条第1項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、
第1条の4第1項
《法第12条第1項の規定による第1号被保険…》
者法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長特別区にあつては、区長とする。第2章第1
の届書又は
第2条
《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》
994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏
の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同1の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
1号 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
3号 金融機関の店舗の名称
4号 口座名義人の氏名
5号 法
第91条
《保険料の納期限 毎月の保険料は、翌月末…》
日までに納付しなければならない。
による納付又は 令
第7条
《保険料の前納期間 法第93条第1項の規…》
定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料既に前納されたものを除く。をまとめて前納する場合におい
に規定する6月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
71条の2 (指定代理納付による納付の申出)
1項 法
第92条の2の2第1項
《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》
の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から
の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
2号 指定代理納付者 から付与された番号、記号その他の符号(次号において「 番号等 」という。)
3号 番号等 の名義人の氏名及び有効期限
4号 法
第91条
《保険料の納期限 毎月の保険料は、翌月末…》
日までに納付しなければならない。
による納付又は 令
第7条
《保険料の前納期間 法第93条第1項の規…》
定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料既に前納されたものを除く。をまとめて前納する場合におい
に規定する6月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
71条の3 (指定代理納付者の指定の申出)
1項 法
第92条の2の2第1項
《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》
の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から
に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
2項 前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに 令
第6条の14第2号
《指定代理納付者の指定要件 第6条の14 …》
法第92条の2の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 指定代理納付者法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者をいう。として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて
及び第3号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録されている情報のうち 法
第92条の2の2第1項
《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》
の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から
に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
71条の4 (指定代理納付者の名称等の変更の申出)
1項 指定代理納付者 は、その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
71条の5 (指定代理納付者による保険料の納付)
1項 法
第92条の2の2第1項
《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》
の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から
の規定により 指定代理納付者 が、被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは、 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 (1965年大蔵省令第45号。以下「 納付手続特例省令 」という。)別紙書式により納付しなければならない。
71条の6 (承認の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 法
第92条の2の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の申出を受けたと…》
きは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その承認を取り消すことができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を被保険者に通知しなければならない。
71条の7 (指定の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 法
第92条の2の2第1項
《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》
の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から
の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を 指定代理納付者 に通知しなければならない。
72条 (令第6条の15第2号に規定する厚生労働省令で定める基準)
1項 令
第6条の15第2号
《納付受託者の指定要件 第6条の15 法第…》
92条の3第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 納付受託者法第92条の4第1項に規定する納付受託者をいう。として納付事務法第92条の3第1項に規定する納付事務をいう。を
に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
1号 信用金庫法 (1951年法律第238号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号に規定する事業を行うものに限る。)
3号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)に規定する漁業協同組合(同法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
4号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)に規定する信用協同組合又は同法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
5号 労働金庫法 (1953年法律第227号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
6号 商工会法 (1960年法律第89号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同1の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る。)
72条の2 (納付受託希望の申出)
1項 法
第92条の3第1項第2号
《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》
にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す
に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第3号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第92条の3第1項第2号
《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》
にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す
に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第92条の3第1項第2号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
72条の3 (納付受託者の名称等の変更の申出)
1項 法
第92条の3第4項
《4 第1項第2号の規定による指定を受けた…》
者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。
72条の4 (納付受託による納付の方法)
1項 被保険者は、 法
第92条の3第1項
《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》
にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す
の委託をするとき(第3項に規定する方法により当該委託をするときを除く。)は、 令
第6条の13
《保険料の納付方法 被保険者は、保険料を…》
納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。 ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
の規定により厚生労働大臣が交付する納付書(以下この条において単に「納付書」という。)を添えて行わなければならない。
2項 納付受託者( 法
第92条の4第1項
《被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料…》
を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの以下「納付受託者」という。に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する方法による法第92条の3第1項の委託を受けたときは、当該委託をした被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
2号 納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
3号 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
4号 納付を委託された年月日
3項 被保険者は、電子情報処理組織を使用して 法
第92条の3第1項
《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》
にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す
の委託をするときは、納付書に記載されているバーコードを読み取る方法により、当該委託に係る納付受託者に対し、次に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
1号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第3条第5項
《5 この章において「第三者型前払式支払手…》
段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(ロにおいて「 第三者型前払式支払手段による取引等 」という。)によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
イ 納付書の記載事項
ロ 第三者型前払式支払手段による取引等 に係る業務を行う者(第6項において「 第三者型前払式支払手段取引業者 」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
2号 クレジットカード等( 令
第6条の14第3号
《指定代理納付者の指定要件 第6条の14 …》
法第92条の2の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 指定代理納付者法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者をいう。として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて
に規定するクレジットカード等をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
イ 納付書の記載事項
ロ 当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
4項 納付受託者は、前項に規定する方法による 法
第92条の3第1項
《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》
にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す
の委託を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を当該委託をした被保険者に通知しなければならない。
5項 被保険者が第3項に規定する方法により 法
第92条の3第1項
《次に掲げる者は、被保険者第1号に掲げる者…》
にあつては、国民年金基金の加入員に限る。の委託を受けて、保険料の納付に関する事務以下「納付事務」という。を行うことができる。 1 国民年金基金又は国民年金基金連合会 2 納付事務を適正かつ確実に実施す
の委託をした場合における法第92条の4の規定の適用については、当該被保険者が第3項の規定による通知を行つた日に、同条第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したものとみなす。
6項 第3項及び第4項の規定による通知は、 第三者型前払式支払手段取引業者 その他の納付受託者が指定する者を経由して行うことができる。
72条の5 (納付受託者による保険料の納付)
1項 納付受託者は、 法
第92条の4第1項
《被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料…》
を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの以下「納付受託者」という。に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
の規定により保険料を納付しようとするときは、 納付手続特例省令 別紙書式により納付しなければならない。
72条の6 (納付受託者の報告)
1項 法
第92条の4第2項
《2 納付受託者は、前項の規定により被保険…》
者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第5号の集計表及び様式第6号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを 機構 に送付することにより行わなければならない。
1号 納付受託者の名称
2号 納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
3号 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
4号 納付を委託された年月日
72条の7 (国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
1項 法
第92条の5第1項
《納付受託者は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第7号)とする。
2項 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
72条の8 (指定取消の通知)
1項 厚生労働大臣は、 法
第92条の6第1項
《厚生労働大臣は、第92条の3第1項第2号…》
の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。 2 第92条の4第2項又は前
の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。
73条 (承認の基準等)
1項 被保険者又は被保険者であつた者(次条において「 被保険者等 」という。)による法附則第9条の4の7第1項、第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項に規定する申出(以下この条及び次条において「 特定事由に係る申出等 」と総称する。)に係る承認の基準は、当該 特定事由に係る申出等 に係る事実が社会通念に照らし不合理でなく、疎明されたと認められることとする。
2項 前項の規定による疎明されたことの認定については、 機構 は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、周辺事情( 特定事由に係る申出等 に理由があると認める判断に資する事情をいう。)が存在するときは、当該周辺事情を勘案して認定するものとする。
1号 特定事由に係る申出等 に係る事実について、特定事由に係る申出等を行つた者から提出された資料、 機構 等(機構その他の法又は 旧法 の規定に基づいて国民年金の事務を行うべき者をいう。次条及び
第73条の3第3項
《3 前2項の規定によつて第1項の申出書に…》
記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
において同じ。)が保有する資料又は国民年金原簿により確認できる場合
2号 特定事由に係る申出等 に係る事実について関連資料(特定事由に係る申出等に係る事実があつたことを推測するに足りる資料をいう。)が存在し、かつ、 機構 において当該関連資料に反する事実を明らかにすることができない場合
73条の2 (関連資料の収集等)
1項 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第2号に規定する関連資料であつて 機構 等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、 被保険者等 が適切に 特定事由に係る申出等 を行うことができるよう、被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
73条の3 (令第14条の14の申出書の記載事項等)
1項 令
第14条の14
《法附則第9条の4の7第1項の申出の手続 …》
法附則第9条の4の7第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。
の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法附則第9条の4の7第1項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第3項、第4項本文、第5項又は第6項本文のいずれかに規定する期間
3号 個人番号又は基礎年金番号
2項 前項の申出書を提出するときは、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 第73条第2項第2号
《2 前項の規定による疎明されたことの認定…》
については、機構は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 ただし、周辺事情特定事由に係る申出等に理由があると認める判断に資する事情をいう。が存在するときは、当該周辺事情を勘案して認定する
に規定する関連資料
3号 法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
イ 法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の申請
第77条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申
から第4号までに掲げる書類(同項第3号又は第4号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ロ 法
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
から第3項までの申請
第77条の3第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申
から第4号までに掲げる書類(同項第3号又は第4号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ハ 法
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の申請
第77条の4第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間において申
から第5号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ニ 2004年改正法 附則第19条第1項若しくは第2項又は 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の申請
第77条の5第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申
から第4号までに掲げる書類(同項第3号又は第4号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3項 前2項の規定によつて第1項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、 機構 等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
73条の4 (令第14条の16第9号に規定する厚生労働省令で定める手続)
1項 令
第14条の16第9号
《法附則第9条の4の7第1項第1号の政令で…》
定める手続 第14条の16 法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。 1 法第87条の2第1項の申出、法第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで及び
に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
1号 経過措置政令 第7条第1項の申出
2号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 (2007年政令第347号)
第99条第1項
《公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のた…》
めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第9条の4の2第1
の申出
73条の5 (令第14条の22の申出書の記載事項等)
1項 令
第14条の22
《法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の…》
10第1項及び第9条の4の11第1項の申出の手続 法附則第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項又は第9条の4の11第1項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出
の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法附則第9条の4の9第1項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第1号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ロ 法附則第9条の4の10第1項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第1号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ハ 法附則第9条の4の11第1項の申出をする場合同項各号のいずれかに該当する期間(同項第1号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
3号 個人番号又は基礎年金番号
2項 前項の申出書を提出するときは、これに
第73条の3第2項第1号
《2 前項の申出書を提出するときは、これに…》
次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 第73条第2項第
及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。
3項 第73条の3第3項
《3 前2項の規定によつて第1項の申出書に…》
記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
の規定は、前2項の規定によつて第1項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
73条の6 (法第88条の2に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第88条の2
《 被保険者は、出産の予定日厚生労働省令で…》
定める場合にあつては、出産の日。次条第1項、第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。の属する月以下この条において「出産予定月」という。の前月多胎妊娠の場合においては、3月前か
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次条第1項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。
73条の7 (法第88条の2の規定による保険料免除に関する届出)
1項 第1号被保険者は、 法
第88条の2
《 被保険者は、出産の予定日厚生労働省令で…》
定める場合にあつては、出産の日。次条第1項、第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。の属する月以下この条において「出産予定月」という。の前月多胎妊娠の場合においては、3月前か
の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第1号において同じ。)
3号 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
4号 個人番号又は基礎年金番号
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 出産の予定日を明らかにすることができる書類
2号 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
3号 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類
4号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の規定による届出は、出産の予定日の6月前から行うことができる。
74条 (保険料免除となる援助)
1項 法
第89条第1項第2号
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
1号 生活保護法 (1950年法律第144号)による生活扶助
2号 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (2008年法律第82号)による援護(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第2条の規定による廃止前のらい予防法の廃止に関する法律(1996年法律第28号)による援護を含む。)
74条の2 (施設の指定)
1項 法
第89条第1項第3号
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「国立ハンセン病療養…》
所等」とは、国立ハンセン病療養所及び本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所をいう。
に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は
第9条
《届出の報告 法第12条第4項法第105…》
条第2項において準用する場合を含む。の規定による報告は、資格の取得の届出については第1条の4第1項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第3条第1項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第4
に規定する療養を行う部分に限る。)
2号 国立保養所
3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
75条 (保険料免除に関する届出)
1項 第1号被保険者は、 法
第89条第1項
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第89条第1項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
3号 個人番号又は基礎年金番号
75条の2 (保険料の納付の申出等)
1項 法
第89条第2項
《2 前項の規定により納付することを要しな…》
いものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者次条から第90条の三までにおいて「被保険者等」という。から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出
の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 保険料を納付する期間
3号 個人番号又は基礎年金番号
2項 前項の申出を行つた者が同項第2号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の保険料を納付する期間
3号 個人番号又は基礎年金番号
76条
1項 第1号被保険者は、 法
第89条第1項
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による申請をしたとき若しくは法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつた日から14日以内に法第90条第1項、第90条の2第1項、第2項若しくは第3項若しくは第90条の3第1項、 2004年改正法 附則第19条第1項若しくは第2項若しくは 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
3号 個人番号又は基礎年金番号
2項 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
76条の2 (保険料免除ができる援助)
1項 法
第90条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
に規定する厚生労働省令で定める援助は、 生活保護法 による生活扶助以外の扶助とする。
77条 (保険料全額免除の申請)
1項 法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。
第77条の3第1項
《法第90条の2第1項から第3項までの規定…》
による申請は、保険料一部免除同条第1項から第3項までの規定により保険料の4分の三、半額又は4分の1の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事
及び
第77条の5第1項
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定
において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2号 保険料全額免除を受けようとする期間
3号 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
3_2号 申請者の配偶者(当該申請者と同1の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
4号 第2号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下
第77条の5
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の申請 2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の
を除き「申請者等」という。)が 法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第2号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3号 前項第2号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に1月から6月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、
第77条
《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》
事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
の三及び
第77条の5
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の申請 2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の
において同じ。)の所得( 令
第6条の11
《所得の額の計算方法 法第90条第1項第…》
1号及び第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額
の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び
第77条の5
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の申請 2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の
において同じ。)が680,000円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
4号 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が680,000円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同1の失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。以下同じ。)について過去に行つた前項、
第77条の3第1項
《法第90条の2第1項から第3項までの規定…》
による申請は、保険料一部免除同条第1項から第3項までの規定により保険料の4分の三、半額又は4分の1の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事
、
第77条の4第1項
《法第90条第1項に規定する学生等以下「学…》
生等」という。である被保険者又は学生等であつた被保険者等次項において「被保険者等」という。が行う法第90条の3第1項の規定による申請法第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例事務法人以下「学生納
又は
第77条の5第1項
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定
の規定による申請(以下「 保険料免除等の申請 」という。)においてロ、
第77条の3第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申
ニ、
第77条の4第2項第5号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間において申
ニ又は
第77条の5第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申
ロに掲げる書類(以下「 離職票等 」という。)を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。)
イ 申請者等の前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 申請者等が 法
第90条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3項 法
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
又は第3号のいずれかに該当する者が、第1項に規定する申請書(同項第2号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第90条第1項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同1の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第1項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
4項 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件( 法
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第90条第1項の規定による申請については、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を 機構 に提出することによつて行うことができる。
77条の2 (法第90条第1項第1号、2004年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号並びに2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める月)
1項 法
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
、 2004年改正法 附則第19条第1項第1号及び第2項第1号並びに 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める月は、6月(法第90条の3第1項第1号に規定する前年の所得にあつては、3月)とする。
77条の2の2 (法第109条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第109条の2第1項
《第90条第1項の申請以下この条において「…》
全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。
に規定する厚生労働省令で定める者は、法第90条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第1号又は第3号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
77条の2の3 (全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
1項 法
第109条の2第1項
《第90条第1項の申請以下この条において「…》
全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。
に規定する 全額免除要件該当被保険者等 (以下「 全額免除要件該当 被保険者等 」という。)が、同項の規定により法第90条第1項の規定による申請(以下「 全額免除申請 」という。)を法第109条の2第1項に規定する 指定全額免除申請事務取扱者 (以下「 指定 全額免除申請 事務取扱者 」という。)に委託するときは、
第77条第1項
《法第90条第1項の規定による申請は、保険…》
料全額免除同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする期間に係る年度毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。第77条の3第1項及び第77条の5
各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。
2項 指定全額免除申請事務取扱者 は、 法
第109条の2第1項
《第90条第1項の申請以下この条において「…》
全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。
の規定に基づき、 全額免除要件該当被保険者等 から 全額免除申請 の委託を受けたときは、当該全額免除要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 指定全額免除申請事務取扱者 の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が 全額免除申請 の委託を受けた旨
2号 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに
第77条第1項第2号
《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》
労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
に規定する期間
3号 全額免除申請 を委託された年月日
77条の2の4 (指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請)
1項 指定全額免除申請事務取扱者 は、 法
第109条の2第1項
《第90条第1項の申請以下この条において「…》
全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。
の規定に基づき、 全額免除要件該当被保険者等 の委託を受けて 全額免除申請 をしようとするときは、前条第1項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。
1号 指定全額免除申請事務取扱者 の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が 全額免除申請 の委託を受けた旨
2号 全額免除申請 を委託された年月日
77条の3 (保険料一部免除の申請)
1項 法
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
から第3項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第1項から第3項までの規定により保険料の4分の三、半額又は4分の1の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2号 保険料一部免除を受けようとする期間
3号 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
3_2号 申請者の配偶者(当該申請者と同1の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
4号 申請者等が 法
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
から第3項までの規定により、保険料の4分の三、半額又は4分の1を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第2号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3号 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得( 令
第6条の12第1項
《法第90条の2第1項第1号、第2項第1号…》
及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所
及び第2項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
イ 法
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
の申請に係る申請者等890,000円
ロ 法
第90条の2第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する被保険者…》
等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付さ
の申請に係る申請者等1,290,000円
ハ 法
第90条の2第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する被保険者…》
等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付されたものを
の申請に係る申請者等1,690,000円
4号 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同1の失業等について過去に行つた 保険料免除等の申請 において 離職票等 を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。)
イ 申請者等の前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに 同一生計配偶者等 の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 申請者等の19歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ 申請者等が 令
第6条の12第2項第1号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者
から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ 申請者等が 法
第90条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
、第2項第3号又は第3項第3号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
77条の4 (学生等の保険料納付の特例に係る申請)
1項 法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
に規定する 学生等 (以下「 学生等 」という。)である被保険者又は学生等であつた 被保険者等 (次項において「 被保険者等 」という。)が行う法第90条の3第1項の規定による申請(法第109条の2の2第1項に規定する 学生納付特例事務法人 (以下「 学生納付特例事務法人 」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から
第77条の4
《学生等の保険料納付の特例に係る申請 法…》
第90条第1項に規定する学生等以下「学生等」という。である被保険者又は学生等であつた被保険者等次項において「被保険者等」という。が行う法第90条の3第1項の規定による申請法第109条の2の2第1項に規
の三までにおいて「 学生等被保険者 」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第90条の3第1項の規定による申請を除く。第3項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第90条の3第1項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年4月から翌年3月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2号 学生等 の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
3号 学生等 の保険料納付の特例を受けようとする期間
4号 申請者が 法
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第2号に規定する期間において申請者が 学生等 であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類
3号 前項第2号に規定する期間において 令
第6条の6第9号
《法第90条第1項の政令で定める学生等 第…》
6条の6 法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業
に規定する各種学校に在学する生徒である被保険者にあつては、修業年限が1年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
4号 前項第2号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に1月から3月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が1,290,000円を超えない 被保険者等 (所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
5号 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が1,290,000円を超える 被保険者等 にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該被保険者等に係る同1の失業等について過去に行つた 保険料免除等の申請 において 離職票等 を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。)
イ 被保険者等 の前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに 同一生計配偶者等 の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 被保険者等 の19歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ 被保険者等 が令第6条の12第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ 被保険者等 が法第90条の3第1項第3号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3項 法
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同1の教育施設に在学する 学生等 被保険者であつて、かつ、同項第1号又は第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第90条の3第1項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金 番号等 があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第1項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
77条の4の2 (学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法)
1項 学生等 被保険者が、 法
第109条の2の2第1項
《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》
003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ
の規定により法第90条の3第1項の規定による申請(以下この条及び次条において「 学生納付特例申請 」という。)を 学生納付特例事務法人 に委託するときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる書類を添えて、これを当該学生納付特例事務法人に提出しなければならない。
2項 学生納付特例事務法人 は、 法
第109条の2の2第1項
《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》
003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ
の規定に基づき、 学生等 被保険者から 学生納付特例申請 の委託を受けたときは、当該学生等被保険者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 学生納付特例事務法人 の名称及び当該学生納付特例事務法人が 学生納付特例申請 の委託を受けた旨
2号 前条第1項第1号及び第3号に掲げる事項
3号 学生納付特例申請 を委託された年月日
77条の4の3 (学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請)
1項 学生納付特例事務法人 は、 法
第109条の2の2第1項
《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》
003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ
の規定に基づき、 学生等 被保険者の委託を受けて 学生納付特例申請 をしようとするときは、前条第1項の申請書に次の各号に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。
1号 学生納付特例事務法人 の名称及び当該学生納付特例事務法人が 学生納付特例申請 の委託を受けた旨
2号 学生納付特例申請 を委託された年月日
77条の5 (2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の申請)
1項 2004年改正法 附則第19条第1項若しくは第2項又は 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例(2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
2号 保険料の免除の特例を受けようとする期間
3号 前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
3_2号 申請者の配偶者(当該申請者と同1の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
4号 申請者又は申請者の配偶者(第2号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「 申請者等 」という。)が 2004年改正法 附則第19条第1項若しくは第2項又は 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第2号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3号 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が680,000円を超えない 申請者等 (所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
4号 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が680,000円を超える 申請者等 にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同1の失業等について過去に行つた 保険料免除等の申請 において 離職票等 を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。)
イ 申請者等 の前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 申請者等 が 2004年改正法 附則第19条第1項第3号若しくは第2項第3号又は 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項第3号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3項 継続猶予関係規定( 2004年改正法 附則第19条第1項第1号若しくは第2号( 法
第90条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
に係る部分を除く。)若しくは2004年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)又は 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項第1号若しくは第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)の規定をいう。第2号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第1項に規定する申請書(第1項第2号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が 申請者等 の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
1号 法
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
又は第3号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請
第77条第1項
《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》
労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
に規定する申請書の提出及び同条第2項に掲げる書類の添付
2号 継続猶予関係規定に該当することによる 2004年改正法 附則第19条第1項若しくは第2項又は 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の規定による申請第1項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
4項 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件( 2004年改正法 附則第19条第1項第1号若しくは第2項第1号又は 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項第1号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請については、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を 機構 に提出することによつて行うことができる。
77条の5の2 (2004年改正法附則第19条の2第1項及び2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 2004年改正法 附則第19条の2第1項及び 2014年年金事業運営改善法 附則第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、2004年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号( 法
第90条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
に係る部分を除く。以下この条において同じ。)又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号若しくは第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(配偶者があるときは、当該配偶者が2004年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号若しくは第2号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
77条の5の3 (納付猶予申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
1項 納付猶予要件該当 被保険者等 ( 2004年改正法 附則第19条の2第1項又は 2014年年金事業運営改善法 附則第15条第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。)が、2004年改正法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項の規定により納付猶予申請(2004年改正法附則第19条第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請をいう。以下同じ。)を 指定全額免除申請事務取扱者 に委託するときは、
第77条の5第1項
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定
各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。
2項 指定全額免除申請事務取扱者 は、 2004年改正法 附則第19条の2第1項又は 2014年年金事業運営改善法 附則第15条第1項の規定に基づき、納付猶予要件該当 被保険者等 から納付猶予申請の委託を受けたときは、当該納付猶予要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 指定全額免除申請事務取扱者 の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨
2号 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに
第77条の5第1項第2号
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定
に規定する期間
3号 納付猶予申請を委託された年月日
77条の5の4 (指定全額免除申請事務取扱者による納付猶予申請)
1項 指定全額免除申請事務取扱者 は、 2004年改正法 附則第19条の2第1項又は 2014年年金事業運営改善法 附則第15条第1項の規定に基づき、納付猶予要件該当 被保険者等 の委託を受けて納付猶予申請をしようとするときは、前条第1項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。
1号 指定全額免除申請事務取扱者 の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨
2号 納付猶予申請を委託された年月日
77条の6 (令第6条の6第10号及び第11条の8第10号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
1項 令
第6条の6第10号
《法第90条第1項の政令で定める学生等 第…》
6条の6 法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業
及び
第11条の8第10号
《法第109条の2の2第1項の政令で定める…》
教育施設 第11条の8 法第109条の2の2第1項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。 1 学校教育法第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。 2 学
に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第13条第3項第2号
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
に規定する学校その他の施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
に規定する学校及び養成施設
3号 理容師法 (1947年法律第234号)
第3条第3項
《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》
26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する理容師養成施設
4号 栄養士法 (1947年法律第245号)
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
に規定する栄養士の養成施設
5号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第19条第1号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所
6号 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第12条第1号
《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外
に規定する歯科衛生士学校及び同条第2号に規定する歯科衛生士養成所
7号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第3号に規定する教員養成機関
8号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第19条第1項第2号
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
に規定する養成機関
9号 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
に規定する学校及び診療放射線技師養成所
10号 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家
に規定する歯科技工士学校及び同条第2号に規定する歯科技工士養成所
11号 美容師法 (1957年法律第163号)
第4条第3項
《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》
律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
に規定する美容師養成施設
12号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第15条第1号
《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
に規定する学校及び臨床検査技師養成所
13号 調理師法 (1958年法律第147号)
第3条第1号
《調理師の免許 第3条 調理師の免許は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において
に規定する調理師養成施設
14号 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第11条第1号
《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部
及び第2号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第12条第1号及び第2号に規定する学校及び作業療法士養成施設
15号 製菓衛生師法 (1966年法律第115号)
第5条第1号
《受験資格 第5条 製菓衛生師試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必
に規定する製菓衛生師養成施設
16号 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項第1号
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
に規定する職業能力開発校、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校、同項第4号に規定する職業能力開発促進センター、同項第5号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校( 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号)
第9条
《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》
の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通
に規定する短期間の訓練課程を除く。)
17号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第12条第1項
《試験は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
に規定する学校及び柔道整復師養成施設
18号 視能訓練士法 (1971年法律第64号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
及び第2号に規定する学校及び視能訓練士養成所
19号 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 (1976年法律第72号)
第1条第2項
《2 この法律において「大学」とは、197…》
2年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。
に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
20号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第7条第3号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する学校及び養成施設並びに同法第40条第2項第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び養成施設
21号 臨床工学技士法 (1987年法律第60号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号及び第3号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
22号 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号及び第3号に規定する学校及び義肢装具士養成所
23号 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第34条第1号
《受験資格 第34条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号及び第4号に規定する学校及び救急救命士養成所
24号 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
第7条第3号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する学校及び養成施設
25号 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
第33条第1号
《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
、第2号、第3号及び第5号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
25_2号 愛玩動物看護師法 (令和元年法律第50号)
第31条第2号
《受験資格 第31条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者 2 農林水産省令・環境省令で定め
に規定する愛玩動物看護師養成所
25_3号 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (2023年法律第41号)
第3条第1項
《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》
語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を
に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(2023年文部科学省令第40号)第17条第1項本文に規定する課程に限る。)
26号 森林法施行令 (1951年政令第276号)
第9条
《林業普及指導員の任用資格 法第187条…》
第3項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準
に規定する教育機関
27号 農業改良助長法施行令 (1952年政令第148号)
第3条第1号
《普及指導員の任用資格 第3条 法第9条の…》
政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の
に規定する教育機関
28号 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第155条第1項第4号
《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》
1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし
及び第2項第7号、
第156条第3号
《第156条 学校教育法第102条第1項た…》
だし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1
、
第160条第3号
《第160条 学校教育法第102条第2項の…》
規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。 1 外国において学校教育における15年医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、
、
第161条第2項
《2 前項の規定は、外国の短期大学を卒業し…》
た者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者学校教育法第90条第1項に
、
第162条
《 我が国において、外国の大学、大学院又は…》
短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者大学及び短期大学にあつては学校教育法第90条第1項に規
並びに
第177条第7号
《第177条 学校教育法第119条第2項の…》
規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
29号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第28条第1号、
第43条第1項第1号
《小学校においては、調和のとれた学校運営が…》
行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
及び
第82条第1項第3号
《高等学校には、事務長を置くものとする。…》
に規定する学校その他の養成施設
30号 国立研究開発法人水産研究・教育 機構
31号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構
32号 独立行政法人海技教育 機構 (厚生労働大臣が定める課程に限る。)
33号 独立行政法人航空大学校
34号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
77条の7 (法第90条第1項第4号、第90条の2第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号並びに第90条の3第1項第3号、2004年改正法附則第19条第1項第3号及び第2項第3号並びに2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事由)
1項 法
第90条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
、
第90条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
、第2項第3号及び第3項第3号並びに
第90条の3第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
、 2004年改正法 附則第19条第1項第3号及び第2項第3号並びに 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
、
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
から第3項まで並びに
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
並びに 2004年改正法 附則第19条第1項及び第2項並びに 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に1月から6月まで(法第90条の3第1項に規定する申請にあつては、1月から3月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の一以上である損害を受けたとき。
2号 法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
、
第90条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
から第3項まで並びに
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
並びに 2004年改正法 附則第19条第1項及び第2項並びに 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に1月から6月まで(法第90条の3第1項に規定する申請にあつては、1月から3月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、失業等により保険料を納付することが困難と認められるとき。
3号 被保険者が 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第1条第1項
《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》
、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する
に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。
イ 被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者)被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。
ロ 配偶者当該配偶者からの暴力を行つた者であること。
4号 その他前3号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
77条の7の2 (保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出)
1項 法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(
第77条第3項
《3 法第90条第1項第1号又は第3号のい…》
ずれかに該当する者が、第1項に規定する申請書同項第2号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。の提出の際に法第90条第1項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同1の
の規定による申出をした者に限る。)は、配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
3号 配偶者を有するに至つた者にあつては、次に掲げる事項
イ 配偶者の氏名及び生年月日
ロ 配偶者(当該被保険者と同1の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号
ハ 配偶者を有するに至つた日
4号 配偶者を有しない者となるに至つた者にあつては、次に掲げる事項
イ 配偶者であつた者の氏名及び生年月日
ロ 配偶者を有しない者となるに至つた日
2項 前項の届書には次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 当該被保険者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
3項 前2項の規定は、 2004年改正法 附則第19条第1項若しくは第2項又は 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(
第77条の5第3項
《3 継続猶予関係規定2004年改正法附則…》
第19条第1項第1号若しくは第2号法第90条第1項第2号に係る部分を除く。若しくは2004年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号法第90条第1項第2号に係る部分を除く。又は2014年年金事業運
の規定による申出をした者に限る。)について準用する。
77条の8 (保険料免除取消の申請)
1項 法
第90条第3項
《3 第1項の規定による処分を受けた被保険…》
者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
( 2004年改正法 附則第19条第3項及び 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第2項において準用する場合を含む。)又は第90条の2第4項の規定による申請は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した申請書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
2項 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の申請書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 法
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が
第77条の3第1項
《法第90条の2第1項から第3項までの規定…》
による申請は、保険料一部免除同条第1項から第3項までの規定により保険料の4分の三、半額又は4分の1の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事
、
第77条の4第1項
《法第90条第1項に規定する学生等以下「学…》
生等」という。である被保険者又は学生等であつた被保険者等次項において「被保険者等」という。が行う法第90条の3第1項の規定による申請法第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例事務法人以下「学生納
若しくは
第77条の5第1項
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定
の申請若しくは
第77条の4の2第1項
《学生等被保険者が、法第109条の2の2第…》
1項の規定により法第90条の3第1項の規定による申請以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2
若しくは
第77条の5の3第1項
《納付猶予要件該当被保険者等2004年改正…》
法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。が、2004年改正法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善
の申請の委託を行つたとき、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が
第75条
《保険料免除に関する届出 第1号被保険者…》
は、法第89条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番
の届出、
第75条の2第1項
《法第89条第2項の規定による保険料の納付…》
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番
の申出、
第77条第1項
《法第90条第1項の規定による申請は、保険…》
料全額免除同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする期間に係る年度毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。第77条の3第1項及び第77条の5
、
第77条の4第1項
《法第90条第1項に規定する学生等以下「学…》
生等」という。である被保険者又は学生等であつた被保険者等次項において「被保険者等」という。が行う法第90条の3第1項の規定による申請法第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例事務法人以下「学生納
若しくは
第77条の5第1項
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定
の申請若しくは
第77条の2の3第1項
《法第109条の2第1項に規定する全額免除…》
要件該当被保険者等以下「全額免除要件該当被保険者等」という。が、同項の規定により法第90条第1項の規定による申請以下「全額免除申請」という。を法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者
、
第77条の4の2第1項
《学生等被保険者が、法第109条の2の2第…》
1項の規定により法第90条の3第1項の規定による申請以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2
若しくは
第77条の5の3第1項
《納付猶予要件該当被保険者等2004年改正…》
法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。が、2004年改正法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善
の申請の委託を行つたとき、又は 2004年改正法 附則第19条第1項若しくは第2項若しくは 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が
第77条第1項
《法第90条第1項の規定による申請は、保険…》
料全額免除同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする期間に係る年度毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。第77条の3第1項及び第77条の5
、
第77条の3第1項
《法第90条の2第1項から第3項までの規定…》
による申請は、保険料一部免除同条第1項から第3項までの規定により保険料の4分の三、半額又は4分の1の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事
若しくは
第77条の4第1項
《法第90条第1項に規定する学生等以下「学…》
生等」という。である被保険者又は学生等であつた被保険者等次項において「被保険者等」という。が行う法第90条の3第1項の規定による申請法第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例事務法人以下「学生納
の申請若しくは
第77条の2の3第1項
《法第109条の2第1項に規定する全額免除…》
要件該当被保険者等以下「全額免除要件該当被保険者等」という。が、同項の規定により法第90条第1項の規定による申請以下「全額免除申請」という。を法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者
若しくは
第77条の4の2第1項
《学生等被保険者が、法第109条の2の2第…》
1項の規定により法第90条の3第1項の規定による申請以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2
の申請の委託を行つたときは、それぞれ第1項の申請を行つたものとみなす。
77条の9 (学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
1項 法
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、 令
第6条の6
《法第90条第1項の政令で定める学生等 …》
法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業を行うもの
に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2項 法
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が
第77条第1項
《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》
労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
、
第77条の3第1項
《法第90条の2第1項から第3項までの規定…》
による申請は、保険料一部免除同条第1項から第3項までの規定により保険料の4分の三、半額又は4分の1の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事
若しくは
第77条の5第1項
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定
の申請又は
第77条の2の3第1項
《法第109条の2第1項に規定する全額免除…》
要件該当被保険者等以下「全額免除要件該当被保険者等」という。が、同項の規定により法第90条第1項の規定による申請以下「全額免除申請」という。を法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者
若しくは
第77条の5の3第1項
《納付猶予要件該当被保険者等2004年改正…》
法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。が、2004年改正法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善
の申請の委託を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3項 第1項の規定は、 法
第90条の3
《 次の各号のいずれかに該当する学生等であ…》
る被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付する
の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。
78条 (追納申込書の記載事項)
1項 令
第11条第1項
《法第94条第1項の規定により保険料の追納…》
の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。
の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 かつて被保険者(第2号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
3号 追納しようとする期間
4号 個人番号又は基礎年金番号
78条の2 (国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
1項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第353号。以下「 2014年 経過措置政令 」という。)
第7条第1項
《2014年改正法附則第10条第1項の規定…》
により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金機構以下「機構」という。に提出しなければならない。
の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 2014年年金事業運営改善法 附則第10条第1項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
3号 個人番号又は基礎年金番号
78条の2の2 (特定保険料納付申込書の記載事項)
1項 令
第14条の10第1項
《法附則第9条の4の3第1項の規定により特…》
定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。
の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法附則第9条の4の3第1項の規定により特定保険料を納付しようとする期間
3号 個人番号又は基礎年金番号
78条の3 (保険料の納付等の申出)
1項 法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
78条の4
1項 法
第87条の2第3項
《3 第1項の規定により保険料を納付する者…》
となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの国民年金基金の加入員となつた日の属
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号又は基礎年金番号
78条の4の2 (特定付加保険料納付申込書の記載事項)
1項 2014年経過措置政令
第9条第1項
《2014年改正法附則第12条第1項の規定…》
により同項に規定する特定付加保険料次項において「特定付加保険料」という。の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければな
の特定付加保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 2014年年金事業運営改善法 附則第12条第1項の規定による特定付加保険料の納付を希望する旨
3号 基礎年金番号
78条の5 (保険料の納付の届出)
1項 第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、 独立行政法人農業者年金基金法 の被保険者の資格の取得により 法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金の被保険者の資格の取得により 法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の規定による保険料を納付する者となつた年月日
3号 個人番号又は基礎年金番号
78条の6
1項 第1号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失( 独立行政法人農業者年金基金法
第13条第1号
《資格の喪失 第13条 農業者年金の被保険…》
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険
に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により 法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金の被保険者の資格の喪失により 法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日
3号 個人番号又は基礎年金番号
78条の7 (前納保険料等の納付方法)
1項 法
第93条第1項
《被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納…》
することができる。
の規定による保険料の前納、法第94条第1項の規定による保険料の追納、法附則第9条の4の3第1項の規定による特定保険料の納付、 2014年年金事業運営改善法 附則第10条第1項の規定による後納保険料の納付及び2014年年金事業運営改善法附則第12条第1項の規定による特定付加保険料の納付は、 令
第6条の13
《保険料の納付方法 被保険者は、保険料を…》
納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。 ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
の規定により厚生労働大臣が交付する
第70条の2第2項
《2 令第6条の13の規定により厚生労働大…》
臣が交付する納付書は、歳入徴収官事務規程1952年大蔵省令第141号別紙第4号の十五書式によるものとする。
の納付書によつて行うものとする。
79条 (届出等の記載事項)
1項 第71条
《口座振替による納付の申出 法第92条の…》
2の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第1号被保険者又は法附則第5条第1
、
第71条
《口座振替による納付の申出 法第92条の…》
2の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第1号被保険者又は法附則第5条第1
の二及び
第75条
《保険料免除に関する届出 第1号被保険者…》
は、法第89条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番
から
第78条
《追納申込書の記載事項 令第11条第1項…》
の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書
の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなければならない。
80条 (前納保険料の還付請求等)
1項 令
第9条第1項
《法第93条第1項の規定により保険料を前納…》
した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者法第9条第1号に該
の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(同条第3項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名(請求者が保険料を前納した第1号被保険者(法附則第5条第1項、 1994年改正法 附則第11条第1項及び 2004年改正法 附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第1号被保険者との身分関係)及び住所
2号 保険料を前納した第1号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
4号 還付額及び還付理由
2項 前項の場合において、 請求者 が第1号被保険者であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 第1号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該第1号被保険者であつた者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
81条 (経由)
1項 令
第1条の2第7号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
、第8号又は第9号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は 請求者 の住所地の市町村とする。
82条 (承認に関する通知)
1項 厚生労働大臣は、 令
第11条第1項
《法第94条第1項の規定により保険料の追納…》
の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。
、令第14条の10第1項若しくは 2014年経過措置政令
第7条第1項
《2014年改正法附則第10条第1項の規定…》
により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金機構以下「機構」という。に提出しなければならない。
若しくは
第9条第1項
《2014年改正法附則第12条第1項の規定…》
により同項に規定する特定付加保険料次項において「特定付加保険料」という。の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければな
の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、
第77条
《保険料全額免除の申請 法第90条第1項…》
の規定による申請は、保険料全額免除同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする期間に係る年度毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。の3第1項
、
第77条
《保険料全額免除の申請 法第90条第1項…》
の規定による申請は、保険料全額免除同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする期間に係る年度毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。の3第1項
の三、
第77条
《保険料全額免除の申請 法第90条第1項…》
の規定による申請は、保険料全額免除同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする期間に係る年度毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。の3第1項
の四若しくは
第77条の5
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の申請 2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の
の申請又は
第77条の2の3第1項
《法第109条の2第1項に規定する全額免除…》
要件該当被保険者等以下「全額免除要件該当被保険者等」という。が、同項の規定により法第90条第1項の規定による申請以下「全額免除申請」という。を法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者
、
第77条の4の2第1項
《学生等被保険者が、法第109条の2の2第…》
1項の規定により法第90条の3第1項の規定による申請以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2
若しくは
第77条の5の3第1項
《納付猶予要件該当被保険者等2004年改正…》
法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。が、2004年改正法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善
の申請の委託があつた場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかつたときも、同様とする。
82条の2 (実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
1項 令
第11条の4第1項
《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該…》
年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値以下「概算拠出金按分率」という。を乗じて得た額の基礎年金拠出金第4項において「概算基礎
の規定による各実施機関たる 共済組合等 の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日(日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。)、6月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に当たるときは6月6日とする。)、8月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月5日とし、金曜日に当たるときは8月6日とする。)、10月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは10月4日とし、火曜日に当たるときは10月7日とし、木曜日に当たるときは10月5日とする。次条において同じ。)及び12月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月5日とし、金曜日に当たるときは12月6日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、2月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは2月4日とし、月曜日に当たるときは2月7日とし、木曜日に当たるときは2月5日とする。次条及び
第82条の7
《 経過措置政令第59条第1項の規定による…》
基礎年金交付金同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。の交付は、毎年度、4月14日日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。、6月14日日
において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2項 令
第11条の4第4項
《4 前項の規定により厚生労働大臣が保険料…》
・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る
の規定による各実施機関たる 共済組合等 の基礎年金拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。
82条の3
1項 令
第11条の5第1項
《実施機関たる共済組合等は、毎年度において…》
前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき次項第1号に掲げる場合を除く。は、厚生労
の規定による実施機関たる 共済組合等 の基礎年金拠出金の納付は、翌々年度の10月6日までに納付することにより行わなければならない。
2項 令
第11条の5第2項
《2 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度に…》
おいて次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第1項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があ
の規定による実施機関たる 共済組合等 が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該実施機関たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第11条の5第2項の規定による還付は、翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは2月13日とする。
第82条の7
《 経過措置政令第59条第1項の規定による…》
基礎年金交付金同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。の交付は、毎年度、4月14日日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。、6月14日日
において同じ。)までに行うものとする。
82条の4 (1985年改正法附則第35条第2項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付)
1項 経過措置政令 第58条第3項第1号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の9月30日における経過措置政令第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある 旧 厚生年金保険法 による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
82条の5
1項 経過措置政令 第58条第3項第4号ロに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した額は、当該年度の9月30日における 旧 厚生年金保険法 による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者について算定した経過措置政令第56条第3項第3号ロに掲げる額の総額を同日における当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
82条の6
1項 経過措置政令 第58条第3項第4号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の9月30日における経過措置政令第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある 旧 厚生年金保険法 による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
82条の7
1項 経過措置政令 第59条第1項の規定による基礎年金交付金(同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、4月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。)、6月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月12日とし、金曜日に当たるときは6月13日とする。)、8月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月12日とし、金曜日に当たるときは8月13日とする。)、10月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは10月12日とし、金曜日に当たるときは10月13日とする。以下この条において同じ。)及び12月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月12日とし、金曜日に当たるときは12月13日とする。第3項において同じ。)までに、それぞれ同令第59条第1項の規定により交付すべき額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを切り上げた額)を、2月14日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2項 経過措置政令 第59条第2項の規定による基礎年金交付金の交付は、翌々年度の10月14日までに交付することにより行うものとする。
3項 経過措置政令 第59条第3項の規定による基礎年金交付金への充当は、第1項の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ交付すべき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第3項の規定による返還は、翌々年度の2月6日までに行うものとする。
82条の8 (実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)
1項 各実施機関たる 共済組合等 は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を9月16日(日曜日に当たるときは9月14日とし、土曜日に当たるときは9月15日とする。)までに文書により報告しなければならない。
1号 前年度の各月の末日における当該実施機関たる 共済組合等 に係る被保険者(第2号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の9月30日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者のうち20歳以上60歳未満の者の数
2号 翌年度における当該実施機関たる 共済組合等 に係る被保険者の見込数及び当該被保険者のうち 令
第11条の2
《保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算…》
方法 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率以下「拠出金按あん分率」という。は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た率とする。
に規定する拠出金按分率の計算の基礎となる者の見込数
3号 前年度における 経過措置政令 第58条の規定により算定した基礎年金交付金の額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第1項に規定する基礎年金相当率
4号 翌年度における 経過措置政令 第58条の規定により算定した基礎年金交付金の見込額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第1項に規定する基礎年金相当率の見込値
2項 各実施機関たる 共済組合等 は、前項の規定によるほか、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給付に要する費用及び各政府及び実施機関が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項として厚生労働大臣が実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を報告するものとする。
82条の9 (法第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
1項 各実施機関たる 共済組合等 は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、 厚生年金保険法施行規則
第88条の10第1項第1号
《各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し…》
、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を1月31日日曜日に当たるときは1月29日とし、土曜日に当たるときは1月30日とする。までに光ディスクにより報告しなければならない。 1 前年度の
イ及びヲ、第2号イ及びチ並びに第3号イ(1)及び(11)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及び(11)、ホ(ニ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ヘ(1)、ト(1)、チ(1)及び(9)、リ(1)及び(9)、ヌ(1)、ル(1)、ヲ(イ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ワ(ロ(1)に掲げる事項に限る。)並びにカ(ハ(1)に掲げる事項に限る。)に掲げる事項を、1月31日(日曜日に当たるときは1月29日とし、土曜日に当たるときは1月30日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 法
第4条の3第1項
《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》
国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。
の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関たる 共済組合等 を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。
1号 1の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総数で除して得た額の将来にわたる予想額
2号 法
第94条の2第1項
《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》
基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
又は第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる 共済組合等 が納付すべき基礎年金拠出金の将来にわたる予想額
3号 政府及び実施機関に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数
3項 厚生労働大臣及び実施機関たる 共済組合等 を所管する大臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
4項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関たる 共済組合等 は、第1項各号に定める事項を、当該実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5項 実施機関たる 共済組合等 を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6項 第3項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
83条 (督促状)
1項 法
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の督促状は、様式第15号による。
4章 国民年金事務組合等
83条の2 (認可の申請)
1項 法
第109条第2項
《2 前項に規定する団体以下「国民年金事務…》
組合」という。は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
1号 定款、規約等 団体 の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
2号 国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
3号 当該 団体 の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該団体に委託することを明らかにすることができる書類
83条の3 (変更の届出)
1項 国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。
83条の3の2 (指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請)
1項 法
第109条の2第1項
《第90条第1項の申請以下この条において「…》
全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。
の厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書に、次の各号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。ただし、当該各号に掲げる事項について厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。
1号 指定を受けようとする者の名称及び住所並びに事務所の所在地
2号 全額免除申請 及び納付猶予申請の事務の処理の方法及び当該事務を実施するための体制
3号 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法
4号 当該指定を受けようとする者が保険料の納付の勧奨及び請求の事務を実施する者であること
83条の3の3 (変更の届出)
1項 指定全額免除申請事務取扱者 は、前条第1号から第3号までに掲げる事項に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添えて、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その事実を厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。
83条の4 (学生納付特例事務法人の指定の申出等)
1項 法
第109条の2の2第1項
《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》
003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ
に規定する法第90条の3第1項の申請に関する事務(以下この項及び次項第2号において「 学生納付特例申請に関する事務 」という。)を行おうとする国及び地方公共 団体 は、当該 学生納付特例申請 に関する事務を行う教育施設の名称及び所在地を記載した申出書を、 機構 に提出しなければならない。
2項 法
第109条の2の2第1項
《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》
003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ
に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする法人は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。
1号 法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類
2号 法人が行う 学生納付特例申請 に関する事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
3項 第1項の申出書を提出した国及び地方公共 団体 は、その旨を、 法
第109条の2の2第1項
《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》
003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ
に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、当該法人である旨を、インターネットにおいて掲示することにより 学生等 に周知しなければならない。ただし、当該国及び地方公共団体又は当該法人がインターネットにおいて掲示することが困難である場合には、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示する等によるものとする。
83条の5 (変更の届出)
1項 国、地方公共 団体 及び 法
第109条の2の2第1項
《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》
003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ
に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、前条第1項に規定する申出書又は同条第2項に規定する申出書若しくは同項各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。
83条の6 (保険料納付確認団体の指定の申出等)
1項 法
第109条の3第1項
《同種の事業又は業務に従事する被保険者を構…》
成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの以下この条にお
に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする 団体 は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを 機構 に提出しなければならない。
1号 定款、規約等 団体 の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
2号 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法を明らかにすることができる書類
83条の7 (変更の届出)
1項 法
第109条の3第1項
《同種の事業又は業務に従事する被保険者を構…》
成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの以下この条にお
の指定を受けた保険料納付確認 団体 は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。
5章 雑則
84条 (基礎年金番号通知書等の返付)
1項 厚生労働大臣は、
第2条
《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》
994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏
、
第6条
《資格喪失の申出 法附則第5条第4項、1…》
994年改正法附則第11条第5項又は2004年改正法附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場
、
第75条
《保険料免除に関する届出 第1号被保険者…》
は、法第89条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番
、
第76条
《 第1号被保険者は、法第89条第1項各号…》
のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による
、
第78条の3
《保険料の納付等の申出 法第87条の2第…》
1項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金
から
第78条
《追納申込書の記載事項 令第11条第1項…》
の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書
の六まで又は
第80条第1項
《令第9条第1項の規定により前納した保険料…》
の還付を請求しようとする者同条第3項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「請求者」という。は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにす
の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類が提出されたときは、これを当該被保険者(第2号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は 請求者 に返付しなければならない。
85条 (添付書類の省略等)
1項 第2章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「 第2章の規定による変更届出等 」という。)を 第2章の規定による変更届出等 のうち同種の届出と同時に行うときは、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、1の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2項 第2章の規定による変更届出等 を 厚生年金保険法施行規則 第3章又は 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号。以下この項において「 1986年改正省令 」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた 1986年改正省令 第1条の規定による改正前の 国民年金法施行規則 、1986年改正省令附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 若しくは1986年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第4条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「 他の法令による変更届出等 」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、 他の法令による変更届出等 に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3項 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第2章及び第3章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4項 第2章及び第3章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同1の事実を明らかにすることができる書類(以下「 添付書類 」という。)については、1の 添付書類 によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5項 第2章及び第3章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、1の請求書、申請書、届書又は申出書の 添付書類 によつて、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。同1の世帯に属する2人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
6項 第2章の規定によつて申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
7項 第1章の2から第3章までの規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
85条の2
1項 第2章及び第3章の規定により申請又は届出を行う者は、申請書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該申請書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
2項 次の各号のいずれかに該当する者であつて、
第77条第1項
《法第90条第1項の規定による申請は、保険…》
料全額免除同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする期間に係る年度毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。第77条の3第1項及び第77条の5
(第1号に該当する場合に限る。)、
第77条の3第1項
《法第90条の2第1項から第3項までの規定…》
による申請は、保険料一部免除同条第1項から第3項までの規定により保険料の4分の三、半額又は4分の1の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事
(第2号に該当する場合に限る。)、
第77条の4第1項
《法第90条第1項に規定する学生等以下「学…》
生等」という。である被保険者又は学生等であつた被保険者等次項において「被保険者等」という。が行う法第90条の3第1項の規定による申請法第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例事務法人以下「学生納
(第3号に該当する場合に限る。)若しくは
第77条の5第1項
《2004年改正法附則第19条第1項若しく…》
は第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例2004年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定
(第4号に該当する場合に限る。)の規定により申請又は
第77条の2の3第1項
《法第109条の2第1項に規定する全額免除…》
要件該当被保険者等以下「全額免除要件該当被保険者等」という。が、同項の規定により法第90条第1項の規定による申請以下「全額免除申請」という。を法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者
(第1号に該当する場合に限る。)、
第77条の4の2第1項
《学生等被保険者が、法第109条の2の2第…》
1項の規定により法第90条の3第1項の規定による申請以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2
(第3号に該当する場合に限る。)若しくは
第77条の5の3第1項
《納付猶予要件該当被保険者等2004年改正…》
法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。が、2004年改正法附則第19条の2第1項又は2014年年金事業運営改善
(第4号に該当する場合に限る。)の規定により申請の委託を行う者は、申請書に 申請者等 の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けることができないときは、これを添えることを要しないものとする。
1号 法
第90条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
又は第4号
2号 法
第90条の2第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号、第2項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号又は第3項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号
3号 法
第90条の3第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)又は第3号
4号 2004年改正法 附則第19条第1項第2号( 法
第90条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
に該当するときに限る。)若しくは第3号又は2004年改正法附則第19条第2項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号
5号 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第1項第2号( 法
第90条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
に該当するときに限る。)又は第3号
85条の3
1項 第1章の二又は第2章の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が 法
第108条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料…》
に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者
又は第2項の規定により当該各項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章の規定にかかわらず、当該書類を 請求書等 に添えることを要しないものとする。
1号 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であつた期間を確認した書類
2号 合算対象期間 を明らかにすることができる書類
3号 公的年金給付 の支給状況に関する書類
86条 (経由の省略)
1項 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、
第13条
《経由等 法第12条第1項、第105条第…》
1項若しくは第4項又は令第1条の2第1号若しくは第2号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。 2 第9条の2第1号に規定する場合における法
、
第27条
《申請書等の経由 第16条第1項、第16…》
条の2第3項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項及び第16条の6第1項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第25条第1項の請求書同項後段に該当する場合に係るものに限る。は、令第1条
、
第38条
《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》
条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基
の二、
第55条
《申請書等の経由 第39条又は第40条の…》
遺族基礎年金の裁定請求書第42条第4項の規定により第40条第1項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第42条の請求書を含む。及び第53条第1項において準用する第25条第1項の請求書同項後
、第60条の九、
第62条
《経由 令第1条の2第3号ヘに規定する給…》
付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。
、
第63条
《裁定の請求 法附則第9条の3の2第7項…》
において準用する法第16条の規定による脱退1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号
の四又は
第81条
《経由 令第1条の2第7号、第8号又は第…》
9号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。
の規定にかかわらず、第1章から第3章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を 機構 又は市町村長を経由しないで提出させることができる。
86条の2 (法第21条の2の規定による充当を行うことができる場合)
1項 法
第21条の2
《 年金給付の受給権者が死亡したためその受…》
給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。に係る債務の
の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
1号 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2号 遺族基礎年金の受給権者が同1の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
87条 (福祉年金の支給等の手続)
1項 1985年改正法 附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下単に「老齢福祉年金」という。)の支給等に関する手続については、 老齢福祉年金支給規則 (1959年厚生省令第17号)の定めるところによる。
88条 (身分を示す証票)
1項 法
第106条第2項
《2 前項の規定によつて質問を行う当該職員…》
は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(法第107条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第17号による。
89条 (令第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)
1項 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金とする。
1号 令
第1条第1項第1号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
に規定する老齢基礎年金又は同項第3号に規定する遺族基礎年金であつて、令第15条第1項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う 共済組合等 (国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会が当該事務を行う場合にあつては、それぞれ当該連合会を組織する共済組合。次号において同じ。)の組合員又は加入者であつた期間を有する者に係るもの
2号 令
第1条第1項第2号
《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》
の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる
に規定する障害基礎年金であつて、その受給権者が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害( 法
第31条第1項
《障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基…》
礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
の規定による障害基礎年金の支給事由となつた障害にあつては、後の障害)に係る初診日(1986年4月1日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に令第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う 共済組合等 の組合員又は加入者であつた者に係るもの
90条 (基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)
1項 厚生労働大臣は、 共済組合等 からの申出により、 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務を行わせる共済組合等を指定する。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした場合には、当該指定をした 共済組合等 (以下「 指定共済組合等 」という。)に、厚生労働大臣が指定する支払期月( 法
第18条第3項
《3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8…》
月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でな
の規定による支払期月をいう。以下同じ。)以後の支払について、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせるものとする。
3項 第1項の申出は、当該 共済組合等 を所管する大臣を経由して行わなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6項 指定共済組合等 は、第1項の規定による指定を受けたときは、速やかに、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行うことにつき定款をもつて定め、その旨を厚生労働大臣に対し報告しなければならない。
91条 (指定の辞退)
1項 指定共済組合等 は、特段の事由がある場合に限り、厚生労働大臣の定めるところにより、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、その指定の辞退を申し出ることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出を審査し、相当と認める事由がある場合に限り、その指定を解除することができる。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の解除を行つたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
92条 (指定共済組合等に対する情報提供)
1項 厚生労働大臣は、 指定共済組合等 に対し、厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める日に、次の各号に掲げる情報を提供するものとする。
1号 国民年金基礎年金裁定結果一覧表、国民年金基礎年金年金額改定者一覧表及び国民年金基礎年金年金額改定等一覧表並びに年金担保権の設定の有無その他厚生労働大臣が 指定共済組合等 を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
2号 指定共済組合等 が支払を行う基礎年金の年金種別、支払開始期日、支払金額、支払機関その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
2項 厚生労働大臣は、 指定共済組合等 が地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この項において同じ。)であるときは、当該共済組合を所管する大臣と協議した上で、地方公務員共済組合連合会を経由して前項の規定による情報の提供を行うことができる。
93条 (支払開始期日)
1項 共済払いの基礎年金の支払開始期日は、支払期月の15日とする。ただし、その支払期月でない月においても支払うべき共済払いの基礎年金にあつては、当該共済払いの基礎年金を支払うべき月の15日とする。
2項 前項の規定による支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「 日曜日等 」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、その直前の 日曜日等 でない日を支払開始期日とする。
94条 (基礎年金の支払に関する通知)
1項 厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、 指定共済組合等 が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。
95条 (指定共済組合等からの報告)
1項 指定共済組合等 は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の支払を行えない受給権者の範囲、支払を行えなくなつた基礎年金の総額、その原因及び対処方針について報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による報告のほか、 指定共済組合等 に対し、基礎年金の支払に関する事務に関し必要なものとして厚生労働大臣が 共済組合等 を所管する大臣と協議して定める事項を当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して報告することを求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき 指定共済組合等 から受けた報告に基づき、必要な措置を講じたときは、当該指定共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
4項 厚生労働大臣は、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この項において同じ。)から第1項若しくは第2項の規定による報告を受け、又は当該地方公務員共済組合を所管する大臣に対して前項の規定による報告を行つたときは、これを総務大臣に通知するものとする。
95条の2 (法第108条第2項に規定する厚生労働省令で定める援助)
1項 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
に規定する厚生労働省令で定める援助は、
第74条第2号
《第74条 政府は、国民年金事業の円滑な実…》
施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条において「被保険者等」という。に対し、相談その他の援助を行
に掲げる援助とする。
95条の3 (法第108条第2項に規定する厚生労働省令で定める施設)
1項 法
第108条第2項
《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36
に規定する厚生労働省令で定める施設は、
第74条の2第1号
《施設の指定 第74条の2 法第89条第1…》
項第3号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限
に掲げる施設とする。
96条 (法第108条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第108条の3第1項
《厚生労働大臣は、第1条の目的を達成するた…》
め、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1号被保険者(第1号被保険者であつた者を含む。以下この条において同じ。)及び当該第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項
イ 就業及び就学の状況
ロ 保険料の納付状況
ハ 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況
ニ 資産及び所得の状況
ホ 公的年金制度に関する意識
2号 老齢福祉年金及び 法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあつては、所得の状況
3号 国民生活基礎調査規則 (1986年厚生省令第39号)
第5条
《調査客体 国民生活基礎調査は、厚生労働…》
大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯以下「調査世帯」という。について行う。
に規定する調査世帯の世帯員にあつては、次に掲げる事項
イ 就業及び就学の状況
ロ 被保険者の資格及び 公的年金給付等 の受給状況
ハ 医療保険制度の加入状況
ニ 公的年金制度に関する意識
4号 その他前3号に関連する事項
97条 (法第108条の4に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第108条の4
《基礎年金番号の利用制限等 第14条に規…》
定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第30条の37第1項及び第2項、第30条の三十八並びに第30条の39の規定を準用する。 この場合において、同法第30条の37第2項中「都道府県知事」とあるの
の規定において読み替えて準用する 住民基本台帳法
第30条の38第1項
《市町村長、都道府県知事、機構又は総務省以…》
下この条において「市町村長等」という。以外の者は、何人も、自己と同1の世帯に属する者以外の者以下この条において「第三者」という。に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コ
から第3項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
2号 法
第128条第5項
《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》
生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険
及び
第137条の15第6項
《6 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて…》
、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他の法人又は法第128条第6項に規定する銀行その他政令で定める金融機関が、これらの規定により委託された国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務を行う場合
3号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
に規定する事務を行う場合
4号 確定給付企業年金法
第4条第3号
《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》
号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項
に規定する資産管理運用機関、同法第74条第1項に規定する規約型企業年金を実施する事業主又は同法第89条第1項及び第4項に規定する規約型企業年金の清算人が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第91条の18第7項及び
第93条
《支払開始期日 共済払いの基礎年金の支払…》
開始期日は、支払期月の15日とする。 ただし、その支払期月でない月においても支払うべき共済払いの基礎年金にあつては、当該共済払いの基礎年金を支払うべき月の15日とする。 2 前項の規定による支払開始期
に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、これらの規定により委託された企業年金連合会又は同法第29条に規定する 事業主等 の業務を行う場合
5号 確定拠出年金法
第2条第2項
《2 この法律において「企業型年金」とは、…》
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する企業型年金を実施する事業主、同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同条第4項に規定する厚生年金適用事業所の事業主であつて同条第10項に規定する個人型年金加入者を使用するものが同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第7条第1項及び第60条第1項に規定する確定拠出年金運営管理機関又は同法第61条第1項に規定する他の者が、これらの規定により委託された事業主又は国民年金基金連合会の業務又は事務(同法第7条第2項又は第60条第3項において再委託された業務又は事務を含む。)を行う場合
6号 2013年改正法 附則第5条第1項の規定に基づきなお効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第5項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された 存続厚生年金基金 の業務を行う場合
7号 2013年改正法 附則第40条第9項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された 存続連合会 の業務を行う場合
97条の2 (法第108条の5に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第108条の5
《 全国健康保険協会、第3条第2項に規定す…》
る共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同条に規定
に規定する全国健康保険協会、法第3条第2項に規定する 共済組合等 その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 全国健康保険協会
2号 法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
に規定する 共済組合等
3号 都道府県知事
4号 財務大臣
5号 税務署長
6号 支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第3項に規定する金融機関
7号 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)
8号 農林漁業 団体職員 共済組合
9号 公益社団法人国民健康保険中央会
10号 国民健康保険 団体 連合会
11号 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
12号 沖縄振興開発金融公庫
13号 存続組合及び指定基金
14号 国民年金基金
15号 国民年金基金連合会
16号 企業年金基金
17号 独立行政法人福祉医療 機構
18号 独立行政法人農業者年金基金
19号 存続厚生年金基金
20号 企業年金連合会及び 存続連合会
21号 社団法人地方税電子化協議会
22号 株式会社日本政策金融公庫
23号 日本郵便株式会社
2項 法
第108条の5
《 全国健康保険協会、第3条第2項に規定す…》
る共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同条に規定
に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
1号 全国健康保険協会
2号 都道府県知事
3号 税務署長
4号 農林漁業 団体職員 共済組合
5号 公益社団法人国民健康保険中央会
6号 国民健康保険 団体 連合会
7号 2011年地共済改正法 附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
8号 沖縄振興開発金融公庫
9号 国民年金基金
10号 国民年金基金連合会
11号 企業年金基金
12号 独立行政法人福祉医療 機構
13号 独立行政法人農業者年金基金
14号 存続厚生年金基金
15号 企業年金連合会及び 存続連合会
16号 社団法人地方税電子化協議会
17号 株式会社日本政策金融公庫
98条 (法第109条の4第1項第23号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第109条の4第1項第23号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
の規定の例による告知
2号 国税徴収法
第32条第2項
《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》
付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合
の規定の例による督促
3号 国税徴収法
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
4号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の例による延長
5号 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
6号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法 (1896年法律第89号)
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
7号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第424条第1項
《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》
ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
8号 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予
9号 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定の例による納付の猶予の取消し
10号 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定の例による免除
11号 国税通則法
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定の例による交付
99条 (法第109条の4第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第109条の4第1項第38号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
1号 法
第21条の2
《 年金給付の受給権者が死亡したためその受…》
給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。に係る債務の
に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第22条第1項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
2号 第9条第2項
《2 法第12条第6項又は第8項法第12条…》
の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。の規定により法第12条第5項、第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、
(
第13条第5項
《5 第3項の表の下欄に掲げるものが同項に…》
規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは、第9条第2項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
2_2号 第11条第2項
《2 被保険者又は被保険者であつた者は、前…》
項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名、生年月日及び住所
の規定による申請書の受理
3号 第13条第6項
《6 地方公務員等共済組合法第144条の3…》
第1項に規定する団体職員以下この条において「団体職員」という。を使用する同項第4号に掲げる団体以下この条において「団体」という。は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合
及び第7項の規定による届書の受理
4号 第14条第1項
《厚生労働大臣は、第2条に規定する申出書を…》
受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
の規定による通知
5号 第14条の2第1項
《厚生労働大臣は、第1条の4第2項の第3号…》
被保険者の資格の取得の届出又は第6条の2第2項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、
の規定による認定の通知、同条第2項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第3項の規定による基礎年金番号通知書の交付
5_2号 第17条の2の4第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達した…》
日において、1985年改正法附則第14条第1項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、厚生年金保険法施
の規定による確認
6号 第18条第4項
《4 前項の規定により同項に規定する書類の…》
提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限以下「指定期限」という。までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
の規定による厚生労働大臣の指定
6_2号 第19条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年…》
金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金以下「第2号等老齢厚生年金」という。の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項
、
第20条第4項
《4 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
、
第23条第7項
《7 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
及び
第24条第5項
《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1
(これらの規定を
第38条第3項
《3 第19条第5項、第20条第4項、第2…》
3条第7項及び第24条第5項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に第2号等障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「当該第2号等老齢厚生年金」とあるのは、
及び
第53条第3項
《3 第20条第4項、第23条第7項及び第…》
24条第5項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第2号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「当該第2号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第2号等遺
において準用する場合を含む。)、
第52条第5項
《5 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺…》
族基礎年金と同1の支給事由に基づく厚生年金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金以下「第2号等遺族厚生年金」という。の受給権を有する場合において、厚生労働
、
第63条第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 旅券の写し 3 法附則第9条の3の2第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類厚生労
並びに
第85条の3
《 第1章の二又は第2章の規定により次の各…》
号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書以下この条において「請求書等」という。に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第108条第1項又は第2項の規定により当該各項に規定する事項につ
の規定による確認
7号 第64条第8項
《8 共済組合等は、令第1条第1項第2号の…》
規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行つたときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告の受理
8号 第65条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場…》
合において、第16条第2項、第31条第2項、第63条第2項又は第63条の3第2項の規定によつて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを、第1項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しな
の規定による返付
9号 第71条の3第2項
《2 前項の申出書には、定款、商業登記簿の…》
謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書又はこれらに準ずるもの並びに令第6条の14第2号及び第3号に規定する基準を満たしていることを明らか
の規定による閲覧
10号 第71条の4
《指定代理納付者の名称等の変更の申出 指…》
定代理納付者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による申出書の受理
11号 第72条の2第1項
《法第92条の3第1項第2号に規定する厚生…》
労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第3号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による申出書の受理及び同条第2項の規定による閲覧
11_2号 第73条の2
《関連資料の収集等 厚生労働大臣は、前条…》
第2項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第2号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行う
の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
12号 第75条
《保険料免除に関する届出 第1号被保険者…》
は、法第89条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 この場合において、当該届書に基礎年金番
及び
第76条
《 第1号被保険者は、法第89条第1項各号…》
のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による
の規定による確認
13号 第77条第3項
《3 法第90条第1項第1号又は第3号のい…》
ずれかに該当する者が、第1項に規定する申請書同項第2号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。の提出の際に法第90条第1項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同1の
の規定による所得の額の確認
13_2号 第77条の2の2
《法第109条の2第1項に規定する厚生労働…》
省令で定める者 法第109条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第90条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者世帯主当該者の属する世帯の世帯主をいい、当
の規定による確認
14号 第77条の4第3項
《3 法第90条の3第1項各号のいずれかに…》
該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同1の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第1号又は第2号法第90条第1項第2号に係る部分を除く。のいず
の規定による申請書の送付
15号 第77条の5第3項
《3 継続猶予関係規定2004年改正法附則…》
第19条第1項第1号若しくは第2号法第90条第1項第2号に係る部分を除く。若しくは2004年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号法第90条第1項第2号に係る部分を除く。又は2014年年金事業運
の規定による所得の額の確認
15_2号 第77条の5の2
《2004年改正法附則第19条の2第1項及…》
び2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める者 2004年改正法附則第19条の2第1項及び2014年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する厚生労働省令で定め
の規定による確認
16号 第80条第1項
《令第9条第1項の規定により前納した保険料…》
の還付を請求しようとする者同条第3項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「請求者」という。は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにす
の規定による請求書の受理
16_2号 第82条
《承認に関する通知 厚生労働大臣は、令第…》
11条第1項、令第14条の10第1項若しくは2014年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の三、第77条の四若しくは第
の規定による通知
17号 第83条の2
《認可の申請 法第109条第2項の規定に…》
よる認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書様式第16号に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 1 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにする
の規定による申請書の受理
18号 第83条
《督促状 法第96条第2項の督促状は、様…》
式第15号による。
の三、
第83条の3
《変更の届出 国民年金事務組合は、国民年…》
金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合には、変更の事実を証明す
の三、
第83条
《督促状 法第96条第2項の督促状は、様…》
式第15号による。
の五及び
第83条の7
《変更の届出 法第109条の3第1項の指…》
定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合には、変更の事実を証明する
の規定による変更の届出の受理
19号 第83条の3
《変更の届出 国民年金事務組合は、国民年…》
金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合には、変更の事実を証明す
の二及び
第83条の3の3
《変更の届出 指定全額免除申請事務取扱者…》
は、前条第1号から第3号までに掲げる事項に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添えて、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、その事実を厚生労働大臣が確認できるときは
の規定による確認
20号 第84条
《基礎年金番号通知書等の返付 厚生労働大…》
臣は、第2条、第6条、第75条、第76条、第78条の3から第78条の六まで又は第80条第1項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができ
の規定による返付
21号 第86条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第13条、第27条、第38条の二、第55条、第60条の九、第62条、第63条の四又は第81条の規定にかかわらず、第1章から第3章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を機構
の規定による経由の省略
22号 第94条
《基礎年金の支払に関する通知 厚生労働大…》
臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。
の規定による通知書の交付
23号 第133条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であ…》
つた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第2項の規定による情報の提供の求め
24号 第134条
《情報の提供の求め 厚生労働大臣は、個人…》
番号利用事務番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第27条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第3号被保険者に係る個人番号その他の事項
の規定による情報の提供の求め
25号 第135条
《保険料又は徴収金の還付請求 厚生労働大…》
臣は、保険料前納保険料を除く。その他法の規定による徴収金以下この条において「保険料又は徴収金」という。を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又
の規定による送付及び請求書の受理
25_2号 第136条
《還付希望の申出 令第9条第3項及び前条…》
第5項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 1 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 2 次のイ又はロに掲げる口座におい
の規定による申出書の受理
26号 附則第6項の規定による書類の交付
27号 2001年統合法 附則第25条第5項において準用する同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第77条の3第1項の規定による確認
100条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)
1項 法
第109条の4第2項
《2 機構は、前項第24号に掲げる権限及び…》
同項第25号に掲げる国税滞納処分の例による処分以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定め
の規定により、 機構 が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
3号 その他必要な事項
101条 (法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第109条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 厚生労働大臣が 法
第109条の4第2項
《2 機構は、前項第24号に掲げる権限及び…》
同項第25号に掲げる国税滞納処分の例による処分以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定め
に規定する 滞納処分等 (以下「 滞納処分等 」という。)を行うこととなる旨
2号 機構 から当該 滞納処分等 を引き継いだ年月日
3号 機構 から引き継ぐ前に当該 滞納処分等 を分掌していた 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する 年金事務所 (以下「 年金事務所 」という。)の名称
4号 当該 滞納処分等 の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
6号 当該 滞納処分等 の根拠となる法令
7号 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
8号 その他必要な事項
102条 (法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 (以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、 機構 は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が自ら行つている 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
102条の2 (2014年年金事業運営改善法附則第10条第1項及び第12条第1項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 2014年年金事業運営改善法 附則第10条第8項又は 2014年経過措置政令
第13条第2項
《2 第9条の2第1号に規定する場合におけ…》
る法第12条第5項、第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。
において読み替えて準用する 法
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が2014年年金事業運営改善法附則第10条第1項又は
第12条第1項
《この章の規定によつて提出する届書、申出書…》
又は申請書には、被保険者、申出者又は第3号被保険者若しくは第3号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
の規定による承認の 権限 (以下この条において「 権限 」という。)を自ら行うこととするときは、 機構 は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 2014年年金事業運営改善法 附則第10条第8項又は 2014年経過措置政令
第13条第2項
《2 第9条の2第1号に規定する場合におけ…》
る法第12条第5項、第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。
において読み替えて準用する 法
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が自ら行つている 権限 を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
103条 (法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
1項 法
第109条の4第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただし、第21号、第26号、第28号から第30号ま
各号に掲げる 権限 に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める 年金事務所 に対してするものとする。
103条の2 (国民年金後納保険料納付申込書及び特定付加保険料納付申込書の提出)
1項 2014年経過措置政令
第7条第1項
《2014年改正法附則第10条第1項の規定…》
により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金機構以下「機構」という。に提出しなければならない。
に規定する国民年金後納保険料納付申込書及び2014年経過措置政令第9条第1項に規定する特定付加保険料納付申込書の提出は、 機構 の定める 年金事務所 に対してするものとする。
104条 (法第109条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第109条の5第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納
に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、
第98条第1号
《先取特権 第98条 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
105条 (令第11条の10第1号に規定する厚生労働省令で定める月数)
1項 令
第11条の10第1号
《法第109条の5第1項に規定する政令で定…》
める事情 第11条の10 法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納しているこ
に規定する厚生労働省令で定める月数は、13月とする。
106条 (令第11条の10第3号に規定する厚生労働省令で定める月及び額)
1項 令
第11条の10第3号
《法第109条の5第1項に規定する政令で定…》
める事情 第11条の10 法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納しているこ
に規定する厚生労働省令で定める月は、6月とする。
2項 令
第11条の10第3号
《法第109条の5第1項に規定する政令で定…》
める事情 第11条の10 法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納しているこ
に規定する厚生労働省令で定める額は、10,010,000円とする。
107条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
1項 法
第109条の5第2項
《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》
処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による 滞納処分等 その他の処分(同条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 財務大臣が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
2号 その他必要な事項
108条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
1項 法
第109条の5第3項
《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》
づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に
の規定により法第109条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした 滞納処分等 」とあるのは「第109条の5第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「 機構 」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2項 法
第109条の5第3項
《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》
づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に
において読み替えて準用する法第109条の4第5項の規定による通知は、法第109条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
109条 (法第109条の5第3項において読み替えて準用する法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第109条の5第3項
《3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基…》
づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に
において読み替えて準用する法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 財務大臣( 法
第109条の5第5項
《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》
れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
から第7項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が 滞納処分等 その他の処分を行うこととなる旨
2号 厚生労働大臣から当該 滞納処分等 その他の処分の委任を受けた年月日
3号 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該 滞納処分等 その他の処分を担当する財務省( 法
第109条の5第5項
《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》
れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
から第7項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
4号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 その他の処分の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
6号 当該 滞納処分等 その他の処分の根拠となる法令
7号 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
8号 その他必要な事項
110条 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第109条の5第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納
の委任に基づき財務大臣が 滞納処分等 その他の処分の 権限 の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第109条の5第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第23号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納
の規定により財務大臣が委任を受けて行つている 滞納処分等 その他の処分の 権限 の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 滞納処分等 その他の処分の 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
111条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
1項 法
第109条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 機構 が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
2号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
3号 その他参考となるべき事項
112条 (滞納処分等実施規程の記載事項)
1項 法
第109条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 滞納処分等 の実施体制
2号 滞納処分等 の認可の申請に関する事項
3号 滞納処分等 の実施時期
4号 財産の調査に関する事項
5号 差押えを行う時期
6号 差押えに係る財産の選定方法
7号 差押財産の換価の実施に関する事項
8号 保険料その他法(第10章を除く。)の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
9号 その他 滞納処分等 の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
113条 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 法
第109条の9第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限第1…》
09条の5第1項及び第2項並びに第10章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。は、厚生労働省令第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで
の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の 権限 は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第108条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料…》
に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者
の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め( 訂正請求 に係るものに限る。)
2号 法
第109条第2項
《2 前項に規定する団体以下「国民年金事務…》
組合」という。は、同項に規定する委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可及び同条第3項の規定による認可の取消し
3号 法
第109条の2の2第1項
《国及び地方公共団体並びに国立大学法人法2…》
003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人そ
の規定による指定、同条第2項の規定による命令及び同条第3項の規定による指定の取消し
4号 法
第109条の3第1項
《同種の事業又は業務に従事する被保険者を構…》
成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの以下この条にお
の規定による指定、同条第3項の規定による情報の提供、同条第4項の規定による命令及び同条第5項の規定による指定の取消し
5号 法
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
6号 法
第109条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
の規定による公示
7号 法
第109条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
の規定による通知
8号 法
第109条の6第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
及び第2項の規定による認可
9号 法
第109条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告の受理
10号 法
第109条の8第1項
《機構は、第109条の4第1項第21号、第…》
28号、第29号又は第32号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可
11号 法
第109条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る 権限
12号 法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定による認可
13号 法
第109条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による報告の受理
2項 法
第109条の9第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
113条の2
1項 2014年年金事業運営改善法 附則第10条第9項又は第14条第7項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の 権限 は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1号 2014年年金事業運営改善法 附則第10条第8項の規定において読み替えて準用する 法
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が2014年年金事業運営改善法附則第10条第1項の規定による承認の 権限 を自ら行うこととした場合における当該権限
2号 2014年年金事業運営改善法 附則第14条第6項の規定において読み替えて準用する 法
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による 権限 を自ら行うこととした場合における当該権限
3号 2014年年金事業運営改善法 附則第10条第8項又は第14条第6項の規定において読み替えて準用する 法
第109条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
の規定による公示
2項 2014年年金事業運営改善法 附則第10条第10項又は第14条第8項の規定により、前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
114条 (法第109条の10第1項第7号、第26号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第109条の10第1項第7号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第14条の規定による記録に係る事務当該記録を除く。 2
、第26号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促
2号 法
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促状の発行
115条 (法第109条の10第1項第41号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
1項 法
第109条の10第1項第41号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第14条の規定による記録に係る事務当該記録を除く。 2
に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1号 健康保険法第51条の二及び第108条第6項
2号 船員保険法
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
、
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
及び
第70条第5項
《5 協会は、前3項の規定により傷病手当金…》
の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者次項において「年金保険者」という。に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給
3号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第49条の3第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関…》
係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4号 私立学校教職員共済法
第47条の2
《資料の提供 事業団は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組
5号 国家公務員共済組合法
第66条第9項
《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》
に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者次項において「年金支給
及び
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
6号 国民健康保険法
第113条の2
《資料の提供等 市町村は、被保険者の資格…》
、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険
7号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第30条
《資料の提供等 都道府県知事等は、手当の…》
支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第4条第1項第1号イ若しくは第2号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状
8号 地方公務員等共済組合法
第68条第9項
《9 組合は、前3項の規定による傷病手当金…》
に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提
及び
第144条の25の2
《資料の提供 組合は、年金である給付に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又
9号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第37条
《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対
10号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第43条の2
《資料の提供 行政庁は、保険関係の成立又…》
は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
11号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第26条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
及び
第28条第2項
《2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し…》
、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
12号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第12条の2
《資料の提供等 都道府県労働局長、労働基…》
準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体
13号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第138条
《資料の提供等 後期高齢者医療広域連合は…》
、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、
14号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第203条
《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》
支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支
15号 2001年統合法 附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
15_2号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第114条の2
15_3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法第144条の25の2
15_4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法第47条の2
16号 統計法 (2007年法律第53号)
第29条
《協力の要請 行政機関の長は、他の行政機…》
関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する
及び
第31条第1項
《総務大臣は、第29条第3項又は前条第2項…》
の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機
116条 (法第109条の10第1項第42号に規定する厚生労働省令で定める事務)
1項 法
第109条の10第1項第42号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第14条の規定による記録に係る事務当該記録を除く。 2
に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 第10条第1項
《削除…》
及び
第14条第2項
《2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定…》
により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金番号通知書を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務
2号 第18条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
、
第36条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
、
第51条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
及び
第60条の6第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の規定による確認に係る事務、
第18条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項、
第36条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項、
第51条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項並びに
第60条の6第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び第3項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに
第18条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第23条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
、
第51条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
及び
第60条の6の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届…》
書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
の規定による書類の提出の求めに係る事務
3号 第18条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書自ら署名することが困難な受給権者に
、
第36条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求
、
第51条の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求
及び
第60条の6の2第1項
《厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の…》
9の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求める
の規定による届書の提出の求めに係る事務
4号 第32条第2項第5号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の
及び第9号、
第32条の3第2項第2号
《2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書…》
類等を添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認
及び第6号、
第33条第2項第2号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 当該請求書を提出する日前3月以内
ニ、
第33条の2第2項第3号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合存続組合及び指定基金を含む。又は日本私立学校振興・共済事業
ハ、
第35条第2項第2号
《2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類…》
等を添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情
及び第7号、
第35条の2第2項第8号
《2 前項の届書には、次に掲げる書類等を添…》
えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提
、
第36条の3第2項第1号
《2 前項の届書には、指定日前3月以内に作…》
成された次に掲げる書類等を添えなければならない。 1 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは
、
第36条の4第1項
《障害基礎年金の受給権者であつて、その障害…》
の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しな
、
第41条第2項第5号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の
、第6号及び第9号、
第41条の3第2項第2号
《2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書…》
類等を添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認
及び第5号、
第48条第3項第2号
《3 第1項の届書には、次の各号に掲げる書…》
類等を添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認
、第3号及び第7号、
第51条の3第2項第1号
《2 前項の届書には、指定日前3月以内に作…》
成された次に掲げる書類等を添えなければならない。 1 遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医
並びに
第51条の4第1項
《遺族基礎年金の受給権者であつて、その障害…》
の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しな
の規定による指定に係る事務
5号 第65条第1項
《厚生労働大臣は、法第16条法附則第9条の…》
3の2第7項において準用する場合を含む。の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。 ただし、障害基礎年金
の規定による通知に係る事務並びに同条第2項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
6号 第66条
《年金証書の再交付 厚生労働大臣は、受給…》
権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
7号 第71条の6第1項
《厚生労働大臣は、法第92条の2の2第2項…》
の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その承認を取り消すことができる。
の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第2項の規定による通知に係る事務
8号 第71条の7第1項
《厚生労働大臣は、法第92条の2の2第1項…》
の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第2項の規定による通知に係る事務
9号 第72条の8
《指定取消の通知 厚生労働大臣は、法第9…》
2条の6第1項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。
の規定による通知に係る事務
10号 第73条の3第3項
《3 前2項の規定によつて第1項の申出書に…》
記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
(
第73条の5第3項
《3 第73条の3第3項の規定は、前2項の…》
規定によつて第1項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第85条第3項
《3 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情…》
がある場合において、特に必要があると認めるときは、第2章及び第3章の規定によつて請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることが
、第6項及び第7項の規定による 添付書類 の省略に係る事務
11号 第92条
《指定共済組合等に対する情報提供 厚生労…》
働大臣は、指定共済組合等に対し、厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める日に、次の各号に掲げる情報を提供するものとする。 1 国民年金基礎年金裁定結果一覧表、国民年金基礎年金年金額改
の規定による情報の提供に係る事務
12号 令
第6条の13
《保険料の納付方法 被保険者は、保険料を…》
納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。 ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
の規定による納付書の交付に係る事務
13号 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 機構 保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
14号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (1997年政令第86号)
第4条第8項
《8 存続組合又は指定基金は、前2項の規定…》
の適用を受けることとなった者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
又は
第29条第6項
《6 存続組合又は指定基金は、厚生労働大臣…》
に対し、当該存続組合又は指定基金が1996年改正法附則第20条の規定により毎年度納付するものとされる費用について1996年改正法附則第54条第3項各号に掲げる費用の額の計算のために必要な資料の提供を求
の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
15号 番号利用法 第22条第1項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
117条 (法第109条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請等)
1項 法
第109条の10第1項
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第14条の規定による記録に係る事務当該記録を除く。 2
各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、 機構 の定める 年金事務所 に対してするものとする。
118条 (法第109条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第109条の11第1項
《厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定…》
にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」という。の収納を、政令で定めると
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
2号 法
第21条の2
《 年金給付の受給権者が死亡したためその受…》
給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。に係る債務の
に規定する返還金その他給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
3号 法
第22条第1項
《政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接…》
の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
の規定による損害賠償金
119条 (令第11条の13第4号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 令
第11条の13第4号
《機構が収納を行う場合 第11条の13 法…》
第109条の11第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 機構 の職員が、保険料等( 法
第109条の11第1項
《厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定…》
にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」という。の収納を、政令で定めると
に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとした納付義務者に対して、 年金事務所 の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとした場合
2号 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所( 年金事務所 を除く。)での納付が困難であると認められる場合
3号 納付義務者が保険料等の納付を 機構 が開催する説明会において行うことを希望する旨の申出があつた場合
4号 機構 から文書により保険料等の納付の勧奨を受けた納付義務者が保険料等の納付を 年金事務所 において行うことを希望する旨の申出があつた場合
120条 (令第11条の14第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 令
第11条の14第2項
《2 機構は、前項の公示があつたときは、遅…》
滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 年金事務所 の名称及び所在地
2号 年金事務所 で保険料等の収納を実施する場合
121条 (領収証書等の様式)
1項 令
第11条の16
《機構による収納手続 機構は、保険料等に…》
つき、法第109条の11第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働
の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第18号による。
122条 (保険料等の日本銀行への送付)
1項 機構 は、 法
第109条の11第1項
《厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定…》
にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」という。の収納を、政令で定めると
の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第19号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
123条 (帳簿の備付け)
1項 令
第11条の17
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》
険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
に規定する帳簿は、様式第20号によるものとし、収納職員(令第11条の13第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
124条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
1項 徴収職員( 法
第109条の6第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2項 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3項 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4項 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5項 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第21号による。
125条 (現金の保管等)
1項 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2項 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
126条 (証券の取扱い)
1項 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
127条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)
1項 法
第109条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書(様式第22号)により行わなければならない。
128条 (帳簿金庫の検査)
1項 機構 の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2項 機構 の理事長は、必要があると認めるときは、随時、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3項 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な 機構 の職員を立ち会わせなければならない。
4項 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を 機構 の理事長に提出しなければならない。
5項 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
129条 (収納職員の交替等)
1項 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2項 前任の収納職員は、様式第23号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3項 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4項 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 機構 の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
130条 (送付書の訂正等)
1項 機構 は、 令
第11条の16
《機構による収納手続 機構は、保険料等に…》
つき、法第109条の11第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働
の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は
第122条
《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第19号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休
に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2項 機構 は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゆうの訂正の請求があつたときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
131条 (領収証書の亡失等)
1項 機構 は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
132条 (情報の提供等)
1項 機構 は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、保険料免除に関する事項その他厚生労働大臣の 権限 の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
133条 (被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等)
1項 厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
134条 (情報の提供の求め)
1項 厚生労働大臣は、個人番号利用事務( 番号利用法 第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する事業主及び 共済組合等 に対し、第3号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
135条 (保険料又は徴収金の還付請求)
1項 厚生労働大臣は、保険料(前納保険料を除く。)その他法の規定による徴収金(以下この条において「 保険料又は徴収金 」という。)を 納付した者 が、納付義務のない 保険料又は徴収金 を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「 過誤納額 」という。)について、歳入徴収官事務規程
第7条
《氏名変更の届出 法第12条第1項の規定…》
による被保険者第2号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次
の規定に基づき調査決定し、第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者(ただし、 法
第23条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金を納付した場合にあつては、納付した者とする。以下この条において「 納付した者 」という。)に対し、 過誤納額 還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第7条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2項 前項に規定する 過誤納額 還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
1号 納付した者 の氏名
2号 過誤納に係る調査決定をした年月日
3号 還付する額
4号 還付する理由
5号 その他必要な事項
3項 第1項の還付を請求しようとする者(以下この項から第5項までにおいて「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名(請求者が 納付した者 の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
2号 納付した者 の氏名
3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第16条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第16条第1項第8号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
4号 その他必要な事項
4項 前項の場合において、 請求者 が 納付した者 の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 納付した者 の死亡を明らかにすることができる書類
2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
5項 過誤納額 (納付義務のない保険料に係る額に限る。)が発生した場合( 法
第9条第1号
《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》
る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき
に該当するに至つたことにより当該過誤納額が発生した場合を除く。以下この項において「 還付発生の場合 」という。)において、あらかじめ、 納付した者 が 還付発生の場合 には第1項の還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該納付した者が 請求者 として、同項の還付の請求をしたものとみなす。
1号 法
第92条の2
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、被…》
保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと附則第5条第2項において「口座振替納付」という。を希望する旨の申出があつ
の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
2号 公金受取口座
6項 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
136条 (還付希望の申出)
1項 令
第9条第3項
《3 第1項に規定する場合法第9条第1号に…》
該当するに至つたことによる場合及び法第89条第1項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」
及び前条第5項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
1号 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 次のイ又はロに掲げる口座において前納保険料の還付を受けることを希望する旨
イ 法
第92条の2
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、被…》
保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと附則第5条第2項において「口座振替納付」という。を希望する旨の申出があつ
の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
ロ 公金受取口座
3号 その他必要な事項