附 則
1項 この省令は、実用新案法の施行の日(1960年4月1日)から施行する。
2項 実用新案法施行規則 (1921年農商務省令第34号)は、廃止する。
附 則(1964年2月8日通商産業省令第5号)
1項 この省令は、1964年2月20日から施行する。
附 則(1965年7月19日通商産業省令第88号)
1項 この省令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
附 則(1970年10月17日通商産業省令第101号)
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附 則(1970年12月12日通商産業省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
附 則(1975年9月23日通商産業省令第83号)
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1978年3月31日通商産業省令第14号)
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
附 則(1978年7月29日通商産業省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。
附 則(1981年1月30日通商産業省令第7号)
1項 この省令は、1981年1月31日から施行する。
附 則(1981年4月30日通商産業省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。
附 則(1984年3月29日通商産業省令第21号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年6月29日通商産業省令第44号)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の 特許法施行規則 、 実用新案法施行規則 、 意匠法施行規則 、 商標法施行規則 又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2週間以内は、なお従前の例によることができる。
附 則(1985年10月30日通商産業省令第45号) 抄
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年11月1日)から施行する。
3項 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての 改正法 の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の 特許法施行規則 及び 実用新案法施行規則 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1985年12月11日通商産業省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年5月29日通商産業省令第37号)
1項 この省令は、1987年6月1日から施行する。
附 則(1987年12月8日通商産業省令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
附 則(平成元年4月25日通商産業省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年9月12日通商産業省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
6条 (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定は、前条の規定による 実用新案法施行規則 の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、前条の規定による改正前の 実用新案法施行規則
第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附 則(1993年11月8日通商産業省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
3条 (実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願( 改正法 附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(1959年法律第123号。以下「 新実用新案法 」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行規則 (以下この項において「 旧 実用新案法施行規則 」という。)(
第6条第1項
《実用新案法第5条第7項に規定する経済産業…》
省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号と
において準用する 特許法施行規則
第4条
《副本の提出 書面を提出する場合において…》
、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ
の二及び
第9条の3
《包括委任状 手続特許法第186条第1項…》
の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則1990年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。第6条第1項に掲げるものを除く。をする際の第4条の3の規定に
の規定を除く。)、改正前の 特許法施行規則 、改正前の 意匠法施行規則 、改正前の 実用新案登録令施行規則 (以下「 旧 実用新案登録令施行規則 」という。)(
第2条
《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》
除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
及び第3条第3項において準用する 特許登録令施行規則
第49条
《 削除…》
の規定を除く。)、改正前の 特許登録令施行規則 (以下「 旧 特許登録令施行規則 」という。)、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (以下この項において「 旧特例法施行規則 」という。)(
第3条
《目録の記載 特許仮実施権原簿、特許関係…》
拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番
、
第10条
《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》
第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく
及び
第23条
《 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審…》
請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。
の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 実用新案法施行規則 第2条の二及び
第3条
《目録の記載 特許仮実施権原簿、特許関係…》
拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番
の二並びに 旧特例法施行規則
第19条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
、
第23条
《特定処分等の指定 法第4条第1項の経済…》
産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 1 特許法第13条第4項実用新案法第2条の5第2項
の三及び
第34条
《登録情報処理機関に対してする磁気ディスク…》
への記録の求め 法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事
の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の 実用新案法施行規則
第23条第13項
《13 特許法施行規則第67条特許証の再交…》
付の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
において準用する新 特許法施行規則
第52条の2
《口頭審理における審尋 審判長は、口頭審…》
理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 2 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることが
の規定を適用する。
3項 第1項、 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第3項及び 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 実用新案法施行規則 の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。
5条 (改正法附則第5条の届出書の様式等)
1項 改正法 附則第5条第1項の届出書は、附則様式第2により作成しなければならない。
2項 前項の届出をする者は、届出に際し、もとの実用新案登録出願の願書に添付した明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。この場合において、当該実用新案登録出願が 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)の施行前にした実用新案登録出願であるときは、 新実用新案法 の規定中要約書に係る部分を適用する。
3項 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、 改正法 附則第5条第1項の届出をすることができない。
4項 2人以上が共同して実用新案登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、 改正法 附則第5条第1項の届出をすることができない。
5項 改正法 附則第5条第5項の規定により特許出願又は意匠登録出願を 新実用新案法 の規定の適用を受ける実用新案登録出願に変更する場合における当該実用新案登録出願についての願書は、附則様式第3により作成しなければならない。
6項 電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、第1項又は第5項の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第2条第1項
《この法律において「電子情報処理組織」とは…》
、特許庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、特許出願その他の工業所有権に関する手続以下単に「手続」という。をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。)から入力し又はフレキシブルディスクに記録しなければならない。
附 則(1995年6月27日通商産業省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の規定、
第3条
《考案の詳細な説明の記載 実用新案法第5…》
条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項
中 実用新案法施行規則
第22条
《情報の提供 何人も、特許庁長官に対し、…》
刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新
及び
第23条第13項
《13 特許法施行規則第67条特許証の再交…》
付の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
の改正規定、同規則様式第15の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第16の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、
第4条
《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》
法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付
中 意匠法施行規則 第11条第2項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第3項及び第6項の改正規定、
第6条
《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》
とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく
の規定、
第7条
《意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しく…》
は画像の用途 意匠法の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。
の規定( 特許登録令施行規則
第7条第3項
《3 表示部には、特許権の表示をするほか、…》
その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならな
、
第31条第1項
《特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂…》
正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
及び
第37条第1項
《特許異議の申立てについての確定した決定、…》
特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定
の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、
第11条
《国内処理請求書の様式 実用新案法第48…》
条の4第6項の請求は、様式第9によりしなければならない。
及び
第12条
《書面の記載事項 実用新案法第48条の5…》
第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 国際出願番号 2 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 実用新案登録出願の表示
の規定並びに附則第2条、
第4条
《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》
法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付
及び
第5条
《図面の様式 願書に添附すべき図面は、様…》
式第4により作成しなければならない。
の規定は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1996年9月11日通商産業省令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年12月25日通商産業省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
7条 (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 特例法施行規則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規則附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定にかかわらず、
第7条
《要約書の様式 要約書は、様式第5により…》
作成しなければならない。
の規定による改正後の 実用新案法施行規則
第23条第1項
《特許法施行規則第1章総則特許法施行規則第…》
4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の規定を除く。の規定は、実
において準用する 特許法施行規則
第9条の3
《包括委任状 手続特許法第186条第1項…》
の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則1990年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。第6条第1項に掲げるものを除く。をする際の第4条の3の規定に
の規定を適用する。
2項 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第3項、 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年通商産業省令第75号)附則第3条第1項及び特例法施行規則附則第6条において準用する同規則附則第3条第1項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 実用新案法施行規則 の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。
附 則(1997年3月24日通商産業省令第21号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下この項において「 1993年 改正法 」という。)による改正前の 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項及び 1993年改正法 による改正前の実用新案法(以下この項において「 1993年旧実用新案法 」という。)第9条第1項において準用する場合を含む。)、 1993年旧実用新案法 第8条第3項、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下この項において「 1985年改正法 」という。)による改正前の 特許法 (以下この項において「 1985年旧 特許法 」という。)第45条第6項若しくは第53条第4項( 1985年旧 特許法 第159条第1項(1985年旧 特許法
第174条第1項
《第114条、第116条から第120条の二…》
まで、第120条の5から第120条の八まで、第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項及び第3項並びに第156条第1項、第3項及び第4項の規定は、確定し
( 1985年改正法 による改正前の実用新案法(以下この項において「 1985年旧実用新案法 」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び 1985年旧実用新案法 第41条において準用する場合を含む。)、1985年旧 特許法 第161条の3第1項(1985年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び1985年旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は1993年改正法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の 特許法施行規則 、改正前の 実用新案法施行規則 、改正前の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 及び改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (以下この項において「 旧特例法施行規則 」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧特例法施行規則
第19条第1項
《電子情報処理組織を使用して特定手続別表第…》
1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内
、
第31条第1項
《法第7条第1項の経済産業省令で定める期間…》
は、30日とする。
及び第33条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
3項 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1985年通商産業省令第45号)附則第2項及び第3項、 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年通商産業省令第75号)附則第3条第1項並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (1990年通商産業省令第41号。以下この項において「 特例法施行規則 」という。)附則第3条第1項(
第6条
《要約書の記載 実用新案法第5条第7項に…》
規定する経済産業省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付
において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた 特許法施行規則 、 実用新案法施行規則 及び 特例法施行規則 に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、
第1条
《手続の補正の期間 実用新案法1959年…》
法律第123号第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日同法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第44条第1
の規定による改正後の 特許法施行規則
第27条の5
《塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等…》
塩基配列又はアミノ酸配列以下この条及び第38条の13の2において「配列」という。を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表以下この条及び第38条の13の2において「所定
の規定、
第2条
《書面の用語等 書面次項に規定するものを…》
除く。は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。 2 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
の規定による改正後の 実用新案法施行規則
第23条
《特許法施行規則の準用 特許法施行規則第…》
1章総則特許法施行規則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号まで及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条の2から第11条の2の三まで、第13条の二、第13条の三並びに第19条の
の規定並びに
第4条
《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》
法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付
の規定による改正後の特例法施行規則第19条の二及び第29条の2の規定を適用する。
附 則(1997年5月29日通商産業省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
附 則(1998年1月8日通商産業省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附 則(1998年6月16日通商産業省令第57号) 抄
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
附 則(1998年12月18日通商産業省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
附 則(1999年3月10日通商産業省令第14号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月28日通商産業省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
4条 (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 2000年1月1日前に実用新案法第48条の4第1項の規定による翻訳文若しくは同法第48条の5第1項の規定による書面の提出がされた同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願又は2000年1月1日前に同法第48条の16第2項の規定による翻訳文の提出がされた同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る手続については、
第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の規定による改正前の 実用新案法施行規則 の規定(同規則第23条において準用する 特許法施行規則
第3条
《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》
条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。
及び
第48条の2
《除斥又は忌避の申立書 書面により除斥又…》
は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(2000年3月31日通商産業省令第92号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月20日通商産業省令第357号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年8月1日経済産業省令第94号)
1条 (施行期日)
2条 (継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第29の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第3の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(2003年6月6日経済産業省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
3条 (実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にした実用新案登録出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に実用新案法第48条の4第1項及び第2項の規定による翻訳文を提出した同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に実用新案法第48条の4第1項及び第2項の規定による翻訳文を提出した同法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。
附 則(2003年9月4日経済産業省令第99号)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
附 則(2003年10月27日経済産業省令第141号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (1993年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
1項 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 1993年 改正法 」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての 1993年改正法 附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる1993年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)第37条第1項、第39条第1項又は第48条の12第1項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、1993年改正省令附則第3条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた1993年改正省令第2条による改正前の 実用新案法施行規則 第6条第14項において準用する1993年改正省令第1条による改正前の 特許法施行規則 第7章の規定にかかわらず、
第1条
《手続の補正の期間 実用新案法1959年…》
法律第123号第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日同法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第44条第1
の規定による改正後の 特許法施行規則 第8章の規定を準用する。
附 則(2003年12月11日経済産業省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の規定による改正後の 実用新案法施行規則
第12条
《書面の記載事項 実用新案法第48条の5…》
第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 国際出願番号 2 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 実用新案登録出願の表示
の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附 則(2004年3月2日経済産業省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年6月4日経済産業省令第69号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月29日経済産業省令第30号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年10月3日経済産業省令第96号)
1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。
附 則(2005年12月12日経済産業省令第118号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月26日経済産業省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月30日経済産業省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
3条 (特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の規定による改正後の 特許法施行規則
第38条の2
《翻訳文の様式等 特許法第184条の4第…》
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4
の二及び
第38条の2
《翻訳文の様式等 特許法第184条の4第…》
1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第51の二、様式第51の2の二、様式第51の三及び様式第51の4により作成しなければならない。 2 特許法第184条の4第4
の三(
第3条
《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》
条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。
の規定による改正後の 実用新案法施行規則
第23条第6項
《6 特許法施行規則第38条の13第2項並…》
びに第38条の13の2第3項、第4項、第10項及び第15項特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例の
において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月3日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
附 則(2008年9月30日経済産業省令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2008年12月26日経済産業省令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2009年1月30日経済産業省令第5号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月28日経済産業省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (1993年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
1項 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 1993年 改正法 」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての 1993年改正法 附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる1993年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法第37条第1項、第39条第1項又は第48条の12第1項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、 特許法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年通商産業省令第75号。以下「 1993年改正省令 」という。)附則第3条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた 1993年改正省令 第2条による改正前の 実用新案法施行規則 第6条第14項において準用する1993年改正省令第1条による改正前の 特許法施行規則 第7章の規定にかかわらず、
第1条
《手続の補正の期間 実用新案法1959年…》
法律第123号第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日同法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第44条第1
の規定による改正後の 特許法施行規則 第8章の規定を準用する。
附 則(2012年11月30日経済産業省令第86号) 抄
1項 この省令は、2013年3月17日から施行する。
附 則(2015年2月20日経済産業省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の規定による改正後の 実用新案法施行規則
第23条第7項
《7 特許法施行規則第38条の十四国際特許…》
出願等についての優先権書類の提出の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、
において準用する新 特許法施行規則
第38条の14
《国際特許出願等についての優先権書類の提出…》
等 特許協力条約第8条1の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1aに規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了
の規定は、この省令の施行前に旧 特許法施行規則
第38条の14第1項
《特許協力条約第8条1の規定による優先権の…》
主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1aに規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後同条第4項の規定により特許出
に規定する期間内に特許協力条約第8条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は実用新案法第48条の16第1項の申出をする者によって、規則17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。
附 則(2015年2月20日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2015年6月22日経済産業省令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
3条 (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の規定による改正後の 実用新案法施行規則
第23条第7項
《7 特許法施行規則第38条の十四国際特許…》
出願等についての優先権書類の提出の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願及び同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。 この場合において、
の規定は、 施行日 以後に実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求をする国際実用新案登録出願又は同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願について適用し、施行日前に同法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求をした国際実用新案登録出願又は同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月25日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2019年2月12日経済産業省令第12号) 抄
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日経済産業省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年5月20日経済産業省令第49号)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年9月30日経済産業省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。
附 則(2022年2月25日経済産業省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
3条 (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の規定による改正後の 実用新案法施行規則
第4条
《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》
法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月15日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年6月30日経済産業省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
3条 (実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定は、
第2条
《明細書の様式 願書に添付すべき明細書は…》
、様式第3により作成しなければならない。
の規定による 実用新案法施行規則 の改正に伴う経過措置に関して準用する。
附 則(2022年9月26日経済産業省令第75号) 抄
1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2022年12月26日経済産業省令第103号)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月13日経済産業省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月18日経済産業省令第58号) 抄
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。