意匠法施行規則《本則》

法番号:1960年通商産業省令第12号

附則 >   別表など >  

制定文 意匠法 1959年法律第125号第6条第2項 《2 経済産業省令で定める場合は、前項の図…》 面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。 この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。第8条第1項 《同時に使用される二以上の物品、建築物又は…》 画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。第14条第4項第4号 《4 特許庁長官は、次の各号の1に該当する…》 ときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。 1 意匠権者の承諾を得たとき。 2 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再第62条第2項 《2 意匠登録証の再交付については、経済産…》 業省令で定める。 および 第64条 《意匠登録表示 意匠権者、専用実施権者又…》 は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意 ならびに 第68条第5項 《5 特許法第189条から第192条まで送…》 達の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 において準用する 特許法 1959年法律第121号第189条 《送達 送達する書類は、この法律に規定す…》 るもののほか、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、ならびに 意匠法 を実施するため、 意匠法施行規則 を次のように制定する。


1条 (意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)

1項 意匠法 1959年法律第125号第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第1によりしなければならない。

1条の2 (意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)

1項 意匠法 第60条の7第1項 《第4条第2項の規定の適用を受けようとする…》 国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、 の経済産業省令で定める期間は、30日とする。ただし、同法第60条の6第3項に規定する 国際意匠登録出願 以下「 国際意匠登録出願 」という。)について同法第4条第2項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第3項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が7月を超えるときは、7月)とする。

1条の3 (意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

1項 意匠法 第60条の7第1項 《第4条第2項の規定の適用を受けようとする…》 国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 この場合においては、 に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第1の2により作成しなければならない。

2条 (願書の様式)

1項 願書(次項から第5項まで及び次条第2項の願書を除く。)は、様式第2により作成しなければならない。

2項 意匠法 第10条の2第1項 《意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審…》 又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。

3項 意匠法 第13条第1項 《特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願…》 に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 又は第2項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第4により作成しなければならない。

4項 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第5により作成しなければならない。

5項 意匠法 第60条の3第2項 《2 前項の規定による国際出願以下「国際登…》 録出願」という。をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。 の規定による 国際登録出願 以下「 国際登録出願 」という。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。

6項 産業技術力強化法 2000年法律第44号第17条第1項 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係 に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

2条の2 (複数意匠一括出願手続)

1項 意匠登録出願( 意匠法 第10条の2第1項 《意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審…》 又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 、同法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は 国際登録出願 を除く。)をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる。

2項 前項の規定により二以上の意匠登録出願を一括して提出する場合の願書は、様式第2の2により作成しなければならない。

3項 特許庁長官は、第1項に規定する手続(以下「 複数意匠一括出願手続 」という。)についての願書を受理したときは、これに 複数意匠一括出願手続 の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。

4項 複数意匠一括出願手続 について書面を提出するときは、意匠登録出願の番号に代えて、前項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載しなければならない。

5項 複数意匠一括出願手続 の願書に次に掲げる事項が記載されているときは、当該手続により提出される意匠登録出願の全てについて、当該事項と同1の内容の事項が記載された願書によりされたものとみなす。

1号 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

3号 第9条第1項 《意匠登録出願について意匠法第14条第1項…》 の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 に規定する願書に記載する事項

4号 第12項において準用する 特許法施行規則 1960年通商産業省令第10号第26条 《信託 特許出願人が特許を受ける権利の信…》 託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定 に規定する願書に記載しなければならない事項

5号 第12項において読み替えて準用する 特許法施行規則 第27条第2項 《2 2人以上が共同して特許出願をする場合…》 において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法第256条第1項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。 この場合において 又は第3項に規定する持分の割合等

6号 第12項において準用する 特許法施行規則 第27条の4第1項 《特許出願について特許法第30条第2項の規…》 定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 に規定する願書に記載する事項

7号 第12項において準用する 特許法施行規則 第27条の4第3項 《3 特許出願について特許法第41条第1項…》 、第43条第1項、第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な に規定する願書に記載する事項

8号 第12項において準用する 特許法施行規則 第27条の4第4項 《4 特許法第43条第3項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により同法第43条第1項、同法第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場 に規定する願書に記載する事項

9号 第12項において準用する 特許法施行規則 第27条の4第5項 《5 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定により第27条の3の3第3項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出 に規定する願書に記載する事項

10号 第19条第1項 《手続は、この省令で定める様式のほか、特許…》 法条約に基づく規則32に規定する願書様式及び同規則201に規定するモデル国際様式によりすることができる。 において準用する 特許法施行規則 第8条第1項 《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》 するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ に規定する願書に記載する事項

6項 複数意匠一括出願手続 をする者は、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願についての 意匠法 第67条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 第17条の から第6項まで(同法別表第1号及び第2号に関するものに限る。)の規定により納付すべき手数料を一括して納付しなければならない。

7項 次に掲げる書面又は書類は 複数意匠一括出願手続 について提出することができない。

1号 第6条第1項 《意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は に規定する特徴記載書

2号 複数意匠一括出願手続 に含まれる意匠登録出願についての 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第28条の2 《特許出願の放棄 特許出願の放棄は、様式…》 第38によりしなければならない。 に規定する書面

3号 複数意匠一括出願手続 に含まれる意匠登録出願についての 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第28条の3 《特許出願の取下げ 特許出願の取下げは、…》 様式第40によりしなければならない。 に規定する書面

4号 複数意匠一括出願手続 に含まれる意匠登録出願の数を変更する 第15条第1項 《特許庁に提出したひな形もしくは見本または…》 証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。 に規定する手続補正書

8項 複数意匠一括出願手続 について提出された次に掲げる書面又は書類は、その提出の日において、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願について提出されたものとみなす。

1号 複数意匠一括出願手続 と同時に提出する、 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面

2号 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び に規定する期間内に提出する、同項に規定する証明書

3号 複数意匠一括出願手続 と同時に提出する、 意匠法 第14条第2項 《2 前項の規定による請求をしようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第42条第1項の規定による第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は 各号に掲げる事項を記載した書面

4号 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において読み替えて準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第3項 《3 第1項の規定による優先権の主張をした…》 者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A2の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなけれ同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により同法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は同法第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面

5号 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において読み替えて準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する 優先権証明書類等 以下この条において「 優先権証明書類等 」という。又は第12項において準用する 特許法施行規則 第27条の3の3第3項 《3 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める事項は、同法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若し に規定する事項を記載した 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面

9項 複数意匠一括出願手続 についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条の3第2項 《2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加…》 盟国のいずれにも該当しない国日本国民に対し、日本国と同1の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。の国民がその特定 の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

10項 特許庁長官が 複数意匠一括出願手続 について次に掲げる要件を満たすものと認めたときは、当該手続により提出される意匠登録出願について 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において読み替えて準用する 特許法施行規則 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 の規定を適用する。

1号 意匠法 第68条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服 において準用する 特許法 第7条第1項 《未成年者及び成年被後見人は、法定代理人に…》 よらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 から第3項まで又は同法第9条の規定を満たすとき

2号 意匠法 又は同法に基づく命令で定める方式を満たすとき

3号 第6項の手数料が納付されたとき

4号 第5項第6号に規定する記載をした場合又は第8項第1号に規定する書面を提出した場合は、 複数意匠一括出願手続 の日から 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び に規定する期間が経過したとき

5号 第5項第8号に規定する記載をした場合又は第8項第4号に規定する書面を提出した場合は、これらの記載又は書面に記載された全ての優先権の主張の基礎とした出願の番号について、第5項第9号の記載をしたとき、 優先権証明書類等 若しくは第8項第5号に規定する書面を提出したとき又は 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過したとき

11項 複数意匠一括出願手続 は、特許庁長官が当該手続について前項各号に掲げる要件を満たすものと認めたときは、終了するものとする。

12項 特許法施行規則 第26条 《信託 特許出願人が特許を受ける権利の信…》 託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定第27条第1項 《特許法第34条第4項又は第5項の規定によ…》 る届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載す から第3項まで、 第27条の3の3第1項 《特許法第43条第2項同法第43条の2第2…》 項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。に規定する優先権証明書類等以下「優先権証明書類等」という。の提出は、様式第36によりしなければなら 、第2項第1号及び第3項から第6項まで、 第27条の4第1項 《特許出願について特許法第30条第2項の規…》 定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 及び第3項から第5項まで並びに 第27条の4の2第2項 《2 特許法第43条の2第1項同法第43条…》 の3第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第4条C1に規定する優先期間の経過後2月とする。 及び第4項から第9項まで(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出及び発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)の規定は、 複数意匠一括出願手続 準用する。この場合において、 特許法施行規則 第27条第3項 《3 特許法第195条第5項の規定により手…》 数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面、同法第5条第3項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳 中「 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 」とあるのは「 意匠法 第67条第4項 《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》 国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの 」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と読み替えるものとする。

2条の3 (国際登録の名義人の記載)

1項 国際意匠登録出願 又は 意匠法 第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 に規定する 国際登録を基礎とした意匠権 以下「 国際登録を基礎とした意匠権 」という。)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第60条の6第1項に規定する 国際登録 以下「 国際登録 」という。)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第3項に規定する国際登録簿(以下「 国際登録簿 」という。)に記載された文字と同1の文字でしなければならない。

2条の4 (国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)

1項 国際意匠登録出願 又は 国際登録を基礎とした意匠権 についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則301()に定める外国語でしなければならない。

2条の5 (国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)

1項 国際意匠登録出願 又は 国際登録を基礎とした意匠権 についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。

3条 (図面の様式)

1項 願書に添付すべき図面は、様式第6により作成しなければならない。

4条 (図面の代用)

1項 意匠法 第6条第2項 《2 経済産業省令で定める場合は、前項の図…》 面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。 この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 の規定により同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。

2項 写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。

5条

1項 意匠法 第6条第2項 《2 経済産業省令で定める場合は、前項の図…》 面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。 この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 の規定により同条第1項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。

1号 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの

2号 取扱い又は保存に不便でないもの

3号 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの

4号 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ1メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。

2項 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第8により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第4号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。

6条 (特徴記載書の様式等)

1項 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書( 複数意匠一括出願手続 についての願書を除く。)を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。

2項 特徴記載書を提出するときは、様式第9によらなければならない。

3項 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。

7条 (意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途)

1項 意匠法 第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。

8条 (組物)

1項 意匠法 第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。

8条の2 (国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)

1項 特許庁長官は、 国際意匠登録出願 が基礎とした 国際登録 について 意匠法 第60条の6第1項 《日本国をジュねーブ改正協定第1条xixに…》 規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュねーブ改正協定第1条viに規定する国際登録以下「国際登録」という。についてジュねーブ改正協定第10条3aの規定による公表以下「国際公表」 に規定する 国際公表 以下「 国際公表 」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を付し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。

9条 (提出書面の省略)

1項 意匠登録出願について 意匠法 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。

2項 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて 第19条第1項 《特許法第47条第2項審査官の資格、第48…》 条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。 において準用する 特許法施行規則 第4条の3 《代理権の証明 法定代理権、特許法第9条…》 の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34 から 第7条 《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》 ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 まで又は 第8条第1項 《特許法第14条ただし書の規定による届出を…》 するときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければ の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

3項 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願の願書に添付した図面(同法第17条の2第1項の規定により却下された補正についての手続補正書に添付した図面を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。ただし、もとの意匠登録出願が 国際意匠登録出願 である場合は、この限りでない。

4項 意匠登録出願について 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同条第3項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

9条の2

1項 意匠法 第42条第1項第1号 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 の規定による第1年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同1の者である場合に限る。)が同号の規定による第1年分の登録料の納付と同時に同法第14条第1項の規定による請求をしようとする場合は、当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。

10条 (秘密意匠)

1項 意匠法 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。

11条

1項 意匠法 第14条第3項 《3 意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項…》 の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。 の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第10によりしなければならない。

12条

1項 意匠法 第14条第4項第4号 《4 特許庁長官は、次の各号の1に該当する…》 ときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。 1 意匠権者の承諾を得たとき。 2 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再 の経済産業省令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。

12条の2 (パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)

1項 意匠法 第60条の10第2項 《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》 規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で の経済産業省令で定める期間は、 国際公表 があつた日から3月とする。

12条の3 (信託)

1項 国際意匠登録出願 に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

1号 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

5号 信託法(2006年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6号 信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8号 信託の目的

9号 信託財産の管理の方法

10号 信託の終了の理由

11号 その他の信託の条項

2項 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

13条 (意見書の様式等)

1項 意匠法 第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。 において準用する 特許法 第50条 《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》 旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号 の意見書は、様式第11により作成しなければならない。

2項 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

3項 特許法施行規則 第50条第2項 《2 前項の証拠物件が文書であるときはその…》 写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数に応じて提出しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁および相手方の数( 特許法 第14条 《複数当事者の相互代表 2人以上が共同し…》 て手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

13条の2 (意匠登録の査定の方式の特例)

1項 意匠法 第60条の12の2第1項 《国際意匠登録出願についての第19条におい…》 て準用する特許法第52条第2項の規定の適用については、特許庁長官は、査定第18条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由し の規定による通知は、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第十八規則の2の規定による通知に、査定(同法第18条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付して行うものとする。

14条 (審判の請求書の様式)

1項 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第12により、それ以外の審判の請求書は様式第13により作成しなければならない。

2項 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

15条 (手続補正書の様式等)

1項 手続の補正のうち、様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは 第2条第5項 《5 意匠法第60条の3第2項の規定による…》 国際登録出願以下「国際登録出願」という。についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。 に規定する別に定める様式、 第19条第1項 《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》 第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。 において準用する 特許法施行規則 第4条の2第1項 《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》 てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな に規定する様式第二、同規則第8条第2項に規定する様式第四、同規則第9条の2第1項に規定する様式第九、同条第2項に規定する様式第十一、同規則第11条の5第1項に規定する様式第十六、同規則第12条第1項に規定する様式第十八若しくは同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第二十二、 第2条の2第12項 《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》 1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ 及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第27条の3の3第1項 《特許法第43条第2項同法第43条の2第2…》 項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。に規定する優先権証明書類等以下「優先権証明書類等」という。の提出は、様式第36によりしなければなら に規定する様式第三十六、同規則第27条の4の2第4項に規定する様式第36の三、 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第28条の2 《特許出願の放棄 特許出願の放棄は、様式…》 第38によりしなければならない。 に規定する様式第三十八若しくは同規則第28条の3に規定する様式第四十又は 第19条第8項 《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》 び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び において準用する 特許法施行規則 第48条の3第2項 《2 拒絶査定不服審判について特許法第14…》 5条第2項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第64の3により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。 に規定する様式第64の三、同規則第50条第5項に規定する様式第65の二、同規則第50条の2に規定する様式第65の四、同規則第50条の3に規定する様式第65の六、同規則第51条第2項に規定する様式第65の九、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の十一、同規則第58条第2項に規定する様式第65の十三、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の十五、同規則第58条の17第2項に規定する様式第65の十七、同規則第60条第5項に規定する様式第65の十九、同条第6項に規定する様式第65の二十一、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の二十三若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の25により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第14により、様式第2の2により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第14の2により、それ以外の手続の補正は様式第15によりしなければならない。

2項 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

3項 前項の補正(意匠の創作をした者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、意匠登録出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

4項 補正による手数料の納付(様式第2から様式第五まで、様式第十二、 第2条第5項 《5 意匠法第60条の3第2項の規定による…》 国際登録出願以下「国際登録出願」という。についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。 に規定する別に定める様式、 第19条第1項 《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》 第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。 において準用する 特許法施行規則 第4条の2第1項 《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》 てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな に規定する様式第二、同規則第12条第1項に規定する様式第十八及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第27条の4の2第4項 《4 特許出願国際特許出願又は特許法第18…》 4条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。について特許法第41条第1項の規定による優先権の主張同項第1号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでない に規定する様式第36の3により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第16によりしなければならない。

16条 (意匠登録証)

1項 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 登録番号

2号 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途

3号 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

4号 意匠の創作をした者の氏名

5号 意匠権の設定の登録又は 意匠法 第26条の2第1項 《意匠登録が第48条第1項第1号に規定する…》 要件に該当するときその意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠 の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨

6号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

17条 (意匠登録表示)

1項 意匠法 第64条 《意匠登録表示 意匠権者、専用実施権者又…》 は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意 の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。

18条 (登録料納付書の様式等)

1項 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第18により、意匠権者は様式第19により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。

2項 意匠法 第42条第3項 《3 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外…》 の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

3項 意匠法 第44条第2項 《2 前項の規定により登録料を追納する意匠…》 権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する意匠権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

4項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、 意匠法 第44条第2項 《2 前項の規定により登録料を追納する意匠…》 権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第43条第2項に規定する ただし書に規定する意匠権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

18条の2 (既納の登録料の返還の請求の様式)

1項 意匠法 第45条 《特許法の準用 特許法第111条第1項第…》 3号を除く。から第3項まで既納の特許料の返還の規定は、登録料に準用する。 において準用する 特許法 第111条第1項 《既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の の規定による登録料の返還の請求は、様式第20によりしなければならない。

18条の3 (意匠登録証の交付の請求の様式)

1項 意匠権者は、 意匠法 第26条の2第1項 《意匠登録が第48条第1項第1号に規定する…》 要件に該当するときその意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠 の規定による請求に基づく 国際登録を基礎とした意匠権 の移転の登録があつた場合は、様式第20の2による意匠登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

18条の4 (過誤納の手数料の返還の請求の様式)

1項 意匠法 第67条第7項 《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》 より返還する。 の規定による手数料の返還の請求は、様式第21によりしなければならない。

18条の5 (既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)

1項 意匠法 第60条の22第1項 《国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際…》 意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。 の規定による同法第60条の21第1項に規定する 個別指定手数料 以下「 個別指定手数料 」という。)の返還の請求は、様式第22によりしなければならない。

18条の6 (回復理由書の様式等)

1項 意匠法 第44条の2第1項 《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》 された意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省 の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第19の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。

2項 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

3項 手続をする者の責めに帰することができない理由により 意匠法 第44条の2第1項 《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》 された意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省 の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「 申出書 」という。)を第1項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に 申出書 に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

4項 前項の手続をするときは、当該手続をした日から2月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

5項 第1項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同1の場合に限り、1の書面ですることができる。

19条 (特許法施行規則の準用)

1項 特許法施行規則 第1章(総則)(第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、 第4条 《図面の代用 意匠法第6条第2項の規定に…》 より同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。 2 写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。 の四、 第9条第2項 《2 意匠法第17条の3第1項の規定により…》 新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更 及び第3項、 第11条 《 意匠法第14条第3項の規定による秘密に…》 することを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第10によりしなければならない。 から第11条の2の三まで、 第13条第2項 《2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記…》 載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。第13条 《意見書の様式等 意匠法第19条において…》 準用する特許法第50条の意見書は、様式第11により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 特許法施行規則第50条第2 の二、 第13条 《意見書の様式等 意匠法第19条において…》 準用する特許法第50条の意見書は、様式第11により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 特許法施行規則第50条第2 の三並びに 第19条 《特許法施行規則の準用 特許法施行規則第…》 1章総則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の を除く。)の規定は、意匠登録出願、 国際登録出願 同規則第1条第1項及び第2項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第4条の2第1項及び 第9条第1項 《意匠登録出願について意匠法第14条第1項…》 の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第4条の2第5項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第4条の3第1項中「3 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「3 意匠法 第10条の2第1項 《意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審…》 又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 又は 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「12審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「12審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第4条の3第3項中「5 特許法 第195条第11項 《11 過誤納の手数料は、納付した者の請求…》 により返還する。 の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「/5 意匠法 第60条の22第1項 《国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際…》 意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。 の規定による同法第60条の21第1項に規定する 個別指定手数料 の返還請求/5の2 意匠法 第67条第7項 《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》 より返還する。 の規定による過誤納の手数料の返還請求/」と、第8条第2項、 第9条の2第1項 《願書の記載第6条第1項第1号及び第2号に…》 掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。第17条の2第1項及び第24条第1項において同じ。又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するもの 及び第2項、第9条の3第2項並びに第11条の5第1項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、 第10条第1項 《意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係…》 る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法第43条第1 中「 特許法 第30条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明 」とあるのは「 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び 」と、「、 特許法施行令 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 特許法等関係手数料令 1960年政令第20号第1条 《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》 項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ の三又はこの省令第1条第5項、 第4条 《図面の代用 意匠法第6条第2項の規定に…》 より同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。 2 写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。 の三、 第5条 《 意匠法第6条第2項の規定により同条第1…》 項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。 1 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの 2 取扱い又は保存 から 第7条 《意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しく…》 は画像の用途 意匠法の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。 まで、 第8条第1項 《意匠法第8条の経済産業省令で定める組物は…》 、別表のとおりとする。第9条第4項 《4 意匠登録出願について意匠法第17条の…》 3第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同条第3項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 、第11条の5第2項、第25条の7第7項若しくは第9項本文、第27条第1項、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、第31条の2第6項若しくは第8項本文、第38条の2第4項若しくは第6項本文、第38条の6の2第5項若しくは第7項本文、第38条の14第4項若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、第69条第2項本文若しくは第69条の2第3項若しくは第5項本文」とあるのは「又は 意匠法施行規則 第2条の2第12項 《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》 1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ 及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第27条の4の2第5項 《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第7項本文( 第2条の2第12項 《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》 1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ 及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第27条の4の2第9項 《9 第4項から前項までの規定は、特許出願…》 国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。について特許法第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を において準用する場合に限る。)、 第18条第2項 《2 特許庁において作成すべき特許原簿のう…》 ち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が 前段若しくは 第18条の6第2項 《2 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 本文」と、同条第2項中「 特許法 第30条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明 」とあるのは「 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び 」と、「、 特許法施行令 第11条 《減免の申請 特許法第109条の規定によ…》 る特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しな 特許法等関係手数料令 第1条 《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》 項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ の三又はこの省令第1条第5項、 第4条 《図面の代用 意匠法第6条第2項の規定に…》 より同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。 2 写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。 の三、 第5条 《 意匠法第6条第2項の規定により同条第1…》 項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。 1 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの 2 取扱い又は保存 から 第7条 《意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しく…》 は画像の用途 意匠法の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。 まで、 第8条第1項 《意匠法第8条の経済産業省令で定める組物は…》 、別表のとおりとする。第9条第4項 《4 意匠登録出願について意匠法第17条の…》 3第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同条第3項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 、第11条の5第2項、第25条の7第7項若しくは第9項本文、第27条第1項、第2項、第3項本文若しくは第4項本文、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項若しくは第7項本文(同条第9項において準用する場合を含む。)、第31条の2第6項若しくは第8項本文、第38条の2第4項若しくは第6項本文、第38条の6の2第5項若しくは 第7条 《意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しく…》 は画像の用途 意匠法の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。 本文、第38条の14第4項若しくは第6項本文(同条第8項において準用する場合を含む。)、第69条第2項本文若しくは第69条の2第3項若しくは第5項本文」とあるのは「又は 意匠法施行規則 第2条の2第12項 《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》 1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ 及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第27条の4の2第5項 《5 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第7項本文( 第2条の2第12項 《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》 1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ 及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第27条の4の2第9項 《9 第4項から前項までの規定は、特許出願…》 国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。について特許法第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を において準用する場合に限る。)、 第18条第2項 《2 特許庁において作成すべき特許原簿のう…》 ち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が 前段若しくは 第18条の6第2項 《2 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載…》 された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 若しくは第4項」と、第11条の3第1号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は 意匠法施行規則 第2条の2第3項 《3 特許庁長官は、第1項に規定する手続以…》 下「複数意匠一括出願手続」という。についての願書を受理したときは、これに複数意匠一括出願手続の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。 に規定する 複数意匠一括出願手続 の番号」と、 第11条 《 意匠法第14条第3項の規定による秘密に…》 することを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第10によりしなければならない。 の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第15の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第26から様式第28の二まで、様式第31の五、様式第31の9から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第36の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第52から様式第五十五まで、様式第61の六、様式第64の三、様式第65の二、様式第65の四、様式第65の六、様式第65の九、様式第65の十一、様式第65の十三、様式第65の十五、様式第65の十七、様式第65の十九、様式第65の二十一、様式第65の二十三、様式第65の二十五又は様式第70の二」とあるのは「 意匠法施行規則 様式第1から様式第五まで、様式第9から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第19の二、 意匠法施行規則 第19条第1項 《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》 第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。 において準用する 特許法施行規則 第4条の2第1項 《特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関し…》 てする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならな に規定する様式第二、同規則第8条第2項に規定する様式第四、同規則第9条の2第1項に規定する様式第九、同条第2項に規定する様式第十一、同規則第11条の5に規定する様式第十六、同規則第12条第1項に規定する様式第十八若しくは同規則第14条第1項及び第2項に規定する様式第二十二、 意匠法施行規則 第2条の2第12項 《12 特許法施行規則第26条、第27条第…》 1項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで信託、持分の記載等、パリ 及び 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第27条の3の3第1項 《特許法第43条第2項同法第43条の2第2…》 項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。に規定する優先権証明書類等以下「優先権証明書類等」という。の提出は、様式第36によりしなければなら に規定する様式第三十六、同規則第27条の4の2第4項に規定する様式第36の三、 意匠法施行規則 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において準用する 特許法施行規則 第28条の2 《特許出願の放棄 特許出願の放棄は、様式…》 第38によりしなければならない。 に規定する様式第三十八若しくは同規則第28条の3に規定する様式第四十又は 意匠法施行規則 第19条第8項 《8 第13条、特許法施行規則第9章審判及…》 び再審第46条並びに第50条の15第1項第32条の規定を準用する部分に限る。、第2項及び第3項を除く。の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び において準用する 特許法施行規則 第48条の3第2項 《2 拒絶査定不服審判について特許法第14…》 5条第2項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第64の3により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。 に規定する様式第64の三、同規則第50条第5項に規定する様式第65の二、同規則第50条の2に規定する様式第65の四、同規則第50条の3に規定する様式第65の六、同規則第51条第2項に規定する様式第65の九、同規則第57条の3第2項に規定する様式第65の十一、同規則第58条第2項に規定する様式第65の十三、同規則第58条の2第3項に規定する様式第65の十五、同規則第58条の17第2項に規定する様式第65の十七、同規則第60条第5項に規定する様式第65の十九、同規則第60条第6項に規定する様式第65の二十一、同規則第61条の11第3項に規定する様式第65の二十三若しくは同規則第62条第2項に規定する様式第65の二十五」と、第13条第4項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、 第14条第2項 《2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べ…》 が行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第2の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「 意匠法 第60条の6第1項 《日本国をジュねーブ改正協定第1条xixに…》 規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュねーブ改正協定第1条viに規定する国際登録以下「国際登録」という。についてジュねーブ改正協定第10条3aの規定による公表以下「国際公表」 に規定する 国際登録 ࿸以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、 意匠法 第60条の6第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願以下「国際意匠登録出願」という。に係るジュねーブ改正協定第1条viiiに規定する国際登録簿以下「国際登録簿」という。に記録された次の表の上欄 の規定による国際登録簿(以下「 国際登録簿 」という。)に記載された文字と同1の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同1の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第4の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「 意匠法 第60条の6第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願以下「国際意匠登録出願」という。に係るジュねーブ改正協定第1条viiiに規定する国際登録簿以下「国際登録簿」という。に記録された次の表の上欄 に規定する 国際意匠登録出願 についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように 意匠法 第60条の6第1項 《日本国をジュねーブ改正協定第1条xixに…》 規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュねーブ改正協定第1条viに規定する国際登録以下「国際登録」という。についてジュねーブ改正協定第10条3aの規定による公表以下「国際公表」 に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「―」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第36の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の1)()の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。

2項 手続をした者は、前項において準用する 特許法施行規則 第9条の2第1項 《手続をした者又は特許権者が代理人の選任若…》 しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10によりしなければならない 又は第2項に規定する届出をすることなく、新たな代理人により 第9条の2 《代理人選任届等の様式 手続をした者又は…》 特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10 の規定に基づき 意匠法 第42条第1項第1号 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 の規定による第1年分の登録料の納付と同時に同法第14条第1項の規定による請求をしようとするときは、前項において準用する 特許法施行規則 第4条の3第3項 《3 手続をした者は、事件が特許庁に係属し…》 ている場合において、第9条の2第1項又は第2項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。 ただし、次に掲げる手 ただし書の規定にかかわらず、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。

3項 特許法施行規則 第26条 《信託 特許出願人が特許を受ける権利の信…》 託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定第27条第1項 《特許法第34条第4項又は第5項の規定によ…》 る届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法1896年法律第89号第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載す から第3項まで、 第27条の3の3第1項 《特許法第43条第2項同法第43条の2第2…》 項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。に規定する優先権証明書類等以下「優先権証明書類等」という。の提出は、様式第36によりしなければなら 、第2項第1号及び第3項から第6項まで、 第27条の4第1項 《特許出願について特許法第30条第2項の規…》 定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 及び第3項から第5項まで、 第27条の4の2第2項 《2 特許法第43条の2第1項同法第43条…》 の3第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第4条C1に規定する優先期間の経過後2月とする。 及び第4項から第9項まで、 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 から 第28条 《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》 書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。 の三まで、 第29条 《協議が成立した旨の特許公報への掲載 特…》 許法第39条第6項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により1の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第66条第3項に規定する特許第30条 《特許出願の分割をする場合の補正 特許法…》 第44条第1項第1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、 並びに 第31条第2項 《2 特許法第46条第1項又は第2項の規定…》 により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第4条の三、第5条から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更を要しないもの信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、 特許法施行規則 第27条第3項 《3 特許法第195条第5項の規定により手…》 数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面、同法第5条第3項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳 中「 特許法 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 」とあるのは「 意匠法 第67条第4項 《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》 国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの 」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第27条の4第4項中「又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の1)()の規定による」と、 第28条 《通常実施権 意匠権者は、その意匠権につ…》 いて他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。 3 特許 中「願書」とあるのは「願書( 意匠法施行規則 第2条の2第1項 《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》 法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により 国際意匠登録出願 に準用する場合に限り、 特許法施行規則 第27条の3の3第2項第1号 《2 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 特許法第43条第1項、第43条の2第1項 中「 特許法 第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経 又は 第43条の3第1項 《次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げ…》 る国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされ 若しくは第2項」とあるのは「ジュネーブ改正協定 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は1)()」と、「場合に限る。࿹」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は1)()の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に 意匠法 第60条の10第2項 《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》 規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で において読み替えて準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する 優先権証明書類等 以下この条において「 優先権証明書類等 」という。)を 意匠法 第60条の7第2項 《2 前項に規定する出願人が、その国際出願…》 と同時に証明書をジュねーブ改正協定第1条xxviiiに規定する国際事務局以下「国際事務局」という。に提出したときは、第4条第3項の規定の適用については、証明書をジュねーブ改正協定第10条2に規定する国 に規定する 国際事務局 以下この号において「 国際事務局 」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第3項中「同法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「ジュネーブ改正協定 第6条 《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》 とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく1)()」と、「及び出願の区分、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに当該事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定 第6条 《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》 とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく1)()の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、 意匠法施行規則 第19条第3項 《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》 項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで において読み替えて準用する 特許法施行規則 第27条の3の3第2項第1号 《2 特許法第43条第5項同法第43条の2…》 第2項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 特許法第43条第1項、第43条の2第1項 に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。

4項 特許法施行規則 第33条 《補正の却下の決定の記載事項 特許法第5…》 3条第1項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。 1 特許出願の番号 2 発明の名称 3 特許出願人及び代理人の氏名又は名称 4 決定の結論 及び 第35条 《査定の記載事項 査定には、次に掲げる事…》 項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。 ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。 1 特許出願の番号 2 発明の名称 3 請求項本文ただし書及び第3号を除く。)から 第37条 《決定の謄本の送付 特許庁長官は、審査に…》 関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。 まで(補正の却下の決定の記載事項、査定の記載事項、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

5項 特許法施行規則 第5章(判定)の規定は、 意匠法 第25条第1項 《登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲につ…》 いては、特許庁に対し、判定を求めることができる。 の判定に準用する。

6項 特許法施行規則 第6章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。

7項 特許法施行規則 第7章(裁定)の規定は、意匠権についての裁定に準用する。

8項 第13条 《出願の変更 特許出願人は、その特許出願…》 を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録 特許法施行規則 第9章(審判及び再審)( 第46条 《拒絶査定不服審判 拒絶をすべき旨の査定…》 を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由によ 並びに第50条の15第1項( 第32条 《 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠…》 登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権につい の規定を準用する部分に限る。)、第2項及び第3項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第48条の3第2項、第50条第5項及び第6項、第50条の二、第50条の三、第51条第2項、第57条の3第2項、第58条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項、第61条の11第3項並びに第62条第2項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

9項 特許法施行規則 第67条 《 特許証をよごし、損じ、または失つたとき…》 は、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。 ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。