1項 この省令は、 意匠法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。
2項 意匠法施行規則 (1921年農商務省令第35号)は、廃止する。
1項 この省令は、1964年2月20日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月20日から施行する。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の 特許法施行規則 、 実用新案法施行規則 、 意匠法施行規則 、 商標法施行規則 又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2週間以内は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《願書の様式 願書次項から第5項まで及び…》
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1
の規定、
第3条
《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》
式第6により作成しなければならない。
中 実用新案法施行規則 第22条
《情報の提供 何人も、特許庁長官に対し、…》
刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新
及び
第23条第13項
《13 特許法施行規則第67条特許証の再交…》
付の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
の改正規定、同規則様式第15の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第16の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、
第4条
《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》
法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付
中 意匠法施行規則 第11条第2項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第3項及び第6項の改正規定、
第6条
《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》
とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく
の規定、
第7条
《意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しく…》
は画像の用途 意匠法の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。
の規定( 特許登録令施行規則 第7条第3項
《3 表示部には、特許権の表示をするほか、…》
その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならな
、
第31条第1項
《特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂…》
正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
及び
第37条第1項
《特許異議の申立てについての確定した決定、…》
特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定
の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、
第11条
《 意匠法第14条第3項の規定による秘密に…》
することを請求した期間を延長し又は短縮することの請求は、様式第10によりしなければならない。
及び
第12条
《 意匠法第14条第4項第4号の経済産業省…》
令で定める書面は、利害関係人であることを証明する書面とする。
の規定並びに附則第2条、
第4条
《図面の代用 意匠法第6条第2項の規定に…》
より同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。 2 写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。
及び
第5条
《 意匠法第6条第2項の規定により同条第1…》
項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。 1 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの 2 取扱い又は保存
の規定は、1996年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、
第9条
《提出書面の省略 意匠登録出願について意…》
匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 2 意匠法第17条の3第1項の
の規定は、1997年1月1日から、
第2条
《願書の様式 願書次項から第5項まで及び…》
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1
、
第4条
《図面の代用 意匠法第6条第2項の規定に…》
より同条第1項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。 2 写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。
、
第13条
《意見書の様式等 意匠法第19条において…》
準用する特許法第50条の意見書は、様式第11により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 特許法施行規則第50条第2
、
第15条
《手続補正書の様式等 手続の補正のうち、…》
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8
及び附則第11条の規定は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
1項 特許法施行規則 第57条
《受命審判官の指定及び嘱託の手続 受命審…》
判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。 2 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。
の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、 実用新案法施行規則 、 意匠法施行規則 又は 商標法施行規則 において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
2条 (意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの省令の施行の際現に特許庁に係属しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登録証の交付については、
第3条
《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》
式第6により作成しなければならない。
の規定による改正前の 意匠法施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
5条 (意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 2000年1月1日前にした意匠登録出願(2000年1月1日以後にされた意匠登録出願であって、 意匠法 第10条の2第2項
《2 前項の規定による意匠登録出願の分割が…》
あつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項これらの規定を第15条第1項におい
(同法第13条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第17条の3第1項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により2000年1月1日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続(2000年1月1日以後に請求された同法第46条第1項又は第47条第1項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、
第3条
《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》
式第6により作成しなければならない。
の規定による改正前の 意匠法施行規則 (以下この条において「 旧 意匠法施行規則 」という。)の規定(同規則第28条において準用する 特許法施行規則 第3条
《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》
条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。
及び
第48条の2
《除斥又は忌避の申立書 書面により除斥又…》
は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 意匠法施行規則 第6条及び
第7条
《 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続に…》
ついて必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 その国籍を証明する書面 2 その外国人の属する国告示で定める国を除く。がパリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1
中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
1項 2000年1月1日前に請求された 意匠法 第46条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
又は
第47条第1項
《第17条の2第1項の規定による却下の決定…》
を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 ただし、第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、
の審判の手続については、
第3条
《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》
きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい
の規定による改正前の 意匠法施行規則 の規定(同規則第28条において準用する 特許法施行規則 第3条
《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》
条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。
及び
第48条の2
《除斥又は忌避の申立書 書面により除斥又…》
は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、意匠の 国際登録 に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年5月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 意匠法施行規則 様式第2、様式第6、様式第7及び様式第8並びに 意匠登録令施行規則 第4条
《意匠権の設定の登録の方法 意匠権の設定…》
の登録意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願以下「国際意匠登録出願」という。についてのものを除く。をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出
、
第4条
《意匠権の設定の登録の方法 意匠権の設定…》
の登録意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願以下「国際意匠登録出願」という。についてのものを除く。をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出
の二、様式第一及び様式第1の2の規定は、この省令の施行後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《附属書類 意匠登録令1960年政令第4…》
1号第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
の規定は、同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2020年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号をいう。以下同じ。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 意匠法施行規則 第2条
《願書の様式 願書次項から第5項まで及び…》
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1
から
第2条
《願書の様式 願書次項から第5項まで及び…》
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1
の五、
第6条
《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》
とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく
から
第9条
《提出書面の省略 意匠登録出願について意…》
匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 2 意匠法第17条の3第1項の
、
第15条
《手続補正書の様式等 手続の補正のうち、…》
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8
(「同規則第28条の二」を「同規則27条の4の2第4項に規定する様式第36の三、同規則第28条の二」に改める部分を除く。)並びに
第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
( 特許法施行規則 第4条の2第5項
《5 特許法第5条第3項の経済産業省令で定…》
める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 特許庁長官が指定した期間特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した
及び第6項の規定を読み替えて準用する部分を除く。)及び第3項(「と読み替えるものとする」を「、
第28条
《特許出願の番号の通知 特許庁長官は、願…》
書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
中「願書」とあるのは「願書( 意匠法施行規則 第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分に限る。)の規定、様式第二、様式第2の二、様式第六、様式第十四及び様式第14の二及び別表並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第3条
《識別番号の付与 手続をしようとする者そ…》
の者の代理人を含む。次項において同じ。が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。 2 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識
、
第10条
《特定手続の指定 法第3条第1項の経済産…》
業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的のために
(第39号に係る部分を除く。)、
第11条
《願書等の様式 電子情報処理組織を使用し…》
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい
、
第12条
《発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受…》
けようとする場合の手続等 電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手
、
第19条
《物件の提出 電子情報処理組織を使用して…》
特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条
、
第23条
《特定処分等の指定 法第4条第1項の経済…》
産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。 1 特許法第13条第4項実用新案法第2条の5第2項
、
第30条
《書面の提出による手続の指定 法第7条第…》
1項の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号手数料国際出願等に係る手数料を除く。の納付に関するものに限る。、第44号から第47号まで、第52号手数料
、
第34条
《登録情報処理機関に対してする磁気ディスク…》
への記録の求め 法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事
、
第34条
《登録情報処理機関に対してする磁気ディスク…》
への記録の求め 法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事
の二、
第34条
《登録情報処理機関に対してする磁気ディスク…》
への記録の求め 法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事
の五、
第38条
《予納 法第14条第2項法第16条におい…》
て準用する場合を含む。の規定による予納は、様式第35によりしなければならない。
の二、
第39条
《予納届をした者の地位の承継 令第1条第…》
3項の規定による届出は、様式第36によりしなければならない。 2 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面相続人が2人以上ある場合においては、令第1条第1項に規定する協
の十及び
第63条
《意匠法施行規則の準用 意匠法施行規則第…》
2条の3から第2条の五までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。 2 意匠法施行規則第18条第2項の規定は、第11条第1項の表の第14号若しくは第15号又は第40条第1項第4号若し
の規定は、この省令の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2項 この省令による改正後の 意匠法施行規則 第15条
《手続補正書の様式等 手続の補正のうち、…》
様式第一若しくは様式第二、様式第3から様式第十二まで、様式第十四若しくは第2条第5項に規定する別に定める様式、第19条第1項において準用する特許法施行規則第4条の2第1項に規定する様式第二、同規則第8
(「同規則第28条の二」を「同規則27条の4の2第4項に規定する様式第36の三、同規則第28条の二」に改める部分に限る。)及び
第19条第3項
《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》
項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで
(「と読み替えるものとする」を「、第28条中「願書」とあるのは「願書( 意匠法施行規則 第2条の2第1項
《意匠登録出願意匠法第10条の2第1項、同…》
法第13条第1項若しくは第2項又は同法第17条の3第1項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を1の願書により一括して提出することができる
に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分を除く。)の規定並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第23条の4
《特定通知等の指定 法第5条第1項の経済…》
産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令別表第1の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。とする。 1 法第7条第2項、特許法第17条第3項法第41条第2項、意匠
の規定は、この省令の施行の日前に 特許法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 意匠法 第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び
第60条の10第2項
《2 特許法第43条第2項から第9項までの…》
規定は、ジュねーブ改正協定第6条1aの規定による優先権の主張をした者に準用する。 この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で
において読み替えて準用する 特許法 第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。
3項 この省令による改正後の 意匠法施行規則 第19条第1項
《特許法施行規則第1章総則第4条の3第1項…》
第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。
( 特許法施行規則 第4条の2第5項
《5 特許法第5条第3項の経済産業省令で定…》
める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 1 特許庁長官が指定した期間特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した
及び第6項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第10条第39号
《特定手続の指定 第10条 法第3条第1項…》
の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。及び別表第1の2に掲げる手続防衛目的
の規定は、この省令の施行の日前に改正前の 意匠法 の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
1項 この省令は、公布日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。
3条 (意匠法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》
式第6により作成しなければならない。
の規定による改正後の 意匠法施行規則 第19条第3項
《3 特許法施行規則第26条、第27条第1…》
項から第3項まで、第27条の3の3第1項、第2項第1号及び第3項から第6項まで、第27条の4第1項及び第3項から第5項まで、第27条の4の2第2項及び第4項から第9項まで、第28条から第28条の三まで
の規定は、 施行日 以後にする意匠の 国際登録 に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
第1条
《意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受…》
けるための証明書提出書の様式 意匠法1959年法律第125号第4条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第1によりしなければならない。
(vii)に規定する 国際出願 (以下この条において「 国際出願 」という。)について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《願書の様式 願書次項から第5項まで及び…》
次条第2項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 意匠法第13条第1
の規定、
第3条
《図面の様式 願書に添付すべき図面は、様…》
式第6により作成しなければならない。
中 特許法施行規則 第9条
《氏名変更届等の様式等 手続をした者特許…》
出願人防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。及び拒絶査定不服審判の請求人
の三及び
第31条
《提出書面の省略 特許法第41条第1項の…》
規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出
の改正規定並びに様式第12の二、様式第二十八及び様式第28の2の改正規定、
第4条
《副本の提出 書面を提出する場合において…》
、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。 ただし、特許法1959年法律第121号第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ
の規定、
第5条
《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》
届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命
中 意匠法施行規則 第9条
《提出書面の省略 意匠登録出願について意…》
匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第2項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。 2 意匠法第17条の3第1項の
及び
第19条
《特許法施行規則の準用 特許法施行規則第…》
1章総則第4条の3第1項第4号、第5号、第9号から第11号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第9条第2項及び第3項、第11条から第11条の2の三まで、第13条第2項、第13条の二、第13条の
の改正規定並びに様式第5の改正規定、
第6条
《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》
とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく
中 商標法施行規則 第8条
《 削除…》
及び
第22条
《特許法施行規則等の準用 特許法施行規則…》
第1章総則第4条の3第1項第4号、第7号、第8号及び第17号並びに第3項第7号、第4条の四、第11条、第11条の2から第11条の2の三まで、第12条、第13条の二、第13条の三並びに第19条を除く。並
の改正規定並びに様式第5の改正規定、
第7条
《出願時の特例の規定の適用を受けようとする…》
場合の手続 商標登録出願について商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第2項に規定する同条第1項の規定の適用を受けたい旨を記載
から
第9条
《名義人変更届の様式等 商標法第13条第…》
2項において準用する特許法1959年法律第121号第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に
までの規定並びに附則第3条から
第5条
《 意匠法第6条第2項の規定により同条第1…》
項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。 1 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの 2 取扱い又は保存
までの規定は、2026年4月1日から施行する。
4条 (特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした 特許法 第46条第1項
《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》
願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。
若しくは第2項の規定による新たな特許出願、
第46条の2第1項
《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か
の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(1959年法律第123号)第10条第1項若しくは第2項の規定による新たな実用新案登録出願、 意匠法 (1959年法律第125号)
第17条の3第1項
《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》
下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
の規定による新たな意匠登録出願又は 商標法 (1959年法律第127号)
第11条第1項
《商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願…》
を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
から第3項まで、
第12条第1項
《防護標章登録出願人は、その防護標章登録出…》
願を商標登録出願に変更することができる。
、
第17条の2第1項
《意匠法1959年法律第125号第17条の…》
三補正後の意匠についての新出願の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法 第17条の3第1項
《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》
下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
若しくは 商標法 第65条第1項
《商標登録出願人は、その商標登録出願を防護…》
標章登録出願に変更することができる。
の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。