商標法施行規則《附則》

法番号:1960年通商産業省令第13号

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附 則

1項 この省令は、 商標法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

2項 商標法施行規則 1921年農商務省令第36号)は、廃止する。

附 則(1964年2月8日通商産業省令第7号)

1項 この省令は、1964年2月20日から施行する。

附 則(1965年7月19日通商産業省令第88号)

1項 この省令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(1970年10月17日通商産業省令第101号)

1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(1970年12月12日通商産業省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1975年9月23日通商産業省令第85号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定は、1978年6月25日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3項 前項の規定は、第3条の4の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に準用する。

附 則(1978年3月31日通商産業省令第14号) 抄

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1981年4月30日通商産業省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。

附 則(1984年6月29日通商産業省令第44号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の 特許法施行規則 実用新案法施行規則 意匠法施行規則 商標法施行規則 又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2週間以内は、なお従前の例によることができる。

附 則(1985年10月30日通商産業省令第45号) 抄

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年11月1日)から施行する。

附 則(1985年12月11日通商産業省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月29日通商産業省令第37号)

1項 この省令は、1987年6月1日から施行する。

附 則(1987年12月8日通商産業省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(平成元年4月25日通商産業省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月12日通商産業省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1991年10月31日通商産業省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3条 (使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)

1項 商標登録出願について 改正法 附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正法附則第6条第1項に規定する書面の提出を省略することができる。

4条 (特例商標登録出願の分割をする場合の手続)

1項 改正法 附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「 特例商標登録出願 」という。)について、改正後の 商標法 以下「 新法 」という。第10条第1項 《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》 判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が 特例商標登録出願 である旨を記載しなければならない。

5条 (特例商標登録出願の変更をする場合の手続)

1項 特例商標登録出願 について、 新法 第11条第1項 《商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願…》 を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 又は第2項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

6条 (他の特例商標登録出願がある旨の通知)

1項 審査官又は審判長は、 改正法 附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する 新法 第8条第2項 《2 同一又は類似の商品又は役務について使…》 用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登 の規定により二以上の 特例商標登録出願 に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。

7条 (商標の使用説明書の様式)

1項 改正法 附則第6条第1項に規定する書類は、附則様式第1により作成しなければならない。

8条 (使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)

1項 改正法 附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第2によりしなければならない。

9条 (特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)

1項 新法 第13条第2項 《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》 び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。 において準用する 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第5項の規定による 特例商標登録出願 についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第3によりしなければならない。

附 則(1993年11月8日通商産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。

附 則(1995年6月27日通商産業省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、 第2条 《願書の様式等 願書次項から第8項まで、…》 第13項及び第14項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 地域団体商標の商標登録出願について の規定、 第3条 《事後指定 商標法第68条の4の規定によ…》 る事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。 実用新案法施行規則 第22条 《情報の提供 何人も、特許庁長官に対し、…》 刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新 及び 第23条第13項 《13 特許法施行規則第67条特許証の再交…》 付の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。 の改正規定、同規則様式第15の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。並びに同規則様式第16の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、 第4条 《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》 法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付 意匠法施行規則 第11条第2項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。並びに同条第3項及び第6項の改正規定、 第6条 《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》 とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく の規定、 第7条 《意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しく…》 は画像の用途 意匠法の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。 の規定( 特許登録令施行規則 第7条第3項 《3 表示部には、特許権の表示をするほか、…》 その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならな第31条第1項 《特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂…》 正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。 及び 第37条第1項 《特許異議の申立てについての確定した決定、…》 特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定 の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、 第11条 《商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載…》 する事項 商標法第20条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。 及び 第12条 《登録異議申立書の様式 商標法第43条の…》 4第1項同法第68条第4項において準用する場合を含む。の登録異議申立書は、様式第13により作成しなければならない。 の規定並びに附則第2条、 第4条 《動き商標の願書への記載 商標に係る文字…》 、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標以下「変化商標」という。のうち、時間の経過に伴つて 及び 第5条 《手続補完書の様式 商標法の2第3項同法…》 第68条第1項において準用する場合を含む。の手続補完書は、様式第10により作成しなければならない。 の規定は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年9月11日通商産業省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年9月25日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(1996年12月25日通商産業省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、 第9条 《名義人変更届の様式等 商標法第13条第…》 2項において準用する特許法1959年法律第121号第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第11によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同1の場合に の規定は、1997年1月1日から、 第2条 《願書の様式等 願書次項から第8項まで、…》 第13項及び第14項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 地域団体商標の商標登録出願について第4条 《動き商標の願書への記載 商標に係る文字…》 、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標以下「変化商標」という。のうち、時間の経過に伴つて第13条 《意見書の様式 商標法第43条の十二同法…》 第68条第4項において準用する場合を含む。の意見書は、様式第14により作成しなければならない。第15条 《防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新…》 登録出願についての願書に記載する事項 商標法第65条の3第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める 及び附則第11条の規定は、1998年4月1日から施行する。

2条 (1996年改正法附則第5条第1項の変更の申出の様式)

1項 1996年改正法 附則第5条第1項の規定による団体商標の商標登録出願への変更の申出は、附則様式第1により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式第2によりしなければならない。

3条 (1996年改正法附則第7条第3項等の登録料納付書の様式)

1項 1996年改正法 附則第7条第3項又は第15条第2項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第3によりしなければならない。

2項 前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合は附則様式第4により、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第15条第1項 《前条第1項の規定により予納をした者以下「…》 予納者」という。が、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者に係る予納額同項の規定により予納同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第5によりしなければならない。

4条 (1996年改正法附則第11条第1項の願書の様式)

1項 1996年改正法 附則第11条第1項の規定による重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第6により作成しなければならない。

附 則(1997年5月29日通商産業省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。

附 則(1997年11月27日通商産業省令第117号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 民事訴訟法 1996年法律第109号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

1項 特許法施行規則 第57条 《受命審判官の指定及び嘱託の手続 受命審…》 判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。 2 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。 の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、 実用新案法施行規則 意匠法施行規則 又は 商標法施行規則 において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。

附 則(1998年1月8日通商産業省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

4条 (重複登録商標に関する経過措置)

1項 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第11条第1項の規定による重複登録商標に係る存続期間の更新登録の出願をする者又は同附則第17条第1項の規定による商標権の存続期間の更新登録の無効審判の請求をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。

附 則(1998年12月18日通商産業省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(1999年3月10日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日通商産業省令第19号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月28日通商産業省令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

7条 (商標法施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 2000年1月1日前にした商標登録出願若しくは防護標章登録出願(2000年1月1日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、 商標法 第9条第1項 《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》 の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧第10条第2項 《2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、…》 もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第43条第1項及び第2項これらの規定を第13条第1項において準用する同同法第11条第5項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 の規定により2000年1月1日前にしたものとみなされるものを除く。)、2000年1月1日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は2000年1月1日前にされた 商標法 附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請に係る手続(2000年1月1日以後に請求された 商標法 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、 第4条 《動き商標の願書への記載 商標に係る文字…》 、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標以下「変化商標」という。のうち、時間の経過に伴つて の規定による改正前の 商標法施行規則 の規定(同規則第22条において準用する 特許法施行規則 第3条 《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》 条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。 及び 第48条の2 《除斥又は忌避の申立書 書面により除斥又…》 は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。 の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

8条

1項 2000年1月1日前に請求された 商標法 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の手続については、 第4条 《動き商標の願書への記載 商標に係る文字…》 、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標以下「変化商標」という。のうち、時間の経過に伴つて の規定による改正前の 商標法施行規則 の規定(同規則第22条において準用する 特許法施行規則 第3条 《 書面に計量法1992年法律第51号第2…》 条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。 及び 第48条の2 《除斥又は忌避の申立書 書面により除斥又…》 は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。 の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2000年2月7日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、標章の 国際登録 に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(2000年3月14日)から施行する。

附 則(2000年3月31日通商産業省令第92号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日通商産業省令第357号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年10月2日経済産業省令第202号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

2条 (係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(2002年7月19日経済産業省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月13日経済産業省令第113号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2003年6月6日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日経済産業省令第101号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。

附 則(2003年10月27日経済産業省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年12月11日経済産業省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2004年3月2日経済産業省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年6月4日経済産業省令第69号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月29日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月3日経済産業省令第96号)

1項 この省令は、2005年10月3日から施行する。

附 則(2005年12月12日経済産業省令第118号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年2月15日経済産業省令第7号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年10月27日経済産業省令第95号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、別表第35類の項下欄第12号の次に19号を加える改正規定は、 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3項 意匠法 等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る 商品及び役務の区分 については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(2007年3月26日経済産業省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年9月30日経済産業省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年1月30日経済産業省令第5号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月26日経済産業省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2011年12月5日経済産業省令第66号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(2011年12月28日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2012年12月3日経済産業省令第87号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(2013年12月2日経済産業省令第58号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(2014年12月12日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月26日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年2月20日経済産業省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

4条 (商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前にした商標登録出願については、 第3条 《事後指定 商標法第68条の4の規定によ…》 る事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。 の規定による改正前の 商標法施行規則 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2015年12月25日経済産業省令第76号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年9月8日経済産業省令第90号)

1項 この省令は、2016年9月15日から施行する。

附 則(2016年12月12日経済産業省令第109号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、なお従前の例による。

附 則(2017年12月27日経済産業省令第88号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、なお従前の例による。

附 則(2018年12月18日経済産業省令第71号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、なお従前の例による。

附 則(2019年2月12日経済産業省令第12号) 抄

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月1日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《願書の様式等 願書次項から第8項まで、…》 第13項及び第14項の願書を除く。は、様式第2により作成しなければならない。 2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第3により作成しなければならない。 3 地域団体商標の商標登録出願について 及び 第3条 《事後指定 商標法第68条の4の規定によ…》 る事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。 の規定は、2020年2月1日から施行する。

附 則(令和元年11月21日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、なお従前の例による。

附 則(2020年2月14日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、公布日から施行する。

附 則(2021年9月30日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。

附 則(2021年12月15日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月15日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年4月1日経済産業省令第40号)

1項 この省令は、2022年6月1日から施行する。

附 則(2022年9月26日経済産業省令第75号) 抄

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年12月15日経済産業省令第100号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月26日経済産業省令第103号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月13日経済産業省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月8日経済産業省令第54号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る 商品及び役務の区分 については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月18日経済産業省令第58号) 抄

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

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