意匠登録令施行規則《別表など》

法番号:1960年通商産業省令第35号

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様式第1 (第1条の二関係)

様式第1( 第1条 《意匠登録原簿の調製方法 意匠登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の二関係)

様式第1の2 (第1条の二関係)

様式第1の2( 第1条 《意匠登録原簿の調製方法 意匠登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の二関係)

様式第2

様式第2

様式第3

様式第3

様式第4

様式第4

様式第5

様式第5

様式第6 削除

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