国民年金法施行規則《附則》

法番号:1960年厚生省令第12号

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附 則

1項 この省令は、1960年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、1961年4月1日から施行する。

2項 1990年2月6日までに納付すべき基礎年金拠出金の額は、 第82条の2第1項 《令第11条の4第1項の規定による各実施機…》 関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に の規定にかかわらず、同項第10号に定める額から厚生労働大臣が定める額(以下「 特例拠出額 」という。)を控除して得た額とする。

3項 各年金保険者たる共済組合は、1990年3月27日までに 特例拠出額 に相当する基礎年金拠出金を、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

4項 1990年1月31日までに交付すべき基礎年金交付金の額は、 第82条の7第1項 《経過措置政令第59条第1項の規定による基…》 礎年金交付金同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。の交付は、毎年度、4月14日日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。、6月14日日曜 の規定にかかわらず、同項に規定する残余の額から厚生労働大臣が定める額(以下「 特例交付額 」という。)を控除して得た額とする。

5項 国民年金の管掌者たる政府は、1990年3月30日までに 特例交付額 に相当する基礎年金交付金を、年金保険者たる共済組合に交付するものとする。

6項 第12条第5項 《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》 るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省 の規定による第3号被保険者( 厚生年金保険法 の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者(法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第3号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、 第8条第2項 《2 法第12条第5項の規定による第3号被…》 保険者厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書 の規定にかかわらず、法第12条第6項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第3号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。この場合において、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えることを要しないものとする。

7項 法附則第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金 機構 法の施行の際現に効力を有するの改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は 社会保険庁長官等 に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。

8項 前項に規定する 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金 機構 法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく 権限 又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。

9項 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、 第1条第2項 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 各号に掲げるもののほか、2016年度の一般会計予算における 年金生活者等支援臨時福祉給付金 給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金(次項において「 年金生活者等支援臨時福祉給付金 」という。)の支給に関する事務とする。

10項 第109条の10第1項第42号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》 3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第14条の規定による記録に係る事務当該記録を除く。 2 に規定する厚生労働省令で定める事務は、 第116条 《組織 地域型基金は、第1号被保険者第8…》 9条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しな 各号に掲げるもののほか、 年金生活者等支援臨時福祉給付金 の支給の事務に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)とする。

11項 2023年8月2日までの間、 第77条第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申 中「申請࿸」とあるのは「申請࿸令和元年10月30日以後に行つたものに限る。」とする。

附 則(1961年3月31日厚生省令第11号)

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年10月31日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日厚生省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年6月30日厚生省令第35号)

1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年10月1日厚生省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1962年12月1日厚生省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年5月14日厚生省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月18日厚生省令第30号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月27日厚生省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある遺児年金裁定請求書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則(1964年6月30日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国民年金法 及び 児童扶養手当法 の一部を改正する法律(1964年法律第87号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定に該当する者が 第15条 《国民年金原簿の記載事項 法第14条に規…》 定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 被保険者第2号被保険者にあつては、第1号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。の基礎年金番号 2 被保険者の性別、生年月日及び住所 3 給 の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、 改正法 附則第2条第2項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となつた傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項 改正法 附則第4条第1項の規定に該当する者が第30条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。

1号 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

2号 1964年8月1日における夫、受給権者及び 改正法 附則第4条第1項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 1964年8月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

4号 受給権者及び子が 改正法 附則第4条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

4項 改正法 附則第3条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

1号 国民年金証書

2号 1964年8月1日における夫又は受給権者及び 改正法 附則第3条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

4号 1964年8月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

5号 子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

5項 改正法 附則第4条第2項の規定に該当する者が 第39条 《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。

1号 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

2号 1964年8月1日における死亡者、受給権者及び 改正法 附則第4条第2項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 1964年8月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

4号 1964年8月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

5号 受給権者及び又は弟妹が 改正法 附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

6項 改正法 附則第3条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

1号 国民年金証書

2号 1964年8月1日における受給権者及び 改正法 附則第3条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

4号 1964年8月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

5号 又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態についての医師又は歯科医師の診断書

6号 1964年8月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

7項 改正法 附則第5条第1項の規定に該当する者が、 第42条 《胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の…》 請求 遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が改正法附則第5条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

8項 附則第4項及び第6項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。

9項 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。

附 則(1964年10月1日厚生省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月9日厚生省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金手帳は、この省令による改正後の国民年金手帳とみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による国民年金手帳の用紙は、この省令による改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附 則(1965年5月31日厚生省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第93号 。以下「 法律第93号 」という。)附則第2条の規定に該当する者が 第15条 《国民年金原簿の記載事項 法第14条に規…》 定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 被保険者第2号被保険者にあつては、第1号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。の基礎年金番号 2 被保険者の性別、生年月日及び住所 3 給 の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第93号附則第2条第1項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となつた傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項 法律第93号 附則第4条第1項の規定に該当する者が第30条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。

1号 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

2号 1965年8月1日における夫、受給権者及び 法律第93号 附則第4条第1項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 1965年8月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

4号 受給権者及び子が 法律第93号 附則第4条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

4項 法律第93号 附則第3条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

1号 国民年金証書

2号 1965年8月1日における夫又は受給権者及び 法律第93号 附則第3条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

4号 1965年8月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

5号 子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

5項 法律第93号 附則第4条第2項の規定に該当する者が 第39条 《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。

1号 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

2号 1965年8月1日における死亡者、受給権者及び 法律第93号 附則第4条第2項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 1965年8月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

4号 1965年8月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

5号 受給権者及び又は弟妹が 法律第93号 附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

6項 法律第93号 附則第3条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

1号 国民年金証書

2号 1965年8月1日における受給権者及び 法律第93号 附則第3条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

4号 1965年8月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

5号 又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

6号 1965年8月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

7項 法律第93号 附則第5条第1項の規定に該当する者が、 第42条 《胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の…》 請求 遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第93号附則第5条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

8項 附則第4項及び第6項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。

9項 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。

附 則(1966年7月13日厚生省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国民年金法 の一部を改正する法律(1966年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第3条第2項の規定に該当する者が 第31条 《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第92号附則第3条第2項に規定する前に発した傷病による廃疾の状態及びその傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項 法律第92号 附則第4条第1項の規定に該当する者が 第39条 《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。

1号 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

2号 1966年12月1日における夫、受給権者及び 法律第92号 附則第4条第1項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 1966年12月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

4号 受給権者及び子が 法律第92号 附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

4項 法律第92号 附則第2条第2項に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

1号 国民年金証書

2号 1966年12月1日における夫又は受給権者及び 法律第92号 附則第2条第2項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

4号 1966年12月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

5号 子が 国民年金法 1959年法律第141号。以下「」という。)別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

5項 法律第92号 附則第4条第3項の規定に該当する者が 第48条 《支給停止事由消滅の届出 遺族基礎年金の…》 受給権者は、法第20条第1項、第41条第1項若しくは第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。

1号 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

2号 1966年12月1日における死亡者、受給権者及び 法律第92号 附則第4条第3項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 1966年12月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

4号 1966年12月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

5号 受給権者及び又は弟妹が 法律第92号 附則第4条第4項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類

6項 法律第92号 附則第2条第2項に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。

1号 国民年金証書

2号 1966年12月1日における受給権者及び 法律第92号 附則第2条第2項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類

4号 1966年12月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類

5号 又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書

6号 1966年12月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる書類

7項 法律第92号 附則第5条第1項の規定に該当する者が、 第51条 《厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第92号附則第5条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

8項 附則第4項及び第6項の規定によつて請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。

9項 市町村長は、前項の規定によつて、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。

10項 都道府県知事は、 法律第92号 附則第2条第1項の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式第2号)を交付しなければならない。

11項 受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。

附 則(1966年11月30日厚生省令第39号)

1項 この省令は、1966年12月1日から施行する。

附 則(1967年3月15日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年9月11日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月10日厚生省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月1日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月25日厚生省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月10日厚生省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏第3条 《資格喪失の届出 法第12条第1項の規定…》 による第1号被保険者の資格の喪失の届出法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書 及び 第6条 《資格喪失の申出 法附則第5条第4項、1…》 994年改正法附則第11条第5項又は2004年改正法附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場 の改正規定は、1970年1月1日から施行する。

附 則(1970年6月4日厚生省令第26号)

1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。ただし、 第52条 《失権の届出 遺族基礎年金の受給権者は、…》 法第40条の規定に該当するに至つたとき同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至つたときを除く。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提 及び 第62条 《経由 令第1条の2第3号ヘに規定する給…》 付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。 の改正規定並びに様式第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2項 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年 法律第86号 。以下「 法律第86号 」という。)附則第5条第1項の規定に該当する者が 第31条 《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1号及び第3号に掲げる書類は、添えることを要しない。

1号 かつて受けていた障害年金の支給の原因となつた傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日

2号 障害年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあつては、変更前の氏名又は住所

3項 都道府県知事は、 法律第86号 附則第2条の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式)を交付しなければならない。

4項 受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。

附 則(1970年11月26日厚生省令第56号)

1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1971年4月30日厚生省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年10月23日厚生省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月26日厚生省令第34号)

1項 この省令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1973年12月26日厚生省令第56号)

1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。

附 則(1974年10月21日厚生省令第42号)

1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。

2項 第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が現に所持するこの省令による改正前の 第10条 《基礎年金番号通知書の交付等 厚生労働大…》 臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニから の規定による様式の国民年金手帳は、この省令による改正後の 第10条 《基礎年金番号通知書の交付等 厚生労働大…》 臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニから の規定にかかわらず、第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、 国民年金法施行規則 の適用については、この省令による改正後の 第10条第2号 《基礎年金番号通知書の交付等 第10条 厚…》 生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6 に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。

3項 第92条第3項に規定する国民年金印紙による納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者となつた場合には、当該被保険者が所持するこの省令による改正後の 第10条第1号 《第10条 削除…》 に掲げる様式による国民年金手帳は、同条の規定にかかわらず、第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、この省令による改正後の 第10条第2号 《第10条 削除…》 に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。

附 則(1975年7月23日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第17条の2 《支給停止の申出 法第20条の2第1項の…》 規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 老齢基礎年金の年 の改正規定は、1975年10月1日から、 第16条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同 に1号を加える改正規定、 第21条 《年金払渡方法等の変更の届出 老齢基礎年…》 金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番 に1項を加える改正規定、 第25条第2項 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 2 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明ら に1号を加える改正規定、第28条第2項に1号を加える改正規定、 第31条 《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を に1号を加える改正規定、 第39条第1項 《法第16条の規定による遺族基礎年金につい…》 ての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 1の2 個人番 に1号を加える改正規定、 第48条第1項 《遺族基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》 項、第41条第1項若しくは第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に に1号を加える改正規定、 第51条第1項 《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》 0条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 に1号を加える改正規定及び 第60条の2第1項 《法第16条の規定による寡婦年金についての…》 裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡し に1号を加える改正規定は、1976年1月1日から施行する。

附 則(1976年10月1日厚生省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年7月28日厚生省令第31号)

1項 この省令は、1977年8月1日から施行する。

附 則(1978年6月30日厚生省令第42号)

1項 この省令は、1978年7月1日から施行する。

附 則(1979年11月16日厚生省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年10月31日厚生省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)

1項 1980年7月31日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者は、同日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について 国民年金法施行令 1959年政令第184号。以下「」という。第4条の2 《被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関す…》 る技術的読替え 法第12条の2第2項の規定により法第12条第6項から第9項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み に定める給付を受けることができる者があるときは、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に、同年7月31日において当該給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同条に定める給付を受けることができる者があることにより、同日において 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号。以下「」という。第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある 第41条の3第1項 《法第20条の2第3項の規定により遺族基礎…》 年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 遺族基礎年金の年金証書の年金コ において準用する場合を含む。)の規定により母子年金又は準母子年金の支給を停止されている者については、この限りでない。

1号 氏名

2号 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号

2項 1980年8月1日から 施行日 の前日までの間に母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した者は、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について 第4条の2 《被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関す…》 る技術的読替え 法第12条の2第2項の規定により法第12条第6項から第9項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み に定める給付を受けることができる者があるときは、施行日から14日以内に前項各号に掲げる事項を記載した届書に、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において令第4条の2に定める給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3条 (母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)

1項 1980年7月31日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者であつて、同日において 第4条の3 《端数処理 年金たる給付の額を計算する過…》 程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 に定める給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるものは、 施行日 から14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に同年7月31日において当該給付を受けることができることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同日において母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第4条の2に定める給付を受ける者があるとき(当該準母子年金の支給の要件となり若しくはその額の加算の対象となる孫若しくは弟妹と生計を同じくすることによつて支給され又はその額が加算される準母子年金を受ける権利を有する者に支給する準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第4条の2に定める給付を受ける者がないときを除く。)は、この限りでない。

1号 氏名

2号 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号

4条 (経過措置)

1項 法律第82号 の公布の日の前日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給停止額変更の届出については、この省令による改正後の第43条の2第1項( 第50条 《所在不明とされた者の申請 遺族基礎年金…》 の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは において準用する場合を含む。)中「5分の二」とあるのは、「3分の一」とする。

5条 (準用規定)

1項 第42条の2から 第44条 《遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の…》 障害状態該当の届出 遺族基礎年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は、令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届 までの規定( 第50条 《所在不明とされた者の申請 遺族基礎年金…》 の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、1980年8月1日から 施行日 の前日までの間において、 法律第82号 による改正後の 第39条の2第1項 《子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保…》 険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)若しくは法第41条の4第5項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第82号による改正後の法第41条第2項若しくは第4項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第82号による改正後の法第41条第3項若しくは第4項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「 国民年金法施行規則 の一部を改正する省令(1980年厚生省令第41号)の公布の日以後速やかに」と、第43条の2第1項( 第50条 《所在不明とされた者の申請 遺族基礎年金…》 の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは において準用する場合を含む。)中「5分の二」とあるのは、「3分の一」と読み替えるものとする。

6条

1項 第26条 《請求書等の記載事項 この款の規定第18…》 条の2を除く。によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。第27条 《申請書等の経由 第16条第1項、第16…》 条の2第3項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項及び第16条の6第1項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第25条第1項の請求書同項後段に該当する場合に係るものに限る。は、令第1条 及び 第64条第1項 《市町村長は、令第1条の2第3号から第6号…》 までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。 の規定は、附則第2条及び附則第3条の規定による届出について準用する。この場合において、 第27条 《申請書等の経由 第16条第1項、第16…》 条の2第3項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項及び第16条の6第1項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第25条第1項の請求書同項後段に該当する場合に係るものに限る。は、令第1条 中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

附 則(1982年8月14日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年3月30日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第1号) 抄

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日厚生省令第18号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月29日厚生省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置政令第7条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号。以下「 経過措置政令 」という。)第7条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号。以下「 国民年金法 」という。第10条第1項 《削除…》 の規定により資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名

3号 国民年金手帳の記号番号のうち 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第1号被保険者 国民年金法 による被保険者を含む。以下「 第1号被保険者 」という。又は同項第3号に規定する 第3号被保険者 以下「 第3号被保険者 」という。)の記号番号

2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 国民年金手帳

2号 経過措置政令 第7条第2項ただし書の規定に該当する者にあつては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書

3条 (経過措置政令第12条第6号に規定する厚生労働省令で定める者等)

1項 経過措置政令 第12条第6号に規定する厚生労働省令で定める者は、 出入国管理及び難民認定法施行規則 の一部を改正する省令(1990年法務省令第15号)による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 1981年法務省令第54号第2条第2号 《第2条 削除…》 に掲げる者とする。

2項 経過措置政令 第13条第4号に規定する厚生労働省令で定める日は、前項に規定する者としての出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第4条第1項に規定する在留資格を有するに至つた日(その日が1961年4月1日前にあるときは、同日

5条 (国民年金手帳に関する経過措置)

1項 国民年金法施行規則 第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき 第1号被保険者 施行日 において現に所持する 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正前の 国民年金法施行規則 以下「 国民年金法施行規則 」という。第10条第2号 《基礎年金番号通知書の交付等 第10条 厚…》 生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6 に規定する様式による国民年金手帳は、新 国民年金法施行規則 第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第1号被保険者である間は、新 国民年金法施行規則 第10条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受 に規定する様式による国民年金手帳とみなす。

6条

1項 施行日 において 国民年金法 による被保険者が 第3号被保険者 となつた場合には、当該第3号被保険者が現に所持する旧 国民年金法施行規則 第10条第2号 《基礎年金番号通知書の交付等 第10条 厚…》 生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6 に規定する様式による国民年金手帳は、新 国民年金法施行規則 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項第1号の規定に…》 より初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者に対して基礎年金番号通知書を交付するときは、当該組合員又は加入者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由 に規定する様式による国民年金手帳とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現にある 国民年金法 施行規則第10条各号に掲げる様式による国民年金手帳は、それぞれ、新 国民年金法施行規則 の様式によるものとみなす。

8条 (旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)

1項 国民年金法 による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧 国民年金法施行規則 第16条 《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個 から 第17条 《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》 985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名 の二まで、 第19条 《氏名変更の届出 老齢基礎年金の受給権者…》 厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に第20条 《住所変更の届出 老齢基礎年金の受給権者…》 厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に第21条 《年金払渡方法等の変更の届出 老齢基礎年…》 金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番第1項第3号及び第4号を除く。)、 第22条 《年金証書の再交付の申請 老齢基礎年金の…》 受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 から第28条まで、第30条、 第32条 《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》 985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名 から 第34条 《支給停止事由該当の届出 障害基礎年金の…》 受給権者は、法第36条第1項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年 の二まで、 第36条 《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の二、 第38条 《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》 条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基第40条 《裁定の請求の特例 被保険者又は被保険者…》 であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 た から 第44条 《遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の…》 障害状態該当の届出 遺族基礎年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は、令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届 まで、第46条、第47条、 第49条 《所在不明による支給停止の申請 遺族基礎…》 年金の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の第50条 《所在不明とされた者の申請 遺族基礎年金…》 の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは第52条 《失権の届出 遺族基礎年金の受給権者は、…》 法第40条の規定に該当するに至つたとき同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至つたときを除く。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提 から第57条まで、第59条、第60条、 第60条の3 《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》 985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、 から第60条の五まで、第60条の七、第60条の八、 第64条 《裁定の請求の受理、送付等 市町村長は、…》 令第1条の2第3号から第6号までの規定によつて、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。 2 第1項の場合において、提出された届書が第38条、第5第2項を除く。)、 第65条第1項 《厚生労働大臣は、法第16条法附則第9条の…》 3の2第7項において準用する場合を含む。の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。 ただし、障害基礎年金 、第2項及び第6項、 第66条 《年金証書の再交付 厚生労働大臣は、受給…》 権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。第84条第1項 《厚生労働大臣は、第2条、第6条、第75条…》 、第76条、第78条の3から第78条の六まで又は第80条第1項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類が提出されたときは、これ 及び第3項、 第85条 《添付書類の省略等 第2章の規定による届…》 出氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第2章の規定による変更届出等」という。を第2章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に第86条 《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》 があると認めるときは、第13条、第27条、第38条の二、第55条、第60条の九、第62条、第63条の四又は第81条の規定にかかわらず、第1章から第3章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を機構第2項を除く。並びに様式第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8条の2 (添付書類の省略等)

1項 前条の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この条において「 附則第8条の規定による変更届出等 」という。)を 附則第8条の規定による変更届出等 のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、1の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

2項 附則第8条の規定による変更届出等 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令(1996年厚生省令第58号。以下「 1996年改正省令 」という。)第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第2章、 1996年改正省令 第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第3章若しくは1996年改正省令第3条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第2章第5節若しくは第8節又は附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 施行規則若しくは附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この項において「 他の法令による変更届出等 」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、 他の法令による変更届出等 に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

8条の3

1項 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が 国民年金法 第108条第2項 《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》 関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36 の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法施行規則 の規定にかかわらず、当該書類を 請求書等 に添えることを要しないものとする。

1号 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 施行規則第28条第2項第2号イ及びロに掲げる書類

2号 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号 《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》 第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号 イからトまでに掲げる年金たる給付の支給状況に関する書類

9条 (旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)

1項 1996年改正省令 第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第17条第1項 《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》 1条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1 及び第2項の規定は、 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する新 国民年金法 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ の規定による 国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第17条第1項第4号は、「4 第16条第1項第6号 《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》 第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号 イからトまでに掲げる年金たる給付(1986年4月1日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

2項 1996年改正省令 第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第17条の7第1項 《老齢基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》 又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 及び第2項の規定は、 国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金の届出について準用する。

10条 (旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)

1項 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第10号。以下「 2011年改正省令 」という。)第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第32条 《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》 985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名 の規定は、 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する新 国民年金法 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ の規定による 国民年金法 による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第32条第1項第4号は、「4 公的年金給付 1986年4月1日前に支給事由の生じた給付、1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び 旧法 による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

2項 2011年改正省令 第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第33条第1項 《法第34条第2項の規定による障害基礎年金…》 の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年金の年金証書の年金コー 及び第2項、 第33条 《改定の請求 法第34条第2項の規定によ…》 る障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年金の年金 の三、 第33条 《改定の請求 法第34条第2項の規定によ…》 る障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年金の年金 の五、 第33条 《改定の請求 法第34条第2項の規定によ…》 る障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年金の年金 の六、並びに 第35条第1項 《障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》 項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、 及び第2項の規定は、 国民年金法 による障害年金の請求、届出その他の手続について準用する。この場合において、 第35条第1項 《障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》 項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、 中「 第20条第1項 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を第32条第1項 《期間を定めて支給を停止されている障害基礎…》 年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間 若しくは 第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の第36条の2第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法1923年法律第48号。他の法 から第4項まで、 第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の の三若しくは 第36条の4第2項 《2 前項の規定により第30条の4の規定に…》 よる障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に 又は 1985年改正法 附則第11条第2項」とあるのは「 旧法 第20条、 第32条第1項 《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》 1条第4項において準用する場合を含む。の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1 若しくは 第36条 《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 又は1985年改正法附則第11条第3項」と読み替えるものとする。

11条 (旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)

1項 1996年改正省令 第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第41条 《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》 985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により遺族基礎年金同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次 の規定は、 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する新 国民年金法 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ の規定による 国民年金法 による母子年金又は準母子年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第41条第1項第4号は、「4 公的年金給付 1986年4月1日前に支給事由の生じた給付、1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び 旧法 による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

12条 (旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)

1項 1996年改正省令 第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第41条 《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》 985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により遺族基礎年金同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次 の規定は、 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する新 国民年金法 第20条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ の規定による 国民年金法 による遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第41条第1項第4号は、「4 公的年金給付 1986年4月1日前に支給事由を生じた給付及び1985年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

25条 (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)

1項 附則第8条に規定する 国民年金法 による年金たる給付、附則第14条第1項に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び附則第21条第1項に規定する 船員保険法 による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、 第7条 《氏名変更の届出 法第12条第1項の規定…》 による被保険者第2号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次 の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第31条 《 令第63条第5項各号のいずれかに掲げる…》 期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 令第63条第5項第1号に掲げる期間を有する者にあ第32条 《 令第64条第1号又は第2号に該当する者…》 令第53条第1項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付以下「特例納付」という。を行つていない者を除く。が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には第34条 《支給停止事由該当の届出 障害基礎年金の…》 受給権者は、法第36条第1項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年第35条 《支給停止事由消滅の届出 障害基礎年金の…》 受給権者は、法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止され 及び 第39条 《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(1986年3月31日厚生省令第24号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 1986年度における 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第1条の規定による改正後の 国民年金法施行令 1959年政令第184号。以下「 国民年金法施行令 」という。第11条の4第1項 《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該…》 年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値以下「概算拠出金按分率」という。を乗じて得た額の基礎年金拠出金第4項において「概算基礎 の規定による各年金保険者たる共済組合の基礎年金拠出金の納付については、この省令による改正後の 国民年金法施行規則 以下「 新規則 」という。第82条の2第1項 《令第11条の4第1項の規定による各実施機…》 関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日までに、それぞれ当該各号に定める額を納付することにより行わなければならない。

1号 4月23日概算保険料・拠出金算定対象額( 国民年金法施行令 第11条の4第2項の規定により社会保険庁長官が定めた当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額をいう。第3号において同じ。)から概算旧国民 年金給付 費( 新規則 第82条の2第1項第1号 《令第11条の4第1項の規定による各実施機…》 関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に に規定する概算旧国民年金給付費をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額の10分の1に相当する額に、概算拠出金あん分率(同号に規定する概算拠出金按分率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額

2号 5月26日概算旧国民 年金給付 費の11分の2に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額

3号 7月25日概算保険料・拠出金算定対象額から概算旧国民 年金給付 費を控除して得た額の10分の3に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額

4号 8月25日概算旧国民 年金給付 費の11分の3に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額

5号 10月25日前2号に定める額の合算額

6号 1月26日第3号に定める額

7号 2月23日1986年度において 国民年金法施行令 第11条の4第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金の額から前各号に定める額を合算した額を控除して得た額

3項 1986年度におけ る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号。以下この項において「 経過措置政令 」という。)第59条第1項の規定による基礎年金交付金(同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。)の交付は、 新規則 第82条の7第1項 《経過措置政令第59条第1項の規定による基…》 礎年金交付金同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。の交付は、毎年度、4月14日日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。、6月14日日曜 の規定にかかわらず、4月30日までに同年度において 経過措置政令 第59条第1項の規定により交付すべき額の10分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、7月31日及び10月31日までに、それぞれ同項の規定により当該交付すべき額の10分の3に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、1月31日までに残余の額を交付することにより行うものとする。

4項 1986年度における 新規則 第82条の8第1項 《各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生…》 労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を9月16日日曜日に当たるときは9月14日とし、土曜日に当たるときは9月15日とする。までに文書により報告しなけ の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。

附 則(1986年4月18日厚生省令第29号)

1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1986年12月22日厚生省令第58号)

1項 この省令は、1987年2月1日から施行する。

附 則(1987年5月29日厚生省令第28号)

1項 この省令は、1987年7月1日から施行する。

附 則(1988年1月26日厚生省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1987年度におけるこの省令による改正後の 国民年金法施行規則 第82条の2第1項 《令第11条の4第1項の規定による各実施機…》 関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に の規定の適用については、同項第13号中「第1号に定める額」とあるのは「概算旧国民年金老齢 年金給付 費の11分の2に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)」と、同項第14号中「前各号」とあるのは「第13号及び 国民年金法施行規則 の一部を改正する省令(1988年厚生省令第5号)による改正前の 国民年金法施行規則 第82条の2第1項第1号 《令第11条の4第1項の規定による各実施機…》 関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に から第6号まで」とする。

附 則(1988年1月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1988年2月1日から施行する。

附 則(1988年5月31日厚生省令第38号)

1項 この省令は、1988年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 及び次項の規定は、同年7月1日から施行する。

2項 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第31条第3項 《3 前項第12号ロの障害基礎年金所得状況…》 届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年の所得が3,704,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 2 前年の所得が3,704,000円を超える受給権 及び 第41条第3項 《3 第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎…》 年金と同1の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項又はなお効力を有する2012年一元化法改正前厚生年金保険法第38条第 の規定の適用については、1988年7月1日から同月31日までの間においては、同令第31条第3項第1号中「所得の額」とあるのは「所得の額と1988年度分の道府県民税(都が 地方税法 1950年法律第226号第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第2号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は1988年度分の道府県民税につき 地方税法 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する控除を受けたとき」と、同令第41条第3項第1号中「算定した額」とあるのは「算定した額と1988年度分の道府県民税に係る 地方税法 附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第1号ロ及び第2号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は1988年度分の道府県民税につき 地方税法 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する控除を受けたとき」とする。

附 則(1988年8月26日厚生省令第49号)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(平成元年1月18日厚生省令第2号)

1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。

附 則(平成元年2月1日厚生省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1988年度におけるこの省令による改正後の 国民年金法施行規則 第82条の2第1項 《令第11条の4第1項の規定による各実施機…》 関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に の規定の適用については、同項第10号中「前各号」とあるのは「 国民年金法施行規則 の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第3号)による改正前の 国民年金法施行規則 第82条の2第1項第1号 《令第11条の4第1項の規定による各実施機…》 関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。、6月7日日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に から第12号まで」とする。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月31日厚生省令第29号)

1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定は同年7月1日から施行する。

附 則(平成元年12月22日厚生省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月22日厚生省令第9号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月27日厚生省令第17号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。ただし、附則に4項を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の 国民年金法施行規則 附則第2項から第5項までの規定は、1990年1月31日から適用する。

附 則(1990年5月30日厚生省令第31号)

1項 この省令は、1990年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定は同年7月1日から、 第3条 《資格喪失の届出 法第12条第1項の規定…》 による第1号被保険者の資格の喪失の届出法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書 の規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1990年12月19日厚生省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月29日厚生省令第23号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月1日厚生省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年6月7日厚生省令第33号)

1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定は同年7月1日から施行する。

附 則(1991年10月9日厚生省令第53号)

1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。

附 則(1992年5月29日厚生省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月12日厚生省令第35号)

1項 この省令は、1992年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定は、同年7月1日から施行する。

2項 1992年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求及び支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

附 則(1992年12月28日厚生省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月16日厚生省令第28号) 抄

1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 国民年金法施行規則 第31条第3項第1号 《3 前項第12号ロの障害基礎年金所得状況…》 届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年の所得が3,704,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 2 前年の所得が3,704,000円を超える受給権 及び第2号の改正規定並びに様式第3号(裏面)の改正規定(「28010,000円」を「292万51,000円」に改める部分に限る。)1993年7月1日

2号 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 老齢福祉年金支給規則 様式第2号(裏面)の改正規定(「156万41,000円」を「158万41,000円」に改める部分を除く。)、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏前号に掲げるものを除く。)、 第3条 《資格喪失の届出 法第12条第1項の規定…》 による第1号被保険者の資格の喪失の届出法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書第4条 《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》 よる被保険者第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 及び附則第3項から第7項までの規定1994年4月1日

2項 1993年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

4項 1994年7月以前の月分の障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請について 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 様式第3号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第3号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。

附 則(1994年7月27日厚生省令第48号) 抄

1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定は、公布の日から施行する。

2項 1994年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

4項 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年11月9日厚生省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 国民年金法施行規則 の目次の改正規定(「第6款特別1時金( 第63条の2 《老齢基礎年金に関する規定の準用 第24…》 条第1項第4号及び第3項から第7項までを除く。、第25条第1項第1号の二、第3号及び第6号ロを除く。及び第26条の規定は、脱退1時金について準用する。 この場合において、第24条第2項第1号中「老齢基第63条 《裁定の請求 法附則第9条の3の2第7項…》 において準用する法第16条の規定による脱退1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号 の三)」を「/第6款脱退1時金( 第63条 《裁定の請求 法附則第9条の3の2第7項…》 において準用する法第16条の規定による脱退1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号 第63条 《裁定の請求 法附則第9条の3の2第7項…》 において準用する法第16条の規定による脱退1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号 の二)/第7款特別1時金( 第63条の3 《裁定の請求 法第16条の規定による特別…》 1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 受給権者が受ける権利を有す第63条 《裁定の請求 法附則第9条の3の2第7項…》 において準用する法第16条の規定による脱退1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号 の四)/」に改める部分に限る。)、同規則第2章第1節中第6款を第7款とし、第5款の次に1款を加える改正規定及び同規則第65条の改正規定( 第63条の3第2項 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第3号に規定する給付厚生 に係る部分を除く。並びに 第3条 《資格喪失の届出 法第12条第1項の規定…》 による第1号被保険者の資格の喪失の届出法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書 厚生年金保険法施行規則 の目次の改正規定、同規則第3章第3節の次に1節を加える改正規定並びに同規則第82条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月29日厚生省令第20号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正前の 国民年金法施行規則 様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1995年7月3日厚生省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1995年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1996年3月26日厚生省令第12号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1996年3月31日厚生省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年7月26日厚生省令第46号) 抄

1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定は、公布の日から施行する。

2項 1996年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

3項 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 及び 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1996年10月11日厚生省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

2条 (基礎年金番号に関する通知書)

1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

1号 国民年金法 1959年法律第141号。以下この項において「」という。第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者( 第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業 団体職員 共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。

2号 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 以下「 国民年金法施行規則 」という。第16条第1項第6号 《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》 第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号 ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者( 第108条 《資料の提供等 厚生労働大臣は、被保険者…》 の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被 又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 1939年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。

2項 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

3条 (事業主等の経由)

1項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

2項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

3条の2 (準用)

1項 厚生年金保険法施行規則 第17条の2 《基礎年金番号通知書等の適正な取扱い 事…》 業主は、第3条第1項若しくは第2項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、 厚生年金保険法施行規則 第17条 《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》 81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。 の二中「 第3条第1項 《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》 る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ 若しくは第2項若しくは 第6条 《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》 則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は 第81条第2項 《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》 書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。 」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。

4条 (年金証書の交付)

1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

1号 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。

2号 受給権者の氏名及び生年月日

3号 受給権を取得した年月

5条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項に規定する者に係る 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2項 前条に規定する者に係る 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第1号の記号番号とする。

6条

1項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正前の 国民年金法施行規則 次条において「 国民年金法施行規則 」という。)の様式第2号の国民年金手帳は、 国民年金法施行規則 の様式による国民年金手帳とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現にある 国民年金法 施行規則の様式第3号及び様式第4号の届書並びに様式第14号の請求書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

14条 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項に規定する者に係る 第5条 《 削除…》 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(以下この条において「 1986年改正省令 」という。)附則第8条、 第14条第1項 《厚生労働大臣は、第2条に規定する申出書を…》 受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 並びに 第21条第1項 《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》 希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ 及び第2項に規定する基礎年金番号は、 1986年改正省令 附則第8条、 第14条第1項 《厚生労働大臣は、第2条に規定する申出書を…》 受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 並びに 第21条第1項 《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》 希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ 及び第2項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2項 附則第4条に規定する者に係る 第5条 《 削除…》 の規定による改正後の 1986年改正省令 附則第8条、 第14条第1項 《厚生労働大臣は、第2条に規定する申出書を…》 受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 並びに 第21条第1項 《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》 希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ 及び第2項に規定する基礎年金番号は、1986年改正省令附則第8条、 第14条第1項 《厚生労働大臣は、第2条に規定する申出書を…》 受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 並びに 第21条第1項 《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》 希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ 及び第2項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。

21条 (請求等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

附 則(1996年10月31日厚生省令第60号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年7月2日厚生省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1997年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年12月17日厚生省令第87号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月26日厚生省令第94号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1998年3月17日厚生省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年7月17日厚生省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1998年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1998年12月18日厚生省令第95号)

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月26日厚生省令第26号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月30日厚生省令第32号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日厚生省令第60号) 抄

1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。

2項 1999年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

3項 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 から 第4条 《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》 よる被保険者第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 まで及び 第6条 《資格喪失の申出 法附則第5条第4項、1…》 994年改正法附則第11条第5項又は2004年改正法附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年2月28日厚生省令第18号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月31日厚生省令第88号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月30日厚生省令第105号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

2項 2000年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年2月22日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月4日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2001年7月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年12月25日厚生労働省令第224号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

2項 農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第7条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失する者が、2002年1月31日までに農業者年金基金法(1970年法律第78号)第22条に規定する申出を行つた場合には、この省令の施行の日において 国民年金法施行規則 第78条の6 《 第1号被保険者は、農業者年金の被保険者…》 の資格の喪失独立行政法人農業者年金基金法第13条第1号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、当該事実があつた日から に規定する届出及び同規則第78条の5に規定する届出を行つたものとみなす。

附 則(2002年1月21日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正前の様式による国民年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月11日厚生労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6項 2002年4月から同年6月までの月分の保険料についてのこの省令による改正後の 国民年金法施行規則 第77条の2 《法第90条第1項第1号、2004年改正法…》 附則第19条第1項第1号及び第2項第1号並びに2014年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める月 法第90条第1項第1号、2004年改正法附則第19条第1項第1号及 の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは、「3月」とする。

附 則(2002年3月13日厚生労働省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

3条 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)

1項

2項 2002年統合法 経過措置政令 第32条第1項に規定する日までの間、 国民年金法施行規則 の規定により農林漁業 団体 等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

61条 (国民年金法施行規則第82条の9の報告に関する経過措置)

1項 2001年度以前の 国民年金法施行規則 第82条の9 《法第94条の2第3項に規定する予想額の算…》 定のために必要な事項の報告等 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、厚生年金保険法施行規則第88条の10第1項第1号イ及びヲ、第 の報告については、なお従前の例による。

62条 (2002年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)

1項 2001年統合法 附則第53条第2項の規定により読み替えられた 国民年金法 第94条の3第3項 《3 前2項に規定するもののほか、実施機関…》 たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、 国民年金法施行規則 第82条 《承認に関する通知 厚生労働大臣は、令第…》 11条第1項、令第14条の10第1項若しくは2014年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の三、第77条の四若しくは第 の二、 第82条 《承認に関する通知 厚生労働大臣は、令第…》 11条第1項、令第14条の10第1項若しくは2014年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の三、第77条の四若しくは第 の三及び 第82条の8 《実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数…》 等の報告 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を9月16日日曜日に当たるときは9月14日とし、土曜日に当た の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

63条 (2002年度における存続組合に係る基礎年金交付金)

1項 2001年統合法 附則第54条の規定により読み替えられた1985年国民年金等 改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、 国民年金法施行規則 第82条の4 《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》 による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付 経過措置政令第58条第3項第1号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の9月30日における経過措置政令第55条第2号に規定する から 第82条 《承認に関する通知 厚生労働大臣は、令第…》 11条第1項、令第14条の10第1項若しくは2014年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の三、第77条の四若しくは第 の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

66条 (2002年統合法経過措置政令第31条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)

1項 2002年統合法 経過措置政令 第31条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 の規定により存続組合に行わせる2002年度統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた 国民年金法施行令 第1条第1項第1号 《国民年金法以下「法」という。第3条第2項…》 の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる 及び第2号の事務について、 国民年金法施行規則 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2002年5月24日厚生労働省令第70号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 及び 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 並びに附則第2項及び第3項の規定2002年7月1日

2項 2002年7月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。

3項 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 及び 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年7月12日厚生労働省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年11月29日から施行する。

附 則(2002年12月19日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(2003年総務省令第17号。以下この条において「 総務省整備省令 」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(1968年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、 施行日 において、 船員保険法施行規則 第75条 《令第7条第1号の厚生労働省令で定める事由…》 令第7条第1号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 天災、事変その他の非常事態 2 出産した者の故意又は重大な過失 ノ3第1項、 厚生年金保険法施行規則 第39条第1項 《老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》 又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 老齢厚第55条第1項 《障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》 又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚 若しくは 第72条第1項 《遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》 又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 遺族厚 国民年金法施行規則 第21条第1項 《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》 希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ 1986年改正省令 附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の 国民年金法施行規則 第21条第1項 《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》 希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ 若しくは1986年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 第39条第1項 《老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》 又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 老齢厚 、第43条の11第1項、 第55条第1項 《障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》 又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚第72条第1項 《遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》 又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 遺族厚 若しくは第76条の14第1項、 1997年改正省令 附則第76条の3第1項又は 2002年改正省令 附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として 総務省整備省令 第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(1982年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第72号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月7日厚生労働省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月29日厚生労働省令第143号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月23日厚生労働省令第165号) 抄

1項 この省令は、2003年10月27日から施行する。

附 則(2003年12月26日厚生労働省令第182号)

1項 この省令は、2004年2月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第18条 《厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日厚生労働省令第141号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正前の 国民年金法施行規則 様式第17号による証票は、 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 様式第17号による証票とみなす。

附 則(2005年2月25日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行し、 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

附 則(2005年3月10日厚生労働省令第27号) 抄

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正前の 国民年金法施行規則 様式第16号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3項 2004年度、2005年度及び2007年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(2004年政令第298号)第15条第2項第1号及び第3項第1号(同令第16条第2項及び第3項において準用する場合を含む。並びに同令第17条第2項第1号及び第3項第1号の規定による標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響の除去については、 厚生年金保険法施行規則 第30条の6 《標準報酬月額等の改定の状況による影響の除…》 去の方法 令第3条の4第1項第1号及び第2項第1号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する の規定を準用する。

附 則(2005年3月31日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月1日厚生労働省令第112号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月12日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月26日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月26日厚生労働省令第8号) 抄

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年5月23日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年8月23日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2006年10月1日以後の 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)第12条の規定による改正後の 厚生年金保険法 1954年法律第115号第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。

附 則(2006年9月22日厚生労働省令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による2006年11月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の1時差止めについては、なお従前の例による。

3条 (旧国民年金法による年金たる給付の届出等)

1項 国民年金法施行規則 第18条 《厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 及び 第18条の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に の規定は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 以下「 国民年金法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。

2項 国民年金法施行規則 第36条 《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 から 第36条 《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の四までの規定は、 国民年金法 による障害年金について準用する。

3項 国民年金法施行規則 第60条の六及び 第60条の6の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない寡婦年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次 の規定は、 国民年金法 による寡婦年金について準用する。

4項 国民年金法 による年金たる給付について、旧 国民年金法 第73条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》 5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。 の規定によって支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前3項の規定により準用するものとされた 国民年金法施行規則 第18条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者 に規定する書類、 第18条の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に の書類等、 第36条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者 に規定する書類、 第36条の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない障害基礎年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に の書類等、 第36条の3第1項 《加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者…》 は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1 氏名、 に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、 第36条の4 《障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に…》 関する届出 障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害 の書類等、 第36条 《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の五若しくは 第60条の6第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、寡婦年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときは、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存 に規定する書類、 第60条の6の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない寡婦年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次 の書類等又は 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号。以下「 1986年改正省令 」という。)附則第8条の規定による読替え後の 1986年改正省令 第1条の規定による改正前の 国民年金法施行規則 第60条の7の3第1項 《寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した…》 場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号 に規定する届書を提出しないときとする。

附 則(2007年3月22日厚生労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第3項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 以下「 国民年金法施行規則 」という。第90条第1項 《厚生労働大臣は、共済組合等からの申出によ…》 り、令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金以下単に「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務を行わせる共済組合等を指定する。 の指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令の施行の日前においても、 国民年金法施行規則 第90条第1項、第3項及び第4項の規定の例によりすることができる。

5条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)

1項 2004年経過措置政令 第31条第1項において準用する 国民年金法 1959年法律第141号第20条の2第1項 《年金給付この法律の他の規定又は他の法令の…》 規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止され の規定により 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する 国民年金法 による年金たる給付(老齢福祉年金を除く。以下「 国民年金法 による年金たる給付 」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 支給停止の申出をする 国民年金法 による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

4号 国民年金法 による年金たる給付の支給停止の申出をする旨

2項 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定による 国民年金法施行規則 第17条の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。

6条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回)

1項 2004年経過措置政令 第31条第1項において準用する 国民年金法 第20条の2第3項 《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》 つて撤回することができる。 の規定により 国民年金法 による年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号又は基礎年金番号

3号 支給停止の申出を撤回する 国民年金法 による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

4号 国民年金法 による年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨

2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。

2号 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 前号の障害が 国民年金法施行規則 別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

3項 国民年金法施行規則 第17条の2の2第3項の規定は、第1項の申出について準用する。

附 則(2007年3月31日厚生労働省令第70号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

2項 第4条 《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》 よる被保険者第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定による改正前の 国民年金法施行規則 の様式による督促状は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2007年6月1日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。

附 則(2007年7月6日厚生労働省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年10月11日厚生労働省令第123号)

1条

1項 この省令は、2008年2月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条

1項 国民年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の 国民年金法 第92条の2の2第1項 《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》 の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から の指定の申出に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の規定の例によりすることができる。

附 則(2007年12月19日厚生労働省令第150号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2008年3月26日厚生労働省令第48号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 国民年金法施行規則 の様式による督促状は、当分の間、この省令による改正後の 国民年金法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (2009年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

1項 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第15条の2 《法第14条の2第1項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項 法第14条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第3号及び第4号に掲げる事項とする。 の規定にかかわらず、2009年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。ただし、次条の通知が行われる場合は、この限りでない。

1号 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

第1号被保険者 としての被保険者期間被保険者期間の月数、すべての被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額

第2号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 としての期間を除く。)次条第1号から第3号までに掲げる事項

第3号被保険者 としての被保険者期間被保険者期間の月数

2号 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 としての期間を除く。

3号 国民年金法 による老齢基礎年金及び 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金 の額の見込額

4号 その他必要な事項

附 則(2009年12月16日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第117条 《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》 第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第36号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休 国民年金法施行規則 第122条 《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》 第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第19号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休 、健康保険法施行規則 第158条 《機構の経由 事業主次項に掲げる事業主を…》 除く。が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。 2 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地 の二十、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第38条 《徴収金の日本銀行への送付 機構は、法第…》 32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2 及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19条の24 《特例納付保険料等の日本銀行への送付 機…》 構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書様式第2号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定 の送付書については、当分の間、日本年金 機構 法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。

3条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月28日厚生労働省令第67号) 抄

1条

1項 この省令は、の施行の日(2010年4月30日)から施行する。

附 則(2011年1月24日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、現に 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第33条の2第1項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号。以下「」という。)の規定による改正前の 国民年金法 第33条の2第2項 《2 受給権者がその権利を取得した日の翌日…》 以後にその者によつて生計を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。を有するに至つたことにより、前項 の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第1項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第33条の3 《子を有するに至つたときの届出 障害基礎…》 年金の受給権者は、子法第33条の2第2項に規定する子をいう。以下この条において同じ。を有するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならな の規定の適用については、同条第1項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日」とする。

3項 施行日 において、現に 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ に規定する子(当該受給権者が1986年4月1日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号。以下「 1986年改正省令 」という。)附則第10条第2項において準用する 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第33条の3 《子を有するに至つたときの届出 障害基礎…》 年金の受給権者は、子法第33条の2第2項に規定する子をいう。以下この条において同じ。を有するに至つたときは、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならな の規定の適用については、同条第1項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日」とする。

3条 (加算事由該当の届出)

1項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者は、 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2010年政令第194号。以下「 2010年 経過措置政令 」という。第7条第1項 《国民年金法1959年法律第141号の規定…》 による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の額は、当該老齢基礎年金の受給権者次条第1項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。が、1926年4月2日から1946年4月1日までの の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。又は 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 以下「 基礎年金番号 」という。

3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が受ける権利を有する 2010年経過措置政令 第7条第1項第1号に規定する給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

6号 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号。以下「 1986年 経過措置政令 」という。)第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関

2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 配偶者が 2010年経過措置政令 第7条第1項第1号の規定に該当することを明らかにすることができる書類

2号 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本

3号 施行日 において受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

4条

1項 国民年金法施行規則 第16条 《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個第16条 《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個 の二及び 第16条の3 《 老齢厚生年金の受給権を有していた者の1…》 985年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生 の規定は、 2010年経過措置政令 第8条第1項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。この場合において、 第16条第1項第4号 《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》 第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号 ロ中「 1985年改正法 附則第15条第1項又は第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令࿸2010年政令第194号。以下「2010年経過措置政令」という。)第8条第1項」と、同条第2項第8号中「1985年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項若しくは第2項又は 第18条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 若しくは第3項の規定による加算が行われる」とあるのは「2010年経過措置政令第8条第1項の規定に該当する」と、同号イ中「1985年改正法附則第14条第1項各号」とあるのは「2010年経過措置政令第7条第1項第1号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸2010年法律第27号。以下「2010年 改正法 」という。)の 施行日 において受給権者」と、 第16条の2第3項第3号 《3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し…》 ていた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定 中「1985年改正法附則第15条第1項若しくは第2項の規定に該当する者又は同法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加算が行われる」とあるのは「2010年経過措置政令第8条第1項の規定に該当する」と、同項第4号中「1985年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる」とあるのは「2010年経過措置政令第8条第1項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「2010年改正法の施行日において受給権者」と、同条第4項第2号中「1985年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる」とあるのは「2010年経過措置政令第8条第1項の規定に該当する」と、 第16条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有していた者の19…》 85年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年 中「1985年改正法附則第15条第2項」とあるのは「2010年経過措置政令第8条第1項」と、同項第4号中「1985年改正法附則第14条第1項各号に掲げる」とあるのは「2010年経過措置政令第7条第1項第1号に規定する」と読み替えるものとする。

5条 (加算事由不該当の届出)

1項 2010年経過措置政令 第7条第1項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第8条第1項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、 1986年経過措置政令 第25条各号( 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金 厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第4号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

4号 1986年経過措置政令 第25条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

6条 (加算の支給停止事由該当の届出)

1項 2010年経過措置政令 第7条第1項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び2010年経過措置政令第8条第1項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、 1986年経過措置政令 第28条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りではない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

4号 1986年経過措置政令 第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

7条 (加算の支給停止事由消滅の届出)

1項 老齢基礎年金の受給権者は、 2010年経過措置政令 第9条第1項の規定によって2010年経過措置政令第7条第1項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金及び2010年経過措置政令第9条第2項の規定によって支給を停止されている同令第8条第1項の規定による老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき( 国民年金法 第20条第1項 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を の規定又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、 国民年金法施行規則 第17条の7 《支給停止事由消滅の届出 老齢基礎年金の…》 受給権者は、法第20条第1項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 国民年金法施行規則 第17条第1項 《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》 1条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1 に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

4号 支給を停止すべき事由となっていた 1986年経過措置政令 第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

5号 支給を停止すべき事由が消滅した年月日

2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 2010年経過措置政令 第8条第1項の規定による老齢基礎年金の受給権者( 老齢厚生年金 その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあっては、提出日前1月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。

2号 老齢基礎年金の年金証書

3号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類

附 則(2011年2月24日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、2011年2月28日から施行する。

附 則(2011年3月31日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月10日厚生労働省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の 施行日 前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

3条 (旧国民年金法による年金たる給付の届出)

1項 国民年金法施行規則 第24条第5項 《5 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号…》 等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1 及び第6項の規定は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金、障害年金及び寡婦年金について準用する。

附 則(2011年5月27日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月21日厚生労働省令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2011年11月18日厚生労働省令第136号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月27日厚生労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定は、同年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第31条第3項第2号 《3 前項第12号ロの障害基礎年金所得状況…》 届には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前年の所得が3,704,000円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書 2 前年の所得が3,704,000円を超える受給権 及び 第41条第3項第1号 《3 第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎…》 年金と同1の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項又はなお効力を有する2012年一元化法改正前厚生年金保険法第38条第 の規定は、2011年以後の年の所得による障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止に関する手続について適用し、2010年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。

5条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月1日厚生労働省令第82号)

1項 この省令は公布の日から施行し、2012年4月1日から適用する。

附 則(2012年7月6日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2012年7月25日厚生労働省令第105号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。ただし、 第78条の2 《国民年金後納保険料納付申込書の記載事項 …》 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令2014年政令第353号。以下「2014年経過措置政令」という。第7条第1項の国民年金後納 から 第78条 《追納申込書の記載事項 令第11条第1項…》 の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書 の四までの改正規定及び 第103条 《法第109条の4第1項各号に掲げる権限に…》 係る事務に係る申請等 法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 の次に1条を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2012年10月30日厚生労働省令第151号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年12月3日厚生労働省令第157号) 抄

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

3項 この省令による改正後の 国民年金法施行規則 第15条の2第2項の規定は、この省令の施行の日以後に59歳に達する同項の被保険者(同日前に58歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に58歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。

附 則(2013年1月9日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月28日厚生労働省令第37号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月28日厚生労働省令第38号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月28日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2013年7月1日)から施行する。

附 則(2013年10月1日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月26日厚生労働省令第136号)

1項 この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年1月3日)から施行する。

附 則(2014年3月24日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 2013年改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年4月30日厚生労働省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月29日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月7日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年7月22日厚生労働省令第83号)

1項 この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。ただし、 第78条第1号 《追納申込書の記載事項 第78条 令第11…》 条第1項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番 及び 第78条の2第1号 《国民年金後納保険料納付申込書の記載事項 …》 第78条の2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令2014年政令第353号。以下「2014年経過措置政令」という。第7条第1項の の改正規定、 第78条の2 《国民年金後納保険料納付申込書の記載事項 …》 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令2014年政令第353号。以下「2014年経過措置政令」という。第7条第1項の国民年金後納 の次に1条を加える改正規定並びに 第78条 《追納申込書の記載事項 令第11条第1項…》 の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書 の七及び 第82条 《承認に関する通知 厚生労働大臣は、令第…》 11条第1項、令第14条の10第1項若しくは2014年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の三、第77条の四若しくは第 の改正規定は、2015年2月1日から施行する。

附 則(2014年8月29日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。ただし、 第77条の6第19号 《令第6条の6第10号及び第11条の8第1…》 0号に規定する厚生労働省令で定める教育施設 第77条の6 令第6条の6第10号及び第11条の8第10号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 1 児童福祉法1947年法律 の次に1号を加える改正規定は、2014年9月1日から施行する。

附 則(2014年9月29日厚生労働省令第111号)

1項 この省令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

2項 国民年金法施行規則 第77条の4の3 《学生納付特例事務法人による学生等の保険料…》 納付の特例に係る申請 学生納付特例事務法人は、法第109条の2の2第1項の規定に基づき、学生等被保険者の委託を受けて学生納付特例申請をしようとするときは、前条第1項の申請書に次の各号に掲げる事項を付 の規定は、 学生納付特例申請 の委託の日( 国民年金法 第109条の2第1項 《第90条第1項の申請以下この条において「…》 全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。 に規定する 学生納付特例事務法人 が同項の規定により同法第90条第1項に規定する 学生等 である被保険者から同法第90条の3第1項の規定による申請の委託を受けた日をいう。以下この項において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の場合について適用し、学生納付特例申請の委託の日が 施行日 前の場合については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月31日厚生労働省令第119号)

1項 この省令は、2015年3月1日から施行する。

附 則(2014年11月19日厚生労働省令第126号)

1項 この省令は、2014年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 一元化法 施行日 」という。)の前日までの間における 国民年金法施行規則 第16条第7項 《7 令第1条第1項第1号の規定により共済…》 組合国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。又は日本私立学校振興・共済事業団以下「共済組合等」とい第64条第3項 《3 令第1条第1項第1号に規定する厚生労…》 働省令で定める者は、1の共済組合国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。の組合員であつた期間及び合算対象期間1985年改正法附則第8条第5項第3号から第6号までに 及び 第89条第1号 《令第15条第1項に規定する厚生労働省令で…》 定める基礎年金 第89条 令第15条第1項に規定する令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年 の規定の適用については、同令第16条第7項及び 第64条第3項 《3 令第1条第1項第1号に規定する厚生労…》 働省令で定める者は、1の共済組合国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。の組合員であつた期間及び合算対象期間1985年改正法附則第8条第5項第3号から第6号までに 中「組織するもの」とあるのは「組織するもの(指定都市職員共済組合を除く。)」と、同項及び 第89条第1号 《令第15条第1項に規定する厚生労働省令で…》 定める基礎年金 第89条 令第15条第1項に規定する令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年 中「組織する共済組合」とあるのは「組織する共済組合(指定都市職員共済組合を除く。)」とする。

3項 施行日 から 一元化法施行日 の前日までの間におけるこの省令による改正後の 国民年金法施行規則 第95条第4項 《4 厚生労働大臣は、地方公務員共済組合指…》 定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この項において同じ。から第1項若しくは第2項の規定による報告を受け、又は当該地方公務員共済組合を の規定の適用については、同項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とする。

附 則(2014年12月18日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年4月24日厚生労働省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月8日厚生労働省令第99号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

附 則(2015年6月29日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

附 則(2015年9月1日厚生労働省令第136号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2015年9月16日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月24日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2条 (実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)

1項

2項 2012年一元化法 附則第87条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号)による年金たる給付に係る 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第64条第5項 《5 令第1条第1項第5号の厚生労働省令で…》 定めるものは、法附則第9条の2第2項の規定の適用を受ける同条第1項の規定による支給繰上げの請求及び法附則第9条の2の2第2項の規定の適用を受ける同条第1項の規定による一部の支給繰上げの請求並びに次の各 に規定する請求、申請、申出又は届出については、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号。以下「 改正後 厚生年金保険法施行令 」という。第4条の2の14第1項 《法第2条の5第1項各号に定める実施機関の…》 うち、1の号に定める実施機関以下この条において「1の号に定める実施機関」という。は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関次項において「他の各号に定める実施機関」と の規定の適用を受ける同項の申請等と併せて行われる場合を除き、 第2条 《調整期間の開始年度 法第34条第1項に…》 規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第64条第5項 《5 令第1条第1項第5号の厚生労働省令で…》 定めるものは、法附則第9条の2第2項の規定の適用を受ける同条第1項の規定による支給繰上げの請求及び法附則第9条の2の2第2項の規定の適用を受ける同条第1項の規定による一部の支給繰上げの請求並びに次の各 の規定を適用しない。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月18日厚生労働省令第172号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月28日厚生労働省令第176号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日厚生労働省令第8号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

2項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2015年政令第446号)附則第2項後段の規定により 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第9条 《特定付加保険料の納付手続等 2014年…》 改正法附則第12条第1項の規定により同項に規定する特定付加保険料次項において「特定付加保険料」という。の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を の規定により提出されたものとみなされる特定付加保険料納付申込書の記載事項は、この省令による改正後の 国民年金法施行規則 第78条の4の2 《特定付加保険料納付申込書の記載事項 2…》 014年経過措置政令第9条第1項の特定付加保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 2014年年金事業運営改善法附則第12条第1項の規定によ の例によるものとする。

附 則(2016年3月24日厚生労働省令第36号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第60号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第76号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月2日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月20日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月3日厚生労働省令第107号)

1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前にされたこの省令による改正前の 国民年金法施行規則 第77条の5第3項 《3 継続猶予関係規定2004年改正法附則…》 第19条第1項第1号若しくは第2号法第90条第1項第2号に係る部分を除く。若しくは2004年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号法第90条第1項第2号に係る部分を除く。又は2014年年金事業運 の規定による申出については、この省令による改正後の同項の規定による申出とみなす。

附 則(2016年7月25日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月18日厚生労働省令第141号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《資格喪失の届出 法第12条第1項の規定…》 による第1号被保険者の資格の喪失の届出法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月28日厚生労働省令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月16日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定中 国民年金法施行規則 第97条 《法第108条の4に規定する厚生労働省令で…》 定める場合 法第108条の4の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の38第1項から第3項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 厚生年金保険法第27条に の改正規定及び同令第96条の次に1条を加える改正規定は、同月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 次項において「 改正後国年則 」という。第18条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。第36条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。第51条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 及び 第60条の6第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 の規定は、 施行日 以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。

2項 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、 改正後国年則 第18条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード( 住民基本台帳法 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する住民票コードをいう。以下同じ。又は」と、改正後国年則第36条第2項、 第51条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 及び 第60条の6第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。

附 則(2017年2月24日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、同年3月1日から施行する。

2条 (施行日前請求手続に係る経過措置)

1項 老齢基礎年金等 施行日 前請求手続については、この省令による改正後の 国民年金法施行規則 第16条 《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個 の規定の例による。

附 則(2017年6月14日厚生労働省令第63号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日厚生労働省令第78号) 抄

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2017年10月16日厚生労働省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年11月9日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月6日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月31日厚生労働省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。ただし、 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記第二表に係る改正規定に限る。)、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏第二表に係る改正規定に限る。)、 第10条 《基礎年金番号通知書の交付等 厚生労働大…》 臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニから第二表に係る改正規定に限る。及び 第17条 《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》 985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の 施行日 前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年3月2日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。

附 則(2018年8月8日厚生労働省令第105号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日厚生労働省令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2019年10月1日)から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第152号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定2019年6月1日

2号 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 国民年金法施行規則 第36条の5 《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》 受給権者に係る所得状況の届出 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を機 の改正規定2019年7月1日

2条 (経過措置)

1項 国民年金法施行規則 第36条の3第1項 《加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者…》 は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1 氏名、 及び 第51条の3第1項 《遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎…》 年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1 氏名、生年月 の規定にかかわらず、 国民年金法 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金の受給権者及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第28条の規定による遺族基礎年金の受給権者(その誕生日が1月1日から6月30日までの間にある者に限る。)は、2019年において当該各項の届出を行うことを要しないものとする。

3条

1項 この省令による改正後の 国民年金法施行規則 第36条 《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の三若しくは 第36条 《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の四(2006年改正省令附則第3条第2項において準用する場合を含む。)、 第51条 《厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の三若しくは 第51条 《厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の四、 厚生年金保険法施行規則 第35条 《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の三(2006年改正省令附則第4条第2項において準用する場合を含む。)、 第35条 《支給停止事由消滅の届出 障害基礎年金の…》 受給権者は、法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止され の四(2006年改正省令附則第4条第3項において準用する場合を含む。)、 第51条 《厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の四(2006年改正省令附則第4条第4項及び附則第6条第1項において準用する場合を含む。)若しくは 第68条 《 削除…》 の三(2006年改正省令附則第4条第5項において準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令附則第28条、 第38条 《老齢基礎年金に関する規定の準用 第19…》 条から第26条までの規定次項又は第3項において準用する規定を除く。は、障害基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基 の二、 第44条 《遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の…》 障害状態該当の届出 遺族基礎年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は、令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届第53条 《老齢基礎年金に関する規定の準用 第20…》 条から第26条までの規定次項及び第3項において準用する規定を除く。は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基第61条 《裁定の請求 法第16条の規定による死亡…》 1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係 1の2 個人番号 2 死亡者の氏名、 若しくは 第72条 《令第6条の15第2号に規定する厚生労働省…》 令で定める基準 令第6条の15第2号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これ 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令附則第51条の二又は2006年改正省令附則第5条第2項若しくは第6条第2項の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

附 則(2019年3月22日厚生労働省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏第4条 《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》 よる被保険者第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏第6条 《資格喪失の申出 法附則第5条第4項、1…》 994年改正法附則第11条第5項又は2004年改正法附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場第11条 《基礎年金番号通知書の再交付の申請 被保…》 険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。第15条 《国民年金原簿の記載事項 法第14条に規…》 定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 被保険者第2号被保険者にあつては、第1号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。の基礎年金番号 2 被保険者の性別、生年月日及び住所 3 給 及び 第16条 《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令第3条に係る改正規定を除く。)の規定は、2019年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年8月30日厚生労働省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項、附則第3条第2項及び第3項並びに 第4条第2項 《2 法第105条第4項の規定による第3号…》 被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び 及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

4条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第15条の規定による改正後の 国民年金法 以下「 改正後 国民年金法 」という。第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 及び 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 以下「 改正後 国民年金法施行規則 」という。第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の二及び 第1条の3 《法第7条第1項第3号に規定する日本国内に…》 住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 外国にお の規定の施行により 第3号被保険者 でなくなる者であって、改正法による改正後のそれぞれの法律に基づく省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合における被扶養者としての資格を有するものの第3号被保険者としての資格については、当該被扶養者としての資格を有している間に限り、 改正後 国民年金法 第7条第1項第3号及び改正後 国民年金法施行規則 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の二及び 第1条の3 《法第7条第1項第3号に規定する日本国内に…》 住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 外国にお の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、 改正後 国民年金法 施行規則第8条の3第3号及び第4号に掲げる事項について2020年4月1日における状況を記載した改正後 国民年金法施行規則 第8条の3 《特例要件に係る届出 第3号被保険者が、…》 第1条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き第3号被保険者となるときは、当該第3号被保険者は、当該事実があ の規定による特例要件に係る届出の受理を行うことができる。

3項 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、 改正後 国民年金法 第7条第1項第1号及び第3号並びに改正後 国民年金法施行規則 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の二及び 第1条の3 《法第7条第1項第3号に規定する日本国内に…》 住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 外国にお の規定の施行により 第1号被保険者 又は 第3号被保険者 でなくなる者からの2020年4月1日における状況を記載した改正後 国民年金法施行規則 第3条 《資格喪失の届出 法第12条第1項の規定…》 による第1号被保険者の資格の喪失の届出法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による資格喪失の届出及び改正後 国民年金法施行規則 第6条の2の2 《被扶養配偶者でなくなつたことの届出 法…》 第12条の2第1項の規定による届出第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなつたこと又は第3号被保険者が法第8条第4号若しくは第9条第1号に該当するに至つたことによる届出を除く の規定による被扶養配偶者でなくなったときの届出の受理を行うことができる。

附 則(令和元年9月5日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に20歳に達したことにより 第1号被保険者 の資格を取得した場合における資格取得の届出については、なお従前の例による。

附 則(令和元年10月4日厚生労働省令第62号)

1項 この省令は、令和元年10月18日から施行する。

附 則(2020年10月26日厚生労働省令第177号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月8日厚生労働省令第46号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 国民年金法施行規則 第31条第7項 《7 法第30条の4の規定による障害基礎年…》 金に係る第1項の請求が、1月から9月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。 の改定規定並びに 第4条 《死亡の届出 法第105条第4項の規定に…》 よる被保険者第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。の死亡の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 及び 第5条 《 削除…》 の規定は同年8月1日から、 第6条 《資格喪失の申出 法附則第5条第4項、1…》 994年改正法附則第11条第5項又は2004年改正法附則第23条第5項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 この場 の規定は公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 国民年金法施行規則 第77条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申 及び第4号、 第77条の3第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申第77条の4第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間において申 及び第5号並びに 第77条の5第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申 及び第4号の改正規定は同年4月1日から、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 の規定は同年8月1日から施行する。

2条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 以下この条において「 改正後国年則 」という。第31条第2項第12号 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。並びに第3項第1号及び第2号の規定は、2021年10月以後の月分に係る 国民年金法 1959年法律第141号第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金についての裁定の請求、支給停止解除の申請、支給停止の申出の撤回及び所得状況の届出(以下この項において「 請求等 」という。)について適用し、同年9月以前の月分に係る当該 請求等 については、なお従前の例による。

2項 改正後国年則 第77条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申 及び第4号、 第77条の3第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申 並びに 第77条の5第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間における申 及び第4号の規定は、2021年7月以後の月分に係る保険料全額免除及び保険料一部免除の申請並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第19条第1項及び第2項並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第14条第1項の申請(以下この項において「 保険料全額免除等の申請 」という。)について適用し、同年6月以前の月分に係る当該 保険料全額免除等の申請 については、なお従前の例による。

3項 改正後国年則 第77条の4第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 前項第2号に規定する期間において申 及び第5号の規定は、2021年4月以後の月分に係る 学生等 の保険料納付の特例に係る申請について適用し、同年3月以前の月分に係る当該申請については、なお従前の例による。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月30日厚生労働省令第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)

1項 厚生労働大臣は、この省令による改正後の 国民年金法施行規則 以下「 改正後国年則 」という。第10条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受 及びこの省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 以下「 改正後厚年則 」という。第81条第1項 《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》 得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号。以下この条において「 2020年 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号。以下この条において「 旧法 」という。第13条第1項 《削除…》 旧法 附則第5条第4項、 2020年改正法 附則第48条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第5項及び2020年改正法第8条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第23条第5項において準用する場合を含む。及び旧法附則第7条の4第2項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の 国民年金法施行規則 以下「 改正前国年則 」という。)第83条の8第1項に規定する 基礎年金番号 に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、 改正後国年則 第10条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受 及び 改正後厚年則 第81条第1項 《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》 得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。

3条

1項 年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、 基礎年金番号 通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2項 年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所

2号 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。次条において同じ。又は 基礎年金番号

3号 国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

4条

1項 通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、 基礎年金番号 通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2項 通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所

2号 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

5条

1項 厚生労働大臣は、前2条の規定により 基礎年金番号 通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。

6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する 基礎年金番号 を明らかにすることができる書類とみなす。

7条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係る 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の厚生労働省令で定める記号及び番号は、 改正後国年則 第1条第1項 《国民年金法1959年法律第141号。以下…》 「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。

1号 年金手帳既交付者国民年金手帳の記号番号

2号 通知書既交付者通知書に記載された記号番号

8条 (国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 改正前国年則 第11条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年…》 金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 及びこの省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 第11条第1項 《法第28条の2第1項同条第2項及び第3項…》 において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第89条第3号、第6号及び第7号に掲げる事項 2 離婚時みなし被保険者期間第1号厚 の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、 改正後国年則 第11条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年…》 金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 の規定により行われた 基礎年金番号 通知書の再交付の申請とみなすことができる。

附 則(2021年12月27日厚生労働省令第202号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年3月29日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正前の 健康保険法施行規則 第3条 《資格喪失の届出 法第12条第1項の規定…》 による第1号被保険者の資格の喪失の届出法第9条第1号又は第3号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 及び 第5条 《 削除…》 の規定による改正前の 国民年金法施行規則 に基づく様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際限にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4条 (事務の特例)

1項 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 1954年法律第91号)附則の規定による恩給等とみなされる給付(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号。以下この項及び次条において「 2020年 改正法 」という。)附則第55条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第122条の規定により 2020年改正法 附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。又は2020年改正法附則第73条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業 団体職員 共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第101条の規定により2020年改正法附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、 第5条 《担保の範囲 公庫が、恩給等について担保…》 権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。 2 恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第9号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の日本年金 機構 の業務運営に関する省令第9条第1号に規定する事務とみなす。

2項 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号)附則の規定による恩給等とみなされる給付を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、 第5条 《 削除…》 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第14号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の日本年金 機構 の業務運営に関する省令第9条第6号に規定する事務とみなす。

5条

1項 2020年改正法 附則第36条第1項の規定による独立行政法人福祉医療 機構 が2020年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る2020年改正法第28条の規定による改正前の 独立行政法人福祉医療機構法 2002年法律第166号第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 又は第13号に規定する小口の資金の貸付けに関する事務については、当分の間、 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第9…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第20号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の 日本年金機構の業務運営に関する省令 第9条第14号 《法第38条第5項第3号トの厚生労働省令で…》 定める事務 第9条 法第38条第5項第3号トの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律1954年法律第91号の規定による恩給等被用者年 に規定する事務とみなす。

2項 2020年改正法 附則第70条第1項の規定による株式会社日本政策金融公庫が2020年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 )附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業 団体職員 共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、 第5条 《 削除…》 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第9号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の日本年金 機構 の業務運営に関する省令第9条第1号に規定する事務とみなす。

3項 2020年改正法 附則第71条第1項の規定による沖縄振興開発金融公庫が2020年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、 第5条 《 削除…》 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第14号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の日本年金 機構 の業務運営に関する省令第9条第6号に規定する事務とみなす。

附 則(2022年3月30日厚生労働省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年5月1日から施行する。

2条 (国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2027年4月30日までの間における 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第77条の6 《令第6条の6第10号及び第11条の8第1…》 0号に規定する厚生労働省令で定める教育施設 令第6条の6第10号及び第11条の8第10号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第 の規定の適用については、同条第25号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第2条第1号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。

附 則(2022年8月29日厚生労働省令第117号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年9月27日厚生労働省令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(次条において「 第8号 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年12月26日厚生労働省令第173号) 抄

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《資格取得の申出 法附則第5条第1項、1…》 994年改正法附則第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏 国民年金法施行規則 第80条第1項 《令第9条第1項の規定により前納した保険料…》 の還付を請求しようとする者同条第3項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「請求者」という。は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにす第99条 《法第109条の4第1項第38号に規定する…》 厚生労働省令で定める権限 法第109条の4第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 1 法第21条の2に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債 第25の2号、 第135条第3項 《3 第1項の還付を請求しようとする者以下…》 この項から第5項までにおいて「請求者」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求者の氏名請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及 、第5項及び第6項並びに 第136条 《還付希望の申出 令第9条第3項及び前条…》 第5項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 1 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 2 次のイ又はロに掲げる口座におい の改正規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月6日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年9月29日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月27日厚生労働省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2022年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2項 2022年以前の年の所得に係る 国民年金法施行規則 の規定による保険料免除、 学生等 の保険料納付の特例及び保険料の免除の特例の申請に添えるべき書類については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月26日厚生労働省令第52号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》 第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記 厚生年金保険法施行規則 第15条の2 《70歳以上の使用される者の該当の届出 …》 法第27条の規定による第10条の4の要件に該当するに至つた日の届出法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者以下「船員たる70歳以上の使用される者」という。に係るものを除く の次に1条を加える改正規定及び 第2条 《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》 70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年 国民年金法施行規則 第1条の5 《第1条の二各号のいずれかに該当する者に関…》 する届出 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第1条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない の次に1条を加える改正規定2024年7月1日

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第60号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第62号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第86号) 抄

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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