制定文 民生委員及び児童委員表彰規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、 民生委員法 (1948年法律第198号)に定める民生委員及び 児童福祉法 (1947年法律第164号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (表彰の範囲)
1項 表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。
3条 (表彰の時期)
1項 表彰は、原則として毎年一回行なうものとする。
4条 (表彰の方法)
1項 表彰は、厚生労働大臣が表彰状及び功労章を授与して行なう。
5条 (功労章の形状及び制式)
1項 功労章の形状及び制式は、別表のとおりとする。
6条 (表彰の具申)
1項 都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)若しくは同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)の市長は、当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)又は指定都市の区域若しくは中核市の区域内に置かれる民生委員又は児童委員で
第2条
《表彰の範囲 表彰は、民生委員又は児童委…》
員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。
に該当すると認められるものがあるときは、その表彰を地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して厚生労働大臣に具申することができる。
7条 (功労章の着用)
1項 功労章は、本人に限り終身着用することができる。
2項 功労章は、これを右胸下につけるものとする。
8条 (死亡した者の表彰)
1項 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。