様式第1 (第1条の二関係) 様式第1( 第1条 《意匠登録原簿の調製方法 意匠登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の二関係)
様式第1の2 (第1条の二関係) 様式第1の2( 第1条 《意匠登録原簿の調製方法 意匠登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の二関係)