特許法施行規則《本則》

法番号:1960年通商産業省令第10号

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制定文 特許法 1959年法律第121号第28条第2項 《2 特許証の再交付については、経済産業省…》 令で定める。第120条 《証拠調べ及び証拠保全 第150条及び第…》 151条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。第187条 《特許表示 特許権者、専用実施権者又は通…》 常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物以下「特許に係る物」という。又はその物の包装にその物又は方法 および 第189条 《送達 送達する書類は、この法律に規定す…》 るもののほか、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 特許法施行規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (書面による手続等)

1項 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

2項 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。

3項 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。

4項 書面に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。

5項 特許庁長官又は審判長は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

2条 (書面の用語等)

1項 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。

2項 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。

3条

1項 書面に 計量法 1992年法律第51号第2条第1項 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則第3条、 第4条 《副本の提出 書面を提出する場合において…》 、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ第5条 《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》 届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命第6条 《 手続をする者は、手続をすることについて…》 第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。 並びに 第8条第1項 《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》 するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ 及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。

4条 (副本の提出)

1項 書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、 特許法 1959年法律第121号第14条 《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》 て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。

4条の2 (期間の延長の請求等の様式等)

1項 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 若しくは 第5条第1項 《特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律…》 の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならない。

2項 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 若しくは 第5条第1項 《特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律…》 の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第3によりしなければならない。

3項 特許法 第5条第2項 《2 審判長は、この法律の規定により期日を…》 指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。 の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。

4項 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

1号 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。

2号 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。

5項 特許法 第5条第3項 《3 第1項の規定による期間の延長経済産業…》 省令で定める期間に係るものに限る。は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。 の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長

2号 審査官が指定した期間( 特許法 第162条 《 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求が…》 あつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。 の規定による審査において同法第48条の7の規定により審査官が指定した期間並びに同法第67条の四(同法第67条の8において準用する場合を含む。及び同法第163条第2項において準用する同法第50条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長

6項 特許法 第5条第3項 《3 第1項の規定による期間の延長経済産業…》 省令で定める期間に係るものに限る。は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。 の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第3条第2項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から2月とする。

4条の3 (代理権の証明)

1項 法定代理権、 特許法 第9条 《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》 人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。)をもつて証明しなければならない。ただし、第2号において、 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。

1号 手続の受継の申立て

2号 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第5項の規定による特許を受ける権利の承継の届出

3号 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。

4号 出願審査の請求(他人による請求に限る。

5号 特許権の存続期間の延長登録の出願

6号 判定の請求

7号 裁定の請求

8号 特許法 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出

9号 特許異議の申立て

10号 特許法 第119条第1項 《特許権についての権利を有する者その他特許…》 権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。 の規定による参加の申請(同法第174条第1項において準用する場合を含む。

11号 特許法 第120条の5第1項 《審判長は、取消決定をしようとするときは、…》 特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 の規定による最初の意見書の提出(同法第174条第1項において準用する場合を含む。

12号 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。

13号 特許法 第134条第1項 《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》 書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の規定による答弁書の提出(同法第71条第3項及び第174条第3項において準用する場合を含む。

14号 特許法 第148条第1項 《第132条第1項の規定により審判を請求す…》 ることができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。 又は第3項の規定による参加の申請(同法第174条第3項において準用する場合を含む。

15号 証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。

16号 再審の請求

17号 第27条の2第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。

2項 手続をした者若しくは特許権者が 第9条の2第1項 《手続をした者又は特許権者が代理人の選任若…》 しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10によりしなければならない の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第2項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。

3項 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、 第9条の2第1項 《手続をした者又は特許権者が代理人の選任若…》 しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10によりしなければならない 又は第2項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。

1号 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の規定による特許料の納付

2号 特許法 第111条第1項 《既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の の規定による既納の特許料の返還請求

3号 特許法 第112条第2項 《2 前項の規定により特許料を追納する特許…》 権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条第2項に規定 の規定による割増特許料の納付

4号 特許法 第186条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》 明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求

5号 特許法 第195条第11項 《11 過誤納の手数料は、納付した者の請求…》 により返還する。 の規定による過誤納の手数料の返還請求

6号 第15条第2項 《2 前項のひな形もしくは見本または証拠物…》 件は、特許庁から返還の通知を受けた日から30日以内にその受取の手続をしなければならない。 の規定による物件の受取の手続

7号 第31条の3第1項 《特許出願人は、特許法第48条の6に規定す…》 る優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。 出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施してい の規定による優先審査に関する事情説明書の提出

4項 特許庁長官又は審判長は、第1項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

4条の4 (在外者の手続の特例)

1項 特許法施行令 1960年政令第16号第1条第2号 《在外者の手続の特例 第1条 特許法第8条…》 第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割 の経済産業省令で定める手続は、 第27条の10第4項 《4 特許法第38条の3第3項の経済産業省…》 令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本電磁的方法により提供されたものを含む。又はその写し以下この条において に規定する先の特許出願の認証謄本等又は 第27条の11第7項 《7 特許法第38条の4第4項ただし書の適…》 用を受ける特許出願の出願人は、同条第1項の通知があつたときは、第1項に規定する期間内同条第9項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特 に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。

5条 (証明書の提出)

1項 特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。

2項 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。

6条

1項 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。

7条

1項 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。

1号 その国籍を証明する書面

2号 その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか1

同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面

その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同1の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面

その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同1の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面

3号 外国法人であるときは、法人であることを証明する書面

8条 (代表者選定届の様式等)

1項 特許法 第14条 《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》 て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服 ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、 特許法 第184条の5第1項 《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。

2項 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第4により、それ以外の場合は様式第5により作成しなければならない。

9条 (氏名変更届等の様式等)

1項 手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第六又は様式第7により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2項 前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

3項 第1項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

4項 特許庁長官又は審判長は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

9条の2 (代理人選任届等の様式)

1項 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10によりしなければならない。

2項 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第11により、それ以外の者のときは様式第12によりしなければならない。

3項 第1項又は第2項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

9条の3 (包括委任状)

1項 手続( 特許法 第186条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》 明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について の規定による証明等の請求及び 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 1990年通商産業省令第41号。以下「 特例法施行規則 」という。第6条第1項 《特定手続第10条第5号、第5号の二、第4…》 3号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る手数料」という に掲げるものを除く。)をする際の 第4条の3 《代理権の証明 法定代理権、特許法第9条…》 の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34 の規定による証明については、 特例法施行規則 第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「 包括委任状 」という。)を援用してすることができる。

2項 特例法施行規則 第6条第4項及び 第7条 《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》 ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第7条中「様式第七」とあるのは「 包括委任状 を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第7により、それ以外の者のときは 特許法施行規則 様式第12の二」と読み替えるものとする。

10条 (提出書面の省略)

1項 同時に二以上の手続(実用新案法(1959年法律第123号)、 意匠法 1959年法律第125号)、 商標法 1959年法律第127号)、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号。以下「 特例法 」という。又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、 特許法 第30条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明 若しくは 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、 特許法施行令 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 特許法等関係手数料令 1960年政令第20号第1条 《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》 項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ の三又はこの省令第1条第5項、 第4条 《副本の提出 書面を提出する場合において…》 、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ の三、 第5条 《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》 届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命 から 第7条 《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》 ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 まで、 第8条第1項 《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》 するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ第9条第4項 《4 特許庁長官又は審判長は、第1項の規定…》 による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。第11条の5第2項 《2 前項の申立書を提出する場合には、手続…》 を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。第25条の7第7項 《7 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第9項本文、 第27条第1項 《特許法第34条第4項又は第5項の規定によ…》 る届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載す 、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、 第27条の2第1項 《微生物に係る発明について特許出願をしよう…》 とする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 若しくは第2項、 第27条の4の2第5項 《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、 第31条の2第6項 《6 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第8項本文、 第38条の2第4項 《4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第6項本文、 第38条の6の2第5項 《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第7項本文、 第38条の14第4項 《4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、 第69条第2項 《2 特許法第107条第3項の規定により特…》 許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第109条若しくは第109条の2第1項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつ 本文若しくは 第69条の2第3項 《3 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第5項本文の規定により提出すべき証明書( 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した の規定により提出された場合には、同項に規定する 電磁的方法 以下「 電磁的方法 」という。)により提供された証明書及びその写しを含む。)の内容が同一であるときは、1の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。

2項 他の事件(実用新案法、 意匠法 商標法 特例法 又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書( 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した の規定により提出された場合には、 電磁的方法 により提供された証明書及びその写しを含む。)を提出した者は、同法第30条第3項若しくは第43条第2項、 特許法施行令 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 特許法等関係手数料令 第1条 《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》 項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ の三又はこの省令第1条第5項、 第4条 《副本の提出 書面を提出する場合において…》 、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ の三、 第5条 《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》 届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命 から 第7条 《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》 ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 まで、 第8条第1項 《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》 するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ第9条第4項 《4 特許庁長官又は審判長は、第1項の規定…》 による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。第11条の5第2項 《2 前項の申立書を提出する場合には、手続…》 を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。第25条の7第7項 《7 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第9項本文、 第27条第1項 《特許法第34条第4項又は第5項の規定によ…》 る届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載す 、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、 第27条の2第1項 《微生物に係る発明について特許出願をしよう…》 とする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 若しくは第2項、 第27条の4の2第5項 《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、 第31条の2第6項 《6 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第8項本文、 第38条の2第4項 《4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第6項本文、 第38条の6の2第5項 《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第7項本文、 第38条の14第4項 《4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、 第69条第2項 《2 特許法第107条第3項の規定により特…》 許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第109条若しくは第109条の2第1項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつ 本文若しくは 第69条の2第3項 《3 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第5項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。

11条 (手続補正書の様式等)

1項 手続の補正(第3項、次条第1項、 特許法 第184条の7第2項 《2 前項の規定により補正書の写しが提出さ…》 れたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、条約第20条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁 及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第26から様式第31の九まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第36の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第51の2から様式第五十五まで、様式第61の六、様式第64の三、様式第65の二、様式第65の四、様式第65の六、様式第65の九、様式第65の十一、様式第65の十三、様式第65の十五、様式第65の十七、様式第65の十九、様式第65の二十一、様式第65の二十三又は様式第65の25により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第13により、それ以外の手続の補正は様式第14によりしなければならない。

2項 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、 特許法 第184条の5第1項 《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

3項 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

4項 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。

5項 補正による手数料の納付(様式第二、様式第15の二、様式第十八、様式第26から様式第28の二まで、様式第31の九、様式第36の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第61の6により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第2項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第15によりしなければならない。

11条の2 (誤訳訂正書の様式)

1項 特許法 第17条の2第2項 《2 第36条の2第2項の外国語書面出願の…》 出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 の誤訳訂正書は、様式第15の2により作成しなければならない。

2項 前条第4項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。

11条の2の2 (要約書の補正の期間)

1項 特許法 第17条の3 《要約書の補正 特許出願人は、経済産業省…》 令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第41条第1項、 第43条第1項 《裁定の取消しを請求する者は、様式第60に…》 より作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。 、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から1年4月(特許出願(同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第184条の4第1項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。

11条の2の3 (優先権主張書面の補正の期間)

1項 特許法 第17条の4 《優先権主張書面の補正 第41条第1項又…》 は第43条第1項、第43条の2第1項第43条の3第3項において準用する場合を含む。若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第41条 の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 特許出願( 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 若しくは第2項又は 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による特許出願を除く。)について、同法第17条の4の規定により同法第41条第4項に規定する書面又は同法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面(以下これらの書面を「優先権主張書面」という。)について補正をする場合優先日(優先権主張書面について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。

2号 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 若しくは第2項又は 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による特許出願について、同法第17条の4の規定により優先権主張書面について補正をする場合優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、 第46条第1項 《拒絶査定不服審判の請求書は様式第61の6…》 により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。 若しくは第2項又は 第46条の2第1項 《特許法第131条第3項同法第120条の5…》 第9項同法第174条第1項において準用する場合を含む。又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第126条第3項同法第120条の の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。

11条の3 (手続の却下の処分の記載事項)

1項 特許法 第18条 《手続の却下 特許庁長官は、第17条第3…》 項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その第18条の2第1項 《特許庁長官は、不適法な手続であつて、その…》 補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。第38条の2第8項 《8 特許庁長官は、第2項の規定による通知…》 を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。 又は 第184条の5第3項 《3 特許庁長官は、前項の規定により手続の…》 補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。 の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

1号 特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号

2号 手続をした者及びその代理人の氏名又は名称

3号 却下される手続

4号 処分の理由

5号 処分の年月日

11条の4 (弁明書の様式)

1項 特許法 第18条の2第2項 《2 前項の規定により却下しようとするとき…》 は、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面以下「弁明書」という。を提出する機会を与えなければならない。 又は 第133条の2第2項 《2 前項の規定により却下しようとするとき…》 は、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。 の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第26から様式第28の二まで、様式第31の五、様式第31の9から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第36の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第52から様式第五十五まで、様式第61の六、様式第64の三、様式第65の二、様式第65の四、様式第65の六、様式第65の九、様式第65の十一、様式第65の十三、様式第65の十五、様式第65の十七、様式第65の十九、様式第65の二十一、様式第65の二十三、様式第65の二十五又は様式第70の2により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第15の4により、それ以外の手続に係るものは様式第15の5により作成しなければならない。

11条の4の2 (特許法第19条の経済産業省令で定める信書便の役務)

1項 特許法 第19条 《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》 の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。

11条の5 (手続の受継申立書の様式等)

1項 手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第16により、それ以外の場合は様式第17によりしなければならない。

2項 前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。

12条 (名義人変更届の様式等)

1項 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第5項の規定による届出は、様式第18によりしなければならない。

2項 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

3項 第1項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同1の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

13条 (特許番号の表示等)

1項 特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。

2項 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければならない。

3項 特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許異議、審判、再審又は判定請求の番号を表示しなければならない。

4項 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。

13条の2 (情報の提供)

1項 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

1号 その特許出願( 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が 特許法 第17条の2第3項 《3 第1項の規定により明細書、特許請求の…》 範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、 に規定する要件を満たしていないこと。

2号 その特許出願に係る発明が 特許法 第29条 《特許の要件 産業上利用することができる…》 発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明第29条 《特許の要件 産業上利用することができる…》 発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 の二又は 第39条第1項 《同1の発明について異なつた日に二以上の特…》 許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 から第4項までの規定により特許をすることができないものであること。

3号 その特許出願が 特許法 第36条第4項 《4 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は…》 、次の各号に適合するものでなければならない。 1 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に記載したもの 又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。

4号 その特許出願が 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

2項 前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。

3項 前項の書面には、 第1条第3項 《3 書面には、提出者の氏名又は名称、住所…》 又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。 の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。

13条の3

1項 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。

1号 その特許が 特許法 第17条の2第3項 《3 第1項の規定により明細書、特許請求の…》 範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、 に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願( 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。

2号 その特許が 特許法 第29条 《特許の要件 産業上利用することができる…》 発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明第29条 《特許の要件 産業上利用することができる…》 発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 の二又は 第39条第1項 《同1の発明について異なつた日に二以上の特…》 許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 から第4項までの規定に違反してされたこと。

3号 その特許が 特許法 第36条第4項第1号 《4 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は…》 、次の各号に適合するものでなければならない。 1 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に記載したもの 又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。

4号 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

5号 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が 特許法 第126条第1項 《特許権者は、願書に添付した明細書、特許請…》 求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 3 明瞭でない記 ただし書若しくは第5項から第7項まで(同法第120条の5第9項又は第134条の2第9項において準用する場合を含む。)、同法第120条の5第2項ただし書又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたこと。

2項 前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。

3項 前条第3項の規定は、前項の書面に準用する。

14条 (書類その他の物件の提出書の様式)

1項 特許法 第194条第1項 《特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特…》 許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。

2項 特許法 第134条第4項 《4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加…》 人を審尋することができる。同法第71条第3項、第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第22により、それ以外のときは様式第23によりしなければならない。

15条 (物件の返還)

1項 特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。

2項 前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から30日以内にその受取の手続をしなければならない。

16条 (送達)

1項 送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。

2項 特許法 第189条 《送達 送達する書類は、この法律に規定す…》 るもののほか、経済産業省令で定める。 の送達する書類は、同法第18条、第18条の2第1項、 第38条の2第8項 《8 特許法第184条の4第6項の規定によ…》 る補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第52によりしなければならない。 、第133条第3項(同法第71条第3項、第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。及び同法第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)、同法第134条の2第9項及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第133条の2第1項(同法第71条第3項、第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。及び同法第184条の5第3項の規定による却下の処分、同法第164条の2第1項の規定による審決の予告並びに同法第184条の20第3項の規定による決定の謄本とする。

3項 特許法 第190条 《 民事訴訟法第98条第2項、第99条、第…》 100条第1項、第101条から第103条まで、第105条、第106条並びに第107条第1項第2号及び第3号を除く。及び第3項送達の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。 において準用する 民事訴訟法 1996年法律第109号第106条第2項 《2 就業場所第104条第1項前段の規定に…》 よる届出に係る場所が就業場所である場合を含む。において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当の の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。

4項 特許法 第190条 《 民事訴訟法第98条第2項、第99条、第…》 100条第1項、第101条から第103条まで、第105条、第106条並びに第107条第1項第2号及び第3号を除く。及び第3項送達の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。 において読み替えて準用する 民事訴訟法 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関第2号及び第3号を除く。次項において同じ。)の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。

5項 特許法 第190条 《 民事訴訟法第98条第2項、第99条、第…》 100条第1項、第101条から第103条まで、第105条、第106条並びに第107条第1項第2号及び第3号を除く。及び第3項送達の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。 において読み替えて準用する 民事訴訟法 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関 の規定及び 特許法 第192条第2項 《2 在外者に特許管理人がないときは、書類…》 を航空扱いとした書留郵便等書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。に付して発送することができる。 の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。

17条 (手続の続行の通知)

1項 特許庁長官または審判長は、 特許法 第21条 《手続の続行 特許庁長官又は審判長は、特…》 許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。 の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

18条 (書類の謄本の認証等)

1項 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。

2項 特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。

3項 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。

4項 特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は 特許法 第43条の3第2項 《2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加…》 盟国のいずれにも該当しない国日本国民に対し、日本国と同1の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。の国民がその特定 の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

19条 (モデル国際様式等)

1項 手続は、この省令で定める様式のほか、 特許法 条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。

2章 削除

20条から22条まで

1項 削除

3章 特許出願

23条 (願書の様式)

1項 願書(次項から第5項までの願書を除く。)は、様式第26により作成しなければならない。

2項 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。

3項 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による特許出願についての願書は、様式第27により作成しなければならない。

4項 特許法 第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 又は第2項の規定による特許出願についての願書は、様式第28により作成しなければならない。

5項 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第28の2により作成しなければならない。

6項 産業技術力強化法 2000年法律第44号第17条第1項 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

7項 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第22条 《国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特…》 許権等の取扱い 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関第3号において「外国法人等」という。とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法2同条第1号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

24条 (明細書の様式)

1項 願書に添付すべき明細書は、様式第29により作成しなければならない。

24条の2 (発明の詳細な説明の記載)

1項 特許法 第36条第4項第1号 《4 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は…》 、次の各号に適合するものでなければならない。 1 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に記載したもの の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

24条の3 (特許請求の範囲の記載)

1項 特許法 第36条第6項第4号 《6 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の…》 各号に適合するものでなければならない。 1 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 2 特許を受けようとする発明が明確であること。 3 請求項ごとの記載が簡潔であること。 の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

1号 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。

2号 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。

3号 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。

4号 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

5号 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

24条の4 (特許請求の範囲の様式)

1項 願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第29の2により作成しなければならない。

25条 (図面の様式)

1項 願書に添付すべき図面は、様式第30により作成しなければならない。

25条の2 (要約書の記載)

1項 特許法 第36条第7項 《7 第2項の要約書には、明細書、特許請求…》 の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第66条第3項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

25条の3 (要約書の様式)

1項 要約書は、様式第31により作成しなければならない。

25条の4 (外国語書面出願の言語)

1項 特許法 第36条の2第1項 《特許を受けようとする者は、前条第2項の明…》 細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこ の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

25条の5 (外国語書面の様式)

1項 特許法 第36条の2第1項 《特許を受けようとする者は、前条第2項の明…》 細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこ の外国語書面のうち明細書は様式第31の2により、特許請求の範囲は様式第31の2の2により、図面は様式第31の3により作成しなければならない。

25条の6 (外国語要約書面の様式)

1項 特許法 第36条の2第1項 《特許を受けようとする者は、前条第2項の明…》 細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこ の外国語要約書面は、様式第31の4により作成しなければならない。

25条の7 (翻訳文の様式等)

1項 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。

2項 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、特許請求の範囲に係るものは様式第31の6の2により、図面に係るものは様式第31の7により作成しなければならない。

3項 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語要約書面の翻訳文は、様式第31の8により作成しなければならない。

4項 特許法 第36条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。

5項 特許法 第36条の2第6項 《6 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意 の経済産業省令で定める期間は、同条第5項に規定する翻訳文を提出することができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第4項に規定する期間の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。

6項 特許法 第36条の2第6項 《6 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意 の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。

7項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

8項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 特許法 第36条の2第6項 《6 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意 の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第6項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

9項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

10項 第6項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

25条の8 (発明の単一性)

1項 特許法 第37条 《 二以上の発明については、経済産業省令で…》 定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。 の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同1の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単1の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2項 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3項 第1項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単1の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

26条 (信託)

1項 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

5号 信託法(2006年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6号 信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8号 信託の目的

9号 信託財産の管理の方法

10号 信託の終了の理由

11号 その他の信託の条項

2項 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

3項 第1項及び第2項の規定は、信託の受託者が 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 の規定による届出をする場合に準用する。

4項 信託の受託者が第1項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第32によりしなければならない。

5項 信託法第2条第10項、第11項又は 第3条第3号 《第3条 書面に計量法1992年法律第51…》 号第2条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則第3条、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。 の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第32の2によりしなければならない。

6項 前2項の場合(第1項第1号、第3号及び第4号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。

27条 (持分の記載等)

1項 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第5項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は 民法 1896年法律第89号第256条第1項 《各共有者は、いつでも共有物の分割を請求す…》 ることができる。 ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。

2項 2人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、 特許法 第73条第2項 《2 特許権が共有に係るときは、各共有者は…》 、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 の定めがあるとき、又は 民法 第256条第1項 《各共有者は、いつでも共有物の分割を請求す…》 ることができる。 ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。

3項 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 の規定により手数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面、同法第5条第3項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

4項 特許法 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第195条の二若しくは第195条の2の2の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「 減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては 減免 を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書( 第11条第4項 《4 請求項の数を増加する補正により納付し…》 なければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。 第11条の2第2項 《2 前条第4項の規定は、誤訳訂正書の提出…》 により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。 第31条の2第2項 《2 特許法第195条の二又は第195条の…》 2の2の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。 及び 第73条 《審査請求料減免申請書の様式等 特許法等…》 関係手数料令第1条の3第1項及び第2項に規定する申請書は、様式第72により作成しなければならない。 2 申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。 3 申請人は、出 において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

27条の2 (微生物の寄託)

1項 微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト 条約 以下この条において「 条約 」という。)第2条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定(以下この条において「 機関指定 」という。)する機関若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同1の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う 機関指定 に相当する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。

2項 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

3項 前項の届出は、様式第33によりしなければならない。

27条の3 (微生物の試料の分譲)

1項 前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。

1号 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。

2号 特許法 第65条第1項 《特許出願人は、出願公開があつた後に特許出…》 願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。

3号 特許法 第50条 《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》 旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号同法第159条第2項(同法第174条第2項において準用する場合を含む。及び同法第163条第2項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。

2項 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。

27条の3の2 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)

1項 特許法 第30条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明 の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第34によりしなければならない。

27条の3の3 (パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)

1項 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する 優先権証明書類等 以下「 優先権証明書類等 」という。)の提出は、様式第36によりしなければならない。

2項 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 特許法 第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経 又は 第43条の3第1項 《次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げ…》 る国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされ 若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、 優先権証明書類等 に記載されている事項を 電磁的方法 により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により優先権証明書類等に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。

2号 特許法 第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及 又は 第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経 の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同1の出願に基づきパリ 条約 第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、 優先権証明書類等 に記載されている事項を 電磁的方法 により世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第1条の世界知的所有権機関をいう。)を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により優先権証明書類等に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。

3項 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の区分、 優先権証明書類等 に記載されている事項を 電磁的方法 により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに当該事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。

4項 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「 広域特許 」という。)の出願に基づき同法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の優先権の主張をしようとするときは、同法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面に 広域特許 を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。

5項 特許法 第43条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第43条第6項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から2月とする。

6項 特許法 第43条第8項 《8 第6項の規定による通知を受けた者がそ…》 の責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 優先権証明書類等 を、当該優先権証明書類等を発行すべき政府による当該優先権証明書類等の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合当該優先権証明書類等を入手した日から1月(在外者にあつては、2月)とする。

2号 前号に掲げる場合以外の場合 優先権証明書類等 又は 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第43条第7項に規定する期間の経過後6月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後6月とする。

27条の4 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)

1項 特許出願について 特許法 第30条第2項 《2 特許を受ける権利を有する者の行為に起…》 因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日から1年 の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

2項 優先権主張書面は、様式第36の2により作成しなければならない。

3項 特許出願について 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。

4項 特許法 第43条第3項 《3 第1項の規定による優先権の主張をした…》 者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A2の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなけれ同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により同法第43条第1項、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「 出願番号記載書面 」という。)を 優先権証明書類等 と共に提出しようとする者は、前条第1項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該 出願番号記載書面 の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を優先権証明書類等と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。

5項 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により 第27条の3の3第3項 《3 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める事項は、同法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若し に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。

27条の4の2

1項 特許法 第41条第1項第1号 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の経済産業省令で定める期間は、特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められない場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後2月とする。

2項 特許法 第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ 条約 第4条C(1)に規定する優先期間の経過後2月とする。

3項 特許法 第41条第4項 《4 第1項の規定による優先権を主張しよう…》 とする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 及び 第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 特許出願( 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 若しくは第2項又は 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による特許出願を除く。)について、同法第41条第1項、 第43条第1項 《裁定の取消しを請求する者は、様式第60に…》 より作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。 又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をする場合(第3号に規定する場合を除く。)優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。

2号 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 若しくは第2項又は 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による特許出願について、同法第41条第1項又は 第43条第1項 《裁定の取消しを請求する者は、様式第60に…》 より作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。 若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をする場合(第3号に規定する場合を除く。)優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、 第46条第1項 《拒絶査定不服審判の請求書は様式第61の6…》 により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。 若しくは第2項又は 第46条の2第1項 《特許法第131条第3項同法第120条の5…》 第9項同法第174条第1項において準用する場合を含む。又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第126条第3項同法第120条の の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。

3号 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。)をする場合当該特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められない場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後2月

4号 特許法 第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合当該優先権の主張に係るパリ 条約 第4条C(1)に規定する優先期間の経過後2月

4項 特許出願(国際特許出願又は 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者は、前項第3号に規定する期間内に、様式第36の3により作成した回復理由書を提出しなければならない。

5項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

6項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第4項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

7項 前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から2月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

8項 第4項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

9項 第4項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について 特許法 第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第4項中「第3号」とあるのは「第4号」と、第6項中「 第41条第1項 《削除…》 」とあるのは「第43条の2第1項」と読み替えるものとする。

27条の5 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)

1項 塩基 配列 又はアミノ酸配列(以下この条及び 第38条の13の2 《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》 の特例 特許法第184条の6第2項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第184条の5第1項に規定する書面以下この条において「国内書面」という。を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基 において「 配列 」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び 第38条の13の2 《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》 の特例 特許法第184条の6第2項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第184条の5第1項に規定する書面以下この条において「国内書面」という。を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基 において「 所定の配列表 」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び 第38条の13の2 《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》 の特例 特許法第184条の6第2項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第184条の5第1項に規定する書面以下この条において「国内書面」という。を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基 において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

2項 所定の配列表 がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同1の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。

3項 所定の配列表 について 特許法 第17条の2第1項 《特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本…》 の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 1 第5 の規定による補正をする場合は、補正後の 配列 表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

4項 所定の配列表 について 特許法 第17条の2第2項 《2 第36条の2第2項の外国語書面出願の…》 出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 の規定による補正をする場合は、補正後の 配列 表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

5項 所定の配列表 について 特許法 第38条の2第3項 《3 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。 又は第9項の規定による補完をする場合は、第1項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第37により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

6項 特許法 第38条の3第1項 《特許を受けようとする者は、外国語書面出願…》 をする場合を除き、第36条第2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。を参照すべき に規定する方法により特許出願をする場合は、第1項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第37の2により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

7項 所定の配列表 について 特許法 第38条の4第2項 《2 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。 又は第9項の規定による補完をする場合は、第1項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第37の3により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

8項 願書、様式第37により作成した手続補完書、様式第37の2により作成した明細書等提出書又は様式第37の3により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した 所定の配列表 は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。

9項 特許出願人は、 配列 を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク( 所定の配列表 が第2項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第22により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。

10項 特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第22により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した 所定の配列表 が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。

11項 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク( 所定の配列表 が第2項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 、第4項又は第6項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第31の5により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

12項 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク( 所定の配列表 が第2項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第8項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「 特許法 第36条の2第1項 《特許を受けようとする者は、前条第2項の明…》 細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこ の外国語書面に記載した事項であり、かつ、 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。

13項 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク( 所定の配列表 が第2項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第8項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「 特許法 第36条の2第1項 《特許を受けようとする者は、前条第2項の明…》 細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこ の外国語書面に記載した事項」とする。

14項 第11項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した 配列 表は、 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。

15項 特許出願人は、 所定の配列表 第24条 《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》 。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。第25条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所又は…》 居所法人にあつては、営業所を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同1の条件 の五又は 第25条の7第2項 《2 特許法第36条の2第2項の外国語書面…》 の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、特許請求の範囲に係るものは様式第31の6の2により、図面に係るものは様式第31の7により作成しなければならない。 の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、 特例法 第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続(同法第6条第1項に規定する場合を含む。次項及び第19項において同じ。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

16項 第9項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする特許出願人は、 所定の配列表 特例法 第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

17項 配列 表を含む明細書の訂正をする者又は当該訂正した明細書について 特許法 第17条の5 《訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面…》 の補正 特許権者は、第120条の5第1項又は第6項の規定により指定された期間内に限り、同条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 2 特 の規定による補正をする者は、所定の磁気ディスクを、訂正請求書、訂正審判請求書又は同条の規定による補正に係る手続補正書に添付して特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。

18項 前項の規定により提出した所定の磁気ディスクに記録した 所定の配列表 は、訂正した明細書に記載した事項とみなす。

19項 訂正の請求をする者又は訂正審判の請求人は、 所定の配列表 第24条 《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》 。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 第45条 《 削除…》 の五( 第50条の16 《再審への準用 この章及び第45条の3か…》 ら第45条の五までの規定は再審に準用する。 この場合において、第46条第1項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の において準用する場合を含む。及び 第50条の15第2項 《2 第24条、第24条の四及び第25条の…》 規定は、訂正審判又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求に準用する。 第50条の16 《再審への準用 この章及び第45条の3か…》 ら第45条の五までの規定は再審に準用する。 この場合において、第46条第1項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、 特例法 第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続とともに特許庁長官又は審判長に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

27条の6 (実用新案登録に基づく特許出願)

1項 実用新案権者は、 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、 実用新案登録令施行規則 1960年通商産業省令第34号第2条の3 《実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされ…》 た実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式 実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様 の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。

27条の7 (手続補完書の提出期間)

1項 特許法 第38条の2第3項 《3 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。 の経済産業省令で定める期間は、同条第2項の規定による通知の日から2月とする。

27条の8 (手続補完書の様式)

1項 特許法 第38条の2第4項 《4 前項の規定により補完をするには、経済…》 産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面以下「手続補完書」という。を提出しなければならない。 ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出し の手続補完書は、様式第37により作成しなければならない。

27条の9 (手続の補完が認められない場合)

1項 特許法 第38条の2第9項 《9 特許を受けようとする者が第2項の規定…》 による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。 の経済産業省令で定める場合は、同条第2項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後に執つた場合とする。

27条の10 (先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)

1項 特許法 第38条の3第2項 《2 前項に規定する方法により特許出願をし…》 ようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 先の特許出願をした国又は国際機関の名称

2号 先の特許出願の出願日

3号 先の特許出願の出願番号

2項 特許法 第38条の3第1項 《特許を受けようとする者は、外国語書面出願…》 をする場合を除き、第36条第2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。を参照すべき に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第2項に規定する書面の提出を省略することができる。

3項 特許法 第38条の3第3項 《3 第1項に規定する方法により特許出願を…》 した者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなけれ の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から4月とする。

4項 特許法 第38条の3第3項 《3 第1項に規定する方法により特許出願を…》 した者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなけれ の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本( 電磁的方法 により提供されたものを含む。又はその写し(以下この条において「 先の特許出願の認証謄本等 」という。及び 先の特許出願の認証謄本等 が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。

5項 特許法 第38条の3第1項 《特許を受けようとする者は、外国語書面出願…》 をする場合を除き、第36条第2項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。を参照すべき に規定する方法により特許出願をした者は、 先の特許出願の認証謄本等 若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合( 第27条の4第5項 《5 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により第27条の3の3第3項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出 の規定により 第27条の3の3第3項 《3 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める事項は、同法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若し に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本等の提出を省略することができる。

6項 特許法 第38条の3第3項 《3 第1項に規定する方法により特許出願を…》 した者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなけれ の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第37の2によりしなければならない。

7項 特許法 第38条の3第3項 《3 第1項に規定する方法により特許出願を…》 した者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなけれ の規定により 先の特許出願の認証謄本等 及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。

27条の11 (明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)

1項 特許法 第38条の4第2項 《2 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。 の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。

2項 特許法 第38条の4第3項 《3 前項の規定によりその補完をするには、…》 経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面以下この条及び第67条第3項第6号において「明細書等補完書」という。を提出しなければならない。 の明細書等補完書は、様式第37の3により作成しなければならない。

3項 特許庁長官は、 特許法 第38条の4第4項 《4 第1項の規定による通知を受けた者が第…》 2項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第38条の2第1項又は第6項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。 ただし、その補完が第41条第1項の規定による 本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から1月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。

5項 前項の意見書は、様式第37の4により作成しなければならない。

6項 特許法 第38条の4第4項 《4 第1項の規定による通知を受けた者が第…》 2項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第38条の2第1項又は第6項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。 ただし、その補完が第41条第1項の規定による ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「 優先権主張基礎出願 」という。)に完全に記載されているときとする。

7項 特許法 第38条の4第4項 《4 第1項の規定による通知を受けた者が第…》 2項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第38条の2第1項又は第6項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。 ただし、その補完が第41条第1項の規定による ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第1項の通知があつたときは、第1項に規定する期間内(同条第9項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月以内)に、 優先権主張基礎出願 の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。

8項 前項の規定により 優先権主張基礎出願 の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第23によりしなければならない。

9項 第7項の規定により 優先権主張基礎出願 の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合( 第27条の4第5項 《5 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により第27条の3の3第3項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出 の規定により 第27条の3の3第3項 《3 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める事項は、同法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若し に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第7項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。

10項 特許法 第38条の4第7項 《7 第2項の補完をした者は、経済産業省令…》 で定める期間内に限り、第3項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。 の経済産業省令で定める期間は、第3項の規定による通知の日から1月とする。

11項 特許法 第38条の4第7項 《7 第2項の補完をした者は、経済産業省令…》 で定める期間内に限り、第3項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。 の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第37の5によりしなければならない。

12項 特許法 第38条の4第9項 《9 第38条の2第9項の規定は、第1項の…》 規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。 において準用する同法第38条の2第9項の経済産業省令で定める場合は、同法第38条の4第1項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後に執つた場合とする。

28条 (特許出願の番号の通知)

1項 特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。

28条の2 (特許出願の放棄)

1項 特許出願の放棄は、様式第38によりしなければならない。

28条の3 (特許出願の取下げ)

1項 特許出願の取下げは、様式第40によりしなければならない。

28条の4 (特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)

1項 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による優先権の主張の取下げは、様式第42によりしなければならない。

2項 特許法 第42条第1項 《前条第1項の規定による優先権の主張の基礎…》 とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若 から第3項までの経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

29条 (協議が成立した旨の特許公報への掲載)

1項 特許法 第39条第6項 《6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合…》 は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。 の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により1の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第66条第3項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。

1号 協議が成立した旨

2号 協議により定めた1の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所

30条 (特許出願の分割をする場合の補正)

1項 特許法 第44条第1項第1号 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

31条 (提出書面の省略)

1項 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

2項 特許法 第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の三、 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する から 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 まで又は 第8条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手続をし、又はこの法律若 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

3項 特許法 第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

4項 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の三、 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する から 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 まで又は 第8条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手続をし、又はこの法律若 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

5項 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

4章 特許出願の審査

31条の2 (出願審査請求書の様式等)

1項 出願審査請求書は、様式第44により作成しなければならない。

2項 特許法 第195条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する の二又は 第195条の2の2 《 特許庁長官は、自己の特許出願について出…》 願審査の請求をする者であつて、第109条の2第1項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。

3項 特例法 第39条の3の規定による同法第39条の2の調査報告の提示は、出願審査請求書に 特例法施行規則 第60条の2第1号の調査報告番号を記載して行わなければならない。

4項 特許法 第48条の3第5項 《5 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。 ただし、故意に、第1項に規定する期間内にその特許出願について出願審同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第1項(同条第7項において準用する場合にあつては、同条第2項)の規定による出願審査の請求をすることができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第1項に規定する期間(同条第7項において準用する場合にあつては、同条第2項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後1年を超えるときは、同条第1項に規定する期間の経過後1年とする。

5項 特許法 第48条の3第5項 《5 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。 ただし、故意に、第1項に規定する期間内にその特許出願について出願審 の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。

6項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

7項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 特許法 第48条の3第5項 《5 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。 ただし、故意に、第1項に規定する期間内にその特許出願について出願審 の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第5項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

8項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

9項 第5項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

31条の3 (優先審査に関する事情説明書の提出)

1項 特許出願人は、 特許法 第48条の6 《優先審査 特許庁長官は、出願公開後に特…》 許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。

2項 前項に規定する事情説明書は、様式第46により作成しなければならない。

32条 (意見書の様式等)

1項 特許法 第48条 《審査官の除斥 第139条第6号及び第7…》 号を除く。の規定は、審査官について準用する。 の七及び 第50条 《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》 旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号 の意見書は、様式第48により作成しなければならない。

2項 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

3項 第50条第2項 《2 前項の証拠物件が文書であるときはその…》 写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数に応じて提出しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁及び相手方の数( 特許法 第14条 《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》 て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

33条 (補正の却下の決定の記載事項)

1項 特許法 第53条第1項 《第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げ…》 る場合同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項 の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。

1号 特許出願の番号

2号 発明の名称

3号 特許出願人及び代理人の氏名又は名称

4号 決定の結論及び理由

5号 決定の年月日

34条

1項 削除

35条 (査定の記載事項)

1項 査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

1号 特許出願の番号

2号 発明の名称

3号 請求項の数

4号 特許出願人及び代理人の氏名又は名称

5号 査定の結論及び理由

6号 査定の年月日

36条 (特許を受ける権利を有する者への通知)

1項 特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。

37条 (決定の謄本の送付)

1項 特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。

4章の2 出願公開

38条 (出願公開請求書の様式)

1項 出願公開請求書は、様式第50により作成しなければならない。

4章の3 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

38条の2 (翻訳文の様式等)

1項 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 若しくは第2項又は 第184条の20第2項 《2 外国語でされた国際出願につき前項の申…》 出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面図面の中の説明に限る。、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。

2項 特許法 第184条の4第4項 《4 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただ の経済産業省令で定める期間は、同条第3項に規定する明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後1年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後1年とする。

3項 特許法 第184条の4第4項 《4 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただ の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。

4項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

5項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 特許法 第184条の4第4項 《4 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただ の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第3項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

6項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

7項 第3項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

8項 特許法 第184条の4第6項 《6 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を…》 提出した出願人は、条約第19条1の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。の属する の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第52によりしなければならない。

38条の2の2 (国際出願日の特例)

1項 特許庁長官は、1970年6月19日にワシントンで作成された 特許協力条約 以下「 特許協力 条約 」という。)に基づく 規則 以下「 規則 」という。)20.3()(ii)、20.5(又は20.5の2()の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1()()から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3()()、20.5()若しくは20.5の2()の規定により認定され、又は規則20.5()若しくは20.5の2()の規定により訂正された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。

2項 特許庁長官は、国際出願日の認定又は訂正に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面の提出を求めることができる。

1号 規則 20.3()()の規定による国際出願日の認定である場合規則51の2.1()に規定する優先権書類の日本語による翻訳文

2号 規則 20.5()の規定による国際出願日の認定又は規則20.5()の規定による国際出願日の訂正である場合規則51の2.1()に規定する優先権書類の日本語による翻訳文及び規則51の2.1()(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面

3号 規則 20.5の2()の規定による国際出願日の認定又は規則20.5の2()の規定による国際出願日の訂正である場合規則51の2.1()に規定する優先権書類の日本語による翻訳文、規則51の2.1()(viii)に規定する誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部の翻訳文及び規則51の2.1()(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面

3項 第1項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。

4項 前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければならない。

5項 国際特許出願の出願人は、第3項に規定する期間内に限り、 規則 20.5()の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落している明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部(以下この条において「 欠落部分 」という。又は規則20.5の2()の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた適当な明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部(以下この条において「 適当な明細書等 」という。)について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。

6項 前項の請求は、様式第52の3により作成しなければならない。

7項 特許庁長官は、第5項の請求があつたときは、当該請求に係る 欠落部分 又は 適当な明細書等 は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第1項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を 特許協力条約 第2条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。

38条の2の3 (明らかな誤りの訂正)

1項 特許庁長官は、 規則 91.3()の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければならない。

38条の3 (書面の記載事項)

1項 特許法 第184条の5第1項第3号 《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 国際出願番号

2号 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

38条の4 (書面の様式)

1項 特許法 第184条の5第1項 《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 の書面は、様式第53により作成しなければならない。

38条の5 (書面の提出手続に係る方式)

1項 特許法 第184条の5第2項第3号 《2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》 の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 2 前項の規定による手続が第7条第1項から第3項まで又は第9 の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。

1号 特許法 第184条の5第1項 《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 各号に掲げる事項が記載されていること。

2号 前条に規定する様式により作成されていること。

38条の6 (補正の提出の様式)

1項 特許法 第184条の7第1項 《日本語特許出願の出願人は、条約第19条1…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条1の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 又は 第184条の8第1項 《国際特許出願の出願人は、条約第34条2b…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条2bの規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語に の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第54によりしなければならない。

38条の6の2 (特許管理人の届出をする場合の手続等)

1項 特許法 第184条の11第2項 《2 前項に規定する者は、国内処理基準時の…》 属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。 の経済産業省令で定める期間は、3月とする。

2項 特許法 第184条の11第4項 《4 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。

3項 特許法 第184条の11第6項 《6 前項の規定により取り下げたものとみな…》 された国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に特許管 の経済産業省令で定める期間は、同条第4項の規定による特許管理人の選任の届出をすることができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第4項に規定する期間の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。

4項 特許法 第184条の11第6項 《6 前項の規定により取り下げたものとみな…》 された国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に特許管 の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。

5項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

6項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 特許法 第184条の11第6項 《6 前項の規定により取り下げたものとみな…》 された国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に特許管 の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第4項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

7項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

8項 第4項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

38条の6の3 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)

1項 特許法 第184条の14 《発明の新規性の喪失の例外の特例 第30…》 条第2項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証 の経済産業省令で定める期間は、30日とする。ただし、国際特許出願について同法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第3項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が7月を超えるときは、7月)とする。

38条の6の4 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

1項 特許法 第184条の14 《発明の新規性の喪失の例外の特例 第30…》 条第2項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証 に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第54の2により作成しなければならない。

38条の6の5 (特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)

1項 特許法 第184条の15第4項 《4 第41条第1項の先の出願が国際特許出…》 又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第41条第1項から第3項まで及び第42条第1項の規定の適用については、第41条第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、 において読み替えて適用する同法第42条第1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

38条の7 (申出の期間)

1項 特許法 第184条の20第1項 《条約第2条viiの国際出願の出願人は、条…》 約第4条1iiの指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。につき条約第2条xvの受理官庁により条約第25条1aに規定する拒否若しくは同条1a若しくはbに規定する宣言がされ、又は条約第2条x の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から2月とする。

38条の8 (申出書の様式)

1項 特許法 第184条の20第1項 《条約第2条viiの国際出願の出願人は、条…》 約第4条1iiの指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。につき条約第2条xvの受理官庁により条約第25条1aに規定する拒否若しくは同条1a若しくはbに規定する宣言がされ、又は条約第2条x の申出は、様式第55によりしなければならない。

38条の9 (申出に係る翻訳文)

1項 特許法 第184条の20第2項 《2 外国語でされた国際出願につき前項の申…》 出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面図面の中の説明に限る。、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が 特許協力条約 第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

38条の10 (拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)

1項 特許法 第184条の20第3項 《3 特許庁長官は、第1項の申出があつたと…》 きは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。 の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 国際出願の表示

2号 発明の名称

3号 申出人及び代理人の氏名又は名称

4号 決定の結論及び理由

5号 決定の年月日

38条の11 (特許番号の表示等の特例)

1項 国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、 第13条第1項 《特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特…》 許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。 中「特許出願の後」とあるのは、 特許法 第184条の6第2項 《2 日本語でされた国際特許出願以下「日本…》 語特許出願」という。に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日にお の日本語特許出願にあつては「 特許法 第184条の5第1項 《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 の規定による手続をした後」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 及び 第184条の5第1項 《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 の規定による手続をした後」とする。

38条の12 (情報の提供等の特例)

1項 国際特許出願については、 第31条 《提出書面の省略 特許法第41条第1項の…》 規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出 の三中「出願公開」とあるのは、 特許法 第184条の6第2項 《2 日本語でされた国際特許出願以下「日本…》 語特許出願」という。に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日にお の日本語特許出願にあつては「 特許法 第184条の9第1項 《特許庁長官は、第184条の4第1項又は第…》 4項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。 の国際公開」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「 特許法 第184条の9第1項 《特許庁長官は、第184条の4第1項又は第…》 4項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。 の国内公表」とする。

2項 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 の外国語特許出願については、 第13条の2第1項第4号 《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》 又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供するこ 及び 第13条の3第1項第4号 《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》 又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することが 中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

3項 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、 第13条の2第1項第4号 《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》 又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供するこ 及び 第13条の3第1項第4号 《何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出…》 又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することが 中「 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

38条の13 (信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)

1項 国際特許出願についての 第26条第1項 《特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託…》 者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 第27条第2項 《2 2人以上が共同して特許出願をする場合…》 において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法第256条第1項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。 この場合において第27条の2第1項 《微生物に係る発明について特許出願をしよう…》 とする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 又は 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「 特許法 第184条の5第1項 《国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間…》 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 の書面」とする。

2項 特許法 第184条の20第1項 《条約第2条viiの国際出願の出願人は、条…》 約第4条1iiの指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。につき条約第2条xvの受理官庁により条約第25条1aに規定する拒否若しくは同条1a若しくはbに規定する宣言がされ、又は条約第2条x の申出についての 第26条第1項 《特許に関し条約に別段の定があるときは、そ…》 の規定による。第27条第2項 《2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テ…》 ープこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。第27条の2第1項 《微生物に係る発明について特許出願をしよう…》 とする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 又は 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「 特許法 第184条の20第1項 《条約第2条viiの国際出願の出願人は、条…》 約第4条1iiの指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。につき条約第2条xvの受理官庁により条約第25条1aに規定する拒否若しくは同条1a若しくはbに規定する宣言がされ、又は条約第2条x の申出に係る書面」とする。

38条の13の2 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)

1項 特許法 第184条の6第2項 《2 日本語でされた国際特許出願以下「日本…》 語特許出願」という。に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日にお の日本語特許出願のうち 配列 を含むものについて、同法第184条の5第1項に規定する書面(以下この条において「 国内書面 」という。)を提出する者は、当該出願に 特許協力条約 に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表(以下この条において「 国際的な標準に適合する配列表 」という。)が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第22により作成した物件提出書に添付して、 国内書面 とともに特許庁長官に提出しなければならない。

2項 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 の外国語特許出願のうち 配列 を含むものについて、同項に規定する翻訳文を提出する者は、当該出願に 国際的な標準に適合する配列表 が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを 国内書面 に添付して、又は同項若しくは同条第4項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。

3項 特許法 第184条の20第1項 《条約第2条viiの国際出願の出願人は、条…》 約第4条1iiの指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。につき条約第2条xvの受理官庁により条約第25条1aに規定する拒否若しくは同条1a若しくはbに規定する宣言がされ、又は条約第2条x の申出をする日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が 配列 を含む場合であつて、かつ、 国際的な標準に適合する配列表 が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第22により作成した物件提出書に添付して同項の申出に係る書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。

4項 特許法 第184条の20第2項 《2 外国語でされた国際出願につき前項の申…》 出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面図面の中の説明に限る。、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 の申出をする外国語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が 配列 を含む場合であつて、かつ、 国際的な標準に適合する配列表 が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第55により作成した 申出書 に添付して同項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。

5項 国際特許出願の出願人が、 特許法 第184条の8第1項 《国際特許出願の出願人は、条約第34条2b…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条2bの規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語に の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した 配列 表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを 特許協力条約 第34条(2)()の規定に基づく補正の写し提出書又は特許協力条約第34条(2)()の規定に基づく補正の翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。

6項 前項の規定により所定の磁気ディスクが提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の 配列 表により、国際特許出願に添付した配列表について 特許法 第17条の2第1項 《特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本…》 の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 1 第5 の規定による補正がされたものとみなす。

7項 前項の規定により、 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 の外国語特許出願に添付した 配列 表について同法第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

8項 特許法 第184条の6第2項 《2 日本語でされた国際特許出願以下「日本…》 語特許出願」という。に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日にお の日本語特許出願について、当該出願に添付された国際出願日における 国際的な標準に適合する配列表 は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。

9項 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 の外国語特許出願について、 国際的な標準に適合する配列表 第27条の5第2項 《2 所定の配列表がフリーテキストを含むと…》 きは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。 ただし、当該フリーテキストと同1の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。 の規定に従つて作成されたものに限る。)が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該 配列 表は、同項又は同条第4項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。

10項 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて日本語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における 国際的な標準に適合する配列表 は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。

11項 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における 国際的な標準に適合する配列表 第27条の5第2項 《2 所定の配列表がフリーテキストを含むと…》 きは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。 ただし、当該フリーテキストと同1の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。 の規定に従つて作成されたものに限る。)は、 特許法 第184条の20第2項 《2 外国語でされた国際出願につき前項の申…》 出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面図面の中の説明に限る。、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。

12項 第2項の規定により 国内書面 に添付して又は 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 又は第4項の規定により提出される翻訳文とともに提出した所定の磁気ディスクに記録した 配列 表は、同条第1項又は第4項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。

13項 第4項の規定により様式第55により作成した 申出書 に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した 配列 表は、 特許法 第184条の20第2項 《2 外国語でされた国際出願につき前項の申…》 出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面図面の中の説明に限る。、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。

14項 国際特許出願の出願人は、 所定の配列表 第24条 《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》 。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 又は 第38条の2第1項 《特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。 1 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 2 特許出願人の氏名若しくは名称の記 の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、 特例法 第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続(同法第6条第1項に規定する場合を含む。次項において同じ。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

15項 第1項又は第3項の規定により所定の磁気ディスクを提出しようとする者は、 所定の配列表 特例法 第2条第1項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第3条第1項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

38条の14 (国際特許出願等についての優先権書類の提出等)

1項 特許協力条約 第8条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は 特許法 第184条の20第1項 《条約第2条viiの国際出願の出願人は、条…》 約第4条1iiの指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。につき条約第2条xvの受理官庁により条約第25条1aに規定する拒否若しくは同条1a若しくはbに規定する宣言がされ、又は条約第2条x の申出をする者は、 規則 17.1()に規定する優先権書類として 優先権証明書類等 を、 国内書面 提出期間が満了する時の属する日後(同条第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)2月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に当該優先権証明書類等を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に当該優先権証明書類等を特許庁長官に提出することができる。

2項 前項の規定による 優先権証明書類等 の提出は、様式第36によりしなければならない。

3項 国際特許出願又は 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者( 規則 49の3.2()の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、 国内書面 提出期間( 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後1月以内に様式第36の3により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から1月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。

4項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

5項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第3項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

6項 前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から2月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

7項 第3項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

8項 第3項から前項までの規定は、国際特許出願又は 特許法 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者( 規則 49の3.2()の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。

38条の14の2 (受理官庁による優先権の回復の効果等)

1項 特許庁長官は、 規則 49の3.1(及び)の規定により規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。

2項 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定した期間内に限り、意見書を提出することができる。

3項 前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければならない。

4項 国際特許出願については、 規則 49の3.1()の規定は、適用しない。

4章の4 特許権の存続期間の延長登録

38条の14の3 (特許法第67条第2項の延長登録の出願についての願書の様式)

1項 特許法 第67条第2項 《2 前項に規定する存続期間は、特許権の設…》 定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下「基準日」という。以後にされたときは、延長登録の出願により延長することがで の延長登録の出願についての願書は、様式第55の2により作成しなければならない。

38条の14の4 (期間の算定の根拠を記載した書面)

1項 特許法 第67条の2第2項 《2 前項の願書には、経済産業省令で定める…》 ところにより、同項第3号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。 の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特許出願の年月日

2号 出願審査の請求があつた年月日

3号 基準日

4号 特許権の設定の登録の年月日

5号 基準日から特許権の設定の登録の日までの期間

6号 特許法 第67条第3項 《3 前項の規定により延長することができる…》 期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間に相当す 各号に掲げる期間に該当する期間の内容並びにこれらの期間の初日及び末日

7号 特許法 第67条第3項 《3 前項の規定により延長することができる…》 期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間に相当す 各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間

8号 延長可能期間

2項 特許法 第67条第2項 《2 前項に規定する存続期間は、特許権の設…》 定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下「基準日」という。以後にされたときは、延長登録の出願により延長することがで の延長登録の出願をしようとする者は、当該出願の願書に必要な事項を記載して同法第67条の2第2項の書面の添付を省略することができる。

38条の14の5 (特許法第67条第2項の延長登録の出願についての査定の記載事項)

1項 特許法 第67条第2項 《2 前項に規定する存続期間は、特許権の設…》 定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下「基準日」という。以後にされたときは、延長登録の出願により延長することがで の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

1号 特許法 第67条第2項 《2 前項に規定する存続期間は、特許権の設…》 定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下「基準日」という。以後にされたときは、延長登録の出願により延長することがで の延長登録出願の番号

2号 特許番号

3号 延長の期間

4号 特許法 第67条第2項 《2 前項に規定する存続期間は、特許権の設…》 定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下「基準日」という。以後にされたときは、延長登録の出願により延長することがで の延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称

5号 査定の結論及び理由

6号 査定の年月日

38条の15 (特許法第67条第4項の延長登録の出願についての願書の様式)

1項 特許法 第67条第4項 《4 第1項に規定する存続期間第2項の規定…》 により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の二及び第107条第1項において同じ。は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許 の延長登録の出願についての願書は、様式第56により作成しなければならない。

38条の16 (延長の理由を記載した資料)

1項 特許法 第67条の5第2項 《2 前項の願書には、経済産業省令で定める…》 ところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。 の資料は、次のとおりとする。

1号 その延長登録の出願に係る特許発明の実施に 特許法 第67条第4項 《4 第1項に規定する存続期間第2項の規定…》 により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の二及び第107条第1項において同じ。は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許 の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料

2号 前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料

3号 第1号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料

38条の16の2 (書面の様式)

1項 特許法 第67条の6第1項 《第67条第4項の延長登録の出願をしようと…》 する者は、同条第1項に規定する存続期間の満了前6月の前日までに同条第4項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければ の書面は、様式第56の2により作成しなければならない。

38条の17 (特許法第67条第4項の延長登録の出願についての査定の記載事項)

1項 特許法 第67条第4項 《4 第1項に規定する存続期間第2項の規定…》 により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の二及び第107条第1項において同じ。は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許 の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号及び第4号に掲げる事項を記載することを要しない。

1号 特許法 第67条第4項 《4 第1項に規定する存続期間第2項の規定…》 により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の二及び第107条第1項において同じ。は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許 の延長登録出願の番号

2号 特許番号

3号 延長の期間

4号 特許法 第67条第4項 《4 第1項に規定する存続期間第2項の規定…》 により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の二及び第107条第1項において同じ。は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許 の政令で定める処分の内容

5号 特許法 第67条第4項 《4 第1項に規定する存続期間第2項の規定…》 により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第67条の5第3項ただし書、第68条の二及び第107条第1項において同じ。は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許 の延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称

6号 査定の結論及び理由

7号 査定の年月日

38条の18 (特許出願及びその審査の規定の準用)

1項 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願に、 第32条 《意見書の様式等 特許法第48条の七及び…》 第50条の意見書は、様式第48により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 第50条第2項及び第4項の規定は、前項の 及び 第37条 《決定の謄本の送付 特許庁長官は、審査に…》 関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。 の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。

5章 判定

39条 (判定請求書の様式)

1項 特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第57により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

40条 (審判の規定の準用)

1項 第46条第2項 《2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べ…》 が行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。第47条第1項 《特許法第134条第1項又は第2項の答弁書…》 は、様式第63により作成しなければならない。第47条 《答弁書等の様式 特許法第134条第1項…》 又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。 2 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 3 特許法第134条の2第5項、第150条 の二、 第47条 《答弁書等の様式 特許法第134条第1項…》 又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。 2 特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。 3 特許法第134条の2第5項、第150条 の三、 第48条 《審判の番号の通知等 特許庁長官は、審判…》 の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知 から 第48条の3第1項 《特許法第145条第1項ただし書又は同条第…》 2項ただし書に規定する申立てをする者次項に規定する者を除く。は、様式第64の2により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。 まで、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の二、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の四、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の五、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の十、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の十一、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の十三、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の十四及び 第51条 《口頭審理 審判長は、口頭審理による審判…》 をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10によ から 第65条 《証拠保全の記録の送付 証拠保全のための…》 証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。 までの規定は、判定に準用する。この場合において、 第50条第5項 《5 第3項の証拠説明書は、拒絶査定不服審…》 判について提出する場合は様式第65の2により、それ以外の場合は様式第65の3により作成しなければならない。第51条第2項 《2 前項の書面は、拒絶査定不服審判につい…》 て提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10により作成しなければならない。第58条の2第1項 《証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問…》 事項書尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その 及び第3項、 第58条の17第2項 《2 前項の回答を希望する事項を記載した書…》 面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の17により、それ以外の場合は様式第65の18により作成しなければならない。第60条第5項 《5 第1項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審…》 判についてする場合は様式第65の19により、それ以外の場合は様式第65の20によりしなければならない。 及び第6項並びに 第61条の11第3項 《3 第1項の書面は、拒絶査定不服審判につ…》 いて提出する場合は様式第65の23により、それ以外の場合は様式第65の24により作成しなければならない。 中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の二、 第57条の3第2項 《2 前項の申出は、拒絶査定不服審判につい…》 てする場合は様式第65の11により、それ以外の場合は様式第65の12によりしなければならない。第58条第2項 《2 前項の申出は、拒絶査定不服審判につい…》 てする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければならない。 及び 第62条第2項 《2 前項の申出は、拒絶査定不服審判につい…》 てする場合は様式第65の25により、それ以外の場合は様式第65の26によりしなければならない。 中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。

6章 特許権の移転の特例

40条の2 (特許権の移転の特例)

1項 特許法 第74条第1項 《特許が第123条第1項第2号に規定する要…》 件に該当するときその特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところによ の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。

7章 裁定

41条

1項 削除

42条 (裁定請求書)

1項 裁定を請求する者( 特許法 第92条第4項 《4 第2項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長 の裁定を請求する者を除く。)は、様式第58により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

2項 特許法 第92条第4項 《4 第2項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長 の裁定を請求する者は、様式第59により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

43条 (裁定取消請求書)

1項 裁定の取消しを請求する者は、様式第60により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。

44条 (裁定事件答弁書の様式)

1項 特許法 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。同法第90条第2項(同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第61により作成しなければならない。

44条の2 (営業秘密に関する申出)

1項 裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第60の2によりしなければならない。

2項 当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第84条の2の規定により意見を述べた通常実施権者は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。

3項 第1項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。

4項 前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。

45条 (経由)

1項 前4条の規定により経済産業大臣に請求書、答弁書又は営業秘密に関する 申出書 を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。

8章 特許異議の申立て

45条の2 (特許異議申立書の様式)

1項 特許法 第115条第1項 《特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事…》 項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許異議の申立てに係る特許の表示 3 特許異議の申立ての理由及び必要な の特許異議申立書は、様式第61の2により作成しなければならない。

45条の3 (意見書等の様式)

1項 特許法 第120条の5第1項 《審判長は、取消決定をしようとするときは、…》 特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 又は第6項の意見書は、様式第61の3により作成しなければならない。

2項 特許法 第120条の5第2項 《2 特許権者は、前項の規定により指定され…》 た期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 の訂正の請求書は、様式第61の4により作成しなければならない。

3項 特許法 第120条の5第5項 《5 審判長は、第1項の規定により指定した…》 期間内に第2項の訂正の請求があつたときは、第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に の意見書は、様式第61の5により作成しなければならない。

45条の4 (一群の請求項)

1項 特許法 第120条の5第4項 《4 前項の場合において、当該請求項の中に…》 1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項以下「一群の請求項」という。があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。 の経済産業省令で定める関係は、1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。

45条の5 (審査の規定の準用)

1項 第24条 《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》 、様式第29により作成しなければならない。第24条 《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》 、様式第29により作成しなければならない。 の四及び 第25条 《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》 式第30により作成しなければならない。 の規定は、 特許法 第120条の5第2項 《2 特許権者は、前項の規定により指定され…》 た期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 の訂正の請求に準用する。

45条の6 (審判の規定の準用)

1項 第46条第2項 《2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べ…》 が行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。第46条 《審判の請求書の様式 拒絶査定不服審判の…》 請求書は様式第61の6により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなけ の二、 第47条第3項 《3 特許法第134条の2第5項、第150…》 条第5項又は第153条第2項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第63の3によりしなければならない。第48条 《審判の番号の通知等 特許庁長官は、審判…》 の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知第48条 《審判の番号の通知等 特許庁長官は、審判…》 の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知 の二、 第49条 《参加申請書の様式 特許法第149条第1…》 項の参加申請書は、様式第65により作成しなければならない。 から 第50条の2 《審判請求の取下げ 審判の請求の取下げは…》 、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の4により、それ以外の場合は様式第65の5によりしなければならない。 の二まで、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の四、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の五、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の六、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の七、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の八、 第50条の10 《審決 審決書には、審決をした審判官が記…》 名押印しなければならない。 から 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の十三まで及び 第57条 《受命審判官の指定及び嘱託の手続 受命審…》 判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。 2 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。 から 第65条 《証拠保全の記録の送付 証拠保全のための…》 証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。 までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、 第50条第5項 《5 第3項の証拠説明書は、拒絶査定不服審…》 判について提出する場合は様式第65の2により、それ以外の場合は様式第65の3により作成しなければならない。第58条の2第1項 《証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問…》 事項書尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その 及び第3項、 第58条の17第2項 《2 前項の回答を希望する事項を記載した書…》 面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の17により、それ以外の場合は様式第65の18により作成しなければならない。第60条第5項 《5 第1項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審…》 判についてする場合は様式第65の19により、それ以外の場合は様式第65の20によりしなければならない。 及び第6項並びに 第61条の11第3項 《3 第1項の書面は、拒絶査定不服審判につ…》 いて提出する場合は様式第65の23により、それ以外の場合は様式第65の24により作成しなければならない。 中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは の二、 第57条の3第2項 《2 前項の申出は、拒絶査定不服審判につい…》 てする場合は様式第65の11により、それ以外の場合は様式第65の12によりしなければならない。第58条第2項 《2 前項の申出は、拒絶査定不服審判につい…》 てする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければならない。 及び 第62条第2項 《2 前項の申出は、拒絶査定不服審判につい…》 てする場合は様式第65の25により、それ以外の場合は様式第65の26によりしなければならない。 中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。

9章 審判及び再審 > 1節 総則

46条 (審判の請求書の様式)

1項 拒絶査定不服審判の請求書は様式第61の6により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。

2項 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

46条の2 (請求の趣旨及びその理由の記載)

1項 特許法 第131条第3項 《3 訂正審判を請求する場合における第1項…》 第3号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第126条第3項(同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第120条の5第3項及び第4項又は同法第134条の2第9項において準用する場合は、同条第2項及び第3項及び同法第126条第4項(同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。

2項 特許法 第131条第3項 《3 訂正審判を請求する場合における第1項…》 第3号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。 の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。

47条 (答弁書等の様式)

1項 特許法 第134条第1項 《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》 書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。

2項 特許法 第134条の2第1項 《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》 くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。

3項 特許法 第134条の2第5項 《5 審判官は、第1項の訂正の請求が同項た…》 だし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第9項において読み替えて準用する第126条第5項から第7項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる第150条第5項 《5 審判長は、第1項又は第2項の規定によ…》 り職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 又は 第153条第2項 《2 審判長は、前項の規定により当事者又は…》 参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第63の3によりしなければならない。

4項 特許法 第165条 《訂正審判における特則 審判長は、訂正審…》 判の請求が第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第5項から第7項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければ の意見書は、様式第63の3により作成しなければならない。

47条の2 (その他の答弁書の提出等)

1項 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。

2項 前項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。

47条の3 (弁

1項 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁ばく書の提出を求めることができる。

2項 前項の弁ばく書は、様式第63の4により作成しなければならない。

47条の4 (被請求人の同意の確認)

1項 審判長は、 特許法 第131条の2第2項第2号 《2 審判長は、特許無効審判を請求する場合…》 における前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由 の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。

2項 前項の同意回答書は、様式第63の5により作成しなければならない。

47条の5 (請求の理由の補正の許否の決定の方式等)

1項 特許法 第131条の2第2項 《2 審判長は、特許無効審判を請求する場合…》 における前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由 の決定(以下「 補正許否の決定 」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

2項 補正許否の決定 を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。

3項 特許庁長官は、 補正許否の決定 があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。

47条の6 (取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)

1項 特許法 第134条の3 《取消しの判決があつた場合における訂正の請…》 求 審判長は、特許無効審判の審決審判の請求に理由がないとするものに限る。に対する第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し、同条第2項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1 に規定する申立ては、様式第63の6によりしなければならない。

48条 (審判の番号の通知等)

1項 特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。

2項 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。

48条の2 (除斥又は忌避の申立書)

1項 書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。

48条の3 (審理の方式の申立書)

1項 特許法 第145条第1項 《特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭…》 審理による。 ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。 ただし書又は同条第2項ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第64の2により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。

2項 拒絶査定不服審判について 特許法 第145条第2項 《2 前項に規定する審判以外の審判は、書面…》 審理による。 ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 ただし書に規定する申立てをする者は、様式第64の3により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。

49条 (参加申請書の様式)

1項 特許法 第149条第1項 《参加を申請する者は、参加申請書を審判長に…》 提出しなければならない。 の参加申請書は、様式第65により作成しなければならない。

50条 (証拠)

1項 審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

2項 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数( 特許法 第14条 《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》 て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。

3項 第1項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数( 特許法 第14条 《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》 て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

4項 第2項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。

5項 第3項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の2により、それ以外の場合は様式第65の3により作成しなければならない。

6項 第2項の写し若しくは図面、第3項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。又は第4項の図面若しくは説明書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び 第50条の11 《提出する書面に記載した情報の電磁的方法に…》 よる提供 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録を有しているときは、そ において同じ。)で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。

50条の2 (審判請求の取下げ)

1項 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の4により、それ以外の場合は様式第65の5によりしなければならない。

50条の2の2 (訂正の請求の取下げ)

1項 特許法 第134条の2第7項 《7 第1項の訂正の請求は、同項の訂正の請…》 求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5第2項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。 この場合において、第1項の訂正の請求を第2項又は第3項の の訂正の請求の取下げは、様式第65の5の2によりしなければならない。

50条の3 (審理の再開の申立て)

1項 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の6により、それ以外の場合は様式第65の7によりしなければならない。

50条の4 (審判における副本の提出)

1項 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。

50条の5 (審判請求の取下げの通知)

1項 審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。

50条の5の2 (訂正の請求の取下げの通知)

1項 特許法 第134条の2第7項 《7 第1項の訂正の請求は、同項の訂正の請…》 求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の5第2項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。 この場合において、第1項の訂正の請求を第2項又は第3項の の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。

50条の6 (参加の許否の決定の記載事項)

1項 参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。

1号 審判の番号

2号 当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称

3号 参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称

4号 決定の結論及び理由

5号 決定の年月日

50条の6の2 (審決の予告)

1項 特許法 第164条の2第1項 《審判長は、特許無効審判の事件が審決をする…》 のに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。

1号 審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は 特許法 第134条の2第1項 《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》 くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。

2号 特許法 第181条第2項 《2 審判官は、前項の規定による審決又は決…》 定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。 この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第120条の5第2項又は第134条の2第1項の訂正の請求がされた一 の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は 特許法 第134条の2第1項 《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》 くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。

3号 前2号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は 特許法 第153条第2項 《2 審判長は、前項の規定により当事者又は…》 参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。

50条の7 (費用の額の決定の請求)

1項 審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

50条の8 (相手方への催告等)

1項 特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。

2項 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。

50条の9 (特許法第169条第2項の経済産業省令で定める場合)

1項 特許法 第169条第2項 《2 民事訴訟法第61条から第66条まで、…》 第69条第1項及び第2項、第70条並びに第71条第3項訴訟費用の負担の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。 この場合において、同条第3項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第1項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。

50条の10 (審決)

1項 審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。

50条の11 (提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)

1項 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を 電磁的方法 により提供することを求めることができる。

50条の12 (再審の手続)

1項 再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければならない。

50条の13 (決定の方式等)

1項 審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。

2項 特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。

50条の14 (営業秘密に関する申出)

1項 特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第65の8によりしなければならない。

2項 当事者又は参加人は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。

3項 第1項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。

4項 前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。

50条の15 (審査の規定等の準用)

1項 第32条第1項 《特許法第48条の七及び第50条の意見書は…》 、様式第48により作成しなければならない。第33条 《補正の却下の決定の記載事項 特許法第5…》 3条第1項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。 1 特許出願の番号 2 発明の名称 3 特許出願人及び代理人の氏名又は名称 4 決定の結論 及び 第36条 《特許を受ける権利を有する者への通知 特…》 許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなけれ の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。

2項 第24条 《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》 、様式第29により作成しなければならない。第24条 《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》 、様式第29により作成しなければならない。 の四及び 第25条 《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》 式第30により作成しなければならない。 の規定は、訂正審判又は 特許法 第134条の2第1項 《特許無効審判の被請求人は、前条第1項若し…》 くは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる の訂正の請求に準用する。

3項 第32条第1項 《公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害す…》 るおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。第33条 《特許を受ける権利 特許を受ける権利は、…》 移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 第35条 《職務発明 使用者、法人、国又は地方公共…》 団体以下「使用者等」という。は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員以下「従業者等」という。がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業 及び 第37条 《 二以上の発明については、経済産業省令で…》 定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。 の規定は、 特許法 第162条 《 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求が…》 あつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。 の規定による審査に準用する。

50条の16 (再審への準用)

1項 この章及び 第45条の3 《意見書等の様式 特許法第120条の5第…》 1項又は第6項の意見書は、様式第61の3により作成しなければならない。 2 特許法第120条の5第2項の訂正の請求書は、様式第61の4により作成しなければならない。 3 特許法第120条の5第5項の意 から 第45条 《経由 前4条の規定により経済産業大臣に…》 請求書、答弁書又は営業秘密に関する申出書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。 の五までの規定は再審に準用する。この場合において、 第46条第1項 《拒絶査定不服審判の請求書は様式第61の6…》 により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した 特許法 第114条第2項 《2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許…》 が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定以下「取消決定」という。をしなければならない。 の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。

2節 口頭審理

51条 (口頭審理)

1項 審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。

2項 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10により作成しなければならない。

51条の2 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

1項 審判長は、 特許法 第145条第6項 《6 第1項又は第2項ただし書の規定による…》 口頭審理は、公開して行う。 ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。 に規定する方法によつて同条第3項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。

2項 審判長は、前項の装置又は場所が相当でないと認めるときは、当事者又は参加人に対し、その変更を命ずることができる。

3項 前項に規定するもののほか、審判長は、第1項の手続の円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。

4項 第1項の手続を行つたときは、その旨及び通話先の場所を調書に記載しなければならない。

52条

1項 口頭審理においては、日本語を用いなければならない。

52条の2 (口頭審理における審尋)

1項 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2項 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

53条 (口頭審理における陳述の録音)

1項 審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。

54条 (口頭審理における写真の撮影等の制限)

1項 口頭審理における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。

55条 (口頭審理調書の記載事項)

1項 口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 審判の番号

2号 審判官及び審判書記官の氏名

3号 出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名

4号 審理の日時及び場所

5号 審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由

6号 当事者、代理人及び参加人の陳述の要領

7号 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項

8号 その他の必要な事項

2項 前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。

3項 前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。

56条 (書面等の引用添付)

1項 調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。

3節 証拠調べ及び証拠保全 > 1款 総則

57条 (受命審判官の指定及び嘱託の手続)

1項 受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。

2項 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。

57条の2 (受命審判官の期日指定)

1項 受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。

57条の3 (証拠の申出)

1項 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

2項 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の11により、それ以外の場合は様式第65の12によりしなければならない。

57条の4 (文書等の提出時期)

1項 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「 証人等 」という。)の尋問又は意見の陳述において使用する予定の文書は、 証人等 の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

57条の5 (証拠調べ調書の記載事項)

1項 証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 審判の番号

2号 審判官及び審判書記官の氏名

3号 出頭した当事者本人、代理人、参加人、通訳人、証人及び鑑定人の氏名

4号 証拠調べの日時及び場所

5号 証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由

6号 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要領

7号 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由

8号 検証の結果

9号 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項

10号 その他の必要な事項

2項 第55条第2項 《2 前項の調書には、審判書記官が記名押印…》 し、審判長が認印しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の調書に準用する。

57条の6 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)

1項 審判書記官は、前条第1項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、 証人等 の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「 録音テープ等 」という。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。

2項 前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、 証人等 の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。

57条の7 (口頭審理の規定の準用)

1項 第51条 《口頭審理 審判長は、口頭審理による審判…》 をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10によ の二、 第53条 《口頭審理における陳述の録音 審判官は、…》 必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。 この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書第54条 《口頭審理における写真の撮影等の制限 口…》 頭審理における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。 及び 第56条 《書面等の引用添付 調書には、書面、写真…》 、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。 の規定は、証拠調べについて準用する。

2款 証人尋問

58条 (証人尋問の申出)

1項 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。

2項 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければならない。

58条の2 (尋問事項書)

1項 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数( 特許法 第14条 《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》 て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3項 尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の15により、それ以外の場合は様式第65の16により作成しなければならない。

58条の3 (呼出状の記載事項等)

1項 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。

1号 当事者及び参加人の表示

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 出頭しない場合における法律上の制裁

58条の4 (不出頭の届出)

1項 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。

58条の5 (宣誓)

1項 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。

2項 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3項 審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。

4項 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5項 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。

58条の6 (尋問の順序)

1項 当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。

1号 尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問

2号 相手方の尋問(反対尋問

3号 尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問

2項 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。

3項 審判長は、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第202条第1項 《証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者…》 、他の当事者、裁判長の順序でする。 及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。

4項 陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。

58条の7 (質問の制限)

1項 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。

1号 主尋問立証すべき事項及びこれに関連する事項

2号 反対尋問主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項

3号 再主尋問反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項

2項 審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

58条の8

1項 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2項 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。

1号 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

2号 誘導質問

3号 既にした質問と重複する質問

4号 争点に関係のない質問

5号 意見の陳述を求める質問

6号 証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問

3項 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

58条の9 (文書等の質問への利用)

1項 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「 文書等 」という。)を利用して証人に質問することができる。

2項 前項の場合において、 文書等 が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。

3項 審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、 文書等 の写しの提出を求めることができる。

58条の10 (異議)

1項 当事者又は参加人は、 第58条の6第2項 《2 当事者又は参加人は、審判長の許可を得…》 て、更に尋問をすることができる。 及び第3項、 第58条の7第2項 《2 審判長は、前項各号に掲げる尋問におけ…》 る質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。第58条の8第3項 《3 審判長は、質問が前項の規定に違反する…》 ものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。 並びに前条第1項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。

2項 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。

58条の11 (対質)

1項 審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。

2項 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

3項 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。

58条の12 (文字又は図の筆記等)

1項 審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。

58条の13 (後に尋問すべき証人の取扱い)

1項 審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。

58条の14 (傍聴人の退廷)

1項 審判長は、証人が特定の傍聴人の面前( 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第203条の3第2項 《2 裁判長は、事案の性質、証人が犯罪によ…》 り害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をと に規定する措置をとる場合及び同法第204条に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され10分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。

58条の15 (書面による質問又は回答の朗読)

1項 耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。

58条の15の2 (付添い)

1項 審判長は、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第203条の2第1項 《裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他…》 の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又は に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。

2項 前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。

58条の15の3 (遮へいの措置)

1項 審判長は、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第203条の3第1項 《裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身…》 の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第2号において同じ。その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前同 又は第2項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。

2項 前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

58条の16 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)

1項 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第204条第1号 《映像等の送受信による通話の方法による尋問…》 第204条 裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。

2項 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第204条第2号 《映像等の送受信による通話の方法による尋問…》 第204条 裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。

3項 前2項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、 電磁的方法 を利用することができる。

4項 第1項又は第2項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

58条の17 (書面尋問)

1項 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第278条 《尋問等に代わる書面の提出 裁判所は、相…》 当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。 2 第205条第2項及び第3項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面 の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。

2項 前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の17により、それ以外の場合は様式第65の18により作成しなければならない。

3項 審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。

4項 証人は、前項の書面に署名しなければならない。

58条の18 (受命審判官の権限)

1項 受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。

3款 当事者尋問

59条 (対質)

1項 審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。

59条の2 (証人尋問の規定の準用)

1項 前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、 第58条の13 《後に尋問すべき証人の取扱い 審判長は、…》 必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。 の規定は、この限りでない。

59条の3 (法定代理人の尋問)

1項 この 規則 中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。

4款 鑑定

60条 (鑑定事項)

1項 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

3項 審判官は、職権により、又は第1項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。

4項 審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

5項 第1項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の19により、それ以外の場合は様式第65の20によりしなければならない。

6項 第1項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の21により、それ以外の場合は様式第65の22により作成しなければならない。

60条の2 (鑑定のために必要な事項についての協議)

1項 審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。

60条の2の2 (鑑定人に対する忌避の申立ての方式)

1項 鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。

2項 忌避の原因は、疎明しなければならない。

60条の3 (鑑定人の宣誓の方式)

1項 宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

2項 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。

60条の4 (鑑定人の陳述の方式)

1項 審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。

2項 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。

60条の4の2 (鑑定人に更に意見を求める事項)

1項 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第215条第2項 《2 前項の鑑定人は、同項の規定により書面…》 で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的 の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。

3項 相手方は、前2項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

4項 審判官は、第1項又は第2項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

60条の4の3 (質問の順序)

1項 審判長は、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第215条の2第2項 《2 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出…》 をした当事者、他の当事者の順序でする。 及び第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。

2項 陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。

3項 当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。

1号 鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問

2号 相手方の質問

3号 鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問

4項 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。

60条の4の4 (質問の制限)

1項 鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。

2項 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。

3項 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。

1号 鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問

2号 誘導質問

3号 既にした質問と重複する質問

4号 第1項に規定する事項に関係のない質問

4項 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

60条の4の5 (映像等の送受信による通話の方法による陳述)

1項 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第215条の3 《映像等の送受信による通話の方法による陳述…》 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によっ に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。

2項 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、 電磁的方法 を利用することができる。

3項 第1項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

60条の5 (鑑定人の発問等)

1項 鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。

60条の5の2 (異議)

1項 当事者又は参加人は、 第60条の4の3第1項 《審判長は、特許法第151条において準用す…》 る民事訴訟法第215条の2第2項及び第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。 、第3項ただし書及び第4項、 第60条の4の4第4項 《4 審判長は、質問が前項の規定に違反する…》 ものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。 、前条並びに 第60条の6 《証人尋問の規定の準用 第58条の3の規…》 定は鑑定人の呼出状について、第58条の4の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第58条の5第2項、第3項及び第5項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第58条の九 において準用する 第58条の9第1項 《当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、…》 文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件以下この条において「文書等」という。を利用して証人に質問することができる。 の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。

2項 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。

60条の6 (証人尋問の規定の準用)

1項 第58条の3 《呼出状の記載事項等 証人の呼出状には、…》 次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。 1 当事者及び参加人の表示 2 出頭すべき日時及び場所 3 出頭しない場合における法律上の制裁 の規定は鑑定人の呼出状について、 第58条の4 《不出頭の届出 証人は、期日に出頭するこ…》 とができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。 の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、 第58条の5第2項 《2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければな…》 らない。 、第3項及び第5項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、 第58条 《証人尋問の申出 証人尋問の申出は、証人…》 を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければ の九、 第58条 《証人尋問の申出 証人尋問の申出は、証人…》 を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければ の十一、 第58条 《証人尋問の申出 証人尋問の申出は、証人…》 を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければ の十二、 第58条 《証人尋問の申出 証人尋問の申出は、証人…》 を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければ の十四及び 第58条の15 《書面による質問又は回答の朗読 耳が聞こ…》 えない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。 の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、 第58条の17 《書面尋問 特許法第151条において準用…》 する民事訴訟法第278条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させる の規定は 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第278条 《尋問等に代わる書面の提出 裁判所は、相…》 当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。 2 第205条第2項及び第3項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面 の規定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、 第58条の18 《受命審判官の権限 受命審判官が証人尋問…》 をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。 の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。

60条の7 (鑑定証人)

1項 鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。

60条の8 (鑑定の嘱託への準用)

1項 この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。

5款 書証

61条 (訳文の添付等)

1項 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。

2項 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

61条の2 (文書提出命令の申立て)

1項 相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第222条第1項 《文書提出命令の申立てをする場合において、…》 前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかに の規定による申出について準用する。

61条の3 (提示文書の保管)

1項 審判官は、必要があると認めるときは、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第223条第6項 《6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る…》 文書が第220条第4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。 この場合においては、何人も、その提示さ 前段の規定により提示された文書を1時保管することができる。

61条の4 (受命審判官等の証拠調べの調書)

1項 受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。

2項 審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。

61条の5 (文書の提出等の方法)

1項 書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。

2項 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。

61条の6 (録音テープ等の反訳文書の書証の申出があつた場合の取扱い)

1項 録音テープ等 を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。

61条の7 (文書の成立を否認する場合における理由の明示)

1項 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。

61条の8 (筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)

1項 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第229条第1項 《文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照に…》 よっても、証明することができる。 に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。

2項 第61条の3 《提示文書の保管 審判官は、必要があると…》 認めるときは、特許法第151条において準用する民事訴訟法第223条第6項前段の規定により提示された文書を1時保管することができる。 の規定は、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第229条第2項 《2 第219条、第223条、第224条第…》 1項及び第2項、第226条並びに第227条第1項の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。 において準用する同法第223条第1項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。

3項 第61条の4 《受命審判官等の証拠調べの調書 受命審判…》 又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。 2 審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項 の規定は、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第229条第2項 《2 第219条、第223条、第224条第…》 1項及び第2項、第226条並びに第227条第1項の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。 において準用する同法第219条、第223条第1項及び第226条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

61条の9 (文書に準ずる物件への準用)

1項 第50条 《証拠 審判の請求書、答弁書その他審判に…》 関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは 及び 第61条 《訳文の添付等 外国語で作成された文書を…》 提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。 2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければ から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第231条 《文書に準ずる物件への準用 この節の規定…》 は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 に規定する物件について準用する。

61条の10 (写真等の証拠説明書の記載事項)

1項 写真又は 録音テープ等 の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。

61条の11 (録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)

1項 録音テープ等 の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。

2項 相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

3項 第1項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の23により、それ以外の場合は様式第65の24により作成しなければならない。

6款 検証

62条 (検証の申出の方式)

1項 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。

2項 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の25により、それ以外の場合は様式第65の26によりしなければならない。

62条の2 (検証の目的の提示等)

1項 第61条の3 《提示文書の保管 審判官は、必要があると…》 認めるときは、特許法第151条において準用する民事訴訟法第223条第6項前段の規定により提示された文書を1時保管することができる。 の規定は、検証の目的の提示について、 第61条の4 《受命審判官等の証拠調べの調書 受命審判…》 又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。 2 審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項 の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

7款 証拠保全

63条 (証拠保全の手続における証拠調べ)

1項 証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。

64条 (証拠保全の申立ての方式)

1項 証拠保全の申立てをする者は、様式第66により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。

2項 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

65条 (証拠保全の記録の送付)

1項 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。

10章 特許証、特許表示及び特許料

66条 (特許証)

1項 特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特許番号

2号 発明の名称

3号 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

4号 発明者の氏名

5号 特許権の設定の登録があつた旨、 特許法 第74条第1項 《特許が第123条第1項第2号に規定する要…》 件に該当するときその特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところによ の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨

6号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

67条

1項 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。

68条 (特許表示)

1項 特許法 第187条 《特許表示 特許権者、専用実施権者又は通…》 常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物以下「特許に係る物」という。又はその物の包装にその物又は方法 の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。

69条 (特許料納付書の様式等)

1項 特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第69により、特許権者は様式第70により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。

2項 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第109条若しくは第109条の2第1項の規定又は他の法令の規定による 減免 を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

3項 特許法 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す 又は 第109条の2第1項 《特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける…》 又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第1 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。

4項 特許法 第112条第2項 《2 前項の規定により特許料を追納する特許…》 権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条第2項に規定 ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特許権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を特許料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、特許料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

5項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、 特許法 第112条第2項 《2 前項の規定により特許料を追納する特許…》 権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第108条第2項に規定 ただし書に規定する特許権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

69条の2 (特許料の追納による特許権の回復の手続等)

1項 特許法 第112条の2第1項 《前条第4項若しくは第5項の規定により消滅…》 したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第4項から第6項 の経済産業省令で定める期間は、同法第112条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができるようになつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後1年を超えるときは、その期間の経過後1年とする。

2項 特許法 第112条の2第1項 《前条第4項若しくは第5項の規定により消滅…》 したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第4項から第6項 の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第70の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。

3項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

4項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 特許法 第112条の2第1項 《前条第4項若しくは第5項の規定により消滅…》 したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第4項から第6項 の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第2項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

5項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

6項 第2項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

11章 特許料等の減免又は猶予等

70条 (資力を考慮して定める要件)

1項 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及び並びに 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1及びハの規定による所得の算定は、 所得税法 1965年法律第33号第23条 《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》 金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運 から 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 まで及び 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。

2項 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及び 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ロの経済産業省令で定める額は、1,510,000円とする。

3項 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及び 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ハの経済産業省令で定める額は、2,510,000円とする。

4項 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及び 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ニの規定による所得の算定は、 所得税法 第26条 《不動産所得 不動産所得とは、不動産、不…》 動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く 及び 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控 の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。

5項 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及び 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ニの経済産業省令で定める額は、2,910,000円とする。

71条

1項 特許法施行令 第9条第2号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及び 特許法等関係手数料令 第1条の2第2号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(1965年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の100分の60に相当する金額とする。

2項 特許法施行令 第9条第2号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及び 特許法等関係手数料令 第1条の2第2号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。

3項 特許法施行令 第9条第2号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及び 特許法等関係手数料令 第1条の2第2号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ハの経済産業省令で定める関係は、 特許法施行令 第9条第2号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各及びロに該当する法人並びに 特許法等関係手数料令 第1条の2第2号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第1号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第2号に掲げるものとする。

1号 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係

2号 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係

72条 (特許料減免申請書の様式等)

1項 特許法施行令 第11条第1項 《特許法第109条の規定による特許料の軽減…》 又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない 及び第2項に規定する申請書は、様式第71により作成しなければならない。

2項 申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に(免除を受ける者にあつては、 特許法 第108条第1項 《前条第1項の規定による第1年から第3年ま…》 での各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に1時に納付しなければならない。 に規定する期間内に)提出しなければならない。

3項 申請人は、特許料納付書に 特許法施行令 第11条第1項 《特許法第109条の規定による特許料の軽減…》 又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない 各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第1項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。

73条 (審査請求料減免申請書の様式等)

1項 特許法等関係手数料令 第1条の3第1項 《特許法第195条の2の規定による出願審査…》 の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出 及び第2項に規定する申請書は、様式第72により作成しなければならない。

2項 申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。

3項 申請人は、出願審査請求書に 特許法等関係手数料令 第1条の3第1項 《特許法第195条の2の規定による出願審査…》 の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出 各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第1項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。

74条 (添付書面)

1項 特許法施行令 第11条第1項 《特許法第109条の規定による特許料の軽減…》 又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない 及び 特許法等関係手数料令 第1条の3第1項 《特許法第195条の2の規定による出願審査…》 の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出 の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

1号 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各又は 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 イに掲げる要件に該当する場合当該要件に該当することを証する書面

2号 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各又は 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ロに掲げる要件に該当する場合市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面( 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 非居住者 以下この条において「 非居住者 」という。)にあつては、 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する 外国所得税に相当する税に係る申告書の写し 以下この条において「 外国所得税に相当する税に係る申告書の写し 」という。

3号 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各又は 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ハに掲げる要件に該当する場合所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面( 非居住者 にあつては、 外国所得税に相当する税に係る申告書の写し

4号 特許法施行令 第9条第1号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各又は 特許法等関係手数料令 第1条の2第1号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 ニに掲げる要件に該当する場合事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面( 非居住者 にあつては、 外国所得税に相当する税に係る申告書の写し

5号 特許法施行令 第9条第2号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各 又は 特許法等関係手数料令 第1条の2第2号 《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》 許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1 に掲げる要件に該当する場合次に掲げる書面

定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、 所得税法 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 外国法人 以下この条において「 外国法人 」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの

法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面( 外国法人 にあつては、損益計算書

前事業年度終了の日における株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面

74条の2

1項 特許法施行令 第11条第2項 《2 特許法第109条の2第1項の規定によ…》 る特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければな 及び 特許法等関係手数料令 第1条の3第2項 《2 特許法第195条の2の2の規定による…》 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令1960年政令第16号第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令 の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

1号 特許法施行令 第10条第1号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面

中小事業者( 特許法施行令 第10条第1号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面

申請人に対し、特定支配関係( 特許法施行令 第9条第2号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各 ハに規定する特定支配関係をいう。第19号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面

2号 特許法施行令 第10条第1号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい のいずれかに該当する者(同号チからタまでのいずれかに該当する者(以下この条において「 組合等 」という。)に限る。)前号ロに掲げる書面

3号 特許法施行令 第10条第2号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい イに掲げる者に該当する者次に掲げる書面

第1号イに掲げる書面

特許法施行令 第11条第2項 《2 特許法第109条の2第1項の規定によ…》 る特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければな に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「 申請日 」という。)の属する年の前年( 申請日 の属する月が1月から3月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(1年間における試験研究費及び開発費( 所得税法施行令 1965年政令第96号第7条第1項第2号 《法第2条第1項第20号繰延資産の意義に規…》 定する政令で定める費用は、個人が支出する費用資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。のうち次に掲げるものとする。 1 開業費不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するま に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が100分の3を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後27月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの)であることを証する書面

4号 特許法施行令 第10条第2号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面

第1号イに掲げる書面

申請日 の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が100分の3を超えるもの(申請日において設立の日以後26月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの)であることを証する書面

5号 特許法施行令 第10条第2号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ロに掲げる者に該当する者( 組合等 に限る。)前号ロに掲げる書面

6号 特許法施行令 第10条第2号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面

第1号イに掲げる書面

その特許発明又は発明が 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「指定補助金等」と…》 は、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣独立行政法人通則法第68条に規定する主務大臣をいう。第 に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面

7号 特許法施行令 第10条第2号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ハに掲げる者に該当する者( 組合等 に限る。)前号ロに掲げる書面

8号 特許法施行令 第10条第2号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面

第1号イに掲げる書面

その特許発明又は発明が 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第15条第2項 《2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営…》 革新計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第2条第9項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面

9号 特許法施行令 第10条第2号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ニに掲げる者に該当する者( 組合等 に限る。)前号ロに掲げる書面

10号 特許法施行令 第10条第3号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい イに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面

11号 特許法施行令 第10条第3号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ロに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面

12号 特許法施行令 第10条第3号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ハに掲げる者に該当する者その特許出願又は特許権が 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号第2条第1項 《この法律において「特定大学技術移転事業」…》 とは、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。における技術に関する研 に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面

13号 特許法施行令 第10条第3号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ホに掲げる者に該当する者その特許出願又は特許権が 特許法施行令 別表に掲げる独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面

14号 特許法施行令 第10条第3号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ヘに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面

15号 特許法施行令 第10条第3号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい トに掲げる者に該当する者次に掲げる書面

地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人であることを証する書面

試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面

16号 特許法施行令 第10条第4号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい イに掲げる者に該当する者常時使用する従業員の数を証する書面

17号 特許法施行令 第10条第4号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ロに掲げる者に該当する者

前号に掲げる書面

第1号ロに掲げる書面

18号 特許法施行令 第10条第5号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい イに掲げる者に該当する者その事業を開始した日以後10年を経過していないことを証する書面

19号 特許法施行令 第10条第5号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい ロに掲げる者に該当する者

定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表( 外国法人 にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面

申請人に対し、特定支配関係を持つている 特許法施行令 第9条第2号 《資力を考慮して定める要件 第9条 特許法…》 第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、第11条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各 イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面

20号 特許法施行令 第10条第6号 《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》 業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい に掲げる者に該当する者次に掲げる書面

認定福島復興再生計画( 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第86条 《研究開発の推進等のための施策 国は、認…》 定福島復興再生計画第7条第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発そ に規定する認定福島復興再生計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面

その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面

75条 (出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)

1項 特許法等関係手数料令 第1条の6第1項 《特許法第195条の二ただし書の政令で定め…》 る件数は、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。次項において同じ。において、基準件数同法第109条の2第2項に規定する中小企業者以外の会社の平均的な出願審査の請求の件数を勘案して経済産業省令 の経済産業省令で定める件数は、百八十件とする。

76条 (既納の特許料の返還の請求の様式)

1項 特許法 第111条第1項 《既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の の規定による特許料の返還の請求は、様式第73によりしなければならない。

77条 (審査請求料の返還の請求の様式)

1項 特許法 第195条第9項 《9 出願審査の請求をした後において、次に…》 掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額 の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第74によりしなければならない。

78条 (過誤納の手数料の返還の請求の様式)

1項 特許法 第195条第11項 《11 過誤納の手数料は、納付した者の請求…》 により返還する。 の規定による手数料の返還の請求は、様式第75によりしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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